特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十九号(平一八・六・八)
特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(平成十三年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一項を加える。
5 この法律において「第一種特定製品の廃棄等」とは、第一種特定製品を廃棄すること又は第一種特定製品の全部若しくは一部を原材料若しくは部品その他製品の一部として利用することを目的として有償若しくは無償で譲渡することをいう。
第四条中「特定製品が」の下に「整備され、又は」を加える。
第六条中「特定製品を」の下に「整備させ、又は」を加える。
第九条第一項中「廃棄される」を「整備され、又は第一種特定製品の廃棄等が行われる」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
(第一種特定製品整備者の引渡義務等)
第十八条の二 第一種特定製品の整備を行う者(以下「第一種特定製品整備者」という。)は、第一種特定製品の整備に際して、当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収する必要があるときは、当該フロン類の回収を第一種フロン類回収業者に委託しなければならない。ただし、第一種特定製品整備者が第一種フロン類回収業者である場合において、当該第一種特定製品整備者が自ら当該フロン類の回収を行うときは、この限りでない。
2 第一種フロン類回収業者(前項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行う第一種特定製品整備者を含む。第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十四条第三項から第五項まで、第三十三条第一項及び第四項並びに第三十四条第二項において同じ。)は、前項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けてフロン類の回収を行い、又は同項ただし書の規定によるフロン類の回収を行うに当たっては、第二十条第二項に規定するフロン類の回収に関する基準に従って行わなければならない。
3 第一種特定製品整備者は、第一項本文の規定により第一種フロン類回収業者に第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収させた場合において、当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんされなかったものがあるときは、これを当該第一種フロン類回収業者に引き渡さなければならない。
4 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品整備者から前項に規定するフロン類の引取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、当該フロン類を引き取らなければならない。
第十九条の見出し中「第一種特定製品廃棄者」を「第一種特定製品廃棄等実施者」に改め、同条中「を廃棄しよう」を「の廃棄等を行おう」に、「第一種特定製品廃棄者」を「第一種特定製品廃棄等実施者」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(特定解体工事元請業者の確認及び説明)
第十九条の二 建築物その他の工作物(当該建築物その他の工作物に第一種特定製品が設置されていないことが明らかなものを除く。)の全部又は一部を解体する建設工事(他の者から請け負ったものを除く。)を発注しようとする者(以下この条及び第五十二条第一項において「特定解体工事発注者」という。)から直接当該建設工事を請け負おうとする建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。)を営む者(以下「特定解体工事元請業者」という。)は、当該建築物その他の工作物における第一種特定製品の設置の有無について確認を行うとともに、当該特定解体工事発注者に対し、当該確認の結果について、主務省令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
2 前項の場合において、特定解体工事発注者は、特定解体工事元請業者が行う第一種特定製品の設置の有無についての確認に協力しなければならない。
(第一種特定製品廃棄等実施者による書面の交付等)
第十九条の三 第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を自ら第一種フロン類回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類回収業者に次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二 引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数
三 引渡しを受ける第一種フロン類回収業者の氏名又は名称及び住所
四 その他主務省令で定める事項
2 第一種特定製品廃棄等実施者は、その第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の第一種フロン類回収業者への引渡しを他の者に委託する場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)において、当該引渡しの委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該引渡しの委託を受けた者に次に掲げる事項を記載した書面(以下この条及び次条第一項において「委託確認書」という。)を交付しなければならない。
一 第一種特定製品廃棄等実施者の氏名又は名称及び住所
二 引渡しに係るフロン類が充てんされている第一種特定製品の種類及び数
三 引渡しの委託を受けた者の氏名又は名称及び住所
四 その他主務省令で定める事項
3 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による書面の交付又は前項の規定による委託確認書の交付をする場合においては、当該書面の写し又は当該委託確認書の写しをそれぞれ当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 第一種特定製品廃棄等実施者から第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の第一種フロン類回収業者への引渡しの委託を受けた者(当該委託に係るフロン類につき順次行われる第一種フロン類回収業者への引渡しの再委託を受けた者を含む。以下「第一種フロン類引渡受託者」という。)は、当該委託に係るフロン類の引渡しを他の者に再委託しようとする場合(当該フロン類の引渡しに当たって当該フロン類に係る第一種特定製品を運搬する場合において、当該第一種特定製品の運搬のみを委託するときを除く。)には、あらかじめ、当該第一種特定製品廃棄等実施者に対して当該引渡しの再委託を受けようとする者の氏名又は名称及び住所を明らかにし、当該第一種特定製品廃棄等実施者から当該引渡しの再委託について承諾する旨を記載した書面(主務省令で定める事項が記載されているものに限る。)の交付を受けなければならない。この場合において、当該第一種特定製品廃棄等実施者又は当該第一種フロン類引渡受託者は、それぞれ、当該交付をした書面の写し又は当該交付を受けた書面を当該交付をした日又は当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
