土壌汚染対策法
法律第五十三号(平一四・五・二九)
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 土壌汚染状況調査(第三条・第四条)
第三章 指定区域の指定等(第五条・第六条)
第四章 土壌汚染による健康被害の防止措置(第七条―第九条)
第五章 指定調査機関(第十条―第十九条)
第六章 指定支援法人(第二十条―第二十八条)
第七章 雑則(第二十九条―第三十七条)
第八章 罰則(第三十八条―第四十二条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「土壌汚染状況調査」とは、次条第一項及び第四条の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査をいう。
第二章 土壌汚染状況調査
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第三条 使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、水質汚濁防止法第十条の規定による特定施設(有害物質使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の届出を受けた場合その他有害物質使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において、当該有害物質使用特定施設を設置していた者以外に当該土地の所有者等があるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等に対し、当該有害物質使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環境省令で定める事項を通知するものとする。
3 都道府県知事は、第一項に規定する者が同項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、政令で定めるところにより、その者に対し、その報告を行い、又はその報告の内容を是正すべきことを命ずることができる。
(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
第四条 都道府県知事は、前条第一項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、同項の環境大臣が指定する者に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査及びその結果の報告(以下この項において「調査等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該調査等を命ずべき者を確知することができず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該調査を自ら行うことができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該調査等をすべき旨及びその期限までに当該調査等をしないときは、当該調査を自ら行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
第三章 指定区域の指定等
(指定区域の指定等)
第五条 都道府県知事は、土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認める場合には、当該土地の区域をその土地が特定有害物質によって汚染されている区域として指定するものとする。
2 都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。
4 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染の除去により、第一項の指定に係る区域(以下「指定区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(指定区域台帳)
第六条 都道府県知事は、指定区域の台帳(以下この条において「指定区域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 指定区域台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
第四章 土壌汚染による健康被害の防止措置
(措置命令)
第七条 都道府県知事は、土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する指定区域内の土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、当該土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他必要な措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によって当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者(相続、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下同じ。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、都道府県知事は、政令で定めるところにより、その被害を防止するため必要な限度において、その行為をした者に対し、相当の期限を定めて、汚染の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 第四条第二項の規定は、都道府県知事が前二項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該調査等」及び「当該調査」とあるのは、「当該汚染の除去等の措置」と読み替えるものとする。
4 第一項、第二項又は前項において読み替えて準用する第四条第二項の規定によって講ずべき汚染の除去等の措置の実施に関する技術的基準は、環境省令で定める。
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条 前条第一項の命令を受けた土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が当該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは、その行為をした者に対し、当該命令に係る汚染の除去等の措置に要した費用を請求することができる。ただし、その行為をした者が既に当該汚染の除去等の措置に要する費用を負担し、又は負担したものとみなされるときは、この限りでない。
2 前項に規定する請求権は、当該汚染の除去等の措置を講じ、かつ、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。当該汚染の除去等の措置を講じた時から二十年を経過したときも、同様とする。
(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第九条 指定区域内において土壌の採取その他の土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
一 第七条第一項又は第二項の規定による命令に基づく汚染の除去等の措置として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
三 指定区域が指定された際既に着手していた行為
四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第一項の届出があった場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
第五章 指定調査機関
(指定の申請等)
第十条 第三条第一項の指定は、環境省令で定めるところにより、土壌汚染状況調査を行おうとする者の申請により行う。
2 環境大臣は、第三条第一項の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(欠格条項)
第十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条第一項の指定を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二 第十九条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(指定の基準)
第十二条 環境大臣は、第三条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 土壌汚染状況調査の業務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。
(事業所の変更の届出)
第十三条 第三条第一項の指定を受けた者(以下「指定調査機関」という。)は、土壌汚染状況調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。
2 環境大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(土壌汚染状況調査の義務)
第十四条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、土壌汚染状況調査を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、第三条第一項の環境省令で定める方法により土壌汚染状況調査を行わなければならない。
3 環境大臣は、前二項に規定する場合において、指定調査機関がその土壌汚染状況調査を行わず、又はその方法が適当でないときは、指定調査機関に対し、その土壌汚染状況調査を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
(業務規程)
第十五条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査の業務に関する規程(次項において「業務規程」という。)を定め、土壌汚染状況調査の業務の開始前に、環境大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
(適合命令)
第十六条 環境大臣は、指定調査機関が第十二条各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その指定調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
(業務の廃止の届出)
