地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律
法律第百九号(昭六一・一二・二六)
目次
第一章 総理府関係(第一条・第二条)
第二章 法務省関係(第三条)
第三章 文部省関係(第四条・第五条)
第四章 厚生省関係(第六条―第二十条)
第五章 農林水産省関係(第二十一条―第三十二条)
第六章 通商産業省関係(第三十三条―第三十六条)
第七章 運輸省関係(第三十七条)
第八章 労働省関係(第三十八条)
第九章 建設省関係(第三十九条・第四十条)
第十章 自治省関係(第四十一条―第四十三条)
附則
第一章 総理府関係
(電源開発促進法の一部改正)
第一条 電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「出席を求め、その」を削り、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
(離島振興法の一部改正)
第二条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「関係都道府県知事」を「関係都道府県」に、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第二章 法務省関係
(更生緊急保護法の一部改正)
第三条 更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項及び第三項を削る。
第三章 文部省関係
(教育職員免許法の一部改正)
第四条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「又は所轄庁」を削り、「人物、学力、実務及び身体」を「学力」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国立又は公立の学校の教員にあつては所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長は、教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の人物、実務及び身体に関する証明書を発行しなければならない。
第二十一条第三号中「第七条」を「第七条第一項又は第二項」に、「基いて」を「基づいて」に改める。
附則第七項の表第三欄中「所轄庁」を「実務証明責任者」に改め、同表備考を次のように改める。
備考
一 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立又は公立の学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(附則第十一項の表の場合においても同様とする。)
二 この表の第二号のロ及び第四号のロに掲げる基礎資格を有する者には、これに相当する者として文部省令で定める者を含むものとする。
附則第十一項の表第三欄中「所轄庁」を「実務証明責任者」に改め、同表備考第二号中「実習助手について証明をすべき所轄庁」を「実習助手についての第三欄の実務証明責任者」に改める。
附則に次の一項を加える。
17 第七条第二項、附則第七項の表備考第一号及び別表第三備考第三号の二の私立学校を設置する学校法人の理事長には、当分の間、学校法人以外の者の設置する私立の盲学校、 聾学校、養護学校及び幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)を含むものとする。
別表第三第三欄中「所轄庁」を「実務証明責任者」に改め、同表備考第三号の次に次の一号を加える。
三の二 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立又は公立の学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人の理事長とする。(別表第五第二欄並びに別表第六及び別表第七の第三欄の場合においても同様とする。)
別表第三備考第四号中「証明すべき所轄庁」を「その者についての第三欄の実務証明責任者」に改める。
別表第五第二欄中「所轄庁」を「実務証明責任者」に改める。
別表第六第三欄中「所轄庁」を「実務証明責任者」に改め、同表備考第三号中「その者について証明をすべき所轄庁は」を「その者についての同欄の実務証明責任者については」に改める。
別表第七第三欄中「所轄庁」を「実務証明責任者」に改める。
(社会教育法の一部改正)
第五条 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第九条の六中「都道府県の教育委員会」を「都道府県」に改める。
第四十条に次の一項を加える。
2 前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。
第四十一条中「前条」を「前条第一項」に改める。
第四章 厚生省関係
(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部改正)
第六条 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条の五第一項中「都道府県知事」の下に「及び保健所を設置する市の市長」を加え、同条に次の一項を加える。
4 保健所を設置する市の市長は、衛生検査所につき第二十条の六及び第二十条の七の規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
第二十条の五の次に次の一条を加える。
(再審査請求)
第二十条の五の二 前条第一項の規定により保健所を設置する市の市長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の一部改正)
第七条 保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
附則第十項中「当分のうち」を「昭和六十三年三月三十一日までの間」に改める。
(調理師法の一部改正)
第八条 調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「基いて」を「基づいて」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「厚生大臣の定める基準により、都道府県知事の行う調理、栄養及び衛生に関する知識及び技能についての試験」を「調理師試験」に改め、同号を同項第二号とし、同条の次に次の一条を加える。
(調理師試験)
第三条の二 調理師試験は、厚生大臣の定める基準により、調理、栄養及び衛生に関して必要な知識及び技能について、都道府県知事が行う。
2 都道府県知事は、厚生省令で定めるところにより、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、調理師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして厚生大臣があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に試験事務の全部又は一部を行わせることができる。
3 指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5 調理師試験を受けようとする者は、都道府県(指定試験機関が試験事務の全部を行う場合にあつては、指定試験機関)に、政令で定めるところにより、受験手数料を納付しなければならない。
6 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第七条中「及び登録」を「、登録並びに指定試験機関及びその行う試験事務」に改める。
第十条の見出しを削り、同条を第十一条とする。
第九条の次に次の見出し及び一条を加える。
(罰則)
第十条 第三条の二第三項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
附則第三項を削る。
附則第四項を附則第三項とし、附則第五項及び第六項を削る。
(伝染病予防法の一部改正)
第九条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二項中「及第九号」を「第八号(遊泳ニ係ルモノニ限ル)及第九号」に改める。
(性病予防法の一部改正)
第十条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「、第十一条」を「から第十二条まで」に改め、「第十四条第一項」の下に「、第十五条」を加え、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項の市」を「前項の市」に改め、同項第一号中「第一項」を「前項」に改め、同項第二号中「第一項」を「前項」に改め、「第十一条」の下に「又は第十二条」を加え、同項第三号及び第四号中「第二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。
(水道法の一部改正)
第十一条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。
第四十八条の次に次の二条を加える。
(保健所を設置する市に関する読替え等)
第四十八条の二 保健所を設置する市の区域においては、第三十六条第三項、第三十七条(簡易専用水道に関する部分に限る。)及び第三十九条第二項中「都道府県知事」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えられた場合における前条の規定の適用については、保健所を設置する市の市長を都道府県知事と、保健所を設置する市を都道府県とみなす。
(再審査請求)
第四十八条の三 前条第一項の規定により保健所を設置する市の市長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第五十条の二第二項中「都道府県知事」の下に「(第四十八条の二第一項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市の市長)」を加える。
(社会福祉事業法の一部改正)
第十二条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十八条」を「第二十八条の二」に改める。
第六章第一節中第二十八条の次に次の一条を加える。
(所轄庁)
第二十八条の二 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。
2 社会福祉法人でその行う事業が二以上の都道府県の区域にわたるものにあつては、その所轄庁は、前項の規定にかかわらず、厚生大臣とする。
第二十九条第一項中「少くとも左の」を「少なくとも次の」に、「厚生大臣」を「所轄庁」に改め、同条第四項中「第一項」を「前条第二項の社会福祉法人に係る第一項」に、「附する」を「付する」に改める。
第三十条中「厚生大臣」を「所轄庁」に、「規定の」を「規定による」に、「かかる」を「係る」に改める。
第三十四条第四項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「第五十四条第二項」を「第五十四条第四項」に、「厚生大臣」を「所轄庁」に改め、同号を同項第四号とし、同号の前に次の一号を加える。
三 前号に該当する者を除くほか、禁 錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第三十四条第四項第一号中「終り」を「終わり」に改め、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 禁治産者又は準禁治産者
第三十八条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「厚生大臣」を「所轄庁」に改める。
第四十一条第一項及び第三項中「厚生大臣」を「所轄庁」に改める。
第四十三条中「厚生大臣」を「所轄庁(社会福祉事業法第二十八条の二ニ規定スル所轄庁ヲ謂フ)」に改める。
