中小企業退職金共済法の一部を改正する法律
法律第六十三号(平七・四・五)
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「四千円」を「五千円」に、「二万六千円」を「三万円」に改め、同条第三項中「二万六千円」を「三万円」に改める。
第十条の三第三項中「期間は」を「期間(次項において「分割支給期間」という。)は、被共済者の選択により」に、「十年間」を「五年間又は十年間のいずれか」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 支給期月ごとの退職金(次条において「分割退職金」という。)の額は、退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める率(次条第二項において「分割支給率」という。)を乗じて得た額とする。
一 分割支給期間が五年の場合 千分の五十六に労働大臣の定める率を加えて得た率
二 分割支給期間が十年の場合 千分の三十一・一に労働大臣の定める率を加えて得た率
第十三条の見出しを「(解約手当金等)」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第十三条の二 第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約が解除された際に、当該解除された退職金共済契約の共済契約者が、当該解除された退職金共済契約の被共済者に係る法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条第三項に規定する適格退職年金契約その他の政令で定める契約であつて、労働省令で定める要件を備えているもの(以下この条において「特定適格退職年金契約等」という。)を締結する旨の申出をした場合には、前条第一項の規定にかかわらず、事業団は、当該被共済者に解約手当金を支給しない。この場合において、当該共済契約者が、当該解除後労働省令で定める期間内に、当該被共済者の同意を得て、労働省令で定めるところにより、当該特定適格退職年金契約等を締結した旨の申出をしたときは、事業団は、当該申出に基づき、当該被共済者に係る解約手当金に相当する額の範囲内の金額で労働省令で定める金額を、当該特定適格退職年金契約等の相手方に引き渡すものとする。
2 事業団は、前項後段の場合において、同項後段の規定により引き渡す金額が同項の被共済者に係る解約手当金に相当する額に満たないときは、その差額については、同項の規定にかかわらず、労働省令で定めるところにより、当該被共済者に解約手当金として支給するものとする。
3 事業団は、第一項の場合において、同項前段の規定による申出に係る被共済者について次に掲げる事由が生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該被共済者に解約手当金を支給する。
一 当該被共済者に係る特定適格退職年金契約等が締結される前に退職又は死亡したとき。
二 第一項後段の規定による申出がなかつたとき。
三 前二号に掲げるときのほか、労働省令で定める事由が生じたとき。
第十四条中「二十四月」を「十二月」に改める。
第二十一条の二第四項中「四千円」を「五千円」に改める。
第二十一条の四第一項第二号中「四十九・六」を「四十九・四」に、「六十八」を「六十七」に改め、同条第二項第二号ハ中「年五パーセント」を「年四・五パーセント」に改める。
第百二条及び第百四条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第百五条中「五万円」を「十万円」に改める。
別表第二から別表第四までを次のように改める。
別表第二(第十条関係)
月数 |
金額 |
四二月以下の月数 |
一、〇〇〇円に月数を乗じて得た金額 |
四三月 |
四三、一〇〇円 |
四四月 |
四四、二〇〇円 |
四五月 |
四五、三〇〇円 |
四六月 |
四六、五〇〇円 |
四七月 |
四七、七〇〇円 |
四八月 |
四八、九〇〇円 |
四九月 |
五〇、一〇〇円 |
五〇月 |
五一、四〇〇円 |
五一月 |
五二、七〇〇円 |
五二月 |
五四、〇〇〇円 |
五三月 |
五五、三〇〇円 |
五四月 |
五六、六〇〇円 |
五五月 |
五八、〇〇〇円 |
五六月 |
五九、四〇〇円 |
五七月 |
六〇、八〇〇円 |
五八月 |
六二、二〇〇円 |
五九月 |
六三、七〇〇円 |
六〇月 |
六五、二〇〇円 |
六一月 |
六六、七〇〇円 |
六二月 |
六八、二〇〇円 |
六三月 |
六九、八〇〇円 |
六四月 |
七一、四〇〇円 |
六五月 |
七三、〇〇〇円 |
六六月 |
七四、六〇〇円 |
六七月 |
七五、九〇〇円 |
六八月 |
七七、二〇〇円 |
六九月 |
七八、五〇〇円 |
七〇月 |
七九、八〇〇円 |
七一月 |
八一、一〇〇円 |
七二月 |
八二、四〇〇円 |
七三月 |
八三、七〇〇円 |
七四月 |
八五、〇〇〇円 |
七五月 |
八六、三〇〇円 |
七六月 |
八七、六〇〇円 |
七七月 |
八八、九〇〇円 |
七八月 |
九〇、二〇〇円 |
七九月 |
九一、六〇〇円 |
八〇月 |
九三、〇〇〇円 |
八一月 |
九四、四〇〇円 |
八二月 |
九五、八〇〇円 |
八三月 |
九七、二〇〇円 |
八四月 |
九八、六〇〇円 |
八五月 |
一〇〇、〇〇〇円 |
八六月 |
一〇一、四〇〇円 |
八七月 |
一〇二、八〇〇円 |
八八月 |
一〇四、二〇〇円 |
八九月 |
一〇五、六〇〇円 |
九〇月 |
一〇七、〇〇〇円 |
九一月 |
一〇八、四〇〇円 |
九二月 |
一〇九、八〇〇円 |
九三月 |
一一一、二〇〇円 |
九四月 |
一一二、六〇〇円 |
九五月 |
一一四、〇〇〇円 |
九六月 |
一一五、五〇〇円 |
九七月 |
一一七、〇〇〇円 |
九八月 |
一一八、五〇〇円 |
九九月 |
一二〇、〇〇〇円 |
一〇〇月 |
一二一、五〇〇円 |
一〇一月 |
一二三、〇〇〇円 |
一〇二月 |
一二四、五〇〇円 |
一〇三月 |
一二六、〇〇〇円 |
一〇四月 |
一二七、五〇〇円 |
一〇五月 |
