海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律

法律第三十八号(平一八・五・一七)

 (港湾法の一部改正)

第一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条の三第一項中「港湾区域(」を「港湾区域、港湾隣接地域、臨港地区又は第二条第六項の規定により国土交通大臣の認定した港湾施設の区域(これらのうち、」に改める。

  第四十三条の五第一項中「港湾管理者」を「国土交通大臣又は港湾管理者」に改め、「実施する港湾工事」の下に「(国土交通大臣の実施する港湾工事にあつては、港湾施設を建設し、又は改良するものに限る。)」を、「従い、」の下に「国土交通大臣にあつては国土交通省令で、港湾管理者にあつては」を加え、同条第二項中「港湾管理者」を「国土交通大臣又は港湾管理者」に改め、「あらかじめ、」の下に「国土交通大臣にあつては交通政策審議会、港湾管理者にあつては」を加え、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 国土交通大臣は、第一項の規定により納付された負担金の額に第五十二条第二項に規定する負担割合を乗じて得た金額に相当する額の同項の規定による負担金を、同項の規定により費用を負担した港湾管理者に還付するものとする。

  第五十条の二第一項及び第二項を次のように改める。

   国土交通大臣は、次に掲げる電子情報処理組織を設置し、及び管理することができる。

  一 申請等であつて国土交通省令で定めるもの及び当該申請等に対する処分の通知、受理の通知その他の港湾管理者が行う通知であつて国土交通省令で定めるもの(以下この条において「処分通知等」という。)を迅速かつ的確に処理するためのもの

  二 波浪に関する情報その他国土交通省令で定める情報(以下この条において「波浪情報等」という。)の収集、分析及び提供により港湾工事を効率的に実施するためのもの

 2 前項第一号の電子情報処理組織を使用する港湾管理者又は同項第二号の電子情報処理組織による波浪情報等の提供を受ける者(国及び港湾管理者を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、その使用料を負担しなければならない。

  第五十条の二第六項中「同じ。)」の下に「又は波浪情報等の収集のための機器」を、「受ける者」の下に「又は波浪情報等の提供を受ける者」を加える。

  第五十四条の二の次に次の一条を加える。

  (特定埠頭を構成する行政財産の貸付け)

 第五十四条の三 重要港湾における特定埠頭(同一の者により一体的に運営される岸壁その他の係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設その他の国土交通省令で定める係留施設以外の港湾施設(特定国際コンテナ埠頭を除く。)をいう。以下この条において同じ。)を運営し、又は運営しようとする者は、当該港湾の港湾管理者(以下この条において単に「港湾管理者」という。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該特定埠頭の運営の事業が当該港湾の港湾計画に適合することその他国土交通省令で定める要件に該当するものである旨の認定を申請することができる。

 2 港湾管理者は、前項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定埠頭の運営の事業が同項に定める要件に該当すると認めるときは、その認定をするものとする。

 3 港湾管理者は、前項の認定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の同意を得なければならない。

 4 港湾管理者は、第二項の認定をするに当たつては、国土交通省令で定めるところにより、当該認定の申請の内容を公衆の縦覧に供することその他の第六項の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない。

 5 港湾管理者は、第二項の認定をしたときは、遅滞なく、当該認定を受けた者の氏名又は名称、特定埠頭の運営の事業の概要その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。

 6 港湾管理者は、国有財産法第十八条第一項又は地方自治法第二百三十八条の四第一項の規定にかかわらず、特定埠頭を構成する行政財産(国有財産法第三条第二項又は地方自治法第二百三十八条第四項に規定する行政財産をいう。)を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。

 7 前項の規定による貸付けについては、民法第六百四条並びに借地借家法(平成三年法律第九十号)第三条及び第四条の規定は、適用しない。

 8 国有財産法第二十一条、第二十三条及び第二十四条並びに地方自治法第二百三十八条の二第二項及び第二百三十八条の五第三項から第五項までの規定は、第六項の規定による貸付けについて準用する。

 9 第六項の規定により港湾管理者が同項に規定する行政財産を第二項の認定を受けた者に貸し付ける場合における第四十六条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「又は貸付を受けた者」とあるのは「貸付けを受けた者」と、「三年の期間内である場合」とあるのは「三年の期間内である場合、又は第五十四条の三第六項の規定により貸付けをする場合」とする。

 10 港湾管理者は、特定埠頭の運営の事業が第一項に定める要件に該当しなくなつたと認めるときは、第二項の認定を受けた者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 11 港湾管理者は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは、第二項の認定を取り消すことができる。この場合において、港湾管理者は、速やかに、国土交通大臣にその旨を通知しなければならない。

 12 前各項に定めるもののほか、特定埠頭の貸付けに関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第五十五条の見出し中「行政財産等」を「行政財産」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「前二項」を「前項」に改め、「(平成三年法律第九十号)」を削り、同項を同条第五項とし、同条中第七項を第六項とし、第八項を第七項とし、第九項を第八項とする。

  第五十五条の七第二項中「政令で定める用途に供する岸壁又はさん橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 政令で定める用途に供する岸壁又は桟橋及びこれに附帯する政令で定める荷さばき施設その他の港湾施設

  二 政令で定める用途に供する荷さばき施設であつて埠頭の近傍に立地するもの及びこれに附帯する政令で定める道路その他の港湾施設

  第五十六条の二の二の見出し中「基準」を「基準等」に改め、同条中「港湾の施設」の下に「(以下この項及び次項において「技術基準対象施設」という。)」を、「ほか、」の下に「技術基準対象施設に必要とされる性能に関して」を、「基準」の下に「(以下「技術基準」という。)」を加え、同条に次の三項を加える。

 2 技術基準対象施設であつて、公共の安全その他の公益上影響が著しいと認められるものとして国土交通省令で定めるものを建設し、又は改良しようとする者(国を除く。)は、その建設し、又は改良する技術基準対象施設が技術基準に適合するものであることについて、国土交通大臣又は次条の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)の確認を受けなければならない。ただし、国土交通大臣が定めた設計方法を用いる場合は、この限りでない。

 3 前項の規定による確認を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は登録確認機関に確認の申請をすることができる。

 4 前二項に定めるもののほか、確認の申請書の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

  第五十六条の二の二の次に次の十八条を加える。

  (登録)

