船舶職員法の一部を改正する法律

法律第六十号(平一四・六・七)

 船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   船舶職員及び小型船舶操縦者法

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条―第三条)

 第二章 船舶職員

  第一節 海技士の免許及び海技士国家試験(第四条―第十七条)

  第二節 船舶職員の乗組み(第十八条―第二十三条)

 第三章 小型船舶操縦者

  第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験(第二十三条の二―第二十三条の十一)

  第二節 小型船舶操縦士試験機関(第二十三条の十二―第二十三条の二十四)

  第三節 小型船舶操縦者の乗船等(第二十三条の二十五―第二十三条の二十九)

  第四節 小型船舶操縦者の遵守事項等(第二十三条の三十―第二十三条の三十二)

 第四章 雑則(第二十四条―第二十九条の五)

 第五章 罰則(第三十条―第三十三条)

 附則

 第一条中「乗り組ます」を「乗り組ませる」に改め、「資格」の下に「並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等」を加える。

 第二条第二項中「船長、」を「船長の職務を行う者(小型船舶操縦者を除く。)並びに」に改め、同条第四項中「海技従事者」を「海技士」に、「免許」を「海技免許」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 この法律において「小型船舶操縦者」とは、小型船舶(総トン数二十トン未満の船舶及び一人で操縦を行う構造の船舶であつてその運航及び機関の運転に関する業務の内容が総トン数二十トン未満の船舶と同等であるものとして国土交通省令で定める総トン数二十トン以上の船舶をいう。以下同じ。)の船長をいう。

 第二条に次の一項を加える。

6 この法律において「小型船舶操縦士」とは、第二十三条の二の規定による操縦免許を受けた者をいう。

 「第二章 海技従事者の免許及び海技従事者国家試験」を「第二章 船舶職員」に改める。

 第二章中第四条の前に次の節名を付する。

    第一節 海技士の免許及び海技士国家試験

 第四条の見出しを「(海技士の免許)」に改め、同条第一項中「海技従事者の免許」を「海技士の免許(以下「海技免許」という。)」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 海技免許は、国土交通大臣が行う海技士国家試験(以下「海技試験」という。)に合格し、かつ、その資格に応じ人命救助その他の船舶職員としての職務を行うに当たり必要な事項に関する知識及び能力を習得させるための講習であつて国土交通大臣が指定するものの課程を修了した者について行う。

 第四条第三項中「第一項の免許」を「海技免許」に、「試験」を「海技試験」に改める。

 第五条の見出しを「(海技士の資格)」に改め、同条第一項中「前条の免許」を「海技免許」に改め、同項第五号を削り、同条第二項から第五項までの規定中「免許」を「海技免許」に改め、同条第六項中「小型船舶操縦士に係る免許」を「海技免許」に、「免許を受ける者」を「海技免許を受ける者」に、「船長」を「船舶職員」に改め、同条第七項中「免許」を「海技免許」に改め、同条中第八項を削り、第九項を第八項とする。

 第六条の見出しを「(海技免許を与えない場合)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「免許」を「海技免許」に改め、同項第一号を次のように改める。

 一 十八歳に満たない者

 第六条第一項第二号中「海技従事者の免許又は第二十三条の二第一項の承認を取り消された者」を「海技免許、第二十三条第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許を取り消され、取消しの日から五年を経過しない者」に改め、同項第三号中「第二十三条の二第七項」を「第二十三条第七項」に改め、「同じ。)」の下に「又は第二十三条の七第一項」を加え、「免許又は承認」を「海技免許、第二十三条第一項の承認又は第二十三条の二の規定による操縦免許」に改め、同条第二項中「第十条第一項」の下に「若しくは第二十三条の七第一項」を加え、「免許」を「海技免許」に改める。

 第七条第一項中「免許を」を「海技免許を」に、「海技従事者免許原簿」を「海技士免許原簿」に、「且つ」を「かつ」に改め、同条第二項中「海技従事者免許原簿」を「海技士免許原簿」に改める。

 第八条の見出しを「(海技免許の失効)」に改め、同条第一項中「海技従事者」を「海技士」に、「免許」を「海技免許」に、「、機関限定若しくは区域出力限定」を「若しくは機関限定」に改め、同条第二項中「免許は」を「海技免許は」に改める。