一二九、〇〇〇円 |
一〇六月 |
一三〇、五〇〇円 |
一〇七月 |
一三二、〇〇〇円 |
一〇八月 |
一三三、五〇〇円 |
一〇九月 |
一三五、〇〇〇円 |
一一〇月 |
一三六、五〇〇円 |
一一一月 |
一三八、〇〇〇円 |
一一二月 |
一三九、五〇〇円 |
一一三月 |
一四一、〇〇〇円 |
一一四月 |
一四二、六〇〇円 |
一一五月 |
一四四、二〇〇円 |
一一六月 |
一四五、八〇〇円 |
一一七月 |
一四七、四〇〇円 |
一一八月 |
一四九、〇〇〇円 |
一一九月 |
一五〇、六〇〇円 |
一二〇月 |
一五二、二〇〇円 |
一二一月 |
一五三、八〇〇円 |
一二二月 |
一五五、四〇〇円 |
一二三月 |
一五七、〇〇〇円 |
一二四月 |
一五八、六〇〇円 |
一二五月 |
一六〇、二〇〇円 |
一二六月 |
一六一、八〇〇円 |
一二七月 |
一六三、四〇〇円 |
一二八月 |
一六五、〇〇〇円 |
一二九月 |
一六六、六〇〇円 |
一三〇月 |
一六八、二〇〇円 |
一三一月 |
一六九、八〇〇円 |
一三二月 |
一七一、五〇〇円 |
一三三月 |
一七三、二〇〇円 |
一三四月 |
一七四、九〇〇円 |
一三五月 |
一七六、六〇〇円 |
一三六月 |
一七八、三〇〇円 |
一三七月 |
一八〇、〇〇〇円 |
一三八月 |
一八一、七〇〇円 |
一三九月 |
一八三、四〇〇円 |
一四〇月 |
一八五、一〇〇円 |
一四一月 |
一八六、八〇〇円 |
一四二月 |
一八八、五〇〇円 |
一四三月 |
一九〇、二〇〇円 |
一四四月 |
一九一、九〇〇円 |
一四五月 |
一九三、六〇〇円 |
一四六月 |
一九五、三〇〇円 |
一四七月 |
一九七、〇〇〇円 |
一四八月 |
一九八、七〇〇円 |
一四九月 |
二〇〇、五〇〇円 |
一五〇月 |
二〇二、三〇〇円 |
一五一月 |
二〇四、一〇〇円 |
一五二月 |
二〇五、九〇〇円 |
一五三月 |
二〇七、七〇〇円 |
一五四月 |
二〇九、五〇〇円 |
一五五月 |
二一一、三〇〇円 |
一五六月 |
二一三、一〇〇円 |
一五七月 |
二一四、九〇〇円 |
一五八月 |
二一六、七〇〇円 |
一五九月 |
二一八、五〇〇円 |
一六〇月 |
二二〇、三〇〇円 |
一六一月 |
二二二、一〇〇円 |
一六二月 |
二二三、九〇〇円 |
一六三月 |
二二五、七〇〇円 |
一六四月 |
二二七、六〇〇円 |
一六五月 |
二二九、五〇〇円 |
一六六月 |
二三一、四〇〇円 |
一六七月 |
二三三、三〇〇円 |
一六八月 |
二三五、二〇〇円 |
一六九月 |
二三七、一〇〇円 |
一七〇月 |
二三九、〇〇〇円 |
一七一月 |
二四〇、九〇〇円 |
一七二月 |
二四二、八〇〇円 |
一七三月 |
二四四、七〇〇円 |
一七四月 |
二四六、六〇〇円 |
一七五月 |
二四八、五〇〇円 |
一七六月 |
二五〇、四〇〇円 |
一七七月 |
二五二、三〇〇円 |
一七八月 |
二五四、三〇〇円 |
一七九月 |
二五六、三〇〇円 |
一八〇月 |
二五八、三〇〇円 |
一八一月 |
二六〇、三〇〇円 |
一八二月 |
二六二、三〇〇円 |
一八三月 |
二六四、三〇〇円 |
一八四月 |
二六六、三〇〇円 |
一八五月 |
二六八、三〇〇円 |
一八六月 |
二七〇、三〇〇円 |
一八七月 |
二七二、三〇〇円 |
一八八月 |
二七四、三〇〇円 |
一八九月 |
二七六、三〇〇円 |
一九〇月 |
二七八、三〇〇円 |
一九一月 |
二八〇、三〇〇円 |
一九二月 |
二八二、三〇〇円 |
一九三月 |
二八四、三〇〇円 |
一九四月 |
二八六、四〇〇円 |
一九五月 |
二八八、五〇〇円 |
一九六月 |
二九〇、六〇〇円 |
一九七月 |
二九二、七〇〇円 |
一九八月 |
二九四、八〇〇円 |
一九九月 |
二九六、九〇〇円 |
二〇〇月 |
二九九、〇〇〇円 |
二〇一月 |
三〇一、一〇〇円 |
二〇二月 |
三〇三、二〇〇円 |
二〇三月 |
三〇五、三〇〇円 |
二〇四月 |
三〇七、四〇〇円 |
二〇五月 |
三〇九、五〇〇円 |
二〇六月 |
三一一、六〇〇円 |
二〇七月 |
三一三、七〇〇円 |
二〇八月 |
三一五、九〇〇円 |
二〇九月 |
三一八、一〇〇円 |
二一〇月 |
三二〇、三〇〇円 |
二一一月 |
三二二、五〇〇円 |
二一二月 |
三二四、七〇〇円 |
二一三月 |
三二六、九〇〇円 |
二一四月 |
三二九、一〇〇円 |
二一五月 |
三三一、三〇〇円 |
二一六月 |
三三三、五〇〇円 |
二一七月 |
三三五、七〇〇円 |
二一八月 |
三三七、九〇〇円 |
二一九月 |
三四〇、一〇〇円 |
二二〇月 |
三四二、四〇〇円 |
二二一月 |
三四四、七〇〇円 |
二二二月 |
三四七、〇〇〇円 |
二二三月 |
三四九、三〇〇円 |
二二四月 |
三五一、六〇〇円 |
二二五月 |
三五三、九〇〇円 |
二二六月 |
三五六、二〇〇円 |
二二七月 |
三五八、五〇〇円 |
二二八月 |
三六〇、八〇〇円 |
二二九月 |
三六三、一〇〇円 |
二三〇月 |
三六五、四〇〇円 |
二三一月 |
三六七、七〇〇円 |
二三二月 |
三七〇、一〇〇円 |
二三三月 |
三七二、五〇〇円 |
二三四月 |
三七四、九〇〇円 |
二三五月 |
三七七、三〇〇円 |
二三六月 |
三七九、七〇〇円 |
二三七月 |
三八二、一〇〇円 |
二三八月 |
三八四、五〇〇円 |
二三九月 |
三八六、九〇〇円 |
二四〇月 |
三八九、三〇〇円 |
二四一月 |
三九一、七〇〇円 |
二四二月 |
三九四、一〇〇円 |
二四三月 |
三九六、五〇〇円 |
二四四月 |
三九九、〇〇〇円 |
二四五月 |
四〇一、五〇〇円 |
二四六月 |
四〇四、〇〇〇円 |
二四七月 |
四〇六、五〇〇円 |
二四八月 |
四〇九、〇〇〇円 |
二四九月 |
四一一、五〇〇円 |
二五〇月 |
四一四、〇〇〇円 |
二五一月 |
四一六、五〇〇円 |
二五二月 |
四一九、〇〇〇円 |
二五三月 |
四二一、五〇〇円 |
二五四月 |
四二四、一〇〇円 |
二五五月 |
