一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
法律第五十号(平一八・六・二)
目次
第一章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等
第一節 中間法人法の廃止(第一条)
第二節 中間法人法の廃止に伴う経過措置
第一款 有限責任中間法人に関する経過措置(第二条―第二十三条)
第二款 無限責任中間法人に関する経過措置(第二十四条―第三十七条)
第三節 民法及び民法施行法の一部改正(第三十八条・第三十九条)
第四節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置
第一款 社団法人、財団法人等の存続等(第四十条―第四十七条)
第二款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第一目 特例民法法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第四十八条―第七十九条)
第二目 特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第八十条―第八十八条)
第三目 特例財団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則(第八十九条―第九十四条)
第三款 特例民法法人の業務の監督(第九十五条―第九十七条)
第四款 公益社団法人又は公益財団法人への移行(第九十八条―第百十四条)
第五款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行(第百十五条―第百三十二条)
第六款 雑則(第百三十三条―第百四十三条)
第七款 罰則(第百四十四条―第百五十二条)
第五節 非訟事件手続法の一部改正(第百五十三条)
第六節 法人の登記に関する経過措置(第百五十四条―第百六十条)
第二章 内閣府関係
第一節 本府関係(第百六十一条―第百六十九条)
第二節 国家公安委員会関係(第百七十条―第百七十三条)
第三節 金融庁関係(第百七十四条―第百九十八条)
第三章 総務省関係(第百九十九条―第二百二十七条)
第四章 法務省関係(第二百二十八条―第二百四十六条)
第五章 外務省関係(第二百四十七条)
第六章 財務省関係(第二百四十八条―第二百六十一条)
第七章 文部科学省関係(第二百六十二条―第二百七十七条)
第八章 厚生労働省関係(第二百七十八条―第三百十八条)
第九章 農林水産省関係(第三百十九条―第三百五十八条)
第十章 経済産業省関係(第三百五十九条―第三百九十六条)
第十一章 国土交通省関係(第三百九十七条―第四百四十八条)
第十二章 環境省関係(第四百四十九条―第四百五十六条)
第十三章 罰則に関する経過措置及び政令への委任(第四百五十七条・第四百五十八条)
附則
第一章 中間法人法の廃止、民法の一部改正等
第一節 中間法人法の廃止
第一条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)は、廃止する。
第二節 中間法人法の廃止に伴う経過措置
第一款 有限責任中間法人に関する経過措置
(旧有限責任中間法人の存続)
第二条 前条の規定による廃止前の中間法人法(以下「旧中間法人法」という。)の規定による有限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧有限責任中間法人」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後は、この款の定めるところにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)の規定による一般社団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧有限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
(名称に関する特則)
第三条 前条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。ただし、施行日以後に名称の変更をする定款の変更をした場合は、この限りでない。
2 前条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第五条第一項の規定に違反したときは、二十万円以下の過料に処する。
(旧有限責任中間法人の設立手続等の効力)
第四条 旧有限責任中間法人の設立、基金増加又は合併について施行日前に行った社員総会の決議その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
(定款の記載等に関する経過措置)
第五条 旧有限責任中間法人の定款における旧中間法人法第十条第三項各号に掲げる事項(基金(代替基金を含む。以下この項において同じ。)の総額を除く。)の記載又は記録はこれに相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第十一条第一項各号及び第百三十一条各号に掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限責任中間法人の定款における基金の総額の記載又は記録は第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款に記載又は記録がないものとみなす。
2 第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款には、監事を置く旨及び一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定めがあるものとみなす。
3 旧有限責任中間法人の定款における理事会を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する理事会を置く旨の定めとしての効力を有しない。
(定款の備置き及び閲覧等に関する特則)
第六条 第二条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第十四条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第二項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
(社員名簿に関する経過措置)
第七条 旧有限責任中間法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
第八条 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
(社員総会の決議に関する経過措置)
第九条 施行日前に旧有限責任中間法人の社員総会が旧中間法人法の規定に基づいてした理事又は監事の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第十条 第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、一般社団・財団法人法第六十二条の規定は、施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結の時までは、適用しない。
(理事及び理事会の権限等に関する規定の適用除外)
第十一条 第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日までは、適用しない。
一 一般社団・財団法人法第七十六条第四項 前条の定時社員総会の終結の日から三箇月を経過する日
二 一般社団・財団法人法第九十条第五項 前条の定時社員総会の終結後最初に開催される理事会の終結の日
(理事等の資格等に関する経過措置)
第十二条 一般社団・財団法人法第六十五条第一項(一般社団・財団法人法第二百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(この款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 一般社団・財団法人法第六十五条第一項第三号(一般社団・財団法人法第二百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人である者が施行日前に犯した同号に規定する民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)又は破産法(平成十六年法律第七十五号)の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としての継続する在任については、適用しない。
(理事等の任期に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行の際現に旧有限責任中間法人の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(役員等の行為に関する経過措置)
第十四条 ある者が旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する第二百四十四条の規定による改正前の会社法(平成十七年法律第八十六号。第二十一条において「旧会社法」という。)に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の理事、監事又は清算人としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
(業務の執行に関する検査役の選任に関する経過措置)
第十五条 一般社団・財団法人法第八十六条の規定の適用については、施行日前に旧有限責任中間法人がした業務の執行は、当該業務の執行の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人がしたものとみなす。
(理事等の損害賠償責任に関する経過措置)
第十六条 旧有限責任中間法人の理事、監事又は清算人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
(計算書類の作成等に関する経過措置)
第十七条 旧有限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3 第一項の規定は、前項の規定により作成した旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書について準用する。
4 一般社団・財団法人法第百二十八条第一項の規定は、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
(基金に関する経過措置)
第十八条 この法律の施行の際現に存する基金又は代替基金は、それぞれ一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金又は一般社団・財団法人法第百四十四条第一項の代替基金とみなす。
2 前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧中間法人法第五十九条第三項の承認に基づく基金の返還については、なお従前の例による。
(旧有限責任中間法人が解散した場合における法人の継続及び清算に関する経過措置)
第十九条 施行日前に生じた旧中間法人法第八十一条第一項各号に掲げる事由により旧有限責任中間法人が解散した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の継続及び清算については、なお従前の例による。ただし、継続及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に清算人の登記をした場合にあっては、主たる事務所の所在地における登記事項のうち清算人及び代表清算人の氏名及び住所を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
(有限責任中間法人の組織に関する訴え等に関する経過措置)
第二十条 施行日前に提起された、旧有限責任中間法人の設立の無効若しくは取消しの訴え、社員総会の決議の不存在若しくは無効の確認の訴え、社員総会の決議の取消しの訴え、理事若しくは監事の解任の訴え、基金増加の無効の訴え、旧有限責任中間法人の解散を求める訴え又は合併の無効の訴えについては、なお従前の例による。
2 施行日前に社員が旧中間法人法第四十九条第一項前段(旧中間法人法第五十八条第二項及び第九十一条第三項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された旧有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
(非訟事件に関する経過措置)
第二十一条 施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法又は旧中間法人法において準用する旧会社法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(登記に関する経過措置)
第二十二条 旧中間法人法の規定による旧有限責任中間法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定による第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の登記とみなす。
2 第二条第一項の規定により存続する一般社団法人については、施行日に、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記がされたものとみなす。
3 主たる事務所の所在地における理事、代表理事及び監事の登記の登記事項については、第三条第一項ただし書の定款の変更に基づく名称の変更の登記をするまでの間は、なお従前の例による。
4 旧有限責任中間法人は、前項の名称の変更の登記をするときは、当該登記と同時に、当該旧有限責任中間法人の理事、代表理事及び監事の全員について一般社団・財団法人法第三百一条第二項第五号、第六号及び第八号(監事の氏名に限る。)に掲げる事項の登記をしなければならない。
5 旧有限責任中間法人の理事又は清算人は、前項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。
(登記の手続に関する経過措置)
第二十三条 一般社団・財団法人法附則第二項の規定は、旧中間法人法において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定によって生じた効力を妨げない。
2 施行日前にした旧中間法人法において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧中間法人法第百五十条の中間法人登記簿(旧有限責任中間法人に関するものに限る。)は、一般社団・財団法人法第三百十六条の一般社団法人登記簿とみなす。
6 この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第百五十一条第一項において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
7 登記官は、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人について、職権で、その主たる事務所の所在地において、監事設置一般社団法人である旨の登記をしなければならない。
8 第十九条及び第二十条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限責任中間法人の継続及び清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
9 前各項に定めるもののほか、第一条の規定による中間法人法の廃止に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第二款 無限責任中間法人に関する経過措置
(旧無限責任中間法人の存続)
第二十四条 旧中間法人法の規定による無限責任中間法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧無限責任中間法人」という。)は、施行日以後は、この款の定めるところにより、一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧無限責任中間法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款とみなす。
(名称に関する特則)
第二十五条 前条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定にかかわらず、その名称中に無限責任中間法人という文字を用いなければならない。
2 前項の規定によりその名称中に無限責任中間法人という文字を用いる前条第一項の規定により存続する一般社団法人(以下「特例無限責任中間法人」という。)は、その名称中に特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
3 特例無限責任中間法人以外の一般社団法人は、その名称中に、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
4 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第二項の規定に違反して、特例無限責任中間法人以外の一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
二 前項の規定に違反して、特例無限責任中間法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称中に用いた者
(旧無限責任中間法人の設立手続等の効力)
第二十六条 旧無限責任中間法人の設立又は合併について施行日前に行った総社員の同意その他の手続は、施行日前にこれらの行為の効力が生じない場合には、その効力を失う。
(特例無限責任中間法人に関する経過措置)
第二十七条 特例無限責任中間法人に関する次に掲げる事項については、なお従前の例による。
一 登記及び登記の手続
二 解散命令
三 定款の記載又は記録事項
四 設立の無効又は取消しの訴え
五 社員の資格の得喪
六 社員、退社した社員又は自己を社員であると誤認させる行為をした者の責任
七 業務の執行
八 法人の代表
九 事業譲渡
十 事業の遂行の状況について社員が行う報告又は特例無限責任中間法人の業務及び財産の状況の調査
十一 社員がする旧中間法人法第百六条第一項各号に規定する取引の制限
十二 貸借対照表の作成及び保存並びに提出命令
十三 定款の変更
十四 解散事由及び解散法人の継続
十五 解散を求める訴え
十六 清算
(破産法の準用)
第二十八条 破産法第十六条第二項の規定は、存立中の特例無限責任中間法人について準用する。
(一般社団・財団法人法の適用除外)
第二十九条 特例無限責任中間法人については、一般社団・財団法人法第十四条、第二十三条から第二十五条まで、第二章第二節第二款、同章第三節、第百二十一条、第百二十四条から第百二十九条まで、同章第五節及び第五章の規定は、適用しない。
(一般社団法人への名称変更)
第三十条 特例無限責任中間法人は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一年を経過する日までの間、この款の定めるところにより、その名称中に一般社団法人という文字を用いる名称の変更をすることができる。
(特例無限責任中間法人の通常の一般社団法人への移行)
第三十一条 特例無限責任中間法人が前条の規定による名称の変更(以下この款において「移行」という。)をしようとする場合には、総社員の同意によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 移行後の一般社団法人の一般社団・財団法人法第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号から第七号までに掲げる事項
二 前号に掲げるもののほか、移行後の一般社団法人の定款で定める事項
三 移行後の一般社団法人の理事の氏名
四 移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人であるときは、監事の氏名
五 移行後の一般社団法人が会計監査人設置一般社団法人であるときは、会計監査人の氏名又は名称
(債権者の異議)
第三十二条 前条の場合には、当該特例無限責任中間法人の債権者は、当該特例無限責任中間法人に対し、移行について異議を述べることができる。
2 前項の特例無限責任中間法人は、前条各号に掲げる事項を定めた日から二週間以内に、移行をする旨及び債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、債権者が異議を述べることができる期間は、一箇月を下ることができない。
3 債権者が前項の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、移行について承認をしたものとみなす。
4 債権者が第二項の期間内に異議を述べたときは、第一項の特例無限責任中間法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社をいう。)及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。第七十条第六項において同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
5 第一項の特例無限責任中間法人の社員(定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)が、第二項又は前項の規定に違反したときは、百万円以下の過料に処する。
(移行の登記)
第三十三条 前条の規定による手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例無限責任中間法人については解散の登記をし、移行後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。
2 移行後の一般社団法人についてする登記においては、特例無限責任中間法人の成立の年月日、特例無限責任中間法人の名称並びに名称の変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(移行の効力の発生等)
第三十四条 移行は、前条第一項の設立の登記(主たる事務所の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。
2 移行をする特例無限責任中間法人は、前項の登記の日に、第三十一条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
(移行の登記の申請)
第三十五条 前条第一項の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 第三十一条各号に掲げる事項を定めたことを証する書面
二 定款(前条第二項の変更が記載されたもの)
三 移行後の一般社団法人の理事(移行後の一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、理事及び監事)が就任を承諾したことを証する書面
四 移行後の一般社団法人の会計監査人を定めたときは、一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面
五 第三十二条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該移行をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
第三十六条 移行をした特例無限責任中間法人についての解散の登記の申請と移行後の一般社団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2 前項の解散の登記の申請については、旧中間法人法第百五十一条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
3 登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
(特例無限責任中間法人のみなし解散)
第三十七条 特例無限責任中間法人が施行日から起算して一年を経過する日までに第三十三条第一項の登記の申請をしないときは、当該特例無限責任中間法人は、その日が経過した時に解散したものとみなす。
2 前項の規定により解散した場合には、次に掲げる者が清算人となる。
一 社員(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除き、定款によって特例無限責任中間法人の業務を行うべき社員を定めているときは、当該社員に限る。)
二 定款に定める者
三 社員の過半数によって選任された者
3 商業登記法第七十二条の規定は、第一項の規定による解散の登記について準用する。
第三節 民法及び民法施行法の一部改正
(民法の一部改正)
第三十八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第三章 法人 |
|
第一節 法人の設立(第三十三条―第五十一条) |
||
第二節 法人の管理(第五十二条―第六十七条) |
||
第三節 法人の解散(第六十八条―第八十三条) |
||
第四節 補則(第八十四条・第八十四条の二) |
||
第五節 罰則(第八十四条の三) |
」 |
を「第三章 法人(第三十三条―第八十四条)」に改める。
第一編第三章第一節から第五節までの節名を削る。
第三十三条の見出しを「(法人の成立等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。
第三十四条から第八十四条までを次のように改める。
(法人の能力)
第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。
(外国法人)
第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。
(登記)
第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
(外国法人の登記)
第三十七条 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 外国法人の設立の準拠法
二 目的
三 名称
四 事務所の所在場所
五 存続期間を定めたときは、その定め
六 代表者の氏名及び住所
2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。
第三十八条から第八十四条まで 削除
第八十四条の二及び第八十四条の三を削る。
第六百八十八条第一項を次のように改める。
清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
第六百八十八条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第九百二十七条第二項を次のように改める。
2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。
第九百二十七条に次の二項を加える。
3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第九百五十七条第二項中「第七十九条第二項」を「第九百二十七条第二項」に改める。
(民法施行法の一部改正)
第三十九条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条から第二十八条までを次のように改める。
第十九条乃至第二十八条 削除
第四節 民法及び民法施行法の一部改正に伴う経過措置
第一款 社団法人、財団法人等の存続等
(社団法人及び財団法人の存続)
第四十条 第三十八条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三十四条の規定により設立された社団法人又は財団法人であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、同項の社団法人の定款を同項の規定により存続する一般社団法人の定款と、同項の財団法人の寄附行為を同項の規定により存続する一般財団法人の定款とみなす。
(民法施行法社団法人及び民法施行法財団法人の存続)
第四十一条 第三十九条の規定による改正前の民法施行法(以下この節において「旧民法施行法」という。)第十九条第二項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるものを「民法施行法財団法人」という。)は、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2 前項の場合においては、旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を前項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなす。
(名称に関する特則)
第四十二条 第四十条第一項又は前条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(以下それぞれ「特例社団法人」又は「特例財団法人」という。)については、一般社団・財団法人法第五条第一項の規定は、適用しない。
2 特例社団法人又は特例財団法人(以下「特例民法法人」と総称する。)については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号。以下この節及び附則第一項において「公益法人認定法」という。)第九条第四項の規定は、適用しない。
3 特例社団法人は、その名称中に、一般社団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人という文字を用いてはならない。
4 特例財団法人は、その名称中に、一般財団法人又は公益財団法人若しくは公益社団法人という文字を用いてはならない。
5 特例社団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
6 特例財団法人でない者は、その名称又は商号中に、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(旧民法第三十四条の許可の申請等に関する経過措置)
第四十三条 施行日前に旧民法第三十四条の許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請は、同日に、却下されたものとみなす。
2 施行日前に旧民法第三十四条の許可を受けた場合における設立の登記については、なお従前の例による。
(公益社団法人又は公益財団法人への移行)
第四十四条 公益法人認定法第二条第四号に規定する公益目的事業(以下この節において単に「公益目的事業」という。)を行う特例社団法人又は特例財団法人は、施行日から起算して五年を経過する日までの期間(以下この節において「移行期間」という。)内に、第四款の定めるところにより、行政庁の認定を受け、それぞれ公益法人認定法の規定による公益社団法人又は公益財団法人となることができる。
(通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行)
第四十五条 特例社団法人又は特例財団法人は、移行期間内に、第五款の定めるところにより、行政庁の認可を受け、それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。
(移行期間の満了による解散等)
第四十六条 移行期間内に第四十四条の認定又は前条の認可を受けなかった特例民法法人は、移行期間の満了の日に解散したものとみなす。ただし、第四十四条の認定又は前条の認可の申請があった場合において、移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、この限りでない。
2 前項本文の場合には、第九十六条第一項に規定する旧主務官庁(以下この款及び次款において単に「旧主務官庁」という。)は、前項本文の日後遅滞なく、同項本文の規定により解散したものとみなされた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
(行政庁)
第四十七条 この節における行政庁は、次の各号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
一 次に掲げる特例民法法人 内閣総理大臣
イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
ロ 第四十四条の認定を受ける特例民法法人にあっては、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百三条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの
ハ 第四十五条の認可を受ける特例民法法人(第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画において同条第二項第一号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百二十条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの
ニ 第四十五条の認可を受ける特例民法法人(ハに掲げるもの以外のものに限る。)にあっては、同条の認可の申請の際における旧主務官庁が旧民法第八十四条の二第一項に規定する都道府県の執行機関でないもの
ホ ロに規定する特例民法法人にあっては公益目的事業、ハに規定する特例民法法人にあっては第百十九条第二項第一号イ又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの
二 前号に掲げる特例民法法人以外の特例民法法人 その事務所が所在する都道府県の知事
第二款 経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
第一目 特例民法法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
(理事及び監事に関する経過措置)
第四十八条 この法律の施行の際現に旧社団法人(第四十条第一項に規定する社団法人又は民法施行法社団法人をいう。以下この章において同じ。)又は旧財団法人(同項に規定する財団法人又は民法施行法財団法人をいう。以下この章において同じ。)に置かれている理事又は監事は、それぞれ一般社団・財団法人法第六十三条第一項(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によって選任された理事又は監事とみなす。
2 特例民法法人の理事(理事会を置く特例民法法人が選任するものを除く。)の選任及び解任、資格並びに任期については、なお従前の例による。
3 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)についても、前項と同様とする。
一 理事会を置く特例社団法人(以下この款において「理事会設置特例社団法人」という。)
二 会計監査人を置く特例社団法人(以下この款において「会計監査人設置特例社団法人」という。)
三 評議員を置く特例財団法人(以下この款において「評議員設置特例財団法人」という。)
4 旧社団法人又は旧財団法人が定款(旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第八十条において同じ。)若しくは寄附行為(旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を含む。以下この項及び第八十九条において同じ。)、定款若しくは寄附行為の定めに基づく理事の互選又は社員総会の決議によって定めた当該法人を代表する理事は、一般社団・財団法人法に規定する代表理事の地位を有しない。
(理事の代理行為の委任等に関する経過措置)
第四十九条 特例民法法人(理事会を置く特例民法法人を除く。以下この条において同じ。)の理事の代理行為の委任及び特例民法法人と理事との利益が相反する取引の制限については、なお従前の例による。
(理事及び理事会に関する規定の適用除外)
第五十条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第七十六条第四項、第八十六条から第八十九条まで及び第九十条第五項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 理事会を置かない特例民法法人については、一般社団・財団法人法第八十条から第八十三条まで及び第八十五条(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(理事及び監事の行為に関する経過措置)
第五十一条 ある者が旧社団法人又は旧財団法人の理事又は監事として施行日前にした又はすべきであった旧民法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の理事又は監事としてした又はすべきであった一般社団・財団法人法の相当規定に規定する行為とみなす。
(監事の権限に関する経過措置)
第五十二条 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例民法法人の監事(次に掲げる特例民法法人が選任するものを除く。)の職務及び権限(第六十一条第一項及び第二項、第八十七条第三項の規定により適用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第二項並びに一般社団・財団法人法第七十五条(一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)については、なお従前の例による。
一 理事会設置特例社団法人
二 会計監査人設置特例社団法人
三 評議員設置特例財団法人
(会計監査人の権限等に関する特則)
第五十三条 特例民法法人の会計監査人の権限及び社員総会における意見の陳述については、一般社団・財団法人法第百七条第一項(一般社団・財団法人法第百九十七条において準用する場合を含む。)中「会計監査人は、次節の定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、「計算書類(第百二十三条第二項に規定する計算書類をいう。第百十七条第二項第一号イにおいて同じ。)」とあるのは「財産目録並びに基金を引き受ける者の募集をする特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。)の貸借対照表」と、「会計監査人は、法務省令で定めるところにより」とあるのは「会計監査人は」と、一般社団・財団法人法第百九条第一項中「に規定する書類」とあるのは「の貸借対照表及びその附属明細書」と、「定時社員総会」とあるのは「社員総会」とする。
(会計監査人の設置義務に関する規定の適用除外)
第五十四条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六十二条及び第百七十一条の規定は、適用しない。
(理事及び監事の損害賠償責任に関する経過措置)
第五十五条 特例民法法人の理事又は監事の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。
(会計帳簿の作成に関する特則)
第五十六条 特例民法法人の会計帳簿の作成における一般社団・財団法人法第百二十条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団・財団法人法第百二十条第一項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。
(会計帳簿に関する規定の適用除外)
第五十七条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十条第二項、第百二十一条及び第百二十二条(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(財産目録の作成等に関する経過措置)
第五十八条 特例民法法人の財産目録の作成及び備置きについては、なお従前の例による。
(計算書類等に関する規定の適用除外)
第五十九条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十三条第二項及び第百二十四条から第百三十条まで(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
(計算書類等の作成及び保存に関する特則)
第六十条 第四十四条の認定又は第四十五条の認可の申請をする特例民法法人は、内閣府令で定めるところにより、計算書類(貸借対照表及び損益計算書をいう。以下この節において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
2 前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録(一般社団・財団法人法第十条第二項に規定する電磁的記録をいう。以下この節において同じ。)をもって作成することができる。
(計算書類等の監査等に関する特則)
第六十一条 監事を置く特例民法法人においては、前条第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第一項の計算書類及びその附属明細書 監事及び会計監査人
二 前条第一項の事業報告及びその附属明細書 監事
3 理事会を置く特例民法法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
(計算書類等の社員総会への提出等に関する特則)
第六十二条 次の各号に掲げる特例社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
一 監事設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。) 前条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
二 会計監査人設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人を除く。) 前条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
三 理事会設置特例社団法人 前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
四 前三号に掲げるもの以外の特例社団法人 第六十条第一項の計算書類及び事業報告
2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、社員総会の承認を受けなければならない。
3 理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を社員総会に報告しなければならない。
4 第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前二項の規定は、評議員設置特例財団法人について準用する。この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは、「評議員会」と読み替えるものとする。
(解散の事由に関する特則)
第六十三条 特例民法法人の解散については、一般社団・財団法人法第百四十八条第七号及び第二百二条第一項第六号中「第二百六十一条第一項又は第二百六十八条の規定による解散を命ずる裁判」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第九十六条第二項の規定による解散命令」とする。
(休眠一般社団法人及び休眠一般財団法人のみなし解散等に関する規定の適用除外)
第六十四条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百四十九条、第百五十条、第二百二条第二項、第二百三条及び第二百四条の規定は、適用しない。
(清算に関する経過措置)
第六十五条 特例民法法人の清算については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集を行った特例社団法人については、一般社団・財団法人法第二百三十六条の規定を適用する。
(特例民法法人の合併)
第六十六条 特例民法法人は、他の特例民法法人と合併(吸収合併に限る。)をすることができる。この場合においては、一般社団・財団法人法第二百四十二条、第二百四十四条第二号、第二百四十六条第二項第三号、第二百四十七条から第二百四十九条まで、第二百五十条第二項第三号、第二百五十一条第一項及び第二百五十二条の規定は、適用しない。
2 合併をする特例民法法人は、吸収合併契約を締結しなければならない。
(特例民法法人の吸収合併契約の承認に関する特則)
第六十七条 合併をする特例社団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、社員総会の決議は、総社員の四分の三(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
2 合併をする特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)は、第六十九条第一項の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め(旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。)の例により、定款に定款の変更に関する定めがない場合にあっては旧主務官庁の承認を受けて理事の定める手続により、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
3 合併をする評議員設置特例財団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(特例民法法人の合併に伴う定款の変更に関する特則)
第六十八条 特例民法法人の合併に伴い定款の変更をする場合においては、旧主務官庁の認可を要しない。
(特例民法法人の合併の認可)
第六十九条 特例民法法人の合併は、合併後存続する特例民法法人(以下この目において「合併存続特例民法法人」という。)の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併後旧主務官庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 前項の認可の申請は、政令で定めるところにより、合併をする特例民法法人が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ合併後旧主務官庁に提出してしなければならない。
一 申請をする特例民法法人の代表者の氏名
二 合併をする特例民法法人の名称及び主たる事務所の所在場所
三 合併存続特例民法法人が名称又は主たる事務所の所在場所を変更する場合にあっては、変更後のこれらの事項
3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 吸収合併契約書
二 吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面
三 合併をする特例民法法人の定款
四 合併存続特例民法法人の定款の案
五 前各号に掲げるもののほか、政令で定める書類
4 合併をする特例民法法人の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併前旧主務官庁」という。)と合併後旧主務官庁とが異なる場合においては、第二項の申請書は、合併前旧主務官庁を経由して提出しなければならない。
5 合併前旧主務官庁は、前項の規定により第二項の申請書を受理したときは、その意見を付して、速やかに、これを合併後旧主務官庁に送付しなければならない。
(特例民法法人の合併に伴う債権者の異議に関する特則)
第七十条 合併により消滅する特例民法法人(以下この条において「合併消滅特例民法法人」という。)の債権者は、合併消滅特例民法法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併消滅特例民法法人は、前条第一項の認可があったときは、当該認可の通知のあった日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表(次項及び第百四十八条第二号において「財産目録等」という。)を作成し、その主たる事務所に備え置かなければならない。
3 債権者は、次項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日から同項第三号の期間の満了の日までの間、合併消滅特例民法法人に対して、その業務時間内は、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該合併消滅特例民法法人の定めた費用を支払わなければならない。
一 財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三 財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を一般社団・財団法人法第二百四十六条第三項第三号の法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(一般社団・財団法人法第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。第八十五条において同じ。)であって合併消滅特例民法法人の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
4 合併消滅特例民法法人は、第二項の期間内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、二箇月を下ることができない。
一 合併をする旨
二 合併存続特例民法法人の名称及び住所
三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
5 債権者が前項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
6 債権者が第四項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併消滅特例民法法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
7 前各項の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。
第七十一条 前条の規定は、合併存続特例民法法人について準用する。この場合において、同条第四項第二号中「合併存続特例民法法人」とあるのは、「合併消滅特例民法法人」と読み替えるものとする。
(特例民法法人の合併の時期等)
第七十二条 特例民法法人の合併は、合併存続特例民法法人の主たる事務所の所在地において一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をすることによって、その効力を生ずる。
2 合併存続特例民法法人は、一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。
(特例民法法人の合併に関する特則)
第七十三条 特例民法法人の合併については、一般社団・財団法人法第二百四十五条第一項、第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項並びに第二百五十三条第一項及び第二項中「効力発生日」とあるのは「吸収合併の登記の日」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項、第二百五十一条第二項及び第二百五十三条第一項中「法務省令」とあるのは「政令」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項及び第二百五十条第二項中「次に掲げる日のいずれか早い日」とあるのは「次に掲げる日」と、一般社団・財団法人法第二百四十六条第二項第一号中「次条」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第六十七条第一項」と、同項第二号中「にあっては、次条」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第三項」と、同条第三項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第七十条第四項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第二百五十条第二項第一号中「次条第一項」とあるのは「整備法第六十七条第一項」と、同項第二号中「にあっては、次条第一項」とあるのは「のうち、評議員を置かないものにあっては整備法第六十七条第二項の規定により吸収合併契約の承認を受ける日の二週間前の日、評議員を置くものにあっては同条第三項」と、同条第三項中「いつでも」とあるのは「いつでも(債権者にあっては、整備法第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条第四項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日からに限る。)」と、一般社団・財団法人法第二百五十一条第二項中「前項」とあるのは「整備法第六十七条第一項又は第三項」とする。
(解散命令に関する規定の適用除外)
第七十四条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第一節の規定は、適用しない。
(訴訟に関する規定の適用除外)
第七十五条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第二節(吸収合併の無効の訴えに係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
(非訟事件に関する経過措置)
第七十六条 施行日前に申立てがあった第百五十三条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
2 この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
(登記に関する経過措置)
第七十七条 旧民法の規定による旧社団法人及び旧財団法人の登記は、一般社団・財団法人法の相当規定(次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)による特例民法法人の登記とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている特例民法法人の登記(旧民法第四十六条第一項第四号に掲げる事項に限る。)については、なお従前の例による。
3 特例社団法人が一般社団・財団法人法第七十七条第三項の規定により代表理事を定め、又は理事会を置く旨の定款の変更をするまでの間における当該特例社団法人の登記については、一般社団・財団法人法第三百一条第二項第五号中「氏名」とあるのは、「氏名及び住所」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
4 この法律の施行の際現に監事を置くこととしていた特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)については、一般社団・財団法人法第三百一条第二項第八号の規定は、適用しない。
5 特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)の登記については、一般社団・財団法人法第三百二条第二項第五号中「評議員、理事及び監事の氏名」とあるのは、「理事の氏名及び住所」とし、同項第六号の規定は、適用しない。
6 第六十五条第一項の規定にかかわらず、特例民法法人の解散及び清算に関する登記の登記事項(施行日前に解散をした場合にあっては清算結了の旨を除き、施行日前に清算人の登記をした場合にあっては清算人及び代表清算人の氏名及び住所並びに監事を置く旨を除く。)については、一般社団・財団法人法の定めるところによる。
(登記に関する特則)
第七十八条 特例民法法人の登記については、一般社団・財団法人法第三百六条第一項中「その効力が生じた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「整備法」という。)第七十条の規定による手続が終了した日又は整備法第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条の規定による手続が終了した日のいずれか遅い日」とする。
(公告に関する規定の適用除外)
第七十九条 特例民法法人については、一般社団・財団法人法第六章第五節の規定は、適用しない。
第二目 特例社団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
(定款の記載等に関する経過措置)
第八十条 旧社団法人の定款における旧民法第三十七条第一号から第三号まで及び第六号に掲げる事項(同条第三号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項の記載とみなす。
2 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第十一条第一項第六号及び第七号の規定は、適用しない。
3 旧社団法人の定款における理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
4 旧社団法人の定款における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
5 社員総会の決議によって監事を置く旧社団法人の定款には、監事を置く旨の定めがあるものとみなす。
(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
第八十一条 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第十四条の規定は、適用しない。
(社員名簿に関する経過措置)
第八十二条 旧社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。
2 特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。
3 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十三条及び第三十四条の規定は、適用しない。
(社員総会の権限及び手続に関する経過措置)
第八十三条 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合におけるその社員総会に相当する第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会の権限及び手続については、なお従前の例による。
(社員総会の決議に関する経過措置)
第八十四条 施行日前に旧社団法人の社員総会が旧民法の規定に基づいてした決議は、当該決議があった日に、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人の社員総会が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいてした決議とみなす。
(社員の議決権等に関する経過措置)
第八十五条 特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第四十九条第三項の規定を適用する。
(社員総会の権限等に関する特則)
第八十六条 特例社団法人の社員総会の権限、招集、理事等の説明義務及び決議の省略については、一般社団・財団法人法第三十五条第一項、第二項及び第四項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第一項及び第二項中「及び」とあるのは「並びに」と、一般社団・財団法人法第三十六条第一項中「毎事業年度の終了後一定の時期に」とあるのは「少なくとも毎年一回」と、一般社団・財団法人法第三十七条第一項中「議決権の十分の一(五分の一以下の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する」とあるのは「五分の一(これと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の」と、「事項及び招集の理由」とあるのは「事項」と、一般社団・財団法人法第三十九条第一項中「一週間(理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前」とあるのは「五日前」と、「対して」とあるのは「対して、定款で定めた方法に従って」と、同条第四項中「前条第一項各号」とあるのは「前条第一項第一号、第二号及び第四号」と、一般社団・財団法人法第五十三条中「理事(監事設置一般社団法人にあっては、理事及び監事)」とあるのは「理事会若しくは会計監査人を置く特例社団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人をいう。以下この条において同じ。)又は施行日以後に監事を置いた特例社団法人の理事及び監事」と、一般社団・財団法人法第五十八条第一項中「理事又は社員」とあるのは「理事」とする。
2 特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十七条第二項、第三十八条第一項第三号及び第五号、第四十三条から第四十七条まで、第五十五条並びに第五十七条の規定は、適用しない。
711系電車が発電ブレーキを使わない理由(基金を引き受ける者の募集に関する特則)
第八十七条 特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、一般社団・財団法人法第百三十一条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。
2 一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第五十九条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項の貸借対照表及びその附属明細書を作成しなければならない。
3 前項の規定により作成された貸借対照表及びその附属明細書については、第五十九条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百二十四条から第百二十七条まで及び第百二十九条の規定を適用する。
4 第二項の規定により貸借対照表及びその附属明細書を作成した特例社団法人は、第六十条第一項の貸借対照表及びその附属明細書を作成することを要しない。
(定款の変更に関する経過措置)
第八十八条 特例社団法人の定款の変更については、なお従前の例による。
第三目 特例財団法人に関する経過措置及び一般社団・財団法人法の特則
(定款の記載等に関する経過措置)
第八十九条 旧財団法人の寄附行為における旧民法第三十七条第一号から第三号までに掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、主たる事務所に係る部分に限る。)の記載は、それぞれ第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定により存続する一般財団法人の定款における一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の記載とみなす。
2 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号から第十号までの規定は、適用しない。
3 前項の規定にかかわらず、評議員設置特例財団法人は、一般社団・財団法人法第百五十三条第一項第八号に掲げる事項を定款で定めなければならない。
4 旧財団法人の寄附行為における評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めは、それぞれ一般社団・財団法人法に規定する評議員、評議員会、理事会又は会計監査人を置く旨の定めとしての効力を有しない。
5 旧財団法人の寄附行為における監事を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する監事を置く旨の定めとみなす。
6 旧財団法人の寄附行為における基本財産に関する定めは、一般社団・財団法人法第百七十二条第二項の基本財産に関する定めとしての効力を有しない。
7 特例財団法人の定款の記載については、一般社団・財団法人法第百五十四条中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、「及び」とあるのは「並びに」とする。
(定款の備置き及び閲覧に関する規定の適用除外)
第九十条 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百五十六条の規定は、適用しない。
(機関の設置に関する特則)
第九十一条 一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する一般社団・財団法人法第六十五条第三項の規定にかかわらず、理事会を置かない特例財団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2 監事を置いていない特例財団法人は、評議員、評議員会、理事会及び監事を置く定款の変更をすることができる。
3 監事を置いている特例財団法人は、評議員、評議員会及び理事会を置く定款の変更をすることができる。
4 会計監査人を置く特例財団法人は、前二項の規定による定款の変更により評議員、評議員会、理事会及び監事を置くものでなければならない。
5 第二項又は第三項の規定により変更した定款の定めは、これを変更することができない。
6 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百七十条第一項の規定は、適用しない。
(最初の評議員の選任に関する特則)
第九十二条 特例財団法人が最初の評議員を選任するには、旧主務官庁の認可を受けて理事が定めるところによる。
(評議員会の権限等に関する特則)
第九十三条 特例財団法人の評議員会の権限については、一般社団・財団法人法第百七十八条第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」と、同条第二項中「及び」とあるのは「並びに」とする。
2 特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百八十条第二項、第百八十七条及び第百八十八条の規定は、適用しない。
(定款の変更に関する経過措置)
第九十四条 特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。次項及び第三項において同じ。)については、一般社団・財団法人法第二百条の規定は、適用しない。
2 その定款に定款の変更に関する定めがある特例財団法人は、当該定めに従い、定款の変更をすることができる。
3 その定款に定款の変更に関する定めがない特例財団法人は、理事(清算中の特例財団法人にあっては、清算人)の定めるところにより、定款の変更に関する定めを設ける定款の変更をすることができる。
4 評議員設置特例財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の」とあるのは「旨を」と、「前項ただし書に」とあるのは「同項ただし書に」とする。
5 評議員設置特例財団法人については、一般社団・財団法人法第二百条第三項の規定は、適用しない。
6 特例財団法人の定款の変更は、旧主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第三款 特例民法法人の業務の監督
(特例民法法人の業務の監督に関する経過措置)
第九十五条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人に係る届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)については、なお従前の例による。
(解散命令)
第九十六条 前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第百九条第一項の規定により第四十四条の認定を取り消された場合若しくは第百三十一条第一項の規定若しくは同条第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 旧主務官庁は、特例民法法人が前項の規定による命令に違反した場合又は当該命令をしてもその改善を期待することができないことが明らかな場合であって、他の方法により監督の目的を達することができないときは、当該特例民法法人の解散を命ずることができる。特例民法法人が正当な理由がないのに引き続き三年(施行日前の期間を含む。)以上その事業を休止したときも、同様とする。
3 前項の規定による命令を行おうとする場合において理事が欠けているとき又はその所在が知れないときは、旧主務官庁は、当該命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
4 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。
(解散の登記の嘱託)
第九十七条 旧主務官庁は、前条第二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、当該特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
第四款 公益社団法人又は公益財団法人への移行
(公益法人認定法による公益認定の申請の制限)
第九十八条 特例民法法人は、公益法人認定法第七条の規定による公益認定の申請をすることができない。
(移行の認定の申請)
第九十九条 公益目的事業を行う特例民法法人は、第四十四条の認定の申請をすることができる。
2 第四十五条の認可の申請をした特例民法法人は、同条の認可をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
(認定の基準)
第百条 行政庁は、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人(以下この款及び第百三十三条第二項において「認定申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認定申請法人について第四十四条の認定をするものとする。
一 第百三条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及び公益法人認定法並びにこれらに基づく命令の規定に適合するものであること。
二 公益法人認定法第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。
(欠格事由)
第百一条 公益法人認定法第六条(第一号イ及び第二号を除く。)の規定は、第四十四条の認定について準用する。
2 第九十五条の規定によりなお従前の例によることとされる旧主務官庁の監督上の命令に違反している特例民法法人は、第四十四条の認定を受けることができない。
(定款の変更に関する特則)
第百二条 第四十四条の認定を受けようとする特例民法法人が第百六条第一項の登記をすることを停止条件としてしたその種類に従いその名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いることとする定款の変更及び第百条各号に掲げる基準に適合するものとするために必要な定款の変更については、旧主務官庁の認可を要しない。
(認定の申請手続)
第百三条 第四十四条の認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益法人認定法第七条第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を、行政庁に提出してしなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 公益法人認定法第七条第二項第一号から第五号までに掲げる書類
二 定款の変更の案(認定申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
三 前二号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
(認定に関する意見聴取)
第百四条 公益法人認定法第八条の規定は、行政庁が第四十四条の認定をしようとする場合について準用する。この場合において、公益法人認定法第八条第一号中「第六条第三号及び第四号」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第百一条第一項において準用する第六条第四号」と、同条第二号中「第六条第一号ニ」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第一号ニ」と、同条第三号中「第六条第五号」とあるのは「整備法第百一条第一項において準用する第六条第五号」と読み替えるものとする。
2 行政庁は、第四十四条の認定をしようとするときは、第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条第三号の規定及び第百一条第二項に規定する事由の有無について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
(旧主務官庁への通知)
第百五条 行政庁は、第百三条第一項の申請書の提出を受け、又は第四十四条の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
(移行の登記)
第百六条 特例民法法人が第四十四条の認定を受けたときは、その主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に、当該特例民法法人については解散の登記をし、名称の変更後の公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)については設立の登記をしなければならない。この場合においては、一般社団・財団法人法第三百三条の規定は、適用しない。
2 第四十四条の認定を受けた特例民法法人は、前項の規定により解散の登記及び設立の登記をしたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、行政庁及び旧主務官庁に、その旨を届け出なければならない。
(特例民法法人の公益法人への移行)
第百七条 第四十四条の認定を受けた特例民法法人については、同条の認定を公益法人認定法第四条の認定とみなして、前条第一項の登記をした日以後、公益法人認定法の規定(公益法人認定法第九条第一項及び第二項を除く。)を適用する。
(認定の公示等)
第百八条 行政庁は、第百六条第二項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
2 行政庁は、前項に規定する場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、旧主務官庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
(登記を怠ることによる認定の取消し)
第百九条 行政庁は、第四十四条の認定を受けた特例民法法人が、当該認定を受けた日から起算して三十日を経過しても第百六条第二項の規定による届出をしない場合において、行政庁が相当の期間を定めて同条第一項の登記をすべき旨を催告したにもかかわらず、当該登記をしないときは、その認定を取り消さなければならない。
2 行政庁は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
3 公益法人認定法第二十九条第四項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
4 移行期間の満了の日後に第一項の規定により第四十四条の認定を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
5 前項の場合において、旧主務官庁は、第二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、前項の処分を受けた特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
(移行期間満了後の認定をしない処分)
第百十条 移行期間の満了の日後に第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた認定申請法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
2 前項の場合において、旧主務官庁は、第百五条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、同項の処分を受けた認定申請法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
(計算書類等の作成等に関する経過措置)
第百十一条 第百六条第一項の登記をした公益法人が、当該登記をした日前に、第六十条第一項の規定に基づいて作成した計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第六十一条の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)は、その作成の日に、当該法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2 第百六条第一項の登記をした日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書の作成の方法については、第六十条第一項の内閣府令で定めるところによる。
3 第六十一条、第六十二条及び第一項の規定は、前項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書について準用する。
4 一般社団・財団法人法第百二十八条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第百六条第一項の登記をした法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人又は同条第三号の大規模一般財団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
(移行の登記をした公益財団法人に関する経過措置)
第百十二条 第百六条第一項の登記をした公益財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(次項において「整備法」という。)第百六条第一項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第三項中「その設立の」とあるのは「整備法第百六条第一項の登記をした」とする。
2 一般社団・財団法人法第二百二条第二項の規定は、第百六条第一項の登記をした公益財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。
(公益目的事業財産等に関する特則)
第百十三条 第百六条第一項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第十八条第一号から第四号まで及び第七号並びに第二十一条第一項及び第二項中「公益認定を受けた日」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項の登記をした日」と、同条第一項及び第二項中「公益認定を受けた後」とあるのは「登記をした日以後」とする。
(認定の取消し等に伴う贈与に関する特則)
第百十四条 第百六条第一項の登記をした公益法人については、公益法人認定法第三十条第二項各号中「公益認定を受けた日」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六条第一項の登記をした日」とする。
第五款 通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行
(移行の認可の申請)
第百十五条 特例民法法人は、第四十五条の認可の申請をすることができる。
2 第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、同条の認定をしない処分を受けた後でなければ、前項の申請をすることができない。
(移行期間満了後における認可の申請の特例)
第百十六条 前条第二項の規定にかかわらず、第四十四条の認定の申請をした特例民法法人は、移行期間の満了の日後において当該申請に対する処分がされていないときに限り、第四十五条の認可の申請をすることができる。
2 前項の規定により第四十五条の認可の申請があった場合において、第四十四条の認定をする処分があったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
3 第一項の規定により第四十五条の認可の申請を受けた行政庁は、第四十四条の認定の申請の取下げがあった後又は同条の認定をしない処分をした後遅滞なく、第四十五条の認可の申請に対する審査を開始しなければならない。
4 第一項の規定により第四十五条の認可の申請をした特例民法法人については、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める規定は、適用しない。
一 第四十四条の認定の申請を取り下げた場合 第四十六条第一項本文
二 第四十四条の認定をしない処分の通知を受けた場合 第百十条第一項
(認可の基準)
第百十七条 行政庁は、第四十五条の認可の申請をした特例民法法人(以下この款において「認可申請法人」という。)が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該認可申請法人について同条の認可をするものとする。
一 第百二十条第二項第二号の定款の変更の案の内容が一般社団・財団法人法及びこれに基づく命令の規定に適合するものであること。
二 第百十九条第一項に規定する公益目的財産額が内閣府令で定める額を超える認可申請法人にあっては、同項に規定する公益目的支出計画が適正であり、かつ、当該認可申請法人が当該公益目的支出計画を確実に実施すると見込まれるものであること。
(定款の変更に関する特則)
第百十八条 第百二条の規定は、第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。この場合において、第百二条中「第百六条第一項」とあるのは「第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項」と、「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「一般社団法人又は一般財団法人」と、「第百条各号」とあるのは「第百十七条各号」と読み替えるものとする。
(公益目的支出計画の作成)
第百十九条 第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人は、当該認可を受けたときに解散するものとした場合において旧民法第七十二条の規定によれば当該特例民法法人の目的に類似する目的のために処分し、又は国庫に帰属すべきものとされる残余財産の額に相当するものとして当該特例民法法人の貸借対照表上の純資産額を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額が内閣府令で定める額を超える場合には、内閣府令で定めるところにより、当該算定した額(以下この款において「公益目的財産額」という。)に相当する金額を公益の目的のために支出することにより零とするための計画(以下この款において「公益目的支出計画」という。)を作成しなければならない。
