研究交流促進法及び特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十七号(平一八・五・一七)
(研究交流促進法の一部改正)
第一条 研究交流促進法(昭和六十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「試験研究に」を「試験及び研究に」に、「もつて」を「併せて国及び特別の法律により設立された法人の科学技術に関する試験、研究及び開発を行う施設の共用を促進するための措置を講ずることにより、」に、「試験研究の」を「試験、研究及び開発の」に改める。
第二条第二項中「試験研究(以下」を「試験又は研究(以下第十三条を除き」に改める。
第十一条第一項中「研究のために」の下に「試験研究機関等その他の政令で定める国の機関の」を加える。
第十二条を第十四条とし、第十一条の次に次の二条を加える。
(国有施設等の使用に関する条件の特例)
第十二条 国の行政機関の長は、試験研究機関等その他の政令で定める国の機関のうち、その所管するものであつて当該国の機関が行う特定の分野に関する研究に係る状況が次の各号のいずれにも適合するものを、官報で公示するものとする。
一 当該国の機関において当該特定の分野に関する研究に関する国以外の者との交流の実績が相当程度あり、かつ、その交流の一層の促進を図ることが当該特定の分野に関する研究の効率的推進に相当程度寄与するものであると認められること。
二 当該国の機関を中核として、その周辺に当該国の機関が行う当該特定の分野に関する研究と関連する研究を行う国以外の者の施設が相当程度集積するものと見込まれること。
2 中核的研究機関(前項の規定により公示された国の機関をいう。)に対する前条の規定の適用については、同条第一項中「国が」とあるのは「中核的研究機関が」と、「密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である」とあるのは「関連する」と、「試験研究機関等その他の政令で定める国の機関」とあるのは「中核的研究機関」と、「提供する」とあるのは「提供し、又は中核的研究機関の国有の試験研究施設を使用して行つた研究の成果を国に報告する」と、同条第二項中「試験研究機関等その他の政令で定める国の機関と共同して行う研究」とあるのは「中核的研究機関と共同して行う研究、中核的研究機関が現に行つている研究と密接に関連し、かつ、当該研究の効率的推進に特に有益である研究又は中核的研究機関が行つた研究の成果を活用する研究」と、「提供する」とあるのは「提供し、又は当該施設において行つた研究の成果を国に報告する」とする。
(研究開発施設の共用の促進のための措置)
第十三条 国は、科学技術に関する試験、研究又は開発(以下この条において「研究等」という。)を行う施設の共用の促進を図るため、国、独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)が設置する施設のうち研究等を行う者の利用に供するものについて、その性能及び利用条件、当該施設における研究等の成果その他研究等を行う者が当該施設を利用するために必要な情報を収集して整理し、情報通信の技術を利用する方法その他の方法により、広く研究等を行う者の利用に供するための措置を講ずるものとする。
(特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部改正)
第二条 特定放射光施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律
目次中「理化学研究所」を「特定先端大型研究施設の設置者」に、「放射光利用研究促進機構」を「登録施設利用促進機関」に、「第二十二条」を「第二十八条」に、
「 |
第五章 雑則(第二十三条・第二十四条) |
|
第六章 罰則(第二十五条・第二十六条) |
」 |
を「第五章 罰則(第二十九条―第三十一条)」に改める。
第一条中「試験研究を行う者による特定放射光施設」を「試験、研究及び開発(以下「研究等」という。)を行う者(以下「研究者等」という。)による先端大型研究施設」に、「科学技術に関する試験研究の基盤の強化を図り、あわせて科学技術に関する試験研究に係る国際交流の進展」を「研究等の基盤の強化を図るとともに、研究等に係る機関及び研究者等の相互の間の交流による研究者等の多様な知識の融合等」に改める。
第二条第三項中「専用施設」を「放射光専用施設」に、「試験研究」を「研究等」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項中「共用施設」を「放射光共用施設」に、「試験研究を行う者」を「研究者等」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4 この法律において「特定高速電子計算機施設」とは、理化学研究所により設置される、極めて高度な演算処理を行う能力を有する電子計算機(以下「超高速電子計算機」という。)を使用して研究等を行うための施設であって、文部科学省令で定めるものをいう。
第二条第一項中「科学技術に関する試験研究(以下「試験研究」という。)」を「研究等」に改め、同項を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次の二項を加える。
この法律において「先端大型研究施設」とは、国の試験研究機関又は研究等を行う独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)に重複して設置することが多額の経費を要するため適当でないと認められる大規模な研究施設であって、先端的な科学技術の分野において比類のない性能を有し、科学技術の広範な分野における多様な研究等に活用されることにより、その価値が最大限に発揮されるものをいう。
2 この法律において「特定先端大型研究施設」とは、先端大型研究施設のうち、次に掲げるものをいう。
一 特定放射光施設
二 特定高速電子計算機施設
第三条中「共用施設又は専用施設を利用した試験研究」を「特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分又は放射光専用施設を利用した研究等」に、「に資する試験研究及び」を「のための方策に関する調査研究及び施設利用研究の促進に資する」に、「特定放射光施設」を「特定先端大型研究施設」に改める。
