エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十九号(平一四・六・七)
エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場であつて」を削り、「もの」を「工場」に改め、「当該業種に属する事業の用に供する工場であつて」を削り、同条第二項中「前項の政令で定める業種に属する事業の用に供する」を削り、「同項の政令」を「前項の政令」に改め、同条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「第一項の政令で定める業種に属する」を削り、同条第四項中「一に」を「いずれかに」に改める。
第七条第一項中「により、」の下に「その設置している」を加え、同項に次のただし書を加える。
ただし、第一種特定事業者のうち次に掲げる者(以下「第一種指定事業者」という。)は、この限りでない。
一 第一種エネルギー管理指定工場のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるものを設置している者
二 第一種エネルギー管理指定工場のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場を設置している者
第十条第二項中「第一種特定事業者」の下に「(第一種指定事業者を除く。)」を加え、同条第三項中「第一種エネルギー管理指定工場」の下に「(第一種指定事業者が設置しているものを除く。)」を加える。
第十条の二第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前条第一項の規定により同項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員を選任した第一種指定事業者は、前項の規定により中長期的な計画を作成するときは、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理士免状の交付を受けている者を参画させなければならない。
第十条の二を第十条の三とする。
第十条の次に次の一条を加える。
(エネルギー管理員)
第十条の二 第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場ごとに、次に掲げる者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。
一 経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
二 エネルギー管理士免状の交付を受けている者
2 第一種指定事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員に選任した者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3 第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任、死亡又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
4 第九条及び前条第一項の規定はエネルギー管理員に、同条第二項の規定は第一種指定事業者に、同条第三項の規定は第一種指定事業者が設置している第一種エネルギー管理指定工場の従業員に準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「エネルギー管理者」とあるのは、「エネルギー管理員」と読み替えるものとする。
第十二条の三を次のように改める。
(準用規定)
第十二条の三 第十条第二項、第十条の二第一項から第三項まで及び第十一条の規定は第二種特定事業者に、第十条第三項の規定は第二種エネルギー管理指定工場の従業員に準用する。この場合において、同条第二項及び第三項中「エネルギー管理者」とあるのは、「エネルギー管理員」と読み替えるものとする。
2 第九条及び第十条第一項の規定は、前項の規定により準用される第十条の二第一項の規定により選任されたエネルギー管理員に準用する。
第十二条の四を次のように改める。
第十二条の四 削除
第十二条の二十一第一項中「第十二条の三第一項第一号」を「第十条の二第一項第一号(第十二条の三第一項において準用する場合を含む。次項、第十二条の二十三第一号及び第二十五条の二第一項において同じ。)」に改め、「同条第二項」の下に「(第十二条の三第一項において準用する場合を含む。第二十五条の二第一項において同じ。)」を加え、同条第二項中「第十二条の三第一項第一号」を「第十条の二第一項第一号」に改める。
第十二条の二十三第一号中「第十二条の三第一項第一号」を「第十条の二第一項第一号」に改める。
第十五条第一項中「国土交通大臣」を「所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の区域にあつては当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域にあつては都道府県知事をいう。ただし、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項又は第九十七条の三第一項の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)」に改める。
第十五条の二の見出しを「(特定建築物に係る届出、指示等)」に改め、同条第二項中「国土交通大臣」を「所管行政庁」に、「特定建築主」を「者」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「国土交通大臣は、建築物であつて規模について政令で定める要件に該当するもの(以下「特定建築物」という。)の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置」を「所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項」に、「特定建築物の建築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)」を「当該届出をした者」に、「当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものについて必要な指示を」を「当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
建築物であつてその規模について政令で定める要件に該当するもの(以下「特定建築物」という。)の建築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該特定建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該特定建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第二十五条第一項中「第六条第一項の政令で定める業種に属する事業を行う者又は」を削り、同条第四項中「国土交通大臣」を「所管行政庁」に改める。
第二十五条の二第一項中「第十二条の三第一項第一号」を「第十条の二第一項第一号」に改める。
第二十八条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「第十二条の三第一項」を「第十条の二第一項(第十二条の三第一項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二十九条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「又は第十二条の二第二項」を「、第十二条の二第二項又は第十五条の二第一項」に改め、同条第二号中「第十条の二第一項」を「第十条の三第一項」に改め、「者」の下に「又は同条第二項の規定に違反した者」を加え、同条第三号中「第十一条」の下に「(第十二条の三第一項において準用する場合を含む。)」を加え、同条第四号を削り、同条第五号を同条第四号とする。
第二十九条の二中「一に」を「いずれかに」に改める。
第三十一条中「第十二条の三第三項」を「第十条の二第三項(第十二条の三第一項において準用する場合を含む。)」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(報告に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に、この法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第四項の規定により報告を求められ、かつ、報告がされていないものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣総理・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣臨時代理署名)