2 公益目的支出計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 公益の目的のための次に掲げる支出
イ 公益目的事業のための支出
ロ 公益法人認定法第五条第十七号に規定する者に対する寄附
ハ 第四十五条の認可を受けた後も継続して行う不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する目的に関する事業のための支出(イに掲げるものを除く。)その他の内閣府令で定める支出
二 公益目的財産額に相当する金額から前号の支出の額(当該支出をした事業に係る収入があるときは、内閣府令で定めるところにより、これを控除した額に限る。)を控除して得た額(以下この款において「公益目的財産残額」という。)が零となるまでの各事業年度ごとの同号の支出に関する計画
三 前号に掲げるもののほか、第一号の支出を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項
(認可の申請手続等)
第百二十条 第四十五条の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
一 名称及び代表者の氏名
二 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 定款の変更の案(認可申請法人において定款の変更について必要な手続を経ているものに限る。)
三 公益目的財産額及びその計算を記載した内閣府令で定める書類
四 財産目録、貸借対照表その他の認可申請法人の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
五 前条第一項の規定により公益目的支出計画を作成しなければならない認可申請法人にあっては、公益目的支出計画を記載した書類
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 前項の規定にかかわらず、第四十五条の認可の申請が第百十六条第一項の規定によりされたものである場合には、第一項の申請書には、内閣府令で定める書類の添付を省略することができる。
4 行政庁は、認可申請法人が作成した公益目的支出計画が第百十七条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを判断するために必要な場合には、当該認可申請法人の事業活動の内容について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
5 行政庁は、第一項の申請書の提出を受け、又は第四十五条の認可をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
(認定に関する規定の準用)
第百二十一条 第百六条の規定は、第四十五条の認可を受けた場合の登記について準用する。この場合において、第百六条第一項中「公益法人(公益法人認定法第二条第三号に規定する公益法人をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは、「一般社団法人又は一般財団法人」と読み替えるものとする。
2 第百十条の規定は、移行期間の満了の日後に第四十五条の認可をしない処分の通知を受けた認可申請法人について準用する。この場合において、第百十条第二項中「第百五条」とあるのは、「第百二十条第五項」と読み替えるものとする。
3 第百十一条の規定は、第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人及び一般財団法人について準用する。
(移行の登記をした一般財団法人に関する経過措置)
第百二十二条 前条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般財団法人の定款の変更については、一般社団・財団法人法第二百条第二項中「設立者が同項ただし書」とあるのは「同項ただし書」と、「旨を第百五十二条第一項又は第二項の定款で定めたとき」とあるのは「旨を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記の日以前に定款で定めているとき」と、同条第三項中「その設立の」とあるのは「整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をした」とする。
2 一般社団・財団法人法第二百二条第二項の規定は、前条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般財団法人については、当該登記をした日の属する事業年度から適用する。
(移行法人の義務等)
第百二十三条 第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項の登記をした一般社団法人又は一般財団法人であってその作成した公益目的支出計画の実施について次条の確認を受けていないもの(以下この節において「移行法人」という。)は、同条の確認を受けるまで、公益目的支出計画(第百二十五条第一項の変更の認可を受けたときは、その変更後のもの。以下この款において同じ。)に定めたところに従って第百十九条第二項第一号の支出をしなければならない。
2 第四十五条の認可をした行政庁(以下この節において「認可行政庁」という。)は、移行法人の公益目的支出計画の履行を確保するために必要な範囲内において、移行法人を監督するものとする。
(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認)
第百二十四条 移行法人は、第百十九条第二項第一号の支出により公益目的財産残額が零となったときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁に公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を求めることができる。
(公益目的支出計画の変更の認可等)
第百二十五条 移行法人は、公益目的支出計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の認可を受けなければならない。
2 第百十七条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の認可について準用する。
3 移行法人は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を認可行政庁に届け出なければならない。
一 名称若しくは住所又は代表者の氏名を変更したとき。
二 公益目的支出計画について第一項の内閣府令で定める軽微な変更をしたとき。
三 定款で残余財産の帰属に関する事項を定めたとき又はこれを変更したとき。
四 定款で移行法人の存続期間若しくは解散の事由を定めたとき又はこれらを変更したとき。
五 解散(合併による解散を除く。)をしたとき。
(合併をした場合の届出等)
第百二十六条 移行法人が合併をした場合には、合併後存続する法人(公益法人を除く。以下この項、次項及び第四項において同じ。)又は合併により設立する法人(公益法人を除く。次項から第四項までにおいて同じ。)は、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる合併の場合の区分に応じ、当該各号に定める認可行政庁に合併をした旨を届け出なければならない。
一 移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人であるとき 当該移行法人に係る認可行政庁及び合併により消滅する移行法人がある場合にあっては、当該移行法人に係る認可行政庁
二 移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が移行法人以外の法人であるとき 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
三 移行法人が新設合併をした場合 合併により消滅する移行法人に係る認可行政庁
2 前項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款
二 合併をする移行法人の最終事業年度(一般財団法人である移行法人にあっては一般社団・財団法人法第二条第二号に規定する最終事業年度をいい、一般財団法人である移行法人にあっては同条第三号に規定する最終事業年度をいう。次号において同じ。)に係る貸借対照表その他の財務内容を示す書類として内閣府令で定めるもの
三 合併をする移行法人の最終事業年度に係る次条第一項に規定する公益目的支出計画実施報告書
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 第一項第二号又は第三号に掲げる場合における同項の規定による届出をした一般社団法人又は一般財団法人は、同項第二号に掲げる場合にあっては当該吸収合併がその効力を生ずる日以後、同項第三号に掲げる場合にあっては合併により設立する法人の成立の日以後、同項第二号又は第三号に定める認可行政庁(認可行政庁が二以上あるときは、これらの認可行政庁が内閣府令で定めるところにより協議して定める一の認可行政庁)を認可行政庁とする移行法人とみなして、第百二十三条から第百三十条まで及び第百三十二条の規定を適用する。
4 移行法人が合併をした場合における合併後存続する法人又は合併により設立する法人についての公益目的財産額は、合併をする移行法人の公益目的財産額の合計額とする。
5 次の各号に掲げる場合にあっては、合併により消滅する移行法人は、当該各号に定める日において第百二十四条の確認を受けたものとみなす。
一 移行法人が吸収合併をした場合であって合併後存続する法人が公益法人であるとき 当該吸収合併がその効力を生ずる日
二 移行法人が新設合併をした場合であって合併により設立する法人が公益法人であるとき 当該新設合併により設立する法人の成立の日
6 前項の場合には、合併後存続する公益法人又は合併により設立する公益法人は、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該合併により消滅した移行法人が第百二十四条の確認を受けたものとみなされた旨を当該移行法人に係る従前の認可行政庁に届け出なければならない。
(公益目的支出計画実施報告書の作成及び提出等)
第百二十七条 移行法人は、各事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、公益目的支出計画の実施の状況を明らかにする書類(以下この節において「公益目的支出計画実施報告書」という。)を作成しなければならない。
2 一般社団・財団法人法第百二十三条第三項及び第四項、第百二十四条第一項及び第三項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第三項(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、移行法人の公益目的支出計画実施報告書について準用する。この場合において、一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」と読み替えるものとする。
3 移行法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内に、当該事業年度の一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書を認可行政庁に提出しなければならない。
4 認可行政庁は、移行法人から提出を受けた公益目的支出計画実施報告書について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。
5 移行法人は、次の各号に掲げる移行法人の区分に応じ、公益目的支出計画実施報告書を、当該各号に定める日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
一 一般社団法人である移行法人 定時社員総会の日の一週間(理事会を置く移行法人にあっては、二週間)前の日(一般社団・財団法人法第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
二 一般財団法人である移行法人 定時評議員会の日の二週間前の日(一般社団・財団法人法第百九十四条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)
6 何人も、移行法人の業務時間内は、いつでも、公益目的支出計画実施報告書について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該移行法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 公益目的支出計画実施報告書が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 公益目的支出計画実施報告書が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
(報告及び検査)
第百二十八条 認可行政庁は、移行法人が次のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、この款の規定の施行に必要な限度において、移行法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告を求め、又はその職員に、当該移行法人の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
一 正当な理由がなく、第百十九条第二項第一号の支出をしないこと。
二 各事業年度ごとの第百十九条第二項第一号の支出が、公益目的支出計画に定めた支出に比して著しく少ないこと。
三 公益目的財産残額に比して当該移行法人の貸借対照表上の純資産額が著しく少ないにもかかわらず、第百二十五条第一項の変更の認可を受けず、将来における公益目的支出計画の実施に支障が生ずるおそれがあること。
2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告及び命令)
第百二十九条 認可行政庁は、移行法人が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該移行法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 認可行政庁は、前項の勧告を受けた移行法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該移行法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
(移行法人の清算時の残余財産の帰属の制限)
第百三十条 移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第二百三十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第五条第十七号に規定する者に帰属させなければならない。
(認可の取消し)
第百三十一条 認可行政庁は、第四十五条の認可を受けた認可申請法人が、偽りその他不正の手段により当該認可を受けたときは、その認可を取り消さなければならない。この場合において、同条の認可を取り消す処分を受けた当該認可申請法人は、特例民法法人とみなす。
2 第百九条第一項の規定は、第四十五条の認可を受けた特例民法法人について準用する。この場合において、同項中「第百六条第二項」とあるのは、「第百二十一条第一項において準用する第百六条第二項」と読み替えるものとする。
3 第百九条第二項の規定は、第一項の規定又は前項において読み替えて準用する同条第一項の規定により認可を取り消した場合について準用する。
4 移行期間の満了の日後に第一項の規定又は第二項において読み替えて準用する第百九条第一項の規定により第四十五条の認可を取り消す処分の通知を受けた特例民法法人は、当該通知を受けた日に解散したものとみなす。
5 第百九条第五項の規定は、旧主務官庁が第三項において準用する同条第二項の規定による通知を受けた場合について準用する。この場合において、同条第五項中「前項」とあるのは、「第百三十一条第四項」と読み替えるものとする。
(移行法人が公益法人の認定を受けた場合の特則)
第百三十二条 移行法人が公益法人認定法第四条の認定を受けた場合には、当該認定を受けた日において第百二十四条の確認を受けたものとみなす。
2 前項の場合には、公益法人認定法第四条の認定を受けた公益法人は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、第百二十四条の確認を受けたものとみなされた旨を従前の認可行政庁に届け出なければならない。
第六款 雑則
(委員会への諮問等)
第百三十三条 公益法人認定法第三十二条第一項に規定する公益認定等委員会(以下この款において「委員会」という。)は、公益法人認定法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 内閣総理大臣は、第四十四条の認定の申請に対する処分をしようとする場合(認定申請法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号(第一号イ及び第二号を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び第百一条第二項に規定するものである場合並びに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第七条の規定に基づき当該認定を拒否する場合を除く。)には、第百四条第一項において読み替えて準用する公益法人認定法第八条の規定による同条第一号に規定する許認可等行政機関の意見(第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
3 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一 第四十五条の認可の申請又は第百二十五条第一項の変更の認可の申請に対する処分をしようとする場合(行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)
二 第百二十九条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消しをしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 第百二十五条第三項若しくは第百二十六条第一項の規定による届出又は第百二十七条第三項の規定による計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の提出をしなかったことを理由としてこれらの処分をしようとする場合
ロ 第百三十六条第一項の勧告に基づいてこれらの処分をしようとする場合
三 第百三十八条第二項において読み替えて準用する前項ただし書、この項ただし書及び次項ただし書の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第六十条第一項、第百三条第一項及び第二項第三号、第百十七条第二号、第百十九条第一項並びに第二項第一号ハ、第二号及び第三号、第百二十条第一項、第二項第三号、第四号及び第六号並びに第三項、第百二十五条第一項(軽微な変更を定める内閣府令に係る部分を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第百二十六条第一項並びに第二項第二号及び第四号、第百二十七条第一項、同条第二項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条、次条及び第百三十九条において準用する公益法人認定法第四十四条第一項並びに第百三十六条第二項(第百四十一条において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
4 内閣総理大臣は、第二項若しくは前項第一号に規定する処分又は同項第二号に規定する命令若しくは認可の取消しについての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てに対する決定をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一 異議申立てが不適法であるとして却下する場合
二 異議申立てをした特例民法法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号のいずれかに該当するものである場合又は第百一条第二項に規定するものである場合
三 前項第二号イに規定する理由による処分についての異議申立てである場合
(答申の公表等)
第百三十四条 公益法人認定法第四十四条の規定は、前条第二項から第四項までの規定による諮問に対する答申について準用する。
(内閣総理大臣による送付等)
第百三十五条 内閣総理大臣は、第百二十五条第三項、第百二十六条第一項若しくは第六項又は第百三十二条第二項の規定による届出に係る書類の写し並びに第百二十七条第三項の規定により提出を受けた計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の写しを委員会に送付しなければならない。
2 内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
一 第四十四条の認定の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
二 第四十五条の認可の申請又は第百二十五条第一項の変更の認可の申請に対する処分(行政手続法第七条の規定に基づく拒否を除く。)
三 第百二十九条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消し(次条第一項の勧告に基づく命令又は認可の取消しを除く。)
四 第百三十三条第三項第三号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃
五 第百三十三条第四項に規定する異議申立てに対する決定(異議申立てが不適法であることによる却下の決定を除く。)
(委員会による勧告等)
第百三十六条 委員会は、前条第一項若しくは第二項(第一号及び第四号を除く。)の場合又は第百四十三条第一項の規定に基づき第百二十八条第一項の規定による報告の徴収、検査若しくは質問を行った場合には、移行法人が第百十七条第二号に掲げる基準に適合するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第百二十九条第一項の勧告若しくは同条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。
2 委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。
3 委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。
(資料提出その他の協力)
第百三十七条 公益法人認定法第四十七条の規定は、この款の規定により委員会の権限に属させられた事務を処理する場合について準用する。
(合議制の機関への諮問等)
第百三十八条 公益法人認定法第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この款において単に「合議制の機関」という。)は、同項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2 第百三十三条第二項、第三項(第三号を除く。)及び第四項の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第二項中「委員会に」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ロ中「第百三十六条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する第百三十六条第一項」と、同条第四項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。
(答申の公表等)
第百三十九条 公益法人認定法第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(都道府県知事による通知等)
第百四十条 第百三十五条(第二項第四号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第三号中「次条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する次条第一項」と、同項第五号中「第百三十三条第四項」とあるのは「第百三十八条第二項において読み替えて準用する第百三十三条第四項」と読み替えるものとする。
(合議制の機関による勧告等)
第百四十一条 第百三十六条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項(第一号及び第四号を除く。)」とあるのは「第百四十条において読み替えて準用する前条第一項又は第二項(第一号を除く。)」と、「第百四十三条第一項の規定に基づき」とあるのは「第百四十三条第二項の規定により読み替えて適用する」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
(資料提出その他の協力)
第百四十二条 公益法人認定法第四十七条の規定はこの款の規定により合議制の機関の権限に属させられた事務を処理する場合について、公益法人認定法第五十六条の規定はこの節の規定の施行について、それぞれ準用する。
(権限の委任等)
第百四十三条 内閣総理大臣は、第百二十八条第一項の規定による権限を委員会に委任する。
2 認可行政庁が都道府県知事である場合には、第百二十八条第一項中「認可行政庁」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。
第七款 罰則
第百四十四条 次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 偽りその他不正の手段により第四十四条の認定、第四十五条の認可又は第百二十五条第一項の変更の認可を受けた者
二 第百二十九条第二項の規定による命令に違反した者
第百四十五条 次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十二条第三項の規定に違反して、公益財団法人又は公益社団法人という文字をその名称中に用いた者
二 第四十二条第四項の規定に違反して、公益財団法人又は公益社団法人という文字をその名称中に用いた者
第百四十六条 第百三条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類又は第百二十条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百四十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百四十八条 特例民法法人の理事又は監事は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一 第六十条第一項の規定に違反して、計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二 第七十条第二項(第七十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、財産目録等を備え置かず、又は財産目録等に虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
三 正当な理由がないのに、第七十条第三項各号(第七十一条において準用する場合を含む。)に掲げる請求を拒んだとき。
四 第七十条第四項又は第六項(これらの規定を第七十一条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五 第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による登記をすることを怠ったとき。
第百四十九条 移行法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。
一 第百二十七条第一項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
二 第百二十七条第五項の規定に違反して、公益目的支出計画実施報告書を備え置かなかったとき。
三 正当な理由がないのに、第百二十七条第六項各号に掲げる請求を拒んだとき。
第百五十条 特例民法法人の理事又は監事は、第七十二条第二項又は第百六条第二項(第百二十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、五十万円以下の過料に処する。
第百五十一条 移行法人又は公益法人の理事、監事又は清算人は、次のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一 第百二十五条第三項、第百二十六条第一項若しくは第六項又は第百三十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第百二十七条第三項の規定に違反して、一般社団・財団法人法第百二十九条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等又は公益目的支出計画実施報告書を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。
三 第百二十八条第一項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第百五十二条 次のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第四十二条第三項の規定に違反して、一般社団法人という文字をその名称中に用いた者
二 第四十二条第四項の規定に違反して、一般財団法人という文字をその名称中に用いた者
三 第四十二条第五項の規定に違反して、特例社団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
四 第四十二条第六項の規定に違反して、特例財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者
第五節 非訟事件手続法の一部改正
第百五十三条 非訟事件手続法の一部を次のように改正する。
目次中「第三十三条ノ三」を「第七十一条」に、
「 |
第一章 法人ニ関スル事件(第三十四条─第七十一条) |
|
第二章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条─第七十九条) |
||
第三章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件(第八十条─第百十六条) |
||
第四章 法人及ビ夫婦財産契約ノ登記(第百十七条─第百四十条) |
」 |
を
「 |
第一章 裁判上ノ代位ニ関スル事件(第七十二条─第七十九条) |
|
第二章 保存、供託、保管及ビ鑑定ニ関スル事件(第八十条─第百十六条) |
||
第三章 外国法人及ビ夫婦財産契約ノ登記(第百十七条─第百四十条) |
」 |
に改める。
第二編の編名及び同編第一章の章名を削る。
第三十四条から第七十一条までを次のように改める。
第三十四条乃至第七十一条 削除
第七十一条の次に次の編名を付する。
第二編 民事非訟事件
第二編第二章を同編第一章とする。
第八十条第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第二編第三章を同編第二章とする。
第二編第四章の章名中「法人」を「外国法人」に改める。
第百十七条第一項中「法人ノ登記ニ付テハ法人ノ」を「日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ付テハ其」に改め、同条第二項を削る。
第百十九条中「法人登記簿」を「外国法人登記簿」に改める。
第百二十条から第百四十条までを次のように改める。
第百二十条 夫婦財産契約ニ関スル登記ハ契約者双方ノ申請ニ因リテ之ヲ為ス
前項ノ登記ノ申請ヲスルニハ其申請情報ト併セテ夫婦財産契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ガアリタルコト若クハ之ニ関スル契約ヲ為シタルコトヲ証スル情報ヲ提供スルコトヲ要ス
第百二十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条乃至第五条、第七条乃至第十五条、第十七条、第十八条、第十九条の二乃至第二十三条の二、第二十四条(第十五号及ビ第十六号ヲ除ク)、第二十六条、第二十七条、第百二十八条、第百二十九条、第百三十条第一項及ビ第三項並ニ第百三十二条乃至第百四十八条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
第百二十二条 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七条乃至第十一条、第十三条、第十六条第一項、第十八条、第二十四条、第二十五条第一号乃至第九号及ビ第十二号、第六十七条第一項乃至第三項、第七十一条、第百十九条、第百二十一条第二項及ビ第三項、第百五十二条乃至第百五十六条、第百五十七条第一項乃至第三項並ニ第百五十八条ノ規定ハ夫婦財産契約ニ関スル登記ニ之ヲ準用ス
申請情報ノ内容其他夫婦財産契約ニ関スル登記ニ関シ必要ナル事項ハ法務省令ヲ以テ之ヲ定ム
第百二十三条乃至第百四十条 削除
第二編第四章を同編第三章とする。
第六節 法人の登記に関する経過措置
(法人の登記)
第百五十四条 一般社団・財団法人法第六章第四節の規定は、この節に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条による改正前の非訟事件手続法(以下「旧非訟事件手続法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2 施行日前にした旧非訟事件手続法の規定又は旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、一般社団・財団法人法の相当規定又は一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3 第四十三条第二項又は第四十八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特例民法法人の設立又は理事に関する登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
4 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
5 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
6 特例財団法人が登記すべき事項につき第九十四条第二項の定めによる手続又は同条第三項により理事若しくは清算人の定める手続を要するときは、申請書にこれらの手続があったことを証する書面を添付しなければならない。
7 特例民法法人の合併による変更の登記については、一般社団・財団法人法第三百二十二条第二号中「第二百五十二条第二項」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第七十一条において読み替えて準用する整備法第七十条第四項」と、同号及び同条第五号中「催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか第三百三十一条第一項の規定による定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)」とあるのは「催告」と、同条第四号中「第二百四十七条」とあるのは「整備法第六十七条」と、同条第五号中「第二百四十八条第二項」とあるのは「整備法第七十条第四項」とする。
(登記簿)
第百五十五条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿のうち、旧社団法人に係る部分及び旧財団法人に係る部分は、それぞれ一般社団・財団法人法第三百十六条に規定する一般社団法人登記簿及び一般財団法人登記簿とみなす。
(法務大臣の指定)
第百五十六条 この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
(移行の登記)
第百五十七条 第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の設立の登記においては、特例民法法人の成立の年月日、特例民法法人の名称並びに名称を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(移行の登記の申請)
第百五十八条 前条の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 第四十四条の認定又は第四十五条の認可を受けたことを証する書面
二 定款
三 新たに選任する評議員、理事又は監事がいる場合は、第九十二条の認可を受けたことを証する書面及び当該者が就任を承諾したことを証する書面
四 前条の登記をする者が次のイ又はロに掲げるものである場合において、新たに選任する会計監査人がいるときは、当該イ又はロに定める書面
イ 特例社団法人 一般社団・財団法人法第三百十八条第二項第四号に掲げる書面
ロ 特例財団法人 一般社団・財団法人法第三百十九条第二項第六号に掲げる書面
第百五十九条 第四十四条の認定又は第四十五条の認可を受けた特例民法法人についての解散の登記の申請と名称の変更後の公益法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人についての設立の登記の申請とは、同時にしなければならない。
2 前項の解散の登記の申請については、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
3 登記官は、第一項の登記の申請のいずれかにつき一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
(法務省令への委任)
第百六十条 第百五十四条から前条までに定めるもののほか、法人の登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
第二章 内閣府関係
第一節 本府関係
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第百六十一条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、公庫について準用する。
第二十七条第六項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(総合研究開発機構法の一部改正)
第百六十二条 総合研究開発機構法(昭和四十八年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、機構について準用する。
(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律の一部改正)
第百六十三条 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第五項を次のように改める。
5 第一項本文の法人の理事又はこれに準ずる者は、特定非常災害発生日から同項に規定する政令で定める日までの間、他の法律の規定にかかわらず、その法人について破産手続開始の申立てをすることを要しない。
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第百六十四条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十五条」を「第十四条の二」に改める。
第八条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、特定非営利活動法人について準用する。
第十一条第三項第二号を次のように改める。
二 公益社団法人又は公益財団法人
第十四条を次のように改める。
(財産目録の作成及び備置き)
第十四条 特定非営利活動法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
第二章第三節中第十五条の前に次の七条を加える。
(通常社員総会)
第十四条の二 理事は、少なくとも毎年一回、通常社員総会を開かなければならない。
(臨時社員総会)
第十四条の三 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時社員総会を招集することができる。
2 総社員の五分の一以上から社員総会の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時社員総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(社員総会の招集)
第十四条の四 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その社員総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
(社員総会の権限)
第十四条の五 特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行う。
(社員総会の決議事項)
第十四条の六 社員総会においては、第十四条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(社員の表決権)
第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。
2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
4 前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(表決権のない場合)
第十四条の八 特定非営利活動法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。
第十六条に次の一項を加える。
2 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第十七条の見出しを「(業務の執行)」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(理事の代理行為の委任)
第十七条の二 理事は、定款又は社員総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第十七条の三 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
(利益相反行為)
第十七条の四 特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
第二十六条第二項及び第二十八条第二項中「において準用する民法第五十一条第一項の設立の時」を削る。
第三十条を次のように改める。
第三十条 削除
第三十一条の次に次の十一条を加える。
(解散の決議)
第三十一条の二 特定非営利活動法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(特定非営利活動法人についての破産手続の開始)
第三十一条の三 特定非営利活動法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の特定非営利活動法人の能力)
第三十一条の四 解散した特定非営利活動法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第三十一条の五 特定非営利活動法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第三十一条の六 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第三十一条の七 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第三十一条の八 清算中に就任した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第三十一条の九 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第三十一条の十 清算人は、その就任の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第三十一条の十一 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、特定非営利活動法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の特定非営利活動法人についての破産手続の開始)
第三十一条の十二 清算中に特定非営利活動法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の特定非営利活動法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の特定非営利活動法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第三十二条の次に次の七条を加える。
(裁判所による監督)
第三十二条の二 特定非営利活動法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 特定非営利活動法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第三十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十二条の四 特定非営利活動法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第三十二条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十二条の六 裁判所は、第三十一条の六の規定により清算人を選任した場合には、特定非営利活動法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第三十二条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第三十二条の八 裁判所は、特定非営利活動法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第三十二条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「特定非営利活動法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第四十四条の三中「において準用する民法第五十一条第一項」を削る。
第四十九条第二号中「において準用する民法第五十一条第一項」を削り、同条第六号から第九号までを次のように改める。
六 第三十一条の三第二項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。
七 第三十一条の十第一項又は第三十一条の十二第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
八 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
九 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。
(特定非営利活動促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百六十五条 前条の規定による改正後の特定非営利活動促進法第十一条第三項第二号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
2 この法律の施行の際現に存する特定非営利活動法人の定款における旧民法第三十四条の規定により設立された法人を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載は、公益社団法人又は公益財団法人(特例社団法人又は特例財団法人を含む。)を残余財産の帰属すべき者とする旨の記載とみなす。
(被災者生活再建支援法の一部改正)
第百六十六条 被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(消費者契約法の一部改正)
第百六十七条 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項第一号中「民法第三十四条に規定する法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改め、同項第四号イ中「又は寄附行為」を削る。
第十四条第二項第一号、第二十八条第六項、第二十九条第一項及び第三十一条第三項第一号中「又は寄附行為」を削る。
(食品安全基本法の一部改正)
第百六十八条 食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第百六十九条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項第五十四号の二の次に次の一号を加える。
五十四の三 公益社団法人及び公益財団法人に関すること。
第三十七条第三項の表に次のように加える。
公益認定等委員会 |
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号) |
附則第二条第一項に次の一号を加える。
三 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整及び同法第一章第四節の規定による特例民法法人の通常の一般社団法人又は一般財団法人への移行に関すること。
第二節 国家公安委員会関係
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部改正)
第百七十条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二十条第五項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第三十九条第一項及び第四十条第一項中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(道路交通法の一部改正)
第百七十一条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の三第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改め、同条第十三項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第百八条の四第三項第一号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第百八条の十三第一項、第百八条の三十一第一項及び第百八条の三十二第一項中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(自動車安全運転センター法の一部改正)
第百七十二条 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、センターについて準用する。
(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)
第百七十三条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項第一号及び第三十二条第一項中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第三節 金融庁関係
(無尽業法の一部改正)
第百七十四条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条ノ十第四項中「民法第四十四条第一項」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十号)第七十八条」に改める。
(公認会計士法の一部改正)
第百七十五条 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の十の三に次の一項を加える。
5 監査法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第三十四条の二十一の次に次の四条を加える。
(裁判所による監督)
第三十四条の二十一の二 監査法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 監査法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第三十四条の二十一の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第三十四条の二十一の四 監査法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第三十四条の二十一の五 裁判所は、監査法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、監査法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該監査法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第三十四条の二十二の見出し中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改め、同条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条」に、「民法第五十五条並びに会社法」を「同法」に改め、同条第二項中「民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに」を削り、同条第三項後段、第五項後段、第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とする。
第四十六条の四に次の一項を加える。
4 会長は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第四十六条の十四を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十六条の十四 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正)
第百七十六条 損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七条の二・」を「第七条の二―」に、
「 |
第七章 登記等(第十五条―第二十五条) |
|
第八章 雑則(第二十五条の二―第二十五条の四) |
||
第九章 罰則(第二十六条―第二十八条) |
」 |
を
「 |
第七章 解散(第十四条の二―第十四条の十九) |
|
第八章 登記(第十五条―第二十五条) |
||
第九章 雑則(第二十五条の二―第二十五条の四) |
||
第十章 罰則(第二十六条―第二十八条) |
」 |
に改める。
第三条第三項を次のように改める。
3 前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在場所
四 資産に関する規定
五 理事の任免に関する規定
六 会員の加入及び脱退に関する規定
七 参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類
第四条の次に次の一条を加える。
(住所)
第四条の二 料率団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
第五条を次のように改める。
(定款の変更)
第五条 定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第六条の次に次の一条を加える。
(財産目録及び会員名簿)
第六条の二 料率団体は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 料率団体は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第七条の二の次に次の十三条を加える。
(理事)
第七条の二の二 料率団体には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2 理事が二人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、料率団体の事務は、理事の過半数で決する。
(料率団体の代表)
第七条の二の三 理事は、料率団体のすべての事務について、料率団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の行為についての損害賠償責任)
第七条の二の四 料率団体は、理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
(理事の代理権の制限)
第七条の二の五 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(監事)
第七条の二の六 料率団体には、定款又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
(監事の職務)
第七条の二の七 監事の職務は、次のとおりとする。
一 料率団体の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(通常総会)
第七条の二の八 料率団体の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)
第七条の二の九 料率団体の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集)
第七条の二の十 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
(料率団体の事務の執行)
第七条の二の十一 料率団体の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
(総会の決議事項)
第七条の二の十二 総会においては、第七条の二の十の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(会員の表決権)
第七条の二の十三 各会員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(表決権のない場合)
第七条の二の十四 料率団体と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、表決権を有しない。
第二十八条第二号から第十二号までを次のように改める。
二 第六条の二の規定に違反して、財産目録若しくは会員名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者
三 第七条の規定に違反して、届出をすることを怠り、又は虚偽の届出をした者
四 第九条の三第二項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者
五 第十条第一項の規定に違反して、資料を閲覧させず、又は虚偽の資料を閲覧させた者
六 第十条第二項の規定に違反した者
七 第十条の五第三項、第十条の六第三項若しくは第五項又は第十四条の規定による命令に違反した者
八 第十条の五第五項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者
九 第十条の五第七項の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくはこれに虚偽の記載をし、又は利害関係人の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした書類を利害関係人の縦覧に供した者
十 第十四条の四第二項又は第十四条の十三第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つた者
十一 第十四条の十一第一項若しくは第二項又は第十四条の十三第一項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者
十二 この法律に定める登記を怠つた者
第九章を第十章とし、第八章を第九章とする。
第七章の章名中「登記等」を「登記」に改める。
第十六条の見出しを「(設立の登記)」に改め、同条第一項中「登記は」の下に「、その主たる事務所の所在地において」を加え、「、これを」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
第十七条中「この法律の規定により登記した事項中」を「料率団体において前条第二項各号に掲げる事項」に、「主たる事務所の所在地においては二週間、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を「二週間以内に、その主たる事務所の所在地において」に改める。
第十七条の二を削る。
第十八条から第二十四条までを次のように改める。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第十八条 料率団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第十六条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第十九条 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(解散の登記)
第二十条 第十四条の二(第三号を除く。)の規定により料率団体が解散したときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
2 解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。
(清算人の登記)
第二十一条 理事が清算人となつたときは、解散の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所を登記しなければならない。
2 清算人が選任されたときは、二週間以内に、主たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。
(清算結了の登記)
第二十二条 清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第二十三条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 料率団体の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 料率団体の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から二週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第二十四条 料率団体がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第二十四条の次に次の六条を加える。
(従たる事務所における清算結了の登記)
第二十四条の二 第二十二条に規定する場合には、同条に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。
(登記簿)
第二十四条の三 各登記所に、損害保険料率算出団体登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第二十四条の四 設立の登記は、料率団体を代表すべき者の申請によつてする。
2 料率団体の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、資産の総額を証する書面及び料率団体を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第二十四条の五 第十六条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
第二十四条の六 料率団体の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては、清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
(登記の期間)
第二十四条の七 登記すべき事項で内閣総理大臣の認可を要するものは、その認可書の到達した日から登記の期間を起算する。
第二十五条中「第百二十五号)」の下に「第一条の三、」を加え、「、第四十七条第一項」を削り、「「損害保険料率算出団体に関する法律第十六条第二項各号」と、同法第五十三条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において損害保険料率算出団体に関する法律第十六条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には」を「、「損害保険料率算出団体に関する法律第二十三条第二項各号」に改める。
第七章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 解散
(料率団体の解散事由)
第十四条の二 料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 定款で定めた解散事由の発生
二 料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能
三 破産手続開始の決定
四 設立の認可の取消し
五 総会の決議
六 会員が欠けたこと。
(料率団体の解散の決議)
第十四条の三 料率団体は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(料率団体についての破産手続の開始)
第十四条の四 料率団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の料率団体の能力)
第十四条の五 解散した料率団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第十四条の六 料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第十四条の七 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第十四条の八 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人及び解散の届出)
第十四条の九 清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第十四条の十 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第十四条の十一 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第十四条の十二 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、料率団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の料率団体についての破産手続の開始)
第十四条の十三 清算中に料率団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の料率団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の料率団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
第十四条の十四 解散した料率団体の財産は、定款で指定した者に帰属する。
2 定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経、かつ、内閣総理大臣の認可を得て、その料率団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(裁判所による監督)
第十四条の十五 料率団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の届出)
第十四条の十六 清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第十四条の十七 料率団体の解散及び清算の監督並びにその清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第十四条の十八 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(即時抗告)
第十四条の十九 清算人の解任についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)
第百七十七条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条の四第四号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
第六条の二第一項中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改める。
(協同組合による金融事業に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百七十八条 前条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律(以下この条において「新協同組合金融事業法」という。)第五条の四第四号(新協同組合金融事業法第六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(船主相互保険組合法の一部改正)
第百七十九条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の三第四項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項(法人の不法行為能力等)、第五十四条(理事の代理権の制限)及び第五十五条(理事の代理行為の委任)の規定並びに」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定及び」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 第一項又は第二項の規定により組合を代表する理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5 第一項又は第二項の規定により組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第三十七条第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)
第百八十条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第五号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
(投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百八十一条 前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「新投信法」という。)第九十八条第五号(新投信法第百五十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。以下この条において同じ。)に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられたものとみなす。
(信用金庫法の一部改正)
第百八十二条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第四号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
第三十五条の九第二項中「民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力等)、第五十四条(理事の代理権の制限)及び第五十五条(理事の代理行為の委任)並びに」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為について損害賠償責任)及び」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第六十三条中「までの規定、」を「までの規定並びに」に改め、「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四十条(検査をすべき者の選任の裁判)の規定」を削る。
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十三条 前条の規定による改正後の信用金庫法(以下この条において「新信用金庫法」という。)第三十四条第四号(新信用金庫法第六十四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(労働金庫法の一部改正)
第百八十四条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第四号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
第三十七条の七第二項中「民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力等)、第五十四条(理事の代理権の制限)及び第五十五条(理事の代理行為の委任)並びに」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び」に、「とあるのは」を「とあるのは、」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
3 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第六十七条中「第五十九条の三の規定、」を「第五十九条の三の規定並びに」に改め、「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四十条(検査をすべき者の選任の裁判)の規定」を削る。
第八十九条の二を次のように改める。
(全国労働金庫協会)
第八十九条の二 その名称中に全国労働金庫協会という文字を用いる一般社団法人は、全国の金庫の全部を社員とし、かつ、労働金庫の業務の健全かつ適切な運営に資するため、社員たる労働金庫の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とするものでなければならない。
2 前項に規定する一般社団法人(以下この条において「全国労働金庫協会」という。)の設立の登記の申請書には、全国の金庫の全部を社員とすることについての内閣総理大臣及び厚生労働大臣の証明書を添付しなければならない。
3 全国労働金庫協会以外の者は、その名称中に全国労働金庫協会という文字を用いてはならない。
(労働金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十五条 前条の規定による改正後の労働金庫法(以下この条において「新労働金庫法」という。)第三十四条第四号(新労働金庫法第六十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(金融機関の合併及び転換に関する法律等の一部改正)
第百八十六条 次に掲げる法律の規定中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改める。
一 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二十二条第七項
二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第四十条第四項
三 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第九十四条第二項
(預金保険法の一部改正)
第百八十七条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第四十二条第六項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第七十七条第五項中「民法第四十四条第一項の」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の」に、「民法第四十四条第一項中「理事その他の代理人」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」に改める。
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正)
第百八十八条 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十五条」を「第三十五条の二」に、「第五十二条」を「第五十三条」に改める。
第二十五条第一項を次のように改める。
その名称中に貸金業協会という文字を用いる公益社団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第四条の認定をした行政庁が都道府県の知事であるものに限る。)は、当該都道府県の区域内に営業所又は事務所を有する貸金業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあり、かつ、貸金業の適正な運営及び不正金融の防止に資することを目的とするものでなければならない。
第二十五条第二項を削り、同条第三項中「協会は、貸金業の適正な運営及び不正金融の防止に資することを目的とし」を「前項に規定する公益社団法人(以下「協会」という。)は、同項の目的を達成するため」に改め、同項を同条第二項とする。
第三十三条を次のように改める。
(全国貸金業協会連合会)
第三十三条 その名称中に全国貸金業協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、すべての協会のうち政令で定める割合以上の協会を社員とし、かつ、協会の運営に関する連絡、調整及び指導を行うことを目的とするものでなければならない。
2 前項に規定する一般社団法人(以下「連合会」という。)の設立の登記の申請書には、同項に規定する政令で定める割合以上の協会を社員とすることについての内閣総理大臣の証明書を添付しなければならない。
3 連合会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第四章中第三十五条の次に次の一条を加える。
(監督命令)
第三十五条の二 内閣総理大臣は、連合会の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、監督上必要な命令をすることができる。
第五十二条を第五十三条とし、第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第三十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十五条の二の規定による命令に違反した者
(貸金業の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百八十九条 前条の規定による改正後の貸金業の規制等に関する法律第二十五条第一項に規定する公益社団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人(都道府県知事の許可により設立されたものに限る。)を含むものとする。
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正)
第百九十条 前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十六条」を「第二十六条の三」に改める。
第二十三条第一項を次のように改める。
その名称中に前払式証票発行協会という文字を用いる公益社団法人は、自家型発行者等の社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあり、かつ、前払式証票の購入者等の利益の保護を図るとともに、前払式証票の発行に係る業務の健全な発展に資することを目的とするものでなければならない。
第二十三条第二項中「法人」を「公益社団法人」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(届出)
第二十三条の二 協会は、第二十五条各号に掲げる業務を開始したときは、その旨を、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六章中第二十六条の次に次の二条を加える。
(立入検査等)
第二十六条の二 内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該協会の業務を行う場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。
(監督命令)
第二十六条の三 内閣総理大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対し、監督上必要な命令をすることができる。
第三十四条に次の一号を加える。
九 第二十六条の二第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第三十七条に次の二号を加える。
三 第二十三条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
四 第二十六条の三の規定による命令に違反した者
(前払式証票の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百九十一条 前条の規定による改正後の前払式証票の規制等に関する法律第二十三条第一項に規定する公益社団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人を含むものとする。
(保険業法の一部改正)
第百九十二条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二百六十五条の二十七」を「第二百六十五条の二十七の五」に改める。
第五十三条の二第一項第三号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
第百二十二条の二第一項中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定による法人」を「一般社団法人」に改める。
第百四十八条第四項を次のように改める。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、委託会社について準用する。この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「保険業法第百四十四条第一項に規定する受託会社」と読み替えるものとする。
