昭和六十年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例に関する法律
法律第九十六号(昭六一・一二・五)
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和六十年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第九十六号(昭六一・一二・五)
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項の規定は、昭和六十年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)