5 第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類の引渡しの再委託に係る契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に当該引渡しの再委託を受けた者の氏名又は名称及び住所その他の主務省令で定める事項を記載し、当該引渡しの再委託を受けた者に当該委託確認書を回付しなければならない。
6 第一種フロン類引渡受託者は、当該委託に係るフロン類を第一種フロン類回収業者に引き渡すときは、主務省令で定めるところにより、当該フロン類に係る委託確認書に主務省令で定める事項を記載し、当該第一種フロン類回収業者に当該委託確認書を回付しなければならない。
7 第一種フロン類引渡受託者は、前二項の規定による委託確認書の回付をする場合においては、当該委託確認書の写しを当該回付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
第二十条第一項中「第一種特定製品廃棄者」を「第一種特定製品廃棄等実施者」に、「前条」を「、直接に又は第一種フロン類引渡受託者を通じて第十九条」に改め、「ときは、」の下に「前条第一項の規定による書面の交付又は同条第六項の規定による委託確認書の回付がない場合その他」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(引取証明書)
第二十条の二 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から直接にフロン類を引き取ったときは、フロン類の引取りを証する書面(以下この条において「引取証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書を交付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類回収業者は、当該引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
2 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品廃棄等実施者から第一種フロン類引渡受託者を通じてフロン類を引き取ったときは、引取証明書に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該第一種フロン類引渡受託者に当該引取証明書を交付するとともに、遅滞なく、当該フロン類に係る第一種特定製品廃棄等実施者に当該引取証明書の写しを送付しなければならない。この場合において、当該第一種フロン類回収業者は、当該交付をした引取証明書の写しを当該交付をした日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
3 第一種特定製品廃棄等実施者は、第一項の規定による引取証明書の交付又は前項の規定による引取証明書の写しの送付を受けたときは、当該引渡しが終了したことをそれぞれ当該引取証明書又は当該引取証明書の写しにより確認し、かつ、当該引取証明書又は当該引取証明書の写しをそれぞれ当該交付を受けた日又は当該送付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
4 第一種特定製品廃棄等実施者は、主務省令で定める期間内に、第一項の規定による引取証明書の交付若しくは第二項の規定による引取証明書の写しの送付を受けないとき、又は第一項若しくは第二項に規定する事項が記載されていない引取証明書若しくは引取証明書の写し若しくは虚偽の記載のある引取証明書若しくは引取証明書の写しの交付若しくは送付を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
5 第一種フロン類引渡受託者は、第二項の規定による引取証明書の交付を受けたときは、当該引取証明書を当該交付を受けた日から主務省令で定める期間保存しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、引取証明書に関し必要な事項は、主務省令で定める。
第二十一条第一項中「前条第一項」を「第十八条の二第一項ただし書の規定により第一種特定製品に係るフロン類を回収した場合において当該フロン類のうちに再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんしなかったものがあるとき、又は同条第四項若しくは第二十条第一項」に改め、同条第二項中「第一種フロン類回収業者」の下に「(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。)」を加える。
第二十二条第一項中「種類ごとに」の下に「、第一種特定製品の整備が行われる場合において回収した量(回収した後に再び当該第一種特定製品に冷媒として充てんした量を除く。第三項において同じ。)」を加え、「が廃棄される」を「の廃棄等が行われる」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前年度において」の下に「、第一種特定製品の整備が行われる場合において回収した量」を加え、「が廃棄される」を「の廃棄等が行われる」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品の整備の発注者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者から、これらの者に係る前項の規定による記録を閲覧したい旨の申出があったときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第二十三条中「都道府県知事は、」の下に「第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、特定解体工事元請業者又は」を、「に対し、」の下に「第十八条の二第一項本文の規定によるフロン類の回収の委託、同条第三項、第十九条若しくは第二十一条第一項の規定によるフロン類の引渡し、第十八条の二第四項若しくは」を加え、「第二十一条第一項の規定によるフロン類の引渡し」を「第十九条の二第一項の規定による確認及び説明」に、「引取り又は引渡し」を「回収の委託、引渡し、引取り又は確認及び説明」に改める。
第二十四条第三項中「前二項」を「前各項」に改め、「受けた」の下に「第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は」を加え、「当該第一種フロン類回収業者」を「これらの者」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「引取り又は引渡し」を「回収の委託、引渡し又は引取り」に改め、「しない」の下に「第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者又は」を加え、「当該第一種フロン類回収業者」を「これらの者」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項中「又は」を「を遵守していないと認めるとき、又は第一種フロン類回収業者(その委託を受けてフロン類の運搬を行う者を含む。以下この項において同じ。)が」に改め、同項を同条第三項とし、同項の前に次の二項を加える。
都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者又は第一種フロン類引渡受託者が第十九条の三の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者又は第一種フロン類回収業者が第二十条の二第一項から第五項までの規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
第三十四条第二項中「第一種特定製品廃棄者」を「第一種特定製品の整備の発注者、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者」に改める。