第四条の見出しを削り、同条第一項中「特定放射光施設の」を「第二条第二項各号に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、その」に改め、同条第二項中「定める事項は、次のとおり」を「おいては、次に掲げる事項を定めるもの」に改め、同項第一号中「特定放射光施設」を「特定先端大型研究施設」に改め、同項第二号中「施設利用研究」を「特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分を利用した研究等」に改め、同項第三号及び第四号中「共用施設及び専用施設」を「特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供される部分」に改め、同項第五号中「特定放射光施設」を「特定先端大型研究施設」に改め、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 特定放射光施設に係る基本方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、放射光専用施設を利用した研究等並びに放射光専用施設の設置及び利用に関する事項を定めるものとする。
第三章の章名を次のように改める。
第三章 特定先端大型研究施設の設置者の業務
第五条を次のように改める。
(特定先端大型研究施設の設置者の業務)
第五条 理化学研究所は、この法律の目的を達成するため、特定先端大型研究施設の設置者として、次の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務を行うものとする。
特定放射光施設 |
一 放射光共用施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。 |
二 放射光専用施設を設置してこれを利用した研究等を行う者に対し、当該研究等に必要な放射光の提供その他の便宜を供与すること。 |
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三 前二項の業務に附帯する業務を行うこと。 |
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特定高速電子計算機施設 |
一 超高速電子計算機を開発し、特定高速電子計算機施設の建設及び維持管理を行い、並びにこれを研究者等の共用に供すること。 |
二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。 |
第六条第一項中「理化学研究所は」の下に「、特定先端大型研究施設の設置者として」を加え、「前条に規定する業務」を「前条の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務(第九条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)」に改め、同条第二項中「実施計画は、」の下に「当該施設に係る」を加える。
第七条中「特定放射光施設の共用の促進に関する法律」を「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に改める。
第五章を削る。
第二十五条を削る。
第二十六条中「の代理人」を「若しくは人の代理人」に、「の業務」を「又は人の業務」に、「に対しても」を「又は人に対しても」に改め、同条を第三十条とし、第六章中同条の前に次の一条を加える。
第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第十八条の許可を受けないで利用促進業務の全部を廃止した者
二 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第六章に次の一条を加える。
第三十一条 第十九条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
第六章を第五章とする。
第四章を次のように改める。
第四章 登録施設利用促進機関
(登録等)
第八条 文部科学大臣は、その登録を受けた者(以下「登録施設利用促進機関」という。)に、第五条の規定により特定先端大型研究施設の設置者として理化学研究所が行うものとされた業務のうち、次に掲げる業務の全部(文部科学省令で定める特定先端大型研究施設の利用の区分に従い、登録施設利用促進機関が次に掲げるいずれの業務も行う場合は、その部分)を行わせることができる。
一 施設利用研究を行う者の選定及びこれに附帯する業務(以下「利用者選定業務」という。)を行うこと。
二 施設利用研究の実施に関し、情報の提供、相談その他の援助(以下「利用支援業務」という。)を行うこと。
2 前項の登録(以下「登録」という。)は、第二条第二項各号に掲げる特定先端大型研究施設ごとに、利用者選定業務及び利用支援業務(以下「利用促進業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録施設利用促進機関による利用促進業務の実施等)
第九条 理化学研究所は、文部科学大臣が前条第一項の規定により利用促進業務の全部又は一部を登録施設利用促進機関に行わせることとしたときは、当該業務を行わないものとする。
2 登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合においては、理化学研究所及び当該登録施設利用促進機関は、当該利用促進業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
(欠格条項)
第十条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第二十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録基準等)
第十一条 文部科学大臣は、第八条第二項の規定により登録の申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、文部科学省令で定める。
一 利用者選定業務の信頼性の確保のために利用者選定業務を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
二 次の表の上欄に掲げる特定先端大型研究施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄各号に掲げる者が利用支援業務を担当し、その人数が文部科学省令で定める数以上であること。
特定先端大型研究施設の区分 |
利用支援業務を担当する者 |
特定放射光施設 |
一 研究実施相談者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この表において同じ。)において理学若しくは工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後五年以上放射光を使用した研究等の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定放射光施設における施設利用研究の実施に関し、研究者等に対する相談の業務を行う者をいう。) |
