簡易生命保険法の一部を改正する法律
法律第二十二号(昭六一・四・一八)
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「の外」を「のほか」に改め、同項中第十四号を第十五号とし、第三号から第十三号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 被保険者の範囲に関する事項
第七条第二項中「保険期間」の下に「若しくはその保険期間内の保険約款の定める期間」を加え、「その期間」を「その保険期間」に、「因り」を「より」に改める。
第七条の二を次のように改める。
(被保険者となる子の制限)
第七条の二 第十六条の二の家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、被保険者となる子は、保険契約者(第三十七条第三項の規定に基づき保険契約者の保険契約による権利義務を承継した者を除く。)である被保険者(以下「主たる被保険者」という。)の子であつて、次に掲げる者に該当しないものでなければならない。
一 主たる被保険者について保険金の支払の事由(保険期間内の保険約款の定める期間の満了に係るものを除く。)の発生後に出生した者(その支払の事由が発生した当時胎児であつた者を除く。)、又は養子となつた者
二 年齢一月未満又は二十年以上の者
三 配偶者のある者
四 主たる被保険者及びその配偶者以外の者の養子となつている者
第十条の二の見出し中「同意等」を「同意」に改め、同条第二項を削る。
第十一条の二第一項各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に改め、ただし書を削り、同項第一号中「保険期間の満了に因り」を「死亡以外の事由により」に、「但し、保険期間の満了後保険金を」を「ただし、保険金の支払の事由が発生した後これを」に改め、同項第二号中「因り」を「より」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第四号中「因り」を「より」に、「但し」を「ただし」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号中「因り」を「より」に、「但し」を「ただし」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 被保険者たる配偶者に係る死亡以外の事由により保険金を支払う場合にあつては、被保険者たる配偶者。ただし、保険金の支払の事由が発生した後これを請求する前に被保険者たる配偶者が死亡したときにあつては、被保険者たる子
第十一条の二第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、「(第一項但書の規定による指定を受けた保険金受取人を除く。)」を削り、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加え、同条第四項及び第五項を削る。
3 前二項の規定による保険金受取人がない場合又は保険金受取人があつたがその保険金受取人(保険金受取人が二人以上のときは、そのすべての保険金受取人)が保険金の支払の事由の発生後保険金を請求する前に死亡した場合には、保険金の支払の事由に係る被保険者の遺族を保険金受取人とする。この場合においては、第三十四条第二項から第六項までの規定を準用する。
第十六条の二を次のように改める。
(家族保険)
第十六条の二 家族保険とは、一の保険契約において夫婦及びその子又は配偶者のない者及びその子のうち、保険約款の定める者を被保険者とし、その被保険者たる夫婦の一方又は配偶者のない者につき、その者の生存中にその保険期間又はその保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより保険金の支払をするほか、それぞれの被保険者につき、その保険期間の満了前に死亡したことにより保険金の支払をするものをいう。
第十七条を次のように改める。
(保険金額)
第十七条 第五条第一項の契約に係る保険金額(財形貯蓄保険の保険契約に係るものを除く。)は、被保険者一人につき、千万円の範囲内において被保険者の年齢を考慮して政令で定める額を超えてはならない。ただし、家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となる場合については、この限りでない。
2 前項の保険金額には、政令で定める保険契約に係る保険金額のうち政令で定める額は、これを算入しない。
3 傷害特約及び疾病傷害特約に係る保険金額は、被保険者一人につき、千万円を超えてはならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
第十七条の三を次のように改める。
第十七条の三 家族保険の保険契約(特約に係る部分を除く。)においては、主たる被保険者以外の被保険者に係る保険金額は、前条に規定する場合ごとに、主たる被保険者の保険金額に相当する額を超えない範囲内において、保険約款で定める。
