中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律

法律第五十四号(平一八・六・七)

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正)

第一条 中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    中心市街地の活性化に関する法律

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第七条)

  第二章 基本方針(第八条)

  第三章 基本計画の認定等(第九条―第十五条)

  第四章 中心市街地の活性化のための特別の措置

   第一節 認定中心市街地における特別の措置(第十六条―第三十九条)

   第二節 認定特定民間中心市街地活性化事業に対する特別の措置(第四十条―第五十条)

   第三節 中心市街地の活性化のためのその他特別の措置(第五十一条―第五十五条)

  第五章 中心市街地活性化本部(第五十六条―第六十五条)

  第六章 雑則(第六十六条―第七十三条)

  附則

  第一条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市機能の増進及び経済活力の向上(以下「中心市街地の活性化」という。)を総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関し、基本理念、政府による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する特別の措置、中心市街地活性化本部の設置等について定め、もって地域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

  第二条第三号中「において市街地の整備改善及び商業等の活性化を」を「における都市機能の増進及び経済活力の向上を総合的かつ」に改める。

  第三条を次のように改める。

  (基本理念)

 第三条 中心市街地の活性化は、中心市街地が地域住民等の生活と交流の場であることを踏まえつつ、地域における社会的、経済的及び文化的活動の拠点となるにふさわしい魅力ある市街地の形成を図ることを基本とし、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接な連携を図りつつ主体的に取り組むことの重要性にかんがみ、その取組に対して国が集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、行われなければならない。

  第四十一条の見出しを削り、同条第一項中「第三十六条」を「第二十六条又は第五十条」に改め、同条第二項を削り、同条を第七十二条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

  第四十条を第六十九条とし、同条の次に次の見出し及び二条を加える。

  (罰則)

 第七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

  一 第三十七条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出を行った者

  二 第五十五条第三項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 第七十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第三十条第一項の規定による補助を受けた認定事業者で、当該補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設される住宅についての第二十八条の規定による市町村長の命令に違反したもの

  二 第三十一条第一項又は第三項の規定に違反した者

  第三十九条を削る。

  第三十八条中「基本計画」を「認定基本計画」に改め、同条を第六十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (主務大臣)

 第六十八条 第四十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第四十一条第一項及び第二項並びに第五十条における主務大臣は、特定民間中心市街地活性化事業を所管する大臣とする。

  第三十七条中「基本計画」を「認定基本計画」に改め、同条を第六十六条とする。

  第四章を第六章とし、同章の前に次の一章を加える。

    第五章 中心市街地活性化本部

  (設置)

 第五十六条 中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、中心市街地活性化本部(以下「本部」という。)を置く。

  (所掌事務)

 第五十七条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  一 基本方針の案の作成に関すること。

  二 認定の申請がされた基本計画についての意見(第九条第七項の規定により内閣総理大臣に対し述べる意見をいう。)に関すること。

  三 前号に掲げるもののほか、基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。

  四 前三号に掲げるもののほか、中心市街地の活性化に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

  (組織)

 第五十八条 本部は、中心市街地活性化本部長、中心市街地活性化副本部長及び中心市街地活性化本部員をもって組織する。

  (中心市街地活性化本部長)

 第五十九条 本部の長は、中心市街地活性化本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

 2 本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

  (中心市街地活性化副本部長)

 第六十条 本部に、中心市街地活性化副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。

  (中心市街地活性化本部員)

 第六十一条 本部に、中心市街地活性化本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

 2 本部員は、本部長及び副本部長以外のすべての国務大臣をもって充てる。

  (資料の提出その他の協力)

 第六十二条 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

 2 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

  (事務)

 第六十三条 本部に関する事務は、内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する。

  (主任の大臣)

 第六十四条 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

  (政令への委任)

 第六十五条 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十六条中「認定特定事業者又は認定中小小売商業高度化事業者に対し、特定事業及び中小小売商業高度化事業」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者に対し、特定民間中心市街地活性化事業」に改め、第三章中同条を第五十条とし、同条の次に次の一節を加える。

     第三節 中心市街地の活性化のためのその他特別の措置

  (中心市街地整備推進機構の指定)

 第五十一条 市町村長は、公益法人その他営利を目的としない法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、中心市街地整備推進機構(以下「推進機構」という。)として指定することができる。

 2 市町村長は、前項の規定による指定をしたときは、当該推進機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。

 3 推進機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に届け出なければならない。

 4 市町村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

  (推進機構の業務)

 第五十二条 推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。

  一 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。

  二 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であつて国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。

  三 中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。

  四 中心市街地公共空地等の設置及び管理を行うこと。

  五 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。

  六 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。

  (監督等)

 第五十三条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進機構に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

 2 市町村長は、推進機構が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進機構に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

 3 市町村長は、推進機構が前項の規定による命令に違反したときは、第五十一条第一項の規定による指定を取り消すことができる。

 4 市町村長は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

 5 第三項の規定により第五十一条第一項の指定を取り消した場合における前条第三号に規定する土地の取得に係る業務に関する所要の経過措置は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。

  (情報の提供等)

 第五十四条 国及び関係地方公共団体は、推進機構に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

  (大規模小売店舗立地法の特例)

 第五十五条 都道府県等は、中心市街地の区域(当該区域内に第三十六条第一項の規定により第一種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが必要な区域(以下「第二種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。

 2 第四項において準用する第三十六条第二項の公告の日(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、第四項において準用する第三十七条第一項において準用する第三十六条第二項の公告の日)以後は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域(第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第六条第一項若しくは第二項の規定による届出(第三十七条第三項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる第三十七条第二項の規定による変更に係る事項の届出及び同法附則第五条第四項の規定により同法第六条第二項の規定による届出とみなされる同法附則第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を含む。第五項において同じ。)に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、同法第五条第四項、第六条第四項、第八条及び第九条の規定は、適用しない。

 3 第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る大規模小売店舗立地法第五条第一項及び第六条第二項の規定による届出には、同法第五条第二項(同法第六条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、経済産業省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

