商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

法律第四十五号(平一四・五・二九)

 (非訟事件手続法の一部改正)

第一条 非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第百二十四条中「乃至第百六条」を「、第百四条並ニ第百五条第一項及ビ第三項」に改める。

  第百二十六条第一項中「第二百六十三条第六項」を「第二百六十三条第七項」に改め、同条第四項中「事件ハ」の下に「取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト又ハ営業所ノ」を、「所在地」の下に「(営業所ヲ設ケザル場合ニ於テハ日本ニ於ケル代表者ノ住所地)」を加える。

  第百二十九条第二項中「取締役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号以下商法特例法ト称ス)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ付キ商法第二百八十条ノ八第三項ノ規定ニ依ル裁判ヲ為ス場合ニ於テハ現物出資ヲ為ス者及ビ執行役次項ニ於テ之ニ同ジ)」を加える。

  第百二十九条ノ二中「監査役」の下に「(委員会等設置会社ニ付キ裁判ヲ為ス場合ニ於テハ執行役及ビ商法特例法第二十一条の八第七項ニ規定スル監査委員(以下監査委員ト称ス))」を加える。

  第百二十九条ノ三中「監査役」の下に「(会社成立後ノ委員会等設置会社ニ在リテハ執行役及ビ監査委員)」を加える。

  第百三十一条第一項中「取締役」の下に「又ハ執行役」を加え、「疏明」を「疎明」に改める。

  第百三十二条ノ三中「第二百二十条第二項」の下に「及ビ第二百二十四条ノ五第一項(同法第二百二十四条ノ六ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」を加える。

  第百三十二条ノ四第一項中「第二百八十条」を「第二百八十条第一項並ニ商法特例法第二十一条の九第六項、第二十一条の十四第七項第五号及ビ第二十一条の十五第三項」に改める。

  第百三十二条ノ五第一項中「第二百七十一条」の下に「並ニ商法特例法第二十一条の十四第七項第二号」を加える。

  第百三十二条ノ六第二項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)」を加える。

  第百三十二条ノ八第一項中「第二百六十三条第六項」を「第二百六十三条第七項」に、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)」を「商法特例法」に改め、同条第二項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)」を加える。

  第百三十五条ノ九第二項中「外国会社ノ」を「外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト又ハ其ノ」に改める。

  第百三十五条ノ二十一中「第二百八十九条第三項」を「第二百八十九条第四項」に改める。

 (担保附社債信託法の一部改正)

第二条 担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「取締役」の下に「若ハ執行役」を加える。

  第十七条第五項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第三十六条第二項中「取締役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ在リテハ執行役)」を加える。

  第四十一条第二項及び第四項並びに第四十三条第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)」を加える。

  第六十条中「第三百四十三条」を「第三百二十四条但書」に改める。

  第百五条第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)」を加える。

  第百十条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (鉄道抵当法の一部改正)

第三条 鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第八十六条中「取締役」の下に「及執行役」を加える。

  第九十二条中「左ノ」を「次ノ」に改め、「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (法人ノ役員処罰ニ関スル法律等の一部改正)

第四条 次に掲げる法律の規定中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 一 法人ノ役員処罰ニ関スル法律(大正四年法律第十八号)

 二 金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(昭和十八年法律第四十三号)第十条

 三 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第三十九条第二項

 四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第三項

 五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十二条の二、第百四十二条、第百八十条の五第六項及び第二百五十二条の二十八第三項第十一号

 六 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第四条第一項第五号

 七 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第七条第一号

 八 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第三十一条第二項

 九 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条第三項

 十 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二十三条の二第三号

 十一 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百六条第二項及び第四百二十五条第二項

 十二 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第六十一条第一項第三号

 十三 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第五条第一項第二号及び第十五条第二項

 十四 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二十五条第八号及び第二十七条

 十五 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)第十八条(見出しを含む。)、第三十六条及び第三十八条から第四十条まで

 十六 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)第三十三条

 十七 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第二十三条第一項第二号

 十八 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十五号

 十九 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第四条第一項第三号

 二十 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第七条第三項第四号ニ

 二十一 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第五条第一項第四号

 二十二 警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第三条第十号

 二十三 石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第十四条第一項第二号

 二十四 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第四条第一項第二号

 二十五 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二十二条第一項第三号

 二十六 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)第七条、第十四条第一項、第十六条及び第十七条

 二十七 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二十二条第一項第三号

 二十八 外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)第四十一条及び第六十七条

 二十九 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十条第一項第六号

 三十 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第三条第八号

 (信託業法の一部改正)

第五条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第十三条ノ二中「第二百八十一条第一項」の下に「又ハ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の二十六第一項」を加える。

  第十九条中「取締役」の下に「、執行役若ハ」を加える。

  第二十二条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (無尽業法の一部改正)

第六条 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「取締役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下商法特例法ト称ス)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ在リテハ取締役及執行役)」を加え、同条第二項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社ニ在リテハ取締役及執行役)」を加える。

  第十二条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第十八条中「監査役」の下に「(委員会等設置会社ニ在リテハ商法特例法第二十一条の八第七項ニ規定スル監査委員)」を加える。

  第十八条ノ二中「第二百八十一条第一項」の下に「又ハ商法特例法第二十一条の二十六第一項」を加える。

  第十九条中「取締役」の下に「(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)」を加える。

  第二十一条ノ四第一項中「決議」の下に「又ハ決定」を加える。

  第二十五条中「取締役、」の下に「執行役若ハ」を加える。

  第三十七条、第三十九条及び第四十条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (商工組合中央金庫法の一部改正)

第七条 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四乃至第二百八十五条ノ六、第二百八十六条ノ三及第二百八十六条ノ五乃至第二百八十七条ノ二」を削り、「第二百八十五条ノ七トアルハ之ヲ第二百八十五条ノ六トシ同法第二百八十六条ノ五中社債トアルハ之ヲ商工債券トシ同法第二百八十七条中社債権者トアルハ之ヲ商工債券権利者トシ社債トアルハ之ヲ商工債券」を「法務省令トアルハ之ヲ主務省令」に改める。

  第三十九条ノ二第五項中「事業報告書及」を「貸借対照表、損益計算書及事業報告書並ニ」に、「ニ記載スベキ事項」を「ノ記載事項及記載方法」に改める。

  第四十条ノ二第一項第四号を次のように改める。

  四 其ノ他主務省令ヲ以テ定ムル額

  第四十条ノ二第一項第五号を削る。

 (陸上交通事業調整法の一部改正)

第八条 陸上交通事業調整法(昭和十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「商法」の下に「(明治三十二年法律第四十八号)又ハ株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)」を、「取締役」の下に「、執行役」を加え、同条第二項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第十二条中「左ノ」を「次ノ」に改め、同条第一号中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (農業協同組合法の一部改正)

第九条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十条第十二項中「当該組合」の下に「の理事若しくは使用人」を加え、「理事若しくは取締役又は」を「取締役、執行役若しくは」に改める。

  第三十六条第十項中「附属明細書の」の下に「記載事項及び」を加える。

  第三十七条の二第十項中「この条及び第百一条において」を削り、「第二条」を「第二条第一項」に改める。

  第三十九条第一項中「前項」と」の下に「、同法第二百六十九条第二項中「取締役」とあるのは「理事(農業協同組合法第三十条の二第四項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員)」と」を加える。

  第五十条の四中「及び第三十四条から第三十六条まで」を「、第三十五条及び第三十六条」に改め、「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで及び第二百八十七条ノ二」を削り、「、第三十三条第二項、第二百八十五条ノ七から第二百八十六条ノ三まで及び第二百八十七条ノ二」を「及び第三十三条第二項」に、「同法第三十三条第一項」を「同条第一項」に改め、「第三十四条及び」を削り、「同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(農業協同組合法第九十三条第三項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「農業協同組合法第五条ニ規定スル組合ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」」を「「第三十四条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「農林水産省令」」に改める。

  第五十二条第一項第五号を次のように改める。

  五 その他農林水産省令で定める額

  第五十二条第一項第六号を削る。

  第七十二条の二の二中「及前項」と」の下に「、同法第二百六十九条第二項中「取締役」とあるのは「清算人(農業協同組合法第三十条の二第四項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員)」と」を加える。

  第七十三条第一項中「前二条」を「第十四条(前条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第十五条」に改める。

  第七十三条の十三第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社(商法特例法第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社をいう。第八十一条第二項及び第八十九条第七号において同じ。)にあつては、執行役)」を加える。

  第七十三条の十四第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、商法第二百四十九条第一項及び第四百十五条第二項中「取締役」とあるのは、「取締役、執行役」と読み替えるものとする。

  第八十一条に次の一項を加える。

   前項の組織変更後の株式会社が委員会等設置会社である場合における同項の登記においては、商法第百八十八条第二項第七号(監査役に関する部分に限る。)及び第七号ノ二から第九号までに掲げる事項に代えて、商法特例法第二十一条の三十四各号に掲げる事項を登記しなければならない。

  第八十九条第七号中「監査役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、取締役、商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)」を加える。

  第百条の二中「又は株式会社若しくは」を「、株式会社の取締役若しくは執行役(商法第百八十八条第三項若しくは商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法第六十七条ノ二又は同法第二百五十八条第二項(商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)の職務代行者を含む。)又は」に改め、「商法第百八十八条第三項若しくは」を削り、「同法第二百五十八条第二項(有限会社法第三十二条において準用する場合を含む。)」を「有限会社法第三十二条において準用する商法第二百五十八条第二項」に改める。

  第百一条第二項中「第四百九十八条第一項」の下に「、商法特例法第二十九条の二第一項」を加える。

 (証券取引法の一部改正)

第十条 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項第一号及び第二十七条の二十第三項第二号中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第二十八条の二第一項第三号中「監査役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。第八十七条の四第三項及び第百一条の十四第二項において「商法特例法」という。)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあつては、取締役及び執行役)」を加える。

  第二十八条の四第九号中「取締役(相談役」を「取締役若しくは執行役(相談役」に、「取締役と」を「取締役若しくは執行役と」に改め、同号ニ中「取締役(」を「取締役若しくは執行役又は」に、「代表者を含む。)」を「代表者」に改め、同号ホ中「取締役」の下に「若しくは執行役」を加える。

  第三十二条第一項中「証券会社の取締役」の下に「、執行役」を、「親銀行等の取締役」の下に「若しくは執行役」を加え、同条第二項中「証券会社の取締役」の下に「、執行役」を、「子銀行等の取締役」の下に「若しくは執行役」を加え、同条第三項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役)」を加え、同条第四項中「証券会社の取締役」の下に「又は執行役」を、「他の会社の取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第五十六条第二項中「取締役」の下に「若しくは執行役」を加える。

  第八十七条の四第二項中「、代表取締役」の下に「、執行役、代表執行役」を、「仮代表取締役」の下に「、仮執行役、仮代表執行役」を加え、同条第三項中「第二百八十条第一項」の下に「並びに商法特例法第二十一条の九第六項、第二十一条の十四第七項第五号及び第二十一条の十五第三項」を加える。

  第八十七条の五第一項中「仮代表取締役」の下に「、仮執行役、仮代表執行役」を加える。

  第百一条の五第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役)」を加える。

  第百一条の九第二項中「から第四項まで及び第七項」を「、第二項、第四項、第七項及び第九項」に改め、「発行価額」と」の下に「、同項第十三号中「取締役若ハ」とあるのは「取締役、執行役若ハ」と、「第二百六十六条第十九項」とあるのは「第二百六十六条第十九項(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十七第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と」を、「組織変更後ノ株式会社証券取引所ノ取締役」の下に「若ハ執行役」を加え、同条第三項中「同条第二項」を「同条第二項第一号」に、「とあり、「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあり、及び「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同条第三項」を「とあるのは「同号」と、同項第二号中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「証券取引法第百一条の九第一項第四号」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と、「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同項第三号」に、「及び第三項」を「中「発起人」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ会員証券取引所ノ理事長若ハ理事」と、「取締役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号以下商法特例法ト称ス)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ付キ商法第二百八十条ノ八第三項ノ規定ニ依ル裁判ヲ為ス場合ニ於テハ現物出資ヲ為ス者及ビ執行役次項ニ於テ之ニ同ジ)」とあるのは「組織変更後ノ株式会社証券取引所ノ取締役」と、同条第三項」に、「組織変更前」を「組織変更ノ決議ノ当時」に改め、同条第五項を次のように改める。

   第一項の規定による株式の発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、同項の組織変更の後三年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

  第百一条の十の次に次の一条を加える。

 第百一条の十の二 商法第百九十二条ノ二第一項及び第三項の規定は第百一条の九第三項において準用する同法第百七十三条第二項第三号の証明又は鑑定評価(以下この条において「証明等」という。)をした者について、同法第百九十三条第二項の規定は当該証明等をした者が虚偽の証明等をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百九十二条ノ二第一項中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「証券取引法第百一条の九第一項第四号」と、「会社成立」とあるのは「組織変更」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と、同条第三項において準用する同法第百八十六条中「発起人」とあるのは「会員証券取引所ノ理事長及理事」と読み替えるものとする。

   第百一条の九第三項において準用する商法第百七十三条第二項第三号の証明等をした者が当該証明等をするについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、当該証明等をした者については、前項の規定は、適用しない。

  第百一条の十四第二項第六号中「監査役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、取締役、商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)」を加え、同項第八号ロ中「第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明書」を「第百七十三条第二項第三号の証明及び鑑定評価を記載した書面」に改める。

  第百一条の十五第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、商法第二百四十九条第一項及び第四百十五条第二項中「取締役」とあるのは、「取締役、執行役」と読み替えるものとする。

  第百四十三条中「左ノ書類」を「左ニ掲グルモノ」に改め、「第百三十七条第一項」と」の下に「、「述ブベキ旨及最終ノ賃借対照表ニ関スル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノ」とあるのは「述ブベキ旨」と」を加え、「及び第四号を除く。)」」を「及第四号ヲ除ク)」」に改める。

  第百四十四条中「、第九十条」を「、第九十条第一項」に、「及び第九十一条」を「及び第九十一条第一項」に、「第九十条第二号」を「第九十条第一項第二号」に、「同条第三号」を「同項第三号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に、「同条第七号」を「同項第七号」に、「第九十一条第一号中「前条第一号」を「第九十一条第一項第一号中「前条第一項第一号」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改める。

  第百四十六条第一項中「第九十条」を「第九十条第一項」に、「同条第二号」を「同項第二号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に改め、同条第二項中「第九十一条」を「第九十一条第一項」に、「同条第一号中「前条」を「同項第一号中「前条第一項」に、「第九十条」と、同条第三号」を「第九十条第一項」と、同項第三号」に改める。

  第百五十六条の三第一項第四号中「監査役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)」を加える。

  第百五十六条の四第二項第四号及び第百五十六条の十四中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第百五十六条の二十五第二項第四号ロ中「取締役」の下に「又は執行役」を加える。

  第百五十六条の三十中「代表取締役」の下に「又は代表執行役」を加える。

  第百六十六条第六項第四号中「要請」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役の決定した要請を含む。)」を加え、同項第四号の二中「取締役会の決議」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役の決定を含む。)」を加える。

  第百六十七条第五項第四号中「決定したもの」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役の決定したものを含む。)」を加え、同項第五号中「要請」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役の決定した要請を含む。)」を加える。

  第二百三条第一項中「仮取締役」の下に「、仮執行役」を加える。

  第二百七条の二中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第二百七条の三中「仮取締役」の下に「、仮執行役」を加える。

  第二百八条中「及び仮取締役」を「、仮取締役及び仮執行役」に改める。

 (証券取引法の一部改正に伴う経過措置)

第十一条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の証券取引法第百一条の九第三項において準用する商法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四十四号。以下「商法改正法」という。)による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新法」という。)第百一条の九第三項において準用する商法改正法による改正後の商法(以下「新商法」という。)第百七十三条第三項の規定は、適用しない。

2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第百一条の九第四項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項及び新法第百一条の十四第二項の規定は、適用しない。

3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第百一条の十の二の規定は、適用しない。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十二条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第十一項中「五年間当該組合」の下に「の理事若しくは使用人」を加え、「理事若しくは取締役又は」を「取締役、執行役若しくは」に改める。

  第四十条第十項中「附属明細書の」の下に「記載事項及び」を加える。

  第四十一条の二第十項中「第百三十条第一項」を「第百三十条」に、「第二条」を「第二条第一項」に改める。

  第四十四条第一項中「前項」と」の下に「、同法第二百六十九条第二項中「取締役」とあるのは「理事(水産業協同組合法第三十四条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員)」と」を加える。

  第五十四条の四中「及び第三十四条から第三十六条まで」を「、第三十五条及び第三十六条」に改め、「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで及び第二百八十七条ノ二」を削り、「、第三十三条第二項、第二百八十五条ノ七から第二百八十六条ノ三まで及び第二百八十七条ノ二」を「及び第三十三条第二項」に、「同法第三十三条第一項」を「同条第一項」に改め、「第三十四条及び」を削り、「同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(水産業協同組合法第十一条の六第二項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「漁業協同組合ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」」を「「第三十四条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「農林水産省令」」に改める。

  第五十六条第一項第五号を次のように改める。

  五 その他農林水産省令で定める額

  第五十六条第一項第六号を削る。

  第七十七条中「及前項」と」の下に「、同法第二百六十九条第二項中「取締役」とあるのは「清算人(水産業協同組合法第三十四条の二第三項ノ組合ニ在リテハ経営管理委員)」と」を加える。

  第八十六条第二項中「、第五十四条の四中「漁業協同組合」とあるのは「漁業生産組合」と」を削る。

  第九十二条第三項中「、「漁業協同組合」とあるのは「漁業協同組合連合会」と」を削る。

  第九十六条第三項中「、第五十四条の四中「漁業協同組合」とあるのは「水産加工業協同組合」と」を削る。

  第百条第三項中「、第五十四条の四中「漁業協同組合」とあるのは「水産加工業協同組合連合会」と」を削る。

  第百条の六第三項中「、第五十四条の四中「漁業協同組合」とあるのは「共済水産業協同組合連合会」と」を削る。

  第百三十条第二項中「第四百九十八条第一項」の下に「、商法特例法第二十九条の二第一項」を加える。

 (中小企業等協同組合法等の一部改正)

