関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律

法律第十五号(昭六一・三・三一)

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  別表の付表第三号を次のように改める。

ゴルフクラブ用のバッグ

三五%

第四二・〇二号の二


 (関税暫定措置法の一部改正)

第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。

  第六条の二及び第六条の三中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める。

  第六条の四中「昭和六十一年三月三十一日までに」を「昭和六十二年三月三十一日までに」に、「行うべきものとされている」を「行つた」に改める。

  第七条の見出し中「アンモニア製造用原油の減税及び」を削り、同条第一項から第三項までを削り、同条第四項中「原油又は関税定率法別表」を「関税定率法別表第二七・〇九号に掲げる石油及び歴青油又は同法別表」に、「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日に改め、同項を同条第一項とし、同条第五項を同条第二項とする。

  第七条の二第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同条第二項中「前条第五項」を「前条第二項」に改める。

  第七条の三の見出し中「石油化学製品製造用揮発油等」を「石油化学製品製造用原油の減税及び石油化学製品製造用揮発油等」に改め、同条第二項中「第七条第五項」を「第七条第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項中「又は同表」を「、同表」に改め、「軽油」の下に「又は同号の一の(四)のA若しくはBに掲げる重油」を加え、「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改め、同項を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。

   関税定率法別表第二七・〇九号に掲げる石油及び歴青油(第三項において「原油」という。)で、昭和六十二年三月三十一日までに輸入され、その輸入の許可の日から一年以内において税関長の指定する期間内に、税関長の承認を受けた製造工場でエチレンその他の政令で定める石油化学製品の製造の原料として使用され、かつ、その製造が終了するものについては、政令で定めるところにより、その原料として使用される数量に一キロリットルにつき五百三十円の割合を乗じて算出した金額に相当する関税を軽減する。

 2 関税定率法第十三条第三項から第五項まで及び第八項(製造用原料品の減免税の手続等)の規定は、前項の規定により関税を軽減する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「これと同種の他の原料品」とあるのは、「これと同種の他の原料品又はその製品の原料となるべき他の物品」と読み替えるものとする。

 3 次の各号の一に該当する場合においては、当該各号に該当することとなつた者から、当該各号に掲げる原油の数量について第一項の規定により軽減した関税を、直ちに徴収する。ただし、同項の原油又は製品が災害その他のやむを得ない理由により亡失した場合又は税関長の承認を受けて滅却された場合は、この限りでない。

  一 第一項に規定する期間内に同項に規定する製造を終えなかつたとき(第十条の規定により関税を徴収するときを除くものとし、前項において準用する関税定率法第十三条第五項の規定による届出をしなかつたときを含む。)。 当該製造を終えず、又は届出をしなかつた原油

  二 第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場以外の場所で同項に規定する製造を行い、又は前項において準用する関税定率法第十三条第四項の規定に違反して当該製造を行つたとき。 当該製造に供した原油

  第七条の四第一項中「昭和六十一年三月三十一日」を「昭和六十二年三月三十一日」に改める。

  第七条の五第三項中「第七条第三項ただし書」を「第七条の三第三項ただし書」に改め、同項第二号中「行ない」を「行い」に、「行なつた」を「行つた」に改める。

  第九条から第十条の二までの規則中「第七条第一項」を「第七条の三第一項」に改める。

  第十一条第一項中「第七条第一項」を「第七条の三第一項」に、「第七条第四項」を「第七条第一項」に、「第七条の三第一項」を「第七条の三第四項」に改める。

  第十二条第一項中「第七条第四項」を「第七条第一項」に、「第七条の三第一項」を「第七条の三第四項」に改める。

  附則第五項ただし書及び表を削る。

  別表第一(A)第一一・〇七号中「五%」を「無税」に、「三〇円」を「二五円」に改める。

  別表第一(A)第二二・〇五号を次のように改める。

二二・〇五

ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの

 

 

 一 シャンパンその他のスパークリングワイン

一リットルにつき二八八円

 

 二 その他のもののうち

 

 

    容量が一五〇リットル以下の容器に入れたもの

 

 

     シェリー、ボートその他の強化ぶどう酒

一リットルにつき一七六円

 

     その他のもの

三〇・四%(その率が一リットルにつき二二四円の従量税率より高いとき又は一リットルにつき一三二円八〇銭の従量税率より低いときは、それぞれ当該従量税率)

  別表第一(A)第二三・〇一号及び第二六・〇一号を削る。

  別表第一(A)第二九・〇一号中

 二 不飽和非環式炭化水素

 

 

 

  (一) ブタジエン

無税

 を

 二 不飽和非環式炭化水素

 

 

 

  (一) ブタジエン

無税

 

 

 三 芳香族炭化水素

 

 

 

  (三) キシレンのうち

 

 

 

      パラーキシレン

一・六%

 に改め、同号の次に次の三号を加える。

二九・〇二

炭化水素のハロゲン化誘導体

 

 

 三 オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)、ヘプタクロルテトラヒドロメタノインデン(ヘプタクロル)及びヘキサクロルヘキサヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(アルドリン)のうち

 

 

    オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)

無税

 

 四 その他のもののうち

 

 

    塩化ビニル、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン、二塩化エチレン及び四塩化炭素以外のもの

四・六%

二九・〇三

炭化水素のスルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 

 二 その他のもの

四・六%

二九・〇四

非環式アルコール並びにそのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 

 一 飽和一価アルコール及びその誘導体

 

 

  (二) プロピルアルコール

四・六%

 

 三 多価アルコール及びその誘導体

 

 

  (二) プロピレングリコール

八・四%

 

  (五) その他のもののうち

 

 

      アルコール

四・六%

  別表第一(A)第二九・〇五号の次に次の五号を加える。

二九・〇六

フェノール及びフェノールアルコール

 

 

 一 単核一価フェノール

 

 

  (一) 石炭酸

四・六%

 

  (二) クレゾール及びキシレノールのうち

 

 

      クレゾール

一・六%

 

  (三) その他のもの

四・六%

 

 三 多価フェノール

四・六%

二九・〇七

フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 

 二 その他のもの

四・六%

二九・〇八

エーテル、エーテルアルコール、エーテルフェノール、エーテルアルコールフェノール、アルコールペルオキシド及びエーテルペルオキシド並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 

 三 その他のもの

 

 

  (1) エチレングリコールモノアルキルエーテル

五・六%

 

  (2) その他のもの

四・六%

二九・〇九

三員環又は四員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びトニロソ化誘導体

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

    ヘキサクロルエポキシオクタヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(デルドリン)及びプロピレンオキシド以外のもの

五・六%

二九・一一

アルデヒド及びアルデヒドアルコール、アルデヒドエーテル、アルデヒドフェノールその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド並びにアルデヒドの環式重合体及びパラホルムアルデヒド

 

 

 三 その他のもの

四・六%

  別表第一(A)第二九・一三号の次に次の七号を加える。

二九・一四

モノカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 

 一 酢酸

三%

 

 七 その他のもののうち

 

 

    メタクリル酸並びにその塩及びエステル並びにリノール酸、リノレン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸及びカプリン酸並びにステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸又はカプリン酸の誘導体並びにエチレングリコールモノアルキルエーテルアセテート、酢酸の塩及び安息香酸以外のもの

 

 

     酢酸エステル

 

五・六%

 

     その他のもの

六・四%

二九・一五

ポリカルボン酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化誘導体、スルホン化誘導体、ニトロ化誘導体及びニトロソ化誘導体

 

 

 五 その他のもののうち

 

 

    無水マレイン酸、フタル酸ジオクチル及びテレフタル酸エステル以外のもの

四・六%

二九・二二

アミン官能化合物

 

 

 五 その他のもののうち

 

 

    ゴム加硫促進用又はゴム老化防止用のもの

五・三%

 

    フェニルアミノプロパン及びその塩

六・四%

 