第二百四十二条第六項中「民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)」に、「民法第四十四条第一項中「理事その他の代理人」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」に改める。
第二百六十五条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二百六十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、機構について準用する。
第二百六十五条の七第六項中「民法第六十五条及び第六十六条(表決権)」を「第二百六十五条の二十七の四及び第二百六十五条の二十七の五」に改める。
第二百六十五条の二十七を次のように改める。
(臨時総会)
第二百六十五条の二十七 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第二編第十章第四節第一款第五目中第二百六十五条の二十七の次に次の四条を加える。
(総会の招集)
第二百六十五条の二十七の二 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
(総会の決議事項)
第二百六十五条の二十七の三 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(会員の議決権)
第二百六十五条の二十七の四 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(議決権のない場合)
第二百六十五条の二十七の五 機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第三百九条第一項第三号中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定に基づき設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百九十三条 前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新保険業法」という。)第五十三条の二第一項第三号(新保険業法第五十三条の五第一項、第五十三条の二十六第四項及び第百八十条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(資産の流動化に関する法律の一部改正)
第百九十四条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項第五号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
(資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百九十五条 前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新資産流動化法」という。)第七十条第一項第五号(新資産流動化法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。以下この条において同じ。)に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定又はこれに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑に処せられたものとみなす。
(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部改正)
第百九十六条 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十三条」を「第三十三条の五」に改める。
第十条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第十四条第七項中「民法第六十五条及び第六十六条」を「第三十三条の四及び第三十三条の五」に改める。
第三十三条を次のように改める。
(臨時総会)
第三十三条 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第三章第五節中第三十三条の次に次の四条を加える。
(総会の招集)
第三十三条の二 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。
(総会の決議事項)
第三十三条の三 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(会員の議決権)
第三十三条の四 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によって議決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(議決権のない場合)
第三十三条の五 機構と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第五十条第四項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(保険業法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百九十七条 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第三項中「規定する者及び」の下に「附則第五条第一項各号に掲げる者並びに」を加える。
附則第五条第一項中「法人」の下に「(次に掲げるものを除く。)」を加え、同項に次の各号を加える。
一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下「整備法」という。)第四十四条の認定を受けて整備法第百六条第一項の登記(第五項において「公益法人移行登記」という。)をした法人
二 整備法第四十五条の認可を受けて整備法第百二十一条第一項において準用する整備法第百六条第一項の登記(第五項において「一般社団法人等移行登記」という。)をした法人
附則第五条第四項中「民法第六十七条、第八十四条及び第八十四条の二」を「整備法第九十五条及び第九十六条」に、「同法第六十七条第一項」を「整備法第九十五条」に、「法人」を「特例民法法人」に、「第三項」を「次条」に、「同条第二項」を「整備法第九十六条第一項」に、「監督上必要な命令」を「命令」に、「同法第八十四条及び第八十四条の二第一項中「この章」とあるのは「この章(保険業法等の一部を改正する法律附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する第六十七条」を「同条第二項中「による命令」とあるのは「による命令(保険業法第三百条第一項(第一号から第三号までに係る部分に限る。)の規定を遵守させるための命令」に改め、同条に次の四項を加える。
5 この法律の施行の際現に特定保険業を行っていた民法第三十四条の規定により設立された法人であって第一項各号に掲げるもの(新保険業法第二百七十二条第一項の登録を受けている者を除く。以下この条において「移行法人」という。)は、公益法人移行登記又は一般社団法人等移行登記(以下この条において「移行登記」と総称する。)をした日から起算して一年を経過する日までの間(次項の保険契約の移転並びに保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行うことができないことについて内閣総理大臣がやむを得ない事由があると認めるときは、内閣総理大臣の指定する日までの間)は、新保険業法第三条第一項の規定にかかわらず、移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行うことができる。
6 前項の場合において、当該移行法人は、同項に規定する一年を経過する日までの間に、その業務及び財産の管理を行う保険契約について、保険会社(外国保険会社等を含む。以下この項において同じ。)若しくは少額短期保険業者との契約により当該保険契約を移転し、又は保険会社若しくは小額短期保険業者との契約により当該保険契約に係る業務及び財産の管理の委託を行わなければならない。
7 第五項の規定により移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人は、少額短期保険業者とみなして、新保険業法第二百七十二条の二十二、第二百七十二条の二十三、第二百七十二条の二十五第一項、第二百七十二条の二十六及び第二百七十二条の二十七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、新保険業法第二百七十二条の二十六第一項中「次の各号」とあるのは「第一号及び第三号から第五号まで」と、「第二百七十二条第一項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、同項第一号中「第二百七十二条の四第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号」とあるのは「第二百七十二条の四第一項第八号」と、同項第三号中「小規模事業者でなくなったとき、その他法令」とあるのは「法令」と、同項第四号中「第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類」とあるのは「保険約款(これに相当するものを含む。)」と、同条第二項中「取締役、執行役、会計参与又は監査役」とあるのは「役員」と、「第二百七十二条の四第一項第十号イからヘまでのいずれかに該当することとなったとき、法令」とあるのは「法令」と、新保険業法第二百七十二条の二十七中「第二百七十二条第一項の登録を取り消す」とあるのは「業務の廃止を命ずる」と、新保険業法第三百三十三条第一項中「発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時監査役、取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役」とあるのは「役員」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
8 第五項の規定により移行登記をした日前に引き受けた保険契約に係る業務及び財産の管理を行う移行法人は、附則第二条第一項又は第四項の規定により引き続き特定保険業を行う特定保険業者とみなして、附則第三条(第二項を除く。)、前条(第七項から第十二項まで及び第十四項に限る。)、次条(第二項及び第五項に限る。)並びに附則第八条及び第十六条の規定を適用する。この場合において、附則第三条第一項中「施行日から起算して六月を経過する日(同日後に施行日後初めて保険の引受けを行う場合には、当該引受けを行う日。以下この項において同じ。)までに」とあるのは「附則第五条第一項に規定する移行登記をした日以後遅滞なく」と、「しなければならない。ただし、当該六月を経過する日までに新保険業法第三条第一項の免許又は新保険業法第二百七十二条第一項の登録の申請をした者については、この限りでない」とあるのは「しなければならない」と、次条第二項中「施行日から起算して二年を経過する日までの間に」とあるのは「整備法の施行の日から起算して六年を経過する日までの間に前条第八項の規定により適用する」と、同項並びに附則第八条第二項及び第十六条第十八項中「施行日から起算して五年」とあるのは「整備法の施行の日から起算して八年」と、附則第八条第二項並びに第十六条第一項、第十七項及び第十八項中「施行日から起算して二年を経過する日までの間に」とあるのは「整備法の施行の日から起算して六年を経過する日までの間に附則第五条第八項の規定により適用する」と、同条第一項中「施行日から起算して七年」とあるのは「整備法の施行の日から起算して十年」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律の一部改正)
第百九十八条 証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)附則第五十八条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条第三号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般財団法人」に改める。
第三章 総務省関係
(地方自治法の一部改正)
第百九十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二百六十条の二第三項第四号中「事務所」を「主たる事務所」に改め、同条第七項中「地縁による団体」の下に「(以下「認可地縁団体」という。)」を加え、同条第八項、第九項、第十一項、第十三項及び第十四項中「第一項の認可を受けた地縁による団体」を「認可地縁団体」に改め、同条第十五項を次のように改める。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、認可地縁団体に準用する。
第二百六十条の二第十六項及び第十七項中「第一項の認可を受けた地縁による団体は」を「認可地縁団体は」に改め、同条第十八項を削り、同条の次に次の三十七条を加える。
第二百六十条の三 認可地縁団体の規約は、総構成員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、当該規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
前項の規定による規約の変更は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第二百六十条の四 認可地縁団体は、認可を受ける時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、認可を受ける時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
認可地縁団体は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第二百六十条の五 認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。
第二百六十条の六 認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
第二百六十条の七 認可地縁団体の代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第二百六十条の八 認可地縁団体の代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第二百六十条の九 認可地縁団体の代表者が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮代表者を選任しなければならない。
第二百六十条の十 認可地縁団体と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
第二百六十条の十一 認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。
第二百六十条の十二 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。
一 財産の状況を監査すること。
二 代表者の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の施行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第二百六十条の十三 認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。
第二百六十条の十四 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。
第二百六十条の十五 認可地縁団体の総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
第二百六十条の十六 認可地縁団体の事務は、規約で代表者その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
第二百六十条の十七 認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第二百六十条の十八 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。
第二百六十条の十九 認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
第二百六十条の二十 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 規約で定めた解散事由の発生
二 破産手続開始の決定
三 認可の取消し
四 総会の決議
五 構成員が欠けたこと。
第二百六十条の二十一 認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第二百六十条の二十二 認可地縁団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
前項に規定する場合には、代表者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
第二百六十条の二十三 解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第二百六十条の二十四 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。
第二百六十条の二十五 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第二百六十条の二十六 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。
第二百六十条の二十七 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第二百六十条の二十八 認可地縁団体の清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第一項の公告は、官報に掲載してする。
第二百六十条の二十九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第二百六十条の三十 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第二百六十条の三十一 解散した認可地縁団体の財産は、規約で指定した者に帰属する。
規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、市町村長の認可を得て、その認可地縁団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、総会の決議を経なければならない。
前二項の規定により処分されない財産は、市町村に帰属する。
第二百六十条の三十二 認可地縁団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
第二百六十条の三十三 認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。
第二百六十条の三十四 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件
二 解散及び清算の監督に関する事件
三 清算人に関する事件
第二百六十条の三十五 認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第二百六十条の三十六 裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
第二百六十条の三十七 認可地縁団体の清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百六十条の三十八 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前三項の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第二百六十条の三十六中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。
第二百六十条の三十九 次の各号のいずれかに該当する場合においては、認可地縁団体の代表者又は清算人は、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)により、五十万円以下の過料に処する。
一 第二百六十条の二十二第二項又は第二百六十条の三十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
二 第二百六十条の二十八第一項又は第二百六十条の三十第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
別表第一私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の項中「第四十五条」を「第四十条の三(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条」に、「第五十二条第二項」を「第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項」に改め、「、第五十八条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)」及び「並びに第四十九条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十六条及び第五十七条並びに第五十八条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第八十三条」を削り、同表社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の項第一号中「第四十三条第一項」を「第三十九条の三、第四十三条第一項」に、「及び第三項」を「及び第三項、第四十六条の七、第四十七条の三」に、「、第百二十一条、第四十五条において準用する民法第五十六条並びに第五十五条第一項において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条」を「並びに第百二十一条」に改め、同項第二号中「第三十一条第一項」の下に「、第三十九条の三」を、「第二項及び第三項」の下に「、第四十六条の七、第四十七条の三」を加え、「、第百二十一条、第四十五条において準用する民法第五十六条並びに第五十五条第一項において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条」を「並びに第百二十一条」に改め、同表宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の項中「第四十九条第二項、第五十一条第二項及び第三項」を「第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項」に改める。
(国家公務員法の一部改正)
第二百条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第百八条の四を次のように改める。
第百八条の四 削除
(国家公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第二百一条 前条の規定による改正前の国家公務員法(次項において「旧国家公務員法」という。)第百八条の四(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。同項において同じ。)の規定に基づく法人である職員団体であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、第二百十八条の規定による改正後の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号。同項、第二百八条及び第二百十九条において「新法人格付与法」という。)第二条第五項に規定する法人である登録職員団体として存続するものとする。
2 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧国家公務員法第百八条の四において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第五十三条に規定する職員団体等登記簿とみなす。
(消防法の一部改正)
第二百二条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条の六第二項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第十六条の十五中「民法第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条」に改める。
第二十一条の二十三中「民法第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条」に改める。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第二百三条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二十八号の次に次の一号を加える。
二十八の二 公益認定等委員会の常勤の委員
第一条第五十七号の次に次の一号を加える。
五十七の二 公益認定等委員会の非常勤の委員
別表第一官職名の欄中「情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員」を
「 |
情報公開・個人情報保護審査会の常勤の委員 |
|
公益認定等委員会の常勤の委員 |
」 |
に改める。
(電波法の一部改正)
第二百四条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第三十九条の二第五項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第四十六条第四項第一号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第百二条の十七第一項中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(放送法の一部改正)
第二百五条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二十九条の次に次の四条を加える。
(会長等の代表権の制限)
第二十九条の二 会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(仮理事)
第二十九条の三 会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(利益相反行為)
第二十九条の四 協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)
第二十九条の五 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第三十一条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第三十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
第五十三条第一項中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(地方交付税法の一部改正)
第二百六条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第一項の表中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第三十八条の規定による改正前の民法」に改め、同条第二項の表中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十八条の規定による改正前の民法」に改める。
(地方公務員法の一部改正)
第二百七条 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第五十四条を次のように改める。
第五十四条 削除
(地方公務員法の一部改正に伴う経過措置)
第二百八条 前条の規定による改正前の地方公務員法(次項において「旧地方公務員法」という。)第五十四条の規定に基づく法人である職員団体であってこの法律の施行の際現に存するものは、施行日以後は、新法人格付与法第二条第五項に規定する法人である登録職員団体として存続するものとする。
2 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧地方公務員法第五十四条において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第五十三条に規定する職員団体等登記簿とみなす。
(行政書士法の一部改正)
第二百九条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第四条の二第二項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第十三条の十三に次の一項を加える。
3 行政書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第十三条の十九の次に次の三条を加える。
(裁判所による監督)
第十三条の十九の二 行政書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 行政書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政書士法人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第十三条の十九の三 行政書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第十三条の十九の四 裁判所は、行政書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、行政書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該行政書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第十三条の二十一の見出し中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改め、同条第一項中「民法第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条」に、「民法第五十五条並びに会社法」を「同法」に改め、同条第二項中「民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに」を削り、「民法第八十三条中「主務官庁」とあるのは「日本行政書士会連合会」と、会社法」を「同法」に改め、同条第三項後段及び第五項後段を削り、同条第六項を次のように改める。
6 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
第十三条の二十一第七項を削り、同条第八項を同条第七項とする。
第十五条第四項中「民法第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条」に改める。
(消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正)
第二百十条 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二十条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。
第三十八条第一項第四号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める。
(消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百十一条 前条の規定による改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第三十八条第一項第四号の公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(公営企業金融公庫法の一部改正)
第二百十二条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、公庫について準用する。
第二十四条第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第二百十三条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条」に改める。
第三十八条の九第二項中「民法第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条」に改める。
第百四十四条の二十三第四項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第百五十四条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第百五十四条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、共済会について準用する。
(住民基本台帳法の一部改正)
第二百十四条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十条の十二第一項第三号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般財団法人」に改める。
(地方公務員災害補償法の一部改正)
第二百十五条 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。
第五十八条第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第二百十六条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条中第五項を第十項とし、第四項を第九項とし、第三項の次に次の五項を加える。
4 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、土地開発公社の事務は、理事の過半数で決する。
5 理事は、土地開発公社のすべての事務について、土地開発公社を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。
6 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
7 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
8 監事の職務は、次のとおりとする。
一 土地開発公社の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に報告をすること。
第二十二条の次に次の十五条を加える。
(清算中の土地開発公社の能力)
第二十二条の二 解散した土地開発公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第二十二条の三 土地開発公社が解散したときは、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第二十二条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第二十二条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第二十二条の六 清算人は、その氏名及び住所を土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第二十二条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第二十二条の八 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第二十二条の九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地開発公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第二十二条の十 土地開発公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の届出)
第二十二条の十一 清算が結了したときは、清算人は、その旨を土地開発公社の業務を監督する主務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第二十二条の十二 土地開発公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第二十二条の十三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第二十二条の十四 裁判所は、第二十二条の四の規定により清算人を選任した場合には、土地開発公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第二十二条の十五 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第二十二条の十六 裁判所は、土地開発公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第二十二条の十四中「清算人及び監事」とあるのは、「土地開発公社及び検査役」と読み替えるものとする。
第二十三条の見出しを「(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律等の準用)」に改め、同条第一項を次のように改める。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、土地開発公社について準用する。
第三十三条第八号及び第九号中「第二十三条第一項において準用する民法第七十九条第一項」を「第二十二条の八第一項」に改める。
(飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律の一部改正)
第二百十七条 飛鳥地方における歴史的風土及び文化財の保存等に必要な資金に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行の特例に関する法律(昭和四十七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第二条の見出しを「(寄附金付郵便葉書等の発行の特例)」に改め、同条中「寄附金つき郵便葉書等」を「寄附金付郵便葉書等」に、「設立された財団法人飛鳥保存財団」を「財団法人飛鳥保存財団という名称で設立された法人」に改める。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第二百十八条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部を次のように改正する。
題名の次に次の目次及び章名を付する。
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 職員団体等に対する法人格の付与
第一節 法人格の取得等(第三条―第十二条)
第二節 機関(第十三条―第二十六条)
第三節 解散及び清算(第二十七条―第四十四条)
第三章 雑則
第一節 登記(第四十五条―第五十八条)
第二節 法人である認証職員団体等から法人である登録職員団体への移行(第五十九条)
第四章 罰則(第六十条)
附則
第一章 総則
第二条第一項中「において、」を「において」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 この法律において「国家公務員職員団体」とは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法)(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する職員団体をいう。
第二条第三項中「において、」を「において」に、「にいう職員団体(同法第五十三条の規定により登録されているものを除く。)」を「第五十二条第一項に規定する職員団体」に改め、同条第四項中「において、」を「において」に、「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項各号中「国家公務員法にいう職員団体又は地方公務員法にいう職員団体」を「国家公務員職員団体又は地方公務員職員団体」に改め、同条に次の一項を加える。
5 この法律において「法人である職員団体等」とは、次条第一項の規定による申出により法人となつた職員団体(以下「法人である登録職員団体」という。)及び同条第二項の規定により設立の登記をすることによつて法人となつた職員団体等(以下「法人である認証職員団体等」という。)をいう。
第二条の次に次の章名及び節名を付する。
第二章 職員団体等に対する法人格の付与
第一節 法人格の取得等
第三条を次のように改める。
(法人格の取得)
第三条 次の各号に掲げる職員団体は、法人となる旨を当該各号に定める機関(以下「登録機関」という。)に申し出ることにより法人となることができる。
一 国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体 人事院
二 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百八条の三の規定により登録された職員団体 最高裁判所
三 地方公務員法第五十三条の規定により登録された職員団体 当該登録を受けた地方公共団体の人事委員会又は公平委員会
2 職員団体等(前項各号に掲げる職員団体を除く。次条から第十条までにおいて同じ。)で、規約について認証機関の認証を受けたものは、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて法人となる。
第九条第五号中「国家公務員法にいう職員団体」を「国家公務員職員団体」に改め、同条第六号中「裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法にいう職員団体」を「裁判所職員が組織する国家公務員職員団体」に、「国家公務員法にいう職員団体を含み」を「国家公務員職員団体を含み」に改める。
第十一条を次のように改める。
(財産目録及び構成員名簿)
第十一条 法人である職員団体等は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 法人である職員団体等は、構成員名簿を備え置き、構成員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第十二条の見出しを削り、同条第一項及び第二項を次のように改める。
法人である認証職員団体等が国家公務員法第百八条の三(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条の規定により登録されたときは、その法人である認証職員団体等は、その登録の日において、法人である登録職員団体となる。
2 前項の規定に基づく法人である登録職員団体に関する第四十七条第一項第四号及び第五十四条第二項第二号の規定の適用については、これらの規定中「第三条第一項の規定による申出」とあるのは、「国家公務員法第百八条の三(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条の規定による登録」とする。
第十二条第三項中「国家公務員法等による法人」を「法人である登録職員団体」に、「当該法人」を「当該法人である登録職員団体」に、「この法律による法人」を「法人である認証職員団体等」に改め、同条第四項中「国家公務員法等による法人」を「法人である登録職員団体」に、「この法律による法人」を「法人である認証職員団体等」に改め、同条を第五十九条とする。
第十一条の次に次の一条、二節、章名、一節及び節名を加える。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である職員団体等について準用する。
第二節 機関
(理事)
第十三条 法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2 理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。
(法人である職員団体等の代表)
第十四条 理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代理権の制限)
第十五条 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第十六条 理事は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(利益相反行為)
第十七条 法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(監事)
第十八条 法人である職員団体等には、規約又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
(監事の職務)
第十九条 監事の職務は、次のとおりとする。
一 法人である職員団体等の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(通常総会)
第二十条 法人である職員団体等の理事は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)
第二十一条 法人である職員団体等の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総構成員の五分の一の割合については、規約でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集)
第二十二条 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、規約で定めた方法に従つてしなければならない。
(法人である職員団体等の事務の執行)
第二十三条 法人である職員団体等の事務は、規約で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
(総会の決議事項)
第二十四条 総会においては、第二十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(構成員の表決権)
第二十五条 各構成員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。
(表決権のない場合)
第二十六条 法人である職員団体等と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
第三節 解散及び清算
(法人である職員団体等の解散事由)
第二十七条 法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。
一 規約で定めた解散事由の発生
二 破産手続開始の決定
三 法人である登録職員団体にあつては、国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消し
四 法人である認証職員団体等にあつては、第八条第一項の規定による認証の取消し
五 総会の決議
六 構成員が欠けたこと。
(法人である職員団体等についての破産手続の開始)
第二十八条 法人である職員団体等がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の法人である職員団体等の能力)
第二十九条 解散した法人である職員団体等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第三十条 法人である職員団体等が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第三十一条 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第三十二条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第三十三条 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第三十四条 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第三十五条 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である職員団体等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の法人である職員団体等についての破産手続の開始)
第三十六条 清算中に法人である職員団体等の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の法人である職員団体等が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の法人である職員団体等が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
第三十七条 解散した法人である職員団体等の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経て、当該法人である職員団体等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(裁判所による監督)
第三十八条 法人である職員団体等の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の届出)
第三十九条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を登録認証機関(法人である登録職員団体にあつては登録機関、法人である認証職員団体等にあつては認証機関をいう。第五十条において同じ。)に届け出なければならない。
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
第四十条 次に掲げる事件は、法人である職員団体等の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 特別代理人の選任に関する事件
二 法人である職員団体等の解散及び清算の監督に関する事件
三 清算人に関する事件
(不服申立ての制限)
第四十一条 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十二条 裁判所は、第三十一条の規定により清算人を選任した場合には、法人である職員団体等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第四十三条 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第四十四条 裁判所は、法人である職員団体等の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第四十二条中「清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「法人である職員団体等及び検査役」と読み替えるものとする。
第三章 雑則
第一節 登記
(法人である登録職員団体の設立の登記)
第四十五条 法人である登録職員団体は、その主たる事務所の所在地において、第三条第一項の規定による申出をした日から二週間以内に設立の登記をしなければならない。
(登記の効力)
第四十六条 法人である登録職員団体の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項に規定するもののほか、法人である職員団体等に関して登記すべき事項は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(主たる事務所の所在地における設立の登記の登記事項及び変更の登記)
第四十七条 法人である職員団体等の主たる事務所の所在地における設立の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的
二 名称
三 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
四 法人である登録職員団体にあつては、第三条第一項の規定による申出の年月日
五 法人である認証職員団体等にあつては、第五条の規定による認証の年月日
六 法人である職員団体等の存続期間又は解散の事由についての規約の定めがあるときは、その定め
七 資産の総額
八 出資の方法を定めたときは、その方法
九 理事の氏名及び住所
2 法人である職員団体等において前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第四十八条 法人である職員団体等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 新所在地における登記においては、法人である職員団体等の成立の年月日並びに主たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第四十九条 法人である職員団体等の理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(清算人及び解散の登記及び届出)
第五十条 清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を登録認証機関に届け出なければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第五十一条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 法人である職員団体等の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から三週間以内
二 法人である職員団体等の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 従たる事務所の所在地において前二項の規定により前項各号に掲げる事項を登記する場合には、法人である職員団体等の成立の年月日並びに従たる事務所を設置した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
4 第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第五十二条 法人である職員団体等がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この項において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
2 従たる事務所の所在地において前項の規定により前条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には、法人である職員団体等の成立の年月日並びに従たる事務所を移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
(職員団体等登記簿)
第五十三条 各登記所に、職員団体等登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第五十四条 法人である職員団体等の設立の登記は、法人である登録職員団体にあつては理事、法人である認証職員団体等にあつては法人を代表すべき者の申請によつてする。
2 法人である職員団体等の設立の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 規約
二 法人である登録職員団体にあつては、理事の資格を証する書面及び第三条第一項の規定による申出を証する書面
三 法人である認証職員団体等にあつては、法人を代表すべき者の資格を証する書面及び第五条の規定による通知を証する書面
(変更の登記の申請)
第五十五条 第四十七条第一項各号に掲げる事項又は第五十条の規定により登記すべき事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
第五十六条 法人である職員団体等の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記の申請)
第五十七条 主たる事務所及び従たる事務所の所在地において登記すべき事項について従たる事務所の所在地においてする登記の申請書には、主たる事務所の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない。
(商業登記法の準用)
第五十八条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二から第二十三条の二まで、第二十四条(第十五号及び第十六号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第四十九条から第五十二条まで、第九十九条第一項、第百条第三項及び第百三十二条から第百四十八条までの規定は、法人である職員団体等の登記について準用する。この場合において、これらの規定(同法第二十七条中「本店」とある部分を除く。)中「商号」とあるのは「名称」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」と、「定款」とあるのは「規約」と、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあるのは「事務所」と、同法第二十七条中「営業所(会社にあつては、本店。以下この条において同じ。)の」とあり、及び「営業所の」とあるのは「主たる事務所の」と、同法第九十九条第一項第一号中「会社法第六百四十七条第一項第一号に掲げる者」とあるのは「理事(次号又は第三号に掲げる者がある場合を除く。)」と、同項第二号中「会社法第六百四十七条第一項第二号に掲げる者」とあるのは「規約で定める者」と、同項第三号中「会社法第六百四十七条第一項第三号に掲げる者」とあるのは「総会において選任された者」と読み替えるものとする。
第二節 法人である認証職員団体等から法人である登録職員団体への移行
本則に次の一章を加える。
第四章 罰則
第六十条 法人である職員団体等の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 第十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは構成員名簿に不正の記載をしたとき。
三 第二十八条第二項又は第三十六条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四 第三十四条第一項又は第三十六条第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
五 第三十八条第二項の規定による裁判所の検査を妨げたとき。
六 官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百十九条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第十一条において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、新法人格付与法第五十三条に規定する職員団体等登記簿とみなす。
(電気通信事業法の一部改正)
第二百二十条 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第七十五条第二項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第百六条中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正)
第二百二十一条 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条」を「第九条―第九条の六」に、「・第十五条」を「―第十五条の三」に改める。
第七条の見出しを「(設立の登記)」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「規定による」を加え、同条第三項を次のように改める。
3 第一項の規定による登記の申請書には、第五条第一項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。
第七条の次に次の二条を加える。
(変更の登記)
第七条の二 第四条第一項の規定による法人である政党(当該政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第十二条第一項の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定による登記の申請書には、前条第二項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名押印した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第七条の三 法人である政党等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
2 前項の規定による登記の申請書には、主たる事務所の移転があったことを証する代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。
第八条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である政党等について準用する。
第九条を次のように改める。
(代表権を有する者)
第九条 法人である政党等には、一人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。
第三章中第九条の次に次の五条を加える。
(法人である政党等の代表)
第九条の二 代表権を有する者は、法人である政党等のすべての事務について、法人である政党等を代表する。ただし、党則等の規定に違反してはならない。
(代表権を有する者の代表権の制限)
第九条の三 代表権を有する者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(利益相反行為)
第九条の四 法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。
(監事)
第九条の五 法人である政党等には、党則等で、一人又は数人の監事を置くことができる。
(監事の職務)
第九条の六 監事は、法人である政党等の財産の状況を監査する。
第十条の見出しを「(解散)」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 前項の規定による登記の申請書には、解散の事由の発生を証する代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。
第十条第五項及び第六項を削り、同条の次に次の十三条を加える。
(清算中の法人である政党等の能力)
第十条の二 解散した法人である政党等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第十条の三 法人である政党等が解散したときは、代表権を有する者がその清算人となる。ただし、党則等に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第十条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第十条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第十条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第十条の七 清算人は、その就職の日の翌日から起算して二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第十条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である政党等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の法人である政党等についての破産手続の開始)
第十条の九 清算中に法人である政党等の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の法人である政党等が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の法人である政党等が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
第十条の十 解散した法人である政党等の財産は、党則等で指定した者に帰属する。
2 党則等で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表権を有する者は、その法人である政党等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(清算人に関する事件の管轄)
第十条の十一 清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第十条の十二 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第十条の十三 裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である政党等にあっては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第十条の十四 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第十一条の見出しを「(清算結了の登記)」に改め、同条第二項を削る。
第十二条を次のように改める。
(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)
第十二条 第四条第一項の規定による法人である政党が第三条第一項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合において、当該政治団体が同項各号のいずれにも該当することなくその日の翌日から起算して四年を経過したときは、当該政治団体は、法人でなくなるものとする。この場合において、当該団体は、政治団体として、なお存続するものとする。
2 前項の規定により法人である政治団体が法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。この場合においては、法人でなくなった旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。
3 前項の規定による登記の申請書には、当該政治団体が法人でなくなった旨を証する当該政治団体の代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。
4 第十条の二から第十条の六まで、第十条の七(第二項を除く。)、第十条の九、第十条の十第一項及び第十条の十一から前条までの規定は、第一項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。この場合において、第十条の二中「清算の目的」とあるのは「第十二条第四項において準用する第十条の十第一項の規定による当該法人の財産の帰属に係る財産の整理(以下「財産の整理」という。)の目的」と、「清算の結了」とあるのは「財産の整理の結了」と、第十条の三から第十条の六まで、第十条の七第一項及び第三項、第十条の九第一項及び第二項並びに第十条の十一から第十条の十四までの規定中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、第十条の六第一項第二号中「債務」とあるのは「第十二条第四項において準用する次条第一項の申出をした者に対する債務」と、第十条の七第一項中「一定の期間内」とあるのは「第十二条第四項において準用する第十条の十第一項の規定による財産の帰属について異議があれば一定の期間内」と、第十条の九第一項中「清算中」とあるのは「第十二条第四項において準用する第十条の七第一項の一定の期間後」と、第十条の十第一項中「財産は、党則等で指定した者」とあるのは「一切の財産は、当該法人である政治団体が法人でなくなるに至った場合においてなお存続することとなる政治団体」と、前条中「清算が結了した」とあるのは「財産の整理が結了した」と、「清算結了の登記」とあるのは「整理結了の登記」と読み替えるものとする。
第十三条第一項中「第八条に規定する法人である政党又は政治団体」を「第七条の二に規定する法人である政党等」に改める。
第六章中第十五条の次に次の二条を加える。
(登記簿)
第十五条の二 各登記所に、政党等登記簿を備える。
(商業登記法の準用)
第十五条の三 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第一条の三、第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条(第三項を除く。)、第十八条、第十九条の二、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十三号、第十五号及び第十六号を除く。)、第二十六条、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条までの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。この場合において、同法第一条の三及び第二十四条第一号中「営業所」とあり、並びに同法第十七条第二項第一号、第五十一条第一項及び第五十三条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第十七条第二項第一号、第二十一条第一項及び第二十四条第十四号中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第十六条第一項中「第十二条第二項」を「第十二条第四項」に、「民法第七十三条」を「第十条の二」に改め、同項第三号中「第十条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第八条において準用する民法第四十八条」を「第七条の二、第七条の三、第十条第三項、第十一条(第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第二項」に改め、同項第四号中「第十二条第一項又は第二項において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項」を「第十条の七第一項又は第十条の九第一項(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。)」に改め、同項第五号中「第十二条第一項又は第二項において準用する民法第八十一条第一項」を「第十条の九第一項(第十二条第四項において準用する場合を含む。)」に改める。
(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百二十二条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第八条並びに第十二条第一項及び第二項において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第十五条の二に規定する政党等登記簿とみなす。
(総務省設置法の一部改正)
第二百二十三条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第八十七号中「公益法人及び」を削る。
(独立行政法人通則法の一部改正)
第二百二十四条 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
第十一条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、独立行政法人について準用する。
(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の一部改正)
第二百二十五条 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律
第一条中「公益法人等」を「公益的法人等」に改める。
第二条第一項中「(以下この項及び第三項において「公益法人等」という。)」を削り、「条例で定めるもの」の下に「(以下この項及び第三項において「公益的法人等」という。)」を加え、「当該公益法人等」を「当該公益的法人等」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 一般社団法人又は一般財団法人
第二条第三項中「公益法人等」を「公益的法人等」に改める。
第七条第三項及び第十二条第二項中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。
(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部改正)
第二百二十六条 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人」に、「会員」を「社員」に改める。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第二百二十七条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、地方独立行政法人について準用する。
第九十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(解散)」を付し、同条の次に次の十五条を加える。
(清算中の地方独立行政法人の能力)
第九十二条の二 解散した地方独立行政法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第九十二条の三 地方独立行政法人が解散したときは、理事長、副理事長及び理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第九十二条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第九十二条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第九十二条の六 清算人は、その氏名及び住所を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第九十二条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第九十二条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第九十二条の九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方独立行政法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第九十二条の十 地方独立行政法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 地方独立行政法人の解散及び清算を監督する裁判所は、地方独立行政法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第九十二条の十一 清算が結了したときは、清算人は、その旨を地方独立行政法人の業務を監督する官庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第九十二条の十二 地方独立行政法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第九十二条の十三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第九十二条の十四 裁判所は、第九十二条の四の規定により清算人を選任した場合には、地方独立行政法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第九十二条の十五 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第九十二条の十六 裁判所は、地方独立行政法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第九十二条の十四中「清算人及び監事」とあるのは、「地方独立行政法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第九十三条に見出しとして「(費用の負担)」を付する。
第九十四条の見出しを「(不動産登記法等の準用)」に改め、同条第一項から第三項までを削り、同条第四項を同条とする。
第九十九条第十三号及び第十四号中「第九十四条第一項において準用する民法第七十九条第一項」を「第九十二条の八第一項」に改める。
第四章 法務省関係
(公証人法の一部改正)
第二百二十八条 公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第三号中「準用規定」の下に「並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第 号)第十三条及第百五十五条ノ規定」を加える。
第六十二条ノ二中「準用規定」の下に「並一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第十三条及第百五十五条ノ規定」を加え、「会社ノ本店」を「法人ノ本店又ハ主タル事務所」に改める。
(弁護士法の一部改正)
第二百二十九条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三十条の十三に次の一項を加える。
5 弁護士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第三十条の二十五第一項後段及び第二項後段を削る。
第三十条の二十六の次に次の三条を加える。
(裁判所による監督)
第三十条の二十六の二 弁護士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 弁護士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、日本弁護士連合会に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 日本弁護士連合会は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第三十条の二十六の三 弁護士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる法律事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第三十条の二十六の四 裁判所は、弁護士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、弁護士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該弁護士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第三十条の三十の見出し中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改め、同条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条」に、「民法第五十五条並びに会社法」を「同法」に改め、同条第二項中「民法第八十二条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに」を削り、同条第四項及び第五項を削り、同条第六項を同条第四項とする。
第四十三条中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項を第五項とする。
第四十三条の二を第四十三条の十五とする。
第四十三条の次に次の十三条を加える。
(清算中の弁護士会の能力)
第四十三条の二 解散した弁護士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第四十三条の三 弁護士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、清算人となることができない。
一 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、復権を得ない者
二 六年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(裁判所による清算人の選任)
第四十三条の四 前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第四十三条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第四十三条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第四十三条の七 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十三条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、弁護士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第四十三条の九 弁護士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十三条の十 弁護士会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第四十三条の十一 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十三条の十二 裁判所は、第四十三条の四の規定により清算人を選任した場合には、弁護士会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第四十三条の十三 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第四十三条の十四 裁判所は、弁護士会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第四十三条の十二中「清算人の」とあるのは、「弁護士会及び検査役の」と読み替えるものとする。
第八十九条第三項中「第六項まで」を「第五項まで及び第四十三条の二から第四十三条の十四まで」に改める。
(司法書士法の一部改正)
第二百三十条 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。
第三十七条に次の一項を加える。
5 第一項の規定により司法書士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第四十四条の次に次の三条を加える。
(裁判所による監督)