第二十一条第二項中「その配偶者」を「被保険者たるその配偶者」に改める。
第二十五条第二項第五号中「その配偶者」を「被保険者たるその配偶者」に改め、同項第九号中「又は養老保険」を「、養老保険又は家族保険」に改める。
第二十七条第一項中「申込」を「申込み」に、「主たる被保険者の配偶者」を「被保険者となるべき主たる被保険者の配偶者」に改める。
第二十九条を削り、第二十八条の二を第二十九条とする。
第二十九条の二及び第二十九条の三を削る。
第三十一条第一項中「主たる被保険者」の下に「及び保険約款に定める被保険者」を加え、「の外」を「のほか」に、「因り」を「より」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十二条第一項中「(家族保険の保険契約にあつては、保険契約の効力発生後出生し、出生後一箇月を経過したことにより被保険者となつた子を除く。)」を削り、同条第二項中「第七条の二第三項の規定により被保険者となつた者(保険契約の効力発生後出生し、出生後一箇月を経過したことにより被保険者となつた子を除く。)」を「家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者」に、「因らない」を「よらない」に改め、同条第三項中「因り」を「より」に、「、及び第七条の二第三項の規定により被保険者となつた子(保険契約の効力発生後出生し、出生後一箇月を経過したことにより被保険者となつたものを除く。)」を「及び家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者」に改め、同条第四項中「(家族保険の保険契約に附された疾病傷害特約にあつては、保険契約の効力発生後出生し、出生後一箇月を経過したことにより被保険者となつた子を除く。)」を削り、「、及び第七条の二第三項の規定により被保険者となつた者(保険契約の効力発生後出生し、出生後一箇月を経過したことにより被保険者となつた子を除く。)」を「及び家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者」に改める。
第三十三条の二中「因る」を「よる」に改め、「権利義務を」の下に「相続又は第三十七条第一項若しくは第二項の規定により」を加え、「因らない」を「よらない」に改める。
第三十五条第一項中「責に」を「責めに」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 家族保険の保険契約の効力発生後に当該保険契約の被保険者となつた者が被保険者となつた日から一年を経過する前に自殺したとき。
第三十五条第一項第三号中「但し」を「ただし」に改める。
第三十六条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 契約者死亡後自動継続保険の保険契約のうち保険契約者が被保険者の父又は母であるものにおいては、保険契約者でない父又は母は、保険款約の定めるところにより、被保険者の同意を得て、保険契約者から保険契約による権利義務を承継することができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第三十六条の二第一項中「保険契約者は」の下に「、前条第二項の規定による場合を除き」を加え、「因る」を「よる」に改め、同条第二項中「因る」を「よる」に、「前条」を「前条第一項及び第三項」に改める。
第三十七条第三項及び第四項を次のように改め、同条第五項を削る。
3 家族保険の保険契約においては、保険契約者が死亡したときは、被保険者のうち保険約款の定める者が保険契約者の保険契約による権利義務を承継する。
4 前項の規定に基づき保険契約者の保険契約による権利義務を承継した者に係る保険期間が満了したとき、又はその者が次条の規定により被保険者の資格を失つたときも、同項と同様とする。
第三十七条の三から第三十七条の八までを次のように改める。
(保険金額の増額変更)
第三十七条の三 保険契約者は、保険金額(特約に係る部分を除く。)の増額及びこれに伴う保険期間の延長をするため、保険約款の定めるところにより、保険契約の変更の申込みをすることができる。
2 前項の申込みがあつた場合においてそれを承諾したときは、当該変更の契約(以下「保険金額の増額変更契約」という。)は、申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
(準用規定)
第三十七条の四 保険金額の増額変更契約については、第八条第一項、第十条の二、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条(第一項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条の二、第三十五条第一項第一号並びに第三十九条第一項の規定を準用する。この場合において、第二十一条、第二十二条、第二十五条の二、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条(第一項を除く。)、第三十二条第一項及び第三項、第三十三条の二、第三十五条第一項第一号並びに第三十九条第一項中「保険契約」とあるのは、「保険金額の増額変更契約」と読み替えるものとする。