 第五十六条の二の三 前条第二項の登録(以下「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  一 建設し、又は改良する施設が技術基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、施設の性能を総合的に評価する手法を用いて確認業務を行うものであること。

  二 第五十六条の二の八第一項の確認員が適合判定を実施し、その人数が二名以上であること。

  三 登録申請者が、前条第二項の規定により確認を受けなければならないこととされる者又は港湾の施設の設計若しくは建設を請け負う者(以下この号及び第五十六条の二の十第二項において「港湾建設等関係者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

   イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、港湾建設等関係者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。

   ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

   ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、港湾建設等関係者の役員又は職員(過去二年間に当該港湾建設等関係者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

  二 第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

  三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 4 登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地

  四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 5 国土交通大臣は、登録確認機関が行うことができる確認業務については、これを行わないものとする。

  (登録の更新)

 第五十六条の二の四 登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 前条(第五項を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

  (確認の義務)

 第五十六条の二の五 登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。

 2 登録確認機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により確認業務を行わなければならない。

  (登録事項の変更の届出)

 第五十六条の二の六 登録確認機関は、第五十六条の二の三第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

  (確認業務規程)

 第五十六条の二の七 登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下「確認業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 国土交通大臣は、前項の認可をした確認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 3 確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

  (確認員)

 第五十六条の二の八 確認員は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校において土木工学その他港湾の施設の建設に関して必要な課程を修めて卒業した者又は国土交通省令で定めるこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、国土交通省令で定める試験研究機関において十年以上港湾の施設の性能を総合的に評価する手法に関する試験研究の業務(国土交通省令で定めるものに限る。)に従事した経験を有するもののうちから選任しなければならない。

 2 登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 3 国土交通大臣は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。

 4 前項の規定による命令により確認員を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、確認員となることができない。

  (秘密保持義務等)

 第五十六条の二の九 登録確認機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

 2 登録確認機関及びその職員で確認業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第五十六条の二の十 登録確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十三条第一項において「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。

 2 港湾建設等関係者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  (業務の休廃止)

 第五十六条の二の十一 登録確認機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

  (適合命令)

 第五十六条の二の十二 国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の三第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (改善命令)

 第五十六条の二の十三 国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の五の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (報告及び検査)

 第五十六条の二の十四 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (登録の取消し等)

 第五十六条の二の十五 国土交通大臣は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第五十六条の二の三第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  二 第五十六条の二の六、第五十六条の二の八第二項、第五十六条の二の十第一項、第五十六条の二の十一又は次条の規定に違反したとき。

  三 第五十六条の二の七第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。

  四 第五十六条の二の七第二項、第五十六条の二の八第三項、第五十六条の二の十二又は第五十六条の二の十三の規定による命令に違反したとき。

  五 正当な理由がないのに第五十六条の二の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  六 不正の手段により登録を受けたとき。

  (帳簿の記載)

 第五十六条の二の十六 登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (公示)

 第五十六条の二の十七 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  一 登録をしたとき。

  二 第五十六条の二の六の規定による届出があつたとき。

  三 第五十六条の二の十一の許可をしたとき。

  四 第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消し、又は確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

  五 第五十六条の二の十九第一項の規定により国土交通大臣が確認業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた確認業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

  (審査請求)

 第五十六条の二の十八 登録確認機関がした確認業務に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  (国土交通大臣による確認業務の実施等)

 第五十六条の二の十九 国土交通大臣は、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を休止したとき、第五十六条の二の十五の規定により登録確認機関に対し確認業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録確認機関が天災その他の事由により確認業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その確認業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 2 国土交通大臣が前項の規定により確認業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録確認機関が第五十六条の二の十一の許可を受けて確認業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第五十六条の二の十五の規定により登録を取り消した場合における確認業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。

  (手数料の納付)

 第五十六条の二の二十 第五十六条の二の二第二項の確認(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて当該独立行政法人の業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを除く。)は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

 2 前項の手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項に規定する確認に係る申請をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、現金をもつてすることができる。

  第五十六条の三第二項及び第四項中「前条の技術上の基準」を「技術基準」に改める。

  第五十六条の六第一項中「第四十三条の九第二項の規定」を「第四十三条の五第一項の規定に基づく処分(国土交通大臣に係るものに限る。)、第四十三条の九第二項」に改める。

  第五十八条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 港湾管理者が、その管理する港湾における公有水面の埋立てに係る公有水面埋立法第二十二条第二項の竣功認可の告示がされている埋立地の全部又は一部が現に相当期間にわたり同法第十一条若しくは第十三条の二第二項の規定により告示された用途に供されておらず、又は将来にわたり当該用途に供される見込みがないと認められることからその有効かつ適切な利用を促進する必要があると認めて、当該埋立地の全部又は一部の区域その他国土交通省令で定める事項を告示したときは、その告示の日から、当該区域について、同法第二十七条第一項中「十年間」とあるのは「五年間」と、同法第二十九条第一項中「十年内」とあるのは「五年内」とする。この場合において、当該区域が同法第四十七条第一項の規定により国土交通大臣の認可を受けた埋立地の全部又は一部であるときは、港湾管理者は、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。

  第六十一条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、第二号を第五号とし、第一号の次に次の三号を加える。

  二 第五十六条の二の十一の規定による許可を受けないで確認業務の全部を廃止した者

  三 第五十六条の二の十四第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  四 第五十六条の二の十六の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

  第六十一条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、同条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第五十六条の二の九第一項の規定に違反した者

  二 第五十六条の二の十五の規定による業務の停止の命令に違反した者

  第六十二条中「前条第一項から第三項まで」を「前条第一項から第四項まで」に、「罰する外」を「罰するほか」に、「同条第一項から第三項まで」を「各本項」に改め、同条ただし書を削る。

  第六十三条中「第五十六条の三第一項後段但書」を「第五十六条の三第一項後段ただし書」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  第五十六条の二の十第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

 (外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の一部改正)

第二条 外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    特定外貿埠頭の管理運営に関する法律

  第一条及び第二条を次のように改める。

  (目的)

 第一条 この法律は、特定外貿埠頭の管理運営を効率的に行うための措置を定めることにより、国際海上輸送の円滑化を図り、もつて我が国産業の国際競争力の強化及び国民生活の安定と向上に寄与することを目的とする。

  (定義)