二 安全管理者(放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)に基づく第一種放射線取扱主任者免状を取得した後三年以上放射線に係る安全性の確保に関する業務に従事した経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定放射光施設における研究者等の安全の確保に関する業務を行う者をいう。) |
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特定高速電子計算機施設 |
一 研究実施相談者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後三年以上電子計算機の操作に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における施設利用研究の実施に関し、研究者等に対する相談の業務を行う者をいう。) |
二 ネットワーク管理者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後三年以上情報通信ネットワークシステム(複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続して情報の電磁的方式による流通及び情報処理を行うシステムをいう。以下この表において同じ。)の運営に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における情報通信ネットワークシステムの運営の業務を行う者をいう。) |
|
三 情報処理安全管理者(学校教育法に基づく大学において情報工学若しくは通信工学の課程若しくはこれらに相当する課程を修めて卒業した後三年以上情報処理に関する安全性及び信頼性の確保に関する実務の経験を有する者又はこれと同等以上の知識経験を有する者であって、特定高速電子計算機施設における情報処理の安全性及び信頼性の確保に関する業務を行う者をいう。) |
三 債務超過の状態にないこと。
2 登録は、登録施設利用促進機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録施設利用促進機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
三 登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う特定先端大型研究施設の種別
四 登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う事務所の名称及び所在地
3 登録施設利用促進機関は、前項第二号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
(登録施設利用促進機関による利用)
第十二条 登録施設利用促進機関は、施設利用研究の促進のための方策に関する調査研究その他の目的で、特定先端大型研究施設のうち研究者等の共用に供する部分を利用しようとするときは、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(準用)
第十三条 第六条の規定は、登録施設利用促進機関が利用促進業務を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「理化学研究所は、特定先端大型研究施設の設置者として」とあるのは「登録施設利用促進機関は」と、「前条の表の上欄に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる業務(第九条第一項の規定により、理化学研究所が行わないものとされた業務を除く。)」とあるのは「その利用促進業務」と読み替えるものとする。
(登録の更新)
第十四条 登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第八条第二項、第十条並びに第十一条第一項及び第二項の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(利用促進業務の実施に係る業務)
第十五条 登録施設利用促進機関は、文部科学大臣から利用促進業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その利用促進業務を行わなければならない。
2 登録施設利用促進機関は、第十三条において読み替えて準用する第六条第一項の規定により作成し、文部科学大臣の認可を受けた実施計画に従って、公正に、かつ、文部科学省令で定める基準に適合する方法により利用促進業務を行わなければならない。
(選定委員会)
第十六条 登録施設利用促進機関は、第八条第一項第一号に規定する選定を行う場合には、施設利用研究に関し学識経験を有する者からなる選定委員会を設け、その意見を聴かなければならない。
(業務規程の認可)
第十七条 登録施設利用促進機関は、利用促進業務を行うときは、その業務の開始前に、当該業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 文部科学大臣は、前項の認可をした業務規程が利用促進業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 業務規程に記載すべき事項は、文部科学省令で定める。
(利用促進業務の休廃止)
第十八条 登録施設利用促進機関は、文部科学大臣の許可を受けなければ、利用促進業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十九条 登録施設利用促進機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、文部科学大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 施設利用研究を行おうとする者その他の利害関係人は、利用促進業務を行う登録施設利用促進機関に対し、当該登録施設利用促進機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、当該登録施設利用促進機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を文部科学省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(区分経理)