 4 第三十六条第二項、第四項から第九項まで及び第三十七条第一項の規定は、第二種大規模小売店舗立地法特例区域について準用する。この場合において、第三十六条第四項中「認定市町村」とあるのは「市町村」と、同条第五項中「認定市町村は、認定基本計画を実施するため」とあるのは「市町村は、中心市街地において大規模小売店舗の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図るため」と読み替えるものとする。

 5 第二種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止があった場合においては、当該変更又は廃止により第二種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域に係る当該変更又は廃止前の大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出に係る大規模小売店舗の新設又は同法第六条第一項若しくは第二項の規定による届出に係る同法第五条第一項各号に掲げる事項の変更については、当該変更又は廃止後においても、同法第五条第四項、第六条第四項、第八条及び第九条の規定は、適用しない。

  第三十五条中「認定特定事業者又は認定中小小売商業高度化事業者に対し、認定特定事業計画又は認定中小小売商業高度化事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者に対し、認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に改め、同条を第四十九条とする。

  第三十四条中「認定特定事業計画又は認定中小小売商業高度化事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に改め、同条を第四十八条とする。

  第三十一条から第三十三条までを削る。

  第三十条第一項中「特定事業者」を「特定民間中心市街地活性化事業者」に、「特定事業計画」を「特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「第十六条第四項」を「第四十条第四項」に改め、同条第二項中「認定特定事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に改め、同条第三項中「特定事業者」を「特定民間中心市街地活性化事業者」に、「特定事業計画」を「特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「第十六条第四項」を「第四十条第四項」に改め、同条第四項中「認定特定事業者」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者」に、「認定特定事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「第十七条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同条第五項中「認定特定事業者」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者」に、「第四条第四項第五号ロ」を「第七条第九項第四号ロ」に、「組合又は」を「組合若しくは」に、「認定特定事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に改め、同条第六項中「認定特定事業者」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者」に、「認定特定事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「同法」を「貨物利用運送事業法」に改め、同条を第四十七条とする。

  第二十九条中「第四条第四項第四号」を「第七条第九項第三号」に、「認定特定事業者が認定特定事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に改め、同条を第四十六条とする。

  第二十八条中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「中心市街地整備改善活性化法」という。)第二十七条第一号」を「中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第四十四条第一号」に、「中心市街地整備改善活性化法第二十七条第一号」を「中心市街地活性化法第四十四条第一号」に、「中心市街地整備改善活性化法第二十七条各号」を「中心市街地活性化法第四十四条各号」に、「若しくは中心市街地整備改善活性化法」を「若しくは中心市街地活性化法」に改め、同条を第四十五条とする。

  第二十七条中「特定中心市街地」を「認定中心市街地」に改め、同条第一号及び第三号中「認定特定事業計画」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に改め、同条を第四十四条とする。

  第二十六条第一項中「認定特定事業計画に基づく第四条第四項第二号」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく第七条第七項第一号から第六号までに定める中小小売商業高度化事業又は同条第九項第一号」に改め、「又は認定中小小売商業高度化事業計画に基づく同条第五項第一号から第六号までに掲げる中小小売商業高度化事業の実施に必要な資金に係るもの」を削り、同項の表第三条第一項の項中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十六条第一項」を「中心市街地の活性化に関する法律第四十三条第一項」に改め、同条第二項中「認定特定事業計画に基づく第四条第四項第二号に掲げる特定事業又は認定中小小売商業高度化事業計画に基づく同条第五項第七号の中小小売商業高度化事業」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画に基づく第七条第七項第七号に定める中小小売商業高度化事業又は同条第九項第一号に掲げる特定事業」に、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十六条第二項」を「中心市街地の活性化に関する法律第四十三条第二項」に改め、同条第三項中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第二十六条第二項」を「中心市街地の活性化に関する法律第四十三条第二項」に改め、同条を第四十三条とする。

  第二十二条から第二十五条までを削る。

  第二十一条の見出しを「(認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等)」に改め、同条第一項中「認定中小小売商業高度化事業者」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者」に、「中小小売商業高度化事業計画」を「特定民間中心市街地活性化事業計画(以下「認定特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)」に、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に、「認定中小小売商業高度化事業者」を「認定特定民間中心市街地活性化事業者」に、「当該認定に係る中小小売商業高度化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定中小小売商業高度化事業計画」という。)」を「認定特定民間中心市街地活性化事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)」に、「中小小売商業高度化事業が」を「特定民間中心市街地活性化事業が」に改め、同条を第四十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化業務)

 第四十二条 機構は、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、認定特定民間中心市街地活性化事業者が認定特定民間中心市街地活性化事業計画に従って行う特定商業施設等整備事業に必要な資金を調達するために発行する社債(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)及び当該資金の借入れに係る債務の保証を行う。

  第二十条の見出しを「(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  特定民間中心市街地活性化事業(認定基本計画に記載されたものに限る。)を実施しようとする者(第七条第七項第五号に定める事業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者とし、同項第六号に掲げる者にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第七号に掲げる者にあっては特定会社を設立しようとする者を、同条第八項及び第九項各号に規定する事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立しようとする者を含む。以下「特定民間中心市街地活性化事業者」という。)は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特定民間中心市街地活性化事業に関する計画(以下「特定民間中心市街地活性化事業計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。

  第二十条第二項中「中小小売商業高度化事業計画」を「特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条第三項中「中小小売商業高度化事業計画」を「特定民間中心市街地活性化事業計画」に改め、同項各号中「中小小売商業高度化事業」を「特定民間中心市街地活性化事業」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定民間中心市街地活性化事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針のうち第八条第二項第七号及び第八号に掲げる事項の内容に照らして適切なものであること。

  二 当該特定民間中心市街地活性化事業が確実に実施される見込みがあること。

  三 特定民間中心市街地活性化事業者が貨物運送効率化事業を実施する場合であって当該貨物運送効率化事業が第一種貨物利用運送事業又は貨物自動車利用運送(貨物自動車運送事業法第二条第七項の貨物自動車利用運送をいう。以下同じ。)に該当するときは、当該特定民間中心市街地活性化事業者が貨物利用運送事業法第六条第一項第一号から第四号まで又は貨物自動車運送事業法第五条各号のいずれにも該当しないこと。

