議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律の一部を改正する法律
法律第十八号(昭六一・四・五)
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「参考人」の下に「並びに政治倫理審査会の要求により、政治倫理審査会に出頭した参考人」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第十八号(昭六一・四・五)
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和二十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第六条中「参考人」の下に「並びに政治倫理審査会の要求により、政治倫理審査会に出頭した参考人」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)