野菜生産出荷安定法の一部を改正する法律
法律第五十八号(平一四・六・七)
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
目次中「需要」を「需要及び供給」に改める。
第一条中「につき」を「について、」に改め、「一定の消費地域における」を削り、「交付」の下に「、あらかじめ締結した契約に基づきその確保を要する場合における交付金の交付」を加え、「当該消費地域における」を削り、「その主要な」を「主要な」に改め、「当該消費地域に対する」を削る。
第二条第一項を削り、同条第二項を同条とする。
「第二章 需要の見通し」を「第二章 需要及び供給の見通し」に改める。
第三条の見出しを削り、同条第一項中「関係都道府県知事の意見をきいて指定消費地域における」を削り、「需要」の下に「及び供給」を加え、同条第二項中「需要」の下に「及び供給」を加え、同条第三項中「需要」の下に「及び供給」を加え、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第四条第一項中「指定消費地域に対する」を削り、「行なわれる」を「行われる」に改め、同条第二項中第二号を削り、第三号を第二号とし、同条第三項中「及び指定消費地域ごと」及び「当該指定消費地域に対する」を削り、「需要の見通し等から推定される当該指定消費地域における当該指定野菜の需要の動向」を「需要及び供給の見通し」に改め、同条第四項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第八条第二項第一号中「指定消費地域に対する」を削り、同条第三項中「需要の見通し等から推定される関係指定消費地域における当該指定野菜の需要の動向」を「需要及び供給の見通し」に改め、同条第四項中「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
第十条中「指定消費地域における」を削り、「指定野菜の」を「指定野菜について、その」に改め、「出荷団体を通ずる」を削り、「交付」の下に「、あらかじめ締結した契約に基づきその確保を要する場合における交付金の交付」を加える。
第十五条第一項第一号中「指定消費地域における指定野菜」を「指定野菜」に改め、「(政令で定める指定野菜の種別ごとに政令で定める指定消費地域における当該種別に属する指定野菜に係るものに限る。)」及び「で当該政令で定める種別に属するもの」を削り、「その生産者の」を「対象野菜の生産者(以下この号において「委託生産者」という。)及び基金が行う登録を受けた対象野菜の生産者(以下「登録生産者」という。)の」に、「緩和するための生産者補給金をその生産者に交付するため、登録出荷団体」を「緩和するため、その登録出荷団体」に、「生産者補給交付金」を「その委託生産者に生産者補給金を交付するための生産者補給交付金を、その登録生産者に対し生産者補給金」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、同項第四号中「第一号」の下に「又は第二号」を加え、同号を同項第五号とし、同項第三号中「指定消費地域における」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号中「指定消費地域における」を削り、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 登録出荷団体又は登録生産者が指定野菜を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の事業又は指定野菜の販売の事業を行う者との間において農林水産省令で定めるところによりあらかじめ締結した契約(対象野菜の供給に係るものであつて、天候その他やむを得ない事由により供給すべき対象野菜に不足が生じた場合に、これと同一の種別に属する指定野菜を供給することを内容とするものに限る。)に基づき当該同一の種別に属する指定野菜を確保する必要がある場合において、その登録出荷団体又は登録生産者に対し、その確保に要する費用に充てるための交付金を交付すること。
第十五条第二項中「指定消費地域における」及び「当該指定消費地域に対する」を削り、同条第三項中「指定消費地域に対する」を削り、同条第四項中「第一項第一号」の下に「及び第二号」を加え、「同号の政令で定める」を削り、「指定消費地域」を「出荷される地域」に改める。
第十六条の見出しを「(出荷団体及び生産者の登録)」に改め、同条第一項中「その種別に係る同号の政令で定める指定消費地域に」を削り、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「出荷団体」の下に「又は生産者」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第一項第一号の登録を受ける資格を有する生産者は、対象野菜を出荷する者であつて、当該対象野菜の作付面積が農林水産省令で定める面積に達しているものとする。
第十八条中「(以下「生産者補給交付金」」を「若しくは生産者補給金又は同項第二号の交付金(以下「生産者補給交付金等」」に改め、「登録出荷団体」の下に「又は登録生産者」を加える。
第十九条中「及び」を「並びに」に改め、「登録出荷団体」の下に「及び登録生産者」を加え、「生産者補給交付金」を「生産者補給交付金等」に改める。
第三十条第一項第七号中「出荷団体」の下に「及び生産者」を加える。
第五十九条中「野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜の指定消費地域に対する」を「対象野菜の」に、「当該野菜指定産地の区域内で生産される当該指定野菜を指定消費地域に」を「当該対象野菜を」に改める。
第六十二条第一項中「十万円」を「三十万円」に改める。
第六十三条中「一に」を「いずれかに」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第六十四条中「一に」を「いずれかに」に、「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産・内閣総理大臣署名)