 第二条 この法律において「外貿埠頭」とは、次に掲げる施設及びその附属施設の総体をいう。

  一 外貿貨物定期船(本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて一定の日程表に従つて船舶を就航させ、主として貨物の運送を行う事業の用に供される船舶をいう。次号において同じ。)を係留するための岸壁及びその前面の泊地

  二 前号の岸壁に係留される外航貨物定期船に係る貨物の荷さばきを行うための固定的な施設

  三 前二号の施設の機能を確保するために必要な護岸及び臨港交通施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第四号に掲げる臨港交通施設をいう。)

  四 前三号の施設の敷地

 2 この法律において「特定外貿埠頭」とは、旧京浜外貿埠頭公団及び旧阪神外貿埠頭公団が建設した外貿埠頭をいう。

  第三条の見出しを「(特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定)」に改め、同条第一項中「前条第一項の指定」を「国土交通大臣」に、「一を限り、行うものとする」を「、その特定外貿埠頭の管理運営を行う者として指定することができる」に改め、同項第一号を次のように改める。

  一 申請者が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者(以下「港湾管理者」という。)がその発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有している株式会社であつて、外貿埠頭の建設並びに貸付け及び改良、維持、災害復旧その他の管理を行うことを目的とするものであること。

  第三条第一項第二号イ中「公団が建設し、又は自ら建設した」を削り、「旧公団法第二条第一号」を「前条第一項第一号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改め、同号ハ中「公団が建設し、又は自ら建設した」を削り、同項第四号を削り、同項第五号中「役員」を「取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役。以下「役員」という。)」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号中「禁錮の刑」を「禁錮」に改め、同号を同項第五号とし、同条第二項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「前条第一項」を「前項」に改め、同条第三項中「運輸大臣」を「国土交通大臣」に、「前条第一項」を「第一項」に、「指定法人の名称、住所及び事務所」を「当該指定を受けた者(以下「指定会社」という。)の商号及び本店」に改め、同条第四項中「指定法人」を「指定会社」に、「名称、住所及び事務所」を「商号又は本店」に改める。

  第四条から第六条までを次のように改める。

  (株式)

 第四条 港湾管理者は、常時、指定会社の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

  (一般担保)

 第五条 指定会社の社債権者は、指定会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

  (外貿埠頭の建設等に係る資金の貸付け)

 第六条 政府は、港湾管理者が指定会社に対し港湾法第三条の三第九項の規定により公示された港湾計画においてその建設又は改良に関する計画が定められた外貿埠頭の建設又は改良に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、その貸付金に充てるため、その貸付金額の範囲内で政令で定める金額を無利子で当該港湾管理者に貸し付けることができる。

 2 前項の政府の貸付金及び政府の貸付けに係る港湾管理者の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。

  第七条第一項中「指定法人」を「指定会社」に、「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「の認可を受けなければならない」を「に提出しなければならない」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 国土交通大臣は、前項の規定による事業計画及び収支予算の提出があつたときは、遅滞なく、これらの写しを関係港湾管理者に送付するものとする。

  第七条第三項中「指定法人」を「指定会社」に、「事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録」を「貸借対照表、損益計算書及び事業報告書」に改める。

  第八条及び第九条中「指定法人」を「指定会社」に改める。

  第十六条の前の見出し及び同条を削り、第十五条を第十六条とする。

  第十四条第一項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「指定法人」を「指定会社」に改め、同条第二項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条を第十五条とする。

  第十三条第一項中「指定法人」を「指定会社」に、「一に」を「いずれかに」に、「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、同項第二号中「、この法律」を「又はこの法律」に改め、「又は第五条第一項若しくは第七条第一項の規定により認可を受けた事項」を削り、同項第三号中「第十一条」を「第十二条」に改め、同条第二項中「第二条第一項」を「同条第一項」に改め、同条第三項中「指定法人」を「指定会社」に、「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条第四項中「第二条第一項」を「第三条第一項」に改め、同条を第十四条とする。

  第十二条第一項中「指定法人」を「指定会社」に改め、同条を第十三条とする。

  第十一条中「指定法人」を「指定会社」に改め、同条を第十二条とする。

  第十条中「指定法人」を「指定会社」に改め、同条を第十一条とし、第九条の次に次の一条を加える。

  (定款の変更等)

 第十条 指定会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

  第十七条の前に見出しとして「(罰則)」を付し、同条中「第十二条第一項」を「第十三条第一項」に、「者は、十万円」を「場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、三十万円」に改める。

  第十八条を次のように改める。

 第十八条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした指定会社の取締役、執行役、会社参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  一 この法律の規定により国土交通大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

  二 第七条第一項の規定に違反して、事業計画又は収支予算を提出しなかつたとき。

  三 第七条第三項の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。

  四 第九条第二項の規定に違反して、業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

  五 第十二条の規定による命令に違反したとき。

 (水先法の一部改正)

第三条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  目次を次のように改める。

 目次

  第一章 総則(第一条―第三条)

  第二章 水先人

   第一節 水先人の免許及び水先人試験(第四条―第十三条)

   第二節 登録水先人養成施設等(第十四条―第三十二条)

  第三章 水先及び水先区(第三十三条―第四十七条)

  第四章 水先人会及び日本水先人会連合会

   第一節 水先人会(第四十八条―第五十四条)

   第二節 日本水先人会連合会(第五十五条―第五十八条)

  第五章 監督(第五十九条―第六十九条)

  第六章 雑則(第七十条―第七十四条)

  第七章 罰則(第七十五条―第八十一条)

  附則

  第一条中「及び」を「並びにその養成及び確保のための措置を講ずるとともに、」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第三十三条中「第三十一条第三号」を「第七十五条第一号、第七十六条第一号若しくは第二号、第七十七条第四号又は第七十八条第一号から第三号まで」に、「罰する外」を「罰するほか」に、「同条の刑」を「各本条の罰金刑」に改め、同条を第八十一条とする。

  第三十二条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「二万円」を「五十万円」に改め、同条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第二十二条の二第一項」を「第四十七条第一項」に改め、同号を同条第一号とし、同条第四号中「第二十二条の二第三項」を「第四十七条第三項」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号中「第二十六条から第二十八条まで」を「第六十五条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第六号中「第二十九条第一項」を「第六十九条第一項」に改め、同号を同条第四号とし、同条を第七十七条とし、同条の次に次の三条を加える。

