防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第百三号(昭六一・一二・二二)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第二項中「六千九十円」を「六千百六十円」に改める。

 第二十五条第二項中「六万四千九百円」を「六万六千八百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

別表第一 参事官等俸給表(第四条−第六条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

指定職

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

俸給月額

 

 

1

181,800

256,100

287,600

324,200

370,200

1

461,000

2

190,100

265,800

299,600

337,100

385,700

2

508,000

3

198,600

275,700

311,600

350,000

401,200

3

566,000

4

207,400

285,700

323,700

362,900

416,800

4

626,000

5

217,500

295,900

335,900

375,900

432,300

5

675,000

6

226,600

306,200

348,200

388,900

447,800

6

726,000

7

236,000

316,500

360,500

401,900

463,200

7

789,000

8

245,300

326,800

372,600

414,800

478,500

8

850,000

9

254,800

337,000

384,700

427,600

493,700

9

911,000

10

264,300

347,100

396,400

440,000

508,500

10

970,000

11

273,800

357,200

407,700

450,200

520,100

11

1,027,000

12

283,500

367,200

418,700

460,100

527,300

 

 

13

293,300

376,700

428,500

468,400

534,400

 

 

14

303,100

386,100

436,000

475,900

540,900

 

 

15

312,900

393,800

443,300

480,900

546,200

 

 

16

322,700

400,800

448,200

 

 

 

 

17

332,500

405,500

453,000

 

 

 

 

18

341,900

409,900

 

 

 

 

 

19

350,900

414,200

 

 

 

 

 

20

358,700

 

 

 

 

 

 

21

365,900

 

 

 

 

 

 

22

372,100

 

 

 

 

 

 

23

377,700

 

 

 

 

 

 

24

382,500

 

 

 

 

 

 

25

386,700

 

 

 

 

 

 

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

 

 

 

号俸

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

(一)

(二)

(三)

 

1

461,000

461,000

401,800

363,400

350,100

301,800

270,900

250,600

211,400

184,900

2

508,000

508,000

414,600

376,200

362,900

312,300

281,200

259,900

220,500

193,200

3

566,000

566,000

428,400

389,000

375,600

324,800

291,500

269,300

229,600

201,600

4

626,000

626,000

443,000

401,800

388,200

337,300

301,800

279,500

239,000

210,200

5

675,000

675,000

458,800

414,600

400,700

350,100

312,100

289,700

248,300

218,900

6

726,000

726,000

473,300

427,400

412,800

362,900

322,500

299,900

257,500

227,600

7

789,000

789,000

487,300

442,000

424,500

375,600

333,000

310,100

266,700

236,200

8

850,000

 

501,300

457,800

436,000

388,200

343,600

320,200

275,600

244,800

9

911,000

 

515,300

472,300

445,400

400,700

354,200

330,300

284,400

253,400

10

970,000

 

531,900

485,600

458,200

412,500

364,900

340,400

293,200

261,800

11

1,027,000

 

540,100

498,200

468,800

424,000

375,700

350,500

301,800

270,100

12

 

 

548,300

510,000

479,100

435,100

386,300

360,600

310,100

278,400

13

 

 

556,500

515,500

487,700

445,100

396,900

370,600

318,400

286,600

14

 

 

 

 

495,600

452,600

407,400

380,600

326,700

294,800

15

 

 

 

 

500,900

459,900

417,500

390,400

335,000

303,000

16

 

 

 

 

506,100

465,200

427,500

397,200

343,300

311,200

17

 

 

 

 

 

470,400

434,900

403,700

351,600

319,300

18

 

 

 

 

 

475,500

442,200

409,500

359,600

327,400

19

 

 

 

 

 

480,500

447,400

414,700

367,300

335,000

20

 

 

 

 

 

485,500

452,600

419,800

374,100

342,900

21

 

 

 

 

 

490,500

457,600

424,900

380,300

350,500

22

 

 

 

 

 

495,500

462,600

430,000

385,400

357,800

23

 

 

 

 

 

 

467,600

435,000

390,500

364,600

24

 

 

 

 

 

 

472,600

440,000

395,300

370,700

25

 

 

 

 

 

 

 

445,000

400,000

375,800

26

 

 

 

 

 

 

 

 

404,700

380,900

27

 

 

 

 

 

 

 

 

409,400

385,700

28

 

 

 

 

 

 

 

 

414,100

390,400

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

395,100

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

399,800

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

404,500

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

准陸尉

准海尉

准空尉

陸曹長

海曹長

空曹長

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

175,000

166,300

160,100

159,900

142,600

135,000

124,900

119,900

110,200

105,300

179,500

175,100

168,900

168,700

151,200

142,200

129,900

124,900

 

 

183,800

183,700

177,500

177,300

159,900

150,700

135,000

129,900

 

 

191,900

191,800

185,600

185,300

168,700

159,100

141,200

134,300

 

 

199,900

199,800

193,600

193,300

177,300

167,400

148,800

 

 

 

207,900

207,800

201,600

201,300

185,300

175,500

156,100

 

 

 

216,000

215,900

209,700

209,400

193,300

183,000

163,400

 

 

 

224,100

224,000

217,800

217,500

201,300

190,500

170,700

 

 

 

231,900

231,800

225,600

225,300

209,400

198,000

175,600

 

 

 

239,900

239,600

233,400

233,100

217,500

205,500

 

 

 

 

247,900

247,500

241,300

241,000

225,300

213,000

 

 

 

 

255,600

255,000

248,800

248,500

233,000

220,500

 

 

 

 

263,200

262,600

256,400

256,000

240,800

227,900

 

 

 

 

270,900

270,100

263,900

263,500

248,000

235,100

 

 

 

 

278,500

277,700

271,400

271,000

255,200

241,100

 

 

 

 

286,300

285,300

279,000

278,500

262,400

247,000

 

 

 

 

294,000

293,000

286,600

286,100

269,400

252,700

 

 

 

 

301,800

300,700

294,300

293,700

276,200

257,600

 

 

 

 

309,700

308,500

302,000

301,300

282,800

262,300

 

 

 

 

317,500

316,100

309,600

308,900

289,400

 

 

 

 

 

325,100

323,700

317,200

316,400

296,000

 

 

 

 

 

332,600

331,100

324,500

323,700

302,600

 

 

 

 

 

339,400

337,900

331,300

330,500

308,800

 

 

 

 

 

346,200

344,700

338,100

337,300

314,900

 

 

 

 

 

353,000

351,500

344,900

344,100

320,500

 

 

 

 

 

359,100

357,600

350,900

350,100

325,500

 

 

 

 

 

364,200

362,700

356,000

355,200

330,200

 

 

 

 

 

369,300

367,800

360,900

359,900

 

 

 

 

 

 

374,000

372,500

365,600

364,600

 

 

 

 

 

 

378,700

377,200

370,300

369,300

 

 

 

 

 

 

383,400

381,900

375,000

 

 

 

 

 

 

 

388,100

386,600

379,700

 

 

 

 

 

 

 

392,800

391,300

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。

    (二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。

    (三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。

 


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。


 (俸給の切替え)

2 昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の級又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあつては防衛庁職員給与法(以下「法」という。)別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。


 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を定められる職員に対する切替日以後における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第六項の規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替期間における異動者の俸給月額等)

5 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百一号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律別表第一、別表第五若しくは別表第六(ハを除く。)から別表第九までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級若しくは階級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替日前の異動者の俸給月額等の調整)

6 切替日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧俸給月額等の基礎)

7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (給与の内払)

8 新法の規定を適用する場合においては、旧法の規定に基づいて支給された給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。


 (政令への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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