第四十四条の二 司法書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 司法書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第四十四条の三 司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第四十四条の四 裁判所は、司法書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、司法書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該司法書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第四十六条の見出し中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改め、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第 号)第四条」に、「民法第五十五条並びに会社法」を「同法」に改め、同条第三項中「民法第八十二条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに」を削り、同条第四項後段、第六項後段、第七項及び第八項を削り、同条第九項を同条第七項とする。
第五十二条第四項中「民法第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条」に、「に準用する」を「について準用する」に改める。
第六十八条を次のように改める。
(設立及び組織)
第六十八条 その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
一 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならないものとすること。
二 前号に規定する司法書士又は司法書士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
三 理事の員数の過半数は、社員(社員である司法書士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(成立の届出)
第六十八条の二 前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
第六十九条第一項中「前条第一項の」を「第六十八条第一項に規定する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(協会の業務の監督)
第六十九条の二 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第七十条を次のように改める。
(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)
第七十条 第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
(司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
第二百三十一条 第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用するものの定款に前条の規定による改正後の司法書士法(次項において「新司法書士法」という。)第六十八条第一項各号に掲げる内容の定めがない場合においては、当該定款にこれらの定めがあるものとみなす。
2 前項の一般社団法人であって第四十二条第一項に規定する特例社団法人であるものについては、新司法書士法第六十九条の二及び第七十条(新司法書士法第四十八条、第四十九条及び第五十一条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 前項の一般社団法人が第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしたときは、当該一般社団法人は、当該登記をした日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
(土地家屋調査士法の一部改正)
第二百三十二条 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の二に次の一項を加える。
5 第一項の規定により調査士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第三十九条の次に次の三条を加える。
(裁判所による監督)
第三十九条の二 調査士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 調査士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第三十九条の三 調査士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第三十九条の四 裁判所は、調査士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、調査士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該調査士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第四十一条の見出し中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改め、同条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条」に、「民法第五十五条並びに会社法」を「同法」に改め、同条第三項中「民法第八十二条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに」を削り、同条第四項後段、第六項後段、第七項及び第八項を削り、同条第九項を同条第七項とする。
第四十七条第四項中「民法第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条」に、「に準用する」を「について準用する」に改める。
第六十三条を次のように改める。
(設立及び組織)
第六十三条 その名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である調査士及び調査士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の表示に関する登記に必要な調査若しくは測量又はその登記の嘱託若しくは申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
一 社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する調査士又は調査士法人でなければならないものとすること。
二 前号に規定する調査士又は調査士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
三 理事の員数の過半数は、社員(社員である調査士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
第六十三条の次に次の一条を加える。
(成立の届出)
第六十三条の二 前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された調査士会に届け出なければならない。
第六十四条第一項中「前条第一項の」を「第六十三条第一項に規定する」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(協会の業務の監督)
第六十四条の二 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
2 前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第六十五条を次のように改める。
(調査士及び調査士法人に関する規定の準用)
第六十五条 第二十二条の規定は協会の業務について、第四十三条、第四十四条及び第四十六条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
(土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置)
第二百三十三条 第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に公共嘱託登記土地家屋調査士協会という文字を使用するものの定款に前条の規定による改正後の土地家屋調査士法(次項において「新土地家屋調査士法」という。)第六十三条第一項各号に掲げる内容の定めがない場合においては、当該定款にこれらの定めがあるものとみなす。
2 前項の一般社団法人であって第四十二条第一項に規定する特例社団法人であるものについては、新土地家屋調査士法第六十四条の二及び第六十五条(新土地家屋調査士法第四十三条、第四十四条及び第四十六条の規定を準用する部分に限る。)の規定は、適用しない。
3 前項の一般社団法人が第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしたときは、当該一般社団法人は、当該登記をした日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された土地家屋調査士会に届け出なければならない。
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第二百三十四条 建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十六条」を「第五十六条の七」に改める。
第四十七条第十項中「民法第四十三条、第四十四条、第五十条及び第五十一条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条」に改める。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(財産目録及び区分所有者名簿)
第四十八条の二 管理組合法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第四十九条第七項中「、民法第五十二条第二項及び第五十四条から第五十六条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第一項」を削り、同項を同条第八項とし、同条第六項中「次項において準用する民法第五十六条」を「第四十九条の四第一項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第二項から第四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 理事が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、管理組合法人の事務は、理事の過半数で決する。
第四十九条の次に次の三条を加える。
(理事の代理権)
第四十九条の二 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第四十九条の三 理事は、規約又は集会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第四十九条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
2 仮理事の選任に関する事件は、管理組合法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第五十条第三項中「並びに前条第五項及び第六項、民法第五十六条及び第五十九条並びに非訟事件手続法第三十五条第一項」を「、第四十九条第六項及び第七項並びに前条」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 管理組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、集会に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、集会を招集すること。
第五十五条第三項を削り、同条の次に次の八条を加える。
(清算中の管理組合法人の能力)
第五十五条の二 解散した管理組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第五十五条の三 管理組合法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は集会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第五十五条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第五十五条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第五十五条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第五十五条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第五十五条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、管理組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
第五十五条の九 清算中に管理組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の管理組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の管理組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第一章第六節中第五十六条の次に次の六条を加える。
(裁判所による監督)
第五十六条の二 管理組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十六条の三 管理組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第五十六条の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十六条の五 裁判所は、第五十五条の四の規定により清算人を選任した場合には、管理組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第五十六条の六 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第五十六条の七 裁判所は、管理組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第五十六条の五中「清算人及び監事」とあるのは、「管理組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第六十六条中「第五十六条まで」を「第五十六条の七まで」に改める。
第七十一条第六号中「第四十七条第十項」を「第四十八条の二第一項」に改め、「において準用する民法第五十一条第一項」を削り、同条第八号中「第五十五条第三項(第六十六条において準用する場合を含む。)において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項」を「第五十五条の七第一項又は第五十五条の九第一項(これらの規定を第六十六条において準用する場合を含む。)」に改め、同条第九号中「第五十五条第三項」を「第五十五条の九第一項」に改め、「において準用する民法第八十一条第一項」を削り、同条第十号中「第五十五条第三項」を「第五十六条の二第二項」に改め、「において準用する民法第八十二条第二項」を削る。
(民法及び民法施行法の一部を改正する法律の一部改正)
第二百三十五条 民法及び民法施行法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
附則第五条を次のように改める。
第五条 削除
(民事保全法の一部改正)
第二百三十六条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第五十六条中「及び支店又は従たる事務所の所在地の」を「の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)を管轄する」に改める。
(更生保護事業法の一部改正)
第二百三十七条 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、更生保護法人について準用する。
第十四条の次に次の一条を加える。
(財産目録の作成及び備置き)
第十四条の二 更生保護法人は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
第十五条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条及び第百六十四条の規定は、更生保護法人の設立について準用する。
第十八条の次に次の二条を加える。
(理事長の代理行為の委任)
第十八条の二 理事長は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第十八条の三 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、法務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
第三十条を次のように改める。
第三十条 削除
第三十一条の次に次の十条を加える。
(更生保護法人についての破産手続の開始)
第三十一条の二 更生保護法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の更生保護法人の能力)
第三十一条の三 解散した更生保護法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第三十一条の四 更生保護法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事長がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第三十一条の五 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第三十一条の六 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第三十一条の七 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を法務大臣に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第三十一条の八 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第三十一条の九 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第三十一条の十 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、更生保護法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の更生保護法人についての破産手続の開始)
第三十一条の十一 清算中に更生保護法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の更生保護法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の更生保護法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第三十二条の次に次の七条を加える。
(裁判所による監督)
第三十二条の二 更生保護法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 更生保護法人の解散及び清算を監督する裁判所は、更生保護法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第三十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十二条の四 更生保護法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第三十二条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十二条の六 裁判所は、第三十一条の五の規定により清算人を選任した場合には、更生保護法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第三十二条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第三十二条の八 裁判所は、更生保護法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第三十二条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「更生保護法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第四十五条第七号中「、寄附行為」を削る。
第四十六条第一項第五号中「公益法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第四十七条の二第四号中「、寄附行為」を削る。
第六十三条を次のように改める。
第六十三条 削除
第六十九条第二号中「第十五条において準用する民法第五十一条第一項」を「第十四条の二」に改め、同条第五号から第八号までを次のように改める。
五 第三十一条の二第二項又は第三十一条の十一第一項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをしなかったとき。
六 第三十一条の九第一項又は第三十一条の十一第一項の規定に違反して、公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
七 第三十五条第一項の規定に違反して、書類の作成をせず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
八 第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。
(民事再生法の一部改正)
第二百三十八条 民事再生法の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「各営業所又は各事務所(法令の規定により当該営業所又は事務所の所在地における登記において登記すべき事項として当該法人を代表する者が定められているものに限る。)の所在地の」を「本店又は主たる事務所の所在地を管轄する」に改め、同項ただし書中「外国会社であるときは、」を「外国法人であるときは、外国会社にあっては」に、「所在地)の」を「所在地)、その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する」に改める。
第百七十三条第一項中「社団法人にあっては定款の変更に関する規定に従い、財団法人にあっては主務官庁の認可を得て」を「定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律の一部改正)
第二百三十九条 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)
第二百四十条 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部を次のように改正する。
第九条第一項中「各営業所又は各事務所(法令の規定により当該営業所又は事務所の所在地における登記において登記すべき事項として当該法人を代表する者が定められているものに限る。)の所在地の」を「本店又は主たる事務所の所在地を管轄する」に改め、同項ただし書中「外国会社であるときは、」を「外国法人であるときは、外国会社にあっては」に、「所在地)の」を「所在地)、その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する」に改める。
(総合法律支援法の一部改正)
第二百四十一条 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に改める。
(破産法の一部改正)
第二百四十二条 破産法の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第一号を次のように改める。
一 一般社団法人又は一般財団法人 理事
第四十五条第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第二百十九条第一項中「当該破産者が社団法人である場合には定款の変更に関する規定に従い、財団法人である場合には主務官庁の認可を得て」を「定款その他の基本約款の変更に関する規定に従い」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第二百五十七条第一項中「各営業所又は各事務所(法令の規定により当該営業所又は事務所の所在地における登記において登記すべき事項として当該法人を代表する者が定められているものに限る。)の所在地の」を「本店又は主たる事務所の所在地を管轄する」に改め、同項ただし書中「外国会社であるときは、」を「外国法人であるときは、外国会社にあっては」に、「所在地)の」を「所在地)、その他の外国法人にあっては各事務所の所在地を管轄する」に改め、同条第八項中「各営業所又は各事務所(法令の規定により当該営業所又は事務所の所在地における登記において登記すべき事項として当該法人を代表する者が定められているものに限る。)」を「本店又は主たる事務所」に改める。
(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部改正)
第二百四十三条 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項第一号及び第十三条第一項第三号中「、寄付行為」を削る。
(会社法の一部改正)
第二百四十四条 会社法の一部を次のように改正する。
第三百三十一条第一項第三号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
第九百四十三条第一号中「並びに信託業法第五十七条第六項」を「、信託業法第五十七条第六項並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十三条」に改める。
(会社法の一部改正に伴う経過措置)
第二百四十五条 前条の規定による改正後の会社法(以下この条において「新会社法」という。)第三百三十一条第一項(新会社法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(信託法の一部改正)
第二百四十六条 信託法(平成十八年法律第▼▼▼号)の一部を次のように改正する。
第二百四十七条中「及び支店又は従たる事務所の所在地」を「の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」に改める。
第五章 外務省関係
(独立行政法人国際協力機構法の一部改正)
第二百四十七条 独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項第三号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人、一般財団法人」に改める。
第六章 財務省関係
(閉鎖機関令の一部改正)
第二百四十八条 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二十五第三項中「民法第四十四条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条」に改める。
(国民生活金融公庫法の一部改正)
第二百四十九条 国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第九条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、公庫について準用する。
第十五条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
総裁、副総裁又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第二十二条の三第四項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(税理士法の一部改正)
第二百五十条 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
第四十八条の十一に次の一項を加える。
2 税理士法人の社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第四十八条の十八の次に次の四条を加える。
(裁判所による監督)
第四十八条の十八の二 税理士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 税理士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第四十八条の十八の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を日本税理士会連合会に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第四十八条の十八の四 税理士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第四十八条の十八の五 裁判所は、税理士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、税理士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該税理士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第四十八条の二十一の見出し中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改め、同条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条」に、「民法第五十五条並びに会社法」を「同法」に改め、同条第二項中「民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに」を削り、「民法第八十三条中「主務官庁」とあるのは「日本税理士会連合会」と、会社法」を「同法」に改め、同条第三項後段、第五項後段、第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とする。
第四十九条の七に次の一項を加える。
4 役員は、会則又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第四十九条の十二第三項を次のように改める。
3 第四十九条の十九の二の規定は、税理士会が合併をする場合について準用する。
第四十九条の十二の次に次の八条を加える。
(清算中の税理士会の能力)
第四十九条の十二の二 解散した税理士会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第四十九条の十二の三 税理士会が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、会長及び副会長がその清算人となる。ただし、会則に別段の定めがあるとき、又は総会において会長及び副会長以外の者を選任したときは、この限りでない。
2 次に掲げる者は、清算人となることができない。
一 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、復権を得ない者
二 六年未満の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(裁判所による清算人の選任)
第四十九条の十二の四 前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の解任)
第四十九条の十二の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第四十九条の十二の六 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第四十九条の十二の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十九条の十二の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、税理士会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第四十九条の十二の九 税理士会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
第四十九条の二十を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十九条の二十 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、税理士会及び日本税理士会連合会について準用する。
第五十条第一項ただし書中「民法第三十四条の規定による法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める。
(税理士法の一部改正に伴う経過措置)
第二百五十一条 前条の規定による改正後の税理士法第五十条第一項ただし書に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)
第二百五十二条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十八条」を「第五十八条の三」に改める。
第二十二条中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは「主たる事務所及び従たる事務所」を「第九百三十条第二項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」に改める。
第二十六条の二第二項を次のように改める。
2 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第二十六条の二に次の二項を加える。
3 酒類業組合を代表する理事は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
4 第二十四条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)及び会社法第三百五十四条(表見代表取締役)の規定は、酒類業組合を代表する理事について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十九条及び第五十六条第六項中「本店(第一号トに規定する場合であって当該決議によって第九百三十条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、本店及び当該登記に係る支店)」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」を「第九百三十条第二項各号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」に改める。
第五十七条中「第三号に係る部分に限る。)」の下に「及び第四項」を加え、「第九百三十七条第三項中「本店」とあるのは、「主たる事務所及び従たる事務所」を「第九百三十七条第四項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十七条第二項各号」に改める。
第五十八条第一項中「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十八条から第四十条まで(法人の清算)」を削り、同条第三項後段を次のように改める。
この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二章第六節中第五十八条の次に次の二条を加える。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十八条の二 裁判所は、前条第一項において準用する会社法第四百七十八条第二項から第四項までの規定により清算人を選任した場合には、酒類業組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第五十八条の三 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第六十条第一項中「酒類業組合は」を「酒類業組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において」に、「引継」を「引継ぎ」に改め、「、主たる事務所の所在地において設立の登記を」を削り、同条第二項中「設立の登記には」を「前項の登記においては」に、「掲げなければ」を「登記しなければ」に改め、同条第三項を削る。
第六十一条から第六十三条までを次のように改める。
(変更の登記)
第六十一条 酒類業組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第六十二条 酒類業組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第六十三条 酒類業組合を代表する理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第六十三条の二を削り、第六十四条から第七十七条までを次のように改める。
(解散の登記)
第六十四条 第五十三条(第二号及び第三号を除く。)の規定により酒類業組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(合併の登記)
第六十五条 酒類業組合が合併をするときは、第五十四条第四項において準用する第十九条第一項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併により消滅する酒類業組合については解散の登記をし、合併後存続する酒類業組合については変更の登記をし、合併により設立する酒類業組合については設立の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第六十六条 酒類業組合の清算が結了したときは、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第六十七条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 酒類業組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 合併により設立する酒類業組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第五十四条第四項において準用する第十九条第一項の認可があつた日から三週間以内
三 酒類業組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第六十八条 酒類業組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第六十九条 第六十五条及び第六十六条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併後存続する酒類業組合についての変更の登記は、第六十七条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
(登記簿)
第七十条 各登記所に、酒類業組合登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第七十一条 酒類業組合の設立の登記は、当該酒類業組合を代表すべき者の申請によつてする。
2 酒類業組合の設立の登記の申請書には、定款及び酒類業組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第七十二条 第六十条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(一時役員の職務を行うべき者の登記の手続)
第七十三条 第二十四条の二第二項(第二十六条の二第四項及び第五十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、財務大臣は、酒類業組合の主たる事務所の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。
(解散の登記の申請)
第七十四条 第六十四条の規定による酒類業組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 第九十条の規定による命令に基づく解散の登記は、財務大臣の嘱託によつてする。
(合併による変更の登記の申請)
第七十五条 合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 当該合併について第三十八条第一項の議決があつたことを証する書面
二 第五十四条の二第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
三 合併により消滅する酒類業組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
(合併による設立の登記の申請)
第七十六条 合併による酒類業組合の設立の登記の申請書には、第七十一条第二項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(清算結了の登記の申請)
第七十七条 酒類業組合の清算結了の登記の申請書には、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第七十八条中「第二条から第五条まで(」を「第一条の三から第五条まで(登記所、」に改め、「、第四十七条第一項(設立の登記)」を削り、「第六十条第二項各号」と、同法第五十三条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第六十条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には」を「第六十七条第二項各号」に改める。
第八十三条中「第六十五条まで、第六十七条から第六十九条まで、第七十一条から第七十三条まで、第七十六条及び第七十八条」を「第七十八条まで」に、「第六十八条第二項」を「第七十条」に改める。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第二百五十三条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第二十六条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十六条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、連合会について準用する。
第三十四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
理事長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(たばこ耕作組合法の一部改正)
第二百五十四条 たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条の二の次に次の三条を加える。
(組合の事務の決定)
第十八条の三 組合の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。
(組合の代表)
第十八条の四 理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第十八条の五 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第二十二条に次の一項を加える。
2 組合の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
第二十九条の次に次の二条を加える。
(理事の代理行為の委任)
第二十九条の二 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の職務)
第二十九条の三 監事の職務は、次のとおりとする。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は財務大臣に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第三十条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項(法人の不法行為能力)、第五十二条第二項(理事の業務執行)、第五十三条から第五十五条まで(理事の代表権)及び第六十一条第一項(臨時総会の招集)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)」に改め、「及び同法第五十九条(監事の職務)」を削る。
第三十四条に次の一項を加える。
4 総会においては、第二十五条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第三十六条を次のように改める。
(議決権のない場合)
第三十六条 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第三十九条第九項を次のように改める。
9 創立総会については、第十条、第三十四条第二項及び第三項並びに第三十六条の規定を準用する。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(清算中の組合の能力)
第四十九条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第五十条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第五十条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第五十条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第五十条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第五十一条の次に次の三条を加える。
(債権の申出の催告等)
第五十一条の二 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第五十一条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第五十一条の四 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第五十三条の次に次の七条を加える。
(裁判所による監督)
第五十三条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、財務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 財務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第五十三条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十三条の四 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第五十三条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十三条の六 裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第五十三条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第五十三条の八 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第五十三条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第五十四条を次のように改める。
(清算人についての準用)
第五十四条 清算人については、第十七条の二、第十九条から第二十四条まで、第二十七条及び第二十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
第六十一条第五号中「第五十四条第一項」を「第五十四条」に改め、同条第六号中「第二十二条」を「第二十二条第一項」に、「第五十四条第一項」を「第五十四条」に改め、同条第七号及び第八号中「第五十四条第一項」を「第五十四条」に改め、同条第十一号から第十四号までを次のように改める。
十一 第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
十二 第五十一条の二第一項又は第五十一条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十三 第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十四 第五十二条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
(国税徴収法の一部改正)
第二百五十五条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「若しくは合資会社又は無限責任中間法人」を「又は合資会社」に改める。
(国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)
第二百五十六条 旧中間法人法の規定による無限責任中間法人及び第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人に係る前条の規定による改正前の国税徴収法第三十三条の規定による第二次納税義務については、なお従前の例による。
(日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)
第二百五十七条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条の二第一項第十一号中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(塩事業法の一部改正)
第二百五十八条 塩事業法(平成八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(日本銀行法の一部改正)
第二百五十九条 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十二条の次に次の二条を加える。
(代表権の制限)
第二十二条の二 総裁又は副総裁の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(利益相反行為)
第二十二条の三 日本銀行と総裁又は副総裁との利益が相反する事項については、総裁又は副総裁は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
第六十条の次に次の一条を加える。
(特別代理人の選任に関する事件の管轄)
第六十条の二 特別代理人の選任に関する事件は、日本銀行の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第六十一条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第六十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第 号)第四条及び第七十八条の規定は、日本銀行について準用する。
(国際協力銀行法の一部改正)
第二百六十条 国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第 号)第四条及び第七十八条の規定は、国際協力銀行について準用する。
第四十五条第十項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(日本政策投資銀行法の一部改正)
第二百六十一条 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、日本政策投資銀行について準用する。
第四十三条第六項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第七章 文部科学省関係
(社会教育法の一部改正)
第二百六十二条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第二項中「除く外」を「除くほか」に、「公民館設置の目的をもつて民法第三十四条の規定により設立する法人(この章中以下」を「公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において」に改める。
第五十一条第一項中「民法第三十四条の規定による法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(私立学校法の一部改正)
第二百六十三条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十三条(法人の能力)及び第四十四条(法人の不法行為能力等)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条」に改める。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(財産目録の作成及び備置き)
第三十三条の二 学校法人は、設立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
第三十四条を次のように改める。
(準用規定)
第三十四条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条及び第百六十四条の規定は、学校法人の設立について準用する。この場合において、これらの規定中「財産の拠出」とあるのは「寄附行為」と、同条中「当該財産」とあるのは「寄附財産」と読み替えるものとする。
第四十条の次に次の三条を加える。
(理事の代理行為の委任)
第四十条の二 理事は、寄附行為によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第四十条の三 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
(利益相反行為)
第四十条の四 学校法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合において、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
第四十九条を次のように改める。
第四十九条 削除
第五十条の次に次の十六条を加える。
(学校法人についての破産手続の開始)
第五十条の二 学校法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の学校法人の能力)
第五十条の三 解散した学校法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第五十条の四 学校法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、寄附行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第五十条の五 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第五十条の六 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第五十条の七 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第五十条の八 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第五十条の九 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第五十条の十 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、学校法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の学校法人についての破産手続の開始)
第五十条の十一 清算中に学校法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の学校法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の学校法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十条の十二 裁判所は、第五十条の五の規定により清算人を選任した場合には、学校法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合において、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(裁判所による監督)
第五十条の十三 学校法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
4 前条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「学校法人及び検査役」と読み替えるものとする。
5 学校法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
6 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第五十条の十四 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十条の十五 学校法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(即時抗告)
第五十条の十六 清算人又は検査役の解任についての裁判及び第五十条の十二(第五十条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(不服申立ての制限)
第五十条の十七 清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第五十八条を次のように改める。
第五十八条 削除
第六十五条の三中「第四十五条」を「第四十条の三(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十条の四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第四十五条」に、「第五十二条第二項」を「第五十条の七(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十三第五項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第六項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十条の十四(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)、第五十二条第二項」に改め、「、第五十八条第二項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)及び第三項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)」及び「並びに第四十九条(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する民法第五十六条及び第五十七条並びに第五十八条第一項(第六十四条第五項において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十七条第二項(届出に関する部分に限る。)及び第八十三条」を削る。
第六十六条第二号中「第三十四条において準用する民法第五十一条第一項」を「第三十三条の二」に改め、同条第五号から第七号までを次のように改める。
五 第五十条の二第二項又は第五十条の十一第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六 第五十条の九第一項又は第五十条の十一第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
七 第五十三条又は第五十四条第二項の規定に違反したとき。
(図書館法の一部改正)
第二百六十四条 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改め、同条第二項中「民法第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(宗教法人法の一部改正)
第二百六十五条 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十一条」を「第五十一条の四」に改める。
第四十一条中「因つて」を「よつて」に、「第五十七条」を「第五十六条」に改める。
第四十七条を削る。
第四十八条中「因つて」を「よつて」に改め、同条を第四十七条とし、同条の次に次の二条を加える。
(破産手続の開始)
第四十八条 宗教法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、代表役員若しくはその代務者若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、代表役員又はその代務者は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の宗教法人の能力)
第四十八条の二 解散した宗教法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第四十九条第五項中「第二項」を「第三項」に、「因つて」を「よつて」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「別段の定」を「別段の定め」に、「因つて」を「よつて」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第四十九条第二項中「因つて」を「よつて」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第四十九条の次に次の五条を加える。
(清算人の職務及び権限)
第四十九条の二 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第四十九条の三 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十九条の四 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、宗教法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の宗教法人についての破産手続の開始)
第四十九条の五 清算中に宗教法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の宗教法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の宗教法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十九条の六 裁判所は、第四十九条第二項又は第三項の規定により清算人を選任した場合には、宗教法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(当該宗教法人の規則で当該宗教法人の財産の状況及び役員の職務の執行の状況を監査する機関を置く旨が定められているときは、当該清算人及び当該監査の機関)の陳述を聴かなければならない。
第五十一条の見出しを「(裁判所による監督)」に改め、同条第一項を次のように改める。
宗教法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
第五十一条中第三項を第六項とし、第二項を第五項とし、第一項の次に次の三項を加える。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
4 第四十九条の六の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。この場合において、同条中「清算人(当該宗教法人の規則で当該宗教法人の財産の状況及び役員の職務の執行の状況を監査する機関を置く旨が定められているときは、当該清算人及び当該監査の機関)」とあるのは、「宗教法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第六章中第五十一条の次に次の三条を加える。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十一条の二 宗教法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(即時抗告)
第五十一条の三 清算人又は検査役の解任についての裁判及び第四十九条の六(第五十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(不服申立ての制限)
第五十一条の四 清算人又は検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第五十二条第三項を削る。
第五十三条から第六十三条までを次のように改める。
(変更の登記)
第五十三条 宗教法人において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第五十四条 宗教法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十二条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第五十五条 代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(合併の登記)
第五十六条 宗教法人が合併するときは、当該合併に関する認証書の交付を受けた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併後存続する宗教法人については変更の登記をし、合併により解散する宗教法人については解散の登記をし、合併により設立する宗教法人については設立の登記をしなければならない。
(解散の登記)
第五十七条 第四十三条第一項又は第二項(第二号及び第三号を除く。以下この条において同じ。)の規定により宗教法人が解散したときは、同条第一項の規定による解散の場合には当該解散に関する認証書の交付を受けた日から、同条第二項の規定による解散の場合には当該解散の事由が生じた日から、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第五十八条 宗教法人の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第五十九条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 宗教法人の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 合併により設立する宗教法人が合併に際して従たる事務所を設けた場合 当該合併に関する認証書の交付を受けた日から三週間以内
三 宗教法人の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第六十条 宗教法人がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第六十一条 第五十六条及び第五十八条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併後存続する宗教法人についての変更の登記は、第五十九条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
(管轄登記所及び登記簿)
第六十二条 宗教法人の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2 各登記所に宗教法人登記簿を備える。
(登記の申請)
第六十三条 設立の登記は、宗教法人を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、所轄庁の証明がある認証を受けた規則の謄本及び宗教法人を代表すべき者の資格を証する書類を添付しなければならない。
3 第五十二条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書類を添付しなければならない。ただし、代表権を有する者の氏名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
4 合併による変更又は設立の登記の申請書には、前二項に規定する書類のほか、第三十四条第三項及び第四項の規定による手続を経たことを証する書類並びに合併により解散する宗教法人(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
5 第五十七条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書類を添付しなければならない。
6 この法律の規定による所轄庁の認証を要する事項に係る登記の申請書には、第二項から前項までに規定する書類のほか、所轄庁の証明がある認証書の謄本を添付しなければならない。
第六十五条中「、第四十七条第一項」を削り、「第五十二条第二項各号」」を「第五十九条第二項各号」」に改め、「、同法第五十三条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において宗教法人法第五十二条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には」と」を削る。
第八十一条第七項中「前五項」を「第二項から前項まで」に、「除く外」を「除くほか」に改め、「非訟事件手続法」の下に「(明治三十一年法律第十四号)」を加える。
第八十七条の二中「第四十九条第二項、第五十一条第二項及び第三項」を「第四十九条第三項、第五十一条第五項及び第六項」に改める。
第八十八条第六号中「第五十一条第一項において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項」を「第四十八条第二項又は第四十九条の五第一項」に改め、同条第七号中「第五十一条第一項において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項」を「第四十九条の三第一項又は第四十九条の五第一項」に改め、同条第八号中「第五十一条第一項において準用する民法第八十二条第二項」を「第五十一条第二項」に改める。
(民間学術研究機関の助成に関する法律の一部改正)
第二百六十六条 民間学術研究機関の助成に関する法律(昭和二十六年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第二条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第四条中「当該研究機関」の下に「の事業」を加える。
(博物館法の一部改正)
第二百六十七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改め、同条第二項中「民法第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第十一条第二項中「左に」を「次に」に、「添附しなければ」を「添付しなければ」に改め、同項第一号中「写」を「写し」に、「見積」を「見積り」に改め、同項第二号中「若しくは寄附行為」を削り、「写」を「写し」に、「見積」を「見積り」に改める。
(財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律の一部改正)
第二百六十八条 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律(昭和二十八年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。
第一条中「財団法人労働科学研究所」の下に「(昭和二十年十一月三十日に財団法人労働科学研究所という名称で設立された法人をいい、以下「財団」という。)」を加える。
第二条中「財団法人労働科学研究所(以下「財団」という。)」を「財団」に改める。
(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正)
第二百六十九条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第六十一条の十二第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第六十一条の二十三の四第三号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(スポーツ振興法の一部改正)
第二百七十条 スポーツ振興法(昭和三十六年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「財団法人日本体育協会」の下に「(昭和二年八月八日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。第三項において同じ。)」を加え、同条第三項中「行なう」を「行う」に改める。
第十四条第二項中「うち、財団法人日本オリンピック委員会」の下に「(平成元年八月七日に財団法人日本オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。以下この項において同じ。)」を加える。
(著作権法の一部改正)
第二百七十一条 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六十二条第一項第二号中「民法第七十二条第三項」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項」に改める。
第百四条の三第一号中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「一般社団法人」に改める。
(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の一部改正)
第二百七十二条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第四号中「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」を「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」に改める。
(技術士法の一部改正)
第二百七十三条 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「・第五十五条」を「―第五十五条の二」に、「第六十三条」を「第六十四条」に改める。
第十一条第四項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第五十四条及び第五十五条を次のように改める。
(設立)
第五十四条 その名称中に日本技術士会という文字を使用する一般社団法人は、技術士を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の技術士の品位の保持、資質の向上及び業務の進歩改善に資するため、技術士の研修並びに社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
(成立の届出)
第五十五条 前条の一般社団法人(以下「技術士会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、文部科学大臣に届け出なければならない。
第六章中第五十五条の次に次の一条を加える。
(技術士会の業務の監督)
第五十五条の二 技術士会の業務は、文部科学大臣の監督に属する。
2 文部科学大臣は、技術士会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び技術士会の財産の状況を検査し、又は技術士会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
本則に次の一条を加える。
第六十四条 技術士会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一 第五十五条の規定に違反して、成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第五十五条の二第二項の規定による文部科学大臣の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による文部科学大臣の監督上の命令に違反したとき。
(プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部改正)
第二百七十四条 プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第七条第三号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第二百七十五条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、事業団について準用する。
第三十七条第九項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(スポーツ振興投票の実施等に関する法律の一部改正)
第二百七十六条 スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第一項中「目的として設立された民法第三十四条の社団法人」を「目的とする一般社団法人」に改める。
(独立行政法人大学入試センター法の一部改正)
第二百七十七条 独立行政法人大学入試センター法(平成十一年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第八章 厚生労働省関係
(児童福祉法の一部改正)
第二百七十八条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十八条の九第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第三十三条の六中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第五十六条の二第一項第一号及び第七十二条第一項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人若しくは公益財団法人」に改める。
(児童福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二百七十九条 前条の規定による改正後の児童福祉法第五十六条の二第一項第一号及び第七十二条第一項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部改正)
第二百八十条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第三条の四第四項第一号
二 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第四条の三第二項第一号
三 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第八条の二第四項第一号
四 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第七条の三第二項第一号
五 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条の三第二項第一号
六 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第二十五条の十三第二項第一号
七 製菓衛生師法(昭和四十一年法律第百十五号)第四条第二項
八 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第八条の二第四項第一号
九 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第十条第四項第一号
十 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十七条第四項第一号
十一 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十七条第四項第一号
十二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二十二条第二項第一号
十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第十二条第四項第一号
十四 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第十条第四項第一号
十五 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)第十二条第四項第一号
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第二百八十一条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条」に改める。
(母体保護法の一部改正)
第二百八十二条 母体保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「社団法人」を「公益社団法人」に改める。
(母体保護法の一部改正に伴う経過措置)
第二百八十三条 前条の規定による改正後の母体保護法第十四条第一項に規定する公益社団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人を含むものとする。
(消費生活協同組合法の一部改正)
第二百八十四条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の次に次の五条を加える。
(組合の事務の決定)
第三十一条の二 組合の事務は、定款に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。
(組合の代表)
