国家公務員災害補償法の一部を改正する法律

法律第六十二号(平七・四・五)

 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 目次中「福祉施設」を「福祉事業」に改める。

 第一条第一項中「施設」を「事業」に改める。

 第二条第五号中「第二十二条の福祉施設の設置及び運営」を「第二十二条第一項に規定する福祉事業の実施」に改める。

 「第二章 補償及び福祉施設」を「第二章 補償及び福祉事業」に改める。

 第九条中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 介護補償

 第十四条の次に次の一条を加える。

 (介護補償)

第十四条の二 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害であつて人事院規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、国は、当該介護を受けている期間、介護補償を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償の支給は、行わない。

 一 病院又は診療所に入院している場合

 二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第三十条に規定する身体障害者療護施設その他これに準ずる施設として人事院が定めるものに入所している場合

2 介護補償は、月を単位として支給するものとし、その月額は、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して人事院規則で定める額とする。

 第十六条第一項第二号中「未満である」を「に達す日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改め、同項第三号中「未満」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること」に改める。

 第十七条第一項第二号中「百九十三」を「二百一」に改め、同項第三号中「二百十二」を「二百二十三」に改め、同項第四号中「四人」を「四人以上」に、「二百三十」を「二百四十五」に改め、同項第五号を削る。

 第十七条の二第一項第五号中「達した」の下に「日以後の最初の三月三十一日が終了した」を加え、同項第六号中「未満である」を「に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」に改める。

 第十七条の九第三項中「三月、六月、九月及び十二月の四期」を「二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期」に改める。

 第二十二条の見出しを「(福祉事業)」に改め、同条第一項中「次の施設」を「福祉事業として次の事業」に改め、同項第一号中「施設」を「事業」に改め、同項第二号中「療養生活の援護」の下に「、被災職員が受ける介護の援護」を加え、「施設」を「事業」に改め、同条第二項中「施設」を「事業」に改め、同条第三項中「第一項の福祉施設」を「第一項に規定する福祉事業」に、「施設の」を「事業の」に、「設置及び運営」を「実施」に改める。

 第二十五条の見出し中「福祉施設」を「福祉事業」に改め、同条第一項中「行う第二十二条の福祉施設」を「実施している第二十二条第一項に規定する福祉事業」に改める。

 第三十三条中「第二十二条の施設」を「第二十二条第一項に規定する福祉事業」に改める。

 第三十四条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第十七条第一項及び第三十四条の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成七年八月一日

 二 目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項並びに第三十三条の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定

   平成七年十月一日

 三 第十七条の九第三項の改正規定 平成八年八月一日

 (経過措置)

第二条 平成七年七月以前の月分の遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「(平成二年法律第四十六号)」を「(平成七年法律第六十二号)」に改める。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

第四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「福祉施設」を「福祉事業」に改める。

 (防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部改正)

第五条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十七条第一項中「福祉施設」を「福祉事業」に改め、「第四条の四」の下に「、第十四条の二第一項」を加える。

 (裁判官の災害補償に関する法律の一部改正)

第六条 裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  本則中「福祉施設」を「福祉事業」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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