日本国有鉄道退職希望職員及び日本国有鉄道清算事業団職員の再就職の促進に関する特別措置法
法律第九十一号(昭六一・一二・四)
目次
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 国鉄退職希望職員に関する措置
第一節 再就職促進方針(第五条)
第二節 再就職の機会の確保に関する措置(第六条―第十一条)
第三節 再就職の援助等に関する措置(第十二条・第十三条)
第三章 清算事業団職員に関する措置
第一節 再就職促進基本計画等(第十四条・第十五条)
第二節 再就職の機会の確保に関する措置
第一款 国等の講ずる措置(第十六条―第十九条)
第二款 承継法人等の講ずる措置(第二十条―第二十三条)
第三節 再就職の援助等に関する措置
第一款 清算事業団等の講ずる措置(第二十四条・第二十五条)
第二款 国等の講ずる措置(第二十六条―第二十八条)
第三款 雇用促進事業団の援護業務(第二十九条―第三十四条)
第四章 雑則(第三十五条―第三十八条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)の規定による日本国有鉄道の改革を確実かつ円滑に遂行するための施策の実施に伴い、一時に多数の再就職を必要とする職員が発生することにかんがみ、これらの者の早期かつ円滑な再就職の促進を図るため、当該改革前においても日本国有鉄道の職員のうち再就職を希望する者について再就職の機会の確保等に関する特別の措置を緊急に講ずるとともに、当該改革後において日本国有鉄道清算事業団の職員になつた者のうち再就職を必要とする者について再就職の機会の確保及び再就職の援助等に関する特別の措置を総合的かつ計画的に講じ、もつてこれらの者の職業の安定に資することを目的とする。
(関係者の責務)
第二条 日本国有鉄道又は日本国有鉄道清算事業団(以下「清算事業団」という。)及び国、地方公共団体その他の関係者は、第五条第一項に規定する国鉄退職希望職員又は第十四条第一項に規定する清算事業団職員の早期かつ円滑な再就職の実現が、日本国有鉄道改革法の規定による日本国有鉄道の改革を確実かつ円滑に実施する上で不可欠であるとの認識の下に、この法律に定める措置を着実に実施するものとする。
第三条 日本国有鉄道又は清算事業団は、第五条第一項に規定する国鉄退職希望職員又は第十四条第一項に規定する清算事業団職員について、再就職の機会の確保及び再就職の援助等を図るために必要な措置を円滑かつ効果的に講ずるように努めなければならない。
第四条 国は、次条第一項に規定する国鉄退職希望職員又は第十四条第一項に規定する清算事業団職員について、再就職の機会の確保及び再就職の援助等を図るために必要な施策を円滑かつ総合的に推進するように努めなければならない。
2 地方公共団体は、前項の国の施策に協力して、次条第一項に規定する国鉄退職希望職員又は第十四条第一項に規定する清算事業団職員の再就職の機会の確保等を図るために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第二章 国鉄退職希望職員に関する措置
第一節 再就職促進方針
第五条 国は、日本国有鉄道の職員のうち第一条に規定する施策の実施に伴い日本国有鉄道を退職して再就職することを希望する職員であつてその再就職の促進を図る必要があると認められるもの(主務省令で定める者を除く。以下「国鉄退職希望職員」という。)の円滑な再就職の促進に関する方針(以下「再就職促進方針」という。)を策定しなければならない。
2 再就職促進方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 国鉄退職希望職員の再就職の機会の確保に関して講じようとする施策に関する事項
二 国鉄退職希望職員の再就職の援助等に関して講じようとする施策に関する事項
三 その他国鉄退職希望職員の再就職の促進に関する事項
3 主務大臣は、再就職促進方針の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
4 主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、再就職促進方針の概要を公表しなければならない。
5 前二項の規定は、再就職促進方針の変更について準用する。
第二節 再就職の機会の確保に関する措置
(国による採用)
第六条 国の任命権者は、再就職促進方針に従い、国鉄退職希望職員をその職員として採用するように努めなければならない。
(特殊法人等による採用等)
第七条 国は、再就職促進方針に従い、特別の法律により特別の設立行為をもつて設立される法人その他これに準ずるものとして政令で定める法人(以下「特殊法人等」という。)に対し、国鉄退職希望職員をその職員として採用するように要請するものとする。
2 特殊法人等は、前項の要請に応じて、国鉄退職希望職員をその職員として採用するように努めるものとする。
(地方公共団体による採用等)
第八条 国は、再就職促進方針に従い、地方公共団体に対し、第六条の国による採用の措置に準じて国鉄退職希望職員をその職員として採用するように、要請するものとする。
