旅行業法の一部を改正する法律

法律第八十四号(平七・五・八)

 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「旅行業(」を「旅行業等(」に改める。

 第一条中「旅行業」を「旅行業等」に改める。

 第二条第一項中「行なう」を「行う」に、「もつぱら」を「専ら」に改め、同項第一号中「取次」を「取次ぎ」に改め、同項第四号中「附随して」を「付随して」に、「取次」を「取次ぎ」に改め、同項第五号及び第六号中「附随して」を「付随して」に改め、同項第八号を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項各号に掲げる」を「第一項各号に掲げる行為(第十四条の二第一項の規定により他の旅行業者を代理して主催旅行契約を締結する行為を含む。)又は旅行業者代理業を営む者が取り扱う前項に規定する代理して契約を締結する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 この法律で「旅行業者代理業」とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため前項第一号から第六号までに掲げる行為について代理して契約を締結する行為を行う事業をいう。

 「第二章 旅行業」を「第二章 旅行業等」に改める。

 第三条中「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

 第四条第一項第一号を次のように改める。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 第四条第一項第四号を次のように改める。

 四 旅行業を営もうとする者にあつては、主催旅行を実施するものであるかどうかその他の旅行業務に関する取引の実情を勘案して運輸省令で定める業務の範囲の別

 第四条第一項第五号及び第六号を削り、同項第七号中「旅行業代理店業」を「旅行業を営もうとする者にあつては、旅行業者代理業」に改め、同号を同項第五号とし、同項第八号中「旅行業代理店業」を「旅行業者代理業」に改め、同号を同項第六号とし、同条第三項を削る。

 第五条第一項中「除く外、左に」を「除くほか、次に」に改め、「旅行業者登録簿」の下に「又は旅行業者代理業者登録簿」を加え、同項第二号中「登録年月日」の下に「及び登録番号」を加え、同条第二項中「直ちに」を「遅滞なく、」に改める。

 第六条第一項第一号中「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加え、同項第七号中「第十一条の三」を「第十一条の二」に改め、同項第八号中「一般旅行業又は国内旅行業」を「旅行業」に改め、「認められる」の下に「第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに」を加え、同項第九号中「旅行業代理店業」を「旅行業者代理業」に改め、同条第二項中「理由を附して」を「遅滞なく、理由を付して」に改める。

 第六条の二中「一般旅行業及び国内旅行業」を「旅行業」に改める。

 第六条の三第一項中「一般旅行業又は国内旅行業」を「旅行業」に改め、「当該登録に係る」を削り、同条第二項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは「有効期間の更新の旨」を「登録番号」とあるのは、「登録番号並びに有効期間の更新の登録の年月日」に改める。

 第六条の四の見出しを「(変更登録等)」に改め、同条第二項中「旅行業者登録簿」の下に「又は旅行業者代理業者登録簿」を加え、ただし書を削り、同項を同条第四項とし、同条第一項中「旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項第二号から第七号まで」を「旅行業者又は旅行業者代理業者(旅行業者代理業の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、第四条第一項第一号から第三号まで又は第五号(旅行業者代理業者にあつては、同項第一号から第三号まで)」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。

1 旅行業の登録を受けた者(以下「旅行業者」という。)は、第四条第一項第四号の業務の範囲について変更をしようとするときは、運輸省令で定めるところにより、運輸大臣の行う変更登録を受けなければならない。

2 第五条及び第六条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第五条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、「旅行業者登録簿又は旅行業者代理業者登録簿」とあるのは「旅行業者登録簿」と、第六条第一項中「次の各号の一」とあるのは「第七号又は第八号」と読み替えるものとする。

 第七条第一項中「一般旅行業の登録を受けた者(以下「一般旅行業者」という。)又は国内旅行業の登録を受けた者(以下「国内旅行業者」という。)」を「旅行業者」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改める。