第十三条 次に掲げる法律の規定中「(会社と」を「(小会社と」に改める。

 一 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第四十二条及び第六十九条

 二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第三十九条及び第五十二条

 三 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第五十六条及び第七十八条

 (協同組合による金融事業に関する法律の一部改正)

第十四条 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条の三中「又はその子会社の理事若しくは取締役又は」を「の理事若しくは使用人又は当該信用協同組合等の子会社の取締役、執行役若しくは」に改める。

  第五条の四第十二項中「附属明細書の」の下に「記載事項及び」を加える。

  第五条の五第十項中「第二条」を「第二条第一項」に改め、「第四条第一項に規定する子会社」と」の下に「、「同じ。)若しくは連結子会社」とあるのは「同じ。)」と」を、「その他の書類」と」の下に「、同条第三項中「職務(連結子会社については、第十九条の二第一項に規定する連結計算書類に関するものに限る。)」とあるのは「職務」と、「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と、同条第五項中「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と」を加える。

  第五条の六第四号を次のように改める。

  四 その他内閣府令で定める額

  第五条の六第五号を削る。

  第六条第一項中「取締役」を「取締役等」に改める。

  第六条の二第三項中「及び第三十四条から第三十六条まで」を「、第三十五条及び第三十六条」に改め、「、第二百八十五条ノ二(流動資産の評価)、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで(金銭債権等の評価、費用の繰延べ等)及び第二百八十七条ノ二(引当金)」及び「第三十四条及び」を削り、「同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(協同組合による金融事業に関する法律第四条第一項ニ規定スル子会社ヲ謂フ)」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第二条ニ規定スル信用協同組合等ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」を「「第三十四条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「内閣府令」に改める。

  第十二条第一項中「執行する社員」の下に「、取締役、執行役」を加え、同条第二項中「第四百九十八条第一項」の下に「、商法特例法第二十九条の二第一項」を加える。

 (資産再評価法の一部改正)

第十五条 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

  第九十八条第一項中「附する」を「付する」に、「、第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ七」を「及び第二百八十五条」に改め、同条第二項中「第三十四条、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ六又は第二百八十五条ノ七(これらの規定を」を「第三十四条(」に、「これらの規定の」を「同条の規定の」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 前項に定めるもののほか、法人が再評価を行つた資産の評価については、内閣府令・財務省令の定めるところによる。

 (電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律の一部改正)

第十六条 電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律(昭和二十五年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「第十六条第二項本文」の下に「(同法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第三項中「第十六条第三項」の下に「(同法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (船主相互保険組合法の一部改正)

第十七条 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  第四十二条第一項各号列記以外の部分中「第百十三条第一項前段」を「第百十三条前段」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 その他内閣府令で定める額

  第四十四条第一項中「第三十四条第二号(固定資産の評価)、」を削り、「第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六まで」を「第二百八十五条」に、「及び貸借対照表」を「及貸借対照表」と、同項第三号中「営業報告書」とあるのは「事業報告書」に、「若しくは」を「若ハ」に改め、「モノ」とあるのは「書類」と」の下に「、同法第二百八十五条中「会計帳簿」とあるのは「財産目録及貸借対照表」と、「第三十四条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「内閣府令」と」を加え、同条第二項中「第百十三条第一項(創立費及び事業費の償却)」を「第百十三条(事業費等の償却)」に改め、同条第三項中「商法」の下に「第二百八十一条第一項の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びに第一項において準用する同法」を加える。

 (商品取引所法の一部改正)

第十八条 商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条の次に次の一条を加える。

  (決算関係書類の記載事項等)

 第七十五条の二 前条の貸借対照表、損益計算書及び業務報告書の記載事項及び記載方法は、主務省令で定める。

  第七十六条中「第三十四条第二号、」を削り、「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六まで並びに第二百八十七条ノ二」を「並びに第二百八十五条」に改め、「貸借対照表」と」の下に「、同法第二百八十五条中「会計帳簿ニ記載又ハ記録スベキ」とあるのは「貸借対照表に記載すべき」と、「第三十四条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「主務省令」と」を加える。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正)

第十九条 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六項中「取締役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあつては、執行役)」を加える。

  第八条第一項第三号中「監査役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)」を加える。

  第九条第二項第六号中「取締役」の下に「、執行役」を加え、同号ニ中「(昭和四十九年法律第二十二号)」を削る。

  第十三条の見出しを「(取締役等の兼職制限)」に改め、同条中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役)」を加える。

  第十五条第一項第一号、第二十八条第一項第一号及び第三十四条の六第二項中「取締役」の下に「若しくは執行役」を加える。

  第四十二条第一項及び第三項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第四十九条の五第二項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役)」を加える。

  第四十九条の九第一項第一号中「取締役」の下に「若しくは執行役」を加える。

  第四十九条の十一中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役)」を加える。

  第六十五条第一項中「並びに第三十四条第二号」を削り、同条第三項中「第三十四条第一号及び第三号」を「第三十四条」に改める。

  第七十三条第四項中「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第一項本文」に、「、第二百三十三条」を「及び第二項、第二百三十三条」に、「「前条第二項」を「「前条第三項」に、「前条第二項に規定する書面」を「前条第三項に規定する書面」と、第九十二条の二第九項において準用する同法第二百三十九条第七項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」に改める。

  第八十三条第五項中「第二百三十条」を「第二百八十条ノ三十四ノ二」に改める。

  第九十一条第五項中「前項」を「第三項」に改める。

  第九十二条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。

  第九十四条第一項中「、第二百三十七条」を「、第二百三十六条」に、「同条第二項及び」を「同条第三項及び」に改める。

  第九十九条中「第六項の」を「第七項の」に、「準用スル第三百四十三条」を「準用スル第三百四十三条第一項」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改める。

  第百十五条第二項第三号及び第百十七条第二項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第百十九条中「清算執行人」と」の下に「、同条第三項中「職務(連結子会社については、第十九条の二第一項に規定する連結計算書類に関するものに限る。)」とあるのは「職務」と、「子会社若しくは連結子会社に」とあるのは「子法人(投資信託及び投資法人に関する法律第八十一条第一項に規定する子法人をいう。以下この項において同じ。)に」と、「子会社若しくは連結子会社の」とあるのは「子法人の」と」を加える。

  第百二十九条第七項中「の記載」を「に記載し、又は記録すべき事項及びその記載」に改める。

  第百三十三条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とする。

  第百三十四条を次のように改める。

 第百三十四条 削除

  第百三十九条第一項中「第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四、第二百八十六条ノ五、第二百八十七条」を「第二百八十五条」に改め、「この場合において」の下に「、同法第二百八十五条中「財産ニ付テハ第三十四条ノ規定ニ拘ラズ」とあるのは「財産ニ付テハ」と」を加える。

  第百三十九条の五を次のように改める。

  (投資法人債管理会社の権限等)

 第百三十九条の五 投資法人債管理会社は、投資法人債権者のために投資法人債に係る債権の弁済を受け、又は投資法人債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

 2 投資法人債管理会社は、前項の弁済を受けたときは、遅滞なく、その旨を公告し、かつ、知られたる投資法人債権者にはその旨を通知しなければならない。

 3 第百三十一条第三項の規定は、前項の場合における通知について準用する。

 4 第二項の場合において、投資法人債権者は、投資法人債券と引換えに投資法人債の償還額の支払を、利札と引換えに利息の支払を請求することができる。

 5 投資法人債管理会社は、投資法人債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

  一 総投資法人債についてするその支払の猶予、その債務の不履行によつて生じた責任の免除又は和解

  二 総投資法人債についてする訴訟行為又は破産手続、再生手続若しくは特別清算に関する手続に属する一切の行為(第一項に規定するものを除く。)

 6 第二項の規定は、投資法人債管理会社が前項各号に掲げる行為をした場合について準用する。

 7 投資法人債管理会社は、その管理の委託を受けた投資法人債につき第一項に規定する行為又は第五項各号に掲げる行為をするために必要があるときは、当該投資法人債を発行した投資法人並びにその一般事務受託者、資産の運用を行う投資信託委託業者及び資産保管会社に対して投資法人の業務及び財産の状況に関する調査をすることができる。

 8 商法第二百九十七条ノ二、第二百九十七条ノ三及び第三百九条ノ四から第三百十四条までの規定は、投資法人債管理会社について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第百三十九条の六第一項中「第二百九十八条」を「第二百八十条ノ三十四ノ二、第二百九十八条」に改める。

  第百四十条第二項中「第三百四十三条」を「第三百四十三条第一項」に改め、「、「過半数」の下に「又ハ定款ニ定ムル議決権ノ数」を加える。

  第百四十二条第一項中「第百条及び第三百七十六条第三項」を「第三百七十六条」に改め、「この場合において」の下に「、同法第三百七十六条第一項中「、減少スベキ資本ノ額、同項各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル金額及最終ノ貸借対照表ニ関スル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノ」とあるのは「及減少スベキ最低純資産額(投資信託及び投資法人に関する法律第六十七条第六項ニ規定スル最低純資産額ヲ謂フ)ノ額」と」を加える。

  第百四十四条中「準用スル第三百四十三条」を「準用スル第三百四十三条第一項」に改める。

  第百五十条第一項中「準用スル第三百四十三条」を「準用スル第三百四十三条第一項」に改め、「作リタル日)」と」の下に「、「述ブベキ旨及最終ノ貸借対照表ニ関スル事項ニシテ法務省令ニ定ムルモノ」とあるのは「述ブベキ旨」と」を加える。

  第百六十三条中「第六項並びに」を「第七項並びに」に改める。

  第百七十八条中「第百条第一項」を「第三百七十六条第一項」に改める。

  第百八十二条中「、第七十九条」を「、第七十九条第一項及び第四項」に改め、「株主総会」の下に「(ある種類の株主の総会を含む。以下同じ。)」を加え、「同法第八十一条」を「同条第四項中「純資産又は負債」とあるのは「純資産」と、同法第八十一条第一項」に、「又は監査役」を「、重要財産委員又は監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員、執行役又は代表執行役)」に改める。

  第二百三十八条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第二百五十一条第二十六号中「第百三十九条の五第七項」を「第百三十九条の五第八項」に改め、同条第二十九号中「第百条」を「第三百七十六条第一項及び第二項」に改める。

 (投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である投資主総会に関する前条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この項において「新法」という。)第九十四条第一項において準用する新商法第二百三十二条ノ二第一項及び第二項(これらの規定を新法第百六十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。

2 この法律の施行前に次に掲げる請求をした投資主又は投資法人債権者(前条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第百三十九条の三に規定する投資法人債権者をいう。)が行う投資主総会又は投資法人債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 一 旧法第九十四条第一項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求

 二 旧法第百三十九条の六第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求

 三 旧法第百六十三条第一項において準用する旧法第九十四条第一項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求

3 この法律の施行前に最低純資産額(旧法第六十七条第六項に規定する最低純資産額をいう。以下この項において同じ。)を減少させることを内容とする規約の変更の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る最低純資産額の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)

第二十一条 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律(昭和二十六年法律第二百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二項中「外国会社」を「執行役、外国会社」に、「において準用する同法」を「若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法」に、「の取締役」を「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)の取締役若しくは執行役」に改める。

 (信用金庫法の一部改正)

第二十二条 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第五項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第三十七条第十項中「附属明細書の」の下に「記載事項及び」を加える。

  第三十七条の二第十項中「第二条」を「第二条第一項」に改め、「第三十二条第五項に規定する子会社」と」の下に「、「同じ。)若しくは連結子会社」とあるのは「同じ。)」と」を、「その他の書類」と」の下に「、同条第三項中「職務(連結子会社については、第十九条の二第一項に規定する連結計算書類に関するものに限る。)」とあるのは「職務」と、「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と、同条第五項中「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と」を加える。

  第三十九条中「から第二百六十条ノ二まで(取締役会)」を「(取締役会の招集通知)、第二百五十九条ノ三(招集手続の省略)、第二百六十条第一項、第二項及び第四項(取締役会の権限)、第二百六十条ノ二(取締役会の決議方法)」に改め、「準用スル第二百六十八条第六項」と」の下に、「、同法第二百六十条第四項中「前項ノ取締役」とあるのは「理事」と」を加える。

  第五十五条の二中「及び第三十四条から第三十六条まで」を「、第三十五条及び第三十六条」に改め、「、第二百八十五条ノ二(流動資産の評価)、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで(金銭債権等の評価、費用の繰延べ等)及び第二百八十七条ノ二(引当金)の規定を、第五十四条の二第一項の債券を発行する全国を地区とする信用金庫連合会の計算については、同法第二百八十六条ノ五(社債発行費用の計上)及び第二百八十七条(社債償還差額の計上)」及び「第三十四条及び」を削り、「同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(信用金庫法第三十二条第五項ニ規定スル子会社)」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「信用金庫法第二条ニ規定スル金庫ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」と、同法第二百八十六条ノ五中「社債」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第一項ノ債券」と、同法第二百八十七条中「社債権者」とあるのは「信用金庫法第五十四条の二第一項ノ債券ノ権利者」と、「社債」とあるのは「当該債券」を「「第三十四条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「内閣府令」に改める。

  第五十七条第一項第四号を次のように改める。

  四 その他内閣府令で定める額

  第五十七条第一項第五号を削る。

  第六十四条中「第四百十七条」を「第四百十七条第一項及び第二項」に、「から第二百六十条ノ三まで(取締役会)」を「(取締役会の招集通知)、第二百五十九条ノ三(招集手続の省略)、第二百六十条第一項、第二項及び第四項(取締役会の権限)、第二百六十条ノ二(取締役会の決議方法)、第二百六十条ノ三(監査役の取締役会出席義務等)」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条第四項中「前項ノ取締役」とあるのは「清算人」と」を加える。

  第八十九条第一項中「取締役」を「取締役等」に改める。

  第九十一条第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加え、同条第二項中「第四百九十八条第一項」の下に「、商法特例法第二十九条の二第一項」を加える。

 (会社更生法の一部改正)

第二十三条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二百三十一条」を「第二百三十一条の二」に、「第二百七十二条」を「第二百七十二条の二」に改める。

  第二十四条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第七十二条第一項第一号中「若しくは取締役」を「、取締役若しくは執行役」に、「監査役」を「執行役、監査役」に改め、同項第二号中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第九十八条の二第一項及び第百十九条の三中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第百二十七条の二第三項中「代表取締役」の下に「、執行役、代表執行役」を加える。

  第百七十八条第二項中「商法第三十四条第二号、第二百八十五条ノ二及び第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ七まで(財産の評価)の規定による価額を附し」を「会計帳簿に記載され、又は記録された価額を付し」に改める。

  第百八十二条第一項を次のように改める。

   前条の財産目録及び貸借対照表に記載すべき財産の評価については、法務省令の定めるところによる。

  第二百八条第五号中「取締役」の下に「若しくは執行役」を加える。

  第二百二十一条を次のように改める。

  (資本の減少)

 第二百二十一条 会社の資本を減少するときは、減少すべき資本の額及び商法第三百七十五条第一項各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を定めなければならない。

  第二百二十三条の三第九号を次のように改める。

  九 新会社が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第一項に規定する大会社又は同条第三項第二号に規定するみなし大会社であるときは、新会社の会計監査人の氏名又は名称

  第二百二十四条第十一号を同条第十二号とし、同条第十号の次に次の一号を加える。

  十一 合併によつて消滅する会社の株式に係る株券の全部又は一部をその会社に提出すべきものとするとき(商法第四百十六条第四項に規定する同法第四百八条第五項及び第六項の場合を除く。)は、その旨

  第二百二十五条第六号中「第九号まで」の下に「及び第十一号」を加え、同条第八号中「大会社」を「第二百二十三条の三第九号に規定する大会社又はみなし大会社」に改める。

  第二百二十五条の二第十二号中「大会社」を「第二百二十三条の三第九号に規定する大会社又はみなし大会社」に改める。

  第七章中第二百三十一条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第二百三十一条の二 会社、他の会社若しくは新会社が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)である場合又は会社が委員会等設置会社となる場合におけるこの章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二百五十二条第二項中「(同法第二百八十条」を「及び第二百五十七条ノ二第一項本文(これらの規定を同法第二百八十条第一項」に、「及び」を「並びに」に改める。

  第二百五十三条第二項中「第三百七十六条第二項及び第三項」を「第三百七十六条」に改める。

  第二百五十五条第二項中「検査」を「調査等」に、「(取締役の引受担保責任)、第二百八十条ノ十三ノ二(取締役の不足額てん補責任)」を「から第二百八十条ノ十三ノ三まで(取締役の責任等)」に改める。

  第二百五十五条の三第二項中「第二百八十条ノ三十九第三項」を「第二百八十条ノ三十九第四項」に改める。

  第二百五十六条の三第二項及び第二百五十七条第二項中「第三百四十一条ノ十五第三項」を「第三百四十一条ノ十五第四項」に改める。

  第二百五十七条の二に次の一項を加える。

 12 商業登記法第七十九条第二項の規定は、第七項(同法第八十九条の三第一項第二号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について準用する。

  第二百五十七条の三に次の一項を加える。

 9 商業登記法第七十九条第二項の規定は、第七項(第五項に規定する他の会社に関する同法第八十九条の三第一項第二号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について準用する。

  第二百五十八条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第九十条第一号」を「第九十条第一項第一号」に、「同条第三号」を「同項第三号」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項中「第七項及び第八項」を「第八項及び第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「第九十一条」を「第九十一条第一項」に、「第九十条第二号」を「第九十条第一項第二号」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第九十条第一号」を「第九十条第一項第一号」に、「同条第三号」を「同項第三号」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前四項」を「前各項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の場合における合併によつて消滅する会社に対する商法第四百十三条ノ四の規定の適用については、同条第一項中「第四百九条第九号」とあるのは「会社更生法第二百二十四条第十一号」と、「合併契約書ニ付第四百八条第一項ノ決議ヲ為シタル」とあるのは「更生計画ニ付認可ノ決定アリタル」と、同条第二項中「決議ヲ為シタル」とあるのは「決定アリタル」と、「合併契約書」とあるのは「更生計画」とする。

