地方自治法の一部を改正する法律
法律第五十三号(平一八・六・七)
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項及び第八十六条第一項中「助役、出納長若しくは収入役」を「副市町村長」に改める。
第八十八条第一項中「若しくは助役又は出納長若しくは収入役」を「又は副市町村長」に改める。
第九十六条第一項第四号中「基く」を「基づく」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項第七号中「財産」を「不動産」に改め、同項第九号中「負担附き」を「負担付き」に改め、同項第十二号中「本号」を「この号」に、「斡旋」を「あつせん」に改め、同項第十四号中「綜合調整」を「総合調整」に改める。
第二編第六章第二節中第百条の次に次の一条を加える。
第百条の二 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
第百一条第一項後段を削り、同条第二項ただし書中「但し、急施」を「ただし、緊急」に改め、同条第一項の次に次の三項を加える。
議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
第百二条第四項中「予め」を「あらかじめ」に改め、同条第五項中「急施」を「緊急」に改める。
第百九条第二項中「それぞれ一箇」を「少なくとも一」に、「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第五項の次に次の二項を加える。
常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。
第百九条第二項の次に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、常任委員を選任することができる。
第百九条の二第四項中「前条第四項から第六項まで」を「前条第五項から第九項まで」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、議会運営委員を選任することができる。
第百十条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「第百九条第四項及び第五項」を「第百九条第五項から第八項まで」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、特別委員を選任することができる。
第百二十一条中「者は、」の下に「議会の審議に必要な」を加える。
第百二十三条第一項中「をして会議録を調製し、」を「に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二百三十四条第五項において同じ。)により会議録を作成させ、並びに」に改め、「記載させ」の下に「、又は記録させ」を加え、同条第二項中「会議録には」を「会議録が書面をもつて作成されているときは」に改め、「議員が」の下に「これに」を加え、同条第三項中「会議録の写」を「会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
第百三十条第三項中「除く外」を「除くほか」に、「傍聴人の取締」を「会議の傍聴」に改める。
第百三十八条第四項ただし書及び第六項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第七項中「、議長の命を受け議会の庶務を掌理する」を「議会の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する」に改め、同条第八項を削る。
第百五十二条第一項中「助役」を「副市町村長」に、「予め」を「あらかじめ」に、「その定」を「その定め」に改め、同条第二項中「助役」を「副市町村長」に改め、「ときは、」の下に「その補助機関である職員のうちから」を加え、「吏員」を「職員」に改め、同条第三項中「ときは、」の下に「その補助機関である職員のうちから」を加え、「事務吏員」を「職員」に改める。
第百五十三条第一項中「当該普通地方公共団体の吏員」を「その補助機関である職員」に、「これをして」を「これに」に改める。
第百五十四条中「たる職員」を「である職員」に改める。
第百五十九条第一項中「事務引継」を「事務の引継ぎ」に改める。
第百六十一条を次のように改める。
第百六十一条 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
副知事及び副市町村長の定数は、条例で定める。
第百六十二条中「助役」を「副市町村長」に改める。
第百六十三条中「助役」を「副市町村長」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百六十四条中「助役」を「副市町村長」に改める。
第百六十五条第一項中「助役」を「副市町村長」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「除く外」を「除くほか」に、「助役」を「副市町村長」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百六十六条中「助役」を「副市町村長」に改める。
第百六十七条中「助役」を「副市町村長」に改め、「補佐し」の下に「、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり」を加え、「たる職員」を「である職員」に改め、同条に次の二項を加える。
前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
第百六十八条を次のように改める。
第百六十八条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。
第百六十九条第一項中「助役」を「副市町村長」に、「出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役」を「会計管理者」に改め、同条第二項中「出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役」を「会計管理者」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第百七十条第一項中「出納長及び収入役」を「会計管理者」に改め、同条第三項を次のように改める。
普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
第百七十条第四項から第六項までを削る。
第百七十一条第一項中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改め、同条第二項中「は吏員のうちから、」を削り、「吏員その他の職員」を「、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」に改め、同条第三項中「出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役」を「会計管理者」に改め、同条第四項中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
第百七十一条第六項中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改め、同条第五項を削る。