2 地方公共団体の任命権者は、前項の要請に応じて、国鉄退職希望職員をその職員として採用するように努めるものとする。
(国による事業主団体に対する協力の要請)
第九条 国は、再就職促進方針に従い、主要な事業主団体に対し、当該団体の構成員である事業主(国、地方公共団体、特殊法人等及び次条に規定する事業主を除く。)に係る労働者の雇入れに関し、国鉄退職希望職員の雇入れの促進についての協力を要請するものとする。
(日本国有鉄道による関連事業主に対する雇入れの要請)
第十条 日本国有鉄道は、再就職促進方針に従い、次に掲げる法人に該当する事業主に対し、国鉄退職希望職員の雇入れのために必要とされる諸条件の整備のための措置を講じて優先的に国鉄退職希望職員をその労働者として雇入れるように、要請するものとする。
一 その資本金の全部又は一部が日本国有鉄道からの出資による法人
二 前号に掲げる法人のほか、日本国有鉄道の行う事業と密接な関連を有する事業を行う法人
(日本国有鉄道によるその他の措置)
第十一条 日本国有鉄道は、事業主(前条に規定する事業主を除く。)に対して国鉄退職希望職員をその労働者として雇入れるように積極的に要望する等、国鉄退職希望職員の再就職の機会の確保を図るために必要な措置を講ずるものとする。
第三節 再就職の援助等に関する措置
(職業紹介等)
第十二条 公共職業安定所は、国鉄退職希望職員の再就職を促進するため、求人の開拓、職業指導及び職業紹介を行う等必要な措置を講ずるものとする。
(日本国有鉄道に対する援助)
第十三条 国は、日本国有鉄道に対し、その講ずる国鉄退職希望職員の再就職の援助等に関する措置について、その求めに応じて、必要な助言、指導その他の援助を行うものとする。
第三章 清算事業団職員に関する措置
第一節 再就職促進基本計画等
(再就職促進基本計画)
第十四条 国は、日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第二条の規定により日本国有鉄道が清算事業団となる日(以下「移行日」という。)以後速やかに、清算事業団の職員のうち清算事業団の理事長が第一条に規定する施策の実施に伴い再就職を必要とする者として指定した職員(以下「清算事業団職員」という。)の円滑な再就職の促進に関する基本となるべき計画(以下「再就職促進基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 再就職促進基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 清算事業団職員の再就職の機会の確保に関して講じようとする施策の基本となるべき事項
二 清算事業団職員の再就職の援助等に関して講じようとする施策の基本となるべき事項
三 その他清算事業団職員の再就職の促進に関する重要事項
3 再就職促進基本計画は、移行日から三年内にすべての清算事業団職員の再就職が達成されるような内容のものとして定められなければならない。
4 主務大臣は、再就職促進基本計画の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
5 主務大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、再就職促進基本計画の概要を公表しなければならない。
6 前二項の規定は、再就職促進基本計画の変更について準用する。
(実施計画)
第十五条 清算事業団は、毎事業年度、清算事業団職員の円滑な再就職の促進に関する措置の実施に関する計画(以下「実施計画」という。)を作成し、当該事業年度の開始前に(移行日の属する事業年度にあつては、再就職促進基本計画の策定後速やかに)、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 実施計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 再就職する清算事業団職員の数の目標に関する事項
二 第二十四条第一項に規定する業務の実施に関する事項
三 その他清算事業団職員の再就職の促進のために講じようとする措置に関する事項
3 実施計画は、再就職促進基本計画の内容に即するとともに、清算事業団職員の職業能力及び再就職に関する希望並びに労働力の需給の状況等を考慮して定められなければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
第二節 再就職の機会の確保に関する措置
第一款 国等の講ずる措置
(国による採用)
第十六条 国の任命権者は、再就職促進基本計画に従い、清算事業団職員をその職員として採用するように努めなければならない。
(特殊法人等による採用等)
第十七条 国は、再就職促進基本計画に従い、特殊法人等(日本国有鉄道改革法第十一条第二項に規定する承継法人(以下単に「承継法人」という。)のうち、同条第一項の規定により運輸大臣が指定する法人(以下「指定法人」という。)以外のものを除く。次項において同じ。)に対し、清算事業団職員をその職員(指定法人にあつては、当該指定法人に同条の規定により引き継がせる業務(事業を含む。)に従事する職員(以下「承継業務職員」という。)以外のものに限る。次項において同じ。)として採用するように要請するものとする。