第二十条 登録施設利用促進機関は、その利用促進業務を行う場合には、利用促進業務に係る経理とその他の経理とを区分して整理しなければならない。
(交付金)
第二十一条 国は、予算の範囲内において、登録施設利用促進機関に対し、利用促進業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。
(役員の選任及び解任)
第二十二条 登録施設利用促進機関が法人である場合において、その役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出なければならない。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十三条 登録施設利用促進機関(法人である場合にあっては、その役員)又はその職員で利用者選定業務に従事する者は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告及び検査)
第二十四条 文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録施設利用促進機関に対し、その利用促進業務に関し報告をさせ、又はその職員に、登録施設利用促進機関の事務所に立ち入り、利用促進業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令)
第二十五条 文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が第十一条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第二十六条 文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が第十五条の規定に違反していると認めるときは、その登録施設利用促進機関に対し、利用促進業務を行うべきこと又は利用促進業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)
第二十七条 文部科学大臣は、登録施設利用促進機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて利用促進業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第十一条第三項、第十二条、第十八条、第十九条第一項、第二十条又は第二十二条の規定に違反したとき。
三 第十七条第一項の認可を受けた業務規程によらないで利用促進業務を行ったとき。
四 第十七条第二項又は前二条の規定による命令に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第十九条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 不正の手段により登録を受けたとき。
(公示)
第二十八条 文部科学大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第十一条第三項の規定による届出があったとき。
三 第十八条の許可をしたとき。
四 前条の規定により登録を取り消し、又は利用促進業務の停止を命じたとき。
2 文部科学大臣は、第八条第一項の規定により登録施設利用促進機関に利用促進業務を行わせるときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 第十一条第二項各号に掲げる事項
二 登録施設利用促進機関が行う利用促進業務の内容
三 登録施設利用促進機関が利用促進業務を開始する日
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条 第二条の規定による改正後の特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(以下「新法」という。)第八条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。
(特定放射光施設の共用の促進に関する法律の一部改正に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の特定放射光施設の共用の促進に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して九月を経過する日までの間は、特定放射光施設に係る新法第八条第一項の登録を受けているものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定による指定を受けている者のこの法律の施行の日の前日を含む事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、旧法第十四条第二項及び第二十四条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、なお効力を有する。
第四条 前条に規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(登録免許税法の一部改正)
第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第六十九号の次に次のように加える。
六十九の二 特定先端大型研究施設に係る登録施設利用促進機関の登録 |
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特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第八条第一項(登録施設利用促進機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) |
登録件数 |
一件につき九万円 |
(独立行政法人理化学研究所法の一部改正)
第九条 独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第十六条第二項中「特定放射光施設の共用の促進に関する法律」を「特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第十条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条及び第三十四条を次のように改める。
第三十三条及び第三十四条 削除
別表第二十三号中「国有施設等の廉価使用の拡大による研究交流促進事業」を「削除」に改める。
(内閣総理・財務・文部科学大臣署名)