地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律
法律第九十四号(昭六一・一二・四)
(地方税法の一部改正)
第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第一号中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道清算事業団」に改める。
第七十二条の四第一項第二号中「日本国有鉄道、」を削り、「社会福祉・医療事業団」の下に「、日本国有鉄道清算事業団」を加える。
第七十二条の五第一項第七号中「及び新エネルギー総合開発機構」を「、新エネルギー総合開発機構及び新幹線鉄道保有機構」に改める。
第七十二条の四十八第三項及び第九項中「地方鉄道事業」を「鉄道事業」に改める。
第七十三条の四第一項第一号中「日本国有鉄道、」を削り、同項第一号の二の次に次の二号を加える。
一の三 日本国有鉄道清算事業団が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
一の四 新幹線鉄道保有機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
第二百九十六条第一項第一号中「日本国有鉄道」を「日本国有鉄道清算事業団」に改める。
第三百四十八条第二項中「、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)第二条第七項の規定の適用がある場合を除き」を削り、同項第二号中「日本国有鉄道、」を削り、同項第二号の五中「地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)」を「鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第七条第一項に規定する鉄道事業者」に、「の規定による地方鉄道事業者又は」を「第四条に規定する」に、「地方鉄道事業」を「鉄道事業」に、「トンネル」を「トンネルで政令で定めるもの」に改め、同項第二号の六中「地方鉄道法又は軌道法の規定による地方鉄道業者又は軌道経営者が」を削り、「設置する」を「設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する」に改め、「(これらに類する踏切道及び踏切保安装置として政令で定めるものを含む。)」を削り、同項第二号の七中「地方鉄道法若しくは軌道法の規定による」を削り、「地方鉄道若しくは」を「鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の」に、「(これに類する立体交差化施設として政令で定めるものを含む。)」を「で政令で定めるもの」に、「既設の立体交差化施設」を「既設の立体交差化施設で政令で定めるもの」に改め、同項第二号の八中「地方鉄道法又は」を「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは」に、「の規定による地方鉄道事業者又は」を「第四条に規定する」に改め、「軌道経営者」の下に「又は日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団若しくは新幹線鉄道保有機構」を加え、「地方鉄道事業又は軌道経営の用に供するため所有する」を「所有する鉄道事業又は軌道経営の用に供する」に、「自治省令」を「政令」に改め、同項第二十七号を次のように改める。
二十七 日本鉄道建設公団が日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第十二項に規定する鉄道施設、同条第十三項に規定する鉄道の路線に係る鉄道施設又は同条第十四項に規定する工事保留線に係る鉄道施設の建設の用に供するため取得した土地で自治省令で定めるもの
第三百四十八条第二項に次の二号を加える。
三十四 日本国有鉄道清算事業団が直接その本来の事業の用に供するため所有する固定資産で政令で定めるもの
三十五 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
第三百四十九条の三第二項中「地方鉄道法又は」を「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは」に、「の規定による地方鉄道事業者又は」を「第四条に規定する」に、「が新たに営業路線を開業するために敷設した地方鉄道」を「又は日本鉄道建設公団、本州四国連絡橋公団若しくは新幹線鉄道保有機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下本項において同じ。)」に、「、営業路線の線路の増設又は日本国有鉄道その他の政令で定める団体が施行する鉄道新線その他これに準ずる施設に係る事業で政令で定めるものにより必要を生じた線路の地下移設若しくは高架移設をするために敷設した地方鉄道」を「又は営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道」に、「、地方鉄道」を「、鉄道」に改め、同条第十二項中「地方鉄道法」を「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者」に、「の規定による地方鉄道業者又は」を「第四条に規定する」に改め、同条第十三項及び第十四項を次のように改める。
13 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、東北新幹線及び上越新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下本項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間若しくは軌道の中心間隔の拡張又は営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第二項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
14 本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額(第一項又は第二項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。
第三百四十九条の三第十五項中「地方鉄道法又は」を「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは」に、「の規定による地方鉄道事業者又は」を「第四条に規定する」に改め、「軌道経営者」の下に「又は日本鉄道建設公団若しくは新幹線鉄道保有機構」を加え、「地方鉄道又は」を「鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は」に改め、同条第二十二項中「地方鉄道法又は」を「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは」に、「の規定による地方鉄道業者又は」を「第四条に規定する」に改め、「軌道経営者」の下に「又は日本鉄道建設公団若しくは新幹線鉄道保有機構」を加え、「敷設した地方鉄道」を「敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下本項において同じ。)」に、「、地方鉄道」を「、鉄道」に改め、同条第二十三項を次のように改める。