    その他のもの(ナフトール染料顕色剤として使用するものを除く。)

四・六%

二九・二三

単一又は混成の酸素官能のアミノ化合物

 

 

 一 アミノアルコール

四・六%

二九・二五

カルボキシアミド官能化合物及び炭酸のアミド官能化合物

 

 

 五 その他のもののうち

 

 

    麻薬

六・四%

 

    その他のもの(ナフトール染料下漬け剤として使用するものを除く。)

四・六%

二九・二七

ニトリル官能化合物

 

 

 一 アクリロニトル

六・四%

 

 三 その他のもののうち

 

 

    麻薬及びフェニルアセトアセトニトリル以外のもの

四・六%

二九・三〇

その他の窒素官能基を有する化合物

四・六%

  別表第一(A)第二九・三一号中

 四 その他のもののうち

 

 

 

    エチルキサントゲン酸塩、イソプロピルキサントゲン酸塩及びアミルキサントゲン酸塩

無税

 を

 四 その他のもの

 

 

 

  (1) エチルキサントゲン酸塩、イソプロピルキサントゲン酸塩及びアミルキサントゲン酸塩

無税

 

 

  (2) その他のもの

四・六%

 に改め、同号の次に次の一号を加える。

二九・三四

その他のオルガノインオルガニック化合物のうち

 

 

有機 砒素化合物以外のもの

四・六%

  別表第一(A)第二九・三五号に次のように加える。

 

 一一 その他のもののうち

 

 

     一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタン及びラクタム以外のもの

 

 

      O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロル―二―ピリジル)ホスホロチオエート(クロルピリホス)

無税

 

      その他のもの

四・六%

  別表第一(A)第三二・〇四号の次に次の四号を加える。

三二・〇五

有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、蛍光白色染料及び天然あい

 

 

 三 その他のもののうち

 

 

    顔料色素

五・三%

三二・〇七

その他の着色料及び無機のルミノホア

 

 

 五 その他のもの

 

 

  (1) 調製白色顔料(乾燥状態において酸化チタンの含有量が全重量の八〇%以上のものに限る。)

四・八%

 

  (2) その他のもの

三・九%

三二・〇八

調製顔料、調製乳白剤、調製絵の具、ほうろう、うわぐすり、液状ラスターその他これらに類する物品(窯業用のものに限る。)及びうわぐすり用のスリップ並びにガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

    ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの以外のもののうち

 

 

     金液及び白金液以外のもの

三・二%

三二・〇九

ワニス、水性塗料、革の仕上用の調製水性顔料及びペイント並びに亜麻仁油、ホワイトスピリット、テレビン油、ワニスその他のペイント用の媒質に練り込んだ顔料、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料その他の着色料並びにこの類の注4に規定する溶液

 

 

 四 合成樹脂を含有する塗料(一から三までに掲げるものを除く。)

 

 

  (一) 合成樹脂塗料のうち

 

 

      水性エマルジョンペイント、合成樹脂ワニス及び絶縁ペイント以外のもの

四・八%

 

 一〇 その他のもののうち

 

 

     人造プラスチックの溶液

四・六%

 別表第一(A)第三三・〇一号中

    政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%を超えるもののうち

 

 

 

     当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

    政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%を超えるもの

無税

 に改め、同号の次に次の四号を加える。

三三・〇四

天然又は人造の香気性物質の二以上の混合物及び当該香気性物質の一以上をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、香料工業、食品工業その他の工業において原料として用いるものに限る。)

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

    食品の原料として用いるもの以外のもの

五・三%

三三・〇六

調製香料及び化粧品類並びに精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション(医薬用に適するものを含む。)

 

 

 一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの

五・三%

 

 五 その他のもの

 

 

  (三) その他のもののうち

 

 

      香及び線香並びにつめ化粧用又はひげそり用の製品以外のもののうち

 

 

       液状又はペースト状のもの(化粧水、ヘアトニック及びシャンプーを除く。)

五・八%

 

       その他の形状のもの(シャンプーを除く。)

六・二%

三四・〇二

有機界面活性剤並びに調製界面活性剤及び調製洗剤(調製したものにあつては、せつけんを含有するかどうかを問わない。)

 

 

 一 有機界面活性剤及び調製界面活性剤

六・二%

三四・〇三

調製潤滑剤及び紡織用繊維、革その他の材料のオイリング又は加脂処理に用いる調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のものを除く。)のうち

 

 

 調製潤滑油(グリースを除く。)のうち

 

 

  石油又は歴青油の含有量が水分を除いた全重量の五〇%以下のもの

四・八%

  別表第一(A)第三五・〇五号の次に次の四号を加える。

三七・〇一

感光性の写真プレート及び平面状写真フィルム(露光してないものに限るものとし、紙製、板紙製又は布製のものを除く。)

 

 

 一 エックス線用のもののうち

 

 

    直接撮影用フィルム

 

 

     昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

     昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) カラープレート及びカラーフィルムのうち

 

 

      カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。)

 

 

       昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

       昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

 

  (二) その他のもの

 

 

    (1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

    (2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

三七・〇二

感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。)

 

 

 一 映画用フィルム

 

 

  (一) カラーフィルム

 

 

    B その他のもののうち

 

 

       フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。)

 

 

        昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

        昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

 

  (二) その他のもののうち

 

 

      エックス線用のもの以外のもの

 

 

       フィルムの幅が二五・四ミリメートルに満たないもの

 

 

        昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

        昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

 

       その他のもの

無税

 

 二 その他のもの

 

 

  (二) カラーフィルムのうち

 

 

      一般用のもの

 

 

       昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

       昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

 

  (三) その他のもののうち

 

 

      一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。)以外のもの

 

 

       昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

       昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

三七・〇三

感光性の紙、板紙及び布(露光してあるかどうかを問わないものとし、現像してないものに限る。)

 

 

 一 カラー印画紙

 

 

  (1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

  (2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

三七・〇七

映画用フィルム(露光し、かつ、現像したものに限るものとし、サウンドトラックを有するか、又はサウンドトラックのみであるかどうかを問わない。)

 

 

 二 その他のもの

 

 

  (三) フィルムの幅が三〇ミリメートルを超え、四〇ミリメートル以下のもの

 

 

    A サウンドトラックフィルム

無税

 

    B その他のもの

無税

  別表第一(A)第三八・一四号に次のように加える。

 

 二 その他のもののうち

 

 

    潤滑油用のもの

四・六%

  別表第一(A)第三八・一九号中

 五 触媒

 

 

 

  (三) その他のもののうち

 

 

 

      自動車の排気ガス浄化用のもの

無税

 を

 五 触媒

 

 

 

  (三) その他のもの

 

 

 

    (1) 自動車の排気ガス浄化用のもの

無税

 

 

    (2) その他のもの

三・二%

 

 

 一一 その他のもののうち

 

 

 

     耐火性材料、ソーダ石灰、脂肪酸混合物の誘導体、電気用炭素ブラシの素材(黒鉛に金属、炭素その他の材料を加え、塊、板、棒その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに金属炭化物の固溶体及び混合物以外のもののうち

 

 

 

      けい素を電子工業用にドープ処理し、ディスク状、ウエハー状その他これらに類する形状にしたもの

無税

 

 

      その他のもの(化学工業において生ずる残留物を除く。)

三・八%

 に改め、同号の次に次の二号を加える。

三九・〇一

フェノール樹脂、アミノ樹脂、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他の不飽和ポリエステル、シリコーンその他の縮合物、重縮合物及び重付加物(これらを変性し又は重合したもの及び線状分子構造のものを含む。)

 

 

 一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。)

 

 

  (二) その他のもののうち

 

 

      シリコーンのもの

五・八%

 

      ポリウレタン又はエポキシ樹脂のもの

四・六%

 

      その他のもの(フェノール樹脂のもの、アミノ樹脂のもの、ポリエステルのもの及びポリアミドのものを除く。)