 第八条から第十条までを削る。

 第十一条第一項中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、「次に掲げる区分ごとに、旅行業務に関する取引に係る債務の額及び弁済の状況その他」を「当該旅行業者の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額(当該旅行業者が第三条の登録を受けた事業年度に営業保証金を供託する場合その他の運輸省令で定める場合にあつては、運輸省令で定める額)に応じ、第四条第一項第四号の業務の範囲の別ごとに、」に、「取引の実情並びに」を「旅行者との取引の実情及び」に、「の相手方」を「における旅行者」に改め、「額の合計額に、第十四条の三第一項の規定により供託すべき額を加算した」を削り、各号を削り、同条第二項中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、「又は第十四条の三第一項」及び「制定又は」を削り、同条第三項中「第七条第二項」を「前条第二項」に、「あるのは「第十一条第一項又は第十四条の三第一項」を「あるのは、「次条第一項」に改め、「制定又は」を削り、「三箇月以内」の下に「(その施行の日から三箇月を経過する日がその施行の日の属する事業年度の前事業年度の終了の日の翌日から百日を経過する日前である場合にあつては、当該百日を経過する日まで)」を加え、同条第四項中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、「又は第十四条の三第一項」及び「制定又は」を削り、同条第五項を次のように改める。

5 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、運輸省令で定める。

 第十一条第七項中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、「もより」を「最寄り」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (営業保証金の追加の供託等)

第九条 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。

2 第七条第二項、第四項及び第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から十四日以内」とあるのは、「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」と読み替えるものとする。

3 旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。

4 前条第五項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。

5 旅行業者は、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額に不足することとなるときは、その不足額を追加して供託しなければならない。

6 第七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。

7 旅行業者は、第五項に規定する場合において、その供託している営業保証金の額が前条第一項に規定する額を超えることとなるときは、その超える額の営業保証金を取り戻すことができる。

8 前項の規定による営業保証金の取戻しは、当該営業保証金につき第十七条第一項の権利を有する者に対し六箇月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内にその申出がなかつた場合でなければ、これをすることができない。ただし、営業保証金を取り戻すことができる事由が発生した時から十年を経過したときは、この限りでない。

9 前項の規定による公告その他営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令、運輸省令で定める。

 (取引額の報告)

第十条 旅行業者は、毎事業年度終了後百日以内に、運輸省令で定めるところにより、その事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額を運輸大臣に報告しなければならない。

 第十一条の二の見出しを「(旅行業者代理業者の事業の開始)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に、「所属旅行業者」を「代理する旅行業者(以下「所属旅行業者」という。)」に、「第八条第二項」を「第九条第六項」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条を第十一条とする。

 第十一条の三第一項中「旅行業者」を「旅行業者又は旅行業者代理業者(以下「旅行業者等」という。)」に、「運輸省令で定めるところによりその取引に係る旅行に関するサービスの提供の確実性、取引条件の明確性その他取引の公正を確保するために必要な」を「第十二条の四の規定による取引条件の説明、第十二条の五の規定による書面の交付その他取引の公正を確保するため必要な運輸省令で定める事項についての」に改め、同条第二項中「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、同条を第十一条の二とする。

 第十一条の四第三項中「運輸大臣の指定する者」を「第二十二条の二第二項に規定する旅行業協会」に改め、同条第五項中「及び第三項の指定に関し必要な事項」を削り、同条を第十一条の三とする。

 第十二条第一項中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、同条第三項中「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に改める。

 第十二条の二第一項中「一般施行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、同条第二項第二号中「払いもどし」を「払戻し」に改め、「明確に」の下に「(主催旅行を実施する旅行業者にあつては、主催旅行契約と主催旅行契約以外の契約との別に応じ、明確に)」を加え、同条第三項中「旅行業者は」を「旅行業者等は」に、「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に、「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改める。

 第十二条の三中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改める。

 第十二条の四中「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 旅行業者等は、前項の規定による説明をするときは、運輸省令で定める場合を除き、旅行者に対し、旅行者が提供を受けることができる旅行に関するサービスの内容、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱主任者の氏名その他の運輸省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

 第十二条の五中「旅行業者」を「旅行業者等」に、「取次」を「取次ぎ」に、「その他」を「、旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項、旅行業務取扱主任者の氏名その他の」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (旅行業務取扱主任者の証明書の提示)