第百七十二条第一項中「除く外」を「除くほか」に、「吏員その他の職員」を「職員」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「身分取扱」を「身分取扱い」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第百七十三条を次のように改める。
第百七十三条 削除
第百七十五条第一項中「事務吏員を以てこれに」を「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて」に改め、同条第二項中「吏員その他の」を削る。
第百七十九条第一項中「第百十三条但書」を「第百十三条ただし書」に、「議会を招集する暇がない」を「議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである」に改める。
第百八十条の三中「吏員その他の職員」を「その補助機関である職員」に改める。
第百八十条の七中「たる職員」を「である職員」に改める。
第百八十条の九第二項中「、事務吏員、技術吏員」を削る。
第百九十五条第二項中「市にあつては条例の定めるところにより三人又は二人とし、」を「市及び」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、条例でその定数を増加することができる。
第百九十六条第一項中「本款」を「この款」に、「監査委員の定数が四人のときは」を「都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては」に、「三人以内のときは」を「その他の市及び町村にあつては」に改め、同条第二項中「、三人である普通地方公共団体にあつては少なくともその二人以上は、二人である普通地方公共団体にあつては少なくともその一人」を「二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数」に改める。
第百九十八条の二第一項中「助役」を「副市町村長」に改める。
第百九十九条の三第一項及び第四項中「四人又は三人」を「三人以上」に改める。
第二百二条の四第三項中「事務吏員」を「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員」に改める。
第二百七条中「第百九条第五項、第百九条の二第四項及び第百十条第四項」を「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」に、「第百九条第四項、第百九条の二第四項及び第百十条第四項」を「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二百二十五条中「第二百三十八条の四第四項」を「第二百三十八条の四第七項」に改める。
第二百三十一条の二第三項中「これを」を削り、同条第四項中「呈示期間」を「提示期間」に、「呈示し」を「提示し」に改め、「これを」を削り、同条に次の二項を加える。
6 普通地方公共団体は、納入義務者が、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定をした者(以下この項及び次項において「指定代理納付者」という。)が交付し又は付与する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。この場合において、当該普通地方公共団体は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。
7 前項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、同項の承認があつた時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
第二百三十二条の四中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改める。
第二百三十二条の六第一項ただし書中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改め、同条第二項中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に、「呈示」を「提示」に改める。
第二百三十三条第一項中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改める。
第二百三十四条第三項中「本条」を「この条」に改め、同条第五項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本項において同じ。)」を削る。
第二百三十七条第三項中「、議会の議決によるとき」を「議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合」に改める。
第二百三十八条第一項第八号中「不動産」を「財産」に改める。
第二百三十八条の二第二項中「第二百三十八条の四第二項」の下に「若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を、「地上権」の下に「若しくは地役権」を加え、「同条第四項」を「同条第七項」に改める。
第二百三十八条の四第一項中「次項」を「次項から第四項まで」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
第二百三十八条の四第六項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。
3 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。
5 前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。
第二百三十八条の五第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項から第五項まで」を「第四項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。
第二百四十三条の二第一項中「出納長若しくは収入役」を「会計管理者」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
第二百五十二条の四第二項第三号中「身分の取扱い」を「身分取扱い」に改める。
第二百五十二条の七第一項中「吏員、書記その他の」を削る。
第二百五十二条の八中「本条中」を「この条において」に改め、同条第四号中「身分の取扱い」を「身分取扱い」に改める。
第二百五十二条の十一第一項中「本条中」を「この条において」に、「吏員その他の職員」を「長の補助機関である職員」に、「掌る」を「つかさどる」に改める。
第二百五十二条の十三の見出し中「吏員等」を「職員等」に改め、同条中「吏員その他の」を削る。
第二百五十二条の十七第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。
第二百五十二条の十七第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
第二百五十二条の十七第四項中「前項」を「第二項」に改める。
第二百五十二条の二十第三項中「事務吏員を以つてこれに」を「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて」に改める。