 第十条の見出しを「(海技免許の取消し等)」に改め、同条第一項中「海技従事者が左の各号の一」を「海技士が次の各号のいずれか」に、「免許」を「海技免許」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第一号中「基く」を「基づく」に改め、同項第二号中「職務」を「の職務又は小型船舶操縦者としての業務」に、「当り、非行があつた」を「当たり、海上衝突予防法(昭和五十二年法律第六十二号)その他の他の法令の規定に違反した」に改め、同条第二項中「海技従事者」を「海技士」に、「故障のため船舶職員たるに適しなく」を「障害により船舶職員の職務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに」に、「免許」を「海技免許」に改め、同条第三項中「免許」を「海技免許」に改める。

 第十二条の見出しを「(海技試験の実施)」に改め、同条中「試験」を「海技試験」に、「免許」を「海技免許」に改め、「、区域出力限定をする場合においては資格別かつ船舶の航行する区域及び推進機関の出力の別」を削る。

 第十三条の見出しを「(海技試験の内容)」に改め、同条第一項中「試験」を「海技試験」に改め、同条第二項中「試験は」を「海技試験は」に、「、学科試験及び実技試験(小型船舶操縦士の資格についての試験に限る。)」を「及び学科試験」に改める。

 第十三条の二の見出しを「(海技試験の免除)」に改め、同条第一項中「又は実技試験」を削り、同条第二項中「(小型船舶操縦士の資格を除く。)」を削り、「試験を」を「海技試験を」に、「海技従事者」を「海技士」に改め、同条第三項中「試験を」を「海技試験を」に、「試験に」を「海技試験に」に、「海技従事者」を「海技士」に改め、同条第四項中「試験を」を「海技試験を」に、「小型船舶操縦士の資格の海技従事者」を「小型船舶操縦士」に改め、「及び小型船舶操縦士の資格について試験を受ける者が六級海技士(航海)若しくは六級海技士(機関)又はこれらの資格より上級の資格の海技従事者である場合」を削り、同条第五項及び第六項を削り、同条第七項中「試験を受ける者」を「海技試験を受ける者」に、「海技従事者」を「海技士」に改め、同項を同条第五項とし、同条第八項中「試験を受ける者」を「海技試験を受ける者」に、「海技従事者」を「海技士」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「試験を受ける者」を「海技試験を受ける者」に、「海技従事者」を「海技士」に改め、同項を同条第七項とする。

 第十四条第一項中「試験(小型船舶操縦士の資格についての試験を除く。)」を「海技試験」に、「免許」を「海技免許」に改め、同条第二項及び第三項中「試験」を「海技試験」に改める。

 第十五条中「試験に」を「海技試験に」に改める。

 第十六条中「試験」を「海技試験」に改め、後段を削り、同条に次の一項を加える。

2 前項の場合において、国土交通大臣は、その者について二年以内の期間を定めて海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験を受けさせないことができる。

 「第三章 船舶職員」を削る。

 第十八条の前に次の節名を付する。

    第二節 船舶職員の乗組み

 第十八条第一項中「乗り組ます」を「乗り組ませる」に改め、「従い、」の下に「船長及び船長以外の船舶職員として、それぞれ」を加え、「海技従事者」を「海技士」に改める。

 第十九条第一項中「海技従事者」を「海技士」に改める。

 第二十条第二項中「乗り組ます」を「乗り組ませる」に、「海技従事者」を「海技士」に改める。

 第二十一条の前の見出し中「海技従事者」を「海技士」に改め、同条第一項中「資格を有し、かつ、当該」を削り、「海技従事者」を「海技士」に改める。

 第二十二条中「海技従事者」を「海技士」に改める。

 第二十二条の二及び第二十三条を削る。

 第二十三条の二第五項中「海技従事者」を「海技士」に改め、同条第七項中「前条及び第二十四条」を「第二十五条及び第二十五条の二」に改め、同項の表を次のように改める。

第七条の見出し、同条第一項

海技免状

承認証

第七条

海技士免許原簿

締約国資格受有者承認原簿

第十一条第一項

前条第一項

第二十三条第七項において準用する前条第一項

第十一条第二項

前条第一項又は第二項

第二十三条第七項において準用する前条第一項又は第二項

第十六条の見出し

不正受験者

不正な承認申請者

第十六条第一項

海技試験に

承認に

その海技試験

その承認の手続

合格

承認

第十六条第二項

海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験を受けさせない

承認をしない

第二十五条(見出しを含む。)