 第七十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

  二 第二十五条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

  三 第二十六条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

  四 第四十四条の規定に違反した者

  五 第四十五条第一項の規定により水先人が水先修業生を伴つた場合においてこれを拒んだ者又は同条第二項の規定に違反して水先修業生を伴つた者

  六 第六十六条又は第六十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第七十九条 水先人会又は日本水先人会連合会が第五十条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して、登記をすることを怠つたときは、その水先人会又は日本水先人会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

 第八十条 第二十一条第一項(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十一条第二項各号(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

  第三十一条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「五万円」を「百万円」に改め、同条第一号及び第二号を削り、同条第三号中「第二十二条第二項の規定により国土交通省令で定める額」を「第四十六条第四項の規定による届出をしないで、又は届け出た水先料」に改め、「支払い、又は」を削り、同号を同条第一号とし、同号の次に次の二号を加える。

  二 第四十六条第五項の規定による命令に違反して、水先料を受領した者

  三 第四十六条第六項の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者

  第三十一条第四号中「第二十二条の二第二項又は第二十四条の二」を「第四十七条第二項又は第六十一条」に改め、同条を第七十六条とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

 第七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  一 第二十四条(第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反した者

  二 第三十五条第一項又は第三十六条第二項の規定に違反して、水先人を乗り込ませなかつた者

  三 第三十七条又は第三十八条の規定に違反した者

  第五章を第七章とする。

  第三十条を削る。

  第二十九条第一項中「若しくは水先人会」を「、水先人会若しくは日本水先人会連合会」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

  第二十九条第三項を削り、第四章中同条を第六十九条とする。

  第二十八条中「第二十三条に規定する」を「第五十九条第一号又は第二号に掲げる」に改め、同条を第六十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (国土交通大臣に対する報告義務)

 第六十八条 水先人会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反すると思料するときは、その旨を、国土交通大臣に報告しなければならない。

  第二十七条を第六十六条とする。

  第二十六条の前の見出しを削り、同条中「海難審判法」の下に「(昭和二十二年法律第百三十五号)」を加え、同条を第六十五条とし、同条の前に見出しとして「(届出)」を付する。

  第二十五条の見出し中「水先人会」の下に「又は日本水先人会連合会」を加え、同条中「水先人会」の下に「又は日本水先人会連合会」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同条を第六十四条とする。

  第二十四条の四中「第二十三条から第二十四条の二まで」を「第五十九条から第六十一条まで」に改め、同条を第六十三条とする。

  第二十四条の三を第六十二条とする。

  第二十四条の二中「行なうにあたり」を「行うに当たり」に改め、同条を第六十一条とする。

  第二十四条第一項中「第十条」を「第十三条」に改め、同条第二項中「第十条」を「第十三条」に、「精神又は身体に欠陥があつて業務を行うのに不適当である」を「心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつた」に改め、「、又は」の下に「二年以内の期間を定めて」を加え、同条を第六十条とし、同条の前に次の見出し及び一条を加える。

  (免許の取消し等)

 第五十九条 国土交通大臣は、水先人が次の各号のいずれかに該当するときは、水先人の免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告することができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判庁が審判を開始したときは、この限りでない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらに基づく処分に違反したとき。

  二 水先人としての業務を行うに当たり、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の他の法令の規定に違反したとき。

  三 水先人がその業務を行うに当たり、怠慢であつたとき、技能が拙劣であつたとき又は非行があつたとき。

  第二十三条の前の見出し及び同条を削る。

  第四章を第五章とし、同章の次に次の一章を加える。

    第六章 雑則

  (関係者の責務)

 第七十条 水先人、水先人会、船長、船舶所有者その他の関係者は、水先人の養成及び確保に関し必要な措置を講ずることにより、水先人の養成を行う者がこの法律の目的を達成するために行う措置に協力しなければならない。

  (手数料)

 第七十一条 水先人の養成若しくは水先免許更新講習(国土交通大臣が行うものに限る。)を受ける者、水先人試験若しくは第十条第四項(第十一条において準用する場合を含む。)の試験を受ける者、水先人の免許の有効期間の更新を申請する者又は第十三条第一項若しくは第二項の身体検査を受ける者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

  (職権の委任)

 第七十二条 この法律の規定により国土交通大臣の職権に属する事項は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に行わせることができる。

  (国土交通省令への委任)

 第七十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

  (経過措置)

 第七十四条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

  第三章中第二十二条の六を第五十三条とし、同条の次に次の一条及び一節を加える。

  (財務諸表等)

 第五十四条 水先人会は、毎事業年度経過後三月以内に、財務諸表等を作成し、事務所に備えて置き、国土交通省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

     第二節 日本水先人会連合会

  (日本水先人会連合会)

 第五十五条 全国の水先人会は、日本水先人会連合会を設立しなければならない。

 2 日本水先人会連合会は、水先人会の会員の品位を保持し、水先業務の適正かつ円滑な遂行に資するため、水先人会及びその会員の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

 3 日本水先人会連合会は、法人とする。

 4 水先人会は、当然、日本水先人会連合会の会員となる。

  (日本水先人会連合会の会則)

 第五十六条 水先人会は、日本水先人会連合会を設立しようとするときは、会則を定め、その会則について国土交通大臣の認可を受けなければならない。

 2 日本水先人会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  一 第四十九条第二項第一号から第四号まで及び第七号から第九号までに掲げる事項

  二 水先人の確保に関する規定

  三 水先人会の会員の研修に関する規定

  四 その他重要な会務に関する規定

  (会則遵守の義務)

 第五十七条 水先人及び水先人会は、日本水先人会連合会の会則を守らなければならない。

  (水先人会に関する規定の準用)

 第五十八条 第四十八条第四項、第四十九条第三項、第五十条、第五十一条及び第五十四条の規定は、日本水先人会連合会について準用する。

  第二十二条の五中「水先人会が設立されている水先区について水先人の免許を受けた」を削り、「当該」を「その免許に係る水先区に設立されている」に改め、同条を第五十二条とする。

  第二十二条の四第一項中「水先区を同一にする」を削り、同条第二項第二号中「会の代表者その他」を削り、同項第八号を同項第十号とし、同項第七号中「会計」を「資産及び会計」に改め、同号を同項第八号とし、同号の次に次の一号を加える。