第四十四条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第六号並びに同条第二項及び第三項中「厚生大臣」を「所轄庁」に改める。
第四十五条第一項中「除く外、厚生大臣」を「除くほか、所轄庁」に改める。
第四十七条第二項中「厚生大臣」を「所轄庁」に改める。
第四十八条第一項中「厚生大臣」を「所轄庁」に、「作らなければ」を「作成しなければ」に改める。
第五十三条中「厚生大臣」を「所轄庁(社会福祉事業法第二十八条の二ニ規定スル所轄庁ヲ謂フ)」に改める。
第五十四条第二項を次のように改める。
2 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。
第五十四条第五項中「附した」を「付した」に、「作り」を「作成し」に、「厚生大臣」を「所轄庁」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項中「厚生大臣は、」を「所轄庁は、第三項の規定により業務の停止を命じ、若しくは役員の解職を勧告しようとする場合又は」に、「厚生大臣の」を「所轄庁の」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、所轄庁は、当該社会福祉法人に対し、期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は役員の解職を勧告することができる。
4 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反した場合であつて他の方法により監督の目的を達することができないとき、又は正当の事由がないのに一年以上にわたつてその目的とする事業を行わないときは、解散を命ずることができる。
第五十五条中「厚生大臣」を「所轄庁」に、「左の」を「次の」に改める。
第五十六条第四項中「第五十四条第三項から第五項まで」を「第五十四条第五項から第七項まで」に改める。
第六十八条中「第五十四条第三項から第五項まで」を「第五十四条第五項から第七項まで」に、「取消」を「取消し」に改める。
第七十三条中「厚生大臣」を「第二十八条の二第一項の所轄庁」に改める。
第八十条中「厚生大臣」を「第二十八条の二第一項の所轄庁」に、「第五十四条第二項」を「第五十四条第四項」に、「場合の外」を「場合のほか」に、「但し」を「ただし」に改める。
(日本赤十字社法の一部改正)
第十三条 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の一部を次のように改正する。
附則第六項中「附則第七項から附則第十五項まで」を「次項から附則第十三項まで」に、「但し」を「ただし」に改める。
附則第十一項中「基き」を「基づき」に、「厚生大臣の定める手続に従い、募集しようとする地域の都道府県知事(募集しようとする地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、厚生大臣)に対し、募集の期間、地域及び方法並びに寄附金の使途を明らかにした書面を提出して、その許可を受けなければ」を「厚生省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生大臣に届け出なければ」に改める。
附則第十二項を削る。
附則第十三項中「附則第十一項」を「前項」に、「寄附金の募集の許可を受けた行政庁」を「厚生大臣」に改め、同項を附則第十二項とする。
附則第十四項の前の見出し及び同項を削る。
附則第十五項に見出しとして「(罰則)」を付し、同項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「附則第九項」の下に「若しくは附則第十一項」を加え、同項第二号中「附則第十三項」を「前項」に改め、同項を附則第十三項とする。
附則第十六項から第二十七項までを削る。
(行旅病人及行旅死亡人取扱法の一部改正)
第十四条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第二条中「市町村長」を「市町村」に改める。
第三条第一項中「市町村長」を「市町村」に改め、同条第二項を削る。
第七条第一項、第八条第一項及び第九条中「市町村長」を「市町村」に改める。
第十条第一項中「市町村長」を「市町村」に改め、同条第二項を削る。
第十二条、第十三条第一項及び第十四条中「市町村長」を「市町村」に改める。
第十六条を次のように改める。
第十六条 削除
第十七条及び第十八条中「命令」を「政令」に改める。
第十九条及び第二十条を次のように改める。
第十九条及第二十条 削除
(身体障害者福祉法の一部改正)
第十五条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「援護の機関」を「援護を行う者」に、「第五十四条」を「第五十六条」に改める。
第一章第三節の節名を次のように改める。
第三節 援護を行う者
第九条の見出しを「(援護の実施者)」に改め、同条第一項中「管理する都道府県知事又は市町村長」を「設置する都道府県又は市町村」に、「都道府県知事が」を「都道府県が」に改め、同条第二項中「第三十条第一項但書」を「第三十条第一項ただし書」に、「収容されている」を「入所している」に、「収容前」を「入所前」に、「管理する都道府県知事又は市町村長」を「設置する都道府県又は市町村」に、「都道府県知事が」を「都道府県が」に改め、同条第三項中「規定によりその権限に属する」を「規定による市町村の」に改める。
第十二条の三第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十八条第一項中「実施機関」を「実施者」に改め、同項第三号中「他の地方公共団体」を「他の地方公共団体若しくは社会福祉法人」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「実施機関」を「実施者」に、「当り」を「当たり」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「基いて」を「基づいて」に、「実施機関」を「実施者」に改め、同項を同条第四項とする。
第十八条の二第一項中「実施機関」を「実施者」に改め、「又は第二項」を削り、同条第三項を削る。
第十九条第一項中「実施機関」を「実施者」に改め、同条第四項中「厚生大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。
第十九条の二第一項中「厚生大臣は、」の下に「国が開設した病院若しくは診療所又は薬局についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の病院若しくは診療所又は薬局について」を加え、「病院若しくは診療所又は薬局」を「医療機関」に改め、同条第四項中「厚生大臣は」を「厚生大臣の指定したものについては厚生大臣が、都道府県知事の指定したものについては都道府県知事が」に改め、同条第五項中「厚生大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、同条第六項中「厚生大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「取消」を「取消し」に、「当つては」を「当たつては」に改め、「審議会」の下に「又は地方社会福祉審議会」を加え、「開かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第二十条第一項及び第三項中「実施機関」を「実施者」に改める。
第二十一条の二の次に次の二条を加える。
(身体障害者更生援護施設への短期間入所等)
第二十一条の二の二 都道府県は、政令で定める基準に従い、必要に応じ、介護を行う者の疾病その他やむを得ない理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となつた身体障害者を、当該都道府県の設置する身体障害者更生施設その他の厚生省令で定める身体障害者更生援護施設に短期間入所させ、又は当該都道府県以外の者の設置する身体障害者更生援護施設に短期間入所を委託する措置を採ることができる。ただし、身体障害者更生援護施設の目的を遂行するのに支障が生ずる場合は、この限りでない。
第二十一条の二の三 市町村は、政令で定める基準に従い、必要に応じ、身体障害者又はその介護を行う者を当該市町村の設置する身体障害者福祉センターその他の厚生省令で定める身体障害者更生援護施設に通わせ、手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練及び介護方法の指導の実施その他の厚生省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する身体障害者更生援護施設に当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。ただし、身体障害者更生援護施設の目的を遂行するのに支障が生ずる場合は、この限りでない。
第二十一条の三の次に次の一条を加える。
(連絡及び調整)
第二十一条の四 関係地方公共団体は、第十八条又は前三条の規定による福祉の措置が適切に行われるように相互に連絡及び調整を図らなければならない。
第二十三条中「実施機関」を「実施者」に、「管理する」を「設置する」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第二十八条の二中「実施機関」を「実施者」に改め、「又は第二項」を削る。
第三十五条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号の二中「市町村長が行なう」を「市町村が行う」に改める。
第三十六条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号の二及び第三号の二中「都道府県知事が行なう」を「都道府県が行う」に改める。
第三十六条の二中「都道府県知事又は市町村長」を「都道府県又は市町村」に改める。
第三十六条の三の見出しを「(繰替え支弁)」に改め、同条中「その長の管理に属する」を「その設置する」に、「都道府県知事又は市町村長」を「都道府県又は市町村」に改め、「又は第二項」を削り、「繰替支弁しなければ」を「繰替え支弁しなければ」に改める。
第三十七条の二中「国は」の下に「、政令の定めるところにより」を加え、同条第四号中「及び第二項」を削り、「並びに」を「及び」に改める。
第三十八条第五項中「都道府県知事又は市町村長」を「都道府県又は市町村」に改める。
第四十一条及び第四十二条を次のように改める。
第四十一条及び第四十二条 削除
第四十三条中「みなし、その組合の長を福祉事務所を管理する町村長と」を削る。
第四十三条の二の見出し中「実施機関」を「実施者」に改め、同条中「実施機関」を「実施者」に、「基いて」を「基づいて」に、「但し」を「ただし」に改める。
第四十三条の三第二項を次のように改める。