2 特殊法人等は、前項の要請に応じて、清算事業団職員をその職員として採用するように努めるものとする。
(地方公共団体による採用等)
第十八条 国は、再就職促進基本計画に従い、地方公共団体に対し、第十六条の国による採用の措置に準じて清算事業団職員をその職員として採用するように、要請するものとする。
2 地方公共団体の任命権者は、前項の要請に応じて、清算事業団職員をその職員として採用するように努めるものとする。
(国による事業主団体に対する協力の要請)
第十九条 国は、再就職促進基本計画に従い、主要な事業主団体に対し、当該団体の構成員である事業主(国、地方公共団体、特殊法人等、承継法人及び第二十一条に規定する事業主を除く。)に係る労働者の雇入れに関し、清算事業団職員の雇入れの促進についての協力を要請するものとする。
第二款 承継法人等の講ずる措置
(承継法人の優先雇用)
第二十条 承継法人は、労働者(指定法人にあつては、承継業務職員に限る。)を雇い入れる場合には、清算事業団職員を優先的に雇い入れるようにしなければならない。
(清算事業団による関連事業主に対する雇入れの要請)
第二十一条 清算事業団は、再就職促進基本計画に従い、次に掲げる法人(承継法人のうち、指定法人以外のものを除く。)に該当する事業主に対し、清算事業団職員の雇入れのために必要とされる諸条件の整備のための措置を講じて優先的に清算事業団職員をその労働者(指定法人にあつては、承継業務職員以外のものに限る。)として雇い入れるように、要請するものとする。
一 その資本金の全部又は一部が清算事業団又は承継法人からの出資による法人
二 前号に掲げる法人のほかに、清算事業団又は承継法人の行う事業と密接な関連を有する事業を行う法人
(清算事業団によるその他の措置)
第二十二条 清算事業団は、事業主(承継法人及び前条に規定する事業主を除く。)に対して清算事業団職員をその労働者として雇い入れるように積極的に要望する等、清算事業団職員の再就職の機会の確保を図るために必要な措置を講ずるものとする。
(承継法人の協力)
第二十三条 承継法人は、前二条の規定により清算事業団が講ずる清算事業団職員の再就職の機会の確保を図るための措置の実施について、清算事業団に対し、必要な協力をしなければならない。
第三節 再就職の援助等に関する措置
第一款 清算事業団等の講ずる措置
(清算事業団の再就職の援助等に関する業務)
第二十四条 清算事業団は、第二十一条及び第二十二条に定めるもののほか、清算事業団職員の再就職の促進を図るため、次の業務を行う。
一 清算事業団職員に対し、再就職のために必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練を行うこと。
二 清算事業団職員の再就職のために必要な求人の開拓及び職業指導を行うこと。
三 清算事業団職員の再就職のために必要な無料の職業紹介事業を行うこと。
四 清算事業団職員を雇い入れる事業主に対する助成及び援助であつて政令で定めるものを行うこと。
五 清算事業団職員に対し、再就職後に必要となる住宅のあつせんその他の援助を行うこと。
六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
七 前各号に掲げるもののほか、清算事業団職員の再就職の援助等のために必要な業務を行うこと。
2 清算事業団は、前項第七号に掲げる業務を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
4 第一項第三号の無料の職業紹介事業に関しては、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三章第二節(第三十四条を除く。)の規定は、適用しない。
5 第一項第三号の無料の職業紹介事業に関しては、清算事業団を職業安定法第三十三条第一項の規定による許可を受けて職業紹介事業を行う者とみなして、同法第三十四条第二項、第四十九条第一項及び第三項並びに第五十条第一項から第三項までの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
6 前二項に定めるもののほか、第一項第三号の無料の職業紹介事業に関し必要な事項は、労働省令で定める。
(承継法人の講ずる措置)
第二十五条 承継法人は、清算事業団職員の再就職の促進に資するため、清算事業団の求めに応じて、その有する教育訓練のための施設を提供する等の措置を講ずるように努めなければならない。
第二款 国等の講ずる措置
(職業訓練)
第二十六条 国及び雇用促進事業団は、清算事業団職員の再就職を促進するため、必要な職業訓練の迅速かつ効果的な実施について特別の措置を講ずるものとする。
2 都道府県は、清算事業団の委託に係る清算事業団職員に対する職業訓練について、前項の措置に相当する措置を講ずるように努めるものとする。