  九 会費に関する規定

  第二十二条の四第二項第六号の次に次の一号を加える。

  七 水先人の品位保持に関する規定

  第二十二条の四第三項に次のただし書を加える。

   ただし、水先人会の事務所の所在地その他の国土交通省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。

  第二十二条の四を第四十九条とし、同条の次に次の二条を加える。

  (水先人会の登記)

 第五十条 水先人会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

 2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  (水先人会の役員)

 第五十一条 水先人会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

 2 会長は、水先人会を代表し、その会務を総理する。

 3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。

  第二十二条の三第一項中「水先区を同一にする」を削り、「当該水先区について」を「水先区ごとに、」に改め、同条第二項中「水先人会は」の下に「、会員の品位を保持し」を、「水先業務の」の下に「適正かつ」を加え、「行なう」を「行う」に、「及び連絡」を「、連絡及び監督」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 水先人会は、法人とする。

 4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、水先人会について準用する。

  第二十二条の三を第四十八条とする。

  第二十二条の二を第四十七条とし、同条の次に次の章名及び節名を付する。

    第四章 水先人会及び日本水先人会連合会

     第一節 水先人会

  第二十二条第二項を次のように改める。

 2 水先人は、水先料の上限を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  第二十二条に次の四項を加える。

 3 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをしなければならない。

 4 水先人は、第二項の認可を受けた水先料の上限の範囲内で水先料を定め、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 5 国土交通大臣は、前項の水先料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該水先人に対し、期限を定めてその水先料を変更すべきことを命ずることができる。

  一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。

  二 他の水先人との間に不当な競争を引き起こすおそれがあるものであるとき。

 6 水先人は、第四項の規定により届け出た水先料をその事務所において利用者に見やすいように掲示しておかなければならない。

  第二十二条を第四十六条とし、第二十一条を第四十五条とする。

  第二十条中「場合の外」を「場合のほか」に改め、同条を第四十四条とする。

  第十九条を第四十三条とする。

  第十八条中「おもむいた」を「赴いた」に、「場合の外、その求」を「場合のほか、その求め」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条を第四十二条とする。

  第十七条第一項中「おもむいた」を「赴いた」に、「場合の外」を「場合のほか」に改め、同条を第四十一条とする。

  第十六条の前の見出しを削り、同条中「場合の外」を「場合のほか」に、「おもむかなければ」を「赴かなければ」に改め、同条を第四十条とし、同条の前に見出しとして「(水先)」を付する。

  第十五条の二を第三十九条とする。

  第十五条中「水先人」を「第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人」に改め、同条を第三十八条とする。

  第十四条の前の見出しを削り、同条第一項中「水先人」を「第四条の定めるところにより水先をすることができる水先人」に改め、同条を第三十七条とし、同条の前に見出しとして「(水先の制限)」を付する。

  第十三条第一項中「水先人」を「第四条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人」に、「当該水域」を「水域」に改め、「一定」を削り、同条第二項中「当該水域」を「水域」に改め、同条を第三十五条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第三十六条 国土交通大臣は、水先区のうち工事若しくは作業の実施により又は船舶の沈没その他の船舶交通の障害の発生により船舶交通の危険が生じ、又は生ずるおそれがある港又は水域について、当該港又は水域における船舶交通の危険を防止するため特に必要があると認めるときは、告示により、水先人を乗り込ませなければならない船舶(海上保安庁の船舶及び前条第一項の国土交通省令で定める船舶を除く。)、港又は水域及び期間を定めることができる。

 2 前項の規定により告示された船舶の船長は、当該告示に係る港又は水域において、当該告示に係る期間内にその船舶を運航するときは、第四条の定めるところにより当該船舶について水先をすることができる水先人を乗り込ませなければならない。

  第十二条を第三十四条とする。

  第十一条第二項を削り、同条を第三十三条とする。

  第十条第一項中「精神又は身体に欠陥があつて業務を行うのに不適当」を「心身の障害により水先業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの」に、「確める」を「確かめる」に改め、同条第二項中「確める」を「確かめる」に、「何時でも」を「いつでも」に改め、第二章中同条を第十三条とし、同条の次に次の一節を加える。

     第二節 登録水先人養成施設等

  (水先人養成施設の登録)

 第十四条 第五条第一項第二号の登録は、水先人養成施設における水先人の養成を行おうとする者の申請により行う。

  (登録の要件等)

 第十五条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  一 次に掲げる施設及び設備を用いて水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。

   イ 講義室

   ロ 実習室

   ハ 実習用船舶

   ニ 操船シミュレータ

   ホ 水路図誌

   ヘ 天気図

   ト 語学練習装置又は視聴覚教材を使用するために必要な設備

   チ 水先業務に関する英会話を録音した視聴覚教材

   リ 教育に必要な模型、掛図、書籍その他の教材

  二 次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。

   イ 二十歳以上であること。

   ロ 過去二年間に水先人養成施設における水先人の養成に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。

   ハ 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。

    (1) 一級水先人の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上水先業務に従事した経験を有するもの

    (2) 船舶職員法別表第三の上欄一の項の三級海技士(航海)養成施設において、講師として一年以上船舶職員の養成に従事した経験を有する者

    (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。

 2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 法人であつて、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する事務(以下「登録水先人養成事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 3 第五条第一項第二号の登録は、登録水先人養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録水先人養成施設における水先人の養成を行う者(以下「登録水先人養成実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録水先人養成施設における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分

  四 登録水先人養成事務を行う事務所の所在地

  五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

  (登録の更新)

 第十六条 第五条第一項第二号の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

  (登録水先人養成事務の実施に係る義務)

 第十七条 登録水先人養成実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により登録水先人養成事務を行わなければならない。

  (登録事項の変更の届出)

 第十八条 登録水先人養成実施機関は、第十五条第三項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  (登録水先人養成事務規程)

 第十九条 登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務の開始前に、登録水先人養成事務の実施に関する規程(以下「登録水先人養成事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 登録水先人養成事務規程には、登録水先人養成施設における水先人の養成の方法、登録水先人養成施設における水先人の養成に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

  (登録水先人養成事務の休廃止)

 第二十条 登録水先人養成実施機関は、登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  (財務諸表等の備付け及び閲覧等)

 第二十一条 登録水先人養成実施機関(国又は地方公共団体を除く。次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

 2 登録水先人養成施設における教育を受けようとする者その他の利害関係人は、登録水先人養成実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録水先人養成実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