四・五%

 

 二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの

 

 

  (二) ポリエステル樹脂のもの

四・六%

 

  (四) その他のもののうち

 

 

      イオン交換樹脂のもの以外のもののうち

 

 

       エポキシ樹脂のもの

四・六%

 

       ポリアミドのもの

五・六%

 

       その他のもの(アミノ樹脂のもの及びポリウレタンのものを除く。)

四・一%

 

 四 接着剤を塗布した接着性の物品のうち

 

 

    ポリエスエルのもの

三・九%

 

 六 その他のもの

 

 

  (四) その他のもののうち

 

 

      アミノ樹脂のもの、ポリアミドのもの、ポリウレタンのもの及びエポキシ樹脂のもの以外のもの

五・二%

三九・〇二

ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニルその他のポリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物

 

 

 一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。)

 

 

  (三) その他のもののうち

 

 

      ポリ塩化ビニルのもの、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合物のもの、アクリル樹脂のもの、ポリ酢酸ビニルのもの及びポリブテンのもの以外のもの

四・一%

 

 二 塊、粉(モールディング、パウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの

 

 

  (二) ふつ素樹脂のもの

八・四%

 

  (四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもののうち

 

 

      塩化ビニル・酢酸ビニル共重合物のもの

四・六%

 

  (五) アクリル樹脂のもののうち

 

 

      イオン交換樹脂のもの以外のもののうち

 

 

       メチルメタクリル樹脂のもの以外のもの

四・一%

 

  (八) その他のもののうち

 

 

      イオン交換樹脂のもの以外のもののうち

 

 

       ポリスチレン共重合物のもの

四・六%

 

       その他のもの(ポリビニルアルコールのもの及びポリビニルブチラールのものを除く。)

四・一%

 

 四 接着剤を塗布した接着性の物品のうち

 

 

    ポリ塩化ビニルのもののうち

 

 

     床用の板、タイル及びストリップ以外のもの

 

 

      天然ゴム又は合成ゴムを主体とする接着剤を塗布したもの

三・九%

 

      その他のもの

三・四%

 

 六 その他のもの

 

 

  (二) ふつ素樹脂のもの

五・六%

 

  (四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの

 

 

    B その他のもののうち

 

 

       塩化ビニル樹脂のもののうち

 

 

        床用の板、タイル及びストリップ

 

 

         一次製品

四・六%

 

         その他のもの

五・八%

 

  (六) その他のもののうち

 

 

      ポリビニルブチラールのもの

五・八%

  別表第一(A)第三九・〇三号に次のように加える。

 

     その他のもののうち

 

 

      再生セルロース、ニトロセルロース及びアセチルセルロース以外のもののうち

 

 

       可塑化してないもの

四・六%

  別表第一(A)第三九・〇六号中

 二 その他のもののうち

 

 

 

    でん粉誘導体

八%

 を

 二 その他のもの

 

 

 

  (1) でん粉誘導体

八%

 

 

  (2) その他のもの

五・一%

 に改める。

  別表第一(A)第三九・〇七号中

  (二) その他のもののうち

 

 

 

      第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類するもの(管状のものに限る。)の製品

無税

 を

  (一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品のうち

 

 

 

      衛生用品、化粧用品、装飾品、装身具、事務用品(学用品を含む。)、衣類、衣類附属品及び電気照明器具並びにローラーブラインド、ベネシャンブラインドその他これらに類する製品及びこれらの部分品以外のもの

 

 

 

 

 

 

 

五・八%

 

 

  (二) その他のもののうち

 

 

 

      第三九・〇三号の二の(四)に該当するハムケーシングその他これに類するもの(管状のものに限る。)の製品

無税

 に改め、同号の次に次の二号を加える。

四〇・〇八

ゴムの板、シート、ストリップ、棒及び形材(加硫したものに限るものとし、エボナイトのものを除く。)

 

 

 一 エキスパンデッドラバー、フォームラバー又はスポンジラバーのもの(紡織用繊維の織物類を単に補強のために結合したものを含む。)

四・六%

四〇・〇九

ゴム管(加硫したものに限るものとし、エボナイトのものを除く。)

四・六%

  別表第一(A)第四〇・一一号の次に次の一号を加える。

四〇・一四

その他のゴム製品(加硫したものに限るものとし、エボナイト製のものを除く。)

 

 

 二 その他のもの

三・四%

  別表第一(A)第四一・〇二号を次のように改める。

四一・〇二

牛革(水牛革を含む。)及び馬属の動物の革(第四一・〇六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)

 

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの

 

 

      昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

       (1) 三四二、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(三四二、〇〇〇平方メートルを下らない数量とする。)以内のもの

二〇%

 

       (2) その他のもの

六〇%

 

  (二) その他のもの

 

 

    (1) クロムなめしのもの(半なめしのものに限る。)

無税

 

    (2) その他のもの

 

 

       昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

        (i) 七四、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

一五%

 

        (ii) その他のもの

六〇%

  別表第一(A)第四一・〇二号の次に次の二号を加える。

四一・〇三

羊革(第四一・〇六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)

 

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの

 

 

      昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

       (1) この号の二の(一)に掲げる羊革及び第四一・〇四号の二の(一)に掲げるやぎ革について、四三一、〇〇〇平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(第四一・〇四号において「共通の限度数量」という。)以内のもの

二〇%

 

       (2) その他のもの

六〇%

 

  (二) その他のもの

無税

四一・〇四

やぎ革(第四一・〇六号又は第四一・〇八号に該当するものを除く。)

 

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) 染色し、着色し又は模様付けしたもの

 

 

      昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

       (1) 共通の限度数量以内のもの

二〇%

 

       (2) その他のもの

六〇%

 

  (二) その他のもの

無税

  別表第一(A)第四四・二三号を次のように改める。

四四・二三

建築用木工品及び木製建具(プレハブ住宅、部分建築物及び組み合わせた床用寄せ木パネルを含む。)

 

 

 (1) 建具及び床柱

無税

 

 (2) その他のもの

三・九%

  別表第一(A)第四七・〇一号の次に次の三号を加える。

四八・〇一

紙及び板紙(セルロースウォッディングを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。)

 

 

 二 その他のもの

 

 

  (二) 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。)

 

 

    A 新聞用紙(砕木パルプを含有するもののうち、一平方メートルの重量が五八グラム以下で、幅が八〇センチメートルを超えるロール状のものに限る。)

三・一%

 

  (三) 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。)のうち

 

 

      クラフト紙及びクラフトライナー

 

 

       昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

五・七%

 

       昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

四・六%

 

       昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの

三・五%

 

  (四) 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムを超えるものに限る。)のうち

 

 

      白板紙、クラフト板紙及びクラフトライナー

 

 

       昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・五%

 

       昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三%

 

       昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの

二・五%

 

  (五) その他のもの

 

 

    A 一平方メートルの重量が一三〇グラムを超えるもの(ロール状のものに限る。)

六%

 

    B その他のもの

五・二%

四八・〇五

段ボール、波形紙、ちりめん紙並びにしわ付けをし、型押しをし又はせん孔した紙及び板紙(ロール状又はシート状のものに限る。)

 

 

 一 段ボール及び波形紙

三・四%

四八・〇七

紙及び板紙(ロール状又はシート状のもので、塗布し、染み込ませ、表面に着色し若しくは模様付けし、又は印刷したもの(第四九類に該当する印刷物を除く。)に限る。)

 

 

 一 けい線、線又は方眼線を引いたもの

 

 

  (一) 紙及び一平方メートルの重量が三〇〇グラム以下の板紙

三・四%

 

  (二) その他のもの

二・六%

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) アートペーパー

五・八%

 

  (二) トレーシングペーパー

三・四%

 

  (三) パラフィンペーパー及びワックスペーパー

二・五%

 

  (四) 油紙

二・五%

 

  (五) リソグラフィックペーパー

三・九%

 

