電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律

法律第四十二号(平一八・五・二四)

 電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

 附則第二条中「平成十八年五月三十一日」を「平成二十三年五月三十一日」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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