地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
法律第九十九号(昭六一・一二・九)
(選挙期日)
第一条 昭和六十二年三月一日から同年五月三十一日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第一項の規定にかかわらず、都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の議会の議員及び長の選挙にあつては昭和六十二年四月十二日、指定都市以外の市、町村及び特別区の議会の議員及び長の選挙にあつては同月二十六日とする。
2 前項の地方公共団体の議会の議員又は長について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、公職選挙法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が昭和六十二年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日の前日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とする。
3 第一項の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長について、選挙を行うべき事由が生じた場合において、公職選挙法第三十三条第二項若しくは第三項又は第三十四条第一項の規定により当該選挙を行うべき期間が昭和六十二年四月一日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前十日までに始まるときは、当該選挙を同年二月二十八日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第三十三条第二項若しくは第三項又は第三十四条第一項の規定にかかわらず、それぞれ第一項に規定する期日とする。
(告示の期日)
第二条 前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第三十三条第五項及び第三十四条第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日に告示しなければならない。
一 都道府県知事の選挙 昭和六十二年三月二十三日
二 指定都市の長の選挙 昭和六十二年三月二十八日
三 都道府県及び指定都市の議会の議員の選挙 昭和六十二年四月三日
四 指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 昭和六十二年四月十九日
五 町村の議会の議員及び長の選挙 昭和六十二年四月二十一日
(同時選挙)
第三条 第一条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第百十九条第一項の規定により同時に行う。
2 第一条の規定により行われる指定都市の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第百十九条第二項の規定により同時に行う。
(重複立候補の禁止)
第四条 第一条の規定により昭和六十二年四月十二日に行われる選挙において公職の候補者となつた者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域について同条の規定により同月二十六日に行われる選挙における公職の候補者となることができない。
2 前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第六十八条第一項第二号(同法第四十六条の二第二項の規定により変更して適用することとされる場合を含む。)及び第八十六条第九項の規定の適用については、同法第八十七条第一項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。
(後援団体に関する寄附等の禁止期間)
第五条 第一条第一項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第百九十九条の五の規定を適用する場合には、同条第一項から第三項までに規定する一定期間とは、同条第四項の規定にかかわらず、第一条第一項の規定によるそれぞれの選挙の期日前九十日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。
(政令への委任)
第六条 第二条から前条までに規定するもののほか、第一条の規定により地方公共団体の議会の議員及び長の選挙が行われることに伴い必要とされる事項については、政令で必要な規定を設けることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和五十八年六月三日前にその期日を告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙についてこの法律を適用する場合においては、第二条中「第三十四条第六項」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第六十六号)附則第三条の規定によりその例によるものとされる同法による改正後の公職選挙法第三十四条第六項」と、第四条第二項中「公職選挙法第六十八条第一項第二号(同法第四十六条の二第二項」とあるのは「公職選挙法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第八十一号)附則第一条第三項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の公職選挙法(以下「昭和五十七年改正前の公職選挙法」という。)第六十八条第二号(昭和五十七年改正前の公職選挙法第四十六条の二第二項」と、「同法第八十七条第一項」とあるのは「昭和五十七年改正前の公職選挙法第八十七条」と、第五条中「公職選挙法第百九十九条の五」とあるのは「昭和五十七年改正前の公職選挙法第百九十九条の五」とする。
(自治・内閣総理大臣署名)