  四 特定民間中心市街地活性化事業者が中小小売商業高度化事業を実施する場合にあっては、当該中小小売商業高度化事業の適切な実施を図るために必要な要件として政令で定めるものに該当すること及び当該特定民間中心市街地活性化事業者が、経済産業省令で定めるところにより、現に事業の用に供されていない土地又は店舗用の建物の相当数の所有者等の協力を得て行う取組であって、当該中小小売商業高度化事業の効果的な実施に資するものを行うと見込まれること。

  第二十条第五項中「経済産業大臣」を「主務大臣」に改め、同条を第四十条とし、同条の前に次の節名を付する。

     第二節 認定特定民間中心市街地活性化事業に対する特別の措置

  第三章の章名及び第十六条から第十九条までを削る。

  第十五条中「基本計画」を「認定基本計画」に改め、同条を第二十一条とし、同条の次に次の十八条を加える。

  (中心市街地共同住宅供給事業の計画の認定)

 第二十二条 中心市街地共同住宅供給事業を実施しようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、中心市街地共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、市町村長の認定を申請することができる。

 2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域

  二 共同住宅の規模及び配置

  三 住宅の戸数並びに規模、構造及び設備

  四 共同住宅の建設の事業に関する資金計画

  五 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる事項

   イ 賃貸住宅の賃借人の資格並びに賃借人の募集及び選定の方法に関する事項

   ロ 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項

   ハ 賃貸住宅の管理の方法及び期間

  六 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる事項

   イ 分譲住宅の譲受人の資格並びに譲受人の募集及び選定の方法に関する事項

   ロ 分譲住宅の価額その他譲渡の条件に関する事項

   ハ 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規制するための措置に関する事項

  七 その他国土交通省令で定める事項

  (認定の基準)

 第二十三条 市町村長は、前条第一項の認定(以下この条から第二十九条までにおいて「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。

  一 第九条第二項第六号に掲げる事項として認定基本計画に定められているものに適合するものであること。

  二 良好な住居の環境の確保その他の市街地の環境の確保又は向上に資するものであること。

  三 都市福利施設(居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものに限る。以下この号及び第七号において同じ。)の整備と併せて建設し、又は都市福利施設と隣接し、若しくは近接するものであること。

  四 共同住宅が地階を除く階数が三以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が国土交通省令で定める規模以上であること。

  五 住宅の戸数が、国土交通省令で定める戸数以上であること。

  六 住宅の規模、構造及び設備が、当該住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

  七 共同住宅の建設の事業(当該事業と併せて都市福利施設の整備を行う場合には当該都市福利施設の整備に関する事業を含む。)に関する資金計画が、当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。

  八 住宅が賃貸住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

   イ 賃貸住宅の賃借人の資格を、次の(1)又は(2)に掲げる者としているものであること。

    (1) 自ら居住するため住宅を必要とする者

    (2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

   ロ 賃貸住宅の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。

   ハ 賃貸住宅の賃借人の募集及び選定の方法並びに賃貸の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

   ニ 賃貸住宅の管理の方法が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

   ホ 賃貸住宅の管理の期間が、住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。

  九 住宅が分譲住宅である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。

   イ 分譲住宅の譲受人の資格を、次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としているものであること。

    (1) 自ら居住するため住宅を必要とする者

    (2) 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者

    (3) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者

   ロ 分譲住宅の価額が、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるものであること。

   ハ 分譲住宅の譲受人の募集及び選定の方法並びに譲渡の条件が、国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。

   ニ 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条又は第七十六条の三第一項の規定による建築協定の締結により行われるものであることその他の国土交通省令で定める基準に従って行われるものであること。

  (計画の認定の通知)

 第二十四条 市町村長は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

  (認定計画の変更)

 第二十五条 計画の認定を受けた者(次条から第三十一条まで及び第七十一条において「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第二十二条第一項の計画(第二十八条及び第三十一条において「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

 2 前二条の規定は、前項の規定による変更の認定について準用する。

  (報告の徴収)

 第二十六条 市町村長は、認定事業者に対し、中心市街地共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。

  (地位の承継)

 第二十七条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から中心市街地共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権その他当該中心市街地共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、市町村長の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。

  (改善命令)

 第二十八条 市町村長は、認定事業者が認定計画(第二十五条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。第三十一条において同じ。)に従って中心市街地共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (計画の認定の取消し)

 第二十九条 市町村長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、計画の認定を取り消すことができる。

  一 前条の規定による命令に違反したとき。

  二 不正な手段により計画の認定を受けたとき。

 2 第二十四条の規定は、市町村長が前項の規定による取消しをした場合について準用する。

  (費用の補助)

 第三十条 地方公共団体は、認定事業者に対して、中心市街地共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。

 2 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。

  (地方公共団体の補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額)

 第三十一条 認定事業者は、前条第一項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

 2 前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。

 3 認定事業者は、前条第一項の規定による補助に係る中心市街地共同住宅供給事業により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。

  (資金の確保等)

 第三十二条 国及び地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

  (地方住宅供給公社の業務の特例)

 第三十三条 地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項が定められた認定基本計画に係る認定中心市街地の区域内において、地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法第二十一条に規定する業務のほか、委託により、中心市街地共同住宅供給事業の実施並びに中心市街地共同住宅供給事業として自ら又は委託により行う共同住宅の建設と一体として建設することが適当である商店、事務所等の用に供する施設及び当該共同住宅の存する団地の居住者の利便に供する施設の建設及び賃貸その他の管理の業務を行うことができる。

 2 前項の規定により地方住宅供給公社の業務が行われる場合には、地方住宅供給公社法第四十九条第三号中「第二十一条に規定する業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び中心市街地の活性化に関する法律第三十三条第一項に規定する業務」とする。

  (地方公共団体による住宅の建設)

 第三十四条 地方公共団体は、中心市街地共同住宅供給事業の実施その他の認定中心市街地の区域内における住宅の供給の状況に照らして必要と認めるときは、良好な居住環境が確保された住宅の建設に努めなければならない。