  一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

  二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

  三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

  四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

  (適合命令)

 第二十二条 国土交通大臣は、登録水先人養成施設が第十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (改善命令)

 第二十三条 国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が第十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

  (登録の取消し等)

 第二十四条 国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は期間を定めて登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第十五条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

  二 第十八条から第二十条まで、第二十一条第一項又は次条の規定に違反したとき。

  三 正当な理由がないのに第二十一条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

  四 前二条の規定による命令に違反したとき。

  五 不正の手段により第五条第一項第二号の登録を受けたとき。

  (帳簿の記載)

 第二十五条 登録水先人養成実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録水先人養成事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

  (報告等)

 第二十六条 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要な限度において、登録水先人養成実施機関に対し、登録水先人養成事務に関し報告させ、又はその職員に、登録水先人養成実施機関の事務所に立ち入り、登録水先人養成事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

  (国土交通大臣による水先人の養成)

 第二十七条 国土交通大臣は、登録水先人養成実施機関がいないとき、第二十条の規定による登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は登録水先人養成実施機関に対し登録水先人養成事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録水先人養成実施機関が天災その他の事由により登録水先人養成事務に関する業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき、その他必要があると認めるときは、水先人の養成に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。

  (公示)

 第二十八条 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  一 第五条第一項第二号の登録をしたとき。

  二 第十八条又は第二十条の規定による届出があつたとき。

  三 第二十四条の規定により第五条第一項第二号の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

  四 前条の規定により国土交通大臣が水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた水先人の養成に関する事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

  (水先免許更新講習の登録)

 第二十九条 第十条第三項の登録は、水先免許更新講習を行おうとする者の申請により行う。

  (登録の要件等)

 第三十条 国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

  一 次に掲げる施設及び設備を用いて水先免許更新講習が行われるものであること。

   イ 講義室

   ロ 操船シミュレータ

   ハ 次に掲げる事項を内容とした視聴覚教材

    (1) 海上における事故及び災害の防止に関すること。

    (2) 最新の船舶技術に関すること。

    (3) 最新の海事法令に関すること。

   ニ 視聴覚教材を使用するために必要な設備

  二 次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先免許更新講習が行われるものであること。

   イ 二十歳以上であること。

   ロ 過去二年間に水先免許更新講習の実施に関する事務に関し不正な行為を行つた者又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者でないこと。

   ハ 次に掲げる条件のいずれかに適合すること。

    (1) 一級水先人の資格についての免許を有する者であつて当該免許を受けた後一年以上水先業務に従事した経験を有するもの

    (2) 船舶職員法別表第三の上欄一の項の三級海技士(航海)養成施設において、講師として一年以上船舶職員の養成に従事した経験を有する者

    (3) (1)又は(2)に掲げる者と同等以上の能力を有するものであること。

 2 国土交通大臣は、前条の規定により登録の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

  一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

  二 第三十二条において準用する第二十四条の規定により第十条第三項の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

  三 法人であつて、登録水先免許更新講習の実施に関する事務(以下「登録水先免許更新講習事務」という。)を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 3 第十条第三項の登録は、登録水先免許更新講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

  一 登録年月日及び登録番号

  二 登録水先免許更新講習を行う者(以下「登録水先免許更新講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  三 登録水先免許更新講習における第四条第二項各号に掲げる資格及び水先区に応じて国土交通省令で定める課程の区分

  四 登録水先免許更新講習事務を行う事務所の所在地

  五 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

  (登録の更新)

 第三十一条 第十条第三項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 2 前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

  (準用)

 第三十二条 第十七条から第二十八条までの規定は、登録水先免許更新講習、登録水先免許更新講習実施機関及び登録水先免許更新講習事務について準用する。この場合において、第十八条中「第十五条第三項第二号から第五号まで」とあるのは「第三十条第三項第二号から第五号まで」と、第二十二条中「第十五条第一項各号」とあるのは「第三十条第一項各号」と、第二十四条、第二十七条並びに第二十八条第一号及び第三号中「第五条第一項第二号」とあるのは「第十条第三項」と、第二十四条第一号中「第十五条第二項第一号又は第三号」とあるのは「第三十条第二項第一号又は第三号」と読み替えるものとする。

  第九条を削る。

  第八条の二中「前条第二項」を「前条第四項」に、「水先の」を「水先人の」に、「場合に」を「場合について」に改め、同条を第十一条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (免許の失効)

 第十二条 水先人が上級の資格についての水先人の免許を受けたときは、下級の資格についての水先人の免許は、その効力を失う。

  第八条第一項を次のように改める。

  水先人の免許の有効期間は、五年とする。ただし、二級水先人又は三級水先人であつて初めて水先人の免許を受けた者その他の国土交通省令で定める者の免許の有効期間については、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間とする。

  第八条第二項中「前項」を「第二項」に改め、「免許の」の下に「有効期間の」を加え、「第六条第四項各号」を「第七条第四項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。

 2 前項の有効期間は、その満了の際、申請により更新することができる。

 3 国土交通大臣は、前項の規定による水先人の免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、その者がその資格に応じ水先業務を行うに当たり必要な事項に関する最新の知識及び技能を習得させるための講習(以下「水先免許更新講習」という。)であつて第二十九条及び第三十条の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録水先免許更新講習」という。)の課程を修了した者でなければ、水先人の免許の有効期間の更新をしてはならない。

  第八条を第十条とする。

  第七条第一項中「且つ」を「かつ」に改め、同条を第九条とする。

  第六条第一項中「免許」を「第四条第二項各号に掲げる資格に応じ、免許」に改め、同条第四項中「左に」を「次に」に改め、同項第二号中「潮せき」を「潮汐」に改め、同条を第七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (水先人試験の免除)

 第八条 第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格より下級の資格の同一の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。

 2 第四条第二項各号に掲げる資格について水先人試験を受ける者がその受ける水先人試験に係る資格と同一の資格の他の水先区の水先人である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学術試験の一部を免除することができる。

  第五条中「である」を「となる」に改め、同条第二号中「なくなるまでの」を「なくなつた日から五年を経過しない」に改め、同条第三号中「船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)の規定による」を削り、「若しくは」を「又は船舶職員法第二十三条の二第一項に規定する」に、「又は船長の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられた」を「取消しの日から五年を経過しない」に改め、同条第四号中「取り消された」を「取り消され、取消しの日から五年を経過しない」に改め、同号を同条第六号とし、同条第三号の次に次の二号を加える。