第二百五十二条の二十二第一項中「中核市(次条に掲げる要件を備えた市であつて政令で指定するものをいう。以下同じ。)」を「政令で指定する人口三十万以上の市(以下「中核市」という。)」に改める。
第二百五十二条の二十三を次のように改める。
第二百五十二条の二十三 削除
第二百五十二条の二十八第三項第十号中「助役、出納長若しくは収入役、副出納長若しくは副収入役」を「副市町村長、会計管理者」に改める。
第二百五十六条中「基く」を「基づく」に、「助役、出納長、収入役」を「副市町村長」に改める。
第二百六十三条の三に次の一項を加える。
各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。
第三百四条第一項中「本条」を「この条」に改め、同条第九項中「助役」を「副市町村長」に改める。
第三百六条中「たる職員」を「である職員」に改める。
第三百十四条第一項中「第二百三十一条の二第三項から第五項まで」を「第二百三十一条の二第三項から第七項まで」に改める。
附則第五条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に、「都道府県の吏員」を「都道府県知事の補助機関である職員」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「都道府県の吏員」を「都道府県知事の補助機関である職員」に改める。
附則第九条中「除く外」を「除くほか」に、「たる職員」を「である職員」に改める。
附則第十三条中「除く外、各ゝ」を「除くほか、それぞれ」に、「吏員」を「都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二 第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(助役に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に助役である者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、この法律による改正後の地方自治法(以下「新法」という。)第百六十二条の規定により、副市町村長として選任されたものとみなす。この場合において、その選任されたものとみなされる者の任期は、新法第百六十三条の規定にかかわらず、施行日におけるこの法律による改正前の地方自治法(以下「旧法」という。)第百六十二条の規定により選任された助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(出納長及び収入役に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に在職する出納長及び収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
2 前項の場合においては、新法第百六十八条、第百七十条及び第百七十一条の規定は適用せず、旧法第十三条、第八十六条、第八十八条、第百六十八条から第百七十一条まで、第二百三十二条の四、第二百三十二条の六、第二百三十三条、第二百四十三条の二、第二百五十二条の二十八及び第二百五十六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第百六十八条第五項中「事務吏員」とあり、並びに旧法第百七十条第五項及び第六項中「吏員」とあるのは「普通地方公共団体の長の補助機関である職員」と、旧法第百六十九条第一項中「助役」とあるのは「副市町村長」と、旧法第百七十一条第二項中「出納員は吏員のうちから、その他の会計職員は吏員その他の職員」とあるのは「出納員その他の会計職員は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。
第四条 この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第百六十八条第七項において準用する同法第百六十二条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第百七十条第五項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。
(事務の引継ぎに関する経過措置)
第五条 出納長及び収入役(前条後段の規定により出納長又は収入役の職務を代理する副出納長若しくは副収入役又は吏員を含む。)から会計管理者への事務の引継ぎに関する事項は、政令で定める。
2 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、十万円以下の過料を科する規定を設けることができる。
(監査委員の定数を定める条例に関する経過措置)
第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に旧法第百九十五条第二項の規定に基づいて制定されている監査委員の定数を三人と定める条例は、新法第百九十五条第二項ただし書の規定に基づいて制定されたものとみなす。
(賠償責任に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前の事実並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び同条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後の事実に基づく地方公共団体の職員の賠償責任については、なお従前の例による。
(各大臣が講ずる措置に関する経過措置)
第八条 各大臣(地方自治法第二百四十五条の四第一項に規定する各大臣をいう。以下この条において同じ。)は、その担任する事務に関し新法第二百六十三条の三第五項に規定する施策(次項において「施策」という。)の立案をしようとするときは、第二百六十三条の三の改正規定の施行前においても、新法第二百六十三条の三第五項の規定の例によることができる。この場合において、同項の規定の例により講じた措置は、同項の規定の適用については、各大臣が同項の規定により講じたものとみなす。
2 前項の規定の適用がある場合を除き、各大臣が第二百六十三条の三の改正規定の施行の日から三十日以内に立案をする施策については、新法第二百六十三条の三第五項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(砂防法の一部改正)
第十一条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「吏員」を「其ノ補助機関タル職員」に改める。
(国税犯則取締法の一部改正)
第十二条 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「市町村吏員」を「市町村長ノ補助機関タル職員」に改める。
(水害予防組合法の一部改正)
第十三条 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第二項第十号中「組合吏員」を「組合ノ職員」に改める。
第二十四条第二項中「吏員」を「職員」に改める。
第三十三条第一項ただし書中「都道府県吏員」を「当該都道府県ノ職員」に改める。
第三十四条第一項中「ハ都道府県吏員」を「ハ都道府県ノ職員」に、「都道府県吏員ヲシテ」を「当該都道府県ノ職員ヲシテ」に、「市町村収入役」を「市町村ノ会計管理者」に改め、同条第二項及び第三項中「吏員」を「職員」に改める。