 2 国は、地方公共団体が認定中心市街地の区域内において第二十三条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い住宅の供給を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。

  (地方住宅供給公社の設立の要件に関する特例)

 第三十五条 認定市町村である市に対する地方住宅供給公社法第八条の規定の適用については、同条中「人口五十万以上の市」とあるのは、「人口五十万以上の市若しくは中心市街地の活性化に関する法律第十二条第一項に規定する認定市町村である市」とする。

  (大規模小売店舗立地法の特例)

 第三十六条 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条、次条及び第五十五条において「都道府県等」という。)は、認定中心市街地の区域(当該区域内に第五十五条第一項の規定により第二種大規模小売店舗立地法特例区域として定められた区域がある場合においては、当該定められた区域を除く。)のうち、大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。以下同じ。)の迅速な立地を促進することにより中心市街地の活性化を図ることが特に必要な区域(以下「第一種大規模小売店舗立地法特例区域」という。)を定めることができる。

 2 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めたときは、経済産業省令で定めるところにより、その内容を公告しなければならない。

 3 前項の公告の日(第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、次条第一項において準用する前項の公告の日)以後は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域(第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更があったときは、その変更後のもの)における大規模小売店舗については、大規模小売店舗立地法第五条、第六条第一項から第四項まで、第七条から第十条まで、第十一条第三項、第十四条及び附則第五条の規定は、適用しない。

 4 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成しようとするときは、当該区域の存する認定市町村と協議しなければならない。

 5 認定市町村は、認定基本計画を実施するため必要があると認めるときは、都道府県等に対し、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を記載した書面をもって第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めるよう要請することができる。

 6 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催その他の住民等(当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域内に居住する者、当該区域において事業活動を行う者、当該区域をその地区に含む商工会又は商工会議所その他の団体その他の当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について意見を有する者をいう。第八項及び第九項において同じ。)の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

 7 都道府県等は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業省令で定めるところにより、当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案を公告し、当該公告の日から二週間公衆の縦覧に供しなければならない。

 8 前項の公告に係る第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案には、次項の規定により住民等が当該第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について都道府県等に意見を提出するに際し参考となるべき事項として経済産業省令で定めるものを記載した書類を添付しなければならない。

 9 第七項の規定による公告があったときは、住民等は、同項の縦覧期間満了の日までに、縦覧に供された第一種大規模小売店舗立地法特例区域の案について、都道府県等に意見を提出することができる。

 10 第一種大規模小売店舗立地法特例区域において大規模小売店舗を設置する者は、その大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持についての適正な配慮をして当該大規模小売店舗を維持し、及び運営するよう努めなければならない。

 11 前項の大規模小売店舗において事業活動を行う小売業者は、当該大規模小売店舗を設置する者が同項の規定により適正な配慮をして行う当該大規模小売店舗の維持及び運営に協力するよう努めなければならない。

 第三十七条 前条第二項及び第四項から第九項までの規定は、第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止について準用する。

 2 第一種大規模小売店舗立地法特例区域の変更又は廃止の際当該変更又は廃止により第一種大規模小売店舗立地法特例区域でなくなった区域において現に大規模小売店舗を設置している者は、前項において準用する前条第二項の公告の日以後最初に大規模小売店舗立地法第五条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨及び同項第一号、第二号又は第四号から第六号までに掲げる事項で当該変更に係るもの以外のものを都道府県等に届け出なければならない。この場合においては、同法附則第五条の規定は、適用しない。

 3 前項の規定による変更に係る事項の届出は、大規模小売店舗立地法第六条第二項の規定による届出とみなす。

 4 第二項の規定による届出のうち変更に係る事項以外のものの届出は、大規模小売店舗立地法第五条第一項の規定による届出とみなす。ただし、同法第五条第三項及び第四項並びに第七条から第九条までの規定は、適用しない。

  (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う商業活性化・都市型新事業立地促進業務)

 第三十八条 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下この条及び第四十二条において「機構」という。)は、認定中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地を促進するため、次に掲げる業務を行う。

  一 認定中心市街地において、次に掲げる施設の整備及び管理の事業を行う者に対し、その事業に必要な資金の出資を行い、又は出資を行った当該者の委託を受けてこれらの施設(イに掲げる施設にあっては、これと併せて整備される商業施設を含む。)の整備若しくは賃貸その他の管理の事業を行うこと。

   イ 商業基盤施設

   ロ 都市型新事業の技術に関する研究開発のための施設であって都市型新事業の技術に関する研究開発を行う者の共用に供するもの、都市型新事業の技術に関する研究開発及びその企業化を行うための事業場又は都市型新事業に係る商品若しくは役務の展示及び販売若しくは提供のための施設

  二 認定中心市街地において、都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場又は当該工場若しくは当該事業場の利用者の利便に供する施設の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行うこと。

 2 機構は、前項の業務のほか、認定中心市街地における商業の活性化を促進するため、展示会の開催その他の顧客の増加に寄与する事業を支援する事業及び研修その他の小売業の業務を行う者の経営の効率化に寄与する事業であって、認定中心市街地における商業の活性化に資するものに必要な資金の出資を行う。

 3 機構は、前二項の業務のほか、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項の業務の遂行に支障のない範囲内で、委託を受けて、次に掲げる業務を行うことができる。

  一 認定中心市街地における第一項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡

  二 第一項の規定により機構が行う同項第一号に掲げる施設又は都市型新事業の用に供する工場若しくは事業場(以下この号において「工場等」という。)の整備と併せて整備されるべき公共の用に供する施設及び当該工場等の利用者の利便に供する施設の整備並びに当該施設の賃貸その他の管理及び譲渡

  三 前二号に掲げる業務に関連する技術的援助並びに中心市街地における商業の活性化及び都市型新事業を実施する企業等の立地の促進のための計画の策定に係る技術的援助

  (共通乗車船券)