第十七条 指定調査機関は、土壌汚染状況調査の業務を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
2 環境大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の失効)
第十八条 指定調査機関が土壌汚染状況調査の業務を廃止したときは、第三条第一項の指定は、その効力を失う。
(指定の取消し)
第十九条 環境大臣は、指定調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一 第十一条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
二 第十三条第一項又は第十五条第一項の規定に違反したとき。
三 第十四条第三項又は第十六条の規定による命令に違反したとき。
四 不正の手段により第三条第一項の指定を受けたとき。
2 環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第六章 指定支援法人
(指定)
第二十条 環境大臣は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、次条に規定する業務(以下「支援業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、支援業務を行う者として指定することができる。
2 環境大臣は、前項の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下「指定支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3 指定支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
4 環境大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第二十一条 指定支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 指定区域内の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団体に対し、政令で定めるところにより、助成金を交付すること。
二 土壌汚染状況調査又は指定区域内の土地における汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更(次号において「土壌汚染状況調査等」という。)について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
三 土壌汚染状況調査等の適正かつ円滑な実施を推進するため、土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(基金)
第二十二条 指定支援法人は、支援業務に関する基金(次条において単に「基金」という。)を設け、同条の規定により交付を受けた補助金と支援業務に要する資金に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
(基金への補助金)
第二十三条 政府は、予算の範囲内において、指定支援法人に対し、基金に充てる資金を補助することができる。
(事業計画等)
第二十四条 指定支援法人は、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定支援法人は、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
(区分経理)
第二十五条 指定支援法人は、支援業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(秘密保持義務)
第二十六条 指定支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二十一条第一号若しくは第二号に掲げる業務又は同条第四号に掲げる業務(同条第一号又は第二号に掲げる業務に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(監督命令)
第二十七条 環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、指定支援法人に対し、支援業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第二十八条 環境大臣は、指定支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の指定を取り消すことができる。
一 支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三 不正の手段により第二十条第一項の指定を受けたとき。
2 環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第七章 雑則
(報告及び検査)
第二十九条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染状況調査に係る土地若しくは指定区域内の土地の所有者等又は指定区域内の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更を行い、若しくは行った者に対し、当該土地の状況、当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、当該土地に立ち入り、当該土地の状況若しくは当該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質の変更の実施状況を検査させることができる。
2 前項の環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定調査機関又は指定支援法人に対し、その業務若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 第一項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5 第一項又は第三項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第三十条 都道府県知事は、法令の規定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて、第三条第三項、第四条第一項、第七条第一項若しくは第二項又は第九条第四項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該施設の管理を行う者に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第三十一条 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。
(環境大臣の指示)
第三十二条 環境大臣は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第三十七条の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一 第三条第一項の確認に関する事務
二 第三条第三項、第四条第一項、第七条第一項及び第二項並びに第九条第四項の命令に関する事務
三 第四条第二項の調査に関する事務
四 第五条第一項の指定に関する事務
五 第五条第二項の公示に関する事務
六 第五条第四項の指定の解除に関する事務
七 第七条第三項において読み替えて準用する第四条第二項の汚染の除去等の措置に関する事務
八 前条第二項の協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(国の援助)
第三十三条 国は、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため、土壌汚染状況調査又は指定区域内の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2 前項の措置を講ずるに当たっては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第三十四条 国は、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国民の理解の増進)
第三十五条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする。
(経過措置)
第三十六条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第三十七条 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。)の長が行うこととすることができる。
第八章 罰則
第三十八条 第三条第三項、第四条第一項、第七条第一項若しくは第二項又は第九条第四項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第三十九条 第九条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第四十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条の規定に違反した者
二 第二十九条第一項若しくは第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条(前条第一号を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第四十二条 第九条第二項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 第三条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第十条から第十二条まで及び第十五条の規定の例により行うことができる。
2 第二十条第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同項及び同条第二項並びに第二十四条第一項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
第三条 第三条の規定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地については、適用しない。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、指定支援法人の支援業務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(財務・環境・内閣総理大臣)