海技免状又は操縦免許証

締約国資格証明書及び承認証

第二十五条の二(見出しを含む。)

海技免状又は操縦免許証

承認証

 第二十三条の二を第二十三条とする。

 第二十三条の十四第一項中「第二十三条の十二第一項」を「第二十三条の二十二第一項」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「行なう」を「行う」に、「第二十三条の十二第一項」を「第二十三条の二十二第一項」に、「廃止を許可し」を「廃止の届出があり」に改め、第三章の二中同条を第二十三条の二十四とする。

 第二十三条の十三第一項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項各号を次のように改める。

 一 第二十三条の十三第一項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。

 二 第二十三条の十三第二項第二号に該当するに至つたとき。

 三 第二十三条の十四第二項、第二十三条の十六第一項から第三項まで若しくは第六項、第二十三条の十八又は第二十三条の十九第一項の規定に違反したとき。

 四 第二十三条の十六第四項、第二十三条の十七第二項又は第二十三条の二十の規定による命令に違反したとき。

 五 第二十三条の十七第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで特定試験事務を行つたとき。

 六 不正の手段により指定を受けたとき。

 第二十三条の十三を第二十三条の二十三とする。

 第二十三条の十二第一項を次のように改める。

  指定試験機関は、特定試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

 第二十三条の十二第二項中「前項の許可をした」を「第一項の規定による届出があつた」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定により特定試験事務に関する業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、その届出に係る指定は、その効力を失う。

 第二十三条の十二を第二十三条の二十二とし、第二十三条の九から第二十三条の十一までを十条ずつ繰り下げる。

 第二十三条の八の見出しを「(予算等の提出)」に改め、同条第一項中「の認可を受け」を「に提出し」に改め、同条を第二十三条の十八とする。

 第二十三条の七を第二十三条の十七とする。

 第二十三条の六第二項中「船舶職員の養成」を「小型船舶操縦者の教習」に改め、同条を第二十三条の十六とする。

 第二十三条の五を削る。

 第二十三条の四を第二十三条の十四とし、同条の次に次の一条を加える。

 (指定の更新)

第二十三条の十五 指定試験機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 第二十三条の十二及び第二十三条の十三の規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

 第二十三条の三第一項中「左の各号」を「次に掲げる基準」に改め、同項第一号及び第二号中「且つ」を「かつ」に改め、同項に次の三号を加える。

 三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員の構成が特定試験事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 四 前号に定めるもののほか、特定試験事務が不公正になるおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

 五 その指定をすることによつて当該申請に係る特定試験事務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

 第二十三条の三第二項中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同項第一号から第三号までを削り、同項第四号中「第二十三条の十三第一項」を「第二十三条の二十三第一項」に改め、同号を同項第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

 二 法人にあつては、その役員のうちにこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。

 第二十三条の三第二項第五号を削り、同条を第二十三条の十三とする。

 第二十三条の二の二第一項中「小型船舶操縦士の資格についての試験」を「操縦試験」に改め、同条第二項中「第十六条前段」を「前条において準用する第十六条第一項」に改め、同条を第二十三条の十二とし、第三章の二中同条の前に次の一節及び節名を加える。

    第一節 小型船舶操縦士の免許及び小型船舶操縦士国家試験

 (小型船舶操縦士の免許)

第二十三条の二 小型船舶操縦者になろうとする者は、小型船舶操縦士の免許(以下「操縦免許」という。)を受けなければならない。

2 操縦免許は、国土交通大臣が行う小型船舶操縦士国家試験(以下「操縦試験」という。)に合格した者(次条第一項第一号又は第二号に掲げる資格に係る操縦免許(国土交通省令で定める旅客の輸送の用に供する小型船舶の小型船舶操縦者になろうとする者に対する操縦免許に限る。以下「特定操縦免許」という。)にあつては、操縦試験に合格し、かつ、第四条第二項の講習の課程のうち小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要なものとして国土交通大臣が定めるもの(以下この項において「小型旅客安全講習課程」という。)を修了した者又はその受けようとする特定操縦免許と同一の資格の操縦免許を既に有し、かつ、小型旅客安全講習課程を修了した者)について行う。

3 操縦免許の申請は、申請者が操縦試験に合格した日から一年以内にこれをしなければならない。この場合において、特定操縦免許の申請にあつては、その旨を申請書に付記しなければならない。