  第二百五十八条に次の一項を加える。

 15 商業登記法第七十九条第二項の規定は、第八項及び第九項(他の会社に関する同法第九十条第一項第二号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について準用する。

  第二百五十八条の二に次の一項を加える。

 9 商業登記法第七十九条第二項の規定は、第六項(第四項に規定する他の会社に関する同法第八十九条の七第一項第二号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について準用する。

  第二百五十八条の三第七項中「第八十九条の八」を「第八十九条の八第一項」に、「同条第三号」を「同項第三号」に改め、同条第八項中「第八十九条の八」を「第八十九条の八第一項」に、「同条第二号」を「同項第二号」に改め、同条に次の一項を加える。

 10 商業登記法第七十九条第二項の規定は、第七項及び第八項(第四項に規定する他の会社に関する同法第八十九条の八第一項第二号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について準用する。

  第二百六十条第二項中「検査役の調査及び裁判所の処分」を「現物出資の調査等」に、「検査役の調査)」を「現物出資の調査等)」に、「(発起人に対する責任の免除、株主の代表訴訟)、第百九十八条(擬似発起人の責任)」を「から第百九十八条まで(発起人の責任等)」に改める。

  第二百六十二条第一項中「第二百五十八条第二項若しくは第六項」を「第二百五十八条第二項若しくは第七項」に、「若しくは第三百六十八条第一項」を「、第三百六十八条第一項」に、「の規定により株券」を「若しくは第四百十三条ノ四第一項の規定により株券」に改め、同条第二項中「次項及び」を削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「株券等」を「新株予約権証券又は債券」に、「ついては、前項」を「は、第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 従前の株券は、商法第二百三十条から第二百三十条ノ八までに規定する手続によつて、無効とすることができる。この場合においては、同法第二百三十条ノ六第一項の規定により従前の株券が無効となつた場合におけるその株券についての同法第二百三十条第一項の株券喪失登録の申請をした者には、前項の規定を適用しない。

  第八章中第二百七十二条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第二百七十二条の二 会社、他の会社若しくは新会社が委員会等設置会社である場合又は会社が委員会等設置会社となる場合におけるこの章の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二百九十条、第二百九十四条及び第二百九十六条第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (公共工事の前払金保証事業に関する法律の一部改正)

第二十四条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第四号中「監査役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)」を加える。

 (貸付信託法の一部改正)

第二十五条 貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第八条第四項中「代表取締役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社にあつては、代表執行役)」を加える。

 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正)

第二十六条 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条及び第五十七条第一項中「第百八十三条」を「第百八十三条第一項」に、「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第一項本文」に改める。

  第五十八条第一項中「第四百十七条」の下に「(第三項を除く。)」を加える。

 (労働金庫法の一部改正)

第二十七条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条第四項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第三十九条第十項中「附属明細書の」の下に「記載事項及び」を加える。

  第三十九条の二第十項中「第二条」を「第二条第一項」に改め、「第三十四条第四項に規定する子会社」と」の下に「、「同じ。)若しくは連結子会社」とあるのは「同じ。)」と」を、「その他の書類」と」の下に「、同条第三項中「職務(連結子会社については、第十九条の二第一項に規定する連結計算書類に関するものに限る。)」とあるのは「職務」と、「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と、同条第五項中「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と」を加える。

  第四十二条中「から第二百六十条ノ二まで(取締役会)」を「(取締役会の招集通知)、第二百五十九条ノ三(招集手続の省略)、第二百六十条第一項、第二項及び第四項(取締役会の権限)、第二百六十条ノ二(取締役会の決議方法)」に改め、「準用スル第二百六十八条第六項」と」の下に「、同法第二百六十条第四項中「前項ノ取締役」とあるのは「理事」と」を加える。

  第五十九条の二中「及び第三十四条から第三十六条まで」を「、第三十五条及び第三十六条」に改め、「、第二百八十五条ノ二(流動資産の評価)、第二百八十五条ノ四から第二百八十六条ノ三まで(金銭債権等の評価、費用の繰延べ等)及び第二百八十七条ノ二(引当金)」及び「第三十四条及び」を削り、「同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「子会社(労働金庫法第三十四条第四項ニ規定スル子会社)」と、同法第二百八十六条中「第百六十八条第一項第七号及第八号ノ規定ニ依リ支出シタル金額、同号但書ノ手数料及報酬トシテ支出シタル金額並ニ」とあるのは「労働金庫法第三条ニ規定スル金庫ノ負担ニ帰スベキ設立費用及」と、「、若シ開業前ニ利息ヲ配当スベキコトヲ定メタルトキハ其ノ配当ヲ止メタル後五年」とあるのは「五年」を「「第三十四条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「内閣府令・厚生労働省令」に改める。

  第六十一条第一項第四号を次のように改める。

  四 その他内閣府令・厚生労働省令で定める額

  第六十一条第一項第五号を削る。

  第六十八条中「第四百十七条」を「第四百十七条第一項及び第二項」に、「から第二百六十条ノ三まで(取締役会)」を「(取締役会の招集通知)、第二百五十九条ノ三(招集手続の省略)、第二百六十条第一項、第二項及び第四項(取締役会の権限)、第二百六十条ノ二(取締役会の決議方法)、第二百六十条ノ三(監査役の取締役会出席義務等)」に改め、「、本法」と」の下に「、同法第二百六十条第四項中「前項ノ取締役」とあるのは「清算人」と」を加える。

  第九十四条第一項中「取締役」を「取締役等」に改める。

  第百一条第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加え、同条第二項中「第四百九十八条第一項」の下に「、商法特例法第二十九条の二第一項」を加える。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第二十八条 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。

  第十四条中「第八十二条の二」を「第八十二条の三」に、「責を免かれる」を「責めを免れる」に改める。

  第九十一条第一項及び第二項中「取締役」の下に「若しくは執行役」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第九十一条の四第一項中「取締役会の決議又は同法」を「取締役会の決議(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社における執行役の決定を含む。以下この項において同じ。)又は商法」に改める。

 (内航海運組合法の一部改正)

第三十条 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条中「第四百十七条」を「第四百十七条第一項及び第二項」に改める。

 (中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)

第三十一条 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第百条の十一第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項第七号中「監査役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、取締役、商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する組織変更後の株式会社が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)である場合における商法第百八十八条第二項に規定する登記においては、同項第七号(監査役に関する部分に限る。)及び第七号ノ二から第九号までに掲げる事項に代えて、商法特例法第二十一条の三十四各号に掲げる事項を登記しなければならない。

  第百条の十五第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役)」を加える。

  第百条の十六第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、商法第二百四十九条第一項及び第四百十五条第二項中「取締役」とあるのは、「取締役、執行役」と読み替えるものとする。

  第百十条中「又は株式会社若しくは有限会社の取締役(商法第百八十八条第三項若しくは」を「、株式会社の取締役若しくは執行役(商法第百八十八条第三項若しくは商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法第六十七条ノ二又は同法第二百五十八条第二項(商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)の職務代行者を含む。)又は有限会社の取締役(」に、「又は商法」を「又は有限会社法第三十二条において準用する商法」に改め、「(有限会社法第三十二条において準用する場合を含む。)」を削る。

 (中小企業投資育成株式会社法の一部改正)

第三十二条 中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「代表取締役」の下に「又は代表執行役」を、「解任」の下に「又は監査委員(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の八第七項に規定する監査委員をいう。)の選定及び解職」を加える。

  第十三条第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (商業登記法の一部改正)

第三十三条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百三条」を「第百二条の二」に改める。

  第七十九条を次のように改める。

  (添付書面の通則)

 第七十九条 登記すべき事項につき株主総会(ある種類の株主の総会を含む。以下同じ。)、取締役会又は清算人会の決議を要するときは、申請書にその議事録を添付しなければならない。

 2 登記すべき事項につき商法の規定により株主総会の決議があつたものとみなされる場合においては、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

 3 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)における登記すべき事項につき、商法特例法第二十一条の七第三項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは、申請書に、当該取締役会の議事録のほか、当該決定があつたことを証する書面を添付しなければならない。

 4 登記すべき事項につき会社に一定の額の純資産又は負債が存在し、又は存在しないことを要するときは、申請書に最終の貸借対照表を添付しなければならない。

  第八十条第四号中「第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明」を「第百七十三条第二項第三号の証明及び鑑定評価」に改め、同条第七号中「創立総会」の下に「(商法第百八十三条第二項に規定する各種類の株式引受人の総会を含む。)」を加え、同条第八号中「監査役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員(商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役をいう。第八十一条において同じ。)、執行役及び代表執行役)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (重要財産委員会の登記)

 第八十条の二 商法特例法第一条の三第一項に規定する重要財産委員会の登記の申請書には、重要財産委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

  第八十一条を次のように改める。

  (取締役等の変更の登記)

 第八十一条 取締役、代表取締役、重要財産委員又は監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員、執行役又は代表執行役)の就任による変更の登記の申請書には、就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。

 2 前項に規定する者の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。

  第八十二条第二号中「及び」を「並びに」に、「第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明」を「第百七十三条第二項第三号の証明及び鑑定評価」に改める。

  第八十二条の二第三号中「決議」の下に「又は取締役会の委任に基づく当該決議に代わる執行役の決定」を加える。

  第八十七条第一号を次のように改める。

  一 商法第三百七十六条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は資本減少をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面

  第八十九条の三に次の一項を加える。

 3 第七十九条第二項の規定は、第一項第二号及び前項(同号に関する部分に限る。)の場合について準用する。

  第八十九条の四第二項を次のように改める。

 2 第五十五条第一項の規定は前項の登記について、第七十九条第二項の規定は前項第一号(前条第一項第二号に関する部分に限る。)の場合について、それぞれ準用する。

  第八十九条の七第二項を次のように改める。

 2 第五十五条第一項の規定は前項の登記について、第七十九条第二項及び第三項の規定は前項第二号の場合について、それぞれ準用する。

  第八十九条の八に次の一項を加える。

 2 第七十九条第二項及び第三項並びに第九十四条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

  第九十条に次の一項を加える。

 2 第七十九条第二項及び第九十四条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

  第九十一条第一号中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第七十九条第二項及び第九十四条第二項の規定は、前項第一号(前条第一項第二号に関する部分に限る。)の場合について準用する。

  第九十四条の見出しを「(添付書面の通則)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 登記すべき事項につき有限会社法第四十一条において準用する商法第二百五十三条第一項の規定により社員総会の決議があつたものとみなされる場合においては、申請書に、前項の議事録に代えて、当該場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。

  第九十五条第二号中「第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明」を「第百七十三条第二項第三号の証明及び鑑定評価」に改める。

  第九十七条を次のように改める。

  (資本減少による変更の登記)

 第九十七条 資本減少による変更の登記の申請書には、有限会社法第五十八条第二項において準用する商法第三百七十六条第一項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は資本減少をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。

  第九十七条の二第二項を次のように改める。

 2 第五十五条第一項の規定は前項の登記について、第七十九条第二項及び第三項並びに第九十四条第二項の規定は前項第一号の場合について、それぞれ準用する。

  第九十七条の三中「第八十九条の八各号」を「第八十九条の八第一項各号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第七十九条第二項及び第三項並びに第九十四条第二項の規定は、前項(第八十九条の八第一項第二号に関する部分に限る。)の場合について準用する。

  第九十八条第六号中「第九十条第七号」を「第九十条第一項第七号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第七十九条第二項及び第九十四条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

  第九十九条第一号中「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改め、同条第三号中「第九十一条第三号」を「第九十一条第一項第三号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第七十九条第二項及び第九十四条第二項の規定は、前項第一号(前条第一項第二号に関する部分に限る。)の場合について準用する。

  第三章第九節中第百三条の前に次の一条を加える。

  (管轄の特例)

 第百二条の二 日本に営業所を設置していない外国会社の日本における代表者の住所地は、第一条の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。

  第百四条の見出しを「(外国会社の登記)」に改め、同条第一項中「外国会社の営業所の設置」を「商法第四百七十九条第一項(有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社」に、「添附し」を「添付し」に改め、同条第三項中「当該」を「日本における代表者を定めた旨又は日本に」に、「添附し」を「添付し」に、「添附を」を「添付を」に改める。

  第百五条第二項中「前項」を「前二項」に、「すでに同項」を「既に前二項」に、「添附し」を「添付し」に、「、同項」を「、前二項」に、「添附を」を「添付を」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 すべての日本における代表者が退任しようとする場合には、その登記の申請書には、前項の書面のほか、商法第四百八十三条ノ三第一項(有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託したこと又は退任をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。ただし、当該外国会社が商法第四百八十五条第一項(同条第三項(有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)及び有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定により清算の開始を命ぜられたときは、この限りでない。

   第百六条を次のように改める。

  (準用規定)

 第百六条 第五十七条及び第五十八条の規定は、次の各号に掲げる場合について準用する。この場合において、次の各号に掲げる場合におけるこれらの規定の読替えは、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  一 外国会社がすべての営業所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合 第五十八条第四項中「本店移転」とあるのは、「営業所の移転」と読み替えるものとする。

  二 日本に営業所を設置していない外国会社のすべての日本における代表者がその住所を他の登記所の管轄区域内に移転した場合 第五十七条及び第五十八条中「新所在地」とあるのは「新住所地」と、「旧所在地」とあるのは「旧住所地」と、同条第四項中「本店移転」とあるのは「日本における代表者の住所の移転」と読み替えるものとする。

  三 日本に営業所を設置していない外国会社が他の登記所の管轄区域内に営業所を設置した場合 第五十七条及び第五十八条中「新所在地」とあるのは「営業所の所在地」と、「旧所在地」とあるのは「日本における代表者の住所地」と、同条第四項中「本店移転」とあるのは「営業所の設置」と読み替えるものとする。

  四 日本に営業所を設置している外国会社がすべての営業所を閉鎖した場合(すべての日本における代表者が退任しようとするときを除く。) 第五十七条第一項中「新所在地」とあるのは「日本における代表者の住所地」と、「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所(複数あるときは、そのいずれか。次項及び次条において同じ。)の所在地」と、同条第二項中「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所の所在地」と、第五十八条中「旧所在地」とあるのは「最後に閉鎖した営業所の所在地」と、「新所在地」とあるのは「日本における代表者の住所地」と、同条第四項中「本店移転」とあるのは「営業所の閉鎖」と読み替えるものとする。

  第百十三条の四第五項中「含む。)」の下に「、第八十九条の三第一項第三号、第八十九条の七第一項第三号」を加える。

 (商業登記法の一部改正に伴う経過措置)

第三十四条 商法改正法附則第二条第一項に規定する場合における株式会社又は有限会社の設立の登記、新株発行による変更の登記及び資本増加による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2 商法改正法附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる公告及び債権者に対する催告に係る資本減少による変更の登記、新設分割による設立の登記及び変更の登記、吸収分割による変更の登記並びに合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にすべての日本における営業所を閉鎖した外国会社の変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第十九号(一)ナを同号(一)ラとし、同号(一)ネを同号(一)ナとし、同号(一)ツ中「ソ」を「ツ」に改め、同号(一)ツを同号(一)ネとし、同号(一)ソを同号(一)ツとし、同号(一)レを同号(一)ソとし、同号(一)タを同号(一)レとし、同号(一)ヨ中「選任、取締役」の下に「、執行役」を、「代表取締役、取締役」の下に「、代表執行役、執行役」を加え、同号(一)ヨを同号(一)タとし、同号(一)カを同号(一)ヨとし、同号(一)ワ中「若しくは監査役」を「、重要財産委員若しくは監査役若しくは委員会委員若しくは執行役」に改め、同号(一)ワを同号(一)カとし、同号(一)ヲの次に次のように加える。

  ワ 重要財産委員会の登記(ロ、ホ及びトの登記の申請と同時に申請するものを除く。)

申請件数

一件につき三万円

  別表第一第十九号(二)イ中「ツ」を「ネ」に、「ワ」を「カ」に改め、同号(三)中「所在地」の下に「又はその代表者の住所地」を加え、同号(三)イ中「登記」の下に「(ロの登記に該当するものを除く。)」を加え、同号(三)ハを同号(三)ニとし、同号(三)ロ中「及びハ」を「、ロ及びニ」に改め、同号(三)ロを同号(三)ハとし、同号(三)イの次に次のように加える。

  ロ 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記

申請件数

一件につき六万円

  別表第一第十九号(四)中「営業所の所在地」の下に「又はその代表者の住所地」を加える。

 (金融機関の合併及び転換に関する法律の一部改正)

第三十六条 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第二項中「取締役」の下に「若しくは執行役」を加える。

  第三十七条第一項中「において準用する同法」を「若しくは株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法」に改め、「第二百八十条第一項」の下に「及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十四第七項第五号」を加える。

 (外国証券業者に関する法律の一部改正)

第三十七条 外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第十四条第一項中「親銀行等の取締役」及び「)の取締役」の下に「若しくは執行役」を、「証券会社の取締役」の下に「又は執行役」を加える。

 (預金保険法の一部改正)

第三十八条 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十七条第三項中「取締役(」を「取締役及び監査役(破 綻金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)である場合にあつては取締役及び執行役、」に、「、理事)、監査役(破 綻金融機関が信用金庫等である場合にあつては、監事)及び」を「理事及び監事)並びに」に改める。

  第七十七条第一項中「第二百八十九条第三項」を「第二百八十九条第四項」に改め、「取締役」の下に「及び執行役」を加え、「理事。以下この章において同じ。」を「理事」に改める。

  第八十一条第一項中「、監査役(」を「及び監査役(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあつては取締役及び執行役、」に、「、監事。以下この章において同じ。)及び」を「理事及び監事。第八十七条第五項において同じ。)並びに」に改める。