第三十六条第一項中「有給吏員」を「常勤職員」に改め、同条第二項中「吏員」を「職員」に改める。
第三十八条中「組合吏員」を「組合ノ職員」に改める。
第四十三条中「吏員」を「職員」に改める。
第四十四条第一項中「都道府県吏員」を「都道府県ノ職員」に、「市町村収入役」を「市町村ノ会計管理者」に改め、同条第二項中「吏員」を「職員」に改める。
第六十七条、第六十九条第二項、第七十六条第二項並びに第八十一条第一項及び第二項中「吏員」を「職員」に改める。
第八十二条中「組合吏員」を「組合ノ職員」に改める。
(水害予防組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による改正後の水害予防組合法第三十四条第一項又は第四十四条第一項の規定の適用については、附則第三条第一項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同法第三十四条第一項又は第四十四条第一項に規定する会計管理者とみなす。
(陸上交通事業調整法の一部改正)
第十五条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「吏員」を「職員」に改め、同条第二項中「吏員」を「普通地方公共団体ノ長ノ補助機関タル職員」に改める。
(物価統制令の一部改正)
第十六条 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の一部を次のように改正する。
第三十条第一項中「当該官吏又ハ吏員」を「当該職員」に改める。
第三十八条中「当該官吏若ハ吏員」を「当該職員」に改める。
(統計法等の一部改正)
第十七条 次に掲げる法律の規定中「吏員」を「職員」に改める。
一 統計法(昭和二十二年法律第十八号)第十条第四項
二 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四十八条第一項
三 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第九条
四 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)第二条第一項第十一号
五 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第六項、第五条の三第一項、第七条第四項、第九条の二、第十二条第六項、第十三条第一項及び第七十七条の六十五
六 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十七条の二
七 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三十六条第四項及び第五項
八 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)第十三条第三項及び第十四条第二項
九 物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)第十一条第一項及び第三十一条第一項第六号
十 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第五条第二項
十一 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第二項
十二 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十四条の二及び第二十五条第二項
十三 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百二十一条第一号及び第三号
十四 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第九条第二項
(災害救助法の一部改正)
第十八条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第二十三条の三第一項、第二項及び第四項中「当該官吏」を「当該職員」に改める。
第二十七条第一項、第二項及び第四項中「当該吏員」を「当該職員」に改める。
第四十七条中「当該官吏若しくは吏員」を「当該職員」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第十九条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第十二条の三第一項及び第十三条第二項中「事務吏員又は技術吏員」を「都道府県知事の補助機関である職員」に改める。
第二十九条及び第六十二条第五号中「吏員」を「職員」に改める。
(食品衛生法の一部改正)
第二十条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第一項及び第二項中「当該官吏吏員」を「当該職員」に改める。
第三十条第一項中「当該官吏吏員」を「当該職員」に、「官吏又は当該都道府県等の吏員」を「その職員」に改める。
第五十四条及び第七十五条第一号中「当該官吏吏員」を「当該職員」に改める。
(墓地、埋葬等に関する法律等の一部改正)
第二十一条 次に掲げる法律の規定中「当該吏員」を「当該職員」に改める。
一 墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第十八条及び第二十一条第二号
二 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第五条及び第九条
三 公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第六条及び第九条
四 化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号)第六条及び第十一条第二号
五 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第十条第一項及び第十六条
六 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十三条の二十二第一項から第三項まで及び第二十三条の二第二号
七 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二十七条第一項及び第二項並びに第三十二条第四号
八 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十四条第三項及び第四項
(地方財政法の一部改正)
第二十二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第五条の三第五項ただし書中「議会を招集する暇がない」を「特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである」に改める。
(市町村立学校職員給与負担法の一部改正)
第二十三条 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第一条中「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者及びこれに準ずる者として公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標準法」という。)第二条第三項の政令で定める者をいう。以下同じ。)」を削り、「義務教育諸学校標準法第十七条第二項」を「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「義務教育諸学校標準法」という。)第十七条第二項」に改める。