  四 船長又は航海士の職務につき業務の停止を命ぜられ、その業務の停止の期間中の者

  五 船長又は航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられ、直近の業務の停止の期間が満了した日から五年を経過しない者

  第五条を第六条とする。

  第四条第一項中「左の要件」を「次に掲げる要件のすべて」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通省令で定める乗船履歴又は水先業務に従事した経験及び海技士の免許(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号。以下「船舶職員法」という。)第四条第一項に規定する海技士の免許をいう。以下同じ。)を有していること。

  二 第十四条及び第十五条の規定により国土交通大臣の登録を受けた水先人養成施設(以下「登録水先人養成施設」という。)において、前条第二項各号に掲げる資格に応じ、水先区ごとに、船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業務を行う能力を習得させるための課程を修了したこと。

  三 前条第二項各号に掲げる資格別に国土交通大臣が行う水先人試験に合格したこと。

  第四条第二項中「水先修業生」を「者」に、「且つ」を「かつ」に改め、「一定」を削り、「具備しないでも」を「具備しなくても」に改め、同条を第五条とする。

  第三条に次の二項を加える。

 2 水先人の免許は、水先区ごとに、かつ、次に掲げる資格別に与える。

  一 一級水先人

  二 二級水先人

  三 三級水先人

 3 前項各号に掲げる資格を有する者が水先業務を行うことのできる船舶は、次の表の上欄に掲げる資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる船舶とする。

一 一級水先人

すべての船舶

二 二級水先人

総トン数五万トン(積載物の種類その他の船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める船舶については、総トン数二万トン)を下らない範囲内において政令で定める総トン数を超えない船舶

三 三級水先人

総トン数二万トンを下らない範囲内において政令で定める総トン数を超えない船舶(前号の政令で定める船舶を除く。)

  第三条を第四条とし、第二章中同条の前に次の節名を付する。

     第一節 水先人の免許及び水先人試験

  第二条中「代つて」を「代わつて」に改め、第一章中同条を第三条とする。

  第一条の二第三項を次のように改める。

 3 この法律において「水先修業生」とは、第五条第一項第二号に規定する登録水先人養成施設の課程を修習中の者をいう。

  第一条の二を第二条とする。

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正)

第四条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項第九号中「この項において」を削り、「という。)」の下に「又は高度船舶技術を用いた船舶等の製造、保守若しくは修理に必要な資金」を加え、同項中第十二号を削り、第十三号を第十二号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる。

  第十五条中「関する試験研究」の下に「若しくは高度船舶技術を用いた船舶等の製造」を加える。

  第十七条第一項第二号中「及び第八号の業務並びに」を「から第十三号までの業務及び」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第十二条第一項第十五号」を「第十二条第一項第十四号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を同項第四号とし、同条第二項中「同項第五号」を「同項第四号」に改める。

  第十八条第一項中「から第五号まで」を「及び第四号」に改める。

  第十九条第一項第一号中「第十四号」を「第十三号」に改める。

  第二十二条中「業務」の下に「(試験研究資金に充てるための助成金を交付する業務に限る。)」を加える。

  第二十四条中「助成金」の下に「(試験研究資金に充てるための助成金に限る。)」を加える。

  附則第十一条第八項中「第十七条第一項第二号中「並びに」を「第十七条第一項第二号中「及び」に、「附則第十一条第一項第一号の業務」を「附則第十一条第一項第一号及び第二号の業務」に改め、「「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第十一条第一項第二号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第四号中」を削り、「同項第五号」を「同項第四号」に、「」とあるのは「第十二条第一項第九号及び附則第十一条第一項第二号」」を「の業務(試験研究資金に充てるための助成金を交付する業務に限る。)」とあるのは「第十二条第一項第九号の業務(試験研究資金に充てるための助成金を交付する業務に限る。)及び附則第十一条第一項第二号の業務」」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中港湾法第五十条の二及び第五十五条の七第二項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十三条、第十四条第一項、第十五条及び第二十二条の規定 平成十八年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

 二 第一条中港湾法第五十六条の二の二の改正規定、同条の次に十八条を加える改正規定並びに同法第五十六条の三第二項及び第四項並びに第六十一条から第六十三条までの改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第八条、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定 平成十九年四月一日

 (港湾法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の港湾法(以下「新港湾法」という。)第五十六条の二の二第二項の登録を受けようとする者は、前条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)前においても、その申請をすることができる。新港湾法第五十六条の二の七第一項の確認業務規程の認可の申請についても、同様とする。

 (外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(以下「旧外貿法」という。)第二条第一項の規定により指定された法人(以下「指定法人」という。)については、第一条の規定による改正前の港湾法第五十五条第五項及び第六項並びに旧外貿法第二条第四項、第三条第四項及び第五項並びに第四条から第十八条までの規定は、次条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧外貿法第六条の規定による政府の貸付けについては、附則第十八条の規定による改正前の港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)第四条第一項第五号及び第二項第五号、第七条第一項並びに附則第十八項の規定は、次条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

3 この法律の施行の際現に存する旧外貿法第二条第一項の規定により神戸港につき指定された法人(以下この項において「神戸港指定法人」という。)については、附則第二十一条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)第七十一条第一項、第七十二条第一項及び第七十三条の規定は、次条第四項の規定により神戸港指定法人が解散するまでの間は、なおその効力を有する。

第四条 指定法人は、第二条の規定による改正後の特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(以下「新外貿法」という。)第三条第一項の規定による指定に際し、当該指定に係る指定会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧外貿法第九条第一項の規定は、適用しない。

2 前項の規定により指定法人が行う出資に係る給付は、新外貿法第三条第一項の規定による指定の時に行われるものとする。

3 指定法人が出資によって取得する指定会社の株式は、新外貿法第三条第一項の規定による指定の時に、当該指定に係る港湾の港湾管理者に無償譲渡されるものとする。

4 指定法人は、新外貿法第三条第一項の規定による指定の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において当該指定に係る指定会社が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。

5 指定法人の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

6 指定法人の解散の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。

7 第四項の規定により指定法人が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

第五条 前条第四項の規定により指定会社が承継した旧外貿法第二条第三項及び第六条(附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 (水先法の一部改正に伴う経過措置)

