国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の一部を改正する法律
法律第十七号(昭六一・四・五)
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「六十万円」を「六十五万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)
法律第十七号(昭六一・四・五)
国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律(昭和二十八年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「六十万円」を「六十五万円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(内閣総理大臣署名)