電波法の一部を改正する法律

法律第三十八号(平一四・五・一〇)

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条の見出し中「の公示」を「に関する情報の公表等」に改め、同条中「について、」を「の免許状に記載された事項のうち」に、「事項を公示」を「ものをインターネットの利用その他の方法により公表」に改め、同条に次の二項を加える。

2 前項の規定により公表する事項のほか、総務大臣は、自己の無線局の開設又は周波数の変更をする場合その他総務省令で定める場合に必要とされる混信に関する調査を行おうとする者の求めに応じ、当該調査を行うために必要な限度において、当該者に対し、無線局の無線設備の工事設計その他の無線局に関する事項に係る情報であつて総務省令で定めるものを提供することができる。

3 前項の規定に基づき情報の提供を受けた者は、当該情報を同項の調査の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。

 第二十六条の見出しを「(周波数割当計画)」に改め、同条第一項中「及び割り当てた周波数の現状を示す表」及び「、周波数割当計画については」を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (電波の利用状況の調査等)

第二十六条の二 総務大臣は、周波数割当計画の作成又は変更その他電波の有効利用に資する施策を総合的かつ計画的に推進するため、おおむね三年ごとに、総務省令で定めるところにより、無線局の数、無線局の行う無線通信の通信量、無線局の無線設備の使用の態様その他の電波の利用状況を把握するために必要な事項として総務省令で定める事項の調査(以下この条において「利用状況調査」という。)を行うものとする。

2 総務大臣は、必要があると認めるときは、前項の期間の中間において、対象を限定して臨時の利用状況調査を行うことができる。

3 総務大臣は、利用状況調査の結果に基づき、電波に関する技術の発達及び需要の動向、周波数割当てに関する国際的動向その他の事情を勘案して、電波の有効利用の程度を評価するものとする。

4 総務大臣は、利用状況調査を行つたとき及び前項の規定により評価したときは、総務省令で定めるところにより、その結果の概要を公表するものとする。

5 総務大臣は、第三項の評価の結果に基づき、周波数割当計画を作成し、又は変更しようとする場合において必要があると認めるときは、総務省令で定めるところにより、当該周波数割当計画の作成又は変更が免許人に及ぼす技術的及び経済的な影響を調査することができる。

6 総務大臣は、利用状況調査及び前項に規定する調査を行うため必要な限度において、免許人に対し、必要な事項について報告を求めることができる。

 第二十七条の十一第一項中「及び第二十五条」を削る。

 第三十七条第七号を削る。

 第九十九条の十一第一項第一号中「の認定)」の下に「、第二十六条の二第一項(電波の利用状況の調査等)」を加え、同項第二号中「作成し、又は変更しようとするとき」の下に「、第二十六条の二第三項の規定により電波の有効利用の程度を評価しようとするとき」を加える。

 第百三条第一項中第十九号を第二十号とし、第六号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第五号の次に次の一号を加える。

 六 第二十五条第二項の規定による情報の提供を受ける者

 第百十三条中第十四号を第十五号とし、第二号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

 二 第二十六条の二第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第百十六条中第十号を第十一号とし、第七号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、第六号の次に次の一号を加える。

 七 第二十五条第三項の規定に違反して、情報を同条第二項の調査の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第九十九条の十一第一項第一号の改正規定 公布の日

 二 第三十七条の改正規定 平成十二年十二月五日に採択された千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日

 三 第二十五条、第二十七条の十一第一項、第百三条第一項及び第百十六条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 (検討)

2 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、改正後の第二十六条の二の規定の施行状況について電波の監督管理の観点から検討を加え、必要があると認めるときには、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(総務・内閣総理大臣署名)

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