2 前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第四十九条の二第一項中「実施機関」を「実施者」に改め、「又は第二項」を削り、「とり」を「採り」に、「とつた」を「採つた」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第十六条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第十一条の見出し中「収容等」を「入所等」に改め、同条第一項中「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長」を「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」に、「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同項第二号中「経済的理由」の下に「(政令で定めるものに限る。)」を加え、「収容し」を「入所させ」に、「収容を」を「入所を」に改め、同項第三号中「欠陥」を「障害」に、「収容し」を「入所させ」に、「収容を」を「入所を」に改め、同項第四号中「自己のもと」を「自己の下」に、「都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長」を「都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村の長」に改め、「同じ。)」の下に「のうち政令で定めるもの」を加え、同条第二項中「都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長」を「都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村」に、「とる」を「採る」に改め、同条第三項中「都道府県知事、市長又は福祉事務所を管理する町村長」を「都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村」に、「収容し」を「入所させ」に、「収容を」を「入所を」に、「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に、「とる」を「採る」に改め、同条第四項中「管理する都道府県知事又は市町村長」を「設置する都道府県又は市町村」に、「行なう」を「行う」に、「収容されている」を「入所している」に、「収容前」を「入所前」に改め、同条第五項中「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長」を「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村の長」に改め、同条第六項中「都道府県知事又は福祉事務所長が行なう」を「都道府県が行う」に改める。
第十一条の次に次の一条を加える。
(老人ホームヘの短期間入所等)
第十一条の二 市町村は、政令で定める基準に従い、六十五歳以上の者(六十五歳未満の者であつて特に必要があると認められるものを含む。以下この項において同じ。)につき、その福祉を図るため、必要に応じて、次の措置を採ることができる。ただし、次の各号に規定する養護老人ホーム等の施設の目的を遂行するのに支障が生ずる場合は、この限りでない。
一 六十五歳以上の者であつて、養護者の疾病その他やむを得ない理由により、居宅において介護を受けることが一時的に困難となつたものを当該市町村の設置する養護老人ホーム、特別養護老人ホームその他厚生省令で定める施設に短期間入所させ、又は当該市町村以外の者の設置するこれらの施設に短期間入所を委託すること。
二 六十五歳以上の者又は養護者を当該市町村の設置する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、老人福祉センターその他厚生省令で定める施設に通わせ、入浴、給食、機能訓練及び介護方法の指導の実施その他の厚生省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置するこれらの施設に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。
2 市町村長は、前項の規定による措置に関する事務の全部又は一部をその管理に属する行政庁に委任することができる。
第十二条の次に次の一条を加える。
(福祉の措置に関する連絡及び調整)
第十二条の二 関係地方公共団体は、前三条の規定による福祉の措置が適切に行われるように相互に連絡及び調整を図らなければならない。
第十四条第二項から第四項までの規定中「収容し」を「入所させ」に改める。
第二十条中「収容」を「入所」に改める。
第二十一条第一号中「市町村長」を「市町村」に改める。
第二十二条第一号中「都道府県知事が行なう」を「都道府県が行う」に改める。
第二十三条中「その長の管理に属する」を「その設置する」に、「都道府県知事又は市町村長」を「都道府県又は市町村」に、「収容」を「入所」に改める。
第二十七条第一項中「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長」を「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」に、「とる」を「採る」に改める。
第二十九条第一項中「収容し」を「入所させ」に、「一箇月」を「一月」に改める。
第三十条及び第三十一条を次のように改める。
第三十条及び第三十一条 削除
第三十二条中「みなし、その組合の長を福祉事務所を管理する町村長と」を削る。
第三十三条の見出し中「実施機関」を「実施者」に改め、同条中「とる」を「採る」に、「実施機関」を「実施者」に、「行なわれ、又は行なわれる」を「行われ、又は行われる」に改める。
第三十四条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第三十六条中「実施機関」を「実施者」に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第十七条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「行ない」を「行い」に改め、同条第四項中「厚生大臣」の下に「又は都道府県知事」を加え、「行なう」を「行う」に改める。
第二十一条の六第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「義し」を「義肢」に改め、同条第三項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。
第二十一条の九第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
第二十二条中「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長」を「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」に、「その管理する」を「その設置する」に、「、助産を受けさせなくては」を「助産を受けさせる措置を採らなければ」に、「但し、附近に」を「ただし、付近に」に改める。
第二十三条中「都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長」を「都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村」に、「その管理する」を「その設置する」に、「保護しなければ」を「保護する措置を採らなければ」に、「但し、附近に」を「ただし、付近に」に、「あつ施」を「あつせん」に改める。
第二十四条中「市町村長は」を「市町村は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより」に、「保育しなければ」を「保育する措置を採らなければ」に、「但し、附近に」を「ただし、付近に」に改める。
第二十五条の二中「第二十六条第一項第三号」を「次条第一項第三号」に、「左の」を「次の」に、「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同条第三号中「措置権者」を「措置を採るべき都道府県又は市町村の長」に改める。
第二十六条第一項中「左の」を「次の」に、「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同項第一号中「第二十七条」を「次条」に改め、同項第四号中「措置権者」を「措置を採るべき都道府県又は市町村の長」に改める。
第二十七条第一項中「都道府県知事は」を「都道府県は」に、「命令の定めるところにより、左の」を「次の」に、「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同項第三号中「 肢体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第六項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第二十八条第一項中「とることが」を「採ることが」に、「都道府県知事は、左の」を「都道府県は、次の」に改め、同項第一号中「とる」を「採る」に改め、同項第二号中「但し」を「ただし」に、「とる」を「採る」に改める。
第三十条第一項中「はなして」を「離して」に、「三箇月」を「三月」に、「一箇月」を「一月」に、「越えて」を「超えて」に、「二箇月」を「二月」に改め、「、命令の定めるところにより」を削り、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「なした」を「した」に、「一箇月」を「一月」に改め、「、命令の定めるところにより」を削る。
第三十一条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「同条同項同号」を「同号」に改め、「在所させる」の下に「措置を採る」を加え、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、「変更する」の下に「措置を採る」を加え、同条第三項中「前項に規定する変更の措置」を「前二項に規定する措置」に改める。
第三十三条の四を次のように改める。
第三十三条の四 都道府県は、政令で定める基準に従い、必要に応じ、保護者の疾病その他やむを得ない理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となつた身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童を、肢体不自由児施設、精神薄弱児施設その他厚生省令で定める施設(以下この項において「肢体不自由児施設等」という。)に短期間入所させる措置を採ることができる。ただし、肢体不自由児施設等の目的を遂行するのに支障が生ずる場合は、この限りでない。
都道府県知事は、前項の措置を採る権限を児童相談所長に委任することができる。
市町村は、第一項の措置によるべき場合を除き、政令で定める基準に従い、必要に応じ、身体に障害のある児童又は精神薄弱の児童を市町村長が適当と認める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練の実施その他の厚生省令で定める便宜を供与する措置を採ることができる。
第三十一条の四の次に次の一条を加える。
第三十三条の四の二 関係地方公共団体は、第二十七条第一項若しくは第二項又は前条の規定による福祉の措置が適切に行われるように相互に連絡及び調整を図らなければならない。
第四十三条の五中「収容し」を「入所させ」に、「保護者のもと」を「保護者の下」に、「なおす」を「治す」に改める。
第四十六条第三項中「第五十八条の二第二項」を「第五十九条第二項」に改める。
第四十九条の二中「市町村長又は都道府県知事」を「市町村又は都道府県」に改める。
第五十条第六号中「市町村長」を「市町村」に、「とつた」を「採つた」に改め、同条第六号の二中「都道府県知事」を「都道府県」に、「とつた」を「採つた」に改め、同条第七号中「都道府県知事」を「都道府県」に、「とつた」を「採つた」に、「 肢体不自由児施設」を「肢体不自由児施設」に改め、同条第七号の二中「都道府県知事」を「都道府県」に、「とつた」を「採つた」に改める。
第五十一条中「左の」を「次の」に改め、同条第一号中「市町村長」を「市町村」に、「とつた」を「採つた」に改める。
第五十六条第一項から第三項までを次のように改める。
第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、主務大臣は、本人又はその扶養義務者から、都道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
第五十条第四号から第七号の二までに規定する費用(同条第四号に規定する費用については、業者に委託しないで補装具の交付又は修理が行われた場合における当該措置に要する費用に限る。)を支弁した都道府県又は第五十一条第一号に規定する費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することができる。