第十二条の五の二 旅行業務取扱主任者は、旅行者から請求があつたときは、運輸省令で定める様式による証明書を提示しなければならない。

 第十二条の六第一項及び第三項中「旅行業者」を「旅行業者等」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第十二条の七の見出しを「(主催旅行の広告)」に改め、同条中「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、「するときは」の下に「、運輸省令で定めるところにより」を加え、「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改める。

 第十二条の八中「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。

 第十二条の九第一項中「旅行業者」を「旅行業者等」に、「の種別及び第十一条の三第五項各号」を「と旅行業者代理業との別及び第十一条の二第五項各号」に改め、同条第二項中「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。

 第十二条の十中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改める。

 第十二条の十一第一項中「、又は運輸省令で定める資格を有し」を削る。

 第十三条中「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。

 第十四条第一項中「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加え、同条第二項中「旅行業者」を「旅行業者等」に、「貸渡」を「貸渡し」に改め、「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加える。

 第十四条の二第一項中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、「旅行業代理店業」を「旅行業者代理業」に改め、同条第二項中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に、「受託旅行業代理店業者」を「受託旅行業者代理業者」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「受託旅行業代理店業者」を「受託旅行業者代理業者」に改め、「(以下「受託営業所」という。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。

 第十四条の三を削る。

 第十四条の四の見出しを「(旅行業者代理業者の旅行業務等)」に改め、同条第一項中「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に、「第十四条の二第二項」を「前条第二項」に、「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、「第二条第一項第八号に掲げる」を削り、同条第二項及び第三項中「旅行業代理店業者」を「旅行業者代理業者」に改め、同条を第十四条の三とする。

 第十五条第一項から第三項までの規定中「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、同条第四項中「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加える。

 第十五条の二の見出しを「(旅行業者代理業の登録の失効)」に改め、同条中「旅行業代理店業」を「旅行業者代理業」に改め、同条第一号中「所属旅行業者のために第二条第一項第八号に掲げる」を「当該旅行業者代理業者が所属旅行業者のために」に改め、同条第二号中「第二十条」を「第二十条第一項又は第二項」に改める。

 第十六条第四項中「あつた者」の下に「又は当該旅行業者であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者」を加え、「同条同項」を「同項」に改める。

 第十七条第一項中「旅行業者と」を「旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者と」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の場合において、当該旅行業者又は当該旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、旅行者以外の同項の権利を有する者に先立ちその債権の弁済を受ける権利を有する。

 第十八条の見出し中「供託」を「供託等」に改め、同条第一項中「第十一条第一項」を「第八条第一項」に改め、同条第三項中「二十一日」を「十四日」に改める。

 第十八条の二第一項中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、「もより」を「最寄り」に改め、同条第二項中「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に、「第十一条第六項」を「第八条第六項」に、「もより」を「最寄り」に、「取りもどす」を「取り戻す」に改める。

 第十八条の三中「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。

 第十九条第一項中「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、同項第三号中「第五条(第六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録」を「第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録」に改め、同条第二項中「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。

 第二十条の見出しを「(登録の抹消等)」に改め、同条第一項中「第十一条第三項」を「第八条第三項又は第九条第二項」に改め、「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加え、同条第二項中「旅行業」の下に「又は旅行業者代理業」を加え、同条に次の二項を加える。

3 前二項の規定による登録の抹消があつたときは、旅行業者であつた者又はその承継人は、供託した営業保証金を取り戻すことができる。

4 第九条第八項及び第九項の規定は、前項の規定により営業保証金を取り戻す場合について準用する。

 第二十一条を削る。

 第二十一条の二の見出しを「(旅行業者登録簿等の閲覧)」に改め、同条中「旅行業者登録簿」の下に「及び旅行業者代理業者登録簿」を加え、同条を第二十一条とする。

 第二十二条中「又は第十一条の四第一項」を「、第六条の四第一項の規定による変更登録の申請をする者又は第十一条の三第一項」に、「運輸省令」を「政令」に改める。

 第二十二条の二第一項中「次の各号に」を「次に」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。

 第二十二条の三中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「社員」を「旅行業者等」に改め、同条第三号中「社員」の下に「である旅行業者又は当該旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者」を加え、同条第四号中「社員」を「旅行業者等」に改め、同条第五号中「旅行業」の下に「及び旅行業者代理業」を加える。