第三十一条の三 理事は、組合のすべての事務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第三十一条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第三十一条の五 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第三十一条の六 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、当該行政庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
第四十二条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、組合について準用する。
第六十七条中「因つて」を「よつて」に、「第七十九条」を「第七十八条」に改める。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(清算中の組合の能力)
第六十八条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第六十九条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第六十九条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第六十九条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第六十九条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第七十条の次に次の三条を加える。
(債権の申出の催告等)
第七十条の二 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第七十条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第七十条の四 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第七十一条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第七十一条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第七十二条の次に次の一条を加える。
(清算結了の届出)
第七十二条の二 清算が結了したときは、清算人は、その旨を当該行政庁に届け出なければならない。
第七十三条を次のように改める。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第七十三条 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第六章中第七十三条の次に次の四条を加える。
(不服申立ての制限)
第七十三条の二 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第七十三条の三 裁判所は、第六十九条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第七十三条の四 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第七十三条の五 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第七十三条の三中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第七十四条の見出しを「(設立の登記)」に改め、同条第一項中「設立の登記は」を「組合の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において」に、「払込」を「払込み」に改め、「、主たる事務所の所在地においてこれを」を削り、同条第二項中「設立」を「前項」に改め、同項第一号中「までの」を「までに掲げる」に改め、同条第三項を削る。
第七十五条から第七十七条までを次のように改める。
(変更の登記)
第七十五条 組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前条第二項第三号に掲げる事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、主たる事務所の所在地において、毎事業年度末現在により事業年度終了後四週間以内にこれをすることができる。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第七十六条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第七十四条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第七十七条 代表権を有する者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
第七十七条の二を削る。
第七十八条から第八十九条までを次のように改める。
(合併の登記)
第七十八条 組合が合併をするときは、第六十五条第二項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によつて設立する組合については設立の登記をしなければならない。
(解散の登記)
第七十九条 第六十二条第一項(第四号及び第五号を除く。)の規定により組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第八十条 清算が結了したときは、第七十二条の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第八十一条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 合併によつて設立する組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第六十五条第二項の認可があつた日から三週間以内
三 組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第八十二条 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第八十三条 第七十八条及び第八十条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併後存続する組合についての変更の登記は、第八十一条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
(登記簿)
第八十四条 各登記所に、消費生活協同組合登記簿及び消費生活協同組合連合会登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第八十五条 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込みのあつたことを証する書面並びに組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第八十六条 第七十四条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
2 第七十四条第二項第三号に掲げる事項中出資一口の金額の減少による変更の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
(合併による変更の登記の申請)
第八十七条 合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 第六十五条第一項の規定による総会の議決があつたことを証する書面
二 第六十五条第三項において準用する第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
三 合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
(合併による設立の登記の申請)
第八十八条 合併による設立の登記の申請書には、第八十五条第二項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
第八十九条 第七十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。
2 行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託によつてこれをする。
第八十九条の次に次の一条を加える。
(清算結了の登記の申請)
第八十九条の二 清算結了の登記の申請書には、第七十二条の規定による決算報告書の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。
第九十二条中「第二条」を「第一条の三」に改め、「、第四十七条第一項」を削り、「第七十四条第二項各号」」を「第八十一条第二項各号」」に改め、「、同法第五十三条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において消費生活協同組合法第七十四条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には」と」を削る。
第百条第十三号から第十六号までを次のように改める。
十三 第七十条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十四 第七十条の二第一項又は第七十条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十五 第七十条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十六 第七十一条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
(医療法の一部改正)
第二百八十五条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第六条の十一第三項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人、一般財団法人」に改める。
第四十四条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
第四十六条に次の一項を加える。
2 医療法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
第四十六条の四中第三項を第七項とし、第二項の次に次の四項を加える。
3 医療法人の業務は、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、理事の過半数で決する。
4 理事は、定款若しくは寄附行為又は社員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5 理事が欠けた場合において、医療法人の業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
6 医療法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
第四十八条の三中第七項を第十一項とし、第六項を第十項とし、第五項を第九項とし、第四項を第五項とし、同項の次に次の三項を加える。
6 社員総会の招集の通知は、その社員総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
7 社団たる医療法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によつて行う。
8 社員総会においては、第六項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第四十八条の三中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
社団たる医療法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第四十八条の四に次の二項を加える。
2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
3 社団たる医療法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、議決権を有しない。
第四十九条の二第一項第五号中「第五十五条第二項第二号」を「第五十五条第三項第二号」に改める。
第五十条第四項中「第四十四条第四項」を「第四十四条第五項」に改める。
第五十一条の二第一項第二号中「第四十六条の四第三項第三号」を「第四十六条の四第七項第三号」に改める。
第五十五条第五項中「第二項第一号」を「第三項第一号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項を同条第六項とし、同条第二項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「前項第二号」を「第一項第二号」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 医療法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
5 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
第五十五条第一項の次に次の一項を加える。
2 社団たる医療法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、前項第三号の社員総会の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第五十六条の次に次の十六条を加える。
第五十六条の二 解散した医療法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第五十六条の三 医療法人が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は社員総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
第五十六条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第五十六条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第五十六条の六 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
第五十六条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第五十六条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
第五十六条の九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、医療法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第五十六条の十 清算中に医療法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の医療法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の医療法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第五十六条の十一 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第五十六条の十二 医療法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 医療法人の解散及び清算を監督する裁判所は、医療法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第五十六条の十三 医療法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第五十六条の十四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第五十六条の十五 裁判所は、第五十六条の四の規定により清算人を選任した場合には、医療法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第五十六条の十六 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第五十六条の十七 裁判所は、医療法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第五十六条の十五中「清算人及び監事」とあるのは、「医療法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第五十七条第五項中「第五十五条第四項」を「第五十五条第七項」に改める。
第六十七条第一項中「第五十五条第三項」を「第五十五条第六項」に改める。
第六十八条を次のように改める。
第六十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条並びに会社法第六百六十二条、第六百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、医療法人について準用する。この場合において、同法第六百六十四条中「社員に分配する」とあるのは、「残余財産の帰属すべき者又は国庫に帰属させる」と読み替えるものとする。
第六十八条の二第一項中「第四十四条第一項」を「第四十四条第一項及び第三項」に、「第四十六条の四第三項第四号」を「第四十六条の四第五項、第六項及び第七項第四号」に、「第五十五条第三項、第四項(第五十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第五項」を「第五十五条第六項、第七項(第五十七条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第八項、第五十六条の六、第五十六条の十一、第五十六条の十二第三項及び第四項」に、「、第六十七条第一項及び第三項並びに前条第一項」を「並びに第六十七条第一項及び第三項」に、「第五十五条第四項」を「第五十五条第七項」に改め、同条第二項中「第五十五条第三項」を「第五十五条第六項」に改める。
第七十六条各号を次のように改める。
一 この法律に基づく政令の規定による登記をすることを怠つたとき。
二 第四十六条第二項の規定による財産目録の備付けを怠り、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三 第五十条第三項又は第五十二条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四 第五十一条の二の規定による書類の備付けを怠り、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当の理由がないのに同条の規定による閲覧を拒んだとき。
五 第五十四条の規定に違反して剰余金の配当をしたとき。
六 第五十五条第五項又は第五十六条の十第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
七 第五十六条の八第一項又は第五十六条の十第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
八 第五十八条又は第五十九条第一項若しくは第三項の規定に違反したとき。
九 第六十三条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十 第六十四条第二項又は第六十四条の二第一項の規定による命令に違反して業務を行つたとき。
(労働組合法の一部改正)
第二百八十六条 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十三条」を「第十三条の十四」に改める。
第十二条を次のように改める。
(代表者)
第十二条 法人である労働組合には、一人又は数人の代表者を置かなければならない。
2 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。
第十二条の次に次の五条を加える。
(法人である労働組合の代表)
第十二条の二 代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(代表者の代表権の制限)
第十二条の三 法人である労働組合の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(代表者の代理行為の委任)
第十二条の四 法人である労働組合の管理については、代表者は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(利益相反行為)
第十二条の五 法人である労働組合が代表者の債務を保証することその他代表者以外の者との間において法人である労働組合と代表者との利益が相反する事項については、代表者は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十二条の六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条(第八条に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。
第十三条を次のように改める。
(清算中の法人である労働組合の能力)
第十三条 解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第二章中第十三条の次に次の十三条を加える。
(清算人)
第十三条の二 法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第十三条の三 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第十三条の四 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を解任することができる。
(清算人及び解散の登記)
第十三条の五 清算人は、解散後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をしなければならない。
2 清算中に就職した清算人は、就職後二週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をしなければならない。
(清算人の職務及び権限)
第十三条の六 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第十三条の七 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第十三条の八 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である労働組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の法人である労働組合についての破産手続の開始)
第十三条の九 清算中に法人である労働組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の法人である労働組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の法人である労働組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(残余財産の帰属)
第十三条の十 解散した法人である労働組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、代表者は、総会の決議を経て、当該法人である労働組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
第十三条の十一 次に掲げる事件は、法人である労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 特別代理人の選任に関する事件
二 法人である労働組合の清算人に関する事件
(不服申立ての制限)
第十三条の十二 法人である労働組合の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第十三条の十三 裁判所は、第十三条の三の規定により法人である労働組合の清算人を選任した場合には、法人である労働組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第十三条の十四 法人である労働組合の清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第三十三条第一項を次のように改める。
法人である労働組合の清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一 第十三条の五に規定する登記を怠つたとき。
二 第十三条の七第一項又は第十三条の九第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
三 第十三条の九第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
四 官庁又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。
(労働組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二百八十七条 施行日前に生じた法人である労働組合と代表者との利益が相反する事項についての特別代理人の選任の手続については、なお従前の例による。
2 施行日前に解散した法人である労働組合の清算人の裁判所による選任及び解任の手続については、なお従前の例による。
3 施行日前に解散した法人である労働組合の解散及び清算に関する裁判所の監督については、なお従前の例による。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第二百八十八条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十一条の二第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第五十一条の十一の二中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(社会福祉法の一部改正)
第二百八十九条 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二十九条を次のように改める。
(準用規定)
第二十九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、社会福祉法人について準用する。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(財産目録の作成及び備置き)
第三十四条の二 社会福祉法人は、成立の時に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。
第三十五条を次のように改める。
(準用規定)
第三十五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条(財産の帰属時期)の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。
第三十九条の次に次の三条を加える。
(理事の代理行為の委任)
第三十九条の二 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第三十九条の三 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
(利益相反行為)
第三十九条の四 社会福祉法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
第四十六条の次に次の十条を加える。
(社会福祉法人についての破産手続の開始)
第四十六条の二 社会福祉法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の社会福祉法人の能力)
第四十六条の三 解散した社会福祉法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第四十六条の四 社会福祉法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第四十六条の五 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第四十六条の六 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第四十六条の七 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第四十六条の八 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第四十六条の九 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、判明している債権者を除斥することができない。
3 清算人は、判明している債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十六条の十 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、社会福祉法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の社会福祉法人についての破産手続の開始)
第四十六条の十一 清算中に社会福祉法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の社会福祉法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の社会福祉法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第四十七条の次に次の七条を加える。
(裁判所による監督)
第四十七条の二 社会福祉法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 社会福祉法人の解散及び清算を監督する裁判所は、社会福祉法人の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第四十七条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十七条の四 社会福祉法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第四十七条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十七条の六 裁判所は、第四十六条の五の規定により清算人を選任した場合には、社会福祉法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第四十七条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第四十七条の八 裁判所は、社会福祉法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第四十七条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「社会福祉法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第五十五条を次のように改める。
第五十五条 削除
第百三十四条第二号中「第三十五条において準用する民法第五十一条第一項」を「第三十四条の二」に改め、同条第五号から第七号までを次のように改める。
五 第四十六条の二第二項又は第四十六条の十一第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠つたとき。
六 第四十六条の九第一項又は第四十六条の十一第一項の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
七 第五十条又は第五十一条第二項の規定に違反したとき。
別表都道府県の項中「第四十九条第三項において準用する場合を含む。)」の下に「、第三十九条の三」を、「第二項及び第三項」の下に「、第四十六条の七、第四十七条の三」を加え、「、第百二十一条、第四十五条において準用する民法第五十六条並びに第五十五条第一項において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条」を「並びに第百二十一条」に改め、同表指定都市及び中核市の項中「第三十一条第一項」の下に「、第三十九条の三」を、「第二項及び第三項」の下に「、第四十六条の七、第四十七条の三」を加え、「、第百二十一条、第四十五条において準用する民法第五十六条並びに第五十五条第一項において準用する同法第七十七条第二項及び同法第八十三条」を「並びに第百二十一条」に改める。
(日本赤十字社法の一部改正)
第二百九十条 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、日本赤十字社について準用する。この場合において、同条中「代表理事その他の代表者」とあるのは、「社長、副社長、理事その他の代理人」と読み替えるものとする。
第十七条の次に次の三条を加える。
(副社長又は理事の代表権の制限)
第十七条の二 副社長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(仮理事)
第十七条の三 社長、副社長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、厚生労働大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
(利益相反行為)
第十七条の四 日本赤十字社と社長、副社長又は理事との利益が相反する事項については、社長、副社長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、監事が日本赤十字社を代表する。
第二十六条を次のように改める。
第二十六条 削除
(厚生年金保険法の一部改正)
第二百九十一条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第百四十六条の次に次の一条を加える。
(清算中の基金の能力)
第百四十六条の二 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第百四十七条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算人等)」を付し、同条第六項及び第七項を削り、同条の次に次の四条を加える。
(清算人の職務及び権限)
第百四十七条の二 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第百四十七条の三 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第百四十七条の四 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(準用規定等)
第百四十七条の五 第百二十一条の規定は、基金の清算人について準用する。
2 この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。
第百四十八条に見出しとして「(清算に係る報告の徴収等)」を付する。
第百六十八条第三項を次のように改める。
3 第百四十六条の二、第百四十七条第二項(第二号を除く。)及び第三項並びに第百四十七条の二から第百四十八条までの規定は、連合会の清算について準用する。
(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律の一部改正)
第二百九十二条 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二第三項中「民法第四十四条第一項、第五十四条及び第五十五条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第五十二条中「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四十条」を削り、「並びに会社法」を「並びに同法」に改める。
第五十七条の三第一項中「目的として設立された民法第三十四条の財団法人」を「目的とする一般財団法人」に改める。
第五十七条の六中「寄附行為」を「定款」に改める。
第五十七条の九第一項中「目的として設立された民法第三十四条の財団法人」を「目的とする一般財団法人」に改める。
(調理師法の一部改正)
第二百九十三条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第五条の二第二項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第二百九十四条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の次に次の四条を加える。
(理事の代表権の制限)
第二十四条の二 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第二十四条の三 理事は、規約又は組合会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第二十四条の四 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
(利益相反行為)
第二十四条の五 組合と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(議決権のない場合)
第二十九条の二 組合と特定の組合会議員との関係について議決をする場合には、その組合会議員は、議決権を有しない。
第三十一条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第三十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、組合について準用する。
第三十二条の次に次の十六条を加える。
(残余財産の帰属)
第三十二条の二 解散した組合の財産は、規約で指定した者に帰属する。
2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、都道府県知事の許可を得て、その組合の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、組合会の決議を経なければならない。
3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。
(清算中の組合の能力)
第三十二条の三 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第三十二条の四 組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は組合会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第三十二条の五 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第三十二条の六 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人及び解散の届出)
第三十二条の七 清算人は、破産手続開始の決定及び第百八条第四項の規定による解散命令の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を都道府県知事に届け出なければならない。
2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
3 前項の規定は、第百八条第四項の規定による解散命令の際に就職した清算人について準用する。
(清算人の職務及び権限)
第三十二条の八 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第三十二条の九 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第三十二条の十 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第三十二条の十一 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、組合の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第三十二条の十二 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十二条の十三 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第三十二条の十四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十二条の十五 裁判所は、第三十二条の五の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第三十二条の十六 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第三十二条の十七 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第三十二条の十五中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 削除
第四十五条第六項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第百十条第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(国民年金法の一部改正)
第二百九十五条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第百三十七条)」を「第百三十七条の二の四)」に、「第百三十七条の二―」を「第百三十七条の二の五―」に改める。
第百二条第四項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第百三十六条の次に次の一条を加える。
(清算中の基金の能力)
第百三十六条の二 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第百三十七条の見出しを「(清算人等)」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第百三十七条の二を第百三十七条の二の五とし、第十章第一節第七款中第百三十七条の次に次の四条を加える。
(清算人の職務及び権限)
第百三十七条の二 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の分配
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第百三十七条の二の二 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第百三十七条の二の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(準用規定等)
第百三十七条の二の四 第百二十六条の規定は、基金の清算人について準用する。
2 この款に定めるもののほか、解散した基金の清算に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三十七条の二十四第三項を次のように改める。
3 第百三十六条の二、第百三十七条第二項(第二号を除く。)及び第三項並びに第百三十七条の二から第百三十七条の二の四までの規定は、連合会の清算について準用する。
(障害者の雇用の促進等に関する法律の一部改正)
第二百九十六条 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第三十三条中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第六十三条第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(老人福祉法の一部改正)
第二百九十七条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十一条の四」を「第三十一条の五」に改める。
第二十八条の二第一項中「目的として設立された民法第三十四条の規定による法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第三十条を次のように改める。
(有料老人ホーム協会)
第三十条 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3 第一項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
第三十一条の四第二項中「これらの規定中「前二項」とあるのは「前項」と、「第一項及び第二項」とあるのは「第一項」と」を「同条第三項中「前二項」とあり、及び同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第三十一条の五第一項」と」に改め、第四章中同条を第三十一条の五とする。
第三十一条の三を第三十一条の四とし、第三十一条の二の次に次の一条を加える。
(監督)
第三十一条の三 協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
2 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第四十条第四号中「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の五第一項」に改める。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
三 第三十一条の三第二項の命令に違反した者
(労働災害防止団体法の一部改正)
第二百九十八条 労働災害防止団体法(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第九条第四項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力等)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)」に改める。
第十一条第二項第四号中「民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第十八条第四項中「民法第六十五条及び第六十六条(表決権)」を「第三十一条及び第三十一条の二」に改める。
第二十八条の次に次の二条を加える。
第二十八条の二 総会員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集の通知)
第二十八条の三 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
第二十九条に次の一項を加える。
2 総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第三十条ただし書中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
第三十一条を次のように改める。
(会員の議決権)
第三十一条 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(議決権のない場合)
第三十一条の二 中央協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第三十二条の次に次の二条を加える。
(中央協会についての破産手続の開始)
第三十二条の二 中央協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の中央協会の能力)
第三十二条の三 解散した中央協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第三十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算人)」を付し、同条中「前条第一項第一号」を「第三十二条第一項第一号」に、「同条同項第三号」を「同項第三号」に改め、同条の次に次の六条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第三十三条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第三十三条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第三十三条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第三十三条の五 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第三十三条の六 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の中央協会についての破産手続の開始)
第三十三条の七 清算中に中央協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の中央協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の中央協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第三十四条に見出しとして「(財産処分の方法等)」を付し、同条の次に次の六条を加える。
(裁判所による監督)
第三十四条の二 中央協会の清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 中央協会の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第三十四条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十四条の四 中央協会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第三十四条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十四条の六 裁判所は、第三十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、中央協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第三十四条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第三十五条を次のように改める。
(検査役の選任)
第三十五条 裁判所は、中央協会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第三十四条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「中央協会及び検査役」と読み替えるものとする。
第四十八条第四項を次のように改める。
4 第二十八条の二、第二十八条の三、第二十九条第二項及び第三十条から第三十一条の二までの規定は、協会の総会に準用する。この場合において、第三十条ただし書中「前条第一項第一号、第三号及び第四号」とあるのは、「第四十八条第三項第一号及び第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。
第五十条を次のように改める。
(解散及び清算に関する準用)
第五十条 第三十二条から第三十五条までの規定は、協会の解散及び清算に準用する。
第六十二条第四号から第六号までを次のように改める。
四 第三十二条の二第二項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
五 第三十三条の五第一項又は第三十三条の七第一項(これらの規定を第五十条において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
六 第三十四条(第五十条において準用する場合を含む。)の認可を受けないで財産処分をしたとき。
(母子及び寡婦福祉法の一部改正)
第二百九十九条 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「同法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(石炭鉱業年金基金法の一部改正)
第三百条 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。
第三十四条第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(社会保険労務士法の一部改正)
第三百一条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の十五の二に次の一項を加える。
5 第一項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第二十五条の二十二の次に次の四条を加える。
(裁判所による監督)
第二十五条の二十二の二 社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第二十五条の二十二の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を連合会に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第二十五条の二十二の四 社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第二十五条の二十二の五 裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、社会保険労務士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該社会保険労務士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第二十五条の二十五の見出し中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改め、同条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条」に、「民法第五十五条並びに会社法」を「同法」に改め、同条第二項中「民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに」を削り、「民法第八十三条中「主務官庁」とあるのは「全国社会保険労務士会連合会」と、会社法」を「同法」に改め、同条第三項後段、第五項後段、第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とする。
第二十五条の二十六第四項中「民法第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条」に改める。
(職業能力開発促進法の一部改正)
第三百二条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第二十六条の六第二項第二号中「民法第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
第三十五条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 財団である職業訓練法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は役員に関する事項を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。
第三十七条の次に次の九条を加える。
(財産目録及び社員名簿)
第三十七条の二 職業訓練法人は、成立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、成立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。
2 社団である職業訓練法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
(理事)
第三十七条の三 職業訓練法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2 理事が二人以上ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、職業訓練法人の事務は、理事の過半数で決する。
(職業訓練法人の代表)
第三十七条の四 理事は、職業訓練法人のすべての事務について、職業訓練法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団である職業訓練法人にあつては総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第三十七条の五 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第三十七条の六 理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第三十七条の七 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
(利益相反行為)
第三十七条の八 職業訓練法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
(監事)
第三十七条の九 職業訓練法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、一人又は二人以上の監事を置くことができる。
(監事の職務)
第三十七条の十 監事の職務は、次のとおりとする。
一 職業訓練法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第三十八条の次に次の七条を加える。
(通常総会)
第三十八条の二 社団である職業訓練法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)
第三十八条の三 社団である職業訓練法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
2 総社員の五分の一以上から総会の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
(総会の招集)
第三十八条の四 総会の招集の通知は、その総会の日より少なくとも五日前に、その総会の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
(社団である職業訓練法人の事務の執行)
第三十八条の五 社団である職業訓練法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。
(総会の決議事項)
第三十八条の六 総会においては、第三十八条の四の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
(社員の表決権)
第三十八条の七 各社員の表決権は、平等とする。
2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(表決権のない場合)
第三十八条の八 社団である職業訓練法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。
第三十九条の次に次の一条を加える。
(職業訓練法人の業務の監督)
第三十九条の二 職業訓練法人の業務は、都道府県知事の監督に属する。
2 都道府県知事は、職権で、いつでも職業訓練法人の業務及び財産の状況を検査することができる。
第四十条第一項第三号中「議決」を「決議」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 社団である職業訓練法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第四十条の次に次の一条を加える。
(職業訓練法人についての破産手続の開始)
第四十条の二 職業訓練法人がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
第四十一条を次のように改める。
(設立の認可の取消し)
第四十一条 都道府県知事は、職業訓練法人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その設立の認可を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに一年以上認定職業訓練を行わないとき。
二 その運営が法令若しくは定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当であると認められる場合においてその改善を期待することができないとき。
第四十一条の次に次の九条を加える。
(清算中の職業訓練法人の能力)
第四十一条の二 解散した職業訓練法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第四十一条の三 職業訓練法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第四十一条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第四十一条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第四十一条の六 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を都道府県知事に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第四十一条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第四十一条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十一条の九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、職業訓練法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の職業訓練法人についての破産手続の開始)
第四十一条の十 清算中に職業訓練法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の職業訓練法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の職業訓練法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第四十二条を次のように改める。
(残余財産の帰属)
第四十二条 解散した職業訓練法人の残余財産は、定款又は寄附行為で定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する。この場合において、社団である職業訓練法人に係る出資者に帰属すべき残余財産の額は、当該出資者の出資額を限度とする。
2 社団である職業訓練法人の残余財産のうち、前項の規定により処分されないものは、清算人が総社員の同意を得、かつ、都道府県知事の認可を受けて定めた者に帰属させる。
3 財団である職業訓練法人の残余財産のうち、第一項の規定により処分されないものは、清算人が都道府県知事の認可を受けて、他の職業訓練の事業を行う者に帰属させる。
4 前二項の規定により処分されない残余財産は、都道府県に帰属する。
第四十二条の次に次の八条を加える。
(裁判所による監督)
第四十二条の二 職業訓練法人の清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 職業訓練法人の清算を監督する裁判所は、職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第四十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十二条の四 職業訓練法人の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第四十二条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十二条の六 裁判所は、第四十一条の四の規定により清算人を選任した場合には、職業訓練法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第四十二条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第四十二条の八 裁判所は、職業訓練法人の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第四十二条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「職業訓練法人及び検査役」と読み替えるものとする。
(都道府県の執行機関による厚生労働大臣の事務の処理)
第四十二条の九 厚生労働大臣は、政令で定めるところにより、職業訓練法人に対する監督上の命令又は設立の認可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。
第四十三条を次のように改める。
(準用)
第四十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条、第七十八条、第百五十八条及び第百六十四条の規定は、職業訓練法人について準用する。
第四十七条第一項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第七十八条を次のように改める。
(準用)
第七十八条 第三十四条の規定は中央協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四及び第三十八条の六から第三十八条の八まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は中央協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで及び第四十二条の二から第四十二条の八までの規定は中央協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第三十七条第二項、第三十七条の七及び第四十二条の三中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第七十一条」と、第四十二条の二第三項中「職業訓練法人の業務を監督する都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、同条第四項中「前項に規定する都道府県知事は、同項」とあるのは「厚生労働大臣は、前項」と読み替えるものとする。
第九十条第一項を次のように改める。
第三十四条の規定は都道府県協会の登記について、第三十七条、第三十七条の七、第三十八条の三第二項、第三十八条の四、第三十八条の六から第三十八条の八まで、第五十八条、第六十条から第六十二条まで、第六十三条第三項、第五項(理事長に係る部分を除く。)、第六項及び第八項(理事長に係る部分を除く。)、第六十四条、第六十五条(理事長に係る部分を除く。)、第六十六条第二項から第四項まで、第六十八条、第六十九条並びに第七十三条から第七十五条まで並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は都道府県協会の設立、管理及び運営について、第四十条の二、第四十一条の二、第四十一条の四、第四十一条の五、第四十一条の七から第四十一条の十まで、第四十二条の二から第四十二条の八まで、第七十条から第七十二条まで及び第七十五条の規定は都道府県協会の解散及び清算について、それぞれ準用する。この場合において、第四十一条の四中「前条」とあるのは「第九十条第一項において準用する第七十一条」と、第六十一条、第六十二条第二項、第六十四条第二項、第七十条第二項、第七十一条、第七十二条第一項、第七十三条、第七十四条第一項及び第七十五条中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第六十二条第一項第九号中「中央技能検定委員」とあるのは「都道府県技能検定委員」と、第七十二条第三項中「国」とあるのは「都道府県」と読み替えるものとする。
第九十条第四項及び第五項を削る。
第百六条第七号中「第七十八条第一項」を「第七十八条」に改め、同条第八号中「第七十八条第一項」を「第七十八条」に、「民法第七十条第二項又は第八十一条第一項」を「第四十条の二第二項又は第四十一条の十第一項」に改め、同条第九号中「第七十八条第一項」を「第七十八条」に、「民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項」を「第四十一条の八第一項又は第四十一条の十第一項」に改め、同条第十号中「第七十八条第一項」を「第七十八条」に、「民法第八十二条第二項」を「第四十二条の二第二項」に改める。
第百七条第三号を削り、同条第二号の二を同条第三号とし、同条第四号中「第四十三条第一項において準用する民法第五十一条第一項」を「第三十七条の二第一項」に改め、同条第五号中「第四十三条第一項において準用する民法第六十七条第三項又は第八十二条第二項」を「第三十九条の二第二項又は第四十二条の二第二項」に改め、同条第六号中「第四十三条第一項において準用する民法第七十条第二項又は第八十一条第一項」を「第四十条の二第二項又は第四十一条の十第一項」に改め、同条第七号中「第四十三条第一項において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項」を「第四十一条の八第一項又は第四十一条の十第一項」に改め、同条第八号を同条第九号とし、同条第七号の次に次の一号を加える。
八 第四十二条第二項又は第三項の認可を受けないで残余財産を処分したとき。
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律の一部改正)
第三百三条 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。
第九条の二第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第十二条の六第一項中「民法第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)
第三百四条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項及び第四十六条中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(勤労者財産形成促進法の一部改正)
第三百五条 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第七条の六第四項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条」に改める。
第七条の二十六の次に次の一条を加える。
(清算中の基金の能力)
第七条の二十六の二 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第七条の二十七中「前条第一項第一号」を「第七条の二十六第一項第一号」に改め、同条の次に次の十一条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第七条の二十七の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第七条の二十七の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第七条の二十七の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第七条の二十七の五 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第七条の二十七の六 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(裁判所による監督)
第七条の二十七の七 基金の清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 基金の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第七条の二十七の八 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(清算の監督等に関する事件の管轄)
第七条の二十七の九 基金の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第七条の二十七の十 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第七条の二十七の十一 裁判所は、第七条の二十七の二の規定により清算人を選任した場合には、基金が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第七条の二十七の十二 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第七条の二十八を次のように改める。
(検査役の選任)
第七条の二十八 裁判所は、基金の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第七条の二十七の十一中「清算人及び監事」とあるのは、「基金及び検査役」と読み替えるものとする。
第二十一条第五号中「第七条の二十八第一項において準用する民法第七十九条第一項」を「第七条の二十七の五第一項」に改め、同条第六号中「第七条の二十八第一項において準用する民法第八十二条第二項」を「第七条の二十七の七第二項」に改める。
(労働安全衛生法の一部改正)
第三百六条 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第七十五条の三第二項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第八十七条第一項及び第二項を次のように改める。
その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
第八十七条第三項中「第一項の法人」を「コンサルタント会」に、「の文字」を「という文字」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。
3 第一項の一般社団法人(以下「コンサルタント会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 コンサルタント会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
5 厚生労働大臣は、コンサルタント会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を検査し、又はコンサルタント会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第百二十条第一号中「第八十七条第三項」を「第八十七条第六項」に改める。
第百二十二条の次に次の一条を加える。
第百二十二条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
一 第八十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第八十七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。
(作業環境測定法の一部改正)
第三百七条 作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「の文字」を「という文字」に改める。
第二十一条第二項第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第三十六条を次のように改める。
(日本作業環境測定協会)
第三十六条 その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いる一般社団法人は、作業環境測定士及び作業環境測定機関を社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国の作業環境測定士の品位の保持並びに作業環境測定士及び作業環境測定機関の業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3 第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
5 厚生労働大臣は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第三十七条第二項中「前条第一項の法人」を「協会」に、「の文字」を「という文字」に改める。
第五十六条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
一 第三十六条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第三十六条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。
(港湾労働法等の一部改正)
第三百八条 次に掲げる法律の規定中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
一 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十八条第一項
二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第三十六条第一項
三 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第十五条第一項
四 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第十三条第一項
五 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三号)附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十二条第一項
(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正)
第三百九条 地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める。
(地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三百十条 前条の規定による改正後の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二十条第一項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部改正)
第三百十一条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
一 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第二項
二 次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十六条第二項
(看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第三百十二条 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第二十条中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律の一部改正)
第三百十三条 福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)
第三百十四条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める。
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三百十五条 前条の規定による改正後の原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第四十条第二項に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
(確定給付企業年金法の一部改正)
第三百十六条 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第八十八条の次に次の一条を加える。
(清算中の基金の能力)
第八十八条の二 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第八十九条の見出しを「(清算人等)」に改め、同条第八項を削り、同条の次に次の三条を加える。
(清算人の職務及び権限)
第八十九条の二 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済(規約型企業年金にあっては、確定給付企業年金に係るものに限る。)
三 残余財産の分配
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第八十九条の三 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第八十九条の四 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、事業主等の債務(規約型企業年金にあっては、確定給付企業年金に係るものに限り、資産管理運用機関の債務を含む。)が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第百三条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(身体障害者補助犬法及び母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法の一部改正)
第三百十七条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
一 身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第十五条第一項
二 母子家庭の母の就業の支援に関する特別措置法(平成十五年法律第百二十六号)第六条
(独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)