 (小型船舶操縦士の資格)

第二十三条の三 操縦免許は、次の各号に定める資格の別に行う。

 一 一級小型船舶操縦士

 二 二級小型船舶操縦士

 三 特殊小型船舶操縦士

2 国土交通大臣は、操縦免許を行う場合においては、国土交通省令で定めるところにより、操縦免許を受ける者の操縦の技能に応じ、小型船舶操縦者として乗船する小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力についての限定(以下「技能限定」という。)をすることができる。

3 この法律を適用する場合においては、一級小型船舶操縦士の資格は、二級小型船舶操縦士の資格の上級とする。

 (操縦免許を与えない場合)

第二十三条の四 次の各号のいずれかに該当する者には、操縦免許を与えない。

 一 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める年齢に満たない者

  イ 二級小型船舶操縦士(技能限定をする場合に限る。)及び特殊小型船舶操縦士 十六歳

  ロ その他の資格 十八歳

 二 第六条第一項第二号又は第三号に該当する者

 (登録及び小型船舶操縦免許証)

第二十三条の五 国土交通大臣は、操縦免許を与えたときは、小型船舶操縦士免許原簿に登録し、かつ、小型船舶操縦免許証(以下「操縦免許証」という。)を交付しなければならない。

 (操縦免許の失効)

第二十三条の六 小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたとき、又は技能限定をした操縦免許を受けた者が同一の資格についての限定をしない操縦免許若しくは限定がより緩和された技能限定をした操縦免許を受けたときは、下級の資格についての操縦免許又は従来受けていた技能限定をした操縦免許は、その効力を失う。

 (操縦免許の取消し等)

第二十三条の七 国土交通大臣は、小型船舶操縦士が次の各号のいずれかに該当するときは、その操縦免許を取り消し、二年以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること(第二号にあつては、六月以内の期間を定めてその業務の停止を命じ、又はその者を戒告すること)ができる。ただし、これらの事由によつて発生した海難について海難審判庁が審判を開始したときは、この限りでない。

 一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき(次号に掲げるときを除く。)。

 二 第二十三条の三十の規定に違反する行為(以下この号及び第二十三条の三十一第一項において「違反行為」という。)をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたとき。

 三 小型船舶操縦者としての業務又は船舶職員としての職務を行うに当たり、海上衝突予防法その他の他の法令の規定に違反したとき。

2 国土交通大臣は、小型船舶操縦士が心身の障害により小型船舶操縦者の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものになつたと認めるときは、その操縦免許を取り消すことができる。

 (操縦試験の実施)

第二十三条の八 操縦試験は、国土交通大臣が第二十三条の三第一項各号に定める資格別(操縦免許について技能限定をする場合においては、資格別かつ小型船舶の航行する区域、大きさ又は推進機関の出力の別)に行う。

 (操縦試験の内容)

第二十三条の九 操縦試験は、小型船舶操縦者として必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的として行う。

2 操縦試験は、身体検査、学科試験及び実技試験とする。

3 操縦試験の内容は、小型船舶の航行の安全に配慮したできる限り簡素なものとすることを旨としなければならない。

 (操縦試験の免除)

第二十三条の十 国土交通大臣が指定した小型船舶教習所の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

2 操縦試験を受ける者が六級海技士(航海)若しくは六級海技士(機関)又はこれらの資格より上級の資格の海技士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の一部を免除することができる。

3 一級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が技能限定をした二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。

4 一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が特殊小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合及び特殊小型船舶操縦士の資格について操縦試験を受ける者が一級小型船舶操縦士又は二級小型船舶操縦士の資格の小型船舶操縦士である場合には、国土交通省令で定めるところにより、学科試験の全部又は一部を免除することができる。

5 操縦試験を受ける者が国土交通省令で定める乗船履歴を有する者である場合には、国土交通省令で定めるところにより、実技試験の全部又は一部を免除することができる。

 (準用)

第二十三条の十一 第五条第六項及び第七項並びに第六条第二項の規定は操縦免許について、第七条第二項の規定は小型船舶操縦士免許原簿について、第七条の二第一項から第三項まで及び第五項の規定は操縦免許証について、第十条第三項及び第十一条の規定は操縦免許の取消し等について、第十五条及び第十六条の規定は操縦試験について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第五条第六項