四二六、七〇〇円 |
二五六月 |
四二九、三〇〇円 |
二五七月 |
四三一、九〇〇円 |
二五八月 |
四三四、五〇〇円 |
二五九月 |
四三七、一〇〇円 |
二六〇月 |
四三九、七〇〇円 |
二六一月 |
四四二、三〇〇円 |
二六二月 |
四四四、九〇〇円 |
二六三月 |
四四七、五〇〇円 |
二六四月 |
四五〇、一〇〇円 |
二六五月 |
四五二、八〇〇円 |
二六六月 |
四五五、五〇〇円 |
二六七月 |
四五八、二〇〇円 |
二六八月 |
四六〇、九〇〇円 |
二六九月 |
四六三、六〇〇円 |
二七〇月 |
四六六、三〇〇円 |
二七一月 |
四六九、〇〇〇円 |
二七二月 |
四七一、七〇〇円 |
二七三月 |
四七四、四〇〇円 |
二七四月 |
四七七、一〇〇円 |
二七五月 |
四七九、八〇〇円 |
二七六月 |
四八二、六〇〇円 |
二七七月 |
四八五、四〇〇円 |
二七八月 |
四八八、二〇〇円 |
二七九月 |
四九一、〇〇〇円 |
二八〇月 |
四九三、八〇〇円 |
二八一月 |
四九六、六〇〇円 |
二八二月 |
四九九、四〇〇円 |
二八三月 |
五〇二、二〇〇円 |
二八四月 |
五〇五、〇〇〇円 |
二八五月 |
五〇七、八〇〇円 |
二八六月 |
五一〇、七〇〇円 |
二八七月 |
五一三、六〇〇円 |
二八八月 |
五一六、五〇〇円 |
二八九月 |
五一九、四〇〇円 |
二九〇月 |
五二二、三〇〇円 |
二九一月 |
五二五、二〇〇円 |
二九二月 |
五二八、一〇〇円 |
二九三月 |
五三一、〇〇〇円 |
二九四月 |
五三三、九〇〇円 |
二九五月 |
五三六、九〇〇円 |
二九六月 |
五三九、九〇〇円 |
二九七月 |
五四二、九〇〇円 |
二九八月 |
五四五、九〇〇円 |
二九九月 |
五四八、九〇〇円 |
三〇〇月 |
五五一、九〇〇円 |
三〇一月 |
五五四、九〇〇円 |
三〇二月 |
五五七、九〇〇円 |
三〇三月 |
五六〇、九〇〇円 |
三〇四月 |
五六四、〇〇〇円 |
三〇五月 |
五六七、一〇〇円 |
三〇六月 |
五七〇、二〇〇円 |
三〇七月 |
五七三、三〇〇円 |
三〇八月 |
五七六、四〇〇円 |
三〇九月 |
五七九、五〇〇円 |
三一〇月 |
五八二、六〇〇円 |
三一一月 |
五八五、七〇〇円 |
三一二月 |
五八八、八〇〇円 |
三一三月 |
五九二、〇〇〇円 |
三一四月 |
五九五、二〇〇円 |
三一五月 |
五九八、四〇〇円 |
三一六月 |
六〇一、六〇〇円 |
三一七月 |
六〇四、八〇〇円 |
三一八月 |
六〇八、〇〇〇円 |
三一九月 |
六一一、二〇〇円 |
三二〇月 |
六一四、四〇〇円 |
三二一月 |
六一七、六〇〇円 |
三二二月 |
六二〇、九〇〇円 |
三二三月 |
六二四、二〇〇円 |
三二四月 |
六二七、五〇〇円 |
三二五月 |
六三〇、八〇〇円 |
三二六月 |
六三四、一〇〇円 |
三二七月 |
六三七、四〇〇円 |
三二八月 |
六四〇、七〇〇円 |
三二九月 |
六四四、〇〇〇円 |
三三〇月 |
六四七、四〇〇円 |
三三一月 |
六五〇、八〇〇円 |
三三二月 |
六五四、二〇〇円 |
三三三月 |
六五七、六〇〇円 |
三三四月 |
六六一、〇〇〇円 |
三三五月 |
六六四、四〇〇円 |
三三六月 |
六六七、八〇〇円 |
三三七月 |
六七一、二〇〇円 |
三三八月 |
六七四、七〇〇円 |
三三九月 |
六七八、二〇〇円 |
三四〇月 |
六八一、七〇〇円 |
三四一月 |
六八五、二〇〇円 |
三四二月 |
六八八、七〇〇円 |
三四三月 |
六九二、二〇〇円 |
三四四月 |
六九五、七〇〇円 |
三四五月 |
六九九、二〇〇円 |
三四六月 |
七〇二、八〇〇円 |
三四七月 |
七〇六、四〇〇円 |
三四八月 |
七一〇、〇〇〇円 |
三四九月 |
七一三、六〇〇円 |
三五〇月 |
七一七、二〇〇円 |
三五一月 |
七二〇、八〇〇円 |
三五二月 |
七二四、四〇〇円 |
三五三月 |
七二八、一〇〇円 |
三五四月 |
七三一、八〇〇円 |
三五五月 |
七三五、五〇〇円 |
三五六月 |
七三九、二〇〇円 |
三五七月 |
七四二、九〇〇円 |
三五八月 |
七四六、六〇〇円 |
三五九月 |
七五〇、三〇〇円 |
三六〇月 |
七五四、〇〇〇円 |
三六一月 |
七五七、八〇〇円 |
三六二月 |
七六一、六〇〇円 |
三六三月 |
七六五、四〇〇円 |
三六四月 |
七六九、二〇〇円 |
三六五月 |
七七三、〇〇〇円 |
三六六月 |
七七六、八〇〇円 |
三六七月 |
七八〇、六〇〇円 |
三六八月 |
七八四、四〇〇円 |
三六九月 |
七八八、三〇〇円 |
三七〇月 |
七九二、二〇〇円 |
三七一月 |
七九六、一〇〇円 |
三七二月 |
八〇〇、〇〇〇円 |
三七三月 |
八〇三、九〇〇円 |
三七四月 |
八〇七、八〇〇円 |
三七五月 |
八一一、七〇〇円 |
三七六月 |
八一五、七〇〇円 |
三七七月 |
八一九、七〇〇円 |
三七八月 |
八二三、七〇〇円 |
三七九月 |
八二七、七〇〇円 |
三八〇月 |
八三一、七〇〇円 |
三八一月 |
八三五、七〇〇円 |
三八二月 |
八三九、八〇〇円 |
三八三月 |
八四三、九〇〇円 |
三八四月 |
八四八、〇〇〇円 |
三八五月 |
八五二、一〇〇円 |
三八六月 |
八五六、二〇〇円 |
三八七月 |
八六〇、三〇〇円 |
三八八月 |
八六四、四〇〇円 |
三八九月 |
八六八、六〇〇円 |
三九〇月 |
八七二、八〇〇円 |
三九一月 |
八七七、〇〇〇円 |
三九二月 |
八八一、二〇〇円 |
三九三月 |
八八五、四〇〇円 |
三九四月 |
八八九、六〇〇円 |
三九五月 |
八九三、八〇〇円 |
三九六月 |
八九八、一〇〇円 |
三九七月 |
九〇二、四〇〇円 |
三九八月 |
九〇六、七〇〇円 |
三九九月 |
九一一、〇〇〇円 |
四〇〇月 |
九一五、三〇〇円 |
四〇一月 |
九一九、六〇〇円 |
四〇二月 |
九二四、〇〇〇円 |
四〇三月 |
九二八、四〇〇円 |
四〇四月 |
九三二、八〇〇円 |