23 日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第八項の規定により旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者又は日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第十三条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第一項、第二項又は第十五項の規定の適用を受ける償却資産であつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
第四百八十九条第十二項中「日本国有鉄道又は地方鉄道法若しくは」を「鉄道事業法第十三条第一項に規定する鉄道運送事業者又は」に、「の規定の適用を受ける地方鉄道業者若しくは」を「第四条に規定する」に、「運輸事業」を「鉄道事業又は軌道事業」に改める。
第五百八十六条第二項第二十六号中「同条第八号」を「同条第七号、第七号の四」に改め、同項第二十七号の二を次のように改める。
二十七の二 削除
第五百八十六条第二項第二十八号中「、第五号の三」を「及び第五号の三」に改め、「及び第二十七号の二」を削り、同項第二十九号中「第二十三号」の下に「、第二十六号」を加える。
第七百条の六第三号中「日本国有鉄道、地方鉄道事業」を「鉄道事業」に、「日本国有鉄道にあつては」を「日本貨物鉄道株式会社にあつては」に改める。
第七百一条の三十四第三項第二十四号中「地方鉄道法」を「鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者」に、「の規定による地方鉄道業者又は」を「第四条に規定する」に改める。
第七百二条第二項中「、第十三項、第十四項」を削る。
第七百四条第一項中「、日本国有鉄道」を削る。
附則第十条第二項中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第十二条第一項の規定により日本国有鉄道から同法第八条第二項の承認を受けた鉄道の営業線」を「日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第八項の規定により旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線」に、「昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 道府県は、日本国有鉄道清算事業団法附則第十三条第一項の規定により日本国有鉄道清算事業団から同項各号に掲げる鉄道施設で政令で定めるものを無償で譲渡を受けた場合における当該施設の取得に対しては、当該取得が昭和六十二年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの間に行われたときに限り、不動産取得税を課することができない。
附則第十五条第十八項中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第八条第六項」を「日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項」に改め、「同条第二項に規定する」を削り、「又は同法第十二条第一項に規定する地方鉄道業」を「(道路運送法第三条第二項第一号の一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)又は鉄道事業」に、「同法第二十四条第二項」を「日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第六項」に、「日本国有鉄道の」を「日本国有鉄道清算事業団の」に、「昭和五十六年四月一日から昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十五年三月三十一日まで」に、「又は地方鉄道業」を「又は鉄道事業」に改め、同条第十九項を次のように改める。
19 鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項又は第二項に規定する旅客会社又は貨物会社を除く。)が昭和六十二年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に取得した第三百四十九条の三第二十三項に規定する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項及び附則第十五条の三第一項において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下本項、次条第一項及び附則第十五条の三第四項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項から第二十項までの規定(地方税法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第九号)附則第十六条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合及び国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。以下本項及び次条第一項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二十三項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項から第二十項までの規定による算定方法に準じ、自治省令で定めるところにより算定した額とする。
附則第十五条の二中「前条」を「前三条」に、「当該固定資産の価格に同条に定める率を乗じて得た金額」を「これらの規定により固定資産税の課税標準とされる額」に改め、同条を附則第十五条の四とし、附則第十五条の次に次の見出し及び二条を加える。
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条の二 次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において旧交納付金法附則第十七項から第二十項までの規定の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第一項、第二項、第十二項、第十三項、第十五項若しくは第二十二項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項から第二十項までの規定中「第四条第五項の額」とあるのは「第三条第二項の価格」と読み替えた場合におけるこれらの規定による算定方法に準じ、自治省令で定めるところにより算定した額とする。
一 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は新幹線鉄道保有機構が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産で鉄道事業の用に供されるもの
二 日本鉄道建設公団が所有し、かつ、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項又は第二項に規定する旅客会社又は貨物会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