船舶職員

小型船舶操縦者

乗り組む船舶

乗船する小型船舶

第五条第七項

前項

第二十三条の十一において準用する前項

第六条第二項

第十条第一項

第十条第一項(第二十三条第七項において準用する場合を含む。)

第十条第三項

前二項

第二十三条の七第一項又は第二項

第十一条第一項

前条第一項

第二十三条の七第一項

第十一条第二項

前条第一項又は第二項

第二十三条の七第一項又は第二項

第十六条第二項

海技試験又は第二十三条の二の規定による操縦試験

操縦試験又は海技試験

    第二節 小型船舶操縦士試験機関

 第三章の二に次の二節を加える。

    第三節 小型船舶操縦者の乗船等

 (小型船舶操縦者の乗船に関する基準)

第二十三条の二十五 船舶所有者は、その小型船舶に、小型船舶の航行する区域、構造その他の小型船舶の航行の安全に関する事項を考慮して政令で定める小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者に関する基準(以下「乗船基準」という。)に従い、操縦免許証を受有する小型船舶操縦士を乗船させなければならない。ただし、次条第一項の規定による許可を受けた場合において、同条第二項の規定により指定された資格の小型船舶操縦士を小型船舶操縦者として乗船させ、かつ、同項の規定により条件又は期限が付されている場合において、その条件を満たしており、又はその期限内であるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、小型船舶操縦者として乗船した小型船舶操縦士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に小型船舶操縦者が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。

 (乗船基準の特例)

第二十三条の二十六 国土交通大臣は、航海の態様が特殊であることその他の国土交通省令で定める事由により、乗船基準によらなくても航行の安全を確保することができると認める小型船舶については、船舶所有者の申請により、乗船基準によらないことを許可することができる。

2 国土交通大臣は、前項の許可をするときは、当該小型船舶に小型船舶操縦者として乗船させるべき小型船舶操縦士の資格を指定して行うほか、小型船舶の航行の安全を確保するために必要と認める限度において、条件又は期限を付し、及びこれを変更することができる。

 (小型船舶操縦士がなることができる小型船舶操縦者)

第二十三条の二十七 乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有している小型船舶操縦士でなければ、乗船基準に定める小型船舶操縦者として、その小型船舶に乗船してはならない。

第二十三条の二十八 船舶所有者が第二十三条の二十六第一項の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合には、同条第二項の規定により指定された資格を有する小型船舶操縦士は、前条の規定にかかわらず、当該小型船舶において小型船舶操縦者として乗船することができる。

 (小型船舶操縦者以外の乗船)

第二十三条の二十九 船舶所有者は、航行の安全を確保するために機関長又は通信長を乗船させる必要がある小型船舶として政令で定める小型船舶にあつては、政令で定める基準に従い、小型船舶操縦者のほか、海技免状を受有する海技士を乗船させなければならない。

2 前項の規定は、機関長又は通信長として乗船した海技士の死亡その他やむを得ない事由により小型船舶の航海中に機関長又は通信長が不在となつた場合には、当該小型船舶については、適用しない。ただし、その航海の終了後は、この限りでない。

3 第一項の政令で定める基準において必要とされる資格に係る海技免状を受有している海技士でなければ、機関長又は通信長として、同項の政令で定める小型船舶に乗船してはならない。

    第四節 小型船舶操縦者の遵守事項等

 (小型船舶操縦者の遵守事項)

第二十三条の三十 小型船舶操縦者は、飲酒、薬物の影響その他の理由により正常な操縦ができないおそれがある状態で小型船舶を操縦し、又は当該状態の者に小型船舶を操縦させてはならない。

2 小型船舶操縦者は、小型船舶が港を出入するとき、小型船舶が狭い水路を通過するときその他の小型船舶に危険のおそれがあるときとして国土交通省令で定めるときは、自らその小型船舶を操縦しなければならない。ただし、乗船基準において必要とされる資格に係る操縦免許証を受有する小型船舶操縦士が操縦する場合その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

3 小型船舶操縦者は、衝突その他の危険を生じさせる速力で小型船舶を遊泳者に接近させる操縦その他の人の生命、身体又は財産に対する危険を生じさせるおそれがある操縦として国土交通省令で定める方法で、小型船舶を操縦し、又は他の者に小型船舶を操縦させてはならない。