育成医療の給付を行い、又は業者に委託して補装具の交付若しくは修理を行う場合においては、当該措置に要する費用を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を指定育成医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずることができる。
第五十六条第五項中「徴収しなければならない」を「徴収することができる」に改め、同条第六項中「第一項」の下に「、第二項」を加え、同条第七項中「第一項」の下に「、第二項」を加え、「国税滞納処分」を「第一項に規定する費用については国税の、第二項又は第五項に規定する費用については地方税の滞納処分」に改める。
第五十八条の三及び第五十九条を削り、第五十八条の二を第五十九条とする。
第五十九条の二中「みなし、その組合の長を福祉事務所を管理する町村長と」を削る。
第五十九条の三中「措置権者に」を「措置を採るべき都道府県又は市町村に」に、「基いて」を「基づいて」に、「措置権者が」を「当該措置を採るべき都道府県又は市町村の長が」に、「但し」を「ただし」に改める。
第五十九条の四第二項を次のように改める。
前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第六十二条第三号中「第五十八条の二第一項」を「第五十九条第一項」に改める。
第六十二条の二中「第五十八条の二第二項」を「第五十九条第二項」に、「六箇月」を「六月」に、「禁こ」を「禁 錮」に改める。
第六十三条の二第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「そこなう」を「損なう」に改め、「在所させる」の下に「措置を採る」を加え、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、「変更する」の下に「措置を採る」を加え、同条第三項中「前項に規定する変更の措置」を「前二項に規定する措置」に改める。
第六十三条の三第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。
第六十三条の四及び第六十三条の五中「実施機関」を「実施者」に改める。
(精神薄弱者福祉法の一部改正)
第十八条 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「援護の機関」を「援護を行う者」に、「第十七条」を「第十七条の二」に、「(第二十八条―第三十一条)」を「(第二十八条・第二十九条)」に改める。
第三章の章名中「援護の機関」を「援護を行う者」に改める。
第九条の見出しを「(援護の実施者)」に改め、同条中「管理する都道府県知事又は市町村長」を「設置する都道府県又は市町村」に、「都道府県知事が行なう」を「都道府県が行う」に改める。
第十六条第一項各号列記以外の部分中「実施機関」を「実施者」に、「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同項第二号中「行ない」を「行い」に、「他の地方公共団体の設置する精神薄弱者援護施設」を「他の地方公共団体若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設若しくは心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設」に改め、同項第三号中「自己のもと」を「自己の下」に、「行なう」を「行う」に、「援護の実施機関」を「都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村の長」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「実施機関は、第一項第二号若しくは第三号又は前項」を「実施者は、前項第二号又は第三号」に、「とる」を「採る」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「又は第二項」を削り、「実施機関」を「実施者」に、「聞いて」を「聴いて」に改め、同項を同条第三項とし、同条の次に次の一条を加える。
第十六条の二 都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)は、政令で定める基準に従い、必要に応じ、介護を行う者の疾病その他やむを得ない理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となつた十八歳以上の精神薄弱者を当該都道府県若しくは指定都市の設置する精神薄弱者援護施設その他厚生省令で定める施設(以下この条において「精神薄弱者援護施設等」という。)に短期間入所させ、又は当該都道府県若しくは指定都市以外の者の設置する精神薄弱者援護施設等に短期間入所を委託する措置を採ることができる。ただし、精神薄弱者援護施設等の目的を遂行するのに支障が生ずる場合は、この限りでない。
第十七条中「援護の実施機関は、前条第一項及び第二項」を「都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村の長は、第十六条第一項及び前条」に、「とる」を「採る」に改め、第三章中同条の次に次の一条を加える。
(連絡及び調整)
第十七条の二 関係地方公共団体は、第十六条第一項又は第十六条の二の規定による福祉の措置が適切に行われるように相互の連絡及び調整を図らなければならない。
第二十条中「地方公共団体の設置する」を削り、「実施機関」を「実施者」に改める。
第二十一条中「聞き」を「聴き」に改め。「若しくは同条第二項」を削る。
第二十二条第二号中「市町村長が行なう」を「市町村が行う」に改める。
第二十三条第三号中「都道府県知事が行なう」を「都道府県が行う」に改める。
第二十四条中「その長の管理に属する」を「その設置する」に、「都道府県知事又は市町村長が第十六条第二項」を「都道府県又は市町村が第十六条第一項第二号」に改める。
第二十六条第一項第一号及び第二号中「及び同条第二項」を削る。
第二十七条中「又は同条第二項」を削る。
第二十八条中「みなし、その組合の長を福祉事務所を管理する町村長と」を削る。
第二十九条の見出し中「実施機関」を「実施者」に改め、同条中「実施機関」を「実施者」に、「行なわれ、又は行なわれる」を「行われ、又は行われる」に改める。
第三十条及び第三十一条を削る。
附則第三項中「実施機関」を「実施者」に改め、「又は同条第二項」を削り、「とる」を「採る」に改める。
(母子保健法の一部改正)
第十九条 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第八条中「に規定する都道府県知事の権限に属する」を「の規定により都道府県が行う」に改める。
第九条中「都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長とする。以下次条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項において同じ。)」を「都道府県又は保健所を設置する市」に、「行なう」を「行う」に改める。
第十条中「都道府県知事」を「都道府県又は保健所を設置する市」に、「行ない」を「行い」に改める。
第十一条第一項中「都道府県知事」を「都道府県又は保健所を設置する市の長」に、「行なわせる」を「行わせる」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。
第十二条中「都道府県知事」を「都道府県又は保健所を設置する市」に、「こえ」を「超え」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
第十三条中「都道府県知事」を「都道府県又は保健所を設置する市」に、「行ない」を「行い」に改める。
第十四条中「(特別区を含む。以下次条及び第二十二条において同じ。)」を削る。
第十五条第一項中「厚生省令で定めるところにより、すみやかに」を「厚生省令で定める事項につき、速やかに」に改め、同条第二項中「厚生省令の定めるところにより、すみやかに」を「速やかに」に改める。
第十六条第一項中「都道府県知事(特別区の存する区域にあつては、特別区の区長)」を「都道府県又は保健所を設置する市」に改め、「、厚生省令の定めるところにより」を削り、同条第三項を次のように改める。
3 母子健康手帳の様式は、厚生省令で定める。
第十七条第一項中「都道府県知事は、」を削り、「の結果」を「を行つた都道府県又は保健所を設置する市の長は、その結果」に、「行なわせ」を「行わせ」に改める。
第十八条中「厚生省令の定めるところにより、すみやかに」を「速やかに」に、「都道府県知事」を「都道府県又は保健所を設置する市」に改める。
第十九条第一項中「都道府県知事は、その都道府県(保健所を設置する市の市長にあつては、その市)の」を「都道府県又は保健所を設置する市の長は、その」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
第二十条第一項中「都道府県知事」を「都道府県又は保健所を設置する市に、「行ない」を「行い」に改める。
第二十一条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「の市長が行なう」を「が行う」に改め、同条第三項中「規定により」の下に「第十条の規定による保健指導又は」を加え、「徴収しなければならない」を「徴収することができる」に改め、同条第四項を削り、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「及び第四項」を削り、「国税滞納処分」を「地方税の滞納処分」に改め、同項を同条第五項とする。
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
第二十六条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により指定都市の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対して再審査請求をすることができる。
第二十七条第一項中「に基づきその権限に属する」を「の規定による」に改める。
(国民健康保険法の一部改正)
第二十条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第五項を削る。
第四十七条第一項を次のように改める。
療養取扱機関は、療養取扱機関たることを辞すことができる。
第四十七条第三項中「、申出を撤回し、若しくは申出の範囲を縮少し」を削り、「一箇月」を「一月」に改める。
第五十三条第十項中「、第三十七条第五項」を削る。
第五章 農林水産省関係
(農業倉庫業法の一部改正)
第二十一条 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「若ハ其ノ区域」を削り、「又ハ農業協同組合連合会」を「若ハ農業協同組合連合会又ハ都道府県ノ区域ヲ地区トスル農業協同組合連合会」に改める。
(農業協同組合法の一部改正)
第二十二条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九十八条第一項中「並びに都道府県の区域又はその」を「、都道府県の」に改め、「とする組合及び農事組合法人」の下に「並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会」を加える。
(農地法の一部改正)
第二十三条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
第七十三条第一項中「農林水産大臣の許可」を「都道府県知事の許可(これらの権利を取得する者が、同一の事業の用に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにすることを目的としてその農地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する場合において、当該事業の用に供するためその土地等の権利を取得するときは、農林水産大臣の許可)」に、「但し、左に掲げる」を「ただし、次の各号の一に該当する」に改める。
(農村地域工業導入促進法の一部改正)