2 北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社又は九州旅客鉄道株式会社が所有し、又は日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)第十九条第一項第五号の規定に基づき借り受け、若しくは本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第三号の規定に基づき利用する固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、昭和六十四年度から昭和七十一年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第二項、第十二項、第十四項、第十五項若しくは第二十二項又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
第十五条の三 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社又は新幹線鉄道保有機構が所有する日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産で政令で定めるもの(昭和六十二年三月三十一日において国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下本条において「旧地方税法」という。)第三百四十八条第二項第二号又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産に限る。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、昭和六十四年度から昭和七十一年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(前条の規定の適用を受ける固定資産にあつては、同条の規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
2 日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定による指定を受けた法人で電気通信に関する業務を行うものが所有する同法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した償却資産のうち、電気通信事業法第六条第二項に規定する電気通信回線設備で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和六十四年度から昭和六十八年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該電気通信回線設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
3 日本国有鉄道改革法等施行法第二十一条第二項の規定による承認を受けた同項の計画に従い同法第二条第四号に規定する旅客会社が一般自動車運送事業の経営の分離を行つた場合における当該一般自動車運送事業の経営を行う者で政令で定めるものが所有する当該旅客会社から取得した固定資産(当該旅客会社が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継したもので、昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)のうち、当該一般自動車運送事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、昭和六十四年度から昭和七十一年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
4 日本鉄道建設公団が所有する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十九条の三第十三項又は旧交納付金法第二条第七項の規定の適用があつた固定資産(前条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、昭和六十四年度から昭和七十一年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(前条第一項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、同項の規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
5 本州四国連絡橋公団が所有する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において旧地方税法第三百四十九条の三第十四項の規定の適用があつた土地及び家屋(前条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、昭和六十四年度から昭和七十一年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
附則第二十八条第一項及び第三項中「附則第十五条の二」を「附則第十五条の四」に改める。
附則第三十条の三の次に次の一条を加える。
(電気税の非課税)
第三十条の四 市町村は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(第四百八十九条第十二項の規定に該当するものを除く。)が直接一般交通のための旅客の運送の用に使用する電気に対しては、昭和七十二年五月三十一日までに限り、第四百八十六条第一項の規定にかかわらず、電気税を課することができない。
附則第三十二条第二項中「日本国有鉄道経営再建促進特別措置法第八条第六項」を「日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項」に改め、「同条第二項に規定する」を削り、「一般乗合旅客自動車運送事業」の下に「(道路運送法第三条第二項第一号の一般乗合自動車運送事業をいう。)」を加え、「同法第二十四条第二項」を「、日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第六項」に、「日本国有鉄道の」を「日本国有鉄道清算事業団の」に、「昭和六十二年三月三十一日まで」を「昭和六十二年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間」に改める。
附則第三十二条の三第一項中「次項及び次条」を「以下次条まで」に改め、同条第三項中「次条第一項から第三項まで」を「次条」に、「以下第七項まで」及び「次項から第七項まで」を「以下次条まで」に改める。
