地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律
法律第三十七号(平一四・五・一〇)
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第百六十一条第二項中「標準報酬年額」を「平均標準報酬年額」に、「一年間」を「十二年間」に改め、「総額」の下に「を十二で除して得た額」を加え、「百五十分の五十」を「百五十分の四十」に、「百五十分の一」を「百五十分の〇・八」に改め、同条第四項中「標準報酬年額の百分の一・四」を「平均標準報酬年額の百分の一・一二」に改める。
第百六十一条の二第一項中「百分の二十五」を「百分の四十」に改める。
第百六十一条の三第二項中「掲げる割合」を「定める割合」に改め、同項第一号中「百分の七十」を「百分の五十六」に改め、同項第二号中「こえ」を「超え」に、「百分の八十」を「百分の六十四」に改め、同項第三号中「こえ」を「超え」に、「百分の九十」を「百分の七十二」に改める。
第百六十二条第二項中「あつては第百六十一条の規定により」を「あつては当該在職期間における掛金の標準となつた標準報酬月額の総額を当該在職期間の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額を第百六十一条第二項の平均標準報酬年額とみなして同項の規定により算定した」に改め、「在職期間一年未満の者で前項の規定により公務傷病年金を受けることとなつたものについては、当該在職期間における掛金の標準となつた標準報酬月額の総額を当該在職期間の月数で除して得た額に十二を乗じて得た額を第百六十一条第二項の標準報酬年額とみなして同項の規定により算定した金額とし、」を削る。
第百六十四条の二を次のように改める。
第百六十四条の二 退職年金は、その年額が国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)第十五条の二第一項本文に規定する互助年金の停止の措置に係る普通退職年金の年額を超えない範囲内で政令で定める金額(以下この条において「支給停止基準額」という。)以上であつてこれを受ける者の前年における所得金額(退職年金並びに地方自治法第二百三条に規定する報酬、費用弁償及び期末手当に係る所得のうち当該退職年金の基礎となつた在職期間に係るものの金額を除く。以下この項において同じ。)が七百万円を超えるときは、退職年金の年額と前年における所得金額との合計額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて得た金額の合算額に相当する金額の支給を停止する。
一 支給停止基準額と七百万円との合計額を超え、支給停止基準額に二を乗じて得た金額と七百万円との合計額以下の金額 百分の三十五
二 支給停止基準額に二を乗じて得た金額と七百万円との合計額を超え、支給停止基準額に三を乗じて得た金額と七百万円との合計額以下の金額 百分の四十
三 支給停止基準額に三を乗じて得た金額と七百万円との合計額を超え、支給停止基準額に四を乗じて得た金額と七百万円との合計額以下の金額 百分の四十五
四 支給停止基準額に四を乗じて得た金額と七百万円との合計額を超える金額 百分の五十
2 前項の場合における退職年金の支給額が支給停止基準額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該支給停止基準額を退職年金の支給額とする。
3 第一項に規定する所得金額の計算については、所得税法の課税総所得金額の計算に関する規定の例による。
4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定による退職年金の支給の停止に関し必要な事項は、政令で定める。
第百七十条の二の次に次の一条を加える。
(資料の提供)
第百七十条の三 共済会は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、地方議会議員が有する第百六十一条の二第一項に規定する政令で定める年金制度の適用を受ける期間につき、当該政令で定める年金制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(共済給付金に関する一般的経過措置)
第二条 改正後の地方公務員等共済組合法(以下「新共済法」という。)の規定(第百七十条の三の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に給付事由が生じた退職年金、退職一時金、公務傷病年金、遺族年金及び遺族一時金(以下この条において「共済給付金」という。)(施行日以後に地方議会議員であった期間を有しない者に係る公務傷病年金及び施行日以後に地方議会議員であった期間を有しない者で退職年金又は公務傷病年金を受けていたものに係る遺族年金(以下この条において「特定公務傷病年金等」という。)を除く。)について適用し、施行日前に給付事由が生じた共済給付金及び施行日以後に給付事由が生じた特定公務傷病年金等については、なお従前の例による。
(平均標準報酬年額の算定に関する経過措置)
第三条 平成十四年四月以後の地方議会議員であった期間が十二年に満たない場合における新共済法第百六十一条第二項及び第百六十二条第二項の規定の適用については、新共済法第百六十一条第二項中「十二年間」とあるのは「(平成十四年四月以後の期間に限る。)」と、「十二で除して」とあるのは「平成十四年四月以後の地方議会議員であつた期間の月数で除して得た額に十二を乗じて」と、新共済法第百六十二条第二項中「当該在職期間」とあるのは「平成十四年四月以後の地方議会議員であつた期間」とする。
(施行日前に地方議会議員であつた期間を有する者に関する経過措置)
第四条 施行日前に地方議会議員であつた期間を有する者に対する新共済法第百六十一条第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項中「百五十分の四十」とあるのは「百五十分の四十五」と、「百五十分の〇・八」とあるのは「百五十分の〇・九」と、同条第四項中「百分の一・一二」とあるのは「百分の一・二六」とする。
2 施行日前に地方議会議員であった期間(施行日前に給付事由の生じた退職一時金の基礎となった期間を除く。)を有する者に対する新共済法第百六十一条の三第二項の規定の適用については、同項第一号中「百分の五十六」とあるのは「百分の六十三」と、同項第二号中「百分の六十四」とあるのは「百分の七十二」と、同項第三号中「百分の七十二」とあるのは「百分の八十一」とする。
(重複期間を有する者に係る退職年金の年額の調整に関する経過措置)
第五条 新共済法第百六十一条の二第一項に規定する者が施行日前の同項に規定する重複期間(以下この条において「重複期間」という。)を有するときは、その者に係る退職年金の年額は、同項の規定にかかわらず、新共済法第百六十一条第二項の規定により算定した退職年金の年額(以下この条において「退職年金基本年額」という。)から、次の各号に掲げる金額の合算額を控除した金額とする。
一 退職年金基本年額に施行日前の重複期間を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の二十五に相当する金額
二 退職年金基本年額に施行日以後の重複期間を在職期間で除して得た割合を乗じて得た金額の百分の四十に相当する金額
(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)
第六条 市町村の合併の特例に関する法律の一部を次のように改正する。
第七条の二第二項中「地方公務員等共済組合法」を「地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十七号)附則第四条第一項の規定により読み替えられた地方公務員等共済組合法」に、「百五十分の五十」を「百五十分の四十五」に改め、同項の表中「百五十分の三十三」を「百五十分の三十」に、「百五十分の三十七」を「百五十分の三十三」に、「百五十分の四十一」を「百五十分の三十七」に、「百五十分の四十五」を「百五十分の四十一」に改める。
(政令への委任)
第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(総務・内閣総理大臣署名)