簡易生命保険の積立金の運用に関する法律の一部を改正する法律

法律第七十九号(平七・五・八)

 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項に次の一号を加える。

 二十二 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつて、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。以下この条において同じ。)

 第三条中第七項を第八項とし、第六項の次に次の一項を加える。

7 積立金を先物外国為替に運用する場合には、政令で定める証券会社に対し、当該証券会社の名をもつて先物外国為替の取引を行うことを委託する方法によらなければならない。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (資金運用部資金法の一部改正)

第二条 資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 附則第十二項中「第三条第七項」を「第三条第八項」に改める。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)

法令一覧(年度別)に戻る