四〇五月 |
九三七、二〇〇円 |
四〇六月 |
九四一、六〇〇円 |
四〇七月 |
九四六、〇〇〇円 |
四〇八月 |
九五〇、五〇〇円 |
四〇九月 |
九五五、〇〇〇円 |
四一〇月 |
九五九、五〇〇円 |
四一一月 |
九六四、〇〇〇円 |
四一二月 |
九六八、五〇〇円 |
四一三月 |
九七三、〇〇〇円 |
四一四月 |
九七七、六〇〇円 |
四一五月 |
九八二、二〇〇円 |
四一六月 |
九八六、八〇〇円 |
四一七月 |
九九一、四〇〇円 |
四一八月 |
九九六、〇〇〇円 |
四一九月 |
一、〇〇〇、六〇〇円 |
四二〇月 |
一、〇〇五、二〇〇円 |
四二一月 |
一、〇〇九、九〇〇円 |
四二二月 |
一、〇一四、六〇〇円 |
四二三月 |
一、〇一九、三〇〇円 |
四二四月 |
一、〇二四、〇〇〇円 |
四二五月 |
一、〇二八、七〇〇円 |
四二六月 |
一、〇三三、四〇〇円 |
四二七月 |
一、〇三八、二〇〇円 |
四二八月 |
一、〇四三、〇〇〇円 |
四二九月 |
一、〇四七、八〇〇円 |
四三〇月 |
一、〇五二、六〇〇円 |
四三一月 |
一、〇五七、四〇〇円 |
四三二月 |
一、〇六二、三〇〇円 |
四三三月 |
一、〇六七、二〇〇円 |
四三四月 |
一、〇七二、一〇〇円 |
四三五月 |
一、〇七七、〇〇〇円 |
四三六月 |
一、〇八一、九〇〇円 |
四三七月 |
一、〇八六、八〇〇円 |
四三八月 |
一、〇九一、八〇〇円 |
四三九月 |
一、〇九六、八〇〇円 |
四四〇月 |
一、一〇一、八〇〇円 |
四四一月 |
一、一〇六、八〇〇円 |
四四二月 |
一、一一一、八〇〇円 |
四四三月 |
一、一一六、九〇〇円 |
四四四月 |
一、一二二、〇〇〇円 |
四四五月 |
一、一二七、一〇〇円 |
四四六月 |
一、一三二、二〇〇円 |
四四七月 |
一、一三七、三〇〇円 |
四四八月 |
一、一四二、四〇〇円 |
四四九月 |
一、一四七、六〇〇円 |
四五〇月 |
一、一五二、八〇〇円 |
四五一月 |
一、一五八、〇〇〇円 |
四五二月 |
一、一六三、二〇〇円 |
四五三月 |
一、一六八、四〇〇円 |
四五四月 |
一、一七三、七〇〇円 |
四五五月 |
一、一七九、〇〇〇円 |
四五六月 |
一、一八四、三〇〇円 |
四五七月 |
一、一八九、六〇〇円 |
四五八月 |
一、一九四、九〇〇円 |
四五九月 |
一、二〇〇、三〇〇円 |
四六〇月 |
一、二〇五、七〇〇円 |
四六一月 |
一、二一一、一〇〇円 |
四六二月 |
一、二一六、五〇〇円 |
四六三月 |
一、二二一、九〇〇円 |
四六四月 |
一、二二七、四〇〇円 |
四六五月 |
一、二三二、九〇〇円 |
四六六月 |
一、二三八、四〇〇円 |
四六七月 |
一、二四三、九〇〇円 |
四六八月 |
一、二四九、四〇〇円 |
四六九月 |
一、二五五、〇〇〇円 |
四七〇月 |
一、二六〇、六〇〇円 |
四七一月 |
一、二六六、二〇〇円 |
四七二月 |
一、二七一、八〇〇円 |
四七三月 |
一、二七七、四〇〇円 |
四七四月 |
一、二八三、一〇〇円 |
四七五月 |
一、二八八、八〇〇円 |
四七六月 |
一、二九四、五〇〇円 |
四七七月 |
一、三〇〇、二〇〇円 |
四七八月 |
一、三〇五、九〇〇円 |
四七九月 |
一、三一一、七〇〇円 |
四八〇月 |
一、三一七、五〇〇円 |
四八一月 |
一、三二三、三〇〇円 |
四八二月 |
一、三二九、一〇〇円 |
四八三月 |
一、三三四、九〇〇円 |
四八四月 |
一、三四〇、八〇〇円 |
四八五月 |
一、三四六、七〇〇円 |
四八六月 |
一、三五二、六〇〇円 |
四八七月 |
一、三五八、五〇〇円 |
四八八月 |
一、三六四、五〇〇円 |
四八九月 |
一、三七〇、五〇〇円 |
四九〇月 |
一、三七六、五〇〇円 |
四九一月 |
一、三八二、五〇〇円 |
四九二月 |
一、三八八、五〇〇円 |
四九三月 |
一、三九四、六〇〇円 |
四九四月 |
一、四〇〇、七〇〇円 |
四九五月 |
一、四〇六、八〇〇円 |
四九六月 |
一、四一二、九〇〇円 |
四九七月 |
一、四一九、〇〇〇円 |
四九八月 |
一、四二五、二〇〇円 |
四九九月 |
一、四三一、四〇〇円 |
五〇〇月 |
一、四三七、六〇〇円 |
五〇一月 |
一、四四三、八〇〇円 |
五〇二月 |
一、四五〇、一〇〇円 |
五〇三月 |
一、四五六、四〇〇円 |
五〇四月 |
一、四六二、七〇〇円 |
五〇五月 |
一、四六九、〇〇〇円 |
五〇六月 |
一、四七五、三〇〇円 |
五〇七月 |
一、四八一、七〇〇円 |
五〇八月 |
一、四八八、一〇〇円 |
五〇九月 |
一、四九四、五〇〇円 |
五一〇月 |
一、五〇〇、九〇〇円 |
五一一月 |
一、五〇七、四〇〇円 |
五一二月 |
一、五一三、九〇〇円 |
五一三月 |
一、五二〇、四〇〇円 |
五一四月 |
一、五二六、九〇〇円 |
五一五月 |
一、五三三、五〇〇円 |
五一六月 |
一、五四〇、一〇〇円 |
五一七月 |
一、五四六、七〇〇円 |
五一八月 |
一、五五三、三〇〇円 |
五一九月 |
一、五六〇、〇〇〇円 |
五二〇月 |
一、五六六、七〇〇円 |
五二一月 |
一、五七三、四〇〇円 |
五二二月 |
一、五八〇、一〇〇円 |
五二三月 |
一、五八六、九〇〇円 |
五二四月 |
一、五九三、七〇〇円 |
五二五月 |
一、六〇〇、五〇〇円 |
五二六月 |
一、六〇七、三〇〇円 |
五二七月 |
一、六一四、二〇〇円 |
五二八月 |
一、六二一、一〇〇円 |
五二九月 |
一、六二八、〇〇〇円 |
五三〇月 |
一、六三四、九〇〇円 |
五三一月 |
一、六四一、九〇〇円 |
五三二月 |
一、六四八、九〇〇円 |
五三三月 |
一、六五五、九〇〇円 |
五三四月 |
一、六六二、九〇〇円 |
五三五月 |
一、六七〇、〇〇〇円 |
五三六月 |
一、六七七、一〇〇円 |
五三七月 |
一、六八四、二〇〇円 |
五三八月 |
一、六九一、三〇〇円 |
五三九月 |
一、六九八、五〇〇円 |
五四〇月 |
一、七〇五、七〇〇円 |
五四一月以上の月数 |