第二十四条 農村地域工業導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項、第四項及び第五項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。
(開拓営農振興臨時措置法の廃止)
第二十五条 開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)は、廃止する。
(家畜商法の一部改正)
第二十六条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第一号中「都道府県知事又は」を「都道府県又は」に、「行なう」を「行う」に改める。
第四条の二第一項を次のように改める。
都道府県は、第三条第二項第一号の規定により都道府県知事が指定する者の行う講習会の開催の状況を勘案し、家畜商になろうとする者の講習会の受講の機会が適正に確保されるよう、同号の講習会を開催するものとする。
第四条の二第二項中「都道府県知事又は」を「都道府県又は」に改める。
(家畜取引法の一部改正)
第二十七条 家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第一項及び第二項中「農林水産大臣又は」を削る。
(牧野法の一部改正)
第二十八条 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の一部を次のように改正する。
第十八条の見出し中「駆除」を「駆除等」に改め、同条中「まん延する」を「まん延する」に、「、期間及び駆除の方法」を「及び期間」に、「基き」を「基づき」に、「害虫を駆除すべき旨」を「害虫の駆除その他条例で定める措置を採るべき旨」に改める。
(卸売市場法の一部改正)
第二十九条 卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項、第三項及び第四項中「都道府県知事」を「都道府県」に改める。
(森林組合法の一部改正)
第三十条 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第百十九条第一項中「又はその区域」を削り、「とする組合」の下に「及び都道府県の区域を地区とする連合会」を加える。
(水産業協同組合法の一部改正)
第三十一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第百二十七条第一項中「又はその区域」を削り、「を除く。)」の下に「並びに都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会及び共済水産業協同組合連合会」を加える。
(輸出水産業の振興に関する法律の一部改正)
第三十二条 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「農林水産大臣」を「当該事業場の所在地(漁船の場合にあつては、当該漁船の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三条の二第一項中「左に」を「次に」に、「農林水産大臣」を「都道府県知事」に改める。
第三条の三第一項中「農林水産大臣」を「都道府県知事」に、「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「基いて」を「基づいて」に改め、同項に次の一号を加える。
四 第二十六条の九の規定による指示があつたとき。
第三条の四中「農林水産大臣」を「都道府県知事」に改める。
第四条第一項中「農林水産大臣」を「都道府県知事」に、「左の」を「次の」に改め、同条第二項中「農林水産大臣」を「都道府県知事」に、「第三条の三第一項各号の一」を「第三条の三第一項第一号から第三号までのいずれか」に、「とる」を「採る」に改める。
第六条中「農林水産大臣」を「都道府県知事」に改める。
第二十六条の九中「その定」を「その定め」に、「聞いて」を「聴いて」に改め、「限り」の下に「、都道府県知事に対し」を加え、「行わない」を「行わないように指示する」に改める。
第三十条第一項中「農林水産大臣」の下に「又は都道府県知事」を加える。
第六章 通商産業省関係
(商工会議所法の一部改正)
第三十三条 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第五十九条第四項中「関係都道府県知事」を「関係都道府県」に、「関係市町村長」を「関係市町村」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改める。
(割賦販売法の一部改正)
第三十四条 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
第四十八条第一項中「地方支分部局の長」の下に「又は都道府県知事」を加え、「行なわせる」を「行わせる」に改め、同条第二項中「地方支分部局の長」の下に「又は都道府県知事」を加える。
(自転車競技法の一部改正)
第三十五条 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「、命令の定めるところにより」を削り、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
(小型自動車競走法の一部改正)
第三十六条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「、省令の定めるところにより」を削り、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。
第七章 運輸省関係
(国際観光ホテル整備法の一部改正)
第三十七条 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「省令の定める期間をこえて休止し、又は廃止したときは、当該省令の定める期間の経過した日又はその廃止の日」を「廃止したときは、その日」に改め、同項ただし書を削る。
第八章 労働省関係
(職業能力開発促進法の一部改正)
第三十八条 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第七条を削る。
第六条の見出しを「(都道府県職業能力開発計画等)」に改め、同条第一項中「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第二項中「を定める」を「の案を作成する」に改め、同条第三項中「前条第二項」を「第五条第二項」に改め、「変更について」の下に「、前条の規定は都道府県職業能力開発計画の実施について」を加え、「同条第四項」を「第五条第四項」に、「、「都道府県知事」」を「「都道府県」と、前条中「労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「中央職業能力開発審議会」とあるのは「都道府県職業能力開発審議会」」に改め、同条を第七条とする。
第五条の次に次の一条を加える。
(勧告)
第六条 労働大臣は、職業能力開発基本計画を的確に実施するために必要があると認めるときは、中央職業能力開発審議会の意見を聴いて、関係事業主の団体に対し、職業訓練の実施その他関係労働者に係る職業能力の開発及び向上を促進するための措置の実施に関して必要な勧告をすることができる。
第九章 建設省関係
(宅地建物取引業法の一部改正)
第三十九条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の一部を次のように改正する。
第十六条第四項を削り、同条の次に次の十八条を加える。
(指定)
第十六条の二 都道府県知事は、建設大臣の指定する者に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 前項の規定による指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県知事は、第一項の規定により建設大臣の指定する者に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。
(指定の基準)
第十六条の三 建設大臣は、前条第二項の規定による申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2 建設大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号の一に該当するときは、同条第一項の規定による指定をしてはならない。
一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
三 第十六条の十五第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ 第二号に該当する者
ロ 第十六条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定の公示等)
第十六条の四 建設大臣は、第十六条の二第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2 第十六条の二第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
3 建設大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(委任の公示等)
第十六条の五 第十六条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、その旨を建設大臣に報告するとともに、当該指定試験機関の名称、主たる事務所の所在地及び当該試験事務を取り扱う事務所の所在地並びに当該指定試験機関に試験事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
2 指定試験機関は、その名称、主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは、委任都道府県知事(試験事務を取り扱う事務所の所在地については、関係委任都道府県知事)に、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(役員の選任及び解任)
第十六条の六 指定試験機関の役員の選任及び解任は、建設大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 建設大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十六条の九第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第十六条の七 指定試験機関は、建設省令で定める要件を備える者のうちから宅地建物取引主任者資格試験委員(以下「試験委員」という。)を選任し、試験の問題の作成及び採点を行わせなければならない。
2 指定試験機関は、前項の試験委員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を建設大臣に届け出なければならない。
3 前条第二項の規定は、第一項の試験委員の解任について準用する。
(秘密保持義務等)
第十六条の八 指定試験機関の役員若しくは職員(前条第一項の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第十六条の九 指定試験機関は、建設省令で定める試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 建設大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画等)