  (六) カーボンペーパー

三・四%

 

  (七) タールペーパー

二・五%

 

  (八) 接着剤を塗布した接着性の物品

三・九%

 

  (九) その他のもの

 

 

    (1) 歴青物質を塗布したもの及びバライタペーパー

四・六%

 

    (2) その他のもの

 

 

     (i) 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙

四・一%

 

     (ii) その他のもの

 

 

       1 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

二・五%

 

       2 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

一・三%

 

       3 昭和六三年四月一日から昭和六四年三月三一日までに輸入されるもの

無税

  別表第一(A)第四九・一一号の次に次の一号を加える。

五〇・〇四

絹糸(絹紡糸、絹紡 紬糸及び小売用の糸を除く。)

六%

  別表第一(A)第五〇・〇九号の次に次の一号を加える。

五一・〇一

人造繊維の長繊維の糸(小売用の糸を除く。)

 

 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの

 

 

  (二) その他のもののうち

 

 

      ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維、ビニロン繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもののうち

 

 

       ナイロン繊維のもの(テクスチャード加工糸を除くものとし、よつてないもの又はより数が一メートルにつき五〇以下のものに限る。)

 

 

       芳香族ポリアミド繊維のもの(アラミド繊維のものに限る。)

四%

 

       その他のもの

八%

  別表第一(A)第五五・〇九号の次に次の二号を加える。

五六・〇一

人造繊維の短繊維(カードし、コームし又はその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)

 

 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもののうち

 

 

    ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維、ビニロン繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもののうち

 

 

     ナイロン繊維のもの

八%

五八・〇二

じゆうたん、じゆうたん地その他織物類の敷物(結びパイルのものを除くとともに、ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するものを含むものとし、製品にしたものであるかどうかを問わない。)

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

    綿製のもの以外のもののうち

 

 

     ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するもの以外のもの(人造繊維製のもので、タフトしたものに限る。)

九・六%

  別表第一(A)第五八・〇四号の次に次の一号を加える。

五九・〇一

ウォッディング及びその製品並びに紡織用繊維のフロック、ダスト及びミルネップ

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

    ウォッディング及びその製品

一・五%

  別表第一(A)第五九・〇三号中

    芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)

無税

 を

    人造繊維製のもの

 

 

 

     芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)

無税

 

 

     その他のもの

六・四%

 に改める。

  別表第一(A)第五九・一五号の次に次の一号を加える。

五九・一七

紡織用繊維の織物類及び紡織用繊維の製品(通常機械に使用するものに限る。)

 

 

 三 その他のもののうち

 

 

    綿製のもの以外のもの

四・二%

  別表第一(A)第六四・〇二号を次のように改める。

六四・〇二

履物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、第六四・〇一号に該当するものを除く。)

 

 

 一 甲が革製のもの及び甲に毛皮を用いたもののうち

 

 

  (1) 甲が革製のもの(本底が革製、コンポジションレザー製又はゴム製のものに限るものとし、スリッパその他の室内用履物を除く。)

 

 

   (i) スポーツ用のもの

二七%

 

   (ii) その他のもの

 

 

       昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

       1 この号の一の(1)の(ii)、一の(2)及び二の(一)に掲げる履物について、二、四五三、〇〇〇足を基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(二、四五三、〇〇〇足を下らない数量とする。以下この号において「共通の限度数量」という。)以内のもの

 

 

 

 

 

 

 

 

二七%

 

       2 その他のもの

六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

  (2) その他のもの(スポーツ用のもの及びスリッパを除く。)のうち

 

 

     甲に毛皮を用いたもの(甲の一部に革を用いたものに限る。)及び甲が革製のもの

 

 

      昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

       (i) 共通の限度数量以内のもの

三〇%

 

       (ii) その他のもの

六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) 本底が革製のもののうち

 

 

      甲の一部に革を用いたもの(スポーツ用のものを除く。)のうち

 

 

       キャンバスシューズ

 

 

        昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

        (1) 共通の限度数量以内のもの

二一・六%

 

        (2) その他のもの

六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

       その他のもの(スリッパを除く。)

 

 

        昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

        (1) 共通の限度数量以内のもの

三〇%

 

        (2) その他のもの

六〇%(その率が一足につき四、八〇〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 

  (二) その他のもの

一〇%

  別表第一(A)第六八・一四号の次に次の一号を加える。

六八・一六

石その他の鉱物性材料の製品(泥炭製品を含むものとし、他の号に該当するものを除く。)のうち

 

 

 炭素又は黒鉛の製品

二・四%

  別表第一(A)第六九・〇九号に次のように加える。

 

    その他のもの(フェライト磁心(第八四類又は第九〇類に該当する機器に使用するものに限る。)を除く。)

一・七%

  別表第一(A)第六九・〇九号の次に次の二号を加える。

七〇・〇三

ガラスの球、棒及び管(加工してないものに限るものとし、光学ガラスのものを除く。)

 

 

 一 石英ガラスのもの

三・二%

 

 二 その他のもの

無税

七〇・〇七

板ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含み、鋳込み法、ロール法、引上げ法又は吹上げ法により製造したもので、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、曲げたもの又は縁加工、彫刻その他の加工をしたものに限るものとし、表面を磨いてあるかどうかを問わない。)並びに絶縁用複層ガラス及びステンドガラスその他これに類するガラス

一・九%

  別表第一(A)第七〇・一九号の次に次の二号を加える。

七〇・二〇

ガラス繊維(ガラスウールを含む。)、ガラス繊維の糸及び織物並びにこれらの製品

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

    ガラス繊維のスライバー、ロービング及び糸以外のもの

四・六%

七〇・二一

その他のガラス製品

一・七%

  別表第一(A)第七一・〇三号中

 二 その他のもののうち

 

 

 

    合成のダイヤモンドのもの

無税

 を

 一 機械用又は工業用に供するために形作つたもの

無税

 

 

 二 その他のもの

 

 

 

  (1) 水晶のもの及び合成ダイヤモンドのもの

無税

 

 

  (2) その他のもの

三%

 に改める。

  別表第一(A)第七一・一六号中

 二 その他のもの

一二・五%

 を

 一 貴金属をめつきしたもの

五・六%

 

 

 二 その他のもの

一二・五%

 に改める。

  別表第一(A)第七三・三五号の次に次の一号を加える。

七三・三八

通常家庭用に供する物品、室内衛生用品及びこれらの部分品(鉄鋼製のものに限る。)並びに鉄鋼のウール及び鉄鋼製の瓶洗い、ポリッシングパッドその他これらに類する物品

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

    家庭用品及びその部分品

三・九%

  別表第一(A)第八二・〇六号の次に次の一号を加える。

八二・一一

かみそり及びその刃(刃の半製品で帯状のものを含む。)

 

 

 一 安全かみそり(刃入りのセットを含む。)

一・九%

 

 二 安全かみそりの刃(帯状のものを除く。)

一枚につき五〇銭

  別表第一(A)第八四・〇六号中

     自動車用のもの

無税

 を

     航空機用のもの以外のもの(自動車用以外のピストン及びピストンリングを除く。)

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・〇八号中

  (二) その他のもののうち

 

 

 

      ガスタービン及びハイドロジェットエンジンの部分品

無税

 を

  (二) その他のもの

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・一〇号中

      かじ取り倍力装置用油圧ポンプ(ベーン式又はギヤ式のもので、バス以外の乗用自動車用のものに限る。)

無税

 を

      燃料又は潤滑油の給油用のポンプ(給油所において使用する型式のもので、計量器付きのもの及び計量器が取り付けられるように設計されているものに限る。)以外のもののうち

 

 

 

       往復ポンプ(油圧ポンプを除く。)、回転ポンプ(油圧ポンプに限る。)及び渦巻ポンプ

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・一一号を次のように改める。

八四・一一

気体ポンプ、真空ポンプ及び気体圧縮機(原動機付きのもの及びガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を含む。)並びにファン、送風機その他これらに類する機械