当該月数における増加額を当該月数から一減じた月数における金額に加算した金額。この場合において、増加額は、五四一月及び五四二月にあつては七、二〇〇円、五四三月及び五四四月にあつては、七、三〇〇円とし、五四五月以上の各月数にあつては、当該月数から四減じた月数における増加額に一〇〇円を加算した金額とする。 |
別表第三(第二十一条の三関係)
年数 |
率 |
一年 |
一・〇二 |
二年 |
一・〇七 |
三年 |
一・一五 |
四年 |
一・二一 |
五年 |
一・二七 |
六年 |
一・五六 |
七年 |
一・八六 |
八年 |
二・一七 |
九年 |
二・五〇 |
一〇年 |
二・八四 |
別表第四(第二十一条の四関係)
月数 |
率 |
四三月 |
四三・二 |
四四月 |
四四・四 |
四五月 |
四五・六 |
四六月 |
四六・九 |
四七月 |
四八・一 |
四八月 |
四九・四 |
四九月 |
五〇・七 |
五〇月 |
五二・一 |
五一月 |
五三・四 |
五二月 |
五四・八 |
五三月 |
五六・二 |
五四月 |
五七・七 |
五五月 |
五九・二 |
五六月 |
六〇・七 |
五七月 |
六二・二 |
五八月 |
六三・八 |
五九月 |
六五・四 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百二条、第百四条及び第百五条の改正規定並びに附則第十九条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
二 第二十一条の四及び別表第二から別表第四までの改正規定並びに附則第三条から第十条まで、第十一条第二項から第四項まで、第十三条、第十四条及び第十七条の規定 平成八年四月一日
(掛金月額に関する経過措置)
第二条 改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項の規定によりこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の掛金月額を五千円以上の額に増加しなければならない退職金共済契約については、同項の規定にかかわらず、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。
2 前項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の経過後における掛金月額を五千円以上に増加することが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下この条において「認定契約」という。)については、新法第四条第二項の規定にかかわらず、当該期間の経過後においても、労働省令で定める日までの間は、その掛金月額を四千円とすることができる。この場合には、前項ただし書の規定を準用する。
3 前項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
4 第一項の退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が四千円であるもの(認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。
5 第二項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が四千円である認定契約に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。
6 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第二項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第三項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
(過去勤務掛金に関する経過措置)
第三条 新法第二十一条の三第一項の規定は、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る過去勤務掛金については、なお従前の例による。
(退職金等に関する経過措置)
第四条 この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 旧法契約 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
二 二年法契約 平成三年四月一日以後一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
三 区分掛金納付月数 掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額の区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。
四 一部施行日前区分掛金納付月数 一部施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。
五 旧最高掛金月額 旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。
六 換算月数 掛金月額の区分ごとに、一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上)の場合において、被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして、新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、一部施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該一部施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。ただし、当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の掛金月額の区分における当該一部施行日前区分掛金納付月数より小さい一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。