第十六条の十 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第十六条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、建設大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、建設大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第十六条の十一 指定試験機関は、建設省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で建設省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。
(監督命令等)
第十六条の十二 建設大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる
(報告及び検査)
第十六条の十三 建設大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第十六条の十四 指定試験機関は、建設大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 建設大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3 建設大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4 建設大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第十六条の十五 建設大臣は、指定試験機関が第十六条の三第二項各号(第三号を除く。)の一に該当するに至つたときは、当該指定試験機関について公開による聴聞を行つた後、その指定を取り消さなければならない。
2 建設大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、当該指定試験機関について公開による聴聞を行つた後、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第十六条の三第一項各号の一に適合しなくなつたと認められるとき。
二 第十六条の七第一項、第十六条の十第一項若しくは第三項、第十六条の十一又は前条第一項の規定に違反したとき。
三 第十六条の六第二項(第十六条の七第三項において準用する場合を含む。)、第十六条の九第三項又は第十六条の十二第一項の規定による命令に違反したとき。
四 第十六条の九第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 不正な手段により第十六条の二第一項の規定による指定を受けたとき。
3 建設大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
4 第六十九条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の聴聞について準用する。
(委任の撤回の通知等)
第十六条の十六 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2 委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を、建設大臣に報告するとともに、公示しなければならない。
(委任都道府県知事による試験の実施)
第十六条の十七 委任都道府県知事は、指定試験機関が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、建設大臣が第十六条の十五第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において建設大臣が必要があると認めるときは、第十六条の二第三項の規定にかかわらず、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
2 建設大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかにその旨を当該委任都道府県知事に通告しなければならない。
3 委任都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、その旨を公示しなければならない。
(試験事務の引継ぎ等に関する省令への委任)
第十六条の十八 前条第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、建設大臣が第十六条の十四第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第十六条の十五第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、建設省令で定める。
(受験手数料)
第十六条の十九 試験を受けようとする者(指定試験機関が行う試験を受けようとする者を除く。)は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を都道府県に納めなければならない。
2 指定試験機関が行う試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を指定試験機関に納めなければならない。
3 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第十七条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。
第十七条の次に次の一条を加える。
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第十七条の二 指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為については、建設大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第二十二条第四号中「第十七条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
第二十四条中「定めるもののほか」の下に「、試験、指定試験機関」を加える。
第四十条第一項中「みずから」を「自ら」に改め、「(明治二十九年法律第八十九号)」を削る。
第八十条の次に次の二条を加える。
第八十条の二 第十六条の八第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十条の三 第十六条の十五第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第八十三条の次に次の一条を加える。
第八十三条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十六条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第十六条の十三第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三 第十六条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
第八十四条中「前五条(前条第一項第三号を除く。)」を「第七十九条、第八十条及び第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。)」に改める。
(駐車場法の一部改正)
第四十条 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長。以下第十条第一項を除き同じ。)又は市町村(指定都市を除く。以下第三項及び第四項において同じ。)は、政令で定めるところにより」を「市町村は」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)」に、「行なう」を「行う」に、「以下次項」を「次項」に、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第三項中「市町村」の下に「(指定都市を除く。)」を加え、「きかなければ」を「聴かなければ」に改め、同条第四項中「都道府県知事又は」を削る。
第十二条中「都道府県知事」の下に「(指定都市にあつては、その長。以下同じ。)」を加える。
第十章 自治省関係
(行政書士法の一部改正)
第四十一条 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第十六条の二に次のただし書を加える。
ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の自治省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
(消防法の一部改正)
第四十二条 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条の十中「都道府県知事」の下に「(自治大臣が指定する市町村長その他の機関を含む。)」を加える。
第十七条の十一第一項中「、指定試験機関」を「指定試験機関、前条の規定により自治大臣が指定する市町村長又は同条の規定により自治大臣が指定する市町村長以外の機関(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者にあつてはそれぞれ市町村又は指定講習機関」に改め、同条第二項中「指定試験機関」の下に「又は指定講習機関」を、「手数料は、」の下に「それぞれ」を加える。
(災害対策基本法の一部改正)
第四十三条 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十三条第一項中「市町村長」を「市町村」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「とられた」を「執られた」に、「都道府県知事」を「都道府県」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「とられた」を「執られた」に改め、同条第五項中「都道府県知事」を「都道府県」に、「あわせて」を「併せて」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第二十条の規定 昭和六十二年一月一日
二 第四条、第六条及び第九条から第十二条までの規定、第十五条中身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定、第十七条中児童福祉法第二十条第四項の改正規定、第三十四条の規定並びに附則第二条、第四条、第七条第一項及び第九条の規定並びに附則第十条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第五十六号の改正規定 昭和六十二年四月一日
三 第八条の規定並びに附則第三条の規定、附則第十条の規定(厚生省設置法第六条第五十六号の改正規定を除く。)及び附則第十四条の規定 昭和六十二年十月一日
四 第三十二条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日
五 第十四条の規定、第十五条の規定(身体障害者福祉法第十九条第四項及び第十九条の二の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十六条の規定、第十七条の規定(児童福祉法第二十条第四項の改正規定を除く。附則第七条第二項において同じ。)、第十八条、第十九条、第二十六条及び第三十九条の規定並びに附則第七条第二項及び第十一条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(教育職員免許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第四条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の教育職員免許法(以下この条において「旧法」という。)第七条第一項の規定による私立学校の教員に係る証明書の発行の請求をしている者の人物、実務及び身体に関する証明書の発行については、なお従前の例による。