4 小型船舶操縦者は、小型船舶に乗船している者が船外に転落するおそれがある場合として国土交通省令で定める場合には、船外への転落に備えるためにその者に救命胴衣を着用させることその他の国土交通省令で定める必要な措置を講じなければならない。

5 小型船舶操縦者は、第一項から前項までに定めるもののほか、発航前の検査、適切な見張りの実施その他の小型船舶の航行の安全を図るために必要なものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。

 (再教育講習)

第二十三条の三十一 国土交通大臣は、小型船舶操縦者が違反行為をし、当該違反行為の内容及び回数が国土交通省令で定める基準に該当することとなつたときは、速やかに、その者に対し、国土交通省令で定める小型船舶操縦者が遵守すべき事項に関する講習(以下「再教育講習」という。)を受けるべき旨を書面で通知しなければならない。

2 小型船舶操縦者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して一月を超えることとなるまでの間(再教育講習を受けないことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由がある者にあつては、当該理由の存する期間を除く。次項において「受講期間内」という。)に、再教育講習を受けなければならない。

3 国土交通大臣は、再教育講習を受けなければならない者が受講期間内に再教育講習を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、第二十三条の七第一項の規定による処分を免除し、又は軽減することができる。

4 前三項に定めるもののほか、再教育講習について必要な事項は、国土交通省令で定める。

 (海上保安官又は警察官による通知)

第二十三条の三十二 海上保安官又は警察官は、第二十三条の三十の規定に違反する事実があつたことを知つたときは、その事実を国土交通大臣に通知することができる。

 第三章の二の章名を「小型船舶操縦者」に改め、同章を第三章とする。

 第二十五条を削る。

 第二十四条の見出し中「海技免状」の下に「又は操縦免許証」を加え、同条中「海技従事者」を「海技士又は小型船舶操縦士」に改め、「海技免状」の下に「又は操縦免許証」を加え、同条を第二十五条の二とし、第四章中同条の前に次の二条を加える。

 (航行の差止め)

第二十四条 国土交通大臣は、第十八条、第二十一条、第二十三条の二十五第一項、第二十三条の二十七若しくは第二十三条の二十九第一項若しくは第三項の規定又は第十九条第三項の規定による命令に違反する事実があると認める場合において、船舶の航行の安全を確保するため必要があると認めるときは、当該船舶の航行の停止を命じ、又はその航行を差し止めることができる。この場合において、その船舶が航行中であるときは、国土交通大臣は、当該船舶の入港すべき港を指定するものとする。

2 国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る船舶について、同項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。

 (海技免状又は操縦免許証の携行)

第二十五条 海技士又は小型船舶操縦士は、船舶職員として船舶に乗り組む場合又は小型船舶操縦者として小型船舶に乗船する場合には、船内に海技免状又は操縦免許証を備え置かなければならない。

 第二十六条第一項中「試験を受ける者、」を「海技試験若しくは操縦試験を受ける者、」に改め、「海技免状」の下に「若しくは操縦免許証」を加え、「免許に」を「海技免許若しくは操縦免許に」に、「小型船舶操縦士の資格についての免許」を「操縦免許」に、「海技従事者免許原簿」を「小型船舶操縦士免許原簿」に、「第二十三条の二第一項」を「第二十三条第一項」に、「指定試験機関の行う試験」を「指定試験機関の行う操縦試験」に改める。

 第二十六条の二中「第二十三条の二第七項」を「第二十三条第七項及び第二十三条の十一」に改める。

 第二十九条の二第一項中「船舶職員」の下に「、小型船舶操縦者」を、「海技免状」の下に「、操縦免許証」を加え、同条第二項中「第二十三条の十一第二項及び第三項」を「第二十三条の二十一第二項及び第三項」に改める。

 第二十九条の三第六項を次のように改める。

6 第二十三条の二十一第二項及び第三項の規定は第一項の場合について、第二十四条第二項の規定は第四項の場合について準用する。この場合において、第二十三条の二十一第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第二十九条の三第一項」と、第二十四条第二項中「前項」とあるのは「第二十九条の三第四項」と、「同項に規定する事実がなくなつた」とあるのは「同条第一項各号のいずれかに定める要件を満たす乗組員が乗り組んだ」と読み替えるものとする。

 第四章中第二十九条の四の次に次の一条を加える。

 (この法律の運用)