 

 

 一 ポンプ

 

 

  (一) 真空ポンプ

無税

 

 二 気体圧縮機のうち

 

 

    往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。)

無税

 

 三 ファン、送風機その他これらに類する機械のうち

 

 

    ディーゼル機関用排気タービン過給機(自動車用のものを除く。)以外のもの

無税

 

 四 一から三までに掲げる機器の部分品のうち

 

 

    ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機のもの以外のもの

無税

  別表第一(A)第八四・一二号中

 二 その他のもののうち

 

 

 

    定格冷房消費電力が三キロワット以下のもの

無税

 を

 二 その他のもの

 

 

 

    定格冷房消費電力が三キロワット以下のもの

無税

 

 

    その他のもののうち

 

 

 

     エアコンディショナー(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のもの及びパッケージ型のものを除く。)

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・一五号に次のように加える。

 

 二 冷凍機構を有する機械のうち

 

 

    冷凍機(重量が一〇〇キログラム以下のものに限る。)、アイスクリームフリーザー及び製氷機以外のもの

無税

  別表第一(A)第八四・一五号の次に次の一号を加える。

八四・一七

加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、殺菌、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法で材料を処理する機器(理化学用のものを含む、家庭用に供するものを除くものとし、電気加熱式のものであるかどうかを問わない。)並びに電気加熱式でない瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器のうち

 

 

 瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器以外のもの

無税

  別表第一(A)第八四・一八号中

 二 その他のもののうち

 

 

 

    自動車用のもの

無税

 を

 一 遠心分離機及びその部分品のうち

 

 

 

    遠心分離機(クリーム分離機を除く。)

無税

 

 

 二 その他のもの

無税

 に改め、同号の次に次の二号を加える。

八四・一九

清浄用又は乾燥用の機械(瓶その他の容器に用いるものに限る。)、充てん用、封口用、封止用、キャプシュール取付用又はラベルはり付け用の機械(瓶、缶、箱、袋その他の容器に用いるものに限る。)、その他の包装機械、飲料用炭酸ガス注入機及び皿洗機

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

    瓶詰機及び家庭用の皿洗機以外のもの

三・九%

八四・二一

噴射用、散布用又は噴霧用の機器(手で操作するものであるかどうかを問わないものとし、液体用又は粉末用のものに限る。)及び消火器(消火剤を充てんしてあるかどうかを問わない。)並びにスプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付機その他これに類する機器のうち

 

 

 噴射用、散布用又は噴霧用の機器(ニューマチックマシンを除く。)

無税

  別表第一(A)第八四・二三号中

 三 その他のもののうち

 

 

 

    部分品

無税

 を

 三 その他のもののうち

 

 

 

    くい打ち機、除雪機、ブルドーザー、アングルドーザー及びグレーダー(自走式のものであるかどうかを問わない。)並びにこれら以外の機械で自走式でないもの並びに自走式のスクレーパー以外のもの

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八四・三一号の次に次の一号を加える。

八四・三三

紙又は板紙の切断機及びその他の製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械のうち

 

 

 部分品以外のもの

無税

  別表第一(A)第八四・五二号に次のように加える。

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) 金銭登録機(電子式ディジタル自動データ処理機械の中央処理装置と電気的に接続して作動する機能を有し、かつ、独立して作動する機能を有するものに限る。)

無税

 

  (二) その他のもののうち

 

 

      電子式簿記会計機

無税

  別表第一(A)第八四・五三号を次のように改める。

八四・五三

自動データ処理機械及びこれを構成する機器並びにデータ転記用機械(データをデータ媒体に符号化して転記するものに限る。)、データ処理機械(符号化したデータを処理するものに限る。)及び磁気式又は光学式の読取機(他の号に該当するものを除く。)

 

 

 一 電子式ディジタル自動データ処理機械(アナログ演算要素を有するものを含む。)及びこれを構成する機器(電源用機器及びアナログ信号によるデータのみを受け入れ又は送り出す機器を除く。)並びに磁器テープコンバーター、磁器テーププリンター及びこれらを構成する機器並びに第八四・五二号の一に掲げる計算機械を構成する補助機械

無税

 

 二 その他のもの

無税

  別表第一(A)第八四・五三号の次に次の一号を加える。

八四・五四

その他の事務用機器(例えば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、穴あけ機及びとじ機)のうち

 

 

 ワードプロセッサ及び謄写機以外のもの

無税

  別表第一(A)第八四・五五号を次のように改める。

八四・五五

第八四・五一号、第八四・五二号、第八四・五三号又は第八四・五四号に該当する機械に原則として専ら使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)のうち

 

 

 第八四・五一号及び第八四・五四号に該当する機械のもの以外のもの

無税

  別表第一(A)第八四・五八号の次に次の二号を加える。

八四・五九

機械類(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。)

 

 

 七 その他の機械類及びその部分品のうち

 

 

  (一) 機械類のうち

 

 

      ドロマイト投射機、自動コイル巻機、密閉式連続マーガリン製造機、ペレット飼料製造機、ニューマチックマシン、船舶用のかじ取り機及び重合タンク並びにたばこ工業用、油脂工業用、木材用、金属用又は金属炭化物用の機械類並びに公共事業、建築その他これらに類する用途に使用する機械類並びにゴム工業用又はプラスチック工業用の機械類以外のもの

無税

 

  (二) 機械類の部分品

無税

八四・六一

コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。)のうち

 

 

 車両用の弁以外のもの

無税

  別表第一(A)第八四・六三号中

      自動車用の伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング、はずみ車、プーリー及びプーリーブロック並びに船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものに限る。)並びにこれらの部分品

無税

 を

      自動車用以外のクランク軸、はずみ車、プーリー及びプーリーブロック並びにこれらの部分品並びに船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものを除く。)及び逆転機以外のもの

無税

 に改める。

  別表第一(A)第八五・〇四号に次のように加える。

 

 その他のもの(部分品を除く。)

四・六%

  別表第一(A)第八五・〇九号の次に次の一号を加える。

八五・一一

電気炉及び電磁誘導式又は誘電式の加熱機器(工業用又は理化学用のものに限る。)並びに電気式又はレーザー式の溶接機器、ろう付け機器、はんだ付け機器及び切断用機器

 

 

 一 電気炉、電磁誘導式又は誘電式の加熱機器及びこれらの部分品

無税

  別表第一(A)第八五・一五号を次のように改める。

八五・一五

無線電信用又は無線電話用の送信機器及び受信機器並びにラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器及び受信機器(録音機又は音声再生機を自蔵するものを含む。)並びにテレビジョンカメラ、航行用無線機器、レーダー及び無線遠隔制御機器

 

 

 一 ラジオ受信機(シャシを含む。)

無税

 

 二 テレビジョン受像機(シャシを含む。)

無税

 

 三 レーダーのうち

 

 

    航空機用のもの(機上で用いるものであるか、又は地上用のものであるかどうかを問わない。)及び船舶用のもの以外のもの

無税

 

 四 その他の機器のうち

 

 

    航空機用のもの(機上で用いるものであるか、又は地上用のものであるかどうかを問わない。)

無税

 

     その他のもののうち

 

 

     テレビジョンカメラ、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器以外のもの

無税

 

 五 一から四までに掲げる機器の部分品

無税

  別表第一(A)第八五・一五号の次に次の一号を加える。

八五・一七

電気式のベル、サイレン、表示盤、盗難警報器、火災警報器その他の信号機器(第八五・〇九号又は第八五・一六号に該当するものを除く。)

無税

  別表第一(A)第八五・一八号を次のように改める。

八五・一八

固定式又は可変式の蓄電器

無税

  別表第一(A)第八五・一八号の次に次の二号を加える。

八五・一九

スイッチ、継電器、ヒューズ、避雷器、サージ抑制器、プラグ、ランプホールダー、接続箱その他電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器、固定式又は可変式の抵抗器(ポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。)並びに印刷回路、配電盤及び制御盤