 第二十二条の四第一項中「第四条第三項に規定する旅行業の種別」を「旅行業者と旅行業者代理業者との別」に改め、同条第二項中「旅行業者」を「旅行業者等」に、「附された」を「付された」に、「附して」を「付して」に改める。

 第二十二条の六第一項及び第二項中「社員」を「旅行業者等」に改める。

 第二十二条の七第一項中「、その組織する社員の旅行業の種別に応じ」を削り、「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、同条第二項中「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。

 第二十二条の八第三項中「第十一条第六項」を「第八条第六項」に改める。

 第二十二条の九第一項中「で第三条の登録を受けた日から一年を経過した者」を削り、「同じ。)」の下に「又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者」を加え、「次項」を「第三項」に改め、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第十一条第六項」を「第八条第六項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の場合において、当該保証社員又は当該旅行業者代理業者と旅行業務に関し取引をした旅行者は、旅行者以外の同項の権利を有する者に先立ちその債権の弁済を受ける権利を有する。

 第二十二条の十第一項第一号を削り、同項第二号中「第三条の登録を受けた日から一年を経過した一般旅行業者又は国内旅行業者で」を削り、「者」を「旅行業者」に改め、同号を同項第一号とし、同項第三号中「第三条の登録を受けた日から一年を経過した一般旅行業者又は国内旅行業者で」を削り、「者」を「旅行業者」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「新たに主催旅行を実施することとし、又は新たな営業所(その者を所属旅行業者とする旅行業代理店業者の営業所を含む。以下この章において同じ。)若しくは受託営業所を設置したときは、その日から十四日以内に、弁済業務規約で定める」を「毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内に、第六条の四第一項の変更登録を受けた場合においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときは変更登録を受けた日から十四日以内に、その増加することとなる」に改め、同条第四項中「第一項第一号若しくは第三号」を「第一項第二号」に改め、同条第五項及び第六項を削る。

 第二十二条の十一第二項中「十四日」を「七日」に改める。

 第二十二条の十二第一項中「保証社員が主催旅行を実施しないこととした旨、一部の営業所につき事業の廃止があつた旨又は受託営業所の全部若しくは一部につき業務の廃止があつた旨の届出をしたため」を「毎事業年度終了後又は保証社員が第六条の四第一項の変更登録を受けた場合において」に、「同条」を「第二十二条の十」に改め、同条第四項中「第二十二条の九第二項」を「第二十二条の九第三項」に改め、同条第五項中「あつた者」の下に「又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者」を加え、「その者」を「当該保証社員であつた者」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第六項中「第二十二条の九第二項」を「第二十二条の九第三項」に改め、同条第七項中「第二十一条第三項」を「第九条第九項」に、「取りもどす」を「取り戻す」に改める。

 第二十二条の十三第一項中「第二十二条の九第三項」を「第二十二条の九第四項」に改め、同条第二項中「第十一条第六項」を「第八条第六項」に改め、同条第三項及び第六項中「第二十二条の九第三項」を「第二十二条の九第四項」に改める。

 第二十二条の十五の見出し中「取りもどし」を「取戻し」に改め、同条第二項中「第二十一条第二項及び第三項」を「第九条第八項及び第九項」に、「取りもどす」を「取り戻す」に改め、同条第四項中「二十一日」を「十四日」に改める。

 第二十二条の十六第二号中「保証社員」の下に「又は当該保証社員を所属旅行業者とする旅行業者代理業者」を加え、「その所属する」を「当該保証社員が所属する」に改める。

 第二十二条の二十二の見出し中「供託」を「供託等」に改め、同条第二項中「定める日から」の下に「十四日以内に」を、「解散した日から」の下に「二十一日以内に」を加える。