  第八十三条第一項中「監査役」の下に「(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあつては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事又は監事)」を加える。

  第八十七条第三項中「(同法」を「及び第二百五十七条ノ三第一項(これらの規定を同法」に改め、「含む。)」の下に「、商法特例法第二十一条の十三第六項」を加え、「及び」を「並びに」に改め、「監査役」の下に「(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあつては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあつては理事又は監事。次項において同じ。)」を加え、同条第四項中「(同法」を「及び第二百五十七条ノ二第一項本文(これらの規定を同法」に改め、「含む。)」の下に「、商法特例法第二十一条の十三第一項」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同条第五項中「、選任時」を「選任時」に改め、「時に」の下に「、執行役は選任時の属する営業年度の終了後最初に招集される定時総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に」を加える。

  第八十九条中「第三百七十六条第二項において準用する同法第百条」を「第三百七十六条第一項」に改める。

  第百十二条に次の一項を加える。

 5 特別危機管理銀行が商法第二百二十二条第七項の定款の定めをしているときは、当該定めは、公告時において廃止されたものとみなす。

  第百十四条第一項中「含む。)」の下に「及び商法特例法第二十一条の十三第一項」を、「取締役」の下に「、執行役」を加え、同条第二項中「含む。)」の下に「及び商法特例法第二十一条の十三第六項」を、「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第百十六条、第百四十五条並びに第百五十条第一項及び第二項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (銀行法の一部改正)

第三十九条 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条の見出しを「(取締役等の兼職の制限)」に改め、同条第一項中「取締役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあつては、執行役)」を加える。

  第七条の二の見出しを「(取締役等の適格性)」に改め、同条中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役)」を加える。

  第十四条の見出し中「取締役」を「取締役等」に改め、同条第一項中「取締役」の下に「又は執行役」を加え、同条第二項中「銀行の取締役」の下に「又は執行役」を、「取引)」の下に「(商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」を加え、「同法」を「商法」に改める。

  第二十二条中「作成)」の下に「又は商法特例法第二十一条の二十六第一項(計算書類の作成等)」を加える。

  第二十七条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第三十四条第一項中「取締役会の決議」の下に「又は執行役の決定」を、「当該決議」の下に「又は決定」を加える。

  第三十五条第一項中「又は取締役会の決議」を「若しくは取締役会の決議又は執行役の決定」に改め、「当該決議」の下に「又は決定」を加える。

  第四十七条第一項中「日本に支店又は代理店を設けて」を削り、同条第二項中「第二章の二」の下に「、第十八条第二項」を加える。

  第五十一条に次の一項を加える。

 4 第四条第一項の免許を受けた外国銀行については、商法第四百八十三条ノ三(外国会社の代表者の退任に関する債権者の異議)の規定は、適用しない。

  第五十二条の十九第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、執行役)」を加える。

  第五十二条の三十中「作成)」の下に「又は商法特例法第二十一条の二十六第一項(計算書類の作成等)」を加える。

  第五十二条の三十四第一項、第六十三条第七号及び第六十五条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部改正)

第四十条 株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第三号中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第三条の二第一項第四号中「監査役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)」を加える。

  第三条の四第三項中「第百条」とあるのは、「第百条第一項及第二項」を「第百条第二項及第三項」とあるのは、「第百条第二項」に改め、同条第四項中「保管振替機関が預託を受けた株券等」を「前項に規定する場合には、保管振替機関が預託を受けた株券等」に、「前項の規定により読み替えて適用する商法第三百七十六条第二項において準用する同法第百条第一項」を「商法第三百七十六条第一項」に改める。

  第三条の五及び第九条の二第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第十条の二第四項中「、第二項」を「第二項」に改める。

  第十四条に次の一項を加える。

 4 保管振替機関は、第一項の参加者の有する株券及び参加者が顧客から預託を受けた株券について株券喪失登録がされていると認めるときは、当該株券につき同項の規定による預託を受けることができない。

  第十九条中「次条第一項」を「第二十条第一項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (会社から移転された株式に係る株券の預託)

 第十九条の二 前条の規定は、預託株券の株式につき、会社の株式交換、吸収合併又は吸収分割により会社からその有する株式が移転された場合における当該移転された株式について準用する。

  第二十条第三項中「前条」を「第十九条」に改める。

  第二十二条中「前条」を「前条第一項から第三項まで」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第十九条の規定は、前項第一号の新株の引受権の行使により発行された株式及び同項第二号の新株予約権の行使により発行され、又は会社から移転された株式について準用する。

  第二十八条第二項中「一単元の株式の数に満たない数の株式(以下この項及び第三十四条において「単元未満株式」という」を「単元未満株式(同項に規定する単元未満株式をいう。以下この項及び第三十四条において同じ」に改める。

  第三十一条第一項第二号中「第三百四十一条ノ十五第三項」を「第三百四十一条ノ十五第四項」に改め、同条第二項中「又は第二十二条」を「、第二十二条」に改め、「行使」の下に「又は第三十四条第一項第二号の請求」を、「発行され」の下に「、又は会社から移転され」を加える。

  第三十二条第四項中「第十九条」の下に「、第十九条の二」を、「発行され」の下に「、又は会社から移転され」を加える。

  第三十四条の見出し中「買取請求」を「買取請求等」に改め、同条第一項を次のように改める。

   実質株主は、その実質株主名簿に記載又は記録のある単元未満株式につき、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、商法第二百二十一条第七項及び第二百二十一条ノ二第二項の規定は、適用しない。

  一 商法第二百二十一条第六項において準用する同法第二百二十条ノ六第一項の規定による請求

  二 商法第二百二十一条ノ二第一項の規定による請求

  第三十四条第三項中「第一項」を「第一項第一号」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 第十九条の規定は、第一項第二号の請求により会社から譲り受ける株式について準用する。

  第三十五条を次のように改める。

  (保管振替機関名義株式に関する特例)

 第三十五条 保管振替機関名義株式については、商法第二百二十四条ノ四及び第二百二十四条ノ五の規定は、適用しない。

  第三十九条中「第十四条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「又は第二十二条」を「、第二十二条」に改め、「第二十条」と」の下に「、「行使又は第三十四条第一項第二号の請求」とあるのは「行使」と」を加える。

  第三十九条の二中「第十四条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「第三十二条第八項」を「第三十二条第四項中「発行され、又は会社から移転された」とあるのは「発行された」と、同条第八項」に改める。

  第三十九条の五第一項中「第十四条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「又は第二十二条」を「、第二十二条」に改め、「新株予約権」の下に「の行使又は第三十四条第一項第二号の請求」を加え、「優先出資引受権」と、第三十二条第七項」を「優先出資引受権の行使」と、第三十二条第四項中「発行され、又は会社から移転された」とあるのは「発行された」と、同条第七項」に改め、同条第二項中「第十四条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「又は第二十二条」を「、第二十二条」に改め、「新株予約権」の下に「の行使又は第三十四条第一項第二号の請求」を加え、「優先出資引受権」」を「優先出資引受権の行使」と、第三十二条第四項中「発行され、又は会社から移転された」とあるのは「発行された」」に改める。

  第三十九条の七第一項中「第十四条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「又は第二十二条」を「、第二十二条」に改め、「新株予約権の行使」の下に「又は第三十四条第一項第二号の請求」を加え、「第三十二条第七項」を「第三十二条第四項中「発行され、又は会社から移転された」とあるのは「発行された」と、同条第七項」に改め、同条第二項中「第十四条」の下に「(第四項を除く。)」を加え、「又は第二十二条」を「、第二十二条」に改め、「新株予約権の行使」の下に「又は第三十四条第一項第二号の請求」を、「「預託する」と」の下に「、第三十二条第四項中「発行され、又は会社から移転された」とあるのは「発行された」と」を加える。

  第三十九条の九及び第三十九条の十中「第十四条」の下に「(第四項を除く。)」を加える。

  第四十八条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第四十九条中「第四百九十八条第一項」の下に「、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十九条の二第一項」を加える。

 (関西国際空港株式会社法の一部改正)

第四十一条 関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「代表取締役」の下に「又は代表執行役」を、「解任」の下に「又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の八第七項に規定する監査委員の選定及び解職」を加える。

 (日本電信電話株式会社等に関する法律の一部改正)

第四十二条 日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (委員会等設置会社である場合の読替え)

 第十八条の二 会社又は地域会社が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

第十条、第十九条、第二十三条及び附則第十五条

監査役

執行役

第十五条

監査役

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の八第七項に規定する監査委員

第二十六条

取締役

執行役

 (有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律の一部改正)

第四十三条 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条第一項第三号中「監査役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(第三十条において「委員会等設置会社」という。)にあつては、取締役及び執行役)」を加える。

  第三十条中「取締役(」の下に「委員会等設置会社にあつては執行役、」を加え、「については、」を「にあつては」に改める。

 (旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部改正)

第四十四条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「代表取締役」の下に「又は代表執行役」を、「解任」の下に「又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の八第七項に規定する監査委員の選定及び解職」を加える。

  第十六条第一項、第十九条及び第二十条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (鉄道事業法の一部改正)

第四十五条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第三項中「の適用がある」を「により鉄道事業者が同項の損失及び費用に相当する額を貸借対照表の資産の部に計上した」に改め、「第二百九十条第一項」の下に「及び第二百九十三条ノ五第三項」を加え、「同項第四号中「第二百八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三」を「これらの規定中「左ノ金額」に、「第二百八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三並ニ」を「左ノ金額及」に改め、「第二十条第二項」の下に「ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額ノ合計額」を加える。

 (金融先物取引法の一部改正)

第四十六条 金融先物取引法(昭和六十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条の二第二項中「、代表取締役」の下に「、執行役、代表執行役」を、「仮代表取締役」の下に「、仮執行役、仮代表執行役」を加え、同条第三項中「第二百八十条第一項」の下に「並びに株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第二十一条の九第六項、第二十一条の十四第七項第五号及び第二十一条の十五第三項」を加える。

  第九条の三第一項中「仮代表取締役」の下に「、仮執行役、仮代表執行役」を加える。

  第三十四条の八第一項中「取締役」の下に「(商法特例法第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあつては、執行役)」を加える。

  第三十四条の十二第二項中「から第四項まで及び第七項」を「、第二項、第四項、第七項及び第九項」に改め、「発行価額」と」の下に「、同項第十三号中「取締役若ハ」とあるのは「取締役、執行役若ハ」と、「第二百六十六条第十九項」とあるのは「第二百六十六条第十九項(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十七第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と」を、「組織変更後ノ株式会社金融先物取引所ノ取締役」の下に「若ハ執行役」を加え、同条第三項中「同条第二項」を「同条第二項第一号」に、「とあり、「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあり、及び「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同条第三項」を「とあるのは「同号」と、同項第二号中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「金融先物取引法第三十四条の十二第一項第四号」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と、「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同項第三号」に、「及び第三項」を「中「発起人」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ会員金融先物取引所ノ理事長若ハ理事」と、「取締役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号以下商法特例法ト称ス)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ付キ商法第二百八十条ノ八第三項ノ規定ニ依ル裁判ヲ為ス場合ニ於テハ現物出資ヲ為ス者及ビ執行役次項ニ於テ之ニ同ジ)」とあるのは「組織変更後ノ株式会社金融先物取引所ノ取締役」と、同条第三項」に、「組織変更前」を「組織変更ノ決議ノ当時」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 第一項の規定による株式の発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、同項の組織変更の後三年以内に、毎決算期に均等額以上の償却をしなければならない。

  第三十四条の十三の次に次の一条を加える。

  (現物出資の目的たる財産の価格の証明等をした者の責任)

 第三十四条の十三の二 商法第百九十二条ノ二第一項及び第三項の規定は第三十四条の十二第三項において準用する同法第百七十三条第二項第三号の証明又は鑑定評価(以下この条において「証明等」という。)をした者について、同法第百九十三条第二項の規定は当該証明等をした者が虚偽の証明等をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百九十二条ノ二第一項中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「金融先物取引法第三十四条の十二第一項第四号」と、「会社成立」とあるのは「組織変更」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と、同条第三項において準用する同法第百八十六条中「発起人」とあるのは「会員金融先物取引所ノ理事長及理事」と読み替えるものとする。

 2 第三十四条の十二第三項において準用する商法第百七十三条第二項第三号の証明等をした者が当該証明等をするについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、当該証明等をした者については、前項の規定は、適用しない。

  第三十四条の十七第二項第六号中「監査役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、取締役、商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)」を加え、同項第八号ロ中「第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明書」を「第百七十三条第二項第三号の証明及び鑑定評価を記載した書面」に改める。

  第三十四条の十八第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、商法第二百四十九条第一項及び第四百十五条第二項中「取締役」とあるのは、「取締役、執行役」と読み替えるものとする。

  第九十条の三第一項第四号中「監査役」の下に「(委員会等設置会社にあつては、取締役及び執行役)」を加える。

  第九十条の四第二項第三号及び第九十条の十四中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第九十八条第一項及び第百二条の三中「仮取締役」の下に「、仮執行役」を加える。

 (金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置)

第四十七条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十二第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新法」という。)第三十四条の十二第三項において準用する新商法第百七十三条第三項の規定は、適用しない。

2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第三十四条の十二第四項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項及び新法第三十四条の十七第二項の規定は、適用しない。

3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第三十四条の十三の二の規定は、適用しない。

 (商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正)

第四十八条 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十一条第一項第三号中「監査役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)」を加える。

  第三十二条第二項第四号中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第三十三条第一項中「代表取締役」の下に「又は代表執行役」を加える。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正)

第四十九条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第十号中「取締役若しくは」を「取締役、執行役若しくは」に改める。

 (協同組織金融機関の優先出資に関する法律の一部改正)

第五十条 協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号中「第四十五条第一項」の下に「及び第三項」を加え、同項第七号中「並びに第四十五条第一項」の下に「及び第三項」を加え、「及び第四十五条第一項」を「並びに第四十五条第一項及び第三項」に改め、「。第四十五条第一項」の下に「及び第三項」を加える。

  第十五条第五項中「手続)」の下に「並びに第二百二十条第四項(一株に満たない端数の処置)」を加え、「同条第一項中「株券」を「同法第二百十五条第一項中「株券ヲ」とあるのは「優先出資証券ヲ」と、「株券(第三項ノ株券ヲ除ク)」に改め、「優先出資者名簿」と」の下に「、同法第二百二十条第四項中「第一項ノ」とあるのは「協同組織金融機関の優先出資に関する法律第十五条第一項各号ニ掲グル」と、「株券」とあるのは「優先出資証券」と、「同項ノ代金ヲ交付スル」とあるのは「消却ニ伴フ支払ヲ為ス」と」を加える。

  第十六条第五項中「、第二項」を「、第二項前段」に改め、「処置)」の下に「並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百二十六条第一項(管轄裁判所)及び第百三十二条ノ三(端株の任意売却許可の申請)」を、「第二百十五条第一項中「株券」の下に「ヲ」とあるのは「優先出資証券ヲ」と、「株券(第三項ノ株券ヲ除ク)」を加え、「、同条第二項中「売却シ又ハ買受ケ」とあるのは「売却シ」と」を削る。

  第十九条第一項第四号を次のように改める。

  四 その他主務省令で定める額

  第十九条第一項第五号を削る。

  第二十一条第二項第一号中「(明治三十一年法律第十四号)」を削る。

  第二十五条中「質権者」と」の下に「、同法第二百二十四条ノ二第三項中「質権者又ハ端株主」とあるのは「質権者」と」を加える。

  第三十条中「第二百三十条」を「第二百八十条ノ三十四ノ二」に改める。

  第三十五条中「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第一項本文」に改める。

  第三十八条第三項第一号から第五号までの規定中「及び第四号」を削り、同項第六号中「及び第五号」を削り、同項第七号中「及び第五号」及び「これらの規定を」を削る。

  第四十五条の見出しを「(主管行政庁等)」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる協同組織金融機関の区分に従い、当該各号に定める者の発する命令とする。

  一 農林中央金庫 農林水産大臣及び内閣総理大臣

  二 商工組合中央金庫 経済産業大臣及び財務大臣

  三 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(信用協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会 内閣総理大臣

  四 信用金庫及び信用金庫連合会 内閣総理大臣

  五 労働金庫及び労働金庫連合会 内閣総理大臣及び厚生労働大臣

  六 農業協同組合及び農業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣

  七 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会 農林水産大臣及び内閣総理大臣

  第五十四条第二項中「取締役」の下に「若しくは執行役」を加える。

 (不動産特定共同事業法の一部改正)

第五十一条 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第六号中「若しくは取締役」を「、取締役若しくは執行役」に改める。

 (保険業法の一部改正)

第五十二条 保険業法(平成七年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号中「監査役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第三項(定義)に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)にあっては、取締役及び執行役)」を加える。

  第八条第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加え、同条第二項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。

  第八条の二の見出しを「(取締役等の適格性)」に改め、同条中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。

  第九条第一項及び第十条中「第百十三条第一項後段」を「第百十三条後段」に改める。

  第十二条第二項中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)」を「商法特例法」に改め、「要旨)」の下に「(商法特例法第二十一条の三十一第三項(定時総会における計算書類の取扱い等)において準用する場合を含む。)」を加え、「交付)及び」を「交付)、」に改め、「行使)」の下に「及び第二十一条の二十八第四項(会計監査人の監査報告書)(商法特例法第二十一条の二十九第三項(監査委員会の監査報告書)において準用する場合を含む。)」を加える。

  第十五条第一項中「第百十三条第一項前段」を「第百十三条前段」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 会社に対する商法第二百九十条第一項第四号(利益の配当)及び第二百九十三条ノ五第三項第四号(中間配当)の規定の適用については、これらの規定中「法務省令」とあるのは、「内閣府令」とする。

  第十六条の二第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役。次条第九項において同じ。)」を加える。