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

    抵抗器(部分品を除く。)

二・九%

 

    その他のもの(電磁開閉器及びマイクロスイッチを除く。)

無税

八五・二〇

フィラメント電球及び放電灯(赤外線電球及び紫外線電球を含む。)並びにアーク灯

 

 

 一 フィラメント電球のうち

 

 

    赤外線電球以外のもの

三・四%

  別表第一(A)第八五・二一号中

  陰極線管

無税

 を

  受信管以外のもの

無税

 に、

   光電池及びその部分品並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路の部分品

無税

 を

   光電池及び部分品

無税

 に改め、同号の次に次の一号を加える。

八五・二二

電気機器(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。)のうち

 

 

 粒子加速器及びその部分品以外のもの

無税

  別表第一(A)第八七・〇一号に次のように加える。

 

 二 その他のもの

無税

  別表第一(A)第九〇・〇七号中

  (三) その他のもの

無税

 を

  (二) 製版用、エックス線用、書類複写用又は医療用のもののうち

 

 

 

      医療用のもの

二・三%

 

 

  (三) その他のもの

無税

 に改め、同号の次に次の二号を加える。

九〇・〇九

投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)

 

 

 二 その他のもの

無税

九〇・一〇

写真用又は映画用の感光材料の現像、焼付けその他の処理に用いる機器(この類の他の号に該当するものを除く。)、感光式複写機(光学的機構を有するか、又は密着式のものであるかどうかを問わない。)、感熱式複写機及び映写用スクリーン

 

 

 一 現像、焼付けその他の処理に用いる機器並びにその部分品及び附属品のうち

 

 

    現像、焼付けその他の処理に用いる機器

無税

 

 二 その他のもののうち

 

 

    感光式複写機又は感熱式複写機の部分品及び附属品並びに複写機(密着式の感光複写機を除く。)

無税

  別表第一(A)第九〇・一三号中

 光学機器並びにその部分品及び附属品

無税

 を

 レーザー(理化学用のものを除く。)及び光学機器並びにこれらの部分品及び附属品

無税

 に改め、同号の次に次の五号を加える。

九〇・一四

土地測量機器(写真測量用のものを含む。)、水路測量機器、航行用計測機器、気象観測機器、水理計測機器、地球物理学用機器、羅針盤及び測距儀のうち

 

 

 気象観測機器、水理計測機器及び地球物理学用機器(理化学用のものに限る。)並びにこれらの部分品及び附属品

無税

九〇・一七

医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含む。)のうち

 

 

 医療用のもの

 

 

  電気機器並びにその部分品及び附属品(単に電動機で作動するものを除く。)のうち

 

 

   外科用のもの及び歯科用のもの以外のもののうち

 

 

    超音波診断装置

四・六%

 

  その他のもの

 

 

   外科用のもののうち

 

 

    針、 鉗子、ナイフ、手のこぎり、はさみその他の手道具並びにこれらの部分品及び附属品以外のもの

無税

 

   歯科用のもの

無税

 

   その他のもの

三・九%

九〇・一八

機械療法用機器、マッサージ用機器及び心理学的適性検査用機器並びに人工呼吸器、オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器その他これらに類する治療用機器及び呼吸用機器(ガスマスクその他これに類するマスクを含む。)のうち

 

 

 人工呼吸器、オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器その他これらに類する治療用機器

無税

九〇・一九

整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品、義肢、義眼、義歯その他人造の人体の部分、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて用いるものに限る。)及びそえ木その他の骨折治療具のうち

 

 

 補聴器並びにその部分品及び附属品並びに義歯以外のもの

無税

九〇・二〇

エックス線又は放射性物質の放射線を用いる機器(写真用又は医療用のものを含む。)並びにエックス線発生機、エックス線管、エックス線用のスクリーン、高電圧発生機及び制御盤並びにエックス線検査用又はエックス線処置用の机、いすその他これらに類する物品

 

 

 一 放射性物質の放射線を用いる機器並びにその部分品及び附属品

四・六%

 

 二 その他のもの

 

 

    医療用のもののうち

 

 

     エックス線コンピュータ断層撮影装置

無税

 

    その他のもの

三・四%

  別表第一(A)第九〇・二四号中

 圧力計

無税

 を

 圧力計並びに液体又は気体の流量、深さ、圧力その他の変量の自動調整機器及び温度自動調整機器

無税

 に改める。

  別表第一(A)第九〇・二八号を次のように改める。

九〇・二八

電気式機器(測定用、検査用、分析用又は自動調整用のものに限る。)

 

 

 一 この類の注5(a)に定めるもののうち

 

 

    電圧計、電流計及び周波数測定器以外のもの

無税

 

 二 この類の注5(b)に定めるもの

無税

 

 三 この類の注5(c)に定めるもの

無税

 

 四 この類の注5(d)に定めるもののうち

 

 

    温度、液面又は流量の自動調整機器及び電子式の電圧自動調整機器(自動車用のものを除く。)以外のもの

無税

  別表第一(A)第九二・一一号の次に次の四号を加える。

九二・一二

蓄音機用レコードその他の録音物及びこれに類する記録した物品、レコード製造用の原盤並びに調製したレコードブランク、機械式録音用フィルム及び録音用その他これに類する記録用のテープ、線、ストリップその他の物品

 

 

 一 蓄音機用レコード

 

 

  (一) フォノシートその他これに類するもの

一・九%

 

  (二) その他のもの

 

 

    A 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートル以下のもの

六・四%(その率が一枚につき一〇円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率)

 

    B 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートルを超えるもの

一枚につき一五円六〇銭

 

    C 回転数が一分間につき四〇回を超え、五〇回以下のもの

一枚につき六円四〇銭

 

    D 回転数が一分間につき五〇回を超えるもの

一枚につき八円四〇銭

 

 二 蓄音機用レコード製造用の原盤(録音盤を含む。)

一・七%

 

 三 その他のもの

 

 

  (一) 記録したもの

一・七%

 

  (二) その他のもの

無税

九七・〇四

テーブルゲーム用具その他の室内用又は遊戯場用の遊戯用具(ビリヤードテーブル、ピンテーブル及び卓球用具を含む。)

 

 

 三 その他のもののうち

 

 

    ボウリングボール以外のもの

無税

九七・〇六

運動用具及び戸外遊戯用具(第九七・〇四号に該当するものを除く。)

 

 

 一 戸外遊戯用具並びにその部分品及び附属品

無税

 

 二 スキー並びにその部分品及び附属品

二・四%

 

 三 その他のもののうち

 

 

    ゴルフ用具並びにその部分品及び附属品、テニスラケット(ガットを張つてあるかどうかを問わない。)並びに金属製バット

無税

九八・〇三

万年筆、ボールペンその他のペン及びペン軸、ペンシルホールダーその他これらに類するホールダー、シャープペンシル並びにこれらの部分品及び附属品(第九八・〇四号又は第九八・〇五号に該当するものを除く。)

 

 

 一 万年筆、ボールペン及びシャープペンシル

 

 

  (一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

無税

 別表第一(B)第二二・〇四号の次に次の一号を加える。

二二・〇五

ぶどう酒(生鮮のぶどうから製造したものに限る。)及びぶどう搾汁でアルコール添加により発酵を止めたもの

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

    容量が一五〇リットルを超える容器に入れたもの

一リットルにつき六四円

  別表第一(B)第二六・〇一号を削る。

  別表第一(B)第二九・〇一号中

  (三) キシレン

一・六%

 を

  (三) キシレンのうち

 

 

 

      パラ―キシレン以外のもの

一・六%

 に改める。

  別表第一(B)第二九・〇二号中

 三 オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)、ヘプタクロルテトラヒドロメタノインデン(ヘプタクロル)及びヘキサクロルヘキサヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(アルドリン)