第三百十八条 独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立した法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第十七条第四項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
附則第八条中「とあるのは、」を「とあるのは」に改め、「独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)」と」の下に「、「民法第三十四条(公益法人)の法人」とあるのは「一般社団法人及び一般財団法人」と、「及び民法第三十四条の法人」とあるのは「、一般社団法人及び一般財団法人」と」を加える。
第九章 農林水産省関係
(農業倉庫業法の一部改正)
第三百十九条 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「公益法人」を「一般社団法人及一般財団法人」に改める。
第五条第三項中「公益法人」を「一般社団法人又ハ一般財団法人」に改める。
(農村負債整理組合法の一部改正)
第三百二十条 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
第十九条 各登記所ニ負債整理組合登記簿ヲ備フ
第二十条の次に次の二条を加える。
第二十条ノ二 事務所ノ移転其ノ他登記事項ノ変更登記ノ申請書ニハ登記事項ノ変更ヲ証スル書面ヲ添付スベシ
負債整理組合ノ解散登記ノ申請書ニハ解散ノ事由ノ発生ヲ証スル書面及理事ガ清算人タラザル場合ニ於テハ清算人ノ資格ヲ証スル書面ヲ添付スベシ
第二十条ノ三 本法ニ依リ登記スベキ事項ニシテ官庁ノ認可ヲ要スルモノノ登記ノ期間ハ其ノ認可書ノ到達シタル日ヨリ起算ス
第二十三条の次に次の十五条を加える。
第二十三条ノ二 解散シタル負債整理組合ハ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テハ其ノ清算ノ結了ニ至ルマデ尚ホ存続スルモノト看做ス
第二十三条ノ三 負債整理組合ガ解散シタルトキハ破産手続開始ノ決定ニ因ル解散ノ場合ヲ除クノ外理事ガ其ノ清算人ト為ル但シ規約ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ理事以外ノ者ヲ選任シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第二十三条ノ四 前条ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキ又ハ清算人ノ欠ケタル為損害ヲ生ズル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人若ハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任スルコトヲ得
第二十三条ノ五 重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ利害関係人若ハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第二十三条ノ六 清算人ハ破産手続開始ノ決定ノ場合ヲ除クノ外解散後二週間以内ニ其ノ氏名及住所並ニ解散ノ原因及年月日ノ登記ヲ為シ且此等ノ事項ヲ官庁ニ届出ヅルコトヲ要ス
清算中ニ就職シタル清算人ハ就職後二週間以内ニ其ノ氏名及住所ノ登記ヲ為シ且此等ノ事項ヲ官庁ニ届出ヅルコトヲ要ス
前項ノ規定ハ設立認可ノ取消ニ因ル解散ノ際ニ就職シタル清算人ニ之ヲ準用ス
第二十三条ノ七 清算人ハ次ノ職務ヲ行フ
一 現務ノ結了
二 債権ノ取立及債務ノ弁済
三 残余財産ノ引渡
清算人ハ前項各号ニ掲グル職務ヲ行フ為必要ナル一切ノ行為ヲ為スコトヲ得
第二十三条ノ八 清算人ハ其ノ就職ノ日ヨリ二月以内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其ノ債権ノ申出ヲ為スベキ旨ノ催告ヲスルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ其ノ期間ハ二月ヲ下ルコトヲ得ズ
前項ノ公告ニハ債権者ガ其ノ期間内ニ申出ヲ為サザルトキハ清算ヨリ除斥セラルベキ旨ヲ付記スルコトヲ要ス但シ清算人ハ知レタル債権者ヲ除斥スルコトヲ得ズ
清算人ハ知レタル債権者ニハ各別ニ其ノ申出ヲ催告スルコトヲ要ス
第一項ノ公告ハ官報ニ掲載シテ為ス
第二十三条ノ九 前条第一項ノ期間ノ経過後ニ申出ヲ為シタル債権者ハ負債整理組合ノ債務完済後未ダ帰属権利者ニ引渡サザル財産ニ対シテノミ請求ヲ為スコトヲ得
第二十三条ノ十 清算中ニ負債整理組合ノ財産ガ其ノ債務ヲ完済スルニ不足スルコト明トナリタルトキハ清算人ハ直チニ破産手続開始ノ申立ヲ為シ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
清算人ハ清算中ノ負債整理組合ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合ニ於テ破産管財人ニ其ノ事務ヲ引継ギタルトキハ其ノ任務ヲ終了シタルモノトス
前項ニ規定スル場合ニ於テ清算中ノ負債整理組合ガ既ニ債権者ニ支払ヒ又ハ帰属権利者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル公告ハ官報ニ掲載シテ為ス
第二十三条ノ十一 負債整理組合ノ解散及清算ハ裁判所ノ監督ニ属ス
裁判所ハ職権ヲ以テ何時ニテモ前項ノ監督ニ必要ナル検査ヲ為スコトヲ得
負債整理組合ノ解散及清算ヲ監督スル裁判所ハ負債整理組合ノ業務ヲ監督スル官庁ニ対シ意見ヲ求メ又ハ調査ヲ嘱託スルコトヲ得
前項ニ規定スル官庁ハ負債整理組合ノ解散及清算ヲ監督スル裁判所ニ対シ意見ヲ述ブルコトヲ得
第二十三条ノ十二 負債整理組合ノ解散及清算ノ監督並ニ清算人ニ関スル事件ハ其ノ主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ管轄トス
第二十三条ノ十三 清算人ノ選任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ズ
第二十三条ノ十四 第二十三条ノ四ノ規定ニ依リ裁判所ガ負債整理組合ノ清算人ヲ選任シタル場合ニ於テハ負債整理組合ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其ノ額ハ当該清算人及監事ノ陳述ヲ聴キ裁判所之ヲ定ム
第二十三条ノ十五 清算人ノ解任ニ付テノ裁判及前条ノ裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
第二十三条ノ十六 裁判所ハ負債整理組合ノ解散及清算ノ監督ニ必要ナル調査ヲ為サシムル為検査役ヲ選任スルコトヲ得
前三条ノ規定ハ前項ノ規定ニ依リ裁判所ガ検査役ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス但シ第二十三条ノ十四中清算人及監事トアルハ負債整理組合及検査役トス
第二十四条第一項中「、民法第四十七条、第四十八条、第六十条、第七十三条乃至第八十二条及第八十四条の三第一項第一号、非訟事件手続法第三十五条第二項、第三十六条乃至第四十条、第百十七条第一項及第百十九条乃至第百二十二条」を削り、「第二条」を「第一条の三」に、「、第十七条」を「、第十七条(第三項ヲ除ク)、第十八条乃至第十九条の二、第二十条(第三項ヲ除ク)、第二十一条」に、「第四十七条第一項、第四十八条」を「第五十一条」に、「及第百三十二条」を「、第百三十二条乃至第百三十七条及第百三十九条」に改め、同項ただし書中「トシ商業登記法第四十八条第二項中会社法第九百三十条第二項各号トアルハ農村負債整理組合法第十七条第二項各号トシ同法第五十三条中新所在地における登記トアルハ新所在地において農村負債整理組合法第十七条第二項各号に掲げる事項を登記すべき場合」を削り、同条第三項及び第四項を削る。
本則に次の一条を加える。
第二十六条 負債整理組合ノ理事又ハ清算人ハ本法ニ規定スル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ五十万円以下ノ過料ニ処ス
(農村負債整理組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十一条 この法律の施行の際現に登記所に備えられている前条の規定による改正前の農村負債整理組合法第二十四条第一項において準用する旧非訟事件手続法第百十九条に規定する法人登記簿は、前条の規定による改正後の農村負債整理組合法第十九条に規定する負債整理組合登記簿とみなす。
(農業協同組合法の一部改正)
第三百二十二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第三十条の四第一項第三号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
第三十五条の三に次の一項を加える。
代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第三十五条の四第二項中「民法第五十五条並びに」及び「、民法第五十五条中「総会」とあるのは「総会若しくは経営管理委員会」と」を削り、「前項」とあるのは」を「前項」とあるのは、」に改める。
第七十二条の二の二中「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四十条」を削り、「第三十五条の三第二項」の下に「及び第三項」を加え、「並びに会社法」を「並びに同法」に改める。
第七十二条の十の次に次の二条を加える。
第七十二条の十の二 組合員は、各々一個の議決権を有する。
総会に出席しない組合員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行うことができる。
第七十二条の十の三 農事組合法人と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第七十二条の十二の二第二項中「次条」を「第七十二条の十三」に改め、同条を第七十二条の十二の九とし、同条の次に次の三条を加える。
第七十二条の十二の十 理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。
第七十二条の十二の十一 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
総組合員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総組合員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第七十二条の十二の十二 総会の招集の通知は、その総会の日の五日前までに、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
総会においては、前項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第七十二条の十二の次に次の七条を加える。
第七十二条の十二の二 理事が二人以上ある場合において、定款に特別の定めがないときは、農事組合法人の業務は、理事の過半数で決する。
第七十二条の十二の三 理事は、農事組合法人のすべての業務について、農事組合法人を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
第七十二条の十二の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第七十二条の十二の五 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第七十二条の十二の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、農事組合法人の組合員その他利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第七十二条の十二の七 農事組合法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、総会の決議により、特別代理人を選任しなければならない。
第七十二条の十二の八 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 農事組合法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第七十二条の十八第一項及び第二項中「次条第四項」を「第七十三条第四項」に改め、同条の次に次の十四条を加える。
第七十二条の十八の二 解散した農事組合法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第七十二条の十八の三 第七十三条第四項において準用する第七十一条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第七十二条の十八の四 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第七十二条の十八の五 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第七十二条の十八の六 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第一項の公告は、官報に掲載してする。
第七十二条の十八の七 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農事組合法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第七十二条の十八の八 清算中に農事組合法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の農事組合法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の農事組合法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第七十二条の十八の九 農事組合法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
行政庁は、農事組合法人の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第七十二条の十八の十 清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第七十二条の十八の十一 農事組合法人の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第七十二条の十八の十二 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第七十二条の十八の十三 裁判所は、第七十二条の十八の三の規定により清算人を選任した場合には、農事組合法人が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
第七十二条の十八の十四 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第七十二条の十八の十五 裁判所は、農事組合法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第七十二条の十八の十三中「清算人(監事を置く農事組合法人にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「農事組合法人及び検査役」と読み替えるものとする。
第七十三条第一項中「並びに民法第六十五条第一項及び第二項」を削り、同条第二項中「民法第四十四条第一項、第五十二条第二項、第五十三条から第五十七条まで、第五十九条から第六十二条まで、第六十四条及び第六十六条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条」に、「第七十二条の十二の二第一項」を「第七十二条の十二の九第一項」に改め、「の職務を行うべき者」を削り、「第七十三条第二項において準用する民法第五十六条の仮理事」を「第七十二条の十二の六の一時理事」に、「第七十三条第二項において準用する民法第六十二条及び第六十四条」を「第七十二条の十二の十二」に改め、「、民法第五十六条中「裁判所は、利害関係人又は検察官」とあるのは「行政庁は、農事組合法人の組合員その他利害関係人」と、同法第五十七条中「裁判所は、利害関係人又は検察官の請求」とあるのは「総会の決議」と」を削り、同条第四項中「、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、」を「並びに」に改め、「並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十七条から第四十条まで」を削り、「民法第七十五条中「前条」とあるのは「農業協同組合法第七十三条第四項において準用する同法第七十一条第一項」と、会社法」を「同法」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第七十三条の三第三項中「第七十三条第二項において準用する民法第六十二条」を「第七十二条の十二の十二第一項」に、「同条」を「同項」に改める。
第七十三条の三十七中「第七十二条の十二の二」を「第七十二条の十二の九」に、「民法第四十四条第一項、第五十四条及び第五十五条」を「第七十二条の十二の四、第七十二条の十二の五及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条」に、「同法第五十九条」を「第七十二条の十二の八」に改める。
第七十三条の四十三第三項中「及び第四十六条の五並びに民法第六十六条」を「、第四十六条の五及び第七十二条の十の三」に改める。
第七十三条の四十四第五項中「並びに第五十八条第五項及び第六項、民法第六十六条」を「、第五十八条第五項及び第六項並びに第七十二条の十の三」に改める。
第七十三条の四十八第三項中「及び第七十二条第一項、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、」を「、第七十二条第一項及び第七十二条の十八の二から第七十二条の十八の十五まで並びに」に改め、「並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十七条から第四十条まで」を削り、「民法第七十五条中「前条」とあるのは「農業協同組合法第七十三条の四十八第三項において準用する同法第七十一条第一項」と、会社法」を「第七十二条の十八の三中「第七十三条第四項」とあるのは「第七十三条の四十八第三項」と、同法」に改め、同条第四項及び第五項を削る。
第九十一条の三中「第七十四条第二項各号又は第四項各号」を「第八十二条第二項各号」に改める。
第百一条第一項第二号の十一中「第七十二条の十二の二第三項」を「第七十二条の十二の九第三項」に改め、同項第二号の十二中「第七十二条の十二の二第四項」を「第七十二条の十二の九第四項」に改め、同項第二号の十三を次のように改める。
二の十三 第十一条の四十三第一項若しくは第十一条の四十四第一項の規定、第七十二条の二の二において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は第七十二条の十八の六第一項若しくは第七十二条の十八の八第一項(これらの規定を第七十三条の四十八第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
第百一条第一項第十二号中「第七十三条第四項若しくは第七十三条の四十八第三項において準用する民法第八十一条第一項」を「第七十二条の十八の八第一項(第七十三条の四十八第三項において準用する場合を含む。)」に改め、同項第十五号及び第十六号中「第七十三条第四項若しくは第七十三条の四十八第三項において準用する民法第七十九条第一項」を「第七十二条の十八の六第一項(第七十三条の四十八第三項において準用する場合を含む。)」に改める。
(農業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十三条 前条の規定による改正後の農業協同組合法第三十条の四第一項(同法第七十二条の二の二において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(農業災害補償法の一部改正)
第三百二十四条 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十五条の二」を「第四十五条」に、「第五十八条」を「第五十八条の六」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条の二 農業共済団体と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第二十三条第七項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十六条」を「第十八条の二」に改める。
第三十二条第三項中「第四十二条において準用する民法第五十六条」を「第三十三条の六」に改める。
第三十三条の次に次の五条を加える。
第三十三条の二 農業共済団体の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
第三十三条の三 理事は、農業共済団体のすべての業務について、農業共済団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会又は総代会の議決に従わなければならない。
第三十三条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第三十三条の五 理事は、定款又は総会若しくは総代会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第三十三条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
第三十四条の次に次の一条を加える。
第三十四条の二 監事の職務は、次のとおりとする。
一 農業共済団体の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事情があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第四十二条を次のように改める。
第四十二条 役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定を準用する。
第四十四条に次の一項を加える。
総会においては、第三十八条第三項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第四十五条を削り、第四十五条の二を第四十五条とする。
第五十三条の二の次に次の一条を加える。
第五十三条の三 解散した農業共済団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第五十四条の次に次の三条を加える。
第五十四条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
第五十四条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第五十四条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第五十五条の次に次の三条を加える。
第五十五条の二 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第一項の公告は、官報に掲載してする。
第五十五条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、農業共済団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第五十五条の四 清算中に農業共済団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の農業共済団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の農業共済団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第五十六条の次に次の一条を加える。
第五十六条の二 農業共済団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所は、農業共済団体の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
前項に規定する行政庁は、農業共済団体の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第五十八条を次のように改める。
第五十八条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
第二章第四節中第五十八条の次に次の五条を加える。
第五十八条の二 農業共済団体の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第五十八条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
第五十八条の四 裁判所は、第五十四条の二の規定により清算人を選任した場合には、農業共済団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
第五十八条の五 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第五十八条の六 裁判所は、農業共済団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第五十八条の四中「清算人及び監事」とあるのは、「農業共済団体及び検査役」と読み替えるものとする。
第五十九条第三項を削る。
第六十条及び第六十一条を次のように改める。
第六十条 農業共済団体において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第六十一条 農業共済団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十九条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第六十二条を削る。
第六十二条の二中「理事」を「代表権を有する者」に改め、「及び従たる事務所」を削り、同条を第六十二条とする。
第六十三条を削る。
第六十二条の三中「これを置いた」を「その主たる」に改め、同条を第六十三条とする。
第六十四条及び第六十五条を次のように改める。
第六十四条 農業共済組合が合併をするときは、第四十八条第二項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する農業共済組合については解散の登記をし、合併後存続する農業共済組合については変更の登記をし、合併によつて設立する農業共済組合については設立の登記をしなければならない。
第六十五条 第四十六条第一項の規定により農業共済団体が解散したとき(同項第二号又は第三号の事由によつて解散したときを除く。)は、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
第六十六条中「主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を「二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、」に改める。
第六十七条から第七十条までを次のように改める。
第六十七条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 農業共済団体の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 合併によつて設立する農業共済組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第四十八条第二項の認可があつた日から三週間以内
三 農業共済団体の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第六十八条 農業共済団体がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第六十九条 第六十四条及び第六十六条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併後存続する農業共済組合についての変更の登記は、第六十七条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第七十条 各登記所に、農業共済組合登記簿及び農業共済組合連合会登記簿を備える。
第七十条の二を削る。
第七十一条から第七十三条までを次のように改める。
第七十一条 設立の登記は、農業共済団体を代表すべき者の申請によつてする。
設立の登記の申請書には、定款及び農業共済団体を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
第七十二条 第五十九条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
第七十三条 農業共済組合の合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 第四十九条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
二 合併によつて消滅する農業共済組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
第七十三条の次に次の二条を加える。
第七十三条の二 合併による農業共済組合の設立の登記の申請書には、定款及び当該農業共済組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
第七十三条の三 第六十五条の規定による農業共済団体の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
行政庁が農業共済団体の解散を命じた場合における解散の登記は、当該行政庁の嘱託によつてこれをする。
第七十七条中「第二条」を「第一条の三」に改め、「、第四十七条第一項」を削り、「第五十九条第二項各号」」を「第六十七条第二項各号」」に改め、「、同法第五十三条中「新所在地における登記」とあるのは「新所在地において農業災害補償法第五十九条第二項各号に掲げる事項を登記すべき場合」と」を削る。
第八十七条の二第六項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第百四十七条第七号中「第四十五条の二第四項」を「第四十五条第四項」に改め、同条第十号から第十三号までを次のように改める。
十 第五十五条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十一 第五十五条の二第一項又は第五十五条の四第一項の規定による公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
十二 第五十五条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十三 第五十六条の規定に違反して農業共済団体の財産を分配したとき。
(農業災害補償法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十五条 施行日前に農業共済団体がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、農業共済団体がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
2 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、前条の規定による農業災害補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(競馬法の一部改正)
第三百二十六条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の十五を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十三条の十五 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
(水産業協同組合法の一部改正)
第三百二十七条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の四第一項第三号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
第三十九条の三に次の一項を加える。
3 代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第三十九条の四の見出し中「及び民法」を削り、同条第二項中「民法第五十五条並びに」を削り、「民法第五十五条中「総会」とあるのは「総会若しくは経営管理委員会」と、同項中「前項」とあるのは」を「同項中「前項」とあるのは、」に改める。
第七十七条中「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四十条」を削り、「第三十九条の三第二項」の下に「及び第三項」を加え、「並びに会社法」を「並びに同法」に改める。
第八十三条の次に次の四条を加える。
(組合の業務の決定)
第八十三条の二 組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
(組合の代表)
第八十三条の三 理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の議決に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第八十三条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第八十三条の五 理事は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第八十四条の次に次の四条を加える。
(監事の職務)
第八十四条の二 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(通常総会)
第八十四条の三 理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)
第八十四条の四 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
(議決権のない場合)
第八十四条の五 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第八十五条第一項中「次条第二項」を「第八十六条第二項」に改め、同条の次に次の十四条を加える。
(清算中の組合の能力)
第八十五条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(裁判所による清算人の選任)
第八十五条の三 第八十六条第四項において準用する第七十四条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第八十五条の四 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第八十五条の五 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第八十五条の六 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第八十五条の七 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第八十五条の八 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(裁判所による監督)
第八十五条の九 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第八十五条の十 清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第八十五条の十一 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第八十五条の十二 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第八十五条の十三 裁判所は、第八十五条の三の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第八十五条の十四 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第八十五条の十五 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第八十五条の十三中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第八十六条第二項中「前三条」を「第八十三条から第八十五条まで」に、「民法第六十条、第六十一条第一項及び第六十六条の規定は」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の規定は、」に改め、「、同法第四十四条第一項、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十五条までの規定は理事について、同法第五十九条の規定は監事について」を削り、同条第三項中「並びに民法第六十六条」を削り、「七人」と」の下に「、第六十二条第五項中「議決権」とあるのは「議決権(組合と特定の者との関係について議決をする場合には、その者の議決権を除く。)」と」を加え、同条第四項中「第六十八条、」を「第八十五条の二から前条までに規定するもののほか、第六十八条、」に、「、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、」を「並びに」に改め、「並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十七条から第四十条まで」及び「、民法第七十五条中「前条」とあるのは「水産業協同組合法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条」と」を削り、同条第五項及び第六項を削る。
第百二十条中「第百一条第二項各号」を「第百十条第二項各号」に改める。
第百三十条第一項第二十七号中「第八十六条第二項において準用する民法第六十条」を「第八十四条の三」に改め、同項第三十三号中「第八十六条第四項において準用する民法第八十一条第一項」を「第八十五条の八第一項」に改め、同項第三十四号中「若しくは第八十六条第四項において準用する民法第七十九条第一項若しくは同法第八十一条第一項に規定する」を「の規定若しくは第八十五条の六第一項若しくは第八十五条の八第一項の規定による」に改め、同項第三十六号及び第三十七号中「第八十六条第四項において準用する民法第七十九条第一項」を「第八十五条の六第一項」に改める。
(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百二十八条 前条の規定による改正後の水産業協同組合法第三十四条の四第一項(同法第七十七条(同法第九十二条第五項、第九十六条第五項、第百条第五項及び第百条の六第五項において準用する場合を含む。)、第九十二条第三項、第九十六条第三項、第百条第三項及び第百条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(土地改良法の一部改正)
第三百二十九条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第十九条の二を第十九条の五とし、第十九条の次に次の三条を加える。
(理事の代表権の制限)
第十九条の二 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第十九条の三 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(監事の職務)
第十九条の四 監事の職務は、次のとおりとする。
一 土地改良区の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(議決権のない場合)
第三十一条の二 土地改良区と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第三十五条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第三十五条 土地改良区には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
第三十九条第八項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第六十七条の次に次の一条を加える。
(清算中の土地改良区の能力)
第六十七条の二 解散した土地改良区は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第六十八条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
3 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
第六十八条の次に次の一条を加える。
(清算人の職務及び権限)
第六十八条の二 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第六十九条の次に次の二条を加える。
(債権の申出の催告等)
第六十九条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第六十九条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、土地改良区の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第七十条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第七十条の二 土地改良区の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 農林水産大臣又は都道府県知事は、土地改良区の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第七十一条の次に次の六条を加える。
(清算結了の届出)
第七十一条の二 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第七十一条の三 土地改良区の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第七十一条の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第七十一条の五 裁判所は、第六十八条第二項の規定により清算人を選任した場合には、土地改良区が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第七十一条の六 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第七十一条の七 裁判所は、土地改良区の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第七十一条の五中「清算人及び監事」とあるのは、「土地改良区及び検査役」と読み替えるものとする。
第七十六条を次のように改める。
第七十六条 削除
第百十一条の二十二第三項中「とき」の下に「又は定款で定める解散事由が発生したとき」を、「その旨」の下に「及び解散の年月日」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(清算中の連合会についての破産手続の開始)
第百十一条の二十二の二 清算中に連合会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の連合会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の連合会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第百十一条の二十三を次のように改める。
(準用規定)
第百十一条の二十三 連合会には、第十八条第十二項から第十五項まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十八条まで、第二十九条第一項本文及び第四項、第三十一条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十七条、第四十五条並びに第六十七条の二から第七十一条の七までの規定を準用する。この場合において、第十九条の四第三号の規定、第六十八条第四項において準用する第十八条第十六項の規定及び第七十一条の二の規定中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六十八条第四項中「第十八条第十六項から第十八項まで」とあるのは「第十八条第十六項」と読み替えるものとする。
第百四十三条第九号中「第七十六条第一項(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)において準用する民法第七十九条」を「第六十九条の二第一項(第百十一条の二十三において準用する場合を含む。)」に改める。
(森林病害虫等防除法及び食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部改正)
第三百三十条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
一 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第五十三号)第十一条の二第一項
二 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第十五条第二号
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第三百三十一条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の次に次の二条を加える。
(会長の代表権の制限)
第四十六条の二 会長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(会長の代理行為の委任)
第四十六条の三 会長は、会則又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第四十七条を次のように改める。
(会長に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、会長について準用する。
第六十一条の次に次の一条を加える。
(議決権のない場合)
第六十一条の二 全国農業会議所と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第六十八条に次の一項を加える。
4 監事の職務は、次のとおりとする。
一 全国農業会議所の財産の状況を監査すること。
二 会長、副会長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第六十八条の次に次の二条を加える。
(会長、副会長及び理事の代表権の制限)
第六十八条の二 会長、副会長及び理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(会長、副会長及び理事の代理行為の委任)
第六十八条の三 会長、副会長及び理事は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第七十一条を次のように改める。
(役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、役員について準用する。
第七十二条に次の一項を加える。
5 総会の招集の通知は、その会日の十日前までに、総会に付議すべき事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
第七十五条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に改め、同条に次の一項を加える。
4 総会においては、第七十二条第五項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第七十七条を次のように改める。
第七十七条 削除
第八十三条の次に次の一条を加える。
(清算中の全国農業会議所の能力)
第八十三条の二 解散した全国農業会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第八十四条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第八十四条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第八十四条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第八十四条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第八十五条の見出しを「(清算人の財産調査義務)」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(債権の申出の催告等)
第八十五条の二 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第八十五条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、全国農業会議所の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の全国農業会議所についての破産手続の開始)
第八十五条の四 清算中に全国農業会議所の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の全国農業会議所が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の全国農業会議所が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第八十六条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第八十六条の二 全国農業会議所の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 全国農業会議所の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 農林水産大臣は、全国農業会議所の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第八十七条の次に次の一条を加える。
(清算結了の届出)
第八十七条の二 清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第八十八条を次のように改める。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第八十八条 全国農業会議所の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第八十八条の次に次の四条を加える。
(不服申立ての制限)
第八十八条の二 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第八十八条の三 裁判所は、第八十四条の二の規定により清算人を選任した場合には、全国農業会議所が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第八十八条の四 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第八十八条の五 裁判所は、全国農業会議所の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第八十八条の三中「清算人及び監事」とあるのは、「全国農業会議所及び検査役」と読み替えるものとする。
第九十三条第四号から第七号までを次のように改める。
四 第八十五条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
五 第八十五条の二第一項又は第八十五条の四第一項の規定による公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
六 第八十五条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
七 第八十六条の規定に違反して全国農業会議所の財産を処分したとき。
(国有林野の管理経営に関する法律の一部改正)
第三百三十二条 国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
第六条の六第二項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第十一条第四項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(森林法の一部改正)
第三百三十三条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の十一の八第二項中「目的として設立された」を「目的とする」に、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人、一般財団法人」に改める。
第二百条中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(漁船損害等補償法の一部改正)
第三百三十四条 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十九条」を「第二十九条の二」に、「第六十二条」を「第六十二条の六」に改める。
第十六条第七項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十六条(表決権のない場合)」を「第二十九条の二」に改める。
第二章第三節中第二十九条の次に次の一条を加える。
(議決権のない場合)
第二十九条の二 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第三十一条第四項中「第四十一条において準用する民法第五十六条」を「第三十二条の六」に改める。
第三十二条の次に次の五条を加える。
(組合の業務の決定)
第三十二条の二 組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数によつて決する。
(組合の代表)
第三十二条の三 理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第三十二条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第三十二条の五 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第三十二条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
第三十三条の次に次の一条を加える。
(監事の職務)
第三十三条の二 監事の職務は、次のとおりとする。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第四十一条を次のように改める。
(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十一条 理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
第四十三条に次の一項を加える。
4 総会においては、第三十七条第三項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第四十五条を次のように改める。
第四十五条 削除
第五十六条中「第六十九条」を「第六十八条」に改める。
第五十七条の次に次の一条を加える。
(清算中の組合の能力)
第五十七条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第五十八条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第五十八条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第五十八条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第五十八条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第五十九条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算人の財産調査義務)」を付し、同条の次に次の三条を加える。
(債権の申出の催告等)
第五十九条の二 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第五十九条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第五十九条の四 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第六十条に見出しとして「(残余財産の分配)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第六十条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第六十一条に見出しとして「(決算報告書)」を付する。
第六十二条を次のように改める。
音楽とは何だろう? 「音を楽しむ」こと (清算結了の届出)第六十二条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第二章第五節中第六十二条の次に次の五条を加える。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第六十二条の二 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第六十二条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六十二条の四 裁判所は、第五十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第六十二条の五 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第六十二条の六 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第六十二条の四中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第六十三条第三項を削る。
第六十四条及び第六十五条を次のように改める。
(変更の登記)
第六十四条 組合において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第六十五条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第六十三条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第六十六条を削る。
第六十六条の二中「理事」を「代表権を有する者」に改め、「及び従たる事務所」を削り、同条を第六十六条とする。
第六十七条中「これを置いた」を「その主たる」に改める。
第六十八条から第七十九条までを次のように改める。
(合併の登記)
第六十八条 組合が合併をするときは、第五十二条第二項の認可があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、合併によつて消滅する組合については解散の登記をし、合併後存続する組合については変更の登記をし、合併によつて設立する組合については設立の登記をしなければならない。
(解散の登記)
第六十九条 第五十条第一項の規定により組合が解散したとき(同項第三号又は第四号の事由によつて解散したときを除く。)は、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
(清算結了の登記)
第七十条 組合の清算が結了したときは、第六十一条の承認の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第七十一条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 組合の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に掲げる場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 合併によつて設立する組合が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第五十二条第二項の認可があつた日から三週間以内
三 組合の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第七十二条 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所における変更の登記等)
第七十三条 第六十八条及び第七十条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、合併後存続する組合についての変更の登記は、第七十一条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
(登記簿)
第七十四条 各登記所に、漁船保険組合登記簿を備える。
(設立の登記の申請)
第七十五条 設立の登記は、組合を代表すべき者の申請によつてする。
2 設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
(変更の登記の申請)
第七十六条 第六十三条第二項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。
(合併による変更の登記の申請)
第七十七条 合併による変更の登記の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 第五十四条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
二 合併によつて消滅する組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書
(合併による設立の登記の申請)
第七十八条 合併による設立の登記の申請書には、定款及び組合を代表すべき者の資格を証する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。
(解散の登記の申請)
第七十九条 第六十九条の規定による解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面を添付しなければならない。
2 農林水産大臣が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その嘱託によつてする。
第八十三条中「第二条」を「第一条の三」に改め、「、第四十七条第一項」を削り、「第六十三条第二項各号」」を「第七十一条第二項各号」」に改め、「、同法第五十三条中「新所在地における登記」とあるのは「新所在地において漁船損害等補償法第六十三条第二項各号に掲げる事項を登記すべき場合」と」を削る。
第百三十七条の六第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第百三十八条第三項中「、第二十八条及び第二十九条」を「並びに第二十八条から第二十九条の二まで」に改め、同条第四項中「から第四十五条まで」を「、第四十四条の四」に改め、同条第五項中「第五十八条から第六十二条まで」を「第五十七条の二から第六十二条の六まで」に改め、同条第六項中「第六十六条の二まで、第六十八条、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条第一項、第七十七条、第八十条、第八十一条」を「第六十六条まで、第六十九条、第七十条、第七十一条(第一項第二号を除く。)、第七十二条、第七十三条(ただし書を除く。)、第七十四条から第七十六条まで、第七十九条から第八十一条まで」に、「第六十八条中「合併及び破産手続開始の決定」とあるのは「破産手続開始の決定」を「第六十九条中「第三号又は第四号」とあるのは「第四号」に、「第七十二条第二項」を「第七十四条」に改める。
第百四十五条第十号から第十三号までを次のように改める。
十 第五十九条の二第一項(第百三十八条第五項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十一 第五十九条の二第一項又は第五十九条の四第一項(第百三十八条第五項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十二 第五十九条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十三 第六十条(第百三十八条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財産を分配したとき。
(漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)
第三百三十五条 施行日前に組合がその従たる事務所の所在地でした参事の選任の登記は、その登記をした日に、組合がその主たる事務所の所在地でしたものとみなす。
2 登記官は、この法律の施行の際現に従たる事務所の所在地における参事の登記が存するときは、職権で、当該登記を主たる事務所の所在地における登記簿に移さなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、前条の規定による漁船損害等補償法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(中小漁業融資保証法の一部改正)
第三百三十六条 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十四条」を「第六十四条の六」に改める。
第十三条の次に次の一条を加える。
(議決権のない場合)
第十三条の二 協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第二十六条の次に次の五条を加える。
(協会の業務の決定)
第二十六条の二 協会の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
(協会の代表)
第二十六条の三 理事は、協会のすべての業務について、協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第二十六条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第二十六条の五 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第二十六条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(監事の職務)
第二十七条の二 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 協会の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務大臣に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第三十五条を次のように改める。
(役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第三十五条 役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
第三十九条に次の一項を加える。
4 総会においては、第三十一条第三項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条 削除
第四十八条第九項中「民法第六十六条(表決権のない場合)」を「第十三条の二」に改める。
第五十九条の次に次の一条を加える。
(清算中の協会の能力)
第五十九条の二 解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第六十条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第六十条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第六十条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第六十条の四 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第六十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算人の財産調査義務)」を付し、同条の次に次の三条を加える。
(債権の申出の催告等)
第六十一条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第六十一条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の協会についての破産手続の開始)
第六十一条の四 清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第六十二条に見出しとして「(残余財産の分配)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第六十二条の二 協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 協会の解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 主務大臣は、協会の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第六十三条に見出しとして「(決算報告書)」を付する。
第六十四条を次のように改める。
(清算結了の届出)
第六十四条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二章第五節中第六十四条の次に次の五条を加える。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第六十四条の二 協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第六十四条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六十四条の四 裁判所は、第六十条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第六十四条の五 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第六十四条の六 裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第六十四条の四中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。
第八十九条第十二号から第十五号までを次のように改める。
十二 第六十一条の二第一項又は第六十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十三 第六十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十四 第六十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十五 第六十二条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
(農林漁業金融公庫法の一部改正)
第三百三十七条 農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、公庫について準用する。
第十四条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
総裁、副総裁又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第二十四条の二第四項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)
第三百三十八条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項第三号、第六号、第十二号から第十六号まで、第十九号及び第二十三号から第二十六号までの規定中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改める。
(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の一部改正)
第三百三十九条 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の三の五中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第二十四条の三の六中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(日本中央競馬会法の一部改正)
第三百四十条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第十九条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十九条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、競馬会について準用する。
(分収林特別措置法の一部改正)
第三百四十一条 分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第九条第二号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に、「社団法人」を「一般社団法人」に、「表決権」を「議決権」に、「財団法人」を「一般財団法人」に改める。
(果樹農業振興特別措置法の一部改正)
第三百四十二条 果樹農業振興特別措置法(昭和三十六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第四条の四中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改め、同条第二号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(農業協同組合合併助成法の一部改正)
第三百四十三条 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第十二条中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(農業信用保証保険法の一部改正)
第三百四十四条 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十四条」を「第五十四条の六」に改める。
第十七条の次に次の一条を加える。
(議決権のない場合)
第十七条の二 基金協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権をを有しない。
第二十四条第八項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第六十六条(表決権のない場合)」を「第十七条の二」に改める。
第三十五条の次に次の六条を加える。
(基金協会の業務の決定)
第三十五条の二 基金協会の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。
(基金協会の代表)
第三十五条の三 理事は、基金協会のすべての業務について、基金協会を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第三十五条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第三十五条の五 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていない場合に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(代理人の選任)
第三十五条の六 理事は、基金協会の職員のうちから、基金協会の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(仮理事の選任)
第三十五条の七 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
第三十六条の二を次のように改める。
(監事の職務)
第三十六条の二 監事の職務は、次のとおりとする。
一 基金協会の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務大臣に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第四十四条を次のように改める。
(役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十四条 役員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
第四十六条に次の一項を加える。
3 総会においては、第四十条第三項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第四十八条を次のように改める。
第四十八条 削除
第四十八条の九第六項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(清算中の基金協会の能力)
第四十九条の二 解散した基金協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第五十条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第五十条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第五十条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第五十条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第五十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算人の財産調査義務)」を付し、同条の次に次の三条を加える。
(債権の申出の催告等)
第五十一条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第五十一条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の基金協会についての破産手続の開始)
第五十一条の四 清算中に基金協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の基金協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の基金協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第五十二条に見出しとして「(残余財産の分配)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第五十二条の二 基金協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 基金協会の解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 主務大臣は、基金協会の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第五十三条に見出しとして「(決算報告書)」を付し、同条中「終つた」を「終わつた」に改める。
第五十四条を次のように改める。
(清算結了の届出)
第五十四条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第二章第六節中第五十四条の次に次の五条を加える。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十四条の二 基金協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第五十四条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十四条の四 裁判所は、第五十条の二の規定により清算人を選任した場合には、基金協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第五十四条の五 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第五十四条の六 裁判所は、基金協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第五十四条の四中「清算人及び監事」とあるのは、「基金協会及び検査役」と読み替えるものとする。
第七十七条中「第三十六条の二」を「第三十五条の六」に改め、同条第十一号から第十四号までを次のように改める。
十一 第五十一条の二第一項又は第五十一条の四第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十二 第五十一条の二第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十三 第五十一条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十四 第五十二条の規定に違反して残余財産を処分したとき。
(漁業災害補償法の一部改正)
第三百四十五条 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六十一条」を「第六十一条の六」に改める。
第十六条の次に次の一条を加える。
(議決権のない場合)
第十六条の二 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第二十六条第四項中「第三十七条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十六条」を「第二十八条の六」に改める。
第二十八条の次に次の五条を加える。
(組合の業務の決定)
第二十八条の二 組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
(組合の代表)