  第十七条第五項中「第三百七十六条第二項(資本の減少)において準用する同法第百条(」を「第三百七十六条第一項(資本の減少に関する」に改める。

  第二十一条第一項中「から第三十六条まで」を「から第三十三条ノ二まで、第三十五条及び第三十六条」に改める。

  第二十三条第四項中「為シタル」を「為サントスル」に改める。

  第二十五条第二項第六号中「第百十三条第一項後段」を「第百十三条後段」に改め、同条第三項中「為シタル」を「為サントスル」に改める。

  第二十六条第四項中「から第百八十六条まで(検査役の調査、創立事項の報告、取締役及び監査役の選任、」を「(現物出資の調査等)、第百八十二条(創立事項の報告)、第百八十三条第一項(取締役及び監査役の選任)、第百八十四条から第百八十六条まで(」に、「第百七十三条第二項中」を「第百七十三条第二項第一号中」に、「とあり、「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあり、及び「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同条第三項」を「とあるのは「同号」と、同項第二号及び第三号」に、「第百七十三条第二項ニ」を「第百七十三条第二項第一号及第二号ニ」に、「同項ノ」を「此等ノ規定ノ」に改める。

  第二十七条第二項第三号の二中「又は支配人」を「、執行役又は支配人」に、「又はその会社」を「若しくは執行役又はその会社」に改め、同項第六号中「第百十三条第一項後段」を「第百十三条後段」に改め、同項第七号中「商法第二百八十三条第五項又は」を削り、「これらの項」を「同項」に改める。

  第二十八条中「及び第七十九条」を「並びに第七十九条第一項、第二項及び第四項」に、同条第五号中「第百七十三条第三項前段(発起設立における検査役の調査を必要とする場合)の弁護士又は弁護士法人の証明書」を「第百七十三条第二項第三号(財産価格の証明者の証明等)の証明及び鑑定評価を記載した書面」に改める。

  第三十条中「から第百九十六条まで」を「から第百九十八条まで」に、「並びに発起人」を「、発起人」に、「)及び第百九十八条(」を「、財産価格の証明者等の責任並びに」に改め、「第百九十二条ノ二第一項」の下に「(同法第百九十七条において準用する場合を含む。)」を、「準用スル第二百六十六条第五項」と」の下に「、同法第百九十七条中「第百七十三条第二項第三号(第百八十一条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」とあるのは「保険業法第二十六条第四項ニ於テ準用スル第百八十一条第二項ニ於テ準用スル第百七十三条第二項第三号」と」を加える。

  第三十八条第一項中「六週間」を「八週間」に改める。

  第四十一条中「第二百三十二条第一項から第三項まで」を「第二百三十二条第一項本文、第二項及び第三項」に改め、「臨時総会の招集)」の下に「、第二百三十六条(招集手続の省略)」を加え、「から第二百五十二条まで」を「から第二百五十三条まで」に、「訴え並びに」を「訴え、」に改め、「無効確認の訴え」の下に「並びに株主総会の決議の省略」を加え、「第五十九条第一項において準用する商法特例法第二条各号のいずれかに該当する相互会社でその社員の数が千人以上のもの」を「社員の数が千人以上の相互会社」に改め、「総額」と」の下に「、同法第二百五十三条第二項中「電磁的記録ニ、第二百六十三条第七項ノ規定ハ子会社ノ前項(有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ規定スル書面又ハ電磁的記録ニ」とあるのは「電磁的記録ニ」と」を加え、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。

  第四十四条第二項中「、一人」を「一人」に改め、「かつ」の下に「、その総代又は代理人は」を加える。

  第四十五条第一項中「六週間」を「八週間」に改める。

  第四十九条中「第二百三十二条第一項から第三項まで」を「第二百三十二条第一項本文、第二項及び第三項」に改め、「臨時総会の招集)」の下に「、第二百三十六条(招集手続の省略)」を加え、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。

  第五十一条第二項中「第二百八十三条第五項及」を削り、「、同法第二百六十条ノ四第六項」を「、同法第二百六十条第五項中「第百八十八条第二項第七号ノ二」とあるのは「保険業法第二十七条第二項第三号の二」と、同法第二百六十条ノ四第六項」に改める。

  第五十二条第三項中「第二百六十三条第二項中「、」の下に「会社ノ債権者、」を加え、「保険契約者」と、同条第三項中「及会社ノ債権者」とあるのは「、会社ノ債権者及保険契約者」と、同項各号」を「会社ノ債権者」と、同条第三項各号」に改める。

  第五十三条第二項中「訴え)、」を「訴え)及び」に改め、「及び第二百八十条第二項(監査報告書の虚偽記載)」を削る。

  第五十五条第一項第三号を次のように改める。

  三 その他内閣府令で定める額

  第五十五条第二項中「第百十三条第一項前段」を「第百十三条前段」に改め、同項第五号を次のように改める。

  五 その他内閣府令で定める額

  第五十五条第二項第六号を削る。

  第五十九条第一項前段を次のように改める。

   第十三条の規定により読み替えて適用する商法第二百八十二条第二項(計算書類等の閲覧等)の規定並びに同法第二百八十一条第一項から第四項まで(計算書類等の作成及び監査)、第二百八十二条第一項(計算書類等の備置き)、第二百八十三条第一項から第三項まで(計算書類の報告及び承認)、第二百八十五条(財産評価に関する特則)及び第二百九十四条から第二百九十五条まで(会社の業務及び財産状況の検査、株主の権利の行使に関する利益の供与並びに会社の使用人の先取特権)並びに商法特例法第一条の二第一項(定義)、第二条第一項(会計監査人の監査)、第三条第一項から第四項まで及び第六項(会計監査人の選任)、第四条から第十五条まで(第四条第二項第二号並びに第七条第三項及び第五項については、連結子会社に関する部分を除く。)(会計監査人の資格、会計監査人の職務を行うべき社員の指名、会計監査人の任期、会計監査人の解任、会計監査人の選任等についての意見陳述、会計監査人の欠けた場合等の処置、会計監査人の権限等、監査役会に対する会計監査人の報告、会計監査人の損害賠償責任、会計監査人、取締役及び監査役の連帯責任、計算書類等の提出期限、会計監査人の監査報告書、監査役会の監査報告書並びに検査役の選任等)、第十六条第一項から第三項まで(定時総会における貸借対照表及び損益計算書の取扱い等)、第十七条(定時総会における会計監査人の意見陳述)、第十八条第一項から第三項まで(監査役の員数等)、第十八条の二から第十八条の四まで(監査役会の組織等、監査役会の決議方法等及び監査役の損害賠償責任)並びに第十九条第一項(商法の特例等)の規定は、相互会社について準用する。

  第五十九条第一項後段中「、同法第二百八十一条ノ二第一項中「定時総会」とあるのは「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会以下本節ニ於テ同ジ)」と、同法第二百八十一条ノ三第二項中「営業報告書」とあるのは「事業報告書」と、「利益」とあるのは「剰余金」と、「第二百七十四条ノ三第一項」とあるのは「保険業法第五十三条第二項ニ於テ準用スル第二百七十四条ノ三第一項」と、「子会社」とあるのは「子会社(保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル第二百六十条ノ四第七項ニ規定スル子会社ヲ謂フ第二百九十四条第二項及第二百九十四条ノ二ニ於テ之ニ同ジ)」と」を削り、「定時社員総会」と、同法第二百八十五条中「第三十四条第二号」とあるのは「保険業法第二十一条第一項ニ於テ準用スル第三十四条第二号」と、同法第二百八十六条ノ四第一項中「新株ヲ発行シタル」とあるのは「基金ヲ募集シタル」と、「其ノ発行」とあるのは「其ノ募集」と、「新株発行」とあるのは「基金募集」を「定時社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ定時総代会)」と、同法第二百八十五条中「財産ニ付テハ第三十四条ノ規定ニ拘ラズ」とあるのは「財産ニ付テハ」に改め、「総代)」と」の下に「、同条第二項中「子会社」とあるのは「子会社(保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル第二百六十条ノ四第七項ニ規定スル子会社ヲ謂フ次条ニ於テ同ジ)」と」を加え、「商法特例法第二条」を「商法特例法第一条の二第一項」に改め、「、「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を削り、「総額」と」の下に「、商法特例法第二条第一項中「商法」とあるのは「保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を加え、「会社の」を「大会社の」に、「定時総代会。以下この章」を「定時総代会。以下この節」に、「商法第三十三条ノ二第一項」とあるのは「保険業法第五十二条第一項」を「電磁的記録で」とあるのは「電磁的記録(保険業法第五十二条第一項の電磁的記録をいう。以下同じ。)で」に改め、「商法特例法第十七条中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と」の下に「、商法特例法第十八条の三第二項中「商法」とあるのは「保険業法第五十一条第二項において準用する商法」と」を加え、「、商法特例法第二十条及び第二十一条中「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、「同条」とあるのは「同条、第三条第一項から第四項まで及び第四条」と」を削り、同条第二項中「同法第二百八十三条第四項」を「商法特例法第十六条第二項」に、「要旨の」を「要旨に記載し、又は記録すべき事項及びその」に改める。

  第六十条第三項中「及び第七十九条」を「並びに第七十九条第一項、第二項及び第四項」に改める。

  第六十五条中「、第七十九条」を「、第七十九条第一項、第二項及び第四項」に、「及び第百七条」を「並びに第百七条」に改め、「株主総会」の下に「(ある種類の株主の総会を含む。以下同じ。)」を、「総代会)」と」の下に「、同条第二項中「商法」とあるのは「保険業法第四十一条において準用する商法第二百五十三条第一項」と、同条第四項中「純資産又は負債」とあるのは「純資産」と、同法第八十一条第一項中「重要財産委員又は監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員、執行役又は代表執行役)」とあるのは「又は監査役」と」を加える。

  第六十九条の二に次の一項を加える。

 4 株式会社が委員会等設置会社である場合における組織変更の日までの間の第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。

  第七十条第二項中「第三百七十六条第二項(資本の減少)において準用する同法」を「第三百七十六条第一項(資本の減少に関する債権者の異議)」に、「商法」」を「商法第百条(債権者の異議)」」に改める。

  第七十三条第三項中「第百八十条第三項中」の下に「「第二百三十二条第一項乃至第三項」とあるのは「第二百三十二条第一項本文、第二項及第三項」と、」を加え、「第百八十条第三項において準用する同法第二百四十四条第六項中「前項ニ掲グルモノニ、同条第六項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ)」とあるのは「前項ニ掲グルモノ」と読み替えるものとする」を「第二百三十八条中「監査役」とあるのは「監査役(委員会等設置会社ニ在リテハ監査委員会)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同条第四項中「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第一項本文」に改める。

  第七十六条第五項中「決議」と」の下に「、同条第四項において準用する商法第二百三十九条第六項中「取締役」とあるのは「取締役(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)」と」を加え、「商法」を「同法」に改める。

  第七十七条第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役。次項において同じ。)」を加え、同条第三項中「第七十七条第二項第二号」と」の下に「、第二十三条第四項において準用する同法第百八十九条第一項中「発起人又ハ取締役」とあるのは「株式会社ノ取締役若ハ執行役又ハ組織変更後ノ相互会社ノ取締役」と」を、「株式会社ノ取締役」の下に「(委員会等設置会社ニ在リテハ組織変更ヲ為ス旨ノ議案ヲ取締役会ニ提出シタル執行役ヲ含ム)」を加え、同条第四項を次のように改める。

 4 第一項の規定による基金の募集のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、内閣府令で定めるところにより償却しなければならない。

  第七十八条第三項中「取締役」の下に「又ハ執行役」を加える。

  第八十六条第四項中「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第一項本文」に改め、同条第五項中「及び第五号」を「から第五号の二まで」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項

  第八十六条の二に次の一項を加える。

 3 組織変更後の株式会社が委員会等設置会社である場合における組織変更の日から当該日後六月を経過する日までの間の第一項の規定の適用については、同項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。

  第九十二条の二第二項中「から第四項まで及び第七項」を「、第二項、第四項、第七項及び第九項」に改め、「及び第四項」の下に「から第七項まで」を、「発行価額」と」の下に「、同項第十三号中「取締役若ハ」とあるのは「取締役、執行役若ハ」と、「第二百六十六条第十九項」とあるのは「第二百六十六条第十九項(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十七第五項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と」を、「組織変更後ノ株式会社ノ取締役」の下に「若ハ執行役」を加え、同条第四項中「検査役の調査」を「現物出資の調査等」に、「同条第二項」を「同条第二項第一号」に、「とあり、「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあり、及び「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同条第三項」を「とあるのは「同号」と、同項第二号中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「保険業法第九十二条の二第一項第四号」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と、「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同号」と、同項第三号」に、「読み替える」を「、非訟事件手続法第百二十九条第二項中「発起人」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ相互会社ノ取締役」と、「取締役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号以下商法特例法ト称ス)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ付キ商法第二百八十条ノ八第三項ノ規定ニ依ル裁判ヲ為ス場合ニ於テハ現物出資ヲ為ス者及ビ執行役次項ニ於テ之ニ同ジ)」とあるのは「組織変更後ノ株式会社ノ取締役」と、同条第三項中「発起人」とあるのは「組織変更ノ決議ノ当時ノ相互会社ノ取締役」と、「取締役」とあるのは「組織変更後ノ株式会社ノ取締役」と読み替える」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 第一項の規定による株式の発行のために必要な費用の額は、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合においては、内閣府令で定めるところにより償却しなければならない。

  第九十二条の三の次に次の一条を加える。

  (現物出資の目的たる財産の価格の証明等をした者の責任)

 第九十二条の三の二 商法第百九十二条ノ二第一項及び第三項の規定は第九十二条の二第四項において準用する同法第百七十三条第二項第三号の証明又は鑑定評価(以下この条において「証明等」という。)をした者について、同法第百九十三条第二項の規定は当該証明等をした者が虚偽の証明等をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百九十二条ノ二第一項中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「保険業法第九十二条の二第一項第四号」と、「会社成立」とあるのは「組織変更」と、「定款」とあるのは「組織変更計画書」と、同条第三項において準用する同法第百八十六条中「発起人」とあるのは「相互会社ノ取締役」と読み替えるものとする。

 2 第九十二条の二第四項において準用する商法第百七十三条第二項第三号の証明等をした者が当該証明等をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該証明等をした者については、前項の規定は、適用しない。

  第九十二条の七第一項第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項

  第九十二条の九第一項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項

  第九十五条第二項第八号中「監査役」の下に「(当該会社が委員会等設置会社であるときは、取締役、商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役、執行役及び代表執行役)」を加え、同項第十号ロ中「第百七十三条第三項前段(発起設立における検査役の調査を必要とする場合)の弁護士又は弁護士法人の証明書」を「第百七十三条第二項第三号(財産価格の証明者の証明等)の証明及び鑑定評価を記載した書面」に改め、同条第五項中「前項の場合について」の下に「、第六十五条において準用する同法第七十九条第二項の規定は第二項第三号、第三項及び前項(同号に掲げる書面に関する部分に限る。)の場合について」を加える。

  第九十六条中「、第八十一条」を「、第八十一条第一項及び第二項」に改め、「第八十七条第一項」と」の下に「、同項中「取締役」とあるのは「取締役(委員会等設置会社にあっては、執行役)」と」を、「完全親会社について」と」の下に「、同項において準用する商法第二百四十九条第一項及び第四百十五条第二項中「取締役」とあるのは「取締役、執行役」と」を加える。

  第百六条第八項中「第二百六十三条第六項」を「第二百六十三条第七項」に改める。

  第百十二条第一項中「第二百八十五条ノ六第一項及び第二項(株式の評価)」を「第二百八十五条(財産評価に関する特則)」に改める。

  第百十三条を次のように改める。

  (事業費等の償却)

 第百十三条 保険会社は、当該保険会社の成立後の最初の五事業年度の事業費に係る金額その他内閣府令で定める金額を、貸借対照表の資産の部に計上することができる。この場合において、当該保険会社は、定款で定めるところにより、当該計上した金額を当該保険会社の成立後十年以内に償却しなければならない。

  第百三十三条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第百三十六条の二第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。

  第百五十五条中「及び第七十九条」を「並びに第七十九条第一項、第二項及び第四項」に改める。

  第百六十四条第一項第三号及び第百六十五条第一項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 前号の株式を買い受けるときは、買受けの方法その他当該買受けに関し内閣府令で定める事項

  第百六十五条第一項第十号を同項第十一号とし、同項第九号の次に次の一号を加える。

  十 合併により消滅する株式会社の株式に係る株券の全部又は一部を当該株式会社に提出しなければならないものとするとき(商法第四百十六条第四項に規定する同法第四百八条第五項及び第六項の場合を除く。)は、その旨

  第百六十五条の二第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。

  第百六十六条第二項中「第三百七十六条第二項(資本の減少)において準用する同法第百条(」を「第三百七十六条第一項(資本の減少に関する」に改め、同条第五項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。

  第百七十条中「これらの規定」の下に「(同条第三項を除く。)」を加える。

  第百七十三条第二項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第九十条第二項及び第九十一条第二項中「第七十九条第二項及び第九十四条第二項」とあるのは、「保険業法第六十五条において準用する第七十九条第二項」と読み替えるものとする。

  第百七十三条の三第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。

  第百七十三条の四第二項中「第三百七十六条第二項(資本の減少)において準用する同法第百条(」を「第三百七十六条第一項(資本の減少に関する」に改め、同条第五項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。

  第百九十三条中「から第三項まで」を「、第二項前段及び第三項」に、「営業所)」を「登記)並びに第四百八十三条ノ二(外国会社の貸借対照表等の公告)」に改め、同条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第四百七十九条第一項中「定メ其ノ会社」とあるのは「定メ其ノ住所又ハ其ノ他ノ場所ニ事務所ヲ設クルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ事務所」と、同条第二項中「本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外日本」とあるのは「日本」と読み替えるものとする。

  第百九十九条中「第二百八十五条ノ六第一項及び第二項(株式の評価」を「第二百八十五条(財産評価に関する特則」に改める。

  第二百十二条に次の一項を加える。

 7 第百八十五条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国保険会社等(外国相互会社を除く。)については、商法第四百八十三条ノ三(外国会社の代表者の退任に関する債権者の異議)の規定は、適用しない。