四・六%

 

 

 四 その他のもの

四・六%

 を

 三 オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)、ヘプタクロルテトラヒドロメタノインデン(ヘプタクロル)及びヘキサクロルヘキサヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(アルドリン)のうち

 

 

 

    オクタクロルテトラヒドロメタノインダン(クロルデン)以外のもの

四・六%

 

 

 四 その他のもののうち

 

 

 

    塩化ビニル、トリクロルエチレン、テトラクロルエチレン、二塩化エチレン及び四塩化炭素

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第二九・〇三号中

 二 その他のもの

四・六%

 を削る。

  別表第一(B)第二九・〇四号中

  (二) プロピルアルコール

四・六%

 及び

  (二) プロピレングリコール

八・四%

 を削り、

  (五) その他のもの

四・六%

 を

  (五) その他のもののうち

 

 

 

      アルコール以外のもの

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第二九・〇六号中

  (一) 石炭酸

四・六%

 

 

  (二) クレゾール及びキシレノール

一・六%

 

 

  (三) その他のもの

四・六%

 を

  (二) クレゾール及びキシレノールのうち

 

 

 

      キシレノール

一・六%

 に改め、

 三 多価フェノール

四・六%

 を削る。

  別表第一(B)第二九・〇七号中

 二 その他のもの

四・六%

 を削る。

  別表第一(B)第二九・〇八号中

 三 その他のもの

 

 

 

  (1) エチレングリコールモノアルキルエーテル

五・六%

 

 

  (2) その他のもの

四・六%

 を削る。

  別表第一(B)第二九・〇九号中

 二 その他のもの

 

 

 

  (1) ヘキサクロルエポキシオクタヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(デルドリン)

四・六%

 

 

  (2) その他のもの

五・六%

 を

 二 その他のもののうち

 

 

 

    ヘキサクルエポキシオクタヒドロ―エンド・エキソ―ジメタノナフタリン(デルドリン)

四・六%

 

 

    プロピレンオキシド

五・六%

 に改める。

  別表第一(B)第二九・一一号中

 三 その他のもの

四・六%

 を削る。

  別紙第一(B)第二九・一四号中

 一 酢酸

三%

 を削り、

 七 その他のもの

 

 

 

  (1) メタクリル酸並びにその塩及びエステル並びにリノール酸、リノレン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸及びカプリン酸並びにステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸又はカプリン酸の誘導体並びにエチレングリコールモノアルキルエーテルアセテート、酢酸の塩及び安息香酸

四・六%

 

 

  (2) その他の酢酸エステル

五・六%

 

 

  (3) その他のもの

六・四%

 を、

 七 その他のもののうち

 

 

 

    メタクリル酸並びにその塩及びエステル並びにリノール酸、リノレン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸及びカプリン酸並びにステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リノレン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸又はカプリン酸の誘導体並びにエチレングリコールモノアルキルエーテルアセテート、酢酸の塩及び安息香酸

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第二九・一五号中

 五 その他のもの

 

 

 

  (1) テレフタル酸ジメチル

六・四%

 

 

  (2) その他のもの

四・六%

 を

 五 その他のもののうち

 

 

 

    テレフタル酸ジメチル

六・四%

 

 

    無水マレイン酸、フタル酸ジオクチル及びテレフタル酸エステル(テレフタル酸ジメチルを除く。)

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第二九・二二号中

 五 その他のもの

 

 

 

  (1) ゴム加硫促進用又はゴム老化防止用のもの

五・三%

 

 

  (2) フェニルアミノプロパン及びその塩

六・四%

 

 

  (3) その他のもの

四・六%

 を

 五 その他のもののうち

 

 

 

    ゴム加硫促進用のもの及びゴム老化防止用のもの並びにフェニルアミノプロパン及びその塩以外のもののうち

 

 

 

     ナフトール染料顕色剤として使用するもの

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第二九・二三号中

 一 アミノアルコール

四・六%

 を削る。

  別表第一(B)第二九・二五号中

 五 その他のもの

 

 

 

  (1) 麻薬

六・四%

 

 

  (2) その他のもの

四・六%

 を

 五 その他のもののうち

 

 

 

    麻薬以外のもの(ナフトール染料下漬け剤として使用するものに限る。)

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第二九・二七号中

 一 アクリロニトリル

六・四%

 を削り、

 三 その他のもの

 

 

 

  (1) 麻薬及びフェニルアセトアセトニトリル

六・六%

 

 

  (2) その他のもの

四・六%

 を

 三 その他のもののうち

 

 

 

    麻薬及びフェニルアセトアセトニトリル

六・六%

 に改める。

  別表第一(B)第二九・三〇号を削る。

  別表第一(B)第二九・三一号中

 四 その他のもののうち

 

 

 

    エチルキサントゲン酸塩、イソプロピルキサントゲン酸塩及びアミルキサントゲン酸塩以外のもの

四・六%

 を削る。

  別表第一(B)第二九・三四号を次のように改める。

二九・三四

その他のオルガノインオルガニック化合物のうち

 

 

 有機 砒素化合物

四・六%

  別表第一(B)第二九・三五号中

 一一 その他のもの

 

 

 

  (1) 一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタン

三・二%

 

 

  (2) イプシロン―カプロラクタム

五・六%

 

 

  (3) その他のもの

四・六%

 を

 一一 その他のもののうち

 

 

 

     一・四―ジアザビシクロ〔二・二・二〕オクタン

三・二%

 

 

      ラクタム

 

 

 

       イプシロン―カプロラクタム

五・六%

 

 

       その他のもの

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第三二・〇五号中「けい光白色染料」を「蛍光白色染料」に、

 三 その他のもの

五・三%

 を

 三 その他のもののうち

 

 

 

    顔料色素以外のもの

五・三%

 に改める。

  別表第一(B)第三二・〇七号中

 五 その他のもの

 

 

 

  (1) 調製白色顔料(乾燥状態において酸化チタンの含有量が全重量の八〇%以上のものに限る。)

四・八%

 

 

  (2) その他のもの

三・九%

 を削る。

  別表第一(B)第三二・〇八号中

 二 その他のもの

 

 

 

  (1) ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

三%

 

 

  (2) その他のもの

三・二%

 を

 二 その他のもののうち

 

 

 

     ガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又はフレーク状のもの

三%

 

 

     金液及び白金液

三・二%

 に改める。

  別表第一(B)第三二・〇九号中

  (一) 合成樹脂塗料

四・八%

 を

  (一) 合成樹脂塗料のうち

 

 

 

      水性エマルジョンペイント、合成樹脂ワニス及び絶縁ペイント

四・八%

 に、

 一〇 その他のもの

 

 

 

   (1) 歴青質塗料

一・六%

 

 

   (2) その他のもの

四・六%

 を

 一〇 その他のもののうち

 

 

 

     歴青質塗料

一・六%

 

 

     その他のもの(人造プラスチックの溶液を除く。)

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第三三・〇一号中

    ペパーミント油でメンタアルベンシスから採取したもの

 

 

 

     別表第一(A)第三三・〇一号の一の(三)に規定する政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%を超えるもののうち

 

 

 

      別表第一(A)第三三・〇一号の一の(三)に掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの

九・六%

 

 

    その他のもの

九・六%

 を

    ペパーミント油でメンタアルベンシスから採取したもののうち

 

 

 

     別表第一(A)第三三・〇一号の一の(三)に規定する政令で定める試験方法による総メントールの含有量が全重量の六五%以下のもの

九・六%

 に改める。

  別表第一(B)第三三・〇四号中

 二 その他のもの

五・三%

 を

 二 その他のもののうち

 

 

 

 

 

 

 

    食品の原料として用いるもの

五・三%

 に改める。

  別表第一(B)第三三・〇六号中

 一 香水、オーデコロンその他これらに類するもの

五・三%

 を削り、

  (1) 香及び線香並びにつめ化粧用又はひげそり用の製品

六・六%

 

