国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律
法律第三十五号(平一八・四・二八)
(国有財産法の一部改正)
第一条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 管理及び処分の機関(第五条―第九条の四)
第三章 管理及び処分
第一節 通則(第九条の五―第十七条)
第二節 行政財産(第十八条・第十九条)
第三節 普通財産(第二十条―第三十一条)
第三章の二 立入り及び境界確定(第三十一条の二―第三十一条の五)
第四章 台帳、報告書及び計算書(第三十二条―第三十八条)
第五章 雑則(第三十九条―第四十一条)
附則
第一条中「管理」を「「管理」」に、「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第三条第一項及び第四項中「これを」を削る。
第四条の見出し中「総轄」を「総括」に改め、同条第一項中「国有財産の総轄」を「国有財産の総括」に、「管理及び処分の適正を期するため」を「適正な方法による管理及び処分を行うため」に改め、同条第二項中「各省各庁の長」を「「各省各庁の長」」に改める。
第六条中「、これを」を削る。
第七条(見出しを含む。)中「国有財産の総轄」を「国有財産の総括」に改める。
第八条の見出し中「引継」を「引継ぎ」に改め、同条第一項中「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「前項但書」を「前項ただし書」に改め、「、これを」を削る。
第九条第二項中「国有財産の総轄」を「国有財産の総括」に改める。
第三章第一節中第十条の前に次の一条を加える。
(管理及び処分の原則)
第九条の五 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。
第十条の前の見出し中「総轄」を「総括」に改め、同条第一項中「国有財産の管理及び処分の適正を期するため必要がある」を「前条に規定する国有財産の適正な方法による管理及び処分を行うため必要がある」に、「その他国有財産の管理及び処分の適正を期するため」を「その他」に改め、同条第二項中「執つた」を「とつた」に改め、同条第四項中「貸付」を「貸付け」に、「確める」を「確かめる」に、「当該職員をして」を「当該職員に」に改める。
第十一条中「置かなければ」を「おかなければ」に改める。
第十三条第一項中「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「三千万円」を「一億五千万円」に、「除く外」を「除くほか」に、「三億円」を「十五億円」に改め、同条第二項ただし書中「但し」を「ただし」に、「三千万円」を「一億五千万円」に、「除く外」を「除くほか」に、「三億円」を「十五億円」に改める。
第十五条中「会計をして」を「会計に」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「これを」を削る。
第十六条第一項中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第二項中「違反してなした」を「違反する」に改め、「これを」を削る。
第十八条第一項中「これを」及び「これに」を削り、同項ただし書を削り、同条第五項中「第三項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項中「第一項ただし書の地上権」を「第二項第一号の貸付け、同項第五号の地上権若しくは同項第六号の地役権」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「前項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の三項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
一 国以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(国と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
二 国が地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
三 国が行政財産である土地及びその隣接地の上に国以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を所管することとなる各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
四 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第二条第二項に規定する庁舎等についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、国以外の者(当該庁舎等を所管する各省各庁の長が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
五 行政財産である土地を地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
六 行政財産である土地を地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