  第二百十三条第一項中「営業所閉鎖命令」を「取引禁止命令等」に、「第四百八十五条」を「第四百八十五条第一項から第三項まで」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第四百八十四条第一項中「外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト及其ノ営業所」とあるのは「外国相互会社ノ日本国内ノ事務所」と、同項第一号中「営業」とあるのは「日本国内ノ事務所ノ設置」と、同項第二号中「第四百七十九条第四項」とあるのは「保険業法第百九十三条ニ於テ準用スル第四百七十九条第一項」と、同項第三号中「業務」とあるのは「日本国内ノ事務所ニ於テ業務」と、同法第四百八十五条第三項中「日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止メタル」とあるのは「其ノ日本国内ノ事務所ヲ閉鎖シタル」と読み替えるものとする。

  第二百十六条第一項中「並びに第百三条」を「、第五十七条、第五十八条(本店移転の登記)、第百三条(申請人)、第百四条(外国会社の登記)、第百五条第一項及び第三項(変更の登記)並びに第百七条」に改め、「外国会社の登記、」を削り、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第五十七条第一項中「本店」とあるのは「日本国内の事務所」と、同条第四項中「本店移転」とあるのは「日本国内の事務所の移転」と、同法第百四条第一項中「商法第四百七十九条第一項(有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による外国会社」とあるのは「外国相互会社の事務所の設置」と、同条第三項中「日本における代表者を定めた旨又は日本に営業所」とあるのは「日本国内に事務所」と、同法第百五条第三項中「前二項の登記の」とあるのは「第一項の登記の」と、「既に前二項」とあるのは「既に同項」と、「、前二項」とあるのは「、同項」と読み替えるものとする。

  第二百十七条に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第百二十六条第四項中「取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト又ハ営業所」とあるのは「外国相互会社ノ日本国内ノ事務所」と、「所在地(営業所ヲ設ケザル場合ニ於テハ日本ニ於ケル代表者ノ住所地)」とあるのは「所在地」と、同法第百三十五条ノ九第二項中「外国会社ガ日本ニ於テ取引ヲ継続シテ為スコトヲ止ムベキコト又ハ其ノ営業所」とあるのは「外国相互会社ノ日本国内ノ事務所」と読み替えるものとする。

  第二百四十二条第一項中「第二百八十九条第三項」を「第二百八十九条第四項」に改め、「取締役」の下に「及び執行役」を加える。

  第二百四十七条の二第一項及び第二百四十七条の四第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第二百四十九条の三第三項中「第二百五十七条第一項」の下に「及び第二百五十七条ノ三第一項」を、「解任)(」の下に「これらの規定を」を、「含む。)」の下に「又は商法特例法第二十一条の十三第六項(執行役の解任)」を、「の取締役」の下に「、執行役」を加え、同条第四項中「被管理会社の取締役」の下に「、執行役」を、「定めた取締役」の下に「、執行役」を、「第二百五十四条第一項」の下に「及び第二百五十七条ノ二第一項本文」を、「選任)(」の下に「これらの規定を」を、「含む。)」の下に「若しくは商法特例法第二十一条の十三第一項(執行役の選任)」を加え、同条第五項中「、選任」を「選任」に改め、「時に」の下に「、執行役は選任時の属する事業年度の終了後最初に招集される定時総会が終結した後最初に開催される取締役会の終結の時に」を加える。

  第二百五十五条の三第一項中「取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。

  第二百七十条の六第二項第一号中「移転会社の取締役」の下に「(委員会等設置会社にあっては、執行役)」を加える。

  第二百七十一条の二十六中「作成)」の下に「又は商法特例法第二十一条の二十六第一項(計算書類の作成等)」を加える。

  第二百七十一条の三十第一項、第三百十七条第七号及び第三百十八条の二中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第三百二十四条第四項中「取締役」の下に「、執行役」を加え、同条第五項中「、取締役」の下に「、執行役」を加え、「において準用する同法第六十七条ノ二の取締役」を「若しくは商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法第六十七条ノ二の取締役若しくは執行役」に改め、「第二百五十八条第二項」の下に「(商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」を加える。

  第三百二十五条第四項中「取締役」の下に「、執行役」を加え、「において準用する同法」を「若しくは商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法」に改め、「第二百八十条第一項」の下に「及び商法特例法第二十一条の十四第七項第五号」を加える。

  第三百三十二条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第三百三十三条第一項各号列記以外の部分中「取締役」の下に「、執行役」を加え、「若しくは同法第百八十八条第三項において準用する同法」を「、同法第百八十八条第三項若しくは商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法」に改め、「第四百三十条第二項(第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「並びに商法特例法第二十一条の十四第七項第五号」を加え、同項第一号中「取締役」の下に「、執行役」を加え、同項第十五号の二を次のように改める。

  十五の二 第五十九条第一項において準用する商法特例法第十六条第三項又は第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百八十三条第五項の決議があった場合において、これらの項に規定する措置を執らなかったとき。

  第三百三十三条第一項第五十二号中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第三百三十四条中「取締役」の下に「、執行役」を加え、「若しくは同法第百八十八条第三項において準用する同法」を「、同法第百八十八条第三項若しくは商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法」に改め、「第四百三十条第二項(第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)」の下に「並びに商法特例法第二十一条の十四第七項第五号」を加える。

 (保険業法の一部改正に伴う経過措置)

第五十三条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の保険業法(以下この条において「旧法」という。)第二十六条第四項において準用する旧商法第百八十一条第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項、旧法第四十一条若しくは第四十九条において準用する旧商法第二百四十六条第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項又は旧法第九十二条の二第四項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。

 一 前条の規定による改正後の保険業法(以下この条において「新法」という。)第二十六条第四項において準用する新商法第百八十一条第二項において準用する新商法第百七十三条第三項

 二 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項

 三 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第四項

 四 新法第九十二条の二第四項において準用する新商法第百七十三条第三項

2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。

 一 新法第二十六条第四項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項

 二 新法第二十八条

 三 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項

 四 新法第九十二条の二第五項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項

 五 新法第九十五条第二項

3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。

 一 新法第三十条において準用する新商法第百九十七条

 二 新法第四十一条及び第四十九条において準用する新商法第二百四十六条第三項において準用する新商法第百九十七条

 三 新法第九十二条の三の二

4 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会又は総代会(新法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。)に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。

 一 新法第三十八条第一項及び第四十五条第一項(これらの規定を新法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)

 二 新法第三十八条第二項又は第四十五条第二項(これらの規定を新法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する新商法第二百三十二条ノ二第二項

5 この法律の施行前に次に掲げる請求をした社員、総代又は社債権者が行う社員総会、総代会(旧法第四十二条第一項に規定する総代会をいう。)又は社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 一 旧法第三十九条第二項又は第四十六条第二項(これらの規定を旧法第百八十三条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求

 二 旧法第六十一条第二項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求

6 この法律の施行前に旧法第百七十三条第一項において準用する旧商法第四百八条第一項の承認の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該決議に係る合併による変更の登記及び設立の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第五十四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百二十二条」を「第百二十二条の二」に、「第百五十二条」を「第百五十二条の二」に、「第百六十条の百五」を「第百六十条の百五の二」に、「第百六十条の百四十二」を「第百六十条の百四十二の二」に改める。

  第十八条第一項中「代表取締役」の下に「、執行役、代表執行役」を加える。

  第十八条の十七第二項中「、第百八十三条」を「、第百八十三条第一項」に改める。

  第十八条の十九第一項中「株式会社の取締役、代表取締役」の下に「、執行役、代表執行役」を加える。

  第九十条中「商法」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の二第三項、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条の二又は労働金庫法第五十九条の二の規定において準用する商法」を「記載され、又は記録された」とあるのは「記載された」に、「商法」とあるのは「協同組合による金融事業に関する法律第六条の二第三項、信用金庫法第五十五条の二又は労働金庫法第五十九条の二の規定において準用する商法」を「法務省令」とあるのは「内閣府令」に改める。

  第三章第七節中第百二十二条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第百二十二条の二 銀行、新株式会社又は組織変更後の株式会社が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)である場合におけるこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百三十八条第五項中「(同法第二百八十条」を「及び第二百五十七条ノ二第一項本文(これらの規定を同法第二百八十条第一項」に、「選任)及び」を「選任)並びに」に改める。

  第百四十条の三第二項中「第二百八十条ノ三十九第三項」を「第二百八十条ノ三十九第四項」に改める。

  第百四十一条の二第二項及び第百四十一条の三第二項中「第三百四十一条ノ十五第三項」を「第三百四十一条ノ十五第四項」に改める。

  第三章第八節中第百五十二条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第百五十二条の二 銀行、新株式会社又は組織変更後の株式会社が委員会等設置会社である場合におけるこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百六十条の七十一中「、同法第百七十八条第二項中「商法第三十四条第二号、」とあるのは「保険業法第二十一条第一項において準用する商法第三十四条第二号並びに保険業法第五十九条第一項において準用する商法」と」を削り、「第百八十二条第一項中「商法第三十四条第二号、」とあるのは「保険業法第二十一条第一項において準用する商法第三十四条第二号並びに保険業法第五十九条第一項において準用する商法」を「第百八十二条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」に改める。

  第百六十条の百第十号中「(昭和四十九年法律第二十二号)第二条に規定する株式会社」を「第一条の二第一項に規定する大会社又は同条第三項第二号に規定するみなし大会社」に改める。

  第三章の二第七節中第百六十条の百五の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第百六十条の百五の二 第百六十条の九十二に規定する株式会社、組織変更後の株式会社、第百六十条の九十九に規定する株式会社又は第百六十条の百第一号若しくは第百六十条の百二に規定する新株式会社が委員会等設置会社である場合におけるこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百六十条の百二十四第五項中「(同法第二百八十条」を「及び第二百五十七条ノ二第一項本文(これらの規定を同法第二百八十条第一項」に、「選任)及び」を「選任)並びに」に改める。

  第百六十条の百二十五の三第二項中「第二百八十条ノ三十九第三項」を「第二百八十条ノ三十九第四項」に改める。

  第百六十条の百二十六の三第二項及び第百六十条の百二十七第二項中「第三百四十一条ノ十五第三項」を「第三百四十一条ノ十五第四項」に改める。

  第三章の二第八節中第百六十条の百四十二の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第百六十条の百四十二の二 第百六十条の九十二に規定する株式会社、組織変更後の株式会社、第百六十条の九十九に規定する株式会社又は第百六十条の百第一号若しくは第百六十条の百二に規定する新株式会社が委員会等設置会社である場合におけるこの節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第百九十九条第二項中「若しくは取締役」を「、取締役若しくは執行役」に改める。

  第百九十九条の二第二項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第二百一条第一項中「若しくは取締役」を「、取締役若しくは執行役」に改める。

  第二百二条第一項中「取締役」の下に「若しくは執行役」を加え、「これに」を「これらに」に改める。

 (銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の一部改正)

第五十五条 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(平成九年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「取締役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。第十四条において「商法特例法」という。)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社にあっては、執行役。次条第五項において同じ。)」を加える。

  第七条第二項及び第四項中「商法」の下に「第四百十三条ノ四第二項において準用する同法」を加える。

  第十四条中「取締役」の下に「、執行役」を加え、「第二百五十八条第二項」を「商法特例法第二十一条の十四第七項第一号において準用する商法第六十七条ノ二の職務代行者、同法第二百五十八条第二項(商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する場合を含む。)」に改める。

 (土地の再評価に関する法律の一部改正)

第五十六条 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「第三十四条第二号」を「第二百八十五条」に改め、「以下同じ。」を削り、同項第一号中「第二条に規定する株式会社(同条」を「第一条の二第一項に規定する大会社(同法第二条第一項」に改める。

  第八条第二項中「商法第三十四条第二号の規定」を「予測することができない減損が生じたこと」に改める。

 (中部国際空港の設置及び管理に関する法律の一部改正)

第五十七条 中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「代表取締役」の下に「又は代表執行役」を、「解任」の下に「又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の八第七項に規定する監査委員の選定及び解職」を加える。

 (債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第五十八条 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第三号中「営業所」の下に「(商法第四百七十九条第一項(有限会社法第七十六条において準用する場合を含む。)の規定による登記をした外国会社であって日本に営業所を設けていないものにあっては、日本における代表者の住所。第九条第一項並びに第十条第一項において準用するこの号及び第九条第一項において同じ。)」を加える。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正)

第五十九条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第十七条に次の一項を加える。

 5 商法第三十四条の規定は、特定目的会社には、適用しない。

  第二十二条の見出しを「(現物出資の調査等)」に改め、同条第二項中「第百七十三条第二項前段及び第三項」を「第百七十三条第二項(第二号を除く。)」に、「検査役の調査」を「現物出資の調査等」に、「第百七十三条第二項前段中」を「第百七十三条第二項第一号中」に、「同条第三項」を「同項第三号」に、「第百七十三条ノ二第一項」を「第百七十三条ノ二第一項第二号及び第三号」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 商法第百九十二条ノ二第一項及び第三項の規定は前項において準用する同法第百七十三条第二項第三号の証明又は鑑定評価(以下この条において「証明等」という。)をした者について、同法第百九十三条第二項の規定は当該証明等をした者が虚偽の証明等をした場合について、それぞれ準用する。この場合において、同法第百九十二条ノ二第一項中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは、「資産の流動化に関する法律第十八条第三項第二号又ハ第三号」と読み替えるものとする。

 4 第二項において準用する商法第百七十三条第二項第三号の証明等をした者が当該証明等をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、当該証明等をした者については、前項の規定は、適用しない。

  第三十六条中「読み替える」を「、同条第三項中「質権者又ハ端株主」とあるのは「質権者」と読み替える」に改める。

  第四十四条第三項中「第二項並びに」を「第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第三項中「質権者又ハ端株主」とあるのは「質権者」と、同法」に改める。

  第四十八条の二中「手続)」の下に「並びに第二百二十条第四項(一株に満たない端数に関する処理)」を加え、「提出スベキ旨及」を「、其ノ期間内ニ会社ニ提出セラレザル株券(第三項ノ株券ヲ除ク)ハ無効トナル旨及」に、「提出スベキ旨」」を「並ニ其ノ期間内ニ特定目的会社ニ提出セラレザル優先出資証券及単位未満優先出資証券ハ無効トナル旨」」に改める。

  第四十八条の四の二第五項中「第二百三十条」を「第二百八十条ノ三十四ノ二」に改める。

  第四十八条の五中「効力)」の下に「並びに第二百二十四条ノ二第一項及び第二項(所在不明の株主)」を加える。

  第四十九条第一項中「、第二項」を「、第二項前段」に、「第二百三十条」を「第二百八十条ノ三十四ノ二」に改め、「、同条第二項中「売却シ又ハ買受ケ」とあるのは「売却シ」と」を削り、同条第三項中「第二百二十条第二項」を「第二百二十条第二項前段」に改め、「、同条第二項中「売却シ又ハ買受ケ」とあるのは「売却シ」と読み替えるものとするほか」を削る。

  第五十六条第一項及び第二項中「六週間」を「八週間」に改める。

  第五十九条の二第二項中「及び第四項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項及び第四項並びに同条第六項」を「中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、「株主」とあるのは「社員」と、「前条第四項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十八条の二第二項ニ於テ準用スル第二百三十九条ノ二第四項又ハ同法第五十九条第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の三第二項」と、同条第四項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、「株主」とあるのは「社員」と、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第五十八条の二第二項ニ於テ準用スル第二百三十九条ノ二第四項又ハ同法第五十九条第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の三第二項」と、同項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主」とあるのは「社員」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条ノ三第六項」に、「において準用する同法第二百三十九条第七項(第一号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」を「中「第七項第二号」とあるのは「第七項(第一号ヲ除ク)」と、同項において準用する同法第二百三十九条第七項各号列記以外の部分中「株主」とあるのは「社員」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」に、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。

  第六十一条第三項中「第百七十三条第三項(弁護士又は弁護士法人」を「第百七十三条第二項(第一号及び第二号を除く。)及び第三項(第二号を除く。)並びに第二百四十六条第四項(財産価格の証明者」に、「第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明を記載し、又は記録した資料」を「第百七十三条第二項第三号の証明を記載し、又は記録した資料(この項において準用する同号に規定する財産が不動産であるときは、この項において準用する同号の鑑定評価を記載し、又は記録した資料を含む。)について、第二十二条第三項(同法第百九十二条ノ二第一項及び第三項を準用する部分を除く。)及び第四項の規定はこの項において準用する同法第百七十三条第二項第三号の証明又は鑑定評価をした者の責任」に、「同法第百七十三条第三項中」を「同号中」に、「ノ財産」を「ニ掲グル事項」に、「契約ニ係ル財産」を「契約」と、「同項第五号又ハ第六号ノ」とあるのは「其ノ契約ニ係ル」に改め、「とあり、及び「其ノ事項」」を削る。

  第六十二条中「招集地)」の下に「、第二百三十六条(招集手続の省略)」を、「この場合において」の下に「、同法第二百三十六条中「総会ハ」とあるのは「社員総会(資産の流動化に関する法律第百十八条の三第一項ニ規定スル計画変更決議ヲ為ス社員総会ヲ除ク)ハ」と、「株主」とあるのは「社員」と」を加える。

  第七十六条中「報酬は、定款でその額」を「報酬についての次に掲げる事項は、定款でその事項」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 報酬のうち額が確定しているものについては、その額

  二 報酬のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定の方法

  三 報酬のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

  第七十六条に次の一項を加える。

 2 商法第二百六十九条第二項の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「前項第二号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。

  第七十八条中「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。

  第八十五条第七項を次のように改める。

 7 第一項第一号から第三号までに掲げる資料及び同項の附属明細書に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法は、内閣府令で定める。