 第二十二条の二十三第二項中「取りもどす」を「取り戻す」に改め、同項ただし書中「第二十二条の九第二項」を「第二十二条の九第三項」に改め、同条第三項中「あつた者」の下に「又は当該保証社員であつた者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者」を加え、「その者」を「当該保証社員であつた者」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改め、同条第四項中「第二十二条の九第二項」を「第二十二条の九第三項」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第五項中「第二十二条の九第二項」を「第二十二条の九第三項」に、「取りもどす」を「取り戻す」に改め、同条第七項中「第二十一条第二項及び第三項」を「第九条第八項及び第九項」に、「同条第三項」を「同条第九項」に、「取りもどす」を「取り戻す」に改める。

 第二十三条第一項中「第六条の三第二項」の下に「又は第六条の四第二項」を加え、「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、同条第二項及び第三項中「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。

 第二十五条の見出し中「旅行業者等の」を削り、同条中「旅行業」の下に「若しくは旅行業者代理業」を加え、「旅行業者」を「旅行業者等」に改める。

 第二十五条の二第一項中「第十一条の四」を「第十一条の三」に、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第六項を削り、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項を同条第九項とし、同条第五項を同条第八項し、同条第四項中「職員」の下に「(試験委員を含む。次項において同じ。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第三項の次に次の三項を加える。

4 旅行業協会は、試験事務を行う場合において、旅行業務取扱主任者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、運輸省令で定める要件を備える者(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。

5 旅行業協会は、試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を運輸大臣に届け出なければならない。

6 運輸大臣は、旅行業協会の役員又は試験委員が、第二項の規定により認可を受けた試験事務規程(試験委員にあつては、この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分を含む。)に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、旅行業協会に対し、その役員又は試験委員を解任すべきことを命ずることができる。

 第二十六条第一項中「旅行業者、第十一条の四第三項若しくは」を「旅行業者等、」に改め、同条第二項中「旅行業者」を「旅行業者等」に改め、「第十一条の四第三項若しくは」を削る。

 第二十八条中「五十万円」を「百万円」に改め、同条第二号中「第五条(第六条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録」を「第三条の登録、第六条の三第一項の有効期間の更新の登録又は第六条の四第一項の変更登録」に改め、同条第三号中「変更の届出をしないで主催旅行を実施した」を「第四条第一項第四号の業務の範囲について変更をした」に改め、同条第四号を削り、同条第五号中「第八条第二項」を「第九条第六項」に、「第十一条の二第二項」を「第十一条」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「旅行業」の下に「若しくは旅行業者代理業」を加え、同号を同条第五号とし、同条第七号及び第八号を削り、同条第九号中「第十四条の四第一項」を「第十四条の三第一項」に、「一般旅行業者又は国内旅行業者」を「旅行業者」に改め、「第二条第一項第八号に掲げる」を削り、同号を同条第六号とする。

 第二十九条中「三十万円」を「五十万円」に改める。

 第二十九条の二中「二十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十一条の三第一項」を「第十一条の二第一項」に改め、同条第二号中「第十一条の三第二項」を「第十一条の二第二項」に改め、同条第四号中「書面を交付しなかつた」を「同条に規定する書面を交付せず、又は虚偽の記載若しくは表示をした書面を交付した」に改め、同条第八号中「第二十五条の二第四項」を「第二十五条の二第七項」に改める。

 第三十条中「十万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第六条の四第一項」を「第六条の四第三項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 一の二 第十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第三十条第六号中「違反して」の下に「標識を掲示せず、又は」を加え、同条第八号中「第十四条の四第二項」を「第十四条の三第二項」に改め、同条第十号中「対し」を「対して陳述をせず、若しくは」に改める。

 第三十二条を次のように改める。

第三十二条 第十五条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の旅行業法(以下「旧法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録を受けている者は、運輸省令で定めるところにより、この法律による改正後の旅行業法(以下「新法」という。)第三条又は第六条の三第一項の規定による旅行業の登録を受けた者とみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第三条の規定による旅行業代理店業の登録を受けている者は、新法第三条の規定による旅行業者代理業の登録を受けた者とみなす。