第二条中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。
(旅館業法の一部改正)
第二十四条 旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「当該官吏又は吏員」を「当該職員」に改める。
第七条及び第十一条第二号中「当該吏員」を「当該職員」に改める。
(検察審査会法の一部改正)
第二十五条 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「吏員」を「長の補助機関である職員」に改める。
(消防法の一部改正)
第二十六条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の六第二項中「吏員その他の職員」を「職員」に改める。
(学校施設の確保に関する政令の一部改正)
第二十七条 学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「官吏又は吏員若しくは」を「普通地方公共団体の長の補助機関である職員又は」に改める。
(土地改良法及び家畜改良増殖法の一部改正)
第二十八条 次に掲げる法律の規定中「技術吏員」を「職員」に改める。
一 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第七条第五項及び第四十七条第一項
二 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十三条第四項
(漁業法の一部改正)
第二十九条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第八十七条第三項中「官吏及び吏員」を「地方公共団体の職員」に改める。
第百三十四条第一項中「当該官吏吏員」を「当該職員」に、「又は事務所」を「若しくは事務所」に改め、同条第二項及び第三項中「当該官吏吏員」を「当該職員」に改める。
第百四十一条第四号及び第五号中「当該官吏吏員」を「当該職員」に改める。
(身体障害者福祉法等の一部改正)
第三十条 次に掲げる法律の規定中「事務吏員又は技術吏員」を「都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員」に改める。
一 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十二条
二 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項
三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十四条
(生活保護法の一部改正)
第三十一条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「官吏又は吏員」を「職員」に改める。
第二十八条第一項及び第二項、第四十四条第一項並びに第四十七条第四項中「当該吏員」を「当該職員」に改める。
第五十四条第一項及び第八十六条第一項中「当該官吏若しくは当該吏員」を「当該職員」に改める。
(港湾法等の一部改正)
第三十二条 次に掲げる法律の規定中「第二百三十八条の五第三項から第五項まで」を「第二百三十八条の五第四項から第六項まで」に改める。
一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十四条の三第八項及び第五十五条第六項
二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十一条の二第十二項
三 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十一条第三項
(地方税法の一部改正)
第三十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号中「道府県吏員」を「道府県職員」に、「市町村吏員」を「市町村職員」に改め、同条第二項中「道府県吏員」を「道府県職員」に、「都吏員」を「都職員」に、「市町村吏員」を「市町村職員」に、「特別区吏員」を「特別区職員」に改める。
第四十六条第四項及び第五項、第六十三条第一項、第七十二条の四十九の二、第七十二条の五十九、第七十二条の九十四第一項、第七十二条の百十二第二項、第七十三条の二十三、第七十四条の十九第一項、第三百二十五条、第三百五十四条の二、第四百七十九条、第六百五条、第七百条の二十九の二、第七百一条の五十五並びに附則第九条の十三第二項中「吏員」を「職員」に改める。
(公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正)
第三十四条 公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和二十七年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第五条の見出し中「出納長、収入役等」を「会計管理者等」に改め、同条中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に、「若しくは」を「又は」に改める。
(公務員等の懲戒免除等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 この法律の施行前に出納長又は収入役であった者及び附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の賠償責任については、前条の規定による改正前の公務員等の懲戒免除等に関する法律第五条の規定は、なおその効力を有する。
(主要農作物種子法の一部改正)
第三十六条 主要農作物種子法(昭和二十七年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第四項中「当該技術吏員」を「当該職員」に改め、同条第七項中「当該技術吏員」を「当該職員」に、「、証票」を「証票」に改める。
(地方公営企業法の一部改正)
第三十七条 地方公営企業法の一部を次のように改正する。
第三十三条第三項中「第二百三十八条の四第四項」を「第二百三十八条の四第七項」に改める。
第三十四条の二中「行なう」を「行う」に改め、同条ただし書中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
(地方公営企業法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条 前条の規定による改正後の地方公営企業法第三十四条の二の規定の適用については、附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者は、同法第三十四条の二に規定する会計管理者とみなす。
(警察法の一部改正)
第三十九条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第五十五条第一項中「、事務吏員、技術吏員」を削る。