3 都道府県が前項の清算事業団の委託に係る職業訓練を行う場合には、清算事業団は、当該職業訓練の実施に要する費用を負担するものとする。
(職業紹介等)
第二十七条 公共職業安定所は、清算事業団職員の再就職を促進するため、求人の開拓、職業指導及び職業紹介を行う等必要な措置を講ずるものとする。
(清算事業団に対する援助)
第二十八条 国は、清算事業団に対し、第二十四条第一項に規定する業務の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うものとする。
第三款 雇用促進事業団の援護業務
(援護業務)
第二十九条 雇用促進事業団は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条に規定する業務のほか、清算事業団職員の再就職の促進及び再就職した清算事業団職員であつた者の職業の安定を図るため、次の業務を行う。
一 清算事業団職員に対し、再就職のために必要な知識及び技能を習得させるための職業訓練を行うこと。
二 清算事業団職員に対し、職業及び生活に関する相談を行うこと。
三 清算事業団職員が事業を開始する場合において、必要な資金の借入れのあつせん及び当該借入れに係る債務の保証を行うこと。
四 再就職した清算事業団職員であつた者に対し、その作業の環境に適応させるために必要な指導を行うこと。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、清算事業団職員の再就職の援助等及び再就職した清算事業団職員であつた者の職業の安定に関し必要な業務であつて主務省令で定めるものを行うこと。
(区分経理)
第三十条 雇用促進事業団は、前条各号に掲げる業務(以下「援護業務」という。)に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて、行わなければならない。
(交付金)
第三十一条 清算事業団は、雇用促進事業団に対し、第二十九条第一号及び第二号に掲げる業務、同条第五号に掲げる業務(同条第一号及び第二号に掲げる業務に係るものに限る。)並びに同条第六号に掲げる業務(主務省令で定めるものに限る。)に要する費用の財源に充てるため、主務大臣が定める額の交付金を交付しなければならない。
2 国は、雇用促進事業団に対し、援護業務のうち、前項に規定する業務以外の業務に要する費用に相当する額の交付金を交付する。
(援護業務に関する監督)
第三十二条 援護業務に関しては、雇用促進事業団法第三十二条第一項の規定にかかわらず、主務大臣が雇用促進事業団を監督する。
2 主務大臣は、この款の規定を施行するために必要があると認めるときは、雇用促進事業団に対し、援護業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(大蔵大臣との協議)
第三十三条 主務大臣は、第二十九条第六号又は第三十一条第一項の主務省令を定めようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣と協議しなければならない。
(援護業務に関する雇用促進事業団法の準用等)
第三十四条 援護業務は、雇用促進事業団法第十九条第一項及び第三項に規定する業務に該当するものとみなして、同法第十九条の二、第二十条、第三十七条第一項(同法第十九条の二第一項並びに第二十条第一項及び第二項に係る部分に限る。)及び第四十条(第一号及び第三号に係る部分に限る。)の規定を適用する。この場合において、これらの規定中「労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第二十条第二項及び第三項並びに第三十七条第一項第二号中「労働省令」とあるのは「主務省令」とする。
2 前項において適用する雇用促進事業団法第十九条の二第一項の規定により援護業務の委託を受けた金融機関は、同条第三項に規定する受託金融機関とみなして、同法第三十三条及び第三十九条の規定を適用する。
3 援護業務に関しては、雇用促進事業団法第二十二条第一項、第二十四条第一項及び第二項、第三十三条第一項(前項において適用する場合を含む。)並びに第三十七条第一項(同法第二十二条第一項、第二十四条第一項及び第三十一条(同法第二十二条第一項の規定による認可及び第二十四条第一項の規定による承認に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)中「労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第三十一条及び第三十七条第一項第二号(同法第三十一条に係る部分に限る。)中「労働省令」とあるのは「主務省令」とする。
4 雇用促進事業団法第二十二条第二項(同法第二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、援護業務については、適用しない。