第二十八条の三 理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第二十八条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第二十八条の五 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第二十八条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(監事の職務)
第二十九条の二 監事の職務は、次に掲げるものとする。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第三十七条を次のように改める。
(理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第三十七条 理事については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定を準用する。
第四十一条に次の一項を加える。
4 総会においては、第三十三条第三項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第四十三条を削り、第二章第二節第二款中第四十二条の三を第四十三条とする。
第四十五条第九項中「第十六条」の下に「、第十六条の二」を加え、「、第四十二条の三」を削り、「民法第六十六条」を「第四十三条」に改める。
第五十六条の次に次の一条を加える。
(清算中の組合の能力)
第五十六条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第五十七条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第五十七条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第五十七条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第五十七条の四 清算人の職務は、次に掲げるものとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第五十八条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算人の財産調査義務)」を付し、同条の次に次の三条を加える。
(債権の申出の催告等)
第五十八条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第五十八条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第五十八条の四 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第五十九条に見出しとして「(残余財産の分配)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第五十九条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、農林水産大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 農林水産大臣は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第六十条に見出しとして「(決算報告書)」を付する。
第六十一条を次のように改める。
(清算結了の届出)
第六十一条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
第二章第二節第四款中第六十一条の次に次の五条を加える。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第六十一条の二 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第六十一条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六十一条の四 裁判所は、第五十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第六十一条の五 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第六十一条の六 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第六十一条の四中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第六十七条第一項中「第十六条」の下に「、第十六条の二」を加え、同条第四項中「第五十七条から第六十一条まで」を「第五十六条の二から第六十一条の六まで」に改める。
第二百条第十三号から第十六号までを次のように改める。
十三 第五十八条の二第一項又は第五十八条の四第一項(これらの規定を第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十四 第五十八条の二第一項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の期間内に債権者に弁済をしたとき。
十五 第五十八条の四第一項(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十六 第五十九条(第六十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して残余財産を処分したとき。
(野菜生産出荷安定法等の一部改正)
第三百四十六条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
一 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第十四条
二 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九号)第十五条第一項第一号
三 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十条第一項第三号ハ
(漁業協同組合合併促進法等の一部改正)
第三百四十七条 次に掲げる法律の規定中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
一 漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第九条第一項
二 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項
三 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第十一条第一項
四 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第十七条第一項
(農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第三百四十八条 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第六十九条の四第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第八十五条第五項中「民法第四十四条第一項の」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条の」に、「民法第四十四条第一項中「理事その他の代理人」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条中「代表理事その他の代表者」に改める。
第八十七条第一項中「及び従たる事務所」を削る。
(森林組合法の一部改正)
第三百四十九条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の三第一項第三号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
第四十八条に次の一項を加える。
3 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第四十九条の見出し中「及び民法」を削り、同条第二項中「民法第五十五条並びに」を削る。
第九十二条中「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四十条」を削り、「第四十八条第二項」の下に「及び第三項」を加え、「並びに会社法」を「並びに同法」に改める。
第九十八条の三を第九十八条の九とし、同条の次に次の二条を加える。
(通常総会)
第九十八条の十 理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。
(臨時総会)
第九十八条の十一 理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
第九十八条の二を第九十八条の七とし、同条の次に次の一条を加える。
(監事の職務)
第九十八条の八 監事は、次に掲げる職務を行う。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第九十八条の次に次の五条を加える。
(組合の業務の決定)
第九十八条の二 組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。
(組合の代表)
第九十八条の三 理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第九十八条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第九十八条の五 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(一時理事の職務を行うべき者)
第九十八条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。
第九十九条第一項中「次条第二項」を「第百条第二項」に改め、同条の次に次の十四条を加える。
(清算中の組合の能力)
第九十九条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(裁判所による清算人の選任)
第九十九条の三 第百条第四項において準用する第八十九条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第九十九条の四 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第九十九条の五 清算人は、次に掲げる職務を行う。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第九十九条の六 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第九十九条の七 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第九十九条の八 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(裁判所による監督)
第九十九条の九 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第九十九条の十 清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第九十九条の十一 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第九十九条の十二 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第九十九条の十三 裁判所は、第九十九条の三の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第九十九条の十四 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第九十九条の十五 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第九十九条の十三中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第百条の見出しを「(準用規定)」に改め、同条第二項中「、民法第六十条及び第六十一条第一項」を削り、「並びに民法第四十四条第一項、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十六条まで」を「及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条」に改め、「及び同法第五十九条」及び「の職務を行うべき者」を削り、「第百条第二項において準用する民法第五十六条の仮理事」を「第九十八条の六の一時理事」に改め、「、同法第五十六条中「裁判所は、利害関係人又は検察官」とあるのは「行政庁は、利害関係人」と」を削り、同条第四項中「、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで、」を「並びに」に改め、「並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十六条から第四十条まで」を削り、「民法第七十五条中「前条」とあるのは「森林組合法第百条第四項において準用する同法第八十九条第一項」と、会社法」を「同法」に改め、同条第五項及び第六項を削る。
第百二十二条第一項第六号の二中「第九十八条の三第三項」を「第九十八条の九第三項」に改め、同項第六号の三中「第九十八条の三第四項」を「第九十八条の九第四項」に改め、同項第十二号中「第百条第二項において準用する民法第六十条」を「第九十八条の十」に改め、同項第十七号中「第百条第四項において準用する民法第八十一条第一項」を「第九十九条の八第一項」に改め、同項第十八号中「第百条第四項において準用する民法第七十九条第一項」を「第九十九条の六第一項」に改め、同項第十九号中「第百条第四項において準用する民法第七十九条第一項若しくは第八十一条第一項」を「第九十九条の六第一項若しくは第九十九条の八第一項」に改め、同項第二十号中「第百条第四項において準用する民法第七十九条第一項」を「第九十九条の六第一項」に改める。
(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百五十条 前条の規定による改正後の森林組合法第四十四条の三第一項(同法第九十二条(同法第百九条第五項において準用する場合を含む。)及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第三百五十一条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項第四号ロ中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第六条第三項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第十一条の二第一項中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第二十七条の八第三項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部改正)
第三百五十二条 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の一部改正)
第三百五十三条 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人、一般財団法人」に改める。
第十八条第一項中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人、一般財団法人」に改める。
(緑の募金による森林整備等の推進に関する法律の一部改正)
第三百五十四条 緑の募金による森林整備等の推進に関する法律(平成七年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第十三条中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律の一部改正)
第三百五十五条 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第一項中「民法第三十四条の法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(種苗法の一部改正)
第三百五十六条 種苗法(平成十年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一号中「民法第七十二条第三項」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正)
第三百五十七条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条」に改める。
第二十二条第五項中「民法第五十五条並びに」及び「、民法第五十五条中「総会」とあるのは「総会若しくは経営管理委員会」と」を削り、「前項」とあるのは」を「前項」とあるのは、」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 代表理事は、定款又は総会若しくは経営管理委員会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第二十四条の四第四号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改める。
第三十条第三項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第九十五条中「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四十条」を削り、「第二十二条第四項及び第五項」を「第二十二条第四項から第六項まで」に、「並びに会社法」を「並びに同法」に改める。
(農林中央金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三百五十八条 前条の規定による改正後の農林中央金庫法第二十四条の四(同法第九十五条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
第十章 経済産業省関係
(商工組合中央金庫法の一部改正)
第三百五十九条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条の次に次の五条を加える。
第十一条ノ二 理事長ハ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ臨時総会ヲ招集スルコトヲ得
第十一条ノ三 総会ノ招集ノ通知ハ会日ヨリ少クトモ五日前ニ其ノ会議ノ目的タル事項ヲ示シ定款ニ定メタル方法ニ従ヒテ之ヲ為スコトヲ要ス
第十一条ノ四 総会ニ於テハ前条ノ規定ニ依リテ予メ通知ヲ為シタル事項ニ付テノミ決議ヲ為スコトヲ得但シ定款ニ別段ノ定アルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第十一条ノ五 各出資者ノ議決権ハ平等トス
第十一条ノ六 商工組合中央金庫ト或出資者トノ関係ニ付議決ヲ為ス場合ニ於テハ其ノ出資者ハ議決権ヲ有セズ
第十五条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
商工組合中央金庫ノ設立ハ其ノ主タル事務所ノ所在地ニ於テ登記ヲ為スニ非ザレバ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第十五条に次の一項を加える。
商工組合中央金庫ガ其ノ主タル事務所ヲ他ノ登記所ノ管轄区域内ニ移転シタルトキハ二週間以内ニ旧所在地ニ於テハ移転ノ登記ヲ為シ新所在地ニ於テハ第三項各号ニ掲ゲタル事項ヲ登記スベシ
第十五条ノ三に次の一項を加える。
商工組合中央金庫ガ其ノ従タル事務所ヲ他ノ登記所ノ管轄区域内ニ移転シタルトキハ旧所在地(主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ノ管轄区域内ニ存スル場合ヲ除ク)ニ於テハ三週間以内ニ移転ノ登記ヲ為シ新所在地(主タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ノ管轄区域内ニ存スル場合ヲ除ク以下本項ニ於テ同ジ)ニ於テハ四週間以内ニ第二項各号ニ掲ゲタル事項ヲ登記スベシ但シ従タル事務所ノ所在地ヲ管轄スル登記所ノ管轄区域内ニ新タニ従タル事務所ヲ移転シタルトキハ新所在地ニ於テハ同項第三号ニ掲ゲタル事項ヲ登記スルヲ以テ足ル
第二十三条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項、第四十五条第二項第三項、第四十八条、第五十条、第五十三条乃至第五十五条、第五十九条、第六十一条第一項、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条、第七十条、第七十三条、第七十四条及第七十八条乃至第八十一条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及第七十八条」に改め、「、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十八条及第三十九条」を削り、同条ただし書中「民法及産業組合法」及び「民法第五十九条並ニ産業組合法」を「同法」に改める。
第二十五条第一項に次のただし書を加える。
但シ定款ノ規定ニ反スルコトヲ得ズ又総会ノ決議ニ従フコトヲ要ス
第二十六条の次に次の三条を加える。
第二十六条ノ二 理事長ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ズ
第二十六条ノ三 理事長ハ定款又ハ総会ノ決議ニ依リテ禁止セラレザルトキニ限リ特定ノ行為ノ代理ヲ他人ニ委任スルコトヲ得
第二十六条ノ四 監事ハ次ニ掲グル職務ヲ行フ
一 商工組合中央金庫ノ財産ノ状況ヲ監査スルコト
二 理事長、副理事長及理事ノ業務ノ執行ノ状況ヲ監査スルコト
三 財産ノ状況又ハ業務ノ執行ニ付法令若ハ定款ニ違反シ又ハ著シク不当ナル事項アリト認ムルトキハ之ヲ総会又ハ主務大臣ニ報告スルコト
四 前号ノ報告ヲ為ス為必要アルトキハ総会ヲ招集スルコト
第八章を第九章とする。
第七章中第四十九条ノ二を第四十九条ノ十とし、同章を第八章とし、第六章の次に次の一章を加える。
第七章 清算
第四十九条ノ二 商工組合中央金庫ガ其ノ債務ニ付其ノ財産ヲ以テ完済スルコト能ハザルニ至リタルトキハ裁判所ハ理事長若ハ債権者ノ申立ニ因リ又ハ職権ヲ以テ破産手続開始ノ決定ヲ為ス
前項ニ規定スル場合ニ於テ理事長ハ直チニ破産手続開始ノ申立ヲ為スコトヲ要ス
第四十九条ノ三 解散シタル商工組合中央金庫ハ清算ノ目的ノ範囲内ニ於テ其ノ清算ノ結了ニ至ルマデ尚ホ存続スルモノト看做ス
第四十九条ノ四 商工組合中央金庫ガ解散シタルトキハ破産手続開始ノ決定ニ因ル解散ノ場合ヲ除クノ外理事長ガ其ノ清算人ト為ル但シ定款ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ理事長以外ノ者ヲ選任シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第四十九条ノ五 清算人ハ次ニ掲グル職務ヲ行フ
一 現務ノ結了
二 債権ノ取立及債務ノ弁済
三 残余財産ノ引渡
清算人ハ前項各号ニ掲ゲタル職務ヲ行フ為ニ必要ナル一切ノ行為ヲ為スコトヲ得
第四十九条ノ六 清算中ニ商工組合中央金庫ノ財産ガ其ノ債務ヲ完済スルニ足ラザルコト分明ナルニ至リタルトキハ清算人ハ直チニ破産手続開始ノ申立ヲ為シテ其ノ旨ヲ公告スルコトヲ要ス
清算人ハ商工組合中央金庫ガ破産手続開始ノ決定ヲ受ケタル場合ニ於テ破産管財人ニ其ノ事務ヲ引継ギタルトキハ其ノ任務ヲ終了シタルモノトス
前項ニ規定スル場合ニ於テ商工組合中央金庫ガ既ニ債権者ニ支払ヒ又ハ権利ノ帰属スベキ者ニ引渡シタルモノアルトキハ破産管財人ハ之ヲ取戻スコトヲ得
第一項ノ規定ニ依ル公告ハ官報ニ掲載シテ為ス
第四十九条ノ七 清算人ハ其ノ就職ノ日ヨリ二月以内ニ少クトモ三回ノ公告ヲ以テ債権者ニ対シ一定ノ期間内ニ其ノ債権ノ申出ヲ為スベキ旨ノ催告ヲ為スコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ其ノ期間ハ二月ヲ下ルコトヲ得ズ
前項ノ公告ニハ債権者ガ其ノ期間内ニ申出ヲ為サザルトキハ清算ヨリ除斥セラルベキ旨ヲ付記スルコトヲ要ス但シ清算人ハ知レタル債権者ヲ除斥スルコトヲ得ズ
清算人ハ知レタル債権者ニハ各別ニ其ノ申出ノ催告ヲ為スコトヲ要ス
第一項ノ公告ハ官報ニ掲載シテ為ス
第四十九条ノ八 前条第一項ノ期間ノ経過後ニ申出ヲ為シタル債権者ハ商工組合中央金庫ノ債務ガ完済サレタル後未ダ権利ノ帰属スベキ者ニ引渡サザル財産ニ対シテノミ請求ヲ為スコトヲ得
第四十九条ノ九 第二十三条ニ於テ準用スル産業組合法第七十三条ノ二ノ規定ニ依リ主務大臣ガ商工組合中央金庫ノ清算人ヲ選任シタル場合ニ於テハ商工組合中央金庫ヲシテ之ニ報酬ヲ与ヘシムルコトヲ得其ノ額ハ清算人及監事ノ陳述ヲ聴キ主務大臣之ヲ定ム
(自転車競技法の一部改正)
第三百六十条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第十二条の六を次のように改める。
第十二条の六 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、日本自転車振興会について準用する。
第十三条の十一の次に次の一条を加える。
第十三条の十一の二 解散した自転車競技会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第十三条の十二の次に次の一条を加える。
第十三条の十二の二 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第十三条の十三の次に次の三条を加える。
第十三条の十三の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
第一項の公告は、官報に掲載してする。
第十三条の十三の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、自転車競技会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第十三条の十三の四 清算中に自転車競技会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
清算人は、清算中の自転車競技会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
前項に規定する場合において、清算中の自転車競技会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第十三条の十五中「公益法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第十三条の十七中「並びに民法第七十三条及び第七十八条から第八十一条まで」を削り、「準用する」を「ついて準用する」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正)
第三百六十一条 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の四第一項第三号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
第三十六条の八第三項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項、第五十四条及び第五十五条並びに」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条及び」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第三十八条第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第六十八条第二項中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改める。
第六十九条の見出しを「(会社法等の準用)」に改め、同条第一項中「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四十条(検査をすべき者の選任の裁判)」を削り、「並びに会社法」を「並びに同法」に改め、同条第二項及び第三項を削る。
第八十二条の八中「第三十八条並びに民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力)及び第五十五条(理事の代理行為の委任)」を「第三十六条の八第四項及び第三十八条並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条」に改める。
第八十二条の十三の次に次の一条を加える。
(清算中の中央会の能力)
第八十二条の十三の二 解散した中央会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第八十二条の十四の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第八十二条の十四の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第八十二条の十四の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第八十二条の十四の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第八十二条の十五の次に次の三条を加える。
(清算中の中央会についての破産手続の開始)
第八十二条の十五の二 清算中に中央会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の中央会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の中央会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(債権の申出の催告等)
第八十二条の十五の三 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第八十二条の十五の四 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、中央会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第八十二条の十七の次に次の六条を加える。
(裁判所による監督)
第八十二条の十七の二 中央会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 中央会の解散及び清算を監督する裁判所は、中央会の業務を監督する行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する行政庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第八十二条の十七の三 中央会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第八十二条の十七の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第八十二条の十七の五 裁判所は、第八十二条の十四の二の規定により清算人を選任した場合には、中央会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第八十二条の十七の六 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第八十二条の十七の七 裁判所は、中央会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第八十二条の十七の五中「清算人及び監事」とあるのは、「中央会及び検査役」と読み替えるものとする。
第八十二条の十八の見出しを「(準用規定)」に改め、同条第一項中「解散及び清算については、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十二条まで(法人の清算)並びに非訟事件手続法第三十五条第二項及び第三十七条から第四十条まで(法人の清算の監督)の規定を、」を削り、「民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条」に改め、「、同法第七十五条中「前条」とあるのは「中小企業等協同組合法第八十二条の十四」と」を削り、同条第二項及び第三項を削る。
第九十二条第一号及び第百一条中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改める。
第百十五条第一項第七号、第十号及び第十六号から第二十号までの規定中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改め、同項第二十三号中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に、「第八十二条の十八第一項において準用する民法第七十九条第一項若しくは同法第八十一条第一項」を「第八十二条の十五の二第一項若しくは第八十二条の十五の三第一項」に改め、同項第二十七号中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に、「第八十二条の十八第一項において準用する民法第八十一条第一項」を「第八十二条の十五の二第一項」に改め、同項第二十八号から第三十号までの規定中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改める。
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百六十二条 前条の規定による改正後の中小企業等協同組合法第三十五条の四第一項(同法第六十九条(輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)第十九条第一項、輸出水産業の振興に関する法律第二十条、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の二十三第四項及び第四十七条第三項並びに鉱工業技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)第十六条において準用する場合を含む。)、輸出入取引法第十九条第一項、輸出水産業の振興に関する法律第二十条、中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項及び第四十七条第二項並びに鉱工業技術研究組合法第十六条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(火薬類取締法等の一部改正)
第三百六十三条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
一 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第四十五条の六第三号
二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三十六条の四第三号
三 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第二条第四項
四 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第七条の三第三号
五 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三十八条の十六第三号
六 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第八条の四第三号
七 金属鉱業等鉱害対策特別措置法(昭和四十八年法律第二十六号)第十八条第二号
八 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十三条第三号
(小型自動車競走法の一部改正)
第三百六十四条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第十九条の五を次のように改める。
第十九条の五 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、日本小型自動車振興会について準用する。
第二十条の十一の次に次の一条を加える。
第二十条の十一の二 解散した小型自動車競走会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第二十条の十二の次に次の一条を加える。
第二十条の十二の二 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第二十条の十三の次に次の三条を加える。
第二十条の十三の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
第二十条の十三の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、小型自動車競走会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第二十条の十三の四 清算中に小型自動車競走会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の小型自動車競走会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の小型自動車競走会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第二十条の十五中「公益法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第二十条の十七中「並びに民法第七十三条(清算法人)及び第七十八条から第八十一条まで(清算人の職務権限等)」を削り、「準用する」を「ついて準用する」に改める。
(商品取引所法の一部改正)
第三百六十五条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第八項中「及び従たる事務所」を「(第一号トに規定する場合であって当該決議によって商品取引所法第二十四条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」に改める。
第二十条第一項中「第九条の許可があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地において」を「その主たる事務所の所在地において、第九条の許可があつた日から二週間以内に」に改め、同条第三項を削る。
第二十一条から第二十四条までを次のように改める。
(変更の登記)
第二十一条 会員商品取引所において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第二十二条 会員商品取引所がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第二十条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
(職務執行停止の仮処分等の登記)
第二十三条 会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
(従たる事務所の所在地における登記)
第二十四条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
一 会員商品取引所の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二 新設合併により設立する会員商品取引所が新設合併に際して従たる事務所を設けた場合 第百四十七条の二第一項に規定する日から三週間以内
三 会員商品取引所の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第二十四条の二 会員商品取引所がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第二十五条の見出しを「(管轄登記所及び登記簿)」に改め、同条第二項中「各登記所」を「登記所」に改める。
第二十六条中「代表権を有する」を「会員商品取引所を代表すべき」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
会員商品取引所の設立の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。
第二十七条中「会員商品取引所の従たる事務所の新設、主たる事務所又は従たる事務所の移転その他」を削り、「従たる事務所の新設又は登記事項」を「当該事項」に改める。
第二十八条中「及び従たる事務所」を削る。
第二十九条中「、第四十七条第一項」を削り、「「商品取引所法第二十条第二項各号」と、同法第五十三条中「新所在地における登記においては」とあるのは「新所在地において商品取引所法第二十条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には」を「、「商品取引所法第二十四条第二項各号」に改める。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(理事長及び理事の代理行為の委任)
第四十七条の二 理事長及び理事は、定款又は会員総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第五十八条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十五条並びに会社法」を「同法」に改める。
第六十三条中「及び従たる事務所」を「(第一号トに規定する場合であって当該決議によって商品取引所法第二十四条第二項各号に掲げる事項についての登記がされているときにあっては、主たる事務所及び当該登記に係る従たる事務所)」に改める。
第七十二条中「主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を「二週間以内に、その主たる事務所の所在地において」に改める。
第七十三条中「会員商品取引所の」を削り、「主たる」を「その主たる」に、「従たる」を「その従たる」に改める。
第七十七条第一項中「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条」を削り、「会社法第四百九十二条第一項」を「同法第四百九十二条第一項」に改める。
第九十条第一項中「及び支店」を削る。
第百三十一条の五第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第百三十四条第一項中「の組織変更の登記については」を「が組織変更をしたときは」に、「主たる」を「その主たる」に、「従たる」を「その従たる」に改める。
第百四十七条第一項中「主たる」を「その主たる」に、「従たる」を「その従たる」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、従たる事務所の所在地における変更の登記は、吸収合併存続商品取引所について、第二十四条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第百四十七条第二項及び第百四十七条の二中「主たる」を「その主たる」に、「従たる」を「その従たる」に改める。
第百五十三条後段を次のように改める。
この場合において、同法第九百三十七条第三項中「各会社の本店」とあるのは「各株式会社商品取引所の本店又は各会員商品取引所の主たる事務所」と、同条第四項中「第九百三十条第二項各号」とあるのは「第九百三十条第二項各号又は商品取引所法第二十四条第二項各号」と、「各会社の支店」とあるのは「各株式会社商品取引所の支店又は各会員商品取引所の従たる事務所」と読み替えるものとする。
第二百七十二条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二百七十二条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、委託者保護会員制法人について準用する。
第二百七十三条第六項中「第二百八十五条第一項」を「第二百八十五条第二項」に改め、同条第八項中「民法第六十五条及び第六十六条」を「第二百八十五条の二及び第二百八十五条の三」に改める。
第二百八十四条に次の一項を加える。
3 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
第二百八十四条の次に次の一条を加える。
(総会の招集)
第二百八十四条の二 総会(前条第一項の通常総会及び同条第二項の臨時総会をいう。以下この章において同じ。)の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
第二百八十五条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「(前条第一項の通常総会及び同条第二項の臨時総会をいう。以下この章において同じ。)」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第二百八十五条の次に次の二条を加える。
(会員の議決権)
第二百八十五条の二 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
(議決権のない場合)
第二百八十五条の三 委託者保護会員制法人と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第二百八十六条ただし書中「前条第一項第一号」を「第二百八十五条第二項第一号」に改める。
第二百八十七条を次のように改める。
第二百八十七条 削除
第三百二十八条第五項中「非訟事件手続法」の下に「(明治三十一年法律第十四号)」を加える。
(高圧ガス保安法の一部改正)
第三百六十六条 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第五十八条の五第三号を次のように改める。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
第五十九条の八を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第五十九条の八 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
(輸出入取引法の一部改正)
第三百六十七条 輸出入取引法の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改め、「、第六十九条第二項及び第三項」を削り、「並びに第百六条第一項中」を「及び第百六条第一項中」に改める。
第五十条第一項第四号、第七号、第十二号から第十六号まで及び第十九号から第二十三号までの規定中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改める。
(中小企業金融公庫法の一部改正)
第三百六十八条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、公庫について準用する。
第二十五条の二第四項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(商工会議所法の一部改正)
第三百六十九条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第六十条の七の次に次の二条を加える。
(商工会議所についての破産手続の開始)
第六十条の八 商工会議所がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会頭若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、会頭は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の商工会議所の能力)
第六十条の九 解散した商工会議所は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第六十一条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算人)」を付し、同条の次に次の六条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第六十一条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第六十一条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第六十一条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第六十一条の五 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第六十一条の六 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会議所の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の商工会議所についての破産手続の開始)
第六十一条の七 清算中に商工会議所の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の商工会議所が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の商工会議所が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第六十二条に見出しとして「(財産処分の方法等)」を付し、同条の次に次の六条を加える。
(裁判所による監督)
第六十二条の二 商工会議所の清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の届出)
第六十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(清算の監督等に関する事件の管轄)
第六十二条の四 商工会議所の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第六十二条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第六十二条の六 裁判所は、第六十一条の二の規定により清算人を選任した場合には、商工会議所が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第六十二条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第六十三条を次のように改める。
(検査役の選任)
第六十三条 裁判所は、商工会議所の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第六十二条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「商工会議所及び検査役」と読み替えるものとする。
第七十八条第二項前段を次のように改める。
第六十条第二項から第四項まで及び第六十条の八から第六十三条までの規定は、日本商工会議所の解散及び清算について準用する。
第九十一条第五号及び第六号を次のように改める。
五 第六十条の三第二項の規定又は第六十一条の五第一項若しくは第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告をせず、又は不正の公告をしたとき。
六 第六十条の八第二項又は第六十一条の七第一項(これらの規定を第七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てをしなかつたとき。
(信用保証協会法の一部改正)
第三百七十条 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条」を「第三十二条の五」に改める。
第五条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第五条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
第十条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百五十八条(贈与又は遺贈に関する規定の準用)及び第百六十四条(財産の帰属時期)の規定は、協会について準用する。
第十一条に次の一項を加える。
2 理事が数人ある場合において、定款に別段の定めがないときは、協会の事務は、理事の過半数で決する。
第十二条の次に次の四条を加える。
(協会の代表)
第十二条の二 理事は、協会のすべての事務について、協会を代表する。ただし、定款の規定に反することはできない。
(理事の代理権の制限)
第十二条の三 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第十二条の四 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第十二条の五 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務大臣は、利害関係人の請求により又は職権で、仮理事を選任しなければならない。
第十三条第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第十九条を削り、第三章中第十八条を第十九条とし、第十七条の次に次の一条を加える。
(監事の職務)
第十八条 監事の職務は、次のとおりとする。
一 協会の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、主務大臣に報告をすること。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(清算中の協会の能力)
第二十七条の二 解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第二十八条の次に次の五条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第二十八条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第二十八条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第二十八条の四 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第二十八条の五 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(清算中の協会についての破産手続の開始)
第二十八条の六 清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第二十九条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(財産目録等の作成等)」を付し、同条の次に次の二条を加える。
(債権の申出の催告等)
第二十九条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第二十九条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第三十条に見出しとして「(残余財産の分配等)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第三十条の二 協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 協会の解散及び清算を監督する裁判所は、協会の業務を監督する官庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 前項に規定する官庁は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第三十一条に見出しとして「(清算事務の結了)」を付し、同条に次の一項を加える。
2 清算事務が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第三十二条を次のように改める。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十二条 協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第五章中第三十二条の次に次の四条を加える。
(不服申立ての制限)
第三十二条の二 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十二条の三 裁判所は、第二十八条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第三十二条の四 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第三十二条の五 裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第三十二条の三中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。
第四十一条第九号から第十四号までを次のように改める。
九 第二十八条の六第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十 第二十九条に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
十一 第二十九条の二第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。
十二 第二十九条の二第一項に規定する期間内に債権者に弁済したとき。
十三 第三十条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
十四 第三十一条第一項に規定する書類に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第三百七十一条 中小企業団体の組織に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条の二十三第四項中「、第六十六条第一項並びに第六十九条第二項及び第三項」を「及び第六十六条第一項」に、「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改める。
第四十七条第三項中「、第六十六条第一項並びに第六十九条第二項及び第三項」を「及び第六十六条第一項」に、「協同組合法第六十九条第一項」を「協同組合法第六十九条」に改める。
第百十三条第一項第二号、第三号、第九号から第十三号まで、第十六号及び第二十号から第二十三号までの規定中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改める。
(航空機工業振興法の一部改正)
第三百七十二条 航空機工業振興法(昭和三十三年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された財団法人」を「一般財団法人」に改める。
(商標法の一部改正)
第三百七十三条 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
第十三条の二第五項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(商工会法の一部改正)
第三百七十四条 商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、商工会について準用する。
第三十一条の次に次の一条を加える。
(会長の代理行為の委任)
第三十一条の二 会長は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第四十条を次のように改める。
第四十条 削除
第五十二条の七の次に次の二条を加える。
(商工会についての破産手続の開始)
第五十二条の八 商工会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の商工会の能力)
第五十二条の九 解散した商工会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第五十三条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算人)」を付し、同条の次に次の六条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第五十三条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第五十三条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第五十三条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第五十三条の五 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第五十三条の六 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、商工会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の商工会についての破産手続の開始)
第五十三条の七 清算中に商工会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の商工会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の商工会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第五十四条に見出しとして「(財産処分の方法等)」を付し、同条の次に次の六条を加える。
(裁判所による監督)
第五十四条の二 商工会の清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の届出)
第五十四条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十四条の四 商工会の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第五十四条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十四条の六 裁判所は、第五十三条の二の規定により清算人を選任した場合には、商工会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第五十四条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第五十五条を次のように改める。
(検査役の選任)
第五十五条 裁判所は、商工会の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第五十四条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「商工会及び検査役」と読み替えるものとする。
第五十八条第二項中「第三十一条」の下に「及び第三十二条」を加え、同条第三項中「第三十七条、第三十九条及び第四十条」を「第三十一条の二、第三十七条及び第三十九条」に改める。
第六十五条第三号中「第五十五条(第五十八条第六項において準用する場合を含む。)において準用する民法の規定又は第五十二条の三第二項」を「第五十二条の三第二項の規定又は第五十三条の五第一項若しくは第五十三条の七第一項(これらの規定を第五十八条第六項において準用する場合を含む。)」に改め、同条第八号中「第五十五条(第五十八条第六項において準用する場合を含む。)において準用する民法」を「第五十二条の八第二項又は第五十三条の七第一項(これらの規定を第五十八条第六項において準用する場合を含む。)」に改める。
(鉱工業技術研究組合法の一部改正)
第三百七十五条 鉱工業技術研究組合法の一部を次のように改正する。
第十六条中「、第六十九条第二項及び第三項」を削る。
第二十三条第四号、第六号、第十一号から第十五号まで及び第十七号から第二十一号までの規定中「第六十九条第一項」を「第六十九条」に改める。
(商店街振興組合法の一部改正)
第三百七十六条 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第四十五条の三第三号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)」に改める。
第五十一条の五第三項中「民法第四十四条第一項(法人の不法行為能力)、第五十四条(理事の代理権の制限)及び第五十五条(理事の代理行為の委任)」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4 組合を代表する理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第七十八条中「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四十条(検査人の選任の裁判)」を削り、「会社法第三百五十七条第一項」を「同法第三百五十七条第一項」に改める。
(商店街振興組合法の一部改正に伴う経過措置)
第三百七十七条 前条の規定による改正後の商店街振興組合法第四十五条の三(同法第七十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧中間法人法の規定(第一章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧中間法人法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、一般社団・財団法人法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
(中小企業支援法の一部改正)
第三百七十八条 中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項第一号を次のように改める。
一 申請者が一般社団法人又は一般財団法人であること。
第十二条第二項及び第七項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(日本電気計器検定所法の一部改正)
第三百七十九条 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第十条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、検定所について準用する。
(電気事業法の一部改正)
第三百八十条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
第八十三条第三号を次のように改める。
三 一般社団法人又は一般財団法人であること。
(下請中小企業振興法の一部改正)
第三百八十一条 下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に、「次の各号に」を「次に」に、「行なう」を「行う」に改める。
(中小小売商業振興法の一部改正)
第三百八十二条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第四条第六項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に、「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
第五条の四中「公益法人(その出資金額又は拠出された金額」を「一般社団法人等(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額」に改め、「出資又は」を削り、「当該公益法人」を「当該一般社団法人等」に改める。
(伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部改正)
第三百八十三条 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額」を「一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあつてはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項の中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあつては設立に際して拠出された財産の価額」に、「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項」を「同項」に改め、「出資又は」を削り、「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
第二十三条を次のように改める。
(伝統的工芸品産業振興協会の設立)
第二十三条 その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字を用いる一般社団法人又は一般財団法人は、伝統的工芸品産業の振興に資することを目的とし、かつ、製造協同組合等を設立時社員又は設立者の全部又は一部とするものに限り、設立することができる。
2 前項の一般社団法人又は一般財団法人(以下「協会」という。)の設立の登記の申請書には、製造協同組合等を設立時社員又は設立者の全部又は一部とすることについての経済産業大臣の証明書を添付しなければならない。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(成立の届出)
第二十三条の二 協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、経済産業大臣に届け出なければならない。
第二十四条中「その目的」を「第二十三条第一項に規定する目的」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(協会の業務の監督)
第二十四条の二 協会の業務は、経済産業大臣の監督に属する。
2 経済産業大臣は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第二十五条中「伝統的工芸品産業振興協会という名称」を「その名称中に伝統的工芸品産業振興協会という文字」に改める。
第三十一条を第三十二条とし、第三十条の次に次の一条を加える。
第三十一条 協会の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。
一 第二十三条の二の規定に違反して、協会の成立の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十四条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による監督上の命令に違反したとき。
(特定商取引に関する法律の一部改正)
第三百八十四条 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十二条」を「第三十二条の二」に、「第七十五条」を「第七十六条」に改める。
第二十七条中「訪問販売を業として営む者は」を「その名称中に訪問販売協会という文字を用いる一般社団法人は」に、「として、」を「とし、かつ、」に、「会員とし、その名称中に訪問販売協会という文字を用いる民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人を」を「社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
第二十七条の次に次の二条を加える。
(成立の届出)
第二十七条の二 前条第一項の一般社団法人(以下「訪問販売協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(変更の届出)
第二十七条の三 訪問販売協会は、その名称、住所その他の経済産業省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第二十八条第一項中「前条に規定する法人(以下「訪問販売協会」という。)」を「訪問販売協会」に改める。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(訪問販売協会の業務の監督)
第二十九条の二 訪問販売協会の業務は、経済産業大臣の監督に属する。
2 経済産業大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び訪問販売協会の財産の状況を検査し、又は訪問販売協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3 経済産業大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
第三十条中「通信販売を業として営む者は」を「その名称中に通信販売協会という文字を用いる一般社団法人は」に、「として、」を「とし、かつ、」に、「会員とし、その名称中に通信販売協会という文字を用いる民法第三十四条の規定による法人を」を「社員とする旨の定款の定めがあるものに限り、」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
第三十条の次に次の二条を加える。
(成立の届出)
第三十条の二 前条第一項の一般社団法人(以下「通信販売協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 経済産業大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(変更の届出)
第三十条の三 通信販売協会は、その名称、住所その他の経済産業省令で定める事項について変更があつたときは、当該変更の日から二週間以内に、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第三十一条第一項中「前条に規定する法人(以下「通信販売協会」という。)」を「通信販売協会」に改める。
第二章第五節中第三十二条の次に次の一条を加える。
(通信販売協会の業務の監督)
第三十二条の二 通信販売協会の業務は、経済産業大臣の監督に属する。
2 経済産業大臣は、前条の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び通信販売協会の財産の状況を検査し、又は通信販売協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3 経済産業大臣は、前項の命令をした場合において、購入者又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、当該命令をした旨を公表することができる。
第六十一条第一項中「民法第三十四条の規定による法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第七十五条を第七十六条とし、第七十四条の次に次の一条を加える。
第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一 第二十七条の二第一項、第二十七条の三第一項、第三十条の二第一項又は第三十条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十九条の二第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第二十九条の二第二項若しくは第三十二条の二第二項の規定による監督上の命令に違反した者
(半導体集積回路の回路配置に関する法律の一部改正)
第三百八十五条 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十二条第三項」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第二百三十九条第三項」に改め、同条第二号中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律の一部改正)
第三百八十六条 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「目的として民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)
第三百八十七条 エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第十項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律の一部改正)
第三百八十八条 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額」を「一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項の中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額」に、「中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項」を「同項」に改め、「出資され、又は」を削り、「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第三百八十九条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額」を「一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額」に改め、「出資又は」を削り、「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
(投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正)
第三百九十条 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第十七条中「主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を「二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において」に改める。
第十八条及び第十九条を次のように改める。
(変更の登記)
第十八条 組合において前条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第十九条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第十七条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第二十条を削る。
第二十一条中「主たる事務所及び従たる」を「その主たる」に改め、同条を第二十条とする。
第二十二条中「組合」を「第十三条の規定により組合」に、「主たる」を「二週間以内に、その主たる」に改め、「は二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を削り、同条を第二十一条とする。
第二十三条第一項中「、主たる」を「二週間以内に、その主たる」に改め、「は二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を削り、同条第二項中「主たる」を「二週間以内に、その主たる」に改め、「は二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を削り、同条第三項中「第二十条」を「第十八条」に、「に、第二十一条」を「について、第二十条」に改め、「ついて」の下に「、それぞれ」を加え、同条を第二十二条とする。
第二十四条中「組合の」を削り、「、主たる」を「二週間以内に、その主たる」に改め、「は二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を削り、同条を第二十三条とし、同条の次に次の三条を加える。
(従たる事務所の所在地における登記)
第二十四条 従たる事務所を設けたとき(当該従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)は、当該従たる事務所を設けた日から三週間以内に、その所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第二十四条の二 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所の所在地における清算結了の登記)
第二十四条の三 清算が結了したときは、清算結了の日から三週間以内に、その従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。
第二十六条第一項中「第二十条まで」を「第十九条まで、第二十四条及び第二十四条の二」に、「第二十二条から第二十四条まで」を「第二十一条から第二十三条まで及び第二十四条の三」に改める。
第二十八条中「事務所の新設若しくは移転又は第十七条」を「第十七条各号」に、「事務所の新設若しくは移転又は登記事項」を「当該事項」に改める。
第三十三条中「第十七条各号」と、同法第五十三条中「新所在地における登記」とあるのは「新所在地において投資事業有限責任組合契約に関する法律第十七条各号に掲げる事項を登記すべき場合」を「第二十四条第二項各号」に、「及び支店又は従たる事務所」を「の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」に、「及び従たる事務所」を「の所在地」に改める。
(中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)
第三百九十一条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第七項第七号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に、「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
第十五条第一項第二号ロ中「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
第四十三条第一項中「公益法人」を「一般社団法人等」に改め、同条第二項中「公益法人(その出資金額又は拠出された金額」を「一般社団法人等(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額」に改め、「出資又は」を削り、「当該公益法人」を「当該一般社団法人等」に改め、同条第三項中「公益法人」を「一般社団法人等」に改める。
第四十七条第五項中「民法第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
第五十一条第一項中「公益法人その他」を削る。
(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正)
第三百九十二条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第四項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
第三十六条第一項第三号ロ中「社団法人」を「一般社団法人」に改める。
(弁理士法の一部改正)
