公職選挙法の一部を改正する法律

法律第五十二号(平一八・六・七)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 別表第三中

栃木県 四人

 
 

群馬県 四人

栃木県 二人

 
 

群馬県 二人

に、

千葉県 四人

 
 

東京都 八人

千葉県 六人

 
 

東京都 十人

に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(総務・内閣総理大臣署名) 

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