(保険金額の増額変更に係る保険金の削減)
第三十七条の五 被保険者が保険金額の増額変更契約の効力発生前において受けた傷害又はかかつた疾病によりその効力発生後に第四十五条第一項に規定する身体障害の状態になつてその旨の通知があつた場合においては、同条の規定にかかわらず、保険約款の定めるところにより、当該契約に係る部分の保険金額の全部又は一部を支払わないことができる。
(特約の追加等による変更)
第三十七条の六 保険契約者は、特約が付されていない保険契約に特約を付するため、又は特約が付されている保険契約の当該特約に係る保険金額を増額するため、保険約款の定めるところにより、当該保険契約の変更の申込みをすることができる。
2 前項の申込みがあつた場合においてそれを承諾したときは、当該変更の契約(以下「特約変更契約」という。)は、申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
(準用規定)
第三十七条の七 特約変更契約については、第八条第二項、第十条の二、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の二、第二十六条及び第二十七条第三項の規定を準用する。この場合において、第二十五条の二、第二十六条及び第二十七条第三項中「保険契約」とあるのは、「特約変更契約」と読み替えるものとする。
(特約の変更に係る保険金の削減等)
第三十七条の八 特約変更契約の効力発生後一年を経過する前に疾病傷害特約に係る被保険者が疾病(法定伝染病を除く。)にかかつたときは、保険約款の定めるところにより、当該契約に係る部分の保険金額の一部を支払わないことができる。
2 被保険者が特約変更契約のうち特約に係る保険金額を増額するものの効力発生前に傷害を受け、又は疾病にかかり、その効力発生後に第十六条の四又は第十六条の五に規定する結果が生じたときは、当該契約に係る部分の保険金額を支払わない。
第三十九条第一項を次のように改める。
保険契約の解除、失効若しくは変更、保険金支払の免責又は家族保険の保険契約における被保険者たる配偶者の資格喪失の場合には、保険契約者は、保険約款の定めるところにより、被保険者のために積み立てられた金額の百分の八十から百分の百までに相当する額の範囲内において、還付金の支払を請求することができる。
第四十三条中「又は養老保険」を「、養老保険又は家族保険」に改める。
第四十五条第一項中「第七条の二第二項若しくは第三項の規定により被保険者となつた者又は第三十七条の三の保険契約の改定により被保険者となつた者」を「その効力の発生後に被保険者となつた者」に、「その身体障害の状態になつた日」を「その通知のあつた日」に改め、同条第二項中「同項第三号」を「同項第四号」に、「但し」を「ただし」に、「同項第四号ただし書」を「同項第五号ただし書」に改め、「(第十一条の二第五項において準用する場合を含む。)」を削る。
第四十六条中「貸付を」を「貸付けを」に、「貸付金の弁済をしないで弁済期後四年を経過したときは」を「弁済期を経過しても貸付金の弁済をしないときは」に改める。
第四十八条中「又は第三十七条の三の保険契約の改定により被保険者となつた者」を削り、「且つ」を「かつ」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十七条の改正規定、第二十九条を削り、第二十八条の二を第二十九条とする改正規定、第二十九条の二及び第二十九条の三を削る改正規定並びに第三十三条の二、第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第一項、第四十五条第一項及び第四十六条の改正規定は、公布の日から起算して六箇月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に改正前の第十一条の二第一項ただし書の規定に基づいて指定された保険金受取人がある場合における保険金の受取りについては、なお従前の例による。
3 第十七条の改正規定の施行前に効力が発生した保険契約に係る被保険者一人についての保険金額が改正後の第十七条に規定する限度額を超える場合における超過額は、同条第一項の規定の適用については、同項の保険金額に算入しない。
4 第十七条の改正規定の施行前に効力が発生した保険契約に係る保険金額の最低制限額については、なお従前の例による。
5 第三十九条第一項の改正規定の施行の際現に第三十八条第一項ただし書の規定に基づいて指定の変更をしない旨の意思が国に対して表示された保険金受取人がある場合における還付金の支払の請求については、なお従前の例による。
6 第四十六条の改正規定の施行前に貸し付けた貸付金の弁済に代えてする保険金額の減額については、なお従前の例による。
(郵政・内閣総理大臣署名)