2 前項の規定により発行された証明書及び第四条の規定の施行前に旧法第七条第一項の規定により発行された私立学校の教員に係る人物、実務及び身体に関する証明書は、第四条の規定による改正後の教育職員免許法第七条第二項に規定する私立学校を設置する学校法人の理事長が発行した同項の証明書とみなす。
(調理師法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 都道府県知事は、第八条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の調理師法(以下この条において「旧法」という。)第三条第一項第二号に該当する者又は旧法附則第三項に規定する者に対しては、第八条の規定による改正後の調理師法(以下この条において「新法」という。)第三条第一項の規定にかかわらず、同項の免許を与えることができる。
2 第八条の規定の施行前に旧法第三条第一項第三号に規定する試験に合格した者は、新法第三条第一項第二号の調理師試験に合格した者とみなす。
(社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第十二条の規定の施行の際現に社会福祉法人の役員である者については、同条の規定による改正後の社会福祉事業法第三十四条第四項の規定にかかわらず、その者の当該役員としての残任期間に限り、なお従前の例による。
(開拓営農振興臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第五条 第二十五条の規定による廃止前の開拓営農振興臨時措置法(以下この条において「旧法」という。)第四条第一項の規定により政府から補助金の交付を受けた都道府県については、旧法第五条の規定は、なおその効力を有する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(不服申立てに係る経過措置)
第七条 第四条の規定の施行前にされた同条の規定による改正前の教育職員免許法第七条第一項の規定による都道府県知事の証明書の発行に関する事務に係る処分又はその不作為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にされた同項の規定による都道府県知事の証明書の発行に関する事務に係る処分又はその不作為についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、なお従前の例による。
2 第十五条から第十九条までの規定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規定による改正前の身体障害者福祉法第四十一条若しくは第四十二条の規定による審査請求若しくは再審査請求、老人福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求、児童福祉法第五十八条の三若しくは第五十九条(同法第五十九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による審査請求若しくは再審査請求、精神薄弱者福祉法第三十条若しくは第三十一条の規定による審査請求若しくは再審査請求又は母子保健法第二十五条の規定による再審査請求については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(教育職員免許法施行法の一部改正)
第九条 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項の表第五号、第七号、第七号の三から第八号まで、第二十号及び第二十四号の三中「所轄庁」を「実務証明責任者」に改め、同表に備考として次のように加える。
備考 この表中「実務証明責任者」とは、国立又は公立の学校の教員にあつては免許法第二条第二項に規定する所轄庁、私立学校の教員にあつてはその私立学校を設置する学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)の理事長をいう。
第七条から第九条までを次のように改める。
第七条から第九条まで 削除
附則第三項を削る。
附則第四項を附則第三項とし、同項の次に次の一項を加える。
4 第二条第一項の表備考の規定中私立学校を設置する学校法人の理事長には、当分の間、学校法人以外の者の設置する私立の盲学校、 聾学校、養護学校及び幼稚園の設置者(法人にあつては、その法人を代表する権限を有する者)を含むものとする。
(厚生省設置法の一部改正)
第十条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
第六条第七号中「並びに」を「及び」に改め、「講習及び」を削り、同号の次に次の一号を加える。
七の二 調理師法の規定に基づき、指定試験機関を指定すること。
第六条第五十六号中「医療機関を」を「国が開設した医療機関を、更生医療を担当する医療機関に」に改める。
(死体解剖保存法の一部改正)
第十一条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第十六条中「市町村長」を「市町村」に改める。
(社会福祉施設職員退職手当共済法の一部改正)
第十二条 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「第十八条第二項に規定する」を「第十八条第一項第三号に規定する身体障害者更生援護施設のうち」に改め、同項第五号中「第十六条第四項」を「第十六条第一項第二号」に改める。
(所得税法の一部改正)
第十三条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十四号中「都道府県知事のとるべき」を「都道府県の採るべき」に、「都道府県知事等のとるべき」を「都道府県等の採るべき」に改める。
(地方自治法の一部改正)
第十四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の二中「及びこれに基づく政令」を削り、「行ない」を「行い、被害状況等の報告をし」に、「行なう」を「行う」に改め、同表第一号の二十中「事業計画に基く事業」を「事業計画について意見を述べ、及び事業計画に基づく事業」に改め、同表第十七号の二中「及びこれに基づく政令」を削り、「定めるところにより」の下に「、養護老人ホーム等に入所させる等の措置に関する事務を行い」を加え、「都道府県知事又は市町村長」を「都道府県又は市町村」に、「収容」を「入所」に改め、「並びに市町村長が行う健康診査、老人医療費の支給等」を削り、同表第十八号中「設置し」の下に「、身体障害者の診査及び更生相談を行つて身体障害者更生援護施設に入所させる等必要な措置を講じ、更生訓練費を支給し、更生医療を給付し、補装具の交付等を行い、売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせ」を加え、「収容」を「入所」に改め、同表第十八号の二中「設置し」の下に「、精神薄弱者について精神薄弱者援護施設に入所させ、又は援護を職親若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設に委託する等福祉の措置を講じ」を加え、同表第二十号を次のように改める。
二十 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、身体に障害のある児童又は骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対して育成医療又は療育の給付を行い、身体に障害のある児童に対して補装具の交付等を行い、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させ、要保護児童について児童福祉施設に入所させ、又は里親等に委託する等必要な措置を講じ、児童に対する強制措置を必要とする事件を家庭裁判所に送致し、職員等をして児童の住所等に立入調査させ、教護院を設置し、並びに市町村の設置する児童福祉施設の設備及び職員の養成施設に要する費用等の一部を負担すること。
別表第一第二十号の四を次のように改める。
二十の四 母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の定めるところにより、妊産婦等に対して必要な保健指導を行い、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行わせ、三歳児の健康診査を行い、妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付し、及び未熟児に対して養育医療の給付を行うこと。
別表第一第二十一号の二中「職業訓練法」を「職業能力開発促進法」に、「職業訓練基本計画」を「職業能力開発基本計画」に、「及び専修職業訓練校」を「都道府県職業能力開発計画を定め、関係事業主の団体に対して職業訓練の実施等に関して必要な勧告をし、及び職業訓練校」に改め、同表中第二十三号の九を第二十三号の十とし、第二十三号の八を第二十三号の九とし、第二十三号の七を第二十三号の八とし、第二十三号の六の次に次の一号を加える。
二十三の七 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の定めるところにより、家畜商の免許を受けようとする者に対する講習会の開催に関する事務を行うこと。
別表第一第二十四号中「及び」を削り、「利用させること」を「利用させ、及び牧野の害虫の駆除等を指示すること」に改め、同表中第二十六号を第二十五号の四とし、第二十六号の二を第二十五号の五とし、第二十六号の三を第二十五号の六とし、同号の次に次の三号を加える。
二十六 商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)の定めるところにより、主務大臣が行う商工会議所の業務の一部の停止又は設立認可の取消し等について意見を述べること。
二十六の二 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の定めるところにより、主務大臣が行う競走場設置の許可について意見を述べること。
二十六の三 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の定めるところにより、主務大臣が行う競走場設置の許可について意見を述べること。
別表第一第三十一号中「運営し」の下に「、社会教育主事、社会教育主事補及び公民館の職員の研修を行い」を加え、「及び」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人の設置する公民館の事業又は行為の停止を命じ、並びに」に改める。
別表第二第一号(四の二)中「都道府県知事」を「養護老人ホーム等に入所させる等の措置に関する事務を行い、及び都道府県」に、「市町村長」を「市町村」に、「収容」を「入所」に改め、同号(四の三)中「定めるところにより、」の下に「身体障害者の診査及び更生相談を行つて身体障害者更生援護施設に入所させる等必要な措置を講じ、更生訓練費を支給し、更生医療を給付し、補装具の交付等を行い、売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせ、並びに」を加え、「収容」を「入所」に改め、同号(四の四)中「定めるところにより、」の下に「精神薄弱者について精神薄弱者援護施設に入所させ、又は援護を職親若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設に委託する等福祉の措置を講じ、及び」を加え、同号(四の五)を次のように改める。
(四の五) 児童福祉法の定めるところにより、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させること。
別表第二第一号中(四の六)を(四の七)とし、(四の五)の次に次のように加える。
(四の六) 母子保健法の定めるところにより、妊産婦等に対して必要な保健指導を行い、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行わせ、三歳児の健康診査を行い、妊娠の届出をした者に母子健康手帳を交付し、及び未熟児に対して養育医療の給付を行うこと。(保健所を設置する市に限る。)