七 解約手当金換算月数 前号中「被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「一部施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。
八 計算月 新法第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。
第五条 新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(附則第十四条の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額については、次条から附則第十条までに定めるところによる。
第六条 一部施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
第七条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者(以下この条、附則第十条及び第十三条において「第七条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 二十三月以下掛金月額の区分ごとに、区分掛金納付月数に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
二 二十四月以上四十二月以下 掛金月額の区分ごとに、百円に区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約の第七条被共済者にあっては、一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額の区分においては、区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額とし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。)を合算して得た額
三 四十三月以上 次のイ及びロに定める額を合算して得た額
イ 掛金月額の区分ごとに、次の(1)又は(2)に掲げる一部施行日前区分掛金納付月数の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める額を合算して得た額
(1) 一部施行日前区分掛金納付月数が四十二月以下(旧法契約にあっては、三十五月以下) 区分掛金納付月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額
(2) 一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上) 区分掛金納付月数に当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額。
ただし、その額が政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を超えるときは、当該算定した額とする。
ロ 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった旧法契約の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の第七条被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(1) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成八年四月以後の計算月に限る。)までの各月分の掛金に係る区分掛金納付月数に応じイ(1)又は(2)に定める額を合算して得た額(附則第十一条において「特定仮定退職金額」という。)に、それぞれ当該計算月の属する年度に係る同条の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
(2) 退職金共済契約が効力を生じた日の属する月から計算月(平成四年四月から平成八年三月までの計算月に限る。)までの各月分の掛金(旧法契約の第七条被共済者にあっては、掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金)に係る区分掛金納付月数に応じ改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額に、それぞれ当該計算月の属する年度の係る旧法第十条第三項の規定により定められる支給率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)を合算して得た額
第八条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次条の規定に該当する被共済者を除く。以下この条において読み替えて適用する前条及び附則第十三条において「第八条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次のいずれか多い額とする。
一 退職金共済契約が効力を生じた日の属する年から過去勤務期間の年数分さかのぼった年における同日に応当する日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該応当する日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が過去勤務通算月額に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのは「第八条被共済者」として同条(第一号を除く。)の規定を適用した場合に得られる額
二 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、前条中「第七条被共済者」とあるのは「第八条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十八月又は六十月であるときは、過去勤務掛金の額にそれぞれ四十九・六又は六十八を乗じて得た額)を加算した額
