昭和六十二年分の所得税に係る配偶者控除の臨時特例に関する法律
法律第百八号(昭六一・一二・二六)
(趣旨)
第一条 この法律は、昭和六十二年分の所得税について、その負担を軽減するため、配偶者控除の特例を定めるものとする。
(昭和六十二年分の所得税に係る配偶者控除の特例)
第二条 昭和六十二年分の所得税に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第八十三条第三項に規定する配偶者控除の額は、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する金額に五万円を加算した金額とする。
(昭和六十二年分の所得税に係る年末調整の特例)
第三条 昭和六十二年中に支払うべきことが確定した給与等(所得税法第百九十条第一号に規定する給与等をいう。)に対する同条の規定(同法別表第七を含む。)の適用については、同条第二号ハ中「の規定」とあるのは、「の規定(昭和六十二年分の所得税に係る配偶者控除の臨時特例に関する法律(昭和六十一年法律第百八号)第二条(昭和六十二年分の所得税に係る配偶者控除の特例)の規定を含む。)」とする。
(昭和六十二年分の所得税に係る租税特別措置法の適用の特例)
第四条 昭和六十二年分の所得税に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定の適用については、同法第二十五条第二項中「までの規定」とあるのは「までの規定(昭和六十二年分の所得税に係る配偶者控除の臨時特例に関する法律(昭和六十一年法律第百八号。以下この章において「昭和六十二年臨時特例法」という。)第二条の規定を含む。次条第一項において同じ。)」と、同項第二号中「の規定」とあるのは「の規定(昭和六十二年臨時特例法第二条の規定を含む。)」と、同法第二十五条の二第二項第二号中「規定により」とあるのは「規定(昭和六十二年臨時特例法第二条の規定を含む。)により」と、同法第四十一条の十四第一項中「同法第八十三条第一項又は」とあるのは「同法第八十三条第一項の規定(昭和六十二年臨時特例法第二条の規定を含む。)又は所得税法」とする。
(政令への委任)
第五条 この法律に定めるもののほか、この法律の適用がある場合における所得税法その他の法令の規定に関する必要な技術的読替えその他この法律の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)