附則第三十二条の三の二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、「事業に係る」を削り、同項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項又は第二項に規定する旅客会社又は貨物会社(次項において「旅客会社等」という。)がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業に係る事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、昭和七十二年三月三十一日までに終了する事業年度分に限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額にそれぞれ二分の一(北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社及び九州旅客鉄道株式会社(次項において「北海道旅客会社等」という。)にあつては、四分の三)を乗じて得た面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
5 事業所用家屋で前項に規定する施設に係るものの新築又は増築で当該施設に係る事業を行う旅客会社等が建築主であるものに対して課する新増築に係る事業所税の課税標準となるべき新増設事業所床面積の算定については、当該新築又は増築が昭和七十二年三月三十一日までに行われたときに限り、当該新築又は増築に係る新増設事業所床面積(第七百一条の三十四(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。)から当該面積の二分の一(北海道旅客会社等にあつては、四分の三)に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
附則第三十八条第七項中「附則第十五条の二」を「附則第十五条の四」に、「前条」を「前三条」に改め、「、同条」とあるのは「これらの規定」と」を削る。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)
第二条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
国有資産等所在市町村交付金法
第一条第五号ただし書を削る。
第二条の見出し中「又は納付金の納付」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号及び第三号」を「前項第一号及び第三号」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項から第七項までを削る。
第三条の見出し中「又は納付金額」を削り、同条第一項中「又は市町村納付金として納付すべき金額(以下「納付金額」という。)」を削り、「交付金算定標準額又は納付金算定標準額にそれぞれ」を「交付金算定標準額に」に改め、同条第二項中「又は納付金算定標準額」を削り、同条第四項を削る。
第四条の見出し中「又は納付金算定標準額」を削り、同条第五項を削る。
第五条の見出し中「又は納付金算定標準額」を削り、同条第一項本文中「若しくは地方公共団体又は日本国有鉄道」を「又は地方公共団体」に改め、「若しくは日本国有鉄道」及び「(日本国有鉄道が所有する鉄道の用に供する償却資産で自治省令で定めるものを除く。以下本条及び次条において同じ。)」を削り、「交付し、又は市町村納付金を納付すべき」を「交付すべき」に、「本条及び次条において」を「この条及び次条において」に改め、「又は納付金算定標準額」及び「(日本国有鉄道が所有する償却資産にあつては、当該合計額と日本国有鉄道が所有する固定資産税を課される償却資産(地方税法第三百四十九条の五第一項の新設大規模償却資産を除く。以下本条において同じ。)で当該市町村内に所在するものに係る固定資産税の課税標準となるべき額(同法第三百四十九条の二及び第三百四十九条の三の規定によつて固定資産税の課税標準となるべき額をいう。以下本条において同じ。)の合計額との合算額とする。)」を削り、「、当該大規模の償却資産の納付金算定標準額となるべき価格と日本国有鉄道が所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額との合算額の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該合算額の十分の四の額)(以下本条、次条及び第十六条第二項」を「とする。以下この条及び次条」に、「交付し、又は市町村納付金を納付する」を「交付する」に改め、同項ただし書を削り、同条第二項中「(以下本項において「前年度の基準財政収入額」という。)」及び「又は市町村納付金」を削り、「本項において同じ。)を」を「この項において同じ。)を」に改め、「又は納付されるべき市町村納付金」を削り、「日本国有鉄道が所有する大規模の償却資産で、これに係る納付金算定標準額となるべき価格と日本国有鉄道が所有する固定資産税を課される償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき額との合計額によつて大規模の償却資産に該当することとなるものにあつては、前年度の基準財政収入額からこれに算入された当該大規模の償却資産に係る市町村納付金の収入見込額と当該固定資産税の税収入見込額(地方交付税法第十四条第二項の基準税率をもつて算定した税収入見込額をいう。以下本項において同じ。)との合計額を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として納付されるべき市町村納付金の収入見込額と日本国有鉄道が所有する固定資産税を課される償却資産について地方税法第三百四十九条の二、第三百四十九条の三及び第三百四十九条の四第一項の規定を適用した場合において当該年度分として課することができる固定資産税の税収入見込額との合計額を加算した額とする。以下本項」を「以下この項」に、「基準財政需要額(以下本項」を「基準財政需要額(以下この項」に改め、「又は納付金算定標準額」を削り、同条第四項中「第六条」を「第七条」に改め、「以下第十六条第二項において同じ。」を削り、「こえる」を「超える」に改める。
第七条を削り、第六条を第七条とする。
第五条の二の見出し中「又は納付金算定標準額」を削り、同条第一項中「若しくは地方公共団体又は日本国有鉄道」を「又は地方公共団体」に改め、「若しくは日本国有鉄道」を削り、「交付し、又は市町村納付金を納付すべき」を「交付すべき」に、「本項」を「この項」に改め、「又は納付金算定標準額」を削り、「交付し、又は市町村納付金を納付する」を「交付する」に、「本条及び第十一条第二項」を「この条」に、「又は市町村納付金に限り」を「に限り」に改め、「(ただし書を除く。)」を削り、同条を第六条とする。
第十一条及び第十二条を削る。
第十三条の見出し中「又は納付金の納額告知」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、「又は前項の納付金納額告知書」、「それぞれ」及び「又は当該固定資産に係る納付金算定標準額及び納付金額」を削り、同項を同条第二項とし、同条を第十一条とする。
第十四条の見出し中「又は納付金の納付」を削り、同条第二項を削り、同条を第十二条とする。
第十五条の見出し中「又は納付金額」を削り、同条第一項本文中「若しくは地方公共団体の長又は日本国有鉄道」を「又は地方公共団体の長」に改め、「又は納付金額」を削り、「それぞれ第十三条第一項の交付金交付請求書又は同条第二項の納付金納額告知書」を「第十一条第一項の交付金交付請求書」に改め、「又は当該納付金納額告知書に記載された納付金額」を削り、同項ただし書を削り、同条第二項中「又は納付金額」を削り、「若しくは錯誤があると認めるとき、又は固定資産の価格等の決定の異議の申出について自治大臣が当該固定資産の価格等を修正すべき旨の決定の通知をしたときは、交付金交付請求書」を「又は錯誤があると認めるとき、第十一条第一項の交付金交付請求書」に改め、「又は納付金納額告知書に記載された納付金額」を削り、同条を第十三条とする。