第九条 一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないもの(以下この条において読み替えて適用する附則第七条及び附則第十三条において「第九条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職したときにおける退職金の額は、次の各号に掲げる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 十一月以下 納付された過去勤務掛金の総額
二 十二月以上五十九月以下 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第七条中「第七条被共済者」とあるのは「第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があった月数が四十三月以上であるときは、過去勤務掛金の額に過去勤務掛金の納付があった月数に応じ旧法別表第四の下欄に定める率を乗じて得た額。次号において同じ。)を加算した額
三 六十月以上 過去勤務掛金が納付されたことがないものとみなして、附則第七条中「第七条被共済者」とあるのは「第九条被共済者」として同条の規定を適用した場合に得られる額に、掛金納付月数が六十月となった月以後の掛金の納付があった月数に相当する期間につき、納付された過去勤務掛金の総額に対し、年四・五パーセント(平成八年四月前の期間にあっては、年五パーセント)の複利による計算をして得た元利合計額を加算した額
第十条 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第七条被共済者(附則第十三条において「第十条被共済者」という。)が一部施行日以後に退職した場合に支給される退職金のうち、その額が次に掲げる額のうちいずれか多い額を下回ることとなる退職金の額は、附則第七条の規定にかかわらず、当該多い額とする。
一 掛金月額の区分ごとに、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより附則第七条の規定の例により算定した額(その額が労働省令で定める額を超えるときは、当該労働省令で定める額)を合算して得た額
イ 旧最高掛金月額を超えない部分の掛金月額の区分 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算しなかったものとみなして、二年法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数
ロ 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分 二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数
二 旧法契約に係る退職金の額として政令で定めるところにより従前の算定方法により算定して得られる額に対し、平成八年四月前の二年法契約に係る掛金納付月数に相当する期間につき年五パーセントの複利による計算をして得た元利合計額に、附則第七条の規定により二年法契約に係る退職金の額として算定して得られる額を加算した額
第十一条 平成八年度に係る新法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、第三項の規定により定めるものとする。
2 平成九年度以後の各年度に係る新法第十条第二項第三号ロ及び附則第七条第三号ロ(以下この条において「支給率に関する規定」という。)の支給率は、当該各年度の支給率を定める際に当該各年度に特定仮定退職金額を算定することとなる被共済者(以下この条において「経過措置被共済者」という。)がいる場合には、新法第十条第三項の規定にかかわらず、第四項の規定により定めるものとする。
3 平成八年度に係る支給率に関する規定の支給率は、労働大臣が、労働省令で定めるところにより、平成七年度の運用収入のうち附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、経過措置被共済者のうち平成八年度に計算月を有することとなる者の特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、平成八年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて、一部施行日に定めるものとする。
4 第二項の支給率は、労働大臣が、各年度ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額を、新法第十条第二項の規定を適用して退職金の額を算定する被共済者及び経過措置被共済者のうち、当該年度に計算月を有することとなる者の新法第十条第二項第二号に定める仮定退職金額及び特定仮定退職金額の総額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業退職金共済審議会の意見を聴いて定めるものとする。
第十二条 新法第十条の三第三項の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
2 新法第十条の三第四項の規定は、施行日前に退職した被共済者であって労働省令で定める日(次項において「特定日」という。)までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの(以下この項において「経過措置分割支給率適用被共済者」という。)以外のものについて適用し、経過措置分割支給率適用被共済者に係る同条第四項の分割支給率については、なお従前の例による。
3 施行日以後平成八年四月一日前に退職した被共済者であって特定日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係る新法第十条の三第四項の規定の適用については、同項中「千分の五十六」とあるのは「千分の五十七・四」と、「千分の三十一・一」とあるのは「千分の三十二・五」とする。