第六条 第三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の水先法(以下「旧水先法」という。)第三条の規定による水先人の免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、一部施行日に、第三条の規定による改正後の水先法(以下「新水先法」という。)第四条第二項第一号に掲げる一級水先人の資格についての水先人の免許(以下「一級水先人免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該一級水先人免許を受けたものとみなされる者に係る一級水先人免許の有効期間は、新水先法第十条第一項の規定にかかわらず、その者に係る旧免許について、旧水先法第八条第一項の規定によりその更新を受けなければその効力を失うこととされる日の前日までとする。

第七条 新水先法第五条第一項第二号又は第十条第三項の登録を受けようとする者は、一部施行日前においても、その申請を行うことができる。新水先法第十九条第一項(新水先法第三十二条において準用する場合を含む。)の規定による登録水先人養成事務規程その他の規程の届出についても、同様とする。

第八条 新水先法第六条第二号の規定は、一部施行日以後に禁錮以上の刑に処せられた者について適用し、一部施行日前に禁錮以上の刑に処せられた者の当該刑に係る欠格条項については、なお従前の例による。

2 新水先法第六条第四号の規定は、一部施行日以後に船長又は航海士の職務につき業務の停止の処分を命ぜられた者について適用する。

3 新水先法第六条第五号の規定のうち航海士の職務につき三回以上業務の停止を命ぜられた者に係る部分は、一部施行日以後に航海士の職務につき三回以上業務の停止の処分を命ぜられた者について適用する。

第九条 附則第六条の規定により一級水先人免許を受けたものとみなされた者は、一部施行日から一年間は、新水先法第四十六条第二項の認可を受けず、又は同条第四項の規定による届出をしないで、旧水先法第二十二条第二項の規定による水先料の額と同一の額の水先料を請求することができる。この場合においては、当該一級水先人免許を受けたものとみなされた者は、新水先法第四十六条第二項の認可を受け、及び同条第四項の規定による届出をしたものとみなす。

第十条 一部施行日に、旧水先法による水先人会(以下「旧水先人会」という。)は、新水先法による法人たる水先人会(以下「新水先人会」という。)となり、旧水先人会の役員は、退任するものとする。

2 旧水先人会は、一部施行日前に、あらかじめ、その会則を新水先法の規定に適合するように変更するため必要な措置をとり、かつ、新水先人会の役員となるべき者を選任しておかなければならない。

第十一条 全国の新水先人会は、一部施行日後三月以内に、新水先法第五十五条の規定による日本水先人会連合会を設立しなければならない。

第十二条 附則第六条から前条までに規定するもののほか、一部施行日前に旧水先法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新水先法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

 (独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正に伴う経過措置)

第十三条 第四条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第一項の規定は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の平成十八年四月一日に始まる事業年度に係る経理から適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第四条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

2 新港湾法第五十八条第三項の規定により港湾管理者が告示した埋立地の区域に係る当該告示前にした公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第十六条 政府は、この法律の施行後七年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律の一部改正)

第十七条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う水先法の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。

  「第十三条」を「第三十五条及び第三十六条」に改める。

 (港湾整備特別会計法の一部改正)

第十八条 港湾整備特別会計法の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第七号中「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律」を「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律」に、「第二条第一項」を「第三条第一項」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改め、同条第三項第三号中「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第二条第一項」を「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第三条第一項」に、「運輸大臣」を「国土交通大臣」に改める。

  第四条第一項第二号中「港湾法」を「港湾法第四十三条の五第一項、同法」に改め、同項第五号及び同条第二項第五号中「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第六条」を「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項」に改める。

  第七条第一項中「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第六条」を「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項」に改める。

  附則第十八項中「外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第二条第三項の規定による」を「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第五条に規定する」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第三十二号(二十七)を次のように改める。

 (二十七) 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)による水先人名簿にする登録

   

  イ 水先法第九条第一項(登録及び水先免状)の水先人で次に掲げるものの新規登録

   

   (1) 一級水先人の登録

登録件数

一件につき六万円

   (2) 二級水先人の登録

登録件数

一件につき三万円

   (3) 三級水先人の登録

登録件数

一件につき一万五千円

  ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録

登録件数

一件につき千円

  別表第一第百二十七号の次に次のように加える。

百二十七の二 港湾の技術基準対象施設に係る登録確認機関の登録

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十六条の二の二第二項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第一第百三十六号の次に次のように加える。

百三十六の二 水先人に係る登録水先人養成施設又は水先免許更新講習の登録

 (一) 水先法第五条第一項第二号(登録水先人養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

 (二) 水先法第十条第三項(水先免許更新講習の登録)の登録(更新の登録を除く。)

登録件数

一件につき九万円

  別表第二港務局の項中「(昭和二十五年法律第二百十八号)」を削る。

 (交通安全対策基本法の一部改正)

第二十条 交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第八号中「第一条の二第二項」を「第二条第二項」に改める。

 (阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第二十一条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七十一条の見出し中「外貿埠頭等」を「特定用途港湾施設」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「災害復旧事業」の下に「(災害にかかった施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧するための施設をすることを含む。)を目的とする事業及び災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする事業をいう。次条において同じ。)」を加え、同項を同条とする。

  第七十二条の見出し中「外貿埠頭等」を「特定用途港湾施設」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「前条第二項」を「前条」に、「同項」を「同条」に改め、同項を同条とする。

  第七十三条を次のように改める。

 第七十三条 削除

 (外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)

第二十二条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第一項第三号の改正規定中「同項第三号」を「同項第二号」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正)

第二十三条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第十一条の三を削る。

  第二十二条を次のように改める。

 第二十二条 削除

  別表第一号の三を削り、同表第十二号中「特定埠頭運営効率化推進事業」を「削除」に改める。

 (構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の構造改革特別区域法(以下「旧特区法」という。)第十一条の三の規定による内閣総理大臣の認定に係る同条に規定する特定埋立地であるものについては、その全部の区域について新港湾法第五十八条第三項の規定による港湾管理者の告示がされている区域であるものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧特区法第二十二条第一項の規定により同項に規定する特定埠頭の貸付けを受けている事業者は、新港湾法第五十四条の三第二項の規定により港湾管理者の認定を受けた者とみなす。

(内閣総理・財務・国土交通大臣署名) 

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