第十六条の見出し中「又は納付金の納付」を削り、同条第一項中「第五条の二」を「第六条」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、第二項の規定によつて都道府県納付金を納付されるべき償却資産に係る納付金算定標準額となるべき価格及び都道府県納付金に係る納付金算定標準額を、毎年二月末日までに、日本国有鉄道及び当該償却資産の所在地の市町村長に」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第六条、第八条、第九条、第十三条第一項及び第三項、第十四条第一項、前条並びに第二十条の規定は」を「第七条から第九条まで、前三条及び第十八条の規定は、」に改め、「、第三条第一項、第十三条第二項及び第三項、第十四条第二項、前条並びに第二十条の規定は第二項の都道府県納付金の納付について」を削り、同項を同条第四項とし、同条を第十四条とする。
第十七条第一項中「若しくは地方公共団体又は日本国有鉄道」を「又は地方公共団体」に改め、「又は納付すべき市町村納付金」を削り、「交付し、又は納付する」を「交付する」に、「第六条」を「第七条」に、「第十一条の規定による固定資産の価格等の配分の通知及び配分の調整の申出、第十三条」を「第十一条」に、「若しくは市町村納付金の納額告知又は第十五条の規定による交付金額若しくは納付金額」を「又は第十三条の規定による交付金額」に改め、同条第二項中「交付し、又は市町村納付金を納付する」を「交付する」に、「第五条の二」を「第六条」に改め、同条第三項中「又は第十一条第一項」を削り、「これらの規定」を「同項」に改め、同条を第十五条とする。
第十八条中「法律の定」を「法律の定め」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条を第十六条とする。
第十九条第一項中「同条同項第一号若しくは第四号」を「同項第一号若しくは第四号」に、「第五条の二」を「第六条」に、「第十六条第一項」を「第十四条第一項」に改め、同条を第十七条とする。
第二十条第二項を削り、同条を第十八条とする。
第二十一条を削る。
第二十一条の二第二項中「第六条」を「第七条」に、「第十三条第一項」を「第十一条第一項」に、「第十四条第一項」を「第十二条」に、「行ない」を「行い」に改め、同条を第十九条とする。
第二十一条の三中「第二十条」を「第十八条」に改め、同条を第二十条とする。
第二十一条の四第一項中「又は納付金算定標準額」を削り、同条第二項中「又は納付金額」を削り、同条を第二十一条とする。
第二十二条中「又は納付金額」及び「又は市町村納付金及び都道府県納付金の納付手続」を削る。
附則第十五項中「第十六条第五項」を「第十四条第四項」に改める。
附則第十六項から第二十一項までを削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(不動産取得税に関する経過措置)
第二条 昭和六十二年四月一日(以下「施行日」という。)前の第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第七十三条の四第一項及び旧法附則第十条第二項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第三条 第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第三百四十八条第二項第二号、第二号の五から第二号の八まで及び第二十七号の規定は、昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、昭和六十二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2 新法第三百四十八条第二項第三十四号及び第三十五号の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
3 新法第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十二項の規定は、施行日以後に敷設されたこれらの規定に規定する償却資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に敷設された旧法第三百四十九条の三第二項、第十五項又は第二十二項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
4 新法第三百四十九条の三第十二項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する車両に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、施行日前に取得された旧法第三百四十九条の三第十二項に規定する車両に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
5 新法第三百四十九条の三第十三項の規定は、施行日以後に敷設された同項に規定する構築物に対して課する昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
6 旧法第三百四十九条の三第十三項の規定は、同項に規定する土地に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の固定資産税に限り、同項中「第十九条第一項第一号」とあるのは「第十九条第一項第四号」と、「第三百四十八条第二項第二十七号に掲げる土地を除く」とあるのは「旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社に貸し付けることとされているものに限る」とする。
7 新法第三百四十九条の三第十四項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
8 旧法第三百四十九条の三第十四項に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
9 新法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、施行日以後に取得された同項に規定する固定資産に対して課する昭和六十三年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
10 旧法第三百四十九条の三第二十三項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する固定資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
11 旧法附則第十五条第十八項の規定は、昭和五十六年四月一日から施行日の前日までの間に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。