5 第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令は、雇用促進事業団法第三十二条第二項の規定による労働大臣の命令とみなして、同法第四十条(第五号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
第四章 雑則
(日本国有鉄道、清算事業団等の連絡及び協力)
第三十五条 日本国有鉄道又は清算事業団並びに公共職業安定所その他の職業安定機関及び雇用促進事業団は、国鉄退職希望職員又は清算事業団職員の円滑な再就職を促進するために、相互に、緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
(船員となろうとする国鉄退職希望職員等に関する特例)
第三十六条 国鉄退職希望職員のうち、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(次項において「船員」という。)として再就職しようとする者に関しては、第十二条中「公共職業安定所」とあり、及び前条中「公共職業安定所その他の職業安定機関」とあるのは、「地方運輸局(海運監理部を含む。)」とする。
2 清算事業団職員のうち、船員として再就職しようとする者(次項において「船員となろうとする職員」という。)に関しては、第二十四条第四項中「職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三章第二節(第三十四条を除く。)」とあるのは「船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第三章第一節(第三十七条、第四十条及び第四十一条を除く。)」と、同条第六項中「前二項」とあるのは「第四項並びに第三十六条第二項及び第三項」と、「労働省令」とあるのは「運輸省令」と、第二十七条中「公共職業安定所」とあり、及び前条中「公共職業安定所その他の職業安定機関」とあるのは「地方運輸局(海運監理部を含む。)」とする。
3 船員となろうとする職員に係る第二十四条第一項第三号の無料の職業紹介事業に関しては、同条第五項の規定にかかわらず、当該事業は、船員職業安定法第三十四条の規定により行われるものとみなして、同法第四十条及び第四十一条の規定(同法第四十条に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
(報告)
第三十七条 日本国有鉄道又は清算事業団は、主務省令で定めるところにより、国鉄退職希望職員又は清算事業団職員の再就職の状況その他の事項を主務大臣に報告しなければならない。
(主務大臣等)
第三十八条 この法律(第三十四条第一項及び第三項において読み替えられた雇用促進事業団法の規定を含む。次項において同じ。)における主務大臣は、次のとおりとする。
一 雇用促進事業団の援護業務に関する事項については、運輸大臣及び労働大臣
二 前号に定める事項以外の事項については、内閣総理大臣、運輸大臣、労働大臣及び自治大臣
2 この法律における主務省令は、前項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
一 第一章(国鉄退職希望職員に係る部分に限る。)、第二章及び第四章(国鉄退職希望職員に係る部分に限る。)の規定 公布の日
二 前号に掲げる規定以外の規定 移行日
(この法律の失効)
第二条 この法律は、昭和六十五年四月一日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
第三条 前条に規定する日(以下「失効日」という。)の属する事業年度に係る実施計画については、第十五条第一項の規定にかかわらず、作成することを要しない。この場合において、当該事業年度に係る同条第二項各号に掲げる事項については、当該事業年度の直前の事業年度に係る実施計画に定めるものとする。
第四条 失効日以前に開始された第二十四条第一項(第四号、第五号、第六号(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)及び第七号に係る部分に限る。)に規定する清算事業団の業務(当該業務が終了するまでの間に行われるものに限る。)については、同項の規定は、附則第二条の規定にかかわらず、失効日後も、なおその効力を有する。
第五条 失効日以前に開始された第二十九条(第三号、第四号、第五号(同条第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第六号に係る部分に限る。)に規定する雇用促進事業団の業務(当該業務が終了するまでの間に行われるものに限る。)については、第三章第三節第三款(第三十三条を除く。)の規定は、附則第二条の規定にかかわらず、失効日後も、なおその効力を有する。
第六条 前三条に定めるもののほか、この法律の失効に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第七条 この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、附則第二条の規定にかかわらず、失効日後も、なおその効力を有する。
(内閣総理・大蔵・運輸・労働・自治大臣署名)