 第三十九条 運送事業者は、認定基本計画において第九条第二項第八号イに掲げる事項として定められた公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業を行うため、認定中心市街地に来訪する旅客又は認定中心市街地の区域内を移動する旅客を対象とする共通乗車船券(二以上の運送事業者が期間、区間その他の条件を定めて共同で発行する証票であって、その証票を提示することにより、当該条件の範囲内で、当該各運送事業者の運送サービスの提供を受けることができるものをいう。)に係る運賃又は料金の割引を行おうとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を共同で国土交通大臣に届け出ることができる。

 2 前項の届出をした者は、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十六条第三項後段若しくは第三十六条後段、軌道法(大正十年法律第七十六号)第十一条第二項、道路運送法第九条第三項後段又は海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第八条第一項後段(同法第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたものとみなす。

  第十四条第一項中「定めた」の下に「場合であって、当該基本計画が第九条第六項(第十一条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けた」を加え、「同条第一項」を「同法第四条第一項」に改め、同条第三項中「第六条」を「第六条第一項又は第三項」に改め、同条を第十七条とし、同条の次に次の三条を加える。

  (中心市街地公共空地等の設置及び管理)

 第十八条 地方公共団体又は中心市街地整備推進機構は、認定中心市街地の区域内における国土交通省令で定める規模以上の土地又は建築物その他の工作物(以下この条において「土地等」という。)の所有者との契約に基づき、当該土地等に緑地、広場その他の公共空地、駐車場その他当該認定中心市街地の区域内の居住者等の利用に供する国土交通省令で定める施設(以下「中心市街地公共空地等」という。)を設置し、当該中心市街地公共空地等を管理することができる。

  (都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律の特例)

 第十九条 中心市街地整備推進機構が前条の規定により管理する中心市街地公共空地等内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法の規定の適用については、同法第五条第一項中「所有者」とあるのは「所有者及び推進機構(中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「推進機構」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は推進機構」とする。

  (民間都市開発法の事業用地適正化計画の認定の特例)

 第二十条 認定中心市街地の区域内の民間都市開発事業(民間都市開発法第二条第二項に規定する民間都市開発事業をいう。)の用に供する一団の土地の形状、面積等を適正化する計画について、民間都市開発法第十四条の二第一項若しくは第二項又は第十四条の十三第一項の認定の申請があった場合における民間都市開発法第十四条の三の規定(民間都市開発法第十四条の十三第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、民間都市開発法第十四条の三第一号中「次に掲げる」とあるのは、「次のイ、ハ及びニに掲げる」とする。

  第八条から第十三条までを削る。

  第七条第一項中「基本計画において定められた土地区画整理事業」を「認定基本計画において第九条第二項第四号に掲げる事項として定められた土地区画整理事業」に、「基本計画において定められた中心市街地(以下「特定中心市街地」という。)」を「認定基本計画において定められた中心市街地(以下「認定中心市街地」という。)」に、「交通施設、情報処理施設その他の特定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設」を「都市福利施設(認定中心市街地の区域内の住民等の共同の福祉又は利便のため必要な施設に限る。)」に改め、「第十条第一項の規定により指定された」を削り、「基本計画において前条第二項第四号」を「認定基本計画において第九条第二項第五号」に、「の用に供する」を「又は公営住宅等(認定基本計画において第九条第二項第六号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せてその整備が定められたものに限る。)の用に供する」に改め、同条第二項中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第七条第二項」を「中心市街地の活性化に関する法律第十六条第二項」に改め、同条を第十六条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。

    第四章 中心市街地の活性化のための特別の措置

     第一節 認定中心市街地における特別の措置

  第二章の章名を削る。

  第六条の見出しを「(基本計画の認定)」に改め、同条第一項中「市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する」を「中心市街地の活性化に関する施策を総合的かつ一体的に推進するための」に、「作成する」を「作成し、内閣総理大臣の認定を申請する」に改め、同条第二項第一号及び第三号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進」を「中心市街地の活性化」に改め、同項第五号及び第六号を次のように改める。

  五 都市福利施設を整備する事業に関する事項

  六 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する事項(地方住宅供給公社の活用により中心市街地共同住宅供給事業を促進することが必要と認められる場合にあっては、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項)

  第六条第二項に次の六号を加える。

  七 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の商業の活性化のための事業及び措置に関する事項

  八 第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する事項

   イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業

   ロ 特定事業

  九 第四号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する事項

  十 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する事項

  十一 その他中心市街地の活性化のために必要な事項

  十二 計画期間

  第六条中第三項を削り、第四項を第三項とし、同項の次に次の一項を加える。

 4 市町村は、第一項の規定により基本計画を作成しようとするときは、第十五条第一項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されている場合には、基本計画に定める事項について当該中心市街地活性化協議会の意見を、同項の規定により中心市街地活性化協議会が組織されていない場合には、第二項第七号に掲げる事項について当該市町村の区域をその地区とする商工会又は商工会議所の意見を聴かなければならない。

  第六条第五項から第七項までを次のように改める。

 5 市町村は、地方住宅供給公社による中心市街地共同住宅供給事業の促進に関する業務の実施に関する事項を定めようとするときは、あらかじめ、当該地方住宅供給公社及びその設立団体(地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第四条第二項に規定する設立団体をいい、当該市町村を除く。)の長の同意を得なければならない。

 6 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった基本計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

  一 基本方針に適合するものであること。

  二 当該基本計画の実施が当該市町村における中心市街地の活性化の実現に相当程度寄与するものであると認められること。

  三 当該基本計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

 7 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、中心市街地活性化本部に対し、意見を求めることができる。

  第六条に次の四項を加える。

 8 内閣総理大臣は、第六項の認定をしようとするときは、第二項第四号から第十号までに掲げる事項について、経済産業大臣、国土交通大臣、総務大臣その他の当該事項に係る関係行政機関の長(次条、第十二条及び第十三条において単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。

 9 内閣総理大臣は、第六項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該市町村に通知しなければならない。

 10 市町村は、前項の通知を受けたときは、遅滞なく、都道府県及び第四項の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に当該認定を受けた基本計画(以下「認定基本計画」という。)の写しを送付するとともに、その内容を公表しなければならない。

 11 都道府県は、認定基本計画の写しの送付を受けたときは、市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言をすることができる。