12 旧法附則第十五条第十九項の規定は、施行日前に取得された同項に規定する償却資産に対して課する固定資産税については、なおその効力を有する。この場合において、同項中「昭和六十一年三月三十一日」とあるのは「昭和六十二年三月三十一日」と、「第三百四十九条の三第二十三項に」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下本項において「国鉄関連改正法」という。)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項に」と、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは「国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」と、「地方税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十八号)附則第二十五条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十六項の表の第一号及び第三号の規定並びに地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十一条第五項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の交納付金法附則第十八項の表の第五号の規定」とあるのは「国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合」と、「及び第三百四十九条の三第二十三項」とあるのは「の規定及び国鉄関連改正法附則第三条第十項の規定によりなお効力を有することとされる国鉄関連改正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十九条の三第二十三項」とする。
13 新法附則第十五条の二第一項の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
(日本国有鉄道に係る固定資産税又は都市計画税の非課税措置等の廃止に伴う経過措置)
第四条 市町村は、昭和六十三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、日本国有鉄道清算事業団若しくは日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第十一条第二項に規定する承継法人又は日本鉄道建設公団その他政令で定める者が所有する固定資産のうち、施行日の前日において旧法第三百四十八条第二項第二号(日本国有鉄道に係る部分に限る。)又は第二十七号の規定の適用があつた固定資産(これらの者が施行日以後に取得し、かつ、日本国有鉄道改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第三条に規定する業務に類する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものを含む。)に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
(電気税に関する経過措置)
第五条 新法第四百八十九条第十二項の規定は、施行日以後に使用する電気に対して課すべき電気税について適用し、施行日前に使用した電気に対して課する電気税については、なお従前の例による。
(特別土地保有税に関する経過措置)
第六条 新法第五百八十六条第二項第二十六号、第二十八号及び第二十九号の規定は、これらの規定に規定する土地に係る昭和六十三年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税及び施行日以後にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用する。
2 旧法第五百八十六条第二項第二十六号、第二十七号の二、第二十八号及び第二十九号に規定する土地に係る昭和六十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税及び施行日前にされるこれらの規定に規定する土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
(自動車取得税に関する経過措置)
第七条 施行日前の旧法附則第三十二条第二項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については、なお従前の例による。
(軽油引取税に関する経過措置)
第八条 新法第七百条の六第三号の規定は、施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し、施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第九条 新法第七百一条の三十四第三項第二十四号(新法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税(以下この項において「事業に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び昭和六十二年以後の年分の個人の事業(施行日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに同年前の年分の個人の事業及び昭和六十二年分の個人の事業で施行日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
2 新法第七百一条の三十四第三項第二十四号(新法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税(以下この項において「新増設に係る事業所税」という。)に関する部分に限る。)の規定は、施行日以後に行われる新法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋(以下この項において「事業所用家屋」という。)の新築又は増築に対して課すべき新増設に係する事業所税について適用し、施行日前に行われた事業所用家屋の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十条 旧法第七百二条第二項の規定は、旧法第三百四十九条の三第十三項又は第十四項に規定する土地又は家屋に対して課する昭和六十三年度分までの都市計画税については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の都市計画税に限り、旧法第七百二条第二項中「第十三項」とあるのは、「第十三項(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第六項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)」とする。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十二条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条 第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2 第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)の規定は、昭和六十三年度分までの市町村交付金等並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の市町村納付金等に限り、旧交納付金法附則第十六項から第十八項までの規定の適用については、旧交納付金法附則第十六項中「昭和六十二年度」とあるのは「昭和六十三年度」と、旧交納付金法附則第十七項中「昭和六十一年三月三十一日」とあるのは「昭和六十二年三月三十一日」とする。