 

  (2) その他のもの

 

 

 

   (i) 液状又はペースト状のもの

五・八%

 

 

   (ii) その他のもの

六・二%

 を

   香及び線香並びにつめ化粧用又はひげそり用の製品

六・六%

 

 

    その他のもののうち

 

 

 

     液状又はペースト状のもの(化粧水、ヘアトニック及びシャンプーに限る。)

五・八%

 

 

     その他の形状のもの(シャンプーに限る。)

六・二%

 に改める。

  別表第一(B)第三四・〇二号中

 一 有機界面活性剤及び調製界面活性剤

六・二%

 を削る。

  別表第一(B)第三四・〇三号を次のように改める。

三四・〇三

調製潤滑剤及び紡織用繊維、革その他の材料のオイリング又は加脂処理に用いる調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のものを除く。)のうち

 

 

 グリース

三・九%

 

 その他の調製潤滑剤(石油又は歴青油の含有量が水分を除いた全重量の五〇%を超えるものに限るものとし、切削油(温度一五度における比重が〇・八四九四を超えるものに限る。)を除く。)

四・六%

 

 その他のもの(石油又は歴青油の含有量が水分を除いた全重量の五〇%以下の調製潤滑剤を除く。)

四・八%

  別表第一(B)第三七・〇一号及び第三七・〇二号を次のように改める。

三七・〇一

感光性の写真プレート及び平面状写真フィルム(露光していないものに限るものとし、紙製、板紙製又は布製のものを除く。)

 

 

 一 エックス線用のもののうち

 

 

    直接撮影用フィルム以外のもの

 

 

     昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

     昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) カラープレート及びカラーフィルムのうち

 

 

      カラーフィルム(反転現像方式のものに限る。)以外のもの

 

 

       昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

       昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

三七・〇二

感光性のロール状フィルム(露光してないものに限るものとし、パーフォレーションを有するかどうかを問わない。)

 

 

 一 映画用フィルム

 

 

  (一) カラーフィルム

 

 

    A フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもので、反転現像方式のもの

 

 

     (1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

     (2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

 

    B その他のもののうち

 

 

       フィルムの幅が三五ミリメートルのもの(ポジティブフィルムに限る。)以外のもの

 

 

        昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

        昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

 

  (二) その他のもののうち

 

 

      エックス線用のもの

五・八%

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) エックス線用のもの

六・六%

 

  (二) カラーフィルムのうち

 

 

      一般用のもの以外のもの

 

 

       昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

       昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

 

  (三) その他のもののうち

 

 

      一般用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものを除く。)及びマイクロ写真用のもの(フィルムの幅が三五ミリメートルのものに限る。)

 

 

       昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

       昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

  別表第一(B)第三七・〇三号中

 一 カラー印画紙

 

 

 

  (1) 昭和六二年三月三一日までに輸入されるもの

三・九%

 

 

  (2) 昭和六二年四月一日から昭和六三年三月三一日までに輸入されるもの

三・七%

 を削る。

  別表第一(B)第三七・〇七号中

  (三) フィルムの幅が三〇ミリメートルを超え、四〇ミリメートル以下のもの

 

 

 

    A サウンドトラックフィルム

 

 

 

     (1) フィルムの幅が三五ミリメートルのもの

一メートルにつき七円二〇銭

 

 

     (2) その他のもの

一メートルにつき一二円

 

 

    B その他のもの

一メートルにつき七円二〇銭

 を削る。

  別表第一(B)第三八・一四号中

 二 その他のもの

四・六%

 を

 二 その他のもののうち

 

 

 

    潤滑油用のもの以外のもの

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第三八・一九号中

  (三) その他のもののうち

 

 

 

     自動車の排気ガス浄化用のもの以外のもの

三・二%

 を削り、

 一一 その他のもの

 

 

 

  (1) 電気用炭素ブラシの素材(黒鉛に金属、炭素その他の材料を加え、塊、板、棒その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに金属炭化物の固溶体及び混合物

三・二%

 

 

  (2) 耐火性材料、ソーダ石灰及び脂肪酸混合物の誘導体

四・六%

 

 

  (3) その他のもの

三・八%

 を

 一一 その他のもののうち

 

 

 

    電気用炭素ブラシの素材(黒鉛に金属、炭素その他の材料を加え、塊、板、棒その他これらに類する形状にしたものに限る。)並びに金属炭化物の固溶体及び混合物

三・二%

 

 

    耐火性材料、ソーダ石灰及び脂肪酸混合物の誘導体

四・六%

 

 

    化学工業において生ずる残留物

三・八%

 に改める。

  別表第一(B)第三九・〇一号を次のように改める。

三九・〇一

フェノール樹脂、アミノ樹脂、アルキド樹脂、ポリアリルエステルその他の不飽和ポリエステル、シリコーンその他の縮合物、重縮合物及び重付加物(これらを変性し又は重合したもの及び線状分子構造のものを含む。)

 

 

 一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。)

 

 

  (一) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー

四・六%

 

  (二) その他のもののうち

 

 

      フェノール樹脂、アミノ樹脂、ポリエステル又はポリアミドのもの

四・六%

 

 二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの

 

 

  (一) フェノール樹脂のもの

四・六%

 

  (二) シリコーンのもの

五・八%

 

  (四) その他のもののうち

 

 

      アミノ樹脂、ポリウレタン又はイオン交換樹脂のもの

四・六%

 

 三 くず

 

 

  (1) フェノール樹脂のもの

三%

 

  (2) その他のもの

五・八%

 

 四 接着剤を塗布した接着性の物品のうち

 

 

    ポリエステルのもの以外のもの

三・九%

 

 五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、染み込ませ、被覆し又は積層したもの

四・八%

 

 六 その他のもの

 

 

  (一) フェノール樹脂のもの

五・八%

 

  (二) ポリエステル樹脂のもの

五・八%

 

  (三) シリコーンのもの

五・八%

 

  (四) その他のもののうち

 

 

      アミノ樹脂、ポリアミド、ポリウレタン又はエポキシ樹脂のもの

五・八%

  別表第一(B)第三九・〇二号を次のように改める。

三九・〇二

ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニルその他のポリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物

 

 

 一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。)

 

 

  (一) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー

四・六%

 

  (二) ポリピネンのもの

四・六%

 

  (三) その他のもののうち

 

 

      ポリ塩化ビニル、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合物、アクリル樹脂又はポリ酢酸ビニルのもの

四・六%

 

      ポリブテンのもの

六・二%

 

 二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの

 

 

  (一) ポリエチレンのもの

一キログラムにつき二二円四〇銭

 

  (三) ポリスチレンのもの

 

 

    (1) イオン交換樹脂のもの

六・二%

 

    (2) 発泡性ポリスチレンのもの

四・六%

 

    (3) その他のもの

一一・二%

 

  (四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもののうち

 

 

      塩化ビニル・酢酸ビニル共重合物のもの以外のもの

四・六%

 

  (五) アクリル樹脂のもの

 

 

      イオン交換樹脂のもの

四・六%

 

      その他のもののうち

 

 

       メチルメタクリル樹脂のもの

四・一%

 

  (六) ポリプロピレンのもの

一キログラムにつき二五円六〇銭

 

  (七) ポリピネンのもの

四・六%

 

  (八) その他のもの

 

 

      イオン交換樹脂のもの

六・二%

 

      その他のもののうち

 

 

       ポリビニルアルコール又はポリビニルプチラールのもの

四・六%

 

 三 くず

 

 

  (一) ポリエチレンのもの

五・八%

 

  (二) アクリル樹脂のもの

五・八%

 

  (三) その他のもの

五・八%

 

 四 接着剤を塗布した接着性の物品のうち

 

 

    ポリ塩化ビニルのもの(床用の板、タイル及びストリップに限る。)、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合物のもの(天然ゴム