  第六条を第九条とし、同条の次に次の六条を加える。

  (認定に関する処理期間)

 第十条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認定の申請を受理した日から三月以内において速やかに、同条第六項の認定に関する処分を行わなければならない。

 2 関係行政機関の長は、内閣総理大臣が前項の処理期間中に前条第六項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第八項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。

  (認定基本計画の変更)

 第十一条 市町村は、認定基本計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。

 2 第九条第四項から第十一項まで及び前条の規定は、前項の認定基本計画の変更について準用する。

  (報告の徴収)

 第十二条 内閣総理大臣は、第九条第六項の認定(前条第一項の規定による変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、認定基本計画(認定基本計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。

 2 関係行政機関の長は、認定市町村に対し、認定基本計画(第九条第二項第四号から第十号までに掲げる事項に限る。)の実施の状況について報告を求めることができる。

  (認定の取消し)

 第十三条 内閣総理大臣は、認定基本計画が第九条第六項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。

 2 関係行政機関の長は、前項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。

 3 第九条第九項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。

 4 市町村は、前項の規定により準用する第九条第九項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を、都道府県及び同条第四項の規定により意見を聴いた中心市街地活性化協議会又は商工会若しくは商工会議所に通知するとともに、公表しなければならない。

  (認定市町村への援助等)

 第十四条 認定市町村は、中心市街地活性化本部に対し、認定基本計画の実施を通じて得られた知見に基づき、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう。政府の中心市街地の活性化に関する施策の改善についての提案をすることができる。

 2 中心市街地活性化本部は、前項の提案について検討を加え、遅滞なく、その結果を当該認定市町村に通知するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

 3 国は、認定市町村に対し、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。

 4 前三項に定めるもののほか、国及び認定市町村は、当該認定基本計画の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

  (中心市街地活性化協議会)

 第十五条 第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項その他中心市街地の活性化の総合的かつ一体的な推進に関し必要な事項について協議するため、第一号及び第二号に掲げる者は、中心市街地ごとに、協議により規約を定め、共同で中心市街地活性化協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

  一 当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者

   イ 中心市街地整備推進機構(第五十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構をいう。次条、第十八条及び第十九条において同じ。)

   ロ 良好な市街地を形成するためのまちづくりの推進を図る事業活動を行うことを目的として設立された会社であって政令で定める要件に該当するもの

  二 当該中心市街地における経済活力の向上を総合的に推進するための調整を図るのにふさわしい者として次に掲げるもののうちいずれか一以上の者

   イ 当該中心市街地の区域をその地区とする商工会又は商工会議所

   ロ 商業等の活性化を図る事業活動を行うことを目的として設立された公益法人又は特定会社であって政令で定める要件に該当するもの

 2 中心市街地において、第九条第二項第四号から第八号までに規定する事業を実施しようとする者は、当該中心市街地において前項の規定による協議会が組織されていない場合にあっては、同項各号に掲げる者に対して、同項の規定による協議会を組織するよう要請することができる。

 3 第一項各号に掲げる者は、同項の規定により協議会を組織したときは、遅滞なく、内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、その旨及び内閣府令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

 4 第一項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロに掲げる者並びに次に掲げる者であって協議会の構成員でないものは、自己を協議会の構成員として加えるよう協議会に申し出ることができる。

  一 当該中心市街地において第九条第二項第四号から第八号までに規定する事業を実施しようとする者

  二 前号に掲げる者のほか、認定基本計画及びその実施に関し密接な関係を有する者

  三 当該中心市街地をその区域に含む市町村

 5 前項に規定する者から同項の規定による申出があった場合においては、協議会は、正当な理由がある場合を除き、当該申出を拒むことができない。

 6 協議会は、必要があると認めるときは、第四項に規定する者に対し、協議会への参加を要請することができる。

 7 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び独立行政法人中小企業基盤整備機構の長並びに民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号。第二十条において「民間都市開発法」という。)第三条第一項の規定により指定された民間都市開発推進機構の代表者に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。

 8 協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を求めることができる。

 9 協議会は、市町村に対し、第九条第一項の規定により市町村が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について意見を述べることができる。

 10 第一項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 11 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。

  第五条の見出しを削り、同条第一項中「主務大臣」を「政府」に、「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する」を「中心市街地の活性化を図るための」に改め、同条第二項中「につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきもの」を削り、同項第一号を次のように改める。

  一 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項

  第五条第二項中第四号を削り、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

  二 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

  第五条第二項第五号を次のように改める。

  五 中心市街地における都市福利施設を整備する事業に関する基本的な事項

  第五条第二項に次の六号を加える。

  六 公営住宅等を整備する事業、中心市街地共同住宅供給事業その他の中心市街地における住宅の供給のための事業及び当該事業と一体として行う居住環境の向上のための事業に関する基本的な事項

  七 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業その他の中心市街地における商業の活性化のための事業及び措置に関する基本的な事項

  八 第四号から前号までに規定する事業及び措置と一体的に推進する次に掲げる事業に関する基本的な事項

   イ 公共交通機関の利用者の利便の増進を図るための事業

   ロ 特定事業

  九 第四号から前号までに規定する事業及び措置の総合的かつ一体的推進に関する基本的な事項

  十 中心市街地における都市機能の集積の促進を図るための措置に関する基本的な事項

  十一 その他中心市街地の活性化に関する重要な事項

  第五条第三項から第六項までを次のように改める。

 3 政府は、基本方針を定めるに当たっては、前項第四号から第八号まで及び第十号に規定する事業及び措置が総合的かつ一体的に推進されるようこれを定めるものとする。

 4 内閣総理大臣は、中心市街地活性化本部(第五十六条に規定する中心市街地活性化本部をいう。次条及び第十四条において同じ。)が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。

 5 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

 6 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。

  第五条に次の一項を加える。

 7 第四項及び第五項の規定は、基本方針の変更について準用する。

  第五条を第八条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第三章 基本計画の認定等

  第四条第五項を削り、同条第四項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号中「第二十七条」を「第四十四条」に改め、同号を同項第二号とし、同項中第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を削り、同項を同条第九項とし、同条中第三項を削り、第二項を第三項とし、同項の次に次の五項を加える。

