特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十一号(平一四・四・二六)
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律
第一条中「協定」」を「日欧協定」という。)及び新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」」に改め、「我が国と欧州共同体」の下に「及びシンガポール共和国」を加える。
第二条第二項第一号中「協定」を「日欧協定」に、「通信端末機器等附属書」を「日欧協定通信端末機器等附属書」に改め、同項第二号中「協定」を「日欧協定」に、「電気製品附属書」を「日欧協定電気製品附属書」に改め、同項に次の二号を加える。
三 日シ協定附属書Vの通信端末機器及び無線機器に関する分野別附属書(以下「日シ協定通信端末機器等附属書」という。)第B部第一節の表の下欄に掲げる関係法令及び運用規則に定める通信端末機器及び無線機器
四 日シ協定附属書Vの電気製品に関する分野別附属書(以下「日シ協定電気製品附属書」という。)第B部第一節の表の下欄に掲げる関係法令及び運用規則に定める電気製品
第二条第四項中「欧州共同体」の下に「若しくはシンガポール共和国」を加え、「協定第一条1(a)」を「日欧協定第一条1(a)又は日シ協定第四十五条1(a)」に改め、同条第五項中「協定第一条1(b)」を「日欧協定第一条1(b)又は日シ協定第四十五条1(b)」に改め、同条第六項中「合同委員会」とは、協定第八条1」を「日欧合同委員会」とは、日欧協定第八条1の合同委員会をいい、「日シ合同委員会」とは、日シ協定第五十二条1」に改め、同条第七項中「協定第九条1」を「日欧協定第九条1又は日シ協定第五十三条1」に改め、同条第八項第一号から第三号までの規定中「通信端末機器等附属書」を「日欧協定通信端末機器等附属書」に改め、同項第四号及び第五号中「電気製品附属書」を「日欧協定電気製品附属書」に改め、同項に次の二号を加える。
六 日シ協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等 第二項第三号に掲げる特定輸出機器
七 日シ協定電気製品附属書第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等 第二項第四号に掲げる特定輸出機器
第三条第四項中「協定第九条1及び2」を「日欧協定第九条1及び2又は日シ協定第五十三条1及び2」に改める。
第五条第一項第一号から第三号までの規定中「通信端末機器等附属書」を「日欧協定通信端末機器等附属書」に改め、同項第四号及び第五号中「電気製品附属書」を「日欧協定電気製品附属書」に改め、同項に次の二号を加える。
六 第二条第八項第六号に係る国外適合性評価事業 日シ協定通信端末機器等附属書第B部第四節の表の下欄に掲げる指定基準
七 第二条第八項第七号に係る国外適合性評価事業 日シ協定電気製品附属書第B部第四節の表の下欄に掲げる指定基準
第十条中「協定」を「日欧協定又は日シ協定」に改める。
第十一条中「協定第八条7」を「日欧協定第八条7又は日シ協定第五十二条6」に、「合同委員会」を「日欧合同委員会又は日シ合同委員会」に改める。
第十三条第一項第六号中「協定」を「日欧協定又は日シ協定」に改め、同条第二項中「協定第九条4」を「日欧協定第九条4又は日シ協定第五十三条4」に改める。
第二十九条中「の適合性評価機関」を「又はシンガポール共和国の適合性評価機関」に、「協定第一条1(d)」を「日欧協定第一条1(d)」に、「が行う指定(協定第一条1(c)」を「又はシンガポール共和国の指定当局(日シ協定第四十五条1(d)に規定する指定当局をいう。)が行う指定(日欧協定第一条1(c)又は日シ協定第四十五条1(c)」に改める。
第三十条第一項中「協定第八条7」を「日欧協定第八条7又は日シ協定第五十二条6」に、「合同委員会」を「日欧合同委員会又は日シ合同委員会」に改め、同項第一号及び第二号中「欧州共同体」の下に「又はシンガポール共和国」を加え、同条第二項中「協定第六条1又は2」を「日欧協定第六条1若しくは2又は日シ協定第五十条1若しくは2」に改め、「欧州共同体」の下に「又はシンガポール共和国」を加える。
第三十八条中「協定第七条2又は」を「日欧協定第七条2若しくは」に、「合同委員会」を「日欧合同委員会」に改め、「行うこと」の下に「を決定し、又は日シ協定第五十一条2若しくは第五十三条1(c)の規定により日シ合同委員会がこれらの規定に規定する合同検証を行うこと」を、「欧州共同体の職員」の下に「又は日シ合同委員会の指定するシンガポール共和国の職員」を加える。
第四十三条中「第一号」の下に「及び第六号」を加える。
第四十四条第一項第一号中「第二条第八項第一号」の下に「及び第六号」を加え、同項第三号中「及び第五号」を「、第五号及び第七号」に改め、同条第二項第一号及び第二号中「欧州共同体」の下に「又はシンガポール共和国」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律(以下「新法」という。)第二条第八項第六号又は第七号に係る国外適合性評価事業に関し新法第五条第二項の規定による調査を行う者についての新法第十四条第一項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第十五条から第十七条まで、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第四十条第四項の規定の例により行うことができる。
(独立行政法人製品評価技術基盤機構法の一部改正)
第三条 独立行政法人製品評価技術基盤機構法(平成十一年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項第九号中「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律」を「特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律」に改める。
(総務・外務・経済産業・内閣総理大臣署名)