  第八十七条第二項第二号及び第九十一条第三項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第九十三条第十項第三号中「第四項第六号」を「第六項第六号」に改める。

  第九十六条中「第九十三条第三項」を「第九十三条第五項」に、「第二条」を「第二条第一項」に改める。

  第九十七条第五項第一号中「第九十三条第四項各号」を「第九十三条第六項各号」に改め、同項第二号中「第九十三条第七項第四号」を「第九十三条第十項第四号」に改める。

  第九十八条中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第九十九条第三項を次のように改める。

 3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、前項の資料及び監査報告書の写しの交付について準用する。この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

  第百条を次のように改める。

  (財産評価)

 第百条 特定目的会社の会計帳簿に記載し、又は記録すべき財産については、内閣府令で定めるところによりその価額を付さなければならない。

  第百一条第一項第三号を次のように改める。

  三 その他内閣府令で定める額

  第百二条第三項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。

  四 その他内閣府令で定める額

  第百四条第三項中「ノ社員、株主若ハ取締役」を削り、「第百四条」」を「第百四条第一項」」に改める。

  第百七条を次のように改める。

  (特定目的会社の使用人の先取特権)

 第百七条 商法第二百九十五条(会社使用人の先取特権)の規定は、特定目的会社について準用する。

  第百十三条第一項中「第二百九十八条」を「第二百八十条ノ三十四ノ二、第二百九十八条」に改める。

  第百十三条の二の五第四項中「、「発起人」とあるのは「転換を請求する者」と」を削る。

  第百十三条の四の五第二項中「第二百三十条」を「第二百八十条ノ三十四ノ二」に改め、「小切手法」の下に「(昭和八年法律第五十七号)」を加える。

  第百十三条の四の七第三項中「、「発起人」とあるのは「新優先出資の引受権を行使する者」と」を削る。

  第百十三条の七第二項中「第百十八条の八第二項」を「第百十八条の八第三項」に改める。

  第百十六条第三項中「第五十二条ノ三(現物出資の検査」を「第五十二条ノ三第一項並びに商法第百七十三条第二項(第一号及び第二号を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第二百四十六条第四項並びに第二百八十条ノ八第三項から第五項まで(現物出資の調査等」に、「検査に」を「調査に」に、「同法第五十三条」を「有限会社法第五十三条」に改め、「責任について」の下に「、同法第五十五条ノ二の規定はこの項において準用する商法第百七十三条第二項第三号の証明又は鑑定評価をした者の責任について」を加え、「同法第五十二条ノ二」を「同法第五十二条第二項において準用する商法第百七十五条第八項において準用する同法第三十三条ノ二第二項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、有限会社法第五十二条ノ二」に、「同条第二項において準用する商法第二百八十条ノ八第二項中「第百七十三条第二項後段及第三項」とあるのは「第百七十三条第三項」と、「前項本文」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十六条第三項ニ於テ準用スル有限会社法第五十二条ノ三第一項本文」と、同条第三項」を「商法第百七十三条第二項第三号中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十六条第一項第一号又ハ第二号」と、「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同項第一号又ハ第二号」と、同法第二百八十条ノ八第三項」に、「同法第五十六条第二項」を「同法第五十五条ノ二第一項において準用する同法第五十四条第一項中「第四十九条第一号又ハ第二号」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十六条第一項第一号又ハ第二号」と、「資本」とあるのは「特定資本」と、同法第五十五条ノ二第二項中「第十六条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第七十三条第三項」と、同法第五十六条第二項」に、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。

  第百十八条第三項中「第三百七十六条第二項及び第三項」を「第三百七十六条」に、「同項」を「同法第三百七十六条第一項中「前条第一項ノ決議」とあるのは「特定資本ノ減少ノ決議」と、「同項各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル金額」とあるのは「特定資本ノ減少ノ方法」と、同条第三項」に、「同条第二項」を「同法第三百八十条第二項」に改める。

  第百十八条の四第四項中「第二百四十五条ノ二」を「第二百四十五条ノ二第一項」に改める。

  第百十八条の五第二項中「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第一項本文」に改める。

  第百十八条の六第三項中「所持人について」の下に「、それぞれ」を、「、第二十九条第四項」の下に「及び第五項」を加え、「同条第五項」を「同項」に改め、「第五十二条第二項」の下に「(第五十三条第四項において準用する場合を含む。)」を加える。

  第百十八条の八第三項を同条第四項とし、同条第二項中「第三百七十五条第二項」を「第三百七十五条第三項」に、「資本減少の方法及び手続」を「債権者の異議」に、「前項」を「第一項」に改め、「第五十三条第一項」と」の下に「、同法第三百七十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十八条の八第一項」と、「同項各号」とあるのは「同項第一号及第二号」と」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の決議においては、減少すべき優先資本の額及び次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を定めなければならない。この場合においては、第一号及び第二号に定める金額の合計額は、減少すべき優先資本の額を超えてはならない。

  一 優先出資の消却を行う場合 消却すべき優先出資の種類及び数、消却の方法並びに消却に要する金額

  二 資本の欠損の補てんに充てる場合 補てんに充てるべき金額

  三 優先出資の併合を行う場合 併合すべき優先出資の種類及び併合の方法

  第百十八条の九第一項に後段として次のように加える。

   この場合においては、優先出資の消却に要する金額は、当該優先資本の減少の額を超えてはならない。

  第百十八条の九第一項第一号中「、方法」を削り、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。

  三 各優先資本の減少において優先出資の消却を行うときは、消却すべき優先出資の種類及び数又はその計算方法、消却の方法並びに消却に要する金額又はその計算方法

  四 各優先出資の減少において優先出資の併合を行うときは、併合すべき優先出資の種類及び併合の方法

  第百十八条の九第三項中「及び商法第百条」を「並びに商法第三百七十六条第一項及び第二項(債権者の異議)」に改め、同項後段を次のように改める。

   この場合において、第六十一条の二第一項中「社員総会の決議」とあるのは「取締役の決定」と、同法第三百七十六条第一項中「前条第一項ノ決議」とあるのは「資産の流動化に関する法律第百十八条の九第一項ノ決定」と、「債権者」とあるのは「債権者(特定社債権者、特定約束手形ノ所持人及特定目的借入ニ係ル債権者ヲ除ク)」と、「同項各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル」とあるのは「優先出資ノ消却ニ要スル」と、同条第二項において準用する第百条第二項及び第三項中「債権者」とあるのは「債権者(特定社債権者、特定約束手形ノ所持人及特定目的借入ニ係ル債権者ヲ除ク)」と読み替えるものとする。

  第百十八条の十第一項中「、第二項」を「、第二項前段」に改め、「、同条第二項中「売却シ又ハ買受ケ」とあるのは「売却シ」と」を削り、同条第二項中「第百十八条の八第二項において準用する商法第三百七十六条第二項において準用する同法第百条又は前条第三項において準用する商法第百条」を「第百十八条の八第三項又は前条第三項において準用する同法第三百七十六条第一項及び第二項」に改める。

  第百三十条第一項中「第九十九条第三項」を「第九十九条第四項及び第五項」に、「第二百四条ノ二第二項及び第三項」を「第二百四条ノ二第二項」に、「同項中」を「同条第三項中「株主ガ」とあるのは「社員ガ」と、」に改め、「第三十三条ノ二」の下に「及び同法第二百四十四条第六項において準用する同法第二百六十三条第三項第二号」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第二十四条第二項第六号の規定は、第一項において準用する第九十九条第五項の清算人の決定があった場合の登記について準用する。

  第百三十四条中「第七十九条第二項」を「第七十九条第四項」に、「第九十四条」を「第九十四条第一項」に改め、「準用する商法第百三十四条」と」の下に「、同法第七十九条第四項中「純資産又は負債」とあるのは「純資産」と、同法第八十一条中「重要財産委員又は監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員、執行役又は代表執行役)」とあるのは「又は監査役」と」を加える。

  第百三十五条第三号中「第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明」を「第百七十三条第二項第三号の証明及び鑑定評価」に改める。

  第百三十七条の五第一号中「同条第二項」を「同条第三項」に、「第三百七十六条第二項において準用する同法第百条第一項」を「第三百七十六条第一項」に改め、同条第二号中「第百条第一項」を「第三百七十六条第一項」に改める。

  第百三十八条中「第百三十五条第二号から第四号まで及び第七号」を「次」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 第百三十五条第二号、第四号及び第七号に掲げる書類

  二 取締役及び監査役又は検査役の調査報告並びに第百十六条第三項において準用する商法第百七十三条第二項第三号の証明及び鑑定評価を記載した書面並びにその附属書類

  第百三十九条中「第三百七十六条第二項において準用する商法第百条第一項」を「第三百七十六条第一項」に改める。

  第百五十八条第一号中「添付書類」を「添付資料」に、「書類に虚偽の記載」を「資料に虚偽の記載若しくは記録」に、「記載すべき」を「記載し、若しくは記録すべき」に改め、「事実の記載」の下に「若しくは記録」を加える。

  第百七十三条第五項中「代表取締役」の下に「又は代表執行役」を加える。

  第百七十八条第一項中「(昭和八年法律第五十七号)」を削る。

  第百九十一条第二項中「第一項乃至第三項」を「第一項本文第二項及第三項」に、「第一項及」を「第一項本文及」に、「第二百三十二条第一項」を「第二百三十二条第一項本文」に改める。

  第二百四十条第三項、第二百四十二条第二項及び第二百五十一条第二項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第二百五十二条第一項第二十二号中「同条第三項(第九十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第二項」を「第三項の規定、第九十九条第二項若しくは第三項」に改め、同項第二十二号の二中「の取締役」を「(第百三十条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同項第二十八号中「若しくは第百十八条の八第二項において準用する商法第三百七十六条第二項において準用する商法第百条(第百十八条の九第三項において準用する場合を含む。)」を「において準用する商法第三百七十六条第一項及び第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  二十八の二 第百十八条の八第三項又は第百十八条の九第三項において準用する商法第三百七十六条第一項及び第二項の規定に違反して優先資本の減少を行ったとき。

  第二百五十四条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第六十条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二十二条第二項若しくは第六十一条第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項又は旧法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第五十二条ノ三第二項において準用する旧商法第二百八十条ノ八第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、次に掲げる規定は、適用しない。

 一 前条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第二十二条第二項、第六十一条第三項及び第百十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項

 二 新法第六十一条第三項及び第百十六条第三項において準用する新商法第二百四十六条第四項

2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、次に掲げる規定は、適用しない。

 一 新法第二十二条第二項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項

 二 新法第六十一条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項

 三 新法第百三十五条及び第百三十八条

3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、次に掲げる規定は、適用しない。

 一 新法第二十二条第三項及び第四項(これらの規定を新法第六十一条第三項において準用する場合を含む。)

 二 新法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第五十五条ノ二

4 この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員、特定社債権者又は受益証券の権利者が行う社員総会、特定社債権者集会又は権利者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 一 旧法第五十四条第四項(旧法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求

 二 旧法第百十三条第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求

 三 旧法第百八十一条第四項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求

5 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する新法第五十六条第一項及び第二項(これらの規定を新法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。

6 この法律の施行前に特定資本の減少の決議又は旧法第百十八条の八第一項の優先資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記及び当該優先資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

7 この法律の施行の際現に旧法第百十八条の九第一項各号に掲げる事項について旧法第二条第四項に規定する資産流動化計画に定めがある場合における当該定めに係る優先資本の減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)

第六十一条 債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第三号中「監査役(」の下に「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役。」を加える。

  第五条第七号中「取締役(」を「取締役若しくは執行役(」に、「取締役と」を「取締役又は執行役と」に改める。

  第十条第一項第三号中「代表取締役」の下に「又は代表執行役」を加える。

 (金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第六十二条 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「第二百八十九条第三項」を「第二百八十九条第四項」に改め、「取締役」の下に「及び執行役」を加え、「理事。以下同じ。」を「理事」に改める。

  第十六条第一項中「、監査役(」を「及び監査役(被管理金融機関が株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(以下「委員会等設置会社」という。)である場合にあっては取締役及び執行役、」に、「、監事。以下同じ。)及び」を「理事及び監事)並びに」に改める。

  第十八条第一項中「監査役」の下に「(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)」を加える。

  第二十二条第三項中「(同法」を「及び第二百五十七条ノ三第一項(これらの規定を同法」に改め、「含む。)」の下に「、商法特例法第二十一条の十三第六項」を加え、「及び」を「並びに」に改め、「監査役」の下に「(被管理金融機関が委員会等設置会社である場合にあっては取締役又は執行役、被管理金融機関が信用金庫等である場合にあっては理事又は監事)」を加える。

  第二十四条中「第三百七十六条第二項において準用する同法第百条」を「第三百七十六条第一項」に改める。

  第八十二条第一項及び第八十七条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律の一部改正)

第六十三条 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第三百七十六条第二項において準用する同法第百条第一項」を「第三百七十六条第一項」に改め、同条第三項中「第三百七十六条第二項」を「第三百七十六条第一項及び第二項」に改める。

 (新事業創出促進法の一部改正)

第六十四条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十一条の五」を「第十一条の四」に改める。

  第十一条の二第四項を削り、同条第五項中「第三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とする。

  第十一条の三第三項中「前条第五項」を「前条第四項」に改める。

  第十一条の四を削る。

  第十一条の五第一項の表第三条第一項の項中「第十一条の五第一項」を「第十一条の四第一項」に改め、同条を第十一条の四とする。

  第十六条第一項第二号中「商法」を「商法(明治三十二年法律第四十八号)」に改める。

  第三十二条第一号及び第三号中「第十一条の二第五項第一号」を「第十一条の二第四項第一号」に改める。

  第三十八条第二項中「から第十一条の四まで」を「、第十一条の三」に改め、同条第四項中「第五項第三号並びに第十一条の四第一項及び第二項」を「第四項第三号」に改める。

 (新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)

第六十五条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の新事業創出促進法第十一条の四第一項前段の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項並びに当該証明に係る損害賠償の責任に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (特定融資枠契約に関する法律の一部改正)

第六十六条 特定融資枠契約に関する法律(平成十一年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一号中「第二条に規定する株式会社」を「第一条の二第一項に規定する大会社」に改める。

 (民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)

第六十七条 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条第二項中「同法第二百九十条第一項第四号及び第二百九十三条ノ五第三項第三号中「第二百八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三」を「これらの規定中「左ノ金額」に、「第二百八十六条ノ二及第二百八十六条ノ三並ニ」を「左ノ金額及内閣府令ニ定ムル場合ニ於ケル」に改め、「第二十条第一項」の下に「ノ規定ニ依リ貸借対照表ノ資産ノ部ニ計上シタル金額中内閣府令ニ定ムル金額ノ合計額」を加える。

 (産業活力再生特別措置法の一部改正)

第六十八条 産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十九条」を「第三十八条」に改める。

  第八条から第十条までを次のように改める。

 第八条から第十条まで 削除

  第十一条第一項中「会社は」を「事業者であって株式会社であるもの(以下この条において単に「会社」という。)は」に、「又は取締役会の決議」を「若しくは取締役会の決議又は執行役の決定」に改め、「当該決議」の下に「又は決定」を加える。

  第二十六条第一項第二号中「商法」を「商法(明治三十二年法律第四十八号)」に改める。

  第三十八条の前の見出し及び同条を削り、第三十九条を第三十八条とし、同条に見出しとして「(罰則)」を付する。

 (産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第六十九条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第八条第一項前段(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、創立総会又は株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項、当該証明に係る損害賠償の責任並びに登記の申請書に添付すべき書面に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)

第七十条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項第一号中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  別表に次の一号を加える。

  六十五 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条の二(執行役等の特別背任、未遂罪)、第二十九条の四(虚偽文書行使)、第二十九条の八第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第二十九条の十第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪

 (民事再生法の一部改正)

第七十一条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第二項第一号、第五十九条及び第百四十二条第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第百六十一条第一項中「資本減少の方法」を「次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 株式の消却をする場合 消却すべき株式の種類及び数並びに消却の方法

  二 資本の欠損の補てんに充てる場合 補てんに充てるべき金額

  第百八十三条第二項中「第三百七十六条第二項及び第三項」を「第三百七十六条」に改める。

  第二百四十六条第二項及び第二百五十条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (民事再生法の一部改正に伴う経過措置)

第七十二条 前条の規定による改正前の民事再生法第百六十一条の規定により資本減少に関する事項を定めた再生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合における当該再生計画に基づき行われる資本減少に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 (中間法人法の一部改正)

第七十三条 中間法人法(平成十三年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条の見出しを「(現物拠出の調査等)」に改め、同条第六項第三号を次のように改める。

  三 第十一条第一項第一号又は第二号に掲げる事項が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士(外国公認会計士を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(同項第一号又は第二号の財産が不動産であるときは、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価)を受けた場合 同項第一号又は第二号に掲げる事項

  第十七条に次の一項を加える。

 7 次の各号に掲げる者は、前項第三号の証明及び鑑定評価をすることができない。

  一 財産の現物拠出者又は譲渡人

  二 社員

  三 理事又は監事

  四 業務の停止を受け、その停止の期間を経過しない者

  五 弁護士法人、監査法人又は税理士法人であって、その社員のうちに前号に掲げる者があるもの又はその社員の半数以上が第一号から第三号までに掲げる者のいずれかに該当するもの

  第十八条第一項第二号中「弁護士又は弁護士法人の証明」を「証明(同号に規定する財産が不動産であるときは、同号の鑑定評価を含む。)」に改める。

  第二十条の次に次の一条を加える。

  (財産の価格の証明等をした者の責任)

 第二十条の二 前条第三項の規定は第十七条第六項第三号の証明又は鑑定評価(以下この条において「証明等」という。)をした者について、商法第百九十三条第二項の規定は当該証明等をした者が虚偽の証明等をした場合について、それぞれ準用する。ただし、当該証明等をした者が当該証明等をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  第三十七条第三項中「第十七条第六項の」を「第十七条第六項及び第七項(第二号を除く。)の」に、「に規定する弁護士又は弁護士法人の証明を記載した書面について」を「の証明を記載した書面(この項において準用する同号に規定する財産が不動産であるときは、この項において準用する同号の鑑定評価を記載した書面を含む。)について、第二十条の二(第二十条第三項の規定を準用する部分を除く。)の規定はこの項において準用する第十七条第六項第三号の証明又は鑑定評価をした者の義務又は責任について」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 有限責任中間法人の使用人は、前項において準用する第十七条第六項第三号の証明及び鑑定評価をすることができない。