第二十九条の五 国土交通大臣は、小型船舶操縦者に係るこの法律の規定の運用に当たつては、小型船舶の航行の安全の確保が小型船舶を利用した余暇活動その他の国民の諸活動との調和の下に図られるよう努めなければならない。

 第三十条中「第二十三条の十三第一項」を「第二十三条の二十三第一項」に改める。

 第三十条の二中「第二十三条の九第一項」を「第二十三条の十九第一項」に改める。

 第三十条の三中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「第十八条」の下に「、第二十三条の二十五第一項又は第二十三条の二十九第一項」を加え、同条第二号中「第二十三条の二第七項」を「第二十三条第七項」に改め、「含む。)」の下に「若しくは第二十三条の七第一項」を、「乗り組ませ」の下に「、又は小型船舶操縦者として乗船させ」を加え、同条第三号中「第二十二条の二第一項」を「第二十四条第一項」に改める。

 第三十一条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第一号中「第二十一条」の下に「、第二十三条の二十七又は第二十三条の二十九第三項」を加え、同条第二号中「第二十三条の二第七項」を「第二十三条第七項」に改め、「含む。)」の下に「若しくは第二十三条の七第一項」を、「船舶職員」の下に「又は小型船舶操縦者」を加える。

 第三十一条の二第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同項第一号中「第二十三条の十一第一項」を「第二十三条の二十一第一項」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 第二十三条の二十二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 第三十一条の二第二項中「第二十三条の十一第一項」を「第二十三条の二十一第一項」に改める。

 第三十二条中「第二十三条若しくは第二十四条」を「第二十五条若しくは第二十五条の二」に、「第二十三条の二第七項」を「第二十三条第七項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の船舶職員法(以下「旧法」という。)第五条第一項第一号から第四号までに掲げる資格(以下「旧海技資格」という。)に係る海技従事者の免許(以下「旧海技免許」という。)を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、それぞれこの法律による改正後の船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「新法」という。)の規定による当該旧海技資格と同一の名称の新法第五条第一項第一号から第四号までに掲げる資格に係る海技士の免許(以下「新海技免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、旧海技免許について旧法第五条第二項、第四項又は第五項の規定によりなされた履歴限定、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定は、当該受けたものとみなされた新海技免許について新法第五条第二項、第四項又は第五項の規定によりなされた履歴限定、船橋当直限定若しくは機関当直限定又は機関限定とみなす。

2 前項の規定により新海技免許を受けたものとみなされた者(以下「新海技士」という。)に係る船舶職員として乗り組むことができる船舶及びその船舶における職の範囲は、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に旧法の規定による小型船舶操縦士の資格に係る海技従事者の免許(以下「旧操縦免許」という。)を受けている者は、施行日に、政令で定めるところにより、それぞれ新法の規定による小型船舶操縦士の資格に係る小型船舶操縦士の免許(以下「新操縦免許」という。)を受けたものとみなす。

第三条 この法律の施行前に海技従事者免許原簿にした登録は、旧海技免許に係る登録にあっては新法第七条第一項の海技士免許原簿にした登録と、旧操縦免許に係る登録にあっては新法第二十三条の五の小型船舶操縦士免許原簿にした登録とみなす。

第四条 新海技士又は附則第二条第三項の規定により新操縦免許を受けたものとみなされた者が旧法第七条第一項の規定により交付を受けた旧海技免許又は旧操縦免許に係る海技免状(以下「旧免状」という。)は、当該旧免状の有効期間が満了する日までの間は、附則第二条第一項又は第三項の規定によりその旧海技免許又は旧操縦免許に相当するものとみなされた新海技免許又は新操縦免許に係る新法第七条第一項又は新法第二十三条の五の規定による海技免状又は小型船舶操縦免許証とみなす。

第五条 この法律の施行の際現に旧法第四条第二項の規定による海技従事者国家試験に合格している者が旧法第四条第三項の規定による旧海技免許若しくは旧操縦免許の申請をしている場合又は旧法第四条第二項の規定による海技従事者国家試験に合格している者であって旧海技免許若しくは旧操縦免許の申請をしていないものが当該試験に合格した日から起算して一年以内に新法第四条第三項又は新法第二十三条の二第三項の規定による新海技免許若しくは新操縦免許の申請をした場合においては、新法第六条第一項若しくは第二項(新法第二十三条の十一において準用する場合を含む。)又は新法第二十三条の四の規定により新海技免許又は新操縦免許を与えない場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、附則第二条第一項又は第三項の規定により旧海技免許又は旧操縦免許に相当するものとみなされた新海技免許又は新操縦免許を行うものとする。