3 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この条において「特定施設」という。)を国以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を所管する各省各庁の長が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。
第十九条を次のように改める。
(準用規定)
第十九条 第二十一条から第二十五条まで(前条第二項第五号又は第六号の規定により地上権又は地役権を設定する場合にあつては第二十一条及び第二十三条を除き、前条第六項の規定により使用又は収益を許可する場合にあつては第二十一条第一項第二号を除く。)の規定は、前条第二項第一号から第四号までの貸付け、同項第五号の地上権若しくは同項第六号の地役権の設定、同条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の貸付け又は同条第六項の許可により行政財産の使用又は収益をさせる場合について準用する。
第二十条第一項中「これを」を削り、「貸し付け」の下に「、管理を委託し」を加え、「これに」を削り、同条第二項中「特別の定」を「特別の定め」に改め、「これを」を削る。
第二十一条を次のように改める。
(貸付期間)
第二十一条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この条及び第二十七条において同じ。)を貸し付ける場合 六十年以内
二 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第二十二条の規定に基づく借地権の存続期間を設定するとき 五十年以上
三 前二号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 三十年以内
四 建物その他の物件を貸し付ける場合 十年以内
2 前項の期間は、同項第二号に掲げる場合を除き、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項各号に規定する期間とする。
第二十二条第一項中「これを」を削り、「以下公共団体」を「以下「公共団体」」に改め、同項第一号中「屎尿処理施設」を「し尿処理施設」に改め、同条第二項中「これを」を削る。
第二十三条中「、これを」を削り、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の場合において、当該財産を所管する各省各庁の長は、借受人から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による貸付料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが貸付料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
第二十四条第二項中「因つて」を「よつて」に改める。
第二十五条第一項中「これを」を削り、「附する」を「付する」に改め、同条第二項中「基き」を「基づき」に改める。
第二十六条中「前五条」を「第二十一条から前条まで」に改め、「道路」の下に「、電線路」を、「地上権」の下に「又は地役権」を加え、「貸付」を「貸付け」に、「場合に、これを」を「場合(次条の規定に基づいて使用又は収益をさせる場合を除く。)について」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(管理の委託)
第二十六条の二 普通財産は、各省各庁の長が当該財産の有効な利用を図るため特に必要があると認める場合には、政令で定めるところにより、その適当と認める者に管理を委託することができる。
2 前項の規定による管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、管理の目的を妨げない限度において、各省各庁の長の承認を受けて、当該普通財産を使用し、又は収益することができる。
3 管理受託者は、その管理の委託を受けた普通財産の管理の費用を負担しなければならない。
4 管理の委託を受けた普通財産から生ずる収益は、管理受託者の収入とする。ただし、その収益が前項の管理の費用を著しく超える場合として政令で定める場合には、管理受託者は、その超える金額の範囲内で各省各庁の長の定める金額を国に納付しなければならない。
第二十七条第一項中「これを」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第三項中「、これを」を削る。
第二十八条中「左に」を「次に」に改め、「これを」を削り、同条第一号中「因つて」を「よつて」に改め、同条第二号中「代る」を「代わる」に、「因つて」を「よつて」に改め、同条第三号中「因つて」を「よつて」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第四号中「屎尿処理施設又はと畜場」を「し尿処理施設又はと畜場」に改め、同号ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第二十八条の二第一項中「これを」を削り、同項第一号中「無償貸付け」を「無償貸付」に改め、同条第三項中「、これを」を削る。
第二十八条の三第二項中「これを」を削り、「更新のとき」を「更新の日」に改める。
第二十八条の五中「信託事務の処理の適正を期するため」を「信託事務の処理を適正に行うため」に改める。
第三十条第一項中「これを」を削る。
第三十一条第一項中「これを」を削り、同項ただし書中「受けたもの」を「受けた者」に、「附し」を「付し」に改め、同条第二項及び第四項中「受けたもの」を「受けた者」に改める。