  第三十八条第五項中「有限会社法」を「商法第二百五十三条第一項並びに有限会社法」に、「及び第二項から第四項まで」を「、第二項及び第三項」に、「同条第一項本文」を「商法第二百五十三条第一項中「記載又ハ記録シタル書面又ハ電磁的記録」とあるのは「記載シタル書面」と、有限会社法第四十二条第一項本文」に、「から第四項までの規定」を「及び第三項」に改める。

  第五十九条に次の一項を加える。

 3 第一項第一号から第三号までに掲げる書類及び同項の附属明細書に記載すべき事項及びその記載の方法は、法務省令で定める。

  第六十三条を次のように改める。

 第六十三条 削除

  第六十八条第一項に次の二号を加える。

  五 第三十八条第五項において準用する商法第二百五十三条第一項の書面(第三十八条第五項において準用する商法第二百五十三条第一項の規定により社員総会の決議があったものとみなされた日(次号において「みなし決議の日」という。)から十年間を経過していないものに限る。) 主たる事務所

  六 前号の書面の謄本(みなし決議の日から五年間を経過していないものに限る。) 従たる事務所

  第七十一条第一項中「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ七まで及び第二百八十七条ノ二」を削り、「同法第二百八十五条中「第三十四条第二号」を「同条中「第三十四条」に、「準用スル第三十四条第二号」を「準用スル第三十四条」に改める。

  第七十五条の見出しを「(現物拠出の調査等)」に改め、同条第二項中「並びに第六項第二号及び第三号」を「、第六項(第一号を除く。)及び第七項(第二号を除く。)並びに第三十七条第四項」に、「同条第三項後段」を「第十七条第三項後段」に改める。

  第七十八条の次に次の一条を加える。

  (現物拠出財産の価格の証明等をした者の責任)

 第七十八条の二 前条第三項の規定は第七十五条第二項において準用する第十七条第六項第三号の証明又は鑑定評価(以下この条において「証明等」という。)をした者について、商法第百九十三条第二項の規定は当該証明等をした者が虚偽の証明等をした場合について、それぞれ準用する。ただし、当該証明等をした者が当該証明等をするについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。

  第百五十一条第三項中「(第六号」を「(第一項第六号」に、「第百七十三条第三項前段」を「第百七十三条第二項第三号」に、「監査役」とあるのは「理事及び」を「監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員(商法特例法第二十一条の八第四項に規定する委員会を組織する取締役をいう。第八十一条において同じ。)、執行役及び代表執行役)」とあるのは「理事及び監事」と、同法第八十一条第一項中「取締役、代表取締役、重要財産委員又は監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員、執行役又は代表執行役)」とあるのは「理事又は」に、「第九十条第二号」を「第九十条第一項第二号」に、「同条第三号」を「同項第三号」に、「同条第七号」を「同項第七号」に、「同法第九十一条第一号」を「同条第二項中「第七十九条第二項及び第九十四条第二項」とあるのは「中間法人法第百五十一条第三項前段において準用する第九十四条第二項」と、同法第九十一条第一項第一号」に、「第四号まで」と、同条第二号」を「第四号まで」と、同項第二号」に改め、「第四項」と」の下に「、同条第二項中「第七十九条第二項及び第九十四条第二項」とあるのは「中間法人法第百五十一条第三項前段において準用する第九十四条第二項」と」を、「準用する商法」と」の下に「、同法第九十四条第二項中「有限会社法第四十一条」とあるのは「中間法人法第三十八条第五項」と」を加える。

  第百五十九条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (中間法人法の一部改正に伴う経過措置)

第七十四条 前条の規定による改正前の中間法人法(以下この項において「旧法」という。)第十七条第六項第三号(旧法第三十七条第三項及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の中間法人法(以下この条において「新法」という。)第十七条第七項(新法第三十七条第三項及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第四項(新法第七十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載した書面については、新法第三十七条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項の規定並びに新法第百五十一条第三項において準用する第三十三条の規定による改正後の商業登記法第八十条及び第八十二条の規定は、適用しない。

3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第二十条の二(新法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条の二の規定は、適用しない。

 (旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第七十五条 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「取締役」の下に「又は執行役」を加える。

 (株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第七十六条 株券等の保管及び振替に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条中「、第三十五条」を削り、同条の表中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (社債等の振替に関する法律の一部改正)

第七十七条 社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第三号中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第四条第一項第四号中「監査役」の下に「(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社(第八十三条第一項において「委員会等設置会社」という。)にあっては、取締役及び執行役)」を加える。

  第七条及び第二十二条第一項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第八十三条第一項各号列記以外の部分中「株式会社」の下に「(委員会等設置会社を除く。)」を加える。

 (農林中央金庫法の一部改正)

第七十八条 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第三十三条第三項中「附属明細書の」の下に「記載事項及び」を加え、同条第四項中「第二条」を「第二条第一項」に改め、「第四条第二項第二号」の下に「(商法特例法第六条の四第二項において準用する場合を含む。)」を、「第二十四条第三項に規定する子会社」と」の下に「、「同じ。)若しくは連結子会社」とあるのは「同じ。)」と」を加え、「同条第五項中「会社又はその子会社の取締役」を「同条第三項中「職務(連結子会社については、第十九条の二第一項に規定する連結計算書類に関するものに限る。)」とあるのは「職務」と、「子会社若しくは連結子会社」とあるのは「子会社」と、同条第五項中「大会社又はその子会社若しくは連結子会社の取締役、執行役」に改め、「職員又はその子会社の取締役」の下に「、執行役」を、「若しくは」と」の下に「、「子会社若しくは連結子会社から」とあるのは「子会社から」と」を加える。

  第三十七条第四項中「第二条」を「第二条第一項」に改める。

  第三十九条第一項中「前項」と」の下に「、同法第二百六十九条第二項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と」を加える。

  第七十五条中「及び第三十四条から第三十六条まで」を「、第三十五条及び第三十六条」に改め、「、第二百八十五条ノ二、第二百八十五条ノ四から第二百八十五条ノ六まで、第二百八十六条ノ三及び第二百八十六条ノ五から第二百八十七条ノ二まで」及び「第三十四条及び」を削り、「同条中「第二百八十五条ノ七」とあるのは「第二百八十五条ノ六」と、同法第二百八十五条ノ六第二項中「子会社」とあるのは「農林中央金庫法第二十四条第三項ニ規定スル子会社」と、同法第二百八十六条ノ五中「社債」とあるのは「農林債券」と、同法第二百八十七条中「社債権者」とあるのは「農林債券ノ権利者」と、「社債」とあるのは「当該農林債券」」を「「第三十四条ノ規定ニ拘ラズ法務省令」とあるのは「主務省令」」に改める。

  第七十七条第一項第四号を次のように改める。

  四 その他主務省令で定める額

  第七十七条第一項第五号を削る。

  第九十五条中「及前項」と」の下に「、同法第二百六十九条第二項中「取締役」とあるのは「経営管理委員」と」を加える。

  第百条第二項中「第四百九十八条第一項」の下に「、商法特例法第二十九条の二第一項」を加える。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第七十九条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。

  第六十四条第四項中「第十六条第二項本文」の下に「(同法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第五項中「第十六条第三項」の下に「(同法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)」を加える。

 (旧沖縄振興開発特別措置法の一部改正)

第八十条 旧沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧沖縄振興開発特別措置法の一部を次のように改正する。

  第三十条第四項中「第二百八十三条第三項」を「第二百八十三条第四項本文又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第十六条第二項本文(同法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)」に、「公告する」を「貸借対照表又はその要旨の公告をする場合には、当該」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 前項に規定する一般電気事業会社は、商法第二百八十三条第五項の規定による措置又は株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第十六条第三項(同法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合には、これらの規定により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かれている情報に、当該借入先及び借入金額に係る情報を付さなければならない。

  第五十八条中「各号の一」を「各号のいずれか」に改め、同条に次の一号を加える。

  三 第三十条第五項の規定に違反して同項に規定する借入先若しくは借入金額に係る情報を付さず、又は虚偽の情報を付したとき。

 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)

第八十一条 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条第七項中「資産流動化計画」を「資産流動化実施計画」に改める。

  第十七条に次の一項を加える。

 5 商法第三十四条の規定は、特定目的会社には、適用しない。

  第三十六条中「読み替える」を「、同条第三項中「質権者又ハ端株主」とあるのは「質権者」と読み替える」に改める。

  第四十四条第三項中「第二項並びに」を「第二項中「株主」とあるのは「優先出資社員」と、同条第三項中「質権者又ハ端株主」とあるのは「質権者」と、同法」に改める。

  第四十九条中「第二百三十条」を「第二百八十条ノ三十四ノ二」に改める。

  第五十六条第一項及び第二項中「六週間」を「八週間」に改める。

  第五十九条の二第二項中「及び第四項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、同条第三項及び第四項並びに同条第六項」を「中「第二百三十二条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、「株主」とあるのは「社員」と、「前条第四項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十八条の二第二項ニ於テ準用スル第二百三十九条ノ二第四項又ハ同法第五十九条第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の三第二項」と、同条第四項中「第二百三十二条第二項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十二条第二項(同法第五十三条第四項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)」と、「株主」とあるのは「社員」と、同条第五項中「前条第四項」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第五十八条の二第二項ニ於テ準用スル第二百三十九条ノ二第四項又ハ同法第五十九条第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の三第二項」と、同項において準用する同法第二百四条ノ二第三項中「株主」とあるのは「社員」と、「定時総会」とあるのは「定時社員総会」と、同法第二百三十九条ノ三第六項」に、「において準用する同法第二百三十九条第七項(第一号を除く。)中「株主」とあるのは「社員」を「中「第七項第二号」とあるのは「第七項(第一号ヲ除ク)」と、同項において準用する同法第二百三十九条第七項各号列記以外の部分中「株主」とあるのは「社員」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」に、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。

  第六十二条中「招集地)」の下に「、第二百三十六条(招集手続の省略)」を、「この場合において」の下に「、同法第二百三十六条中「株主」とあるのは「社員」と」を加える。

  第七十六条中「報酬は、定款でその額」を「報酬についての次に掲げる事項は、定款でその事項」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 報酬のうち額が確定しているものについては、その額

  二 報酬のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定の方法

  三 報酬のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

  第七十六条に次の一項を加える。

 2 商法第二百六十九条第二項の規定は、前項の決議について準用する。この場合において、同項中「株主総会」とあるのは「社員総会」と、「前項第二号」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第七十六条第一項第二号」と読み替えるものとする。

  第七十八条中「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。

  第八十五条第七項を次のように改める。

 7 第一項第一号から第三号までに掲げる資料及び同項の附属明細書に記載し、又は記録すべき事項及びその記載又は記録の方法は、内閣府令で定める。

  第八十七条第二項第二号及び第九十一条第三項中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

  第九十三条第十項第三号中「第四項第六号」を「第六項第六号」に改める。

  第九十六条中「第九十三条第三項」を「第九十三条第五項」に、「第二条」を「第二条第一項」に改める。

  第九十七条第五項第一号中「第九十三条第四項各号」を「第九十三条第六項各号」に改め、同項第二号中「第九十三条第七項第四号」を「第九十三条第十項第四号」に改める。

  第九十八条中「前条第三項」を「前条第四項」に改める。

  第九十九条第三項を次のように改める。

 3 第九十三条第三項及び第四項の規定は、前項の資料及び監査報告書の写しの交付について準用する。この場合において、同条第四項中「監査役又は会計監査人」とあるのは、「社員」と読み替えるものとする。

  第百条を次のように改める。

  (財産評価)

 第百条 特定目的会社の会計帳簿に記載し、又は記録すべき財産については、内閣府令で定めるところによりその価額を付さなければならない。

  第百一条第一項第三号を次のように改める。

  三 その他内閣府令で定める額

  第百二条第三項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とし、同項に次の一号を加える。

  四 その他内閣府令で定める額

  第百四条第三項中「ノ社員、株主若ハ取締役」を削り、「会社」と、第三号」を「会社」と、同条第三号」に、「第百四条」」を「第百四条第一項」」に改める。

  第百七条を次のように改める。

  (特定目的会社の使用人の先取特権)

 第百七条 商法第二百九十五条(会社使用人の先取特権)の規定は、特定目的会社について準用する。

  第百十三条第一項中「第二百九十八条」を「第二百八十条ノ三十四ノ二、第二百九十八条」に改める。

  第百十六条第三項中「第五十二条ノ三(現物出資の検査」を「第五十二条ノ三第一項並びに商法第百七十三条第二項(第一号及び第二号を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第二百四十六条第四項並びに第二百八十条ノ八第三項から第五項まで(現物出資の調査等」に、「検査に」を「調査に」に、「同法第五十三条」を「有限会社法第五十三条」に改め、「責任について」の下に「、同法第五十五条ノ二の規定はこの項において準用する商法第百七十三条第二項第三号の証明又は鑑定評価をした者の責任について」を加え、「同法第五十二条ノ二」を「同法第五十二条第二項において準用する商法第百七十五条第八項において準用する同法第三十三条ノ二第二項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、有限会社法第五十二条ノ二」に、「同条第二項において準用する商法第二百八十条ノ八第二項中「第百七十三条第二項後段及第三項」とあるのは「第百七十三条第三項」と、「前項本文」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十六条第三項ニ於テ準用スル有限会社法第五十二条ノ三第一項本文」と、同条第三項」を「商法第百七十三条第二項第三号中「第百六十八条第一項第五号又ハ第六号」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十六条第一項第一号又ハ第二号」と、「同項第五号又ハ第六号」とあるのは「同項第一号又ハ第二号」と、同法第二百八十条ノ八第三項」に、「同法第五十六条第二項」を「同法第五十五条ノ二第一項において準用する同法第五十四条第一項中「第四十九条第一号又ハ第二号」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十六条第一項第一号又ハ第二号」と、「資本」とあるのは「特定資本」と、同法第五十五条ノ二第二項中「第十六条」とあるのは「特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第七十三条第三項」と、同法第五十六条第二項」に、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改める。

  第百十八条第三項中「第三百七十六条第二項及び第三項」を「第三百七十六条」に、「同項」を「同法第三百七十六条第一項中「前条第一項ノ決議」とあるのは「特定資本ノ減少ノ決議」と、「同項各号ニ掲グル場合ニ於ケル其ノ各号ニ定ムル金額」とあるのは「特定資本ノ減少ノ方法」と、同条第三項」に、「同条第二項」を「同法第三百八十条第二項」に改める。

  第百三十条第一項中「第九十九条第三項」を「第九十九条第四項及び第五項」に、「第二百四条ノ二第二項及び第三項」を「第二百四条ノ二第二項」に、「同項中」を「同条第三項中「株主ガ」とあるのは「社員ガ」と、」に改め、「第三十三条ノ二」の下に「及び同法第二百四十四条第六項において準用する同法第二百六十三条第三項第二号」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第二十四条第二項第七号の規定は、第一項において準用する第九十九条第五項の清算人の決定があった場合の登記について準用する。

  第百三十四条中「第七十九条第二項」を「第七十九条第四項」に、「第九十四条」を「第九十四条第一項」に改め、「準用する商法第百三十四条」と」の下に「、同法第七十九条第四項中「純資産又は負債」とあるのは「純資産」と、同法第八十一条中「重要財産委員又は監査役(委員会等設置会社にあつては、取締役、委員会委員、執行役又は代表執行役)」とあるのは「又は監査役」と」を加える。

  第百三十八条第二号中「第二十二条第二項において準用する商法第百七十三条第三項前段の弁護士又は弁護士法人の証明」を「第百十六条第三項において準用する商法第百七十三条第二項第三号の証明及び鑑定評価」に改める。

  第百三十九条中「第三百七十六条第二項において準用する同法第百条第一項」を「第三百七十六条第一項」に改める。

  第百八十三条第一項第二十二号中「同条第三項(第九十九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは同条第二項」を「第三項の規定、第九十九条第二項若しくは第三項」に改め、同項第二十二号の二中「の取締役」を「(第百三十条第一項において準用する場合を含む。)」に改め、同項第二十七号中「第三百七十六条第二項において準用する商法第百条」を「第三百七十六条第一項及び第二項」に改める。

  第百八十五条中「取締役」の下に「、執行役」を加える。

 (特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八十二条 この法律の施行前に次に掲げる請求をした特定社員若しくは優先出資社員又は特定社債権者が行う社員総会又は特定社債権者集会の招集に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

 一 前条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この項及び第三項において「旧法」という。)第五十四条第三項(旧法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求

 二 旧法第百十三条第一項において準用する旧商法第三百二十条第五項において準用する旧商法第二百三十七条第三項の請求

2 会日より八週間前の日がこの法律の施行の日前である社員総会に関する前条の規定による改正後の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下この条において「新法」という。)第五十六条第一項及び第二項(これらの規定を新法第百三十条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「八週間」とあるのは、「六週間」とする。

3 この法律の施行前に旧法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正前の有限会社法第五十二条ノ三第二項において準用する旧商法第二百八十条ノ八第二項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、新法第百十六条第三項において準用する新商法第百七十三条第三項及び第二百四十六条第四項の規定は、適用しない。

4 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第百三十八条の規定は、適用しない。

5 第三項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第百十六条第三項において準用する商法改正法による改正後の有限会社法第五十五条ノ二の規定は、適用しない。

6 この法律の施行前に特定資本の減少の決議をした場合における公告及び債権者に対する催告並びに当該特定資本の減少による変更の登記の申請書に添付すべき資料に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

2 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

(内閣総理・総務・法務・財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名) 

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