第三十七条第一項中「第一種特定製品廃棄者から」を「第一種特定製品整備者から第十八条の二第一項本文に規定するフロン類の回収の委託を受けようとするとき、又は第一種特定製品廃棄等実施者から」に、「当該第一種特定製品廃棄者」を「当該第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者」に、「次項」を「以下この条」に改め、同条第二項中「第一種特定製品廃棄者」を「第一種特定製品整備者又は第一種特定製品廃棄等実施者」に改め、同条に次の三項を加える。
3 第一種特定製品整備者は、前項の規定により料金の支払を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注者に対し、当該料金の額に相当する金額の支払を請求することができる。
4 第一種特定製品整備者は、第十八条の二第一項ただし書の規定により自らフロン類の回収を行ったときは、当該第一種特定製品の整備の発注者に対し、当該フロン類の回収等の費用に関し、適正な料金を請求することができる。
5 第一種特定製品の整備の発注者は、前二項の規定による第一種特定製品整備者の請求に応じて支払を行うことにより当該フロン類の回収等の費用を負担するものとする。
第三十九条第二号中「場合(」の下に「当該特定製品が第一種特定製品である場合にあっては当該第一種特定製品の廃棄等を行う場合、」を加え、「、当該第二種特定製品」を「当該第二種特定製品」に改める。
第四十条の見出し中「特定製品」を「第二種特定製品搭載自動車」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
第四十三条中「ところにより」の下に「、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者」を、「フロン類の」の下に「引渡し、」を加える。
第四十四条第一項中「職員に」の下に「、第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者」を加える。
第四十五条中「又は」の下に「第一種特定製品整備者、第一種特定製品廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、」を加え、「第一種特定製品の整備を行う者」を「特定解体工事元請業者」に改める。
第四十六条中「第二十二条第三項」を「第二十二条第四項」に改める。
第五十二条第一項ただし書中「指針のうち」の下に「特定解体工事発注者及び特定解体工事元請業者に係る事項並びに」を、「係る事項」の下に「並びに特定解体工事元請業者」を加え、同条第二項ただし書中「第四十条第二項」を「第十九条の二第一項及び第四十条」に改める。
第五十六条中「第二十四条第三項」を「第二十四条第五項」に改める。
第五十八条第二号中「第二十二条第二項」を「第二十二条第三項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、公布の日から施行する。
(第一種特定製品に係るフロン類に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十八条の二及び第三十七条の規定は、この法律の施行前に整備に着手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。
2 この法律の施行前に整備に着手された第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収又は運搬に関する基準の遵守については、なお従前の例による。
3 新法第十九条の三第二項から第七項まで及び第二十条の二の規定は、この法律の施行前に締結された第一種フロン類回収業者への引渡しの委託に係る契約に係る第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類については、適用しない。
(第一種フロン類回収業者の登録に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(以下「旧法」という。)第九条第一項の登録を受けている者は、新法第九条第一項の登録を受けたものとみなす。
2 前項の規定により新法第九条第一項の登録を受けたものとみなされた者についての新法第十二条第一項の規定の適用については、その者が旧法第九条第一項の登録を受けた日を新法第九条第一項の登録を受けた日とみなす。
3 この法律の施行の際現に第一種特定製品整備時フロン類回収業(第一種特定製品が整備される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。次項において同じ。)又は第一種特定製品譲渡時フロン類回収業(第一種特定製品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することを目的として第一種特定製品が有償又は無償で譲渡される場合において当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を回収することを業として行うことをいう。第五項において同じ。)を行っている者(第一項に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から三月を経過する日までの間(当該期間内に新法第十条第一項の規定による登録又は新法第十一条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、新法第九条第一項の登録を受けないでも、引き続き当該業務を行うことができる。これらの者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4 前項の規定により引き続き第一種特定製品整備時フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、新法第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十八条の二、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十四条第三項から第五項まで、第三十三条第一項及び第四項、第三十四条第二項、第三十七条第一項及び第二項並びに第四十三条から第四十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
5 第三項の規定により引き続き第一種特定製品譲渡時フロン類回収業を行うことができる場合においては、その者を当該業務を行う区域を管轄する都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者とみなして、新法第十七条第一項(登録の取消しに係る部分を除く。)及び第二項、第十九条、第十九条の三第一項及び第六項、第二十条、第二十条の二第一項、第二項及び第六項、第二十一条、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条、第二十四条第二項から第五項まで、第三十三条第一項及び第四項、第三十四条第二項、第三十七条第一項及び第二項並びに第四十三条から第四十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第四条 前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(第一種フロン類回収業の登録の取消し等に関する経過措置)
第五条 附則第三条第一項の規定により新法第九条第一項の登録を受けたものとみなされた者がこの法律の施行前にした旧法第十七条第一項第一号又は第四号に該当する行為は、新法第十七条第一項第一号又は第四号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経済産業・国土交通・環境・内閣総理大臣署名)