3 昭和六十三年度分までの市町村納付金等で日本国有鉄道清算事業団が日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)第二十八条第一項の規定によりその納付義務を負うこととなるものについては、前項の規定によりなお効力を有することとされる旧交納付金法の規定の例により、日本国有鉄道清算事業団が納付する。
4 前二項の場合における旧交納付金法第十一条第一項に規定する価格等の修正、既に納付された市町村納付金等の額と当該修正に基づき納付すべき市町村納付金等の額との調整その他第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(地方財政法の一部改正)
第十四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第四条の三第一項中「、日本国有鉄道有資産所在市町村納付金、日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金」を削る。
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 前条の規定による改正後の地方財政法第四条の三第一項の規定は、昭和六十四年度以後の年度における同項の規定による一般財源の額の算定について適用し、昭和六十三年度までにおける同項の規定による一般財源の額の算定については、なお従前の例による。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正)
第十六条 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第五号中「若しくは国有資産等所在都道府県交付金又は日本国有鉄道有資産所在市町村納付金若しくは日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金」を「又は国有資産等所在都道府県交付金」に改める。
(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十七条 昭和六十三年度分までの前条の規定による改正前の国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第七条第五号の規定による日本国有鉄道有資産所在市町村納付金又は日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金の金額の端数計算については、なお従前の例による。
(地方交付税法の一部改正)
第十八条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」を「国有資産等所在市町村交付金法」に、「第十六条第一項」を「第十四条第一項」に改め、「及び同条第二項の日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(以下「都道府県納付金」という。)」、「及び同条第二項の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)」及び「及び市町村納付金」を削り、同条第二項中「及び都道府県納付金」を削り、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」を「国有資産等所在市町村交付金法」に改め、「及び市町村納付金」を削り、同条第三項の表道府県の項第十六号中「及び都道府県納付金」を削り、「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」を「国有資産等所在市町村交付金法」に、「同法第五条の二」を「同法第六条」に、「第十六条第一項」を「第十四条第一項」に、「第五条の二の規定により市町村に交付される」を「第六条の規定により市町村に交付される」に改め、「及び同法第十六条第二項の規定により当該道府県に都道府県納付金が納付されるべきものに係る当該年度の納付金算定標準額の合計額から同法第五条又は第五条の二の規定により市町村に納付されるべき当該大規模の償却資産又は新設大規模償却資産に係る納付金算定標準額を控除した額」を削り、同表市町村の項第十九号を次のように改める。
十九 市町村交付金 |
国有資産等所在市町村交付金法第七条若しくは第八条又は第十条第一項の規定により各省各庁の長又は地方公共団体の長が当該固定資産の所在地の市町村長に通知した固定資産の価格 |
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 前条の規定による改正後の地方交付税法第十四条の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の地方交付税に係る基準財政収入額の算定について適用する。
2 昭和六十三年度分までの地方交付税に係る基準財政収入額の算定については、前条の規定による改正前の地方交付税法第十四条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
(特定多目的ダム法の一部改正)
第二十条 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第三十五条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)第二十一条の三」を「国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号)第二十条」に改める。
附則第八項中「前項の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」を「国有資産等所在市町村交付金法」に改める。
(特定多目的ダム法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 前条の規定による改正後の特定多目的ダム法第三十五条の規定は、昭和六十四年度以後の年度における同条に規定する納付金の額の算定について適用する。
2 昭和六十三年度までにおける前条の規定による改正前の特定多目的ダム法第三十五条に規定する納付金の額の算定については、同条の規定の例による。この場合において、同条中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とあるのは、「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律」とする。
(自治省設置法の一部改正)
第二十二条 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十九号中「国有資産等所在市町村交付金及び納付金」を「国有資産等所在市町村交付金」に改める。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)