第七十七条第一項第三号を次のように改める。
三 その他の職員
(警察法の一部改正に伴う経過措置)
第四十条 この法律の施行前の地方警察職員については、前条の規定による改正後の警察法第七十七条第一項第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律及び公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部改正)
第四十一条 次に掲げる法律の規定中「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者をいう。以下同じ。)」を削る。
一 公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)本則
二 公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号)第二条第一項
(地すべり等防止法の一部改正)
第四十二条 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第一項中「命を受けた吏員」を「命じた職員」に、「その委任を受けた」を「委任した」に改める。
第二十二条第一項中「吏員」を「命じた職員」に改める。
第二十五条中「命を受けた吏員」を「命じた職員」に改める。
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第四十三条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項中「(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十二条第一項に規定する吏員に相当する者及びこれに準ずる者として政令で定める者をいう。以下同じ。)」を削る。
(国税徴収法の一部改正)
第四十四条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第百四十四条中「市町村の吏員」を「市町村長の補助機関である職員」に改める。
(大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律の一部改正)
第四十五条 大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「都道府県の吏員」を「都道府県知事の補助機関である職員」に改め、同条第二項中「収入役」を「会計管理者」に改める。
(旧市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第四十六条 旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法の一部を次のように改正する。
第五条の六第十三項中「助役」を「副市町村長」に改める。
第四十七条 旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法の一部を次のように改正する。
第五条の十五第三項及び第六項中「助役」を「副市町村長」に改める。
第五条の二十九中「第二百三十一条の二第三項から第五項まで」を「第二百三十一条の二第三項から第七項まで」に改める。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第四十八条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「及び第百六十八条第七項」を削る。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条 附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者が土地開発公社の役員となる場合については、なお従前の例による。
(地方独立行政法人法の一部改正)
第五十条 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第九十一条第二項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第九十一条第一項」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「地方公共団体の長又は委員会若しくは委員及び」と、「普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第九十一条第一項」と、「求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき」とあるのは「求めようとするとき」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第九十一条第一項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
第九十一条第四項後段を次のように改める。
この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「地方独立行政法人法第九十一条第三項」と、「派遣を受けた普通地方公共団体」とあるのは「派遣を受けた特定地方独立行政法人」と、「退職手当」とあるのは「退職手当又はこれに相当する給与」と、「旅費」とあるのは「旅費又はこれらに相当する給与その他の給付」と、「派遣をした普通地方公共団体」とあるのは「派遣をした地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と、「普通地方公共団体及び」とあるのは「特定地方独立行政法人の理事長及び」と、「又は委員会若しくは委員」とあるのは「若しくは委員会若しくは委員又は他の特定地方独立行政法人の理事長」と、「普通地方公共団体が」とあるのは「特定地方独立行政法人が」と、同条第三項中「第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその」とあるのは「地方独立行政法人法第九十一条第三項の規定による」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「地方独立行政法人法第九十一条第三項」と、「普通地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は他の特定地方独立行政法人」と読み替えるものとする。
(市町村の合併の特例等に関する法律の一部改正)
第五十一条 市町村の合併の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。
第二十四条第十三項並びに第三十三条第三項及び第六項中「助役」を「副市町村長」に改める。
第四十七条中「第二百三十一条の二第三項から第五項まで」を「第二百三十一条の二第三項から第七項まで」に改める。
(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の一部改正)
第五十二条 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第二十八条第四項第一号及び第四十条第四項第四号中「助役」を「副市町村長」に改める。
第百十三条第五項中「吏員」を「職員」に改める。
(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名)