「第三章の二 立入及び境界確定」を「第三章の二 立入り及び境界確定」に改める。
第三十一条の二の見出し中「立入」を「立入り」に改め、同条第二項中「当該通知の内容を公告して、」を「当該通知は、公告をもつて」に改め、同条第三項中「かき」を「垣」に、「立入」を「立入り」に改め、同条第四項中「これを」を削り、同条第五項中「立入」を「立入り」に改める。
第三十一条の三第三項中「ととのつた」を「調つた」に改め、同条第四項中「ととのわない」を「調わない」に改める。
第三十一条の四第一項中「立会」を「立会い」に改め、同条第二項中「基いて」を「基づいて」に改め、同条第三項中「基いて」を「基づいて」に改め、「これを」を削り、同条第五項中「これを定めた」を「当該境界を定めた」に、「これを公告しなければ」を「公告しなければ」に、「附記しなければ」を「付記しなければ」に改める。
第三十一条の五第一項中「附して」を「付して」に改め、同条第三項中「すみやかに」を「速やかに」に改め、「これを」を削る。
第三十二条第一項ただし書中「、これを」を削り、同条第二項中「これを」を削る。
第三十三条第一項中「調製し」を「作成し」に改め、「これを」を削り、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「調製しなければ」を「作成しなければ」に改める。
第三十四条第二項中「の外」を「のほか」に、「添附する」を「添付する」に改める。
第三十五条第一項中「毎に」を「ごとに」に、「調製し」を「作成し」に改め、「これを」を削り、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「調製しなければ」を「作成しなければ」に改める。
第三十六条第一項中「調製し」を「作成し」に改め、「これを」を削り、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「調製しなければ」を「作成しなければ」に改める。
第三十七条第二項中「の外」を「のほか」に、「添附する」を「添付する」に改める。
第三十八条中「これを」を削る。
第三十九条本文中「、これを」を削り、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、「、これを」を削り、同条を附則第一条とする。
第四十条を削る。
第四十一条中「調製すべき」を「作成すべき」に改め、「朝鮮、台湾、樺太、南洋、関東州及び」及び「これを」を削り、同条を附則第二条とする。
第四十二条第一項中「売払」を「売払い」に、「貸付」を「貸付け」に改め、同条第二項中「てい触する」を「抵触する」に改め、同条を附則第三条とする。
第四十三条中「これを」を削り、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条を附則第四条とする。
第四十四条及び第四十五条を削る。
第四十六条中「てい触する」を「抵触する」に改め、同条を附則第五条とする。
第四十七条中「これを」を削り、同条を附則第六条とする。
第四十八条及び第四十九条を削る。
本則中第三十八条の四を第四十一条とし、第三十八条の三を第四十条とし、第三十八条の二を第三十九条とする。
(国有財産特別措置法の一部改正)
第二条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「旧軍関係財産等の」を削る。
第二条第一項中「さん橋」を「桟橋」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第三条第二項中「第五十九条第一項」を「第五十九条」に改める。
第五条第一項中「左に」を「次に」に改める。
第六条中「貸付」を「貸付け」に改める。
第六条の二第一項中「取りこわして」を「取り壊して」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第七条の前の見出しを「(条件付の売払い又は貸付け)」に改め、同条第一項中「埋立」を「埋立て」に、「売払又は貸付」を「売払い又は貸付け」に改め、同条第三項中「売払又は貸付」を「売払い又は貸付け」に改める。
第八条中「売払又は貸付」を「売払い又は貸付け」に改める。
第九条の前の見出し、同条及び第九条の二を削る。
第九条の三の前の見出し及び同条ただし書を削り、同条に次の二項を加える。
2 前項に規定するもののほか、普通財産のうち土地及び土地の定着物(以下この項において「土地等」という。)は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又は当該土地の上に存する借地権の一部と交換することができる。
3 前二項の交換は、交換に係る財産の価額の差額がその価額の多いものの四分の一を超えるときは、行うことができない。
第九条の三を第九条とし、同条の前に見出しとして「(交換の特例)」を付する。
第十条を削る。
第九条の四中「第九条の三」を「第九条」に改め、同条を第十条とする。
第十条の二中「行なつた」を「行つた」に改める。
第十一条第一項中「且つ」を「かつ」に、「附して」を「付して」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国有財産法第二十三条第二項の規定は、前項の規定による売払代金又は交換差金及びそれらの利息の納付について準用する。この場合において、同条第二項中「借受人」とあるのは「当該財産の譲渡を受けた者」と、「貸付料」とあるのは「売払代金又は交換差金及びそれらの利息」と読み替えるものとする。
附則第三項を削る。
附則第四項を附則第三項とする。
附則第五項から第八項までを削る。