第十三条 新法第十三条第三項(新法第十条第二項の規定を準用する部分に限る。)及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合(次条の規定の適用がある場合を除く。)における解約手当金の額について適用し、一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
一 一部施行日前に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、なお従前の例による。
二 一部施行日以後に解除された退職金共済契約の被共済者に係る解約手当金の額については、次のイからハまでに掲げる被共済者の区分に応じ、当該イからハまでに定める規定を準用する。この場合において、附則第七条中「換算月数」とあるのは、「解約手当金換算月数」と読み替えるものとする。
イ 第七条被共済者 附則第七条の規定
ロ 第八条被共済者 附則第八条の規定
ハ 第九条被共済者 附則第九条の規定
三 第十条被共済者に支給される解約手当金のうち、その額が次のイ又はロに掲げる額を下回ることとなる解約手当金の額は、前号の規定にかかわらず、当該イ又はロに掲げる額のうちいずれか多い額とする。
イ 二年法契約が解除された日に当該第十条被共済者が退職したものとみなして、附則第十条第一号の規定を適用した場合に得られる額
ロ 二年法契約が解除された日に当該第十条被共済者が退職したものとみなして、附則第十条第二号の規定を適用した場合に得られる額
四 平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「現契約」という。)について現契約が効力を生じる前に効力を生じた退職金共済契約(以下この号において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算する第七条被共済者であって前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上又は現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上のものに支給される解約手当金のうち、その額が、掛金月額の区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、次のイ又はロに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額を下回ることとなる解約手当金の額は、第二号の規定にかかわらず、当該合算して得た額とする。
イ 千二百円を超えない部分の掛金月額の区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算しなかったものとみなして、現契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数に前契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数を加えた月数
ロ 千二百円を超える部分の掛金月額の区分 現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる一部施行日前区分掛金納付月数に対応する解約手当金換算月数
第十四条 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約について一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する被共済者が退職したときにおける退職金の額及び当該被共済者に係る退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、新法第十条第二項の規定(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)にかかわらず、次の各号に掲げる一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算した二年法契約 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約とみなして、附則第十条の規定を適用した場合に得られる額
二 前号に規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約 一部施行日以後に効力を生じた退職金共済契約を二年法契約(一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約が旧法契約の場合にあっては、旧法契約)とみなして、附則第七条の規定を適用した場合に得られる額
第十五条 附則第九条から前条までの規定により算定される退職金等の額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。
(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
第十六条 新法第十四条の規定は、被共済者が平成五年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となった場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となった場合については、なお従前の例による。
(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部改正)
第十七条 中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第五項及び第六項を削る。
(政令への委任)
第十八条 附則第二条から第十六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 附則第一条第一号に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・通商産業・運輸・労働・内閣総理大臣署名)