電気通信事業法の一部を改正する法律

法律第八十二号(平七・五・八)

 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

 第三十一条の見出しを「(料金の認可等)」に改め、同条第一項中「その他の提供条件(郵政省令で定める事項及び第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。第三十八条第二項において同じ。)について契約約款」を「(第三項に規定する料金及び郵政省令で定める料金を除く。)」に改め、同条第二項第一号中「料金が」を削り、同項中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とし、第六号を削り、同条第六項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に、「提供に係る提供条件」を「料金」に、「第三項中「同項の認可を受けた」とあるのは「第五項の規定により届け出た」と、」を「第四項中」に、「「次項」を「、「次項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「その他の提供条件」、「事項に係る」及び「について契約約款」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項中「契約約款で定める」を「第一項の規定により認可を受け又は第三項の規定により届け出た」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「契約約款で定めるべき提供条件」を「認可を受けるべき料金又は前項の規定により届け出るべき料金」に、「同項の認可を受けた契約約款」を「それぞれ第一項の規定により認可を受け又は前項の規定により届け出た料金」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 第一種電気通信事業者は、電気通信役務のうちその内容、利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が比較的少ないものとして郵政省令で定めるものに関する料金(第一項の郵政省令で定める料金を除く。)を定めようとするときは、あらかじめ郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 第三十一条の次に次の一条を加える。

 (契約約款の認可等)

第三十一条の二 第一種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件(料金並びに郵政省令で定める事項及び第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)について契約約款を定め、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。

 一 第一種電気通信事業者及びその利用者の責任に関する事項並びに電気通信設備の設置の工事その他の工事に関する費用の負担の方法が適正かつ明確に定められていること。

 二 電気通信回線設備の使用の態様を不当に制限するものでないこと。

 三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

 四 第八条第一項の通信に関する事項について適切に配慮されているものであること。

3 第一項の規定により契約約款で定めるべき提供条件について、郵政大臣が標準契約約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、第一種電気通信事業者が、標準契約約款と同一の契約約款を定めようとして又は現に定めている契約約款を標準契約約款と同一のものに変更しようとして、あらかじめその旨を郵政大臣に届け出たときは、その契約約款については、同項の認可を受けたものとみなす。

4 第一種電気通信事業者は、第一項の規定により契約約款で定めるべき提供条件については、同項の認可を受けた契約約款によらなければ電気通信役務を提供してはならない。ただし、第三十八条第二項の認可を受けた契約により第二種電気通信事業者に電気通信役務を提供する場合は、この限りでない。

5 特別第二種電気通信事業者は、電気通信役務に関する提供条件(料金及び郵政省令で定める事項に係るものを除く。)について契約約款を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

6 特別第二種電気通信事業者は、前項の規定により契約約款で定めるべき提供条件については、同項の規定により届け出た契約約款によらなければ電気通信役務を提供してはならない。

 第三十二条の見出しを「(料金等の掲示)」に改め、同条第一項中「前条第一項」を「第三十一条第一項の規定により認可を受け若しくは同条第三項の規定により届け出た料金又は同条第六項の規定により届け出た料金並びに前条第一項」に改め、同条第二項中「規定は、」の下に「第三十一条第一項又は第六項の郵政省令で定める料金及び」を加える。

 第三十六条第一項中「電気通信役務の料金その他の提供条件」を「第三十一条第一項の認可を受けた料金又は第三十一条の二第一項の認可を受けた契約約款で定める電気通信役務の提供条件」に、「第三十一条第一項の認可を受けた契約約款」を「当該料金又は契約約款」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 郵政大臣は、第三十一条第三項の規定により届け出た料金が利用者の利益を阻害していると認めるときは、第一種電気通信事業者に対し、相当に期限を定め、当該料金を変更すべきことを命ずることができる。

 第三十八条第二項中「その提供条件が第三十一条第一項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件」を「その提供条件(第三十一条第一項の郵政省令で定める料金、第三十一条の二第一項の郵政省令で定める事項及び第四十九条第一項又は第五十二条第一項第一号の規定により認可を受けるべき技術的条件に係るものを除く。)が第三十一条第一項の規定により認可を受けた料金、同条第三項の規定により届け出た料金及び第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款で定める提供条件」に改める。

 第九十四条第四号中「契約約款」を「料金」に改め、同条第五号を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。

 五 第三十一条の二第一項の規定による第一種電気通信事業者の契約約款に関する認可

 六 第三十一条の二第三項に規定する標準契約約款の制定、変更又は廃止

 第九十五条中「第三十六条第一項若しくは第二項」を「第三十六条」に改める。

 第百七条第三号中「第三十一条第三項」を「第三十一条第四項又は第三十一条の二第四項」に改め、同条第四号中「第三十六条第一項若しくは第二項」を「第三十六条」に改める。

 第百八条第三号中「第三十一条第六項」を「第三十一条第七項」に、「同条第三項」を「同条第四項又は第三十一条の二第六項」に改める。

 第百十一条第二号中「契約約款」を「料金又は契約約款」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に改正前の電気通信事業法(以下「旧法」という。)第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって改正後の電気通信事業法(以下「新法」という。)第三十一条第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。

3 この法律の施行の際現に旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第三十一条第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

4 この法律の施行の際現に旧法第三十一条第一項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第三十一条の二第一項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。

5 この法律の施行前に旧法第三十一条第五項の規定により届け出た契約約款に定める料金は、新法第三十一条第六項の規定により届け出た料金とみなす。

6 この法律の施行前に旧法第三十一条第五項の規定により届け出た契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第三十一条の二第五項の規定により届け出た契約約款とみなす。

7 この法律の施行の際現にされている旧法第三十一条第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第三十一条第一項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第三項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、新法第三十一条の二第一項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。

8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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