第六条 旧法第十条第一項の規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられた者は、当該免許を取り消され、又は当該業務の停止を命ぜられた日に、新法第十条第一項又は新法第二十三条の七第一項の規定により免許を取り消され、又は業務の停止を命ぜられたものとみなす。

第七条 この法律の施行の際現に旧法第二十三条の二の二第一項の規定による指定を受けている者は、施行日に、新法第二十三条の十二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。

第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、施行日前に旧法又は旧法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、新法によりしたものとみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (船員法の一部改正)

第十一条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「左の」を「次の」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 前三号に掲げるもののほか、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する小型船舶であつて、スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他のその航海の目的、期間及び態様、運航体制等からみて船員労働の特殊性が認められない船舶として国土交通省令の定めるもの

  第百二十条の二第六項中「第百二十条の二第四項」を「第百二十条の三第四項」に、「第百二十条の二第一項」を「第百二十条の三第一項」に改め、同条を第百二十条の三とし、第百二十条の次に次の一条を加える。

  (船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部の適用除外)

 第百二十条の二 船舶職員及び小型船舶操縦者法第三章第四節の規定は、船長については、適用しない。

  第百三十二条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第二号中「第百二十条の二第四項」を「第百二十条の三第四項」に改める。

  第百三十三条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条第十四号中「第百二十条の二第一項」を「第百二十条の三第一項」に改め、同条第十五号中「第百二十条の二第二項」を「第百二十条の三第二項」に改める。

 (刑法施行法の一部改正)

第十二条 刑法施行法(明治四十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第七号中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に改める。

 (海難審判法の一部改正)

第十三条 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「海技従事者(船舶職員法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条の二第一項の承認を受けた者を含む。以下同じ。)」を「海技士(船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第二十三条第一項の承認を受けた者を含む。以下同じ。)若しくは小型船舶操縦士」に改める。

  第五条第一項第一号中「船舶職員法第二十三条の二第一項」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第一項」に改める。

  第三十四条第一項中「海技従事者」を「海技士若しくは小型船舶操縦士」に、「因つて」を「よつて」に改める。

  第五十九条中「船舶職員法第二十三条の二第七項」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条第七項」に改め、「以下同じ。)」の下に「若しくは小型船舶操縦免許証」を加える。

  第六十条中「海技免状」の下に「若しくは小型船舶操縦免許証」を加える。

  第六十一条中「海技免状」の下に「若しくは小型船舶操縦免許証」を加え、「その免状」を「その海技免状若しくは小型船舶操縦免許証又は水先免状」に改める。

 (水先法の一部改正)

第十四条 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号中「禁 こ」を「禁錮」に、「終り」を「終わり」に改め、同条第三号中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に、「海技従事者の免許」を「海技士の免許若しくは小型船舶操縦士の免許」に改める。

 (教育職員免許法施行法の一部改正)

第十五条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表第二十号の三及び第二十号の五中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に改める。

 (海上運送法の一部改正)

第十六条 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二号中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に改める。

 (海事代理士法の一部改正)

第十七条 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  別表第二第四号中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

第十八条 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十条の見出しを「(船舶職員及び小型船舶操縦者法の適用除外)」に改め、同条中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に改め、「隊員」の下に「又はこれに乗船して小型船舶操縦者の業務に従事する隊員」を加える。

 (登録免許税法の一部改正)

第十九条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十三号(十一)中「船舶職員法(」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法(」に、「海技従事者免許原簿」を「海技士免許原簿」に改め、同号(十一)イ中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に、「海技従事者」を「海技士」に改める。

 (遊漁船業の適正化に関する法律の一部改正)

第二十条 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項第五号中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に改める。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第二十一条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第四条第九十九号中「海技従事者」を「海技士及び小型船舶操縦士」に改め、「船舶職員」の下に「及び小型船舶操縦者」を加える。

  第十四条第一項第三号中「船舶職員法」を「船舶職員及び小型船舶操縦者法」に改める。

(内閣総理・法務・財務・文部科学・農林水産・国土交通大臣署名) 

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