別表第二第二号(二の二)中「及びこれに基づく政令」を削り、「派遣し」の下に「、被害状況等の報告をし」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同号(十四の二)中「都道府県知事」を「福祉事務所を設置しない町村にあつては、都道府県が行う養護老人ホーム等への入所等に関する事務に協力し、福祉事務所を設置する町村にあつては、養護老人ホーム等に入所させる等の措置に関する事務を行い、及び都道府県」に、「市町村長」を「市町村」に、「収容」を「入所」に改め、「(福祉事務所を設置する町村に限る。)」を削り、同号(十四の三)中「定めるところにより、」の下に「福祉事務所を設置しない町村にあつては、都道府県の行う事務に協力し、福祉事務所を設置する町村にあつては、身体障害者の診査及び更生相談を行つて身体障害者更生援護施設に入所させる等必要な措置を講じ、更生訓練費を支給し、更生医療を給付し、補装具の交付等を行い、売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせ、並びに」を加え、「収容」を「入所」に改め、「(福祉事務所を設置する町村に限る。)」を削り、同号(十四の四)中「定めるところにより、」の下に「福祉事務所を設置しない町村にあつては、都道府県の行う事務に協力し、福祉事務所を設置する町村にあつては、精神薄弱者について精神薄弱者援護施設に入所させ、又は援護を職親若しくは社会福祉法人の設置する精神薄弱者援護施設に委託する等福祉の措置を講じ、及び」を加え、「(福祉事務所を設置する町村に限る。)」を削り、同号(十五)を次のように改める。
(十五) 児童福祉法の定めるところにより、保育に欠ける児童を保育所に入所させること。
別表第二第二号(十五)の次に次のように加える。
(十五の二) 児童福祉法の定めるところにより、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させること。(福祉事務所を設置する町村に限る。)
(十五の三) 母子保健法の定めるところにより、妊娠の届出を受理し、これを都道府県知事に報告すること。
別表第二第二号(十六)中「定めるところにより、」の下に「行旅病人及びその同伴者又は行旅死亡人の同伴者を救護し、行旅死亡人について本人の認識に必要な事項を記録し、及び埋葬又は火葬を行い、その遺留物件を保管する等の事務を行い、並びに」を加え、「その同伴者」を「これらの同伴者」に、「取扱」を「取扱い」に、「繰替支弁する」を「繰替え支弁する」に改め、同号中(二十四の三)を(二十四の四)とし、(二十四の二)の次に次のように加える。
(二十四の三) 商工会議所法の定めるところにより、主務大臣が行う商工会議所の地区の変更若しくは解散の勧告又は設立認可の取消しについて意見を述べること。
別表第二第二号(二十五の五)中「及びこれに基づく政令」を削る。
別表第三第一号(三)中「及びこれに基づく政令」を削り、「行ない」を「行い」に改め、「、被害状況等の報告をし」を削り、同号(五の七)中「報告をし、及び主務大臣が毎年度離島振興計画の実施のために必要な事業計画を作成するとき意見を述べること」を「報告すること」に改め、同号(十三の二)中「講習、」を削り、「行なう」を「行う」に改め、同号(二十)中「及び衛生検査所」を「衛生検査所」に、「行うこと」を「行い、登録を受けた衛生検査所の開設者に対してその構造設備等の変更その他必要な指示をし、その業務の停止を命じ、及び登録を受けた衛生検査所の開設者から必要な報告を求め、又は職員をしてその衛生検査所に立入検査させること」に改め、同号(二十七)中「基く」を「基づく」に、「及び専用水道設置者」を「、専用水道設置者及び簡易専用水道設置者」に、「ととのわない」を「調わない」に改め、同号(四十二)中「許可に関する事務を行い」の下に「、社会福祉法人の設立、定款の変更、合併等の認可に関する事務を行い」を、「検査させ」の下に「、社会福祉法人に対して業務の停止を命じ、又は役員の解職を勧告し、及び解散を命じ」を加え、同号中(四十二の二)を削り、(四十二の三)を(四十二の二)とし、同号(四十四の二)中「養護老人ホーム等への収容等の措置及び」を削り、「受理し、」の下に「及び」を加え、「調査させ、並びに養護老人ホーム等への収容等の処分についての不服申立てについて裁決をすること」を「調査させること」に改め、同号(四十五)中「身体障害者の診査及び更生相談を行つて必要な措置を講じ」を「更生医療を担当させる医療機関を指定し」に、「補装具等を交付し、又は修理し、並びに売店設置の可能な場所等を調査してこれを身体障害者に知らせ、」を「並びに」に、「の設置等の届出を受理し、及びこれに附置する養成施設の設置の認可に関する事務を行い、並びに市町村長のした処分についての不服申立てに対する裁決をすること」を「及びこれに附置する養成施設の設置等の届出を受理すること」に改め、同号(四十五の二)を削り、同号(五十)中「及び児童相談所長」、「、身体に障害のある児童若しくは骨関節結核その他の結核にかかつている児童に対して育成医療若しくは療育の給付を行い」、「、身体に障害のある児童に対して補装具等の交付等を行い、妊産婦等を助産施設又は母子寮に入所させ、要保護児童について児童福祉施設に入所させ、又は里親等に委託する等必要な措置を講じ、並びに児童に対する強制措置を必要とする事件を家庭裁判所に送致し、職員等をして児童の住所等に立入調査させ」及び「、児童福祉施設に入所し、若しくは里親に委託された児童等又は育成医療等の給付を受け、若しくは補装具の交付等を受けた児童に要する費用の徴収について当該児童等又はその扶養義務者の負担能力を認定し」を削り、「保母試験に関する事務を行い、並びに市町村長及び児童相談所長の行つた処分に対する不服申立てに対する裁決をすること」を「並びに保母試験に関する事務を行うこと」に改め、同号(五十の四)中「、妊産婦等に対して必要な保健指導を行ない、医師等の保健指導を受けることを勧奨し、又は保健婦等をして訪問指導を行なわせ、三歳児の健康診査を行ない、妊婦の届出をした者に母子健康手帳を交付し、未熟児に対して養育医療の給付を行ない」を削り、「決定し、」の下に「並びに」を加え、「講じ、並びに養育医療等の給付を受けた児童に要する費用の徴収について当該児童等又はその扶養義務者の負担能力を認定する等の事務を行なうこと」を「講ずること」に改め、同号(五十九の四)中「職業訓練法及び」を「職業能力開発促進法及び」に改め、「、都道府県職業訓練計画を定め」を削り、「、職業訓練法人連合会及び都道府県技能検定協会」を「及び都道府県職業能力開発協会」に改め、「認定し、」の下に「並びに」を加え、「求め、並びに関係事業主の団体に対して職業訓練の実施について必要な勧告をする」を「求める」に改め、同号(六十三)中「都道府県卸売市場整備計画を定め、及び」を削り、同号(六十三の六)を削り、同号(七十)中「、農業委員会の定める小作料の最高額を認可し、市街化区域内の農地の転用等の届出を受理し」を削り、「決定し、小作物に係る」を「決定し、」に、「行う等」を「行い、売り渡した土地等の権利の設定又は移転を許可する等」に、「ととのわない」を「調わない」に改め、同号中(七十二)を削り、(七十一)を(七十二)とし、(七十の三)を(七十一)とし、同号(七十三)中「(昭和二十四年法律第二百八号)」及び「、免許を受けようとする者に対する講習会の開催」を削り、「行ない」を「行い」に改め、同号(七十五)中「、牧野の害虫の駆除を指示し」を削り、同号中(八十九の五)を(八十九の六)とし、(八十九の四)を(八十九の五)とし、(八十九の三)の次に次のように加える。
(八十九の四) 輸出水産業の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四号)の定めるところにより、輸出水産物の製造の用に供する事業場の登録に関する事務を行い、及び輸出水産業者若しくは製造受託者から必要な報告を徴し、又は職員をして事業所等に立入検査させる等の事務を行うこと。
別表第三第一号中(九十三の三)及び(九十三の四)を削り、(九十三の五)を(九十三の三)とし、同号(九十七の八)中「電源開発調整審議会に出席して」を削り、同号中(百五)を削り、(百五の二)を(百五)とし、同号(百十六の二)中「及びこれに基づく政令」及び「路上駐車場設置計画を決定し、及び」を削り、「受理し、」の下に「及び」を加え、同号(百二十五)中「免許状の授与又は教育職員検定を受けようとする私立学校の教育職員に対し証明書を発行し、及び」を削り、同表第二号(七)を次のように改める。
(七) 社会教育法の定めるところにより、民法第三十四条の法人の設置する公民館の運営その他に関して指導及び助言をする等の事務を行うこと。
別表第四第一号(三の四)中「若しくは廃棄又は井戸、溝渠等の新設、改廃若しくは使用の停止等を命ずる」を「、井戸、溝等の新設、改築等の命令又は使用の停止、遊泳の制限」に改め、同号(十五)の次に次のように加える。
(十五の二) 水道法の定めるところにより、簡易専用水道設置者に対して清掃その他の必要な措置又は給水の停止を命じ、及び簡易専用水道設置者から必要な報告を徴し、又は職員をして簡易専用水道の用に供する施設の在る場所等に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
別表第四第一号中(十六の四)を(十六の五)とし、(十六の三)の次に次のように加える。
(十六の四) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の定めるところにより、登録を受けた衛生検査所の開設者から必要な報告を求め、又は職員をしてその衛生検査所に立入検査させること。(保健所を設置する市の市長に限る。)
別表第四第一号(十九)を次のように改める。
(十九) 身体障害者福祉法の定めるところにより、身体障害者手帳の返還を命ずべき事由があると認めるときその旨を都道府県知事に通告すること。
別表第四第一号中(十九の二)を削り、(十九の三)を(十九の二)とし、(十九の四)を(十九の三)とし、(十九の五)を(十九の四)とし、同号(十九の六)中「及びこれに基づく政令」及び「路上駐車場設置計画を決定し、及び」を削り、「受理し、」の下に「及び」を加え、同号中(十九の六)を(十九の五)とし、(十九の七)を(十九の六)とし、(十九の八)を(十九の七)とし、(十九の九)を(十九の八)とし、同表第二号(一の八)を次のように改める。
(一の八) 消防法の定めるところにより、危険物取扱者に対する危険物の取扱作業の保安に関する講習及び消防設備士に対する消防用設備等の工事又は整備に関する講習を行うこと。(主務大臣の指定する市町村長に限る。)
別表第四第二号(二十一)を次のように改める。
(二十一) 身体障害者福祉法の定めるところにより、身体障害者手帳の返還を命ずべき事由があると認めるときその旨を都道府県知事に通告すること。(福祉事務所を管理する町村長に限る。)
別表第四第二号中(二十一の二)、(二十二)及び(二十二の二)を削り、(二十三)を(二十二)とし、(二十四)及び(二十四の二)を削り、(二十四の三)を(二十三)とし、(二十四の四)を(二十四)とし、(二十四の五)を(二十四の二)とし、(二十四の六)を削り、(二十四の七)を(二十四の三)とし、同号(三十)中「許可し」の下に「、市外化区域内の農地の転用等の届出を受理し、小作料として定額の金銭以外のものを支払い若しくは受領する契約の定めを承認し」を加え、「最高額及び」を削り、「ととのわない」を「調わない」に改め、同表第五号(一)中「許可し」の下に「、市街化区域内の農地の転用等の届出を受理し、小作料として定額の金銭以外のものを支払い若しくは受領する契約の定めを承認し」を加え、「最高額及び」を削り、「ととのわない」を「調わない」に改める。
別表第七第一号の表都道府県知事の項中「都道府県職業訓練審議会」を「都道府県職業能力開発審議会」に、「職業訓練法」を「職業能力開発促進法」に、「都道府県職業訓練計画その他職業訓練及び技能検定」を「都道府県職業能力開発計画その他職業能力の開発」に改める。
(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林水産・通商産業・運輸・郵政・労働・
建設・自治大臣署名)