 4 この法律において「都市福利施設」とは、教育文化施設、医療施設、社会福祉施設その他の都市の居住者等の共同の福祉又は利便のため必要な施設をいう。

 5 この法律において「公営住宅等」とは、地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。

 6 この法律において「中心市街地共同住宅供給事業」とは、この法律で定めるところに従って行われる共同住宅の建設及びその管理又は譲渡に関する事業並びにこれらに附帯する事業をいう。

 7 この法律において「中小小売商業高度化事業」とは、次の各号に掲げる者が実施(第一号又は第二号に掲げる場合にあっては、第一号又は第二号に掲げる者の組合員又は所属員による実施を含む。)をする当該各号に定める事業をいう。

  一 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項に規定する商店街振興組合等 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う同項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。)

  二 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会 主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るために行う店舗を一の団地に集団して設置する中小小売商業振興法第四条第二項に規定する事業

  三 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のための中小小売商業振興法第四条第三項第一号に規定する共同店舗等(第六号において「共同店舗等」という。)の設置の事業

  四 協業組合 中小小売商業振興法第四条第三項第二号に定める事業

  五 二以上の中小小売商業者が合併をして設立された小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続している会社を含む。) 当該会社の店舗等(中小小売商業振興法第四条第三項第二号に規定する店舗等をいう。次号において同じ。)の設置の事業

  六 二以上の中小小売商業者が資本金の額又は出資の総額の大部分を出資している会社 当該会社及び当該会社に出資している中小小売商業者のための共同店舗等の設置の事業又は小売業に属する事業を主たる事業として営む当該会社の店舗等の設置の事業

  七 商工会、商工会議所又は中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。) 商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するために行う中小小売商業振興法第四条第六項に規定する事業(事業の用に供されていない店舗を賃借する事業を含む。)

 8 この法律において「特定商業施設等整備事業」とは、商業基盤施設又は相当規模の商業施設を整備する事業(前項に掲げるものを除く。)をいう。

  第四条中第一項を第二項とし、同項の前に次の一項を加える。

  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいい、「中小小売商業者」とは、主として小売業に属する事業を営む者であって、第四号から第七号までのいずれかに該当するものをいう。

  一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

  五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

  六 企業組合

  七 協業組合

  八 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの

  第四条に次の一項を加える。

 10 この法律において「特定民間中心市街地活性化事業」とは、中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業及び特定事業であって民間事業者が行うものをいう。

  第四条を第七条とし、同条の次に次の章名を付する。

    第二章 基本方針

  第三条の次に次の三条を加える。

  (国の責務)

 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、地域の自主性及び自立性を尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

  (地方公共団体の責務)

 第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、地域における地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境の変化を踏まえつつ、国の施策と相まって、効果的に中心市街地の活性化を推進するよう所要の施策を策定し、及び実施する責務を有する。

  (事業者の責務)

 第六条 事業者は、第三条の基本理念に配意してその事業活動を行うとともに、国又は地方公共団体が実施する中心市街地の活性化のための施策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。

  附則第二条から第四条までを次のように改める。

 第二条から第四条まで 削除

  附則第五条第一項及び第二項中「特定中心市街地」を「認定中心市街地」に、「認定中小小売商業高度化事業者」を「中小小売商業高度化事業を実施する認定特定民間中心市街地活性化事業者」に改める。

  附則第六条から第十五条までを削る。

 (特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の廃止)

第二条 特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)は、廃止する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行後十年以内に、第一条の規定による改正後の中心市街地の活性化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定により作成された基本計画(以下「旧基本計画」という。)において同条第二項第四号に掲げる事項として土地区画整理事業と併せて旧法第七条第一項に規定する施設の整備が定められている場合における同項の規定による当該土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の規定により指定されている中心市街地整備推進機構は、新法第五十一条第一項の規定により指定された中心市街地整備推進機構とみなす。

2 前項において指定されたものとみなされた中心市街地整備推進機構は、新法第五十二条各号に掲げる業務のほか、旧法第十一条第二号に掲げる業務を行うものとする。この場合において、旧法第十二条及び第十三条の規定の適用については、なお従前の例による。

第五条 この法律の施行の際現に旧基本計画に旧法第十四条第一条の規定による路外駐車場の整備に関する事項が定められている場合における同条第二項の規定による特定駐車場事業概要を定める手続及び同条第三項の規定による都市公園の地下の占用の許可については、なお従前の例による。

第六条 この法律の施行前に旧法第十六条第一項の規定により認定の申請がされた同項の特定事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。

2 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第十六条第一項の特定事業計画は、第六項及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第十七条第二項の認定特定事業計画とみなす。

3 前項の特定事業計画を実施する者は、附則第九条第二項、第十条第一項、第十二条、第十三条及び第十五条の規定の適用については、旧法第十七条第一項の認定特定事業者とみなす。

4 第二項の特定事業計画に基づく旧法第四条第四項第二号に掲げる特定事業は、附則第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。

5 第二項の特定事業計画に係る旧法第四条第四項第三号の中心市街地食品流通円滑化事業は、附則第十一条の規定の適用については、旧法第二十七条第一号の認定食品流通円滑化事業とみなす。

6 旧法第十七条第二項の認定特定事業計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。

第七条 旧法第十九条第二項の中小小売商業高度化事業構想の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。

第八条 この法律の施行前に旧法第二十条第一項の規定により認定の申請がされた同項の中小小売商業高度化事業計画であってこの法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての経済産業大臣の認定については、なお従前の例による。

2 前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた旧法第二十条第一項の中小小売商業高度化事業計画は、第五項及び附則第十四条の規定の適用については、旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画とみなす。

3 前項の中小小売商業高度化事業計画を実施する者は、附則第十条第一項及び第十五条の規定の適用については、旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者とみなす。

4 第二項の中小小売商業高度化事業計画に基づく旧法第四条第五項第七号の中小小売商業高度化事業は、附則第十条第二項の規定の適用については、旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業とみなす。