3 第一項の規定により新法の規定による旅行業の登録を受けた者とみなされる者(附則第五条において「旧一般旅行業者等」という。)についての新法第六条の二(新法第六条の三第二項において準用をする場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、その者が旧法第三条又は第六条の三第一項の規定により登録を受けた日を新法第六条の二に規定する登録の日とみなす。

4 旧法の規定による旅行業者登録簿は、旧法の規定による一般旅行業又は国内旅行業の登録に関しては新法第五条第一項の旅行業者登録簿とみなし、旧法の規定による旅行業代理店業の登録に関しては同項の旅行業者代理業者登録簿とみなす。

第三条 この法律の施行の際現にされている旧法第四条第一項の規定による登録の申請であって運輸省令で定めるもの又は旧法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請は、運輸省令で定めるところにより、それぞれ新法第四条第一項の規定による登録の申請若しくは新法第六条の四第一項の規定による変更登録の申請又は新法第六条の三第一項の規定による有効期間の更新の登録の申請とみなす。

第四条 この法律の施行前に旧法第四条第一項第六号に掲げる事項について変更した場合に係る届出については、なお従前の例による。

第五条 旧一般旅行業者等が新法第八条第一項の規定の施行により供託すべきこととなる営業保証金についての新法第九条第二項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。

2 旧一般旅行業者等のこの法律の施行の日の属する事業年度の前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額の報告についての新法第十条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。

第六条 この法律の施行前に旧法第七条第一項、第八条第一項、第十一条第二項、第十八条第一項又は第二十二条の十五第三項に規定する営業保証金を供託すべき事由が発生している者についての当該営業保証金の供託、当該供託をした旨の届出、事業の開始、催告、登録の取消し又は登録の失効については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧法第十条第一項、第十一条第四項、第二十一条第一項又は第二十二条の十五第一項に規定する営業保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該営業保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

第七条 この法律の施行前に旧法第十七条の規定によりされた請求に係る営業保証金の還付については、なお従前の例による。

第八条 この法律の施行の際現に保証社員である旅行業者について新法第八条第一項の規定の施行により当該旅行業者に係る弁済業務保証金分担金の額が増加することとなる場合における新法第二十二条の十第二項の規定の適用については、同項中「毎事業年度終了後においてその弁済業務保証金分担金の額が増加することとなるときはその終了の日の翌日から百日以内」とあるのは、「旅行業法の一部を改正する法律(平成七年法律第八十四号)の施行の日から百日以内」とする。

第九条 この法律の施行前に旧法第二十二条の十第二項に規定する弁済業務保証金分担金を納付すべき事由が発生している者についての当該弁済業務保証金分担金の納付及び旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧法第二十二条の九第一項の規定により弁済業務保証金の還付があった場合における当該還付に係る保証社員又は保証社員であった者についての当該還付充当金の納付又は旅行業協会の社員の地位の喪失については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に旧法第二十二条の十二第一項に規定する弁済業務保証金を取り戻すことができる事由が発生している者についての当該弁済業務保証金の取戻しについては、なお従前の例による。

第十条 この法律の施行の際現に旧法第十二条の十一第一項に規定する運輸省令で定める資格を有する者は、新法第十二条の十一第一項に規定する研修の課程を修了した者とみなす。

第十一条 旧法及びこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為は、附則第二条から第四条までに規定するものを除き、新法及びこれに基づく命令の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第十二条 この法律の施行前にした行為並びに附則第四条及び第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十四条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四十三号を次のように改める。

四十三 旅行業又は旅行業者代理業の登録

旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条(登録)の規定による旅行業又は旅行業者代理業の登録

 

 

 (一) 旅行業の登録

登録件数

一件につき九万円

 (二) 旅行業者代理業の登録

登録件数

一件につき一万五千円

 (運輸省設置法の一部改正)

第十五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第十五号中「旅行業者」を「旅行業者代理業並びに旅行業者又は旅行業者代理業者」に改める。

  第四条第一項第十四号の三中「旅行業」の下に「及び旅行業者代理業」を加え、同項第十四号の四中「旅行業者」の下に「又は旅行業者代理業者」を加える。

(法務・大蔵・運輸・内閣総理大臣署名) 

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