(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正)
第三条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項を次のように改める。
2 この法律において「庁舎等」とは、次に掲げるものをいう。
一 行政財産のうち国の事務若しくは事業又は企業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。以下同じ。)
二 国の事務若しくは事業又は企業の用に供するために国が借り受けている建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地
第三条の次に次の一条を加える。
(庁舎等の実地監査等)
第三条の二 財務大臣は、庁舎等の適正かつ効率的な使用を図るため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、又は部下の職員に実地監査を行わせることができる。
第四条第一項中「前条」を「第三条」に改め、「受けた場合」の下に「又は庁舎等について国有財産法第十条第一項若しくは前条の規定により資料若しくは報告を受け、若しくは実地監査を行つた場合」を加え、「、当該報告書に基き」を削り、同条第四項中「前三項」を「第一項、第二項及び前項」に、「基いて」を「基づいて」に改め、同項後段を削り、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に、「はかり」を「諮り」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 財務大臣は、前二項の規定により庁舎等使用調整計画を定め、又は変更しようとする場合において、必要があると認めるときは、国土交通大臣の協力を求めることができる。
第四条に次の二項を加える。
6 前項の使用調整を行うことにより庁舎等の床面積又は敷地に余裕が生ずると認められるときは、財務大臣は、関係の各省各庁の長に対し、次に掲げる措置をとることを求めることができる。
一 不用となるべき第二条第二項第一号に掲げる庁舎等の用途を廃止すること。
二 第二条第二項第二号に掲げる庁舎等について廃止その他の借受けの見直しを行うこと。
三 国有財産法第十八条第二項第四号の規定に基づき国以外の者に当該余裕がある部分(次項において「余裕部分」という。)を貸し付けること。
7 財務大臣は、前項第三号の規定により国以外の者に余裕部分を貸し付けることを求めようとするときは、あらかじめ、財政制度等審議会に諮り、その意見を聴かなければならない。
第五条中「きいて」を「聴いて」に改め、同条第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二号中「あわせて」を「併せて」に改め、同条に次の一号を加える。
三 庁舎等とする目的をもつて政令で定める地震防災機能を発揮するために必要な建物若しくはその附帯施設又はこれらの敷地を取得し、これに伴つて不用となる庁舎等(使用調整又は国有財産法第十条の規定による国有財産の総括を行うことにより不用となる庁舎等であつて、当該取得に要する費用に充てる必要があると認められる国有財産を含む。)の処分をするための当該国有財産の取得及び処分
(特定国有財産整備特別会計法の一部改正)
第四条 特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「行なう」を「行う」に改め、「、一般会計からの繰入金」を削り、「及び利子」の下に「、一般会計への繰入金」を加え、同条第二項中「一般会計からの繰入金」を「一般会計への繰入金」に改める。
第十一条第一項中「特定の国有財産の取得に伴い不用となる」を「特定国有財産整備計画の実施により処分をすることとなつた」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中国有財産法第十八条、第十九条及び第二十一条の改正規定並びに第二十六条の改正規定(「場合に、これを」を「場合(次条の規定に基づいて使用又は収益をさせる場合を除く。)について」に改める部分を除く。)、第三条の規定(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第一条中国有財産法第二十三条に一項を加える改正規定及び第二条中国有財産特別措置法第十一条の改正規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
(国有財産特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の国有財産特別措置法第十条第一項の規定によりされている管理の委託は、改正後の国有財産法第二十六条の二第一項の規定によりされている管理の委託とみなす。
(特定国有財産整備特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条の規定の施行の際現に特定国有財産整備計画に基づき実施されている国有財産の取得及び処分に関する事業で政令で定めるものに係る費用の財源に充てるための一般会計からの繰入金については、同条の規定による改正後の特定国有財産整備特別会計法第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の一部改正)
第四条 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「第十八条第四項」を「第十八条第七項」に改める。
(財務・国土交通・内閣総理大臣署名)