5 旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。

第九条 この法律の施行の際現に旧法第二十二条第一項(同項第二号に係る部分に限る。)の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)が整備し、又は管理している同号に規定する工場若しくは事業場又は施設に係る同号に規定する機構の業務については、なお従前の例による。

2 旧法第十七条第一項の認定特定事業者に関する旧法第二十二条第二項第一号に規定する債務の保証については、なお従前の例による。

第十条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者及び旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者に関する旧法第二十六条第一項に規定する中心市街地商業等活性化関連保証及び同条第三項に規定する中心市街地商業等活性化支援関連保証についての同条に規定する中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例については、なお従前の例による。

2 旧法第二十六条第二項の認定中小小売商業高度化支援等事業を実施する公益法人であって、当該認定中小小売商業高度化支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについての旧法第二十六条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。

第十一条 旧法第二十七条第一号の認定食品流通円滑化事業に係る同条各号に規定する食品流通構造改善促進機構の業務については、なお従前の例による。

第十二条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第二十九条の規定による道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)の特例については、なお従前の例による。

第十三条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者に係る旧法第三十条の規定による貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)の特例については、なお従前の例による。

第十四条 この法律の施行の日前に、旧法第十七条第二項の認定特定事業計画又は旧法第二十一条第二項の認定中小小売商業高度化事業計画に係る商業基盤施設を設置した者について、地方公共団体が旧法第三十四条の規定により不動産取得税又は固定資産税に係る不均一の課税をした場合における地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

第十五条 旧法第十七条第一項の認定特定事業者及び旧法第二十一条第一項の認定中小小売商業高度化事業者に関する旧法第三十六条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 新法第三十六条第一項に規定する第一種大規模小売店舗立地法特例区域又は新法第五十五条第一項に規定する第二種大規模小売店舗立地法特例区域に係る公告の日前にした当該公告に係る区域内の大規模小売店舗(大規模小売店舗立地法(平成十年法律第九十一号)第二条第二項に規定する大規模小売店舗をいう。)に係る行為に対する大規模小売店舗立地法の罰則の適用については、なお従前の例による。

 (特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法の廃止に伴う経過措置)

第十七条 この法律の施行の際現に行われている民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号。以下「特定施設整備法等廃止法」という。)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる特定施設整備法等廃止法附則第十一条の規定による改正前の特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法第九条の債務の保証に係る機構の業務については、特定施設整備法等廃止法附則第十二条の規定は、なおその効力を有する。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第十九条 都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第二号ホ中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地の活性化に関する法律」に、「第六条第一項の基本計画が作成された」を「第九条第一項に規定する基本計画が同条第六項の認定を受けた」に、「第七条第一項の特定中心市街地」を「第十六条第一項に規定する認定中心市街地」に改め、同条第二項第二号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律第十条第一項」を「中心市街地の活性化に関する法律第五十一条第一項」に改め、「中心市街地整備推進機構」の下に「で政令で定めるもの」を加え、「第十一条第三号」を「第五十二条第三号」に改める。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 前条の規定による改正前の都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第一項(第二号ホに係る部分に限る。)及び同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定によりされた資金の貸付けについては、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正)

第二十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地の活性化に関する法律」に、「第二十二条第一項」を「第三十八条第一項」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第二十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第百三十九号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地の活性化に関する法律」に改め、「。以下「中心市街地整備改善活性化法」という。」を削り、「第三十条第一項」を「第四十七条第一項」に、「中心市街地整備改善活性化法第十六条第一項(特定事業計画の認定)の規定による特定事業計画」を「中心市街地の活性化に関する法律第四十条第一項(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定)の規定による特定民間中心市街地活性化事業計画」に、「中心市街地整備改善活性化法第十七条第一項(特定事業計画の変更の認定)の規定による特定事業計画」を「同法第四十一条第一項(認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等)の規定による認定特定民間中心市街地活性化事業計画」に改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第二十三条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項第九号中「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律」を「中心市街地の活性化に関する法律」に、「中心市街地整備改善活性化法」を「中心市街地活性化法」に、「第二十二条第一項」を「第三十八条第一項」に、「並びに同条第二項の規定による債務の保証及び出資」を「及び同条第二項の規定による出資並びに中心市街地活性化法第四十二条の規定による債務の保証」に改め、同条第二項第四号中「中心市街地整備改善活性化法第二十二条第三項」を「中心市街地活性化法第三十八条第三項」に改め、同条第五項中「中心市街地整備改善活性化法第二十二条第一項」を「中心市街地活性化法第三十八条第一項」に改める。

  第十八条第一項第二号中「中心市街地整備改善活性化法第二十二条第二項」を「中心市街地活性化法第三十八条第二項及び第四十二条」に改める。

  第二十二条第一項中「中心市街地整備改善活性化法第二十二条第一項第二号」を「中心市街地活性化法第三十八条第一項第二号」に改める。

  附則第八条の三第二号中「係る」の下に「中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる」を加える。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二十四条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次にように改正する。

  第三十五条を次のように改める。

 第三十五条 削除

  附則第四条第一項を削り、同条第二項中「前項に定めるもののほか、」を削り、同項を同条とする。

  別表第二十五号中「中心市街地における商業の活性化事業」を「削除」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第二十五条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法第三十五条第一項の規定による内閣総理大臣の認定に係る同法第二条第一項に規定する構造改革特別区域であるものについては、この法律の施行の日において新法第五十五条第一項の規定により都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を含む。)が第二種大規模小売店舗立地法特例区域として定め、その内容について新法第五十五条第四項において準用する新法第三十六条第二項の規定により公告をした区域とみなす。

 (株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十六条 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第百十六条を次のように改める。

  (中心市街地の活性化に関する法律の一部改正)

 第百十六条 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条中「社債等の振替に関する法律」を「社債、株式等の振替に関する法律」に改める。

 (内閣府設置法の一部改正)

第二十七条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項第五十四号の次に次の一号を加える。

  五十四の二 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第九条第一項に規定する基本計画の認定に関すること。

(内閣総理・総務・法務・財務・農林水産・経済産業・国土交通大臣署名) 

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