第三百九十三条 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四十六条の次に次の一条を加える。
(社員の代理行為の委任)
第四十六条の二 特許業務法人を代表する社員は、定款によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第五十二条の次に次の四条を加える。
(裁判所による監督)
第五十二条の二 特許業務法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 特許業務法人の解散及び清算を監督する裁判所は、経済産業大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 経済産業大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第五十二条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第五十二条の四 特許業務法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(検査役の選任)
第五十二条の五 裁判所は、特許業務法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、特許業務法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該特許業務法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
4 前項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第五十五条の見出し中「民法」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に改め、同条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条」に、「民法第五十五条並びに会社法」を「同法」に改め、同条第二項中「民法第八十二条及び第八十三条、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項及び第四十条並びに」を削り、同条第三項後段、第五項後段、第六項及び第七項を削り、同条第八項を同条第六項とする。
第六十三条に次の一項を加える。
4 役員は、会則又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第七十三条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、弁理士会について準用する。
(特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の一部改正)
第三百九十四条 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第三十八条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第三十八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
第七十五条第一項中「民法第三十四条の規定により設立された法人その他」を削る。
(使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正)
第三百九十五条 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第九十二条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人その他」を削る。
第百五条及び第百十四条中「民法第三十四条の規定により設立された法人その他」を削る。
(有限責任事業組合契約に関する法律の一部改正)
第三百九十六条 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
第五十七条中「主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を「二週間以内に、組合の主たる事務所の所在地において」に改める。
第五十八条及び第五十九条を次のように改める。
(変更の登記)
第五十八条 組合において前条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)
第五十九条 組合がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第五十七条各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第六十条を削る。
第六十一条中「主たる事務所及び従たる」を「その主たる」に改め、同条を第六十条とする。
第六十二条中「組合」を「第三十七条の規定により組合」に、「主たる」を「二週間以内に、その主たる」に改め、「は二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を削り、同条を第六十一条とする。
第六十三条第一項中「、主たる」を「二週間以内に、その主たる」に改め、「は二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を削り、同条第二項中「主たる」を「二週間以内に、その主たる」に改め、「は二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を削り、同条第三項中「第六十条」を「第五十八条」に、「に、第六十一条」を「について、第六十条」に改め、「ついて」の下に「、それぞれ」を加え、同条を第六十二条とする。
第六十四条中「組合の」を削り、「、主たる」を「二週間以内に、その主たる」に改め、「は二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に」を削り、同条を第六十三条とし、同条の次に次の三条を加える。
(従たる事務所の所在地における登記)
第六十四条 従たる事務所を設けたとき(当該従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)は、当該従たる事務所を設けた日から三週間以内に、その所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
2 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一 名称
二 主たる事務所の所在場所
三 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第六十四条の二 組合がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
(従たる事務所の所在地における清算結了の登記)
第六十四条の三 清算が結了したときは、第五十一条の承認の日から三週間以内に、その従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。
第六十六条中「第六十条まで」を「第五十九条まで、第六十四条及び第六十四条の二」に、「第六十二条から第六十四条まで」を「第六十一条から第六十三条まで及び第六十四条の三」に改める。
第六十八条第一項中「事務所の新設若しくは移転又は第五十七条各号」を「第五十七条各号」に、「事務所の新設若しくは移転又は登記事項」を「当該事項」に改める。
第七十一条第二項中「第六十三条第一項各号」を「第六十二条第一項各号」に改める。
第七十三条中「第五十七条各号」と、同法第五十三条中「新所在地における登記」とあるのは「新所在地において有限責任事業組合に関する法律第五十七条各号に掲げる事項を登記すべき場合」を「第六十四条第二項各号」に、「及び支店又は従たる事務所」を「の所在地(外国法人にあっては、各事務所の所在地)」に、「及び従たる事務所」を「の所在地」に改める。
第十一章 国土交通省関係
(船舶安全法の一部改正)
第三百九十七条 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条の八を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十五条の八 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。
(建設業法の一部改正)
第三百九十八条 建設業法(昭和二十四年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十七条の三第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第二十七条の十九第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(水先法の一部改正)
第三百九十九条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第四項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条」に改める。
(水防法の一部改正)
第四百条 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第三十六条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第四百一条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項中「民法第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
(建築基準法の一部改正)
第四百二条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。
第七十七条の三中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(建築士法の一部改正)
第四百三条 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。
第十五条の三第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第二十二条の二を次のように改める。
(建築士会及び建築士会連合会)
第二十二条の二 その名称中に建築士会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、建築士を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
2 その名称中に建築士会連合会という文字を用いる一般社団法人は、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、前項に規定する一般社団法人(第四項及び第五項において「建築士会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
3 前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
4 建築士会及び第二項に規定する一般社団法人(以下この項及び次項において「建築士会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、建築士会にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、建築士会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
5 国土交通大臣は建築士会連合会に対して、建築士会の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は当該建築士会に対して、建築士の品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第二十七条の二第一項中「目的として民法第三十四条の規定により設立された法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(建築士法の一部改正に伴う経過措置)
第四百四条 第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に建築士会又は建築士会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の建築士法第二十二条の二第一項又は第二項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
(港湾法の一部改正)
第四百五条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第九条の次に次の一条を加える。
(港務局の解散事由)
第九条の二 港務局は、定款で定めた解散事由の発生によつて解散する。
第十条の次に次の十五条を加える。
(清算中の港務局の能力)
第十条の二 解散した港務局は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
(清算人)
第十条の三 港務局が解散したときは、委員がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は港務局を組織する地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会の同意を得て、委員以外の者を選任したときは、この限りでない。
(裁判所による清算人の選任)
第十条の四 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第十条の五 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人及び解散の報告)
第十条の六 清算人は、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
2 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
(清算人の職務及び権限)
第十条の七 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第十条の八 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第十条の九 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、港務局の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(残余財産の帰属)
第十条の十 解散した港務局の財産は、定款で指定した者に帰属する。
2 定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、清算人は、港務局を組織する地方公共団体の議会の同意を得て、その港務局の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。
3 前二項の規定により処分されない財産は、港務局を組織する地方公共団体の財産に帰属する。
(裁判所による監督)
第十条の十一 港務局の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
(清算結了の報告)
第十条の十二 清算が結了したときは、清算人は、その旨を港務局を組織する地方公共団体の議会に報告しなければならない。
(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
第十条の十三 次に掲げる事件は、港務局の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
一 特別代理人の選任に関する事件
二 港務局の解散及び清算の監督に関する事件
三 清算人に関する事件
(不服申立ての制限)
第十条の十四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第十条の十五 裁判所は、第十条の四の規定により清算人を選任した場合には、港務局が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く港務局にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第十条の十六 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第十一条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、港務局について準用する。
第二十三条の次に次の二条を加える。
(委員の代理権の制限)
第二十三条の二 委員の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(利益相反行為)
第二十三条の三 港務局と委員との利益が相反する事項については、委員は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
第五十四条の三第七項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(道路運送法及び船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四百六条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
一 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四十五条第二項第一号
二 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第七条第一項第一号
(道路運送車両法の一部改正)
第四百七条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
第七十六条の八を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七十六条の八 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、協会について準用する。
第九十五条中「民法第三十四条の規定により設立される法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(気象業務法の一部改正)
第四百八条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条の六第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第二十四条の二十八中「目的として民法第三十四条の規定により設立された法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(宅地建物取引業法の一部改正)
第四百九条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条の三第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第三十五条の二中「社団法人の社員」を「一般社団法人の社員」に改め、同条第一号中「もより」を「最寄り」に改め、同条第二号中「社団法人」を「一般社団法人」に改める。
第四十条第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第五十条の二の五第一項第一号中「目的として民法第三十四条の規定により設立された法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第六十四条の二第一項中「の各号」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「民法第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改め、同項第四号イ中「一に」を「いずれかに」に改める。
第七十四条第一項から第三項までを次のように改める。
その名称中に宅地建物取引業協会という文字を用いる一般社団法人(次項に規定するものを除く。)は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、一の都道府県の区域内において事業を行う旨及び宅地建物取引業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
2 その名称中に宅地建物取引業協会連合会という文字を用いる一般社団法人は、宅地建物取引業の適正な運営を確保するとともに宅地建物取引業の健全な発達を図るため、社員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とし、かつ、全国において事業を行う旨及び前項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会」という。)を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
3 前二項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
第七十四条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 宅地建物取引業協会及び第二項に規定する一般社団法人(以下「宅地建物取引業協会連合会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、宅地建物取引業協会にあつては都道府県知事に、宅地建物取引業協会連合会にあつては国土交通大臣に届け出なければならない。
第七十五条中「前条に規定する」を削り、「名称を」を「文字をその名称中に」に改める。
(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)
第四百十条 第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に宅地建物取引業協会又は宅地建物取引業協会連合会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の宅地建物取引業法第七十四条第一項又は第二項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
(旅行業法及び流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部改正)
第四百十一条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
一 旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二十二条の二第一項第一号
二 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第九条第三項
(土地区画整理法の一部改正)
第四百十二条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部を次のように改正する。
第二十八条の次に次の二条を加える。
(理事の代表権の制限)
第二十八条の二 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第二十八条の三 理事は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(議決権のない場合)
第三十八条の二 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第四十四条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第四十四条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、組合について準用する。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(清算中の組合の能力)
第四十五条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第四十六条中「前条第一項第一号」を「第四十五条第一項第一号」に、「一に」を「いずれかに」に、「因り」を「より」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第四十六条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第四十六条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第四十六条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第四十七条の次に次の二条を加える。
(債権の申出の催告等)
第四十七条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十七条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第四十八条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第四十九条の次に次の五条を加える。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十九条の二 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第四十九条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十九条の四 裁判所は、第四十六条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第四十九条の五 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(検査役の選任)
第四十九条の六 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第四十九条の四中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 削除
第百十七条の五第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(自動車損害賠償保障法の一部改正)
第四百十三条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の五第一項中「目的として民法第三十四条の規定により設立された法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(内航海運組合法の一部改正)
第四百十四条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第三十四条の二第三項を次のように改める。
3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
第三十四条の二に次の二項を加える。
4 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
5 代表理事については、第三十三条の二、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条及び会社法第三百五十四条の規定を準用する。
第三十四条の三第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第五十五条中「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第四十条」を削り、「並びに会社法」を「並びに同法」に改める。
(地方住宅供給公社法の一部改正)
第四百十五条 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、地方公社について準用する。
第二十三条第三項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第三十六条の次に次の一条を加える。
(清算中の地方公社の能力)
第三十六条の二 解散した地方公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第三十七条の次に次の七条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第三十七条の二 前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第三十七条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第三十七条の四 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を国土交通大臣に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第三十七条の五 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第三十七条の六 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第三十七条の七 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、地方公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の地方公社についての破産手続の開始)
第三十七条の八 清算中に地方公社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の地方公社が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の地方公社が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第三十八条の次に次の六条を加える。
(裁判所による監督)
第三十八条の二 地方公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 地方公社の解散及び清算を監督する裁判所は、国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第三十八条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十八条の四 地方公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、地方公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第三十八条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十八条の六 裁判所は、第三十七条の二の規定により清算人を選任した場合には、地方公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第三十八条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第三十九条を次のように改める。
(検査役の選任)
第三十九条 裁判所は、地方公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第三十八条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「地方公社及び検査役」と読み替えるものとする。
第四十九条第六号及び第七号中「第三十九条第一項において準用する民法第七十九条第一項」を「第三十七条の六第一項」に改め、同条第八号中「第三十九条第一項において準用する民法第八十一条第一項」を「第三十七条の八第一項」に改める。
(日本勤労者住宅協会法の一部改正)
第四百十六条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。
(船員災害防止活動の促進に関する法律の一部改正)
第四百十七条 船員災害防止活動の促進に関する法律(昭和四十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第二十三条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第二十三条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会に準用する。
第三十六条第四項中「民法第六十五条及び第六十六条(表決権)」を「第四十九条及び第四十九条の二(議決権)」に改める。
第四十六条に次の二項を加える。
3 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。
4 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。
第四十七条に次の一項を加える。
2 総会においては、前条第四項の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。
第四十八条ただし書中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める。
第四十九条を次のように改める。
(会員の議決権)
第四十九条 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて議決をすることができる。
3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
第四十九条の次に次の一条を加える。
(議決権のない場合)
第四十九条の二 協会と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。
第五十一条の次に次の二条を加える。
(協会についての破産手続の開始)
第五十一条の二 協会がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会長若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。
2 前項に規定する場合には、会長は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。
(清算中の協会の能力)
第五十一条の三 解散した協会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第五十二条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算人)」を付し、同条中「前条第一項第一号」を「第五十一条第一項第一号」に改め、同条の次に次の六条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第五十二条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第五十二条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第五十二条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第五十二条の五 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第五十二条の六 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、協会の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の協会についての破産手続の開始)
第五十二条の七 清算中に協会の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の協会が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の協会が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第五十三条に見出しとして「(財産の処分等)」を付し、同条の次に次の六条を加える。
(裁判所による監督)
第五十三条の二 協会の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 協会の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣及び国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 厚生労働大臣及び国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第五十三条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十三条の四 協会の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第五十三条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十三条の六 裁判所は、第五十二条の二の規定により清算人を選任した場合には、協会が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第五十三条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第五十四条を次のように改める。
(検査役の選任)
第五十四条 裁判所は、協会の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第五十三条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「協会及び検査役」と読み替えるものとする。
第七十一条第五号中「第五十四条第一項において準用する民法第七十条第二項又は同法第八十一条第一項」を「第五十一条の二第二項又は第五十二条の七第一項」に改め、同条第六号中「第五十四条第一項において準用する民法第七十九条第一項又は同法第八十一条第一項」を「第五十二条の五第一項又は第五十二条の七第一項」に改める。
(都市計画法の一部改正)
第四百十八条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の二第二項中「目的として設立された」を「目的とする」に、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(都市再開発法の一部改正)
第四百十九条 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項、第五十条、第五十四条及び第五十五条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条」に改める。
第二十七条中第十項を削り、第九項を第十項とし、第四項から第八項までを一項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。
4 監事の職務は、次のとおりとする。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第二十七条の次に次の二条を加える。
(理事長の代表権の制限)
第二十七条の二 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事長の代理行為の委任)
第二十七条の三 理事長は、定款又は総会の議決によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第三十七条中第七項を削り、第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第四十二条第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第四十五条の次に次の一条を加える。
(清算中の組合の能力)
第四十五条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第四十六条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第四十六条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第四十六条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第四十六条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第四十七条の次に次の二条を加える。
(債権の申出の催告等)
第四十七条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十七条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第四十八条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第四十九条の次に次の四条を加える。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十九条の二 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第四十九条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十九条の四 裁判所は、第四十六条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第四十九条の五 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第五十条を次のように改める。
(検査役の選任)
第五十条 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第四十九条の四中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第百四十六条第二号中「第二十七条第八項」を「第二十七条第九項」に改め、同条第三号中「第二十七条第九項」を「第二十七条第十項」に改める。
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正)
第四百二十条 タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された財団法人」を「一般財団法人」に改める。
第三十二条第一項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第三十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「民法第三十四条の規定により設立された財団法人」を「一般財団法人」に改め、同条第四号中「行なう」を「行う」に改める。
(地方道路公社法の一部改正)
第四百二十一条 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、道路公社について準用する。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(清算中の道路公社の能力)
第三十四条の二 解散した道路公社は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第三十五条の次に次の六条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第三十五条の二 前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第三十五条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第三十五条の四 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を国土交通大臣に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第三十五条の五 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第三十五条の六 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第三十五条の七 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、道路公社の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第三十六条の次に次の六条を加える。
(裁判所による監督)
第三十六条の二 道路公社の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 道路公社の解散及び清算を監督する裁判所は、国土交通大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 国土交通大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第三十六条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十六条の四 道路公社の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、道路公社の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第三十六条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十六条の六 裁判所は、第三十五条の二の規定により清算人を選任した場合には、道路公社が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第三十六条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第三十七条を次のように改める。
(検査役の選任)
第三十七条 裁判所は、道路公社の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第三十六条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「道路公社及び検査役」と読み替えるものとする。
第四十四条第六号及び第七号中「第三十七条第一項において準用する民法第七十九条第一項」を「第三十五条の六第一項」に改める。
(日本下水道事業団法の一部改正)
第四百二十二条 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第七条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、事業団について準用する。
第三十四条第五項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(都市緑地法の一部改正)
第四百二十三条 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第六十八条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(航空・鉄道事故調査委員会設置法の一部改正)
第四百二十四条 航空・鉄道事故調査委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第四百二十五条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第五十一条中「第九項を除く。)」の下に「、第三十八条の二」を加え、「第五十一条」を「第五十条」に改める。
(幹線道路の沿道の整備に関する法律の一部改正)
第四百二十六条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(農住組合法の一部改正)
第四百二十七条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十二条の二中「第四十四条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十六条」を「第三十三条の六」に改める。
第三十三条の次に次の六条を加える。
(組合の業務の決定)
第三十三条の二 組合の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。
(組合の代表)
第三十三条の三 理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第三十三条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第三十三条の五 理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第三十三条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(監事の職務)
第三十三条の七 監事の職務は、次のとおりとする。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事の職務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は職務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第三十七条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
理事は、必要があると認めるときは、いつでも総会を招集することができる。
第三十八条中「前条」を「前条第二項」に改める。
第四十三条第四項中「第三十七条」を「第三十七条第二項」に改める。
第四十四条を次のように改める。
(役員についての会社法等の準用)
第四十四条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定は理事及び監事について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は理事について、第三十三条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、会社法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。
第四十九条に次の一項を加える。
4 総会においては、第三十九条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第五十一条の見出し中「民法及び」を削り、同条中「民法第六十四条の規定は総会について、」を削り、「総会の」を「、総会の」に改め、「、それぞれ」を削り、同条後段を削る。
第七十五条の次に次の一条を加える。
(清算中の組合の能力)
第七十五条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第七十六条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第七十六条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第七十六条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第七十六条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第七十七条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(清算事務)」を付し、同条の次に次の三条を加える。
(債権の申出の催告等)
第七十七条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第七十七条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の組合についての破産手続の開始)
第七十七条の四 清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第七十八条に見出しとして「(残余財産の分配の制限)」を付し、同条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第七十八条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第七十九条に見出しとして「(決算報告)」を付し、同条の次に次の五条を加える。
(清算結了の届出)
第七十九条の二 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第七十九条の三 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第七十九条の四 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第七十九条の五 裁判所は、第七十六条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第七十九条の六 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第八十条を次のように改める。
(検査役の選任)
第八十条 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第七十九条の五中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第九十七条第一項第四号中「第三十七条」を「第三十七条第二項」に改め、同項第十二号から第十五号までを次のように改める。
十二 第七十七条の二第一項又は第七十七条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十三 第七十七条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
十四 第七十七条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十五 第七十八条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。
(広域臨海環境整備センター法の一部改正)
第四百二十八条 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第八条を次のように改める。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第八条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、センターについて準用する。
第二十九条の次に次の一条を加える。
(清算中のセンターの能力)
第二十九条の二 解散したセンターは、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第三十条の次に次の七条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第三十条の二 前条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第三十条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の届出)
第三十条の四 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を主務大臣に届け出なければならない。
(清算人の職務及び権限)
第三十条の五 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
(債権の申出の催告等)
第三十条の六 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第三十条の七 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中のセンターについての破産手続の開始)
第三十条の八 清算中にセンターの財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中のセンターが破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中のセンターが既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
第三十一条の次に次の六条を加える。
(裁判所による監督)
第三十一条の二 センターの解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 センターの解散及び清算を監督する裁判所は、主務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 主務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第三十一条の三 清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第三十一条の四 センターの解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第三十一条の五 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第三十一条の六 裁判所は、第三十条の二の規定により清算人を選任した場合には、センターが当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第三十一条の七 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第三十二条を次のように改める。
(検査役の選任)
第三十二条 裁判所は、センターの解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第三十一条の六中「清算人及び監事」とあるのは、「センター及び検査役」と読み替えるものとする。
第三十八条第八号中「第三十二条第一項において準用する民法第七十九条第一項又は第八十一条第一項」を「第三十条の六第一項又は第三十条の八第一項」に改め、同条第九号中「第三十二条第一項において準用する民法第七十九条第一項」を「第三十条の六第一項」に改め、同条第十号中「第三十二条第一項において準用する民法第八十一条第一項」を「第三十条の八第一項」に改める。
(浄化槽法の一部改正)
第四百二十九条 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。
第四十三条の二第三項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第四十三条の十八第三項第一号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部改正)
第四百三十条 特定都市鉄道整備促進特別措置法(昭和六十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人、一般財団法人」に改める。
(民間都市開発の推進に関する特別措置法の一部改正)
第四百三十一条 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の財団法人」を「目的とする一般財団法人」に改める。
第八条第六項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(関西文化学術研究都市建設促進法の一部改正)
第四百三十二条 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「財団法人関西文化学術研究都市推進機構」の下に「(昭和六十一年六月十九日に財団法人関西文化学術研究都市推進機構という名称で設立された法人をいう。)」を加える。
(貨物自動車運送事業法の一部改正)
第四百三十三条 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第四十三条中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第四十七条第二項第一号中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の一部改正)
第四百三十四条 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律(平成四年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第八条中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(大阪湾臨海地域開発整備法の一部改正)
第四百三十五条 大阪湾臨海地域開発整備法(平成四年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構(」の下に「平成三年十二月二十五日に財団法人大阪湾ベイエリア開発推進機構という名称で設立された法人をいう。」を加える。
(不動産特定共同事業法の一部改正)
第四百三十六条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第一項を次のように改める。
その名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いる一般社団法人は、事業参加者の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発展に資することを目的とし、かつ、不動産特定共同事業者を社員とする旨の定款の定めがあるものでなければならない。
第四十一条第二項中「法人」を「一般社団法人」に改め、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 第一項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
4 協会は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、主務大臣に届け出なければならない。
第四十一条に次の一項を加える。
6 主務大臣は、協会に対して、不動産特定共同事業の適正な運営を確保し、又は不動産特定共同事業の健全な発展を図るため、必要な事項に関して報告を求め、又は必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
(不動産特定共同事業法の一部改正に伴う経過措置)
第四百三十七条 第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であってその名称中に不動産特定共同事業協会という文字を用いるものの定款に前条の規定による改正後の不動産特定共同事業法第四十一条第一項に規定する内容の定めがない場合においては、この定めがあるものとみなす。
(建築物の耐震改修の促進に関する法律及び高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部改正)
第四百三十八条 次に掲げる法律の規定中「目的として民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
一 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条
二 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七十八条
(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律の一部改正)
第四百三十九条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第六十五条の二中「第七十五条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第五十六条」を「第六十六条の六」に改める。
第六十六条の次に次の六条を加える。
(計画整備組合の業務の決定)
第六十六条の二 計画整備組合の業務は、定款に特別の定めがある場合を除き、理事の過半数で決する。
(計画整備組合の代表)
第六十六条の三 理事は、計画整備組合のすべての業務について、計画整備組合を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
(理事の代表権の制限)
第六十六条の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事の代理行為の委任)
第六十六条の五 理事は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
(仮理事)
第六十六条の六 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(監事の職務)
第六十六条の七 監事の職務は、次のとおりとする。
一 計画整備組合の財産の状況を監査すること。
二 理事の職務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は職務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第六十九条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 理事は、必要があると認めるときは、いつでも総会を招集することができる。
第七十四条第四項中「第六十九条第二項及び第三項」を「第六十九条第三項及び第四項」に改める。
第七十五条を次のように改める。
(役員についての会社法等の準用)
第七十五条 会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十条の規定は理事及び監事について、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は理事について、第六十六条の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、会社法第四百三十条中「役員等が」とあるのは「理事が」と、「他の役員等も」とあるのは「監事も」と読み替えるものとする。
第七十九条に次の一項を加える。
4 総会においては、第七十条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
第八十一条の見出し中「民法及び」を削り、同条中「民法第六十四条の規定は総会について、」を削り、「総会の」を「、総会の」に改め、「、それぞれ」を削り、同条後段を削る。
第百一条の次に次の一条を加える。
(清算中の計画整備組合の能力)
第百一条の二 解散した計画整備組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第百二条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第百二条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第百二条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第百二条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第百三条の次に次の九条を加える。
(債権の申出の催告等)
第百三条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第百三条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、計画整備組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
(清算中の計画整備組合についての破産手続の開始)
第百三条の四 清算中に計画整備組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
2 清算人は、清算中の計画整備組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
3 前項に規定する場合において、清算中の計画整備組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。
(裁判所による監督)
第百三条の五 計画整備組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 計画整備組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(清算結了の届出)
第百三条の六 清算が結了したときは、清算人は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第百三条の七 計画整備組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、計画整備組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第百三条の八 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第百三条の九 裁判所は、第百二条の二の規定により清算人を選任した場合には、計画整備組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第百三条の十 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第百四条を次のように改める。
(検査役の選任)
第百四条 裁判所は、計画整備組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第百三条の九中「清算人及び監事」とあるのは、「計画整備組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第百三十三条第二項中「民法第四十四条第一項、第五十条、第五十四条及び第五十五条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条」に改める。第百四十八条第三項中「第二十七条第七項及び第八項」を「第二十七条第八項及び第九項」に、「第二十七条第九項」を「第二十七条第十項」に改める。
第百五十六条中第七項を削り、第六項を第七項とし、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 事業組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第百六十四条を次のように改める。
(事業組合の解散及び清算についての都市再開発法の準用)
第百六十四条 都市再開発法第四十五条の二から第五十条までの規定は、事業組合の解散及び清算について準用する。
第二百八十九条第一項中「民法第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第三百十七条第一項第四号中「第六十九条第二項又は第三項」を「第六十九条第三項又は第四項」に改め、同項第十三号中「第百四条第一項において準用する民法第七十九条第一項又は同法第八十一条第一項」を「第百三条の二第一項又は第百三条の四第一項」に改め、同項第十四号中「第百四条第一項において準用する民法第七十九条第一項」を「第百三条の二第一項」に改め、同項第十五号中「第百四条第一項において準用する民法第八十一条第一項」を「第百三条の四第一項」に改める。
第三百十九条第二号中「第二十七条第九項」を「第二十七条第十項」に改め、同条第五号及び第六号中「第百六十四条第一項」を「第百六十四条」に改める。
(アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律の一部改正)
第四百四十条 アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律の一部改正)
第四百四十一条 外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人、一般財団法人」に改める。
第十四条中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人、一般財団法人」に改める。
第二十八条第一項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正)
第四百四十二条 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第六十六条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第八十二条第一項中「目的として民法第三十四条の規定により設立された財団法人」を「目的とする一般財団法人」に改める。
第九十四条第一項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律の一部改正)
第四百四十三条 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第四項第一号中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第九十一条中「目的として民法第三十四条の規定により設立された財団法人」を「目的とする一般財団法人」に改める。
第九十五条第一項中「民法第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
(都市再生特別措置法の一部改正)
第四百四十四条 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第四十六条第三項中「目的として設立された」を「目的とする」に、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正)
第四百四十五条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項、第五十条、第五十四条及び第五十五条」を「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条」に改める。
第二十四条中第八項を削り、第七項を第八項とし、第三項から第六項までを一項ずつ繰り下げ、第二項の次に次の一項を加える。
3 監事の職務は、次のとおりとする。
一 組合の財産の状況を監査すること。
二 理事長及び理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は都道府県知事に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
第二十四条の次に次の二条を加える。
(理事長の代表権の制限)
第二十四条の二 理事長の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(理事長の代理行為の委任)
第二十四条の三 理事長は、定款又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第三十三条中第六項を削り、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。
第三十八条の次に次の一条を加える。
(清算中の組合の能力)
第三十八条の二 解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
第三十九条の次に次の三条を加える。
(裁判所による清算人の選任)
第三十九条の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
(清算人の解任)
第三十九条の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
(清算人の職務及び権限)
第三十九条の四 清算人の職務は、次のとおりとする。
一 現務の結了
二 債権の取立て及び債務の弁済
三 残余財産の引渡し
2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
第四十条の次に次の二条を加える。
(債権の申出の催告等)
第四十条の二 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
4 第一項の公告は、官報に掲載してする。
(期間経過後の債権の申出)
第四十条の三 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第四十一条の次に次の一条を加える。
(裁判所による監督)
第四十一条の二 組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 都道府県知事は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第四十二条の次に次の四条を加える。
(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第四十二条の二 組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(不服申立ての制限)
第四十二条の三 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
(裁判所の選任する清算人の報酬)
第四十二条の四 裁判所は、第三十九条の二の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。
(即時抗告)
第四十二条の五 清算人の解任についての裁判及び前条の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第四十三条を次のように改める。
(検査役の選任)
第四十三条 裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前三条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、第四十二条の四中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。
第八十八条第三項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。
第百三十八条第二号中「第二十四条第七項」を「第二十四条第八項」に改める。
(景観法の一部改正)
第四百四十六条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項中「目的として設立された」を「目的とする」に、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第九十二条第一項中「民法第三十四条の法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(都市鉄道等利便増進法の一部改正)
第四百四十七条 都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第三項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条に規定する法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第十三条第五項第二号中「民法第三十四条に規定する法人」を「一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法の一部改正)
第四百四十八条 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成十七年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第三項中「目的として設立された」を「目的とする」に、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条に規定する法人」を「一般社団法人、一般財団法人」に改める。
第十二章 環境省関係
(自然公園法の一部改正)
第四百四十九条 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正)
第四百五十条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第十三条の十二中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(悪臭防止法の一部改正)
第四百五十一条 悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改め、同条第七項中「民法第三十四条の規定により設立された法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)
第四百五十二条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「公益法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部改正)
第四百五十三条 産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人」を「目的とする一般財団法人」に改める。
(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部改正)
第四百五十四条 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定による法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正)
第四百五十五条 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人」に改める。
第二十五条第一項中「目的として設立された民法第三十四条の法人」を「目的とする一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
(土壌汚染対策法の一部改正)
第四百五十六条 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」を「一般社団法人又は一般財団法人」に改める。
第十三章 罰則に関する経過措置及び政令への委任
(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、第百三十三条第一項及び第三項(第三号に係る部分に限る。)、第百三十四条、第百三十五条第二項(第四号に係る部分に限る。)、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十二条(公益法人認定法第四十七条の規定を準用する部分に限る。)並びに第百六十九条(内閣府設置法附則第二条第一項に一号を加える改正規定中特例民法法人の監督に関する関係行政機関の事務の調整に係る部分を除く。)の規定は、公益法人認定法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第▼▼▼号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
(内閣総理・総務・法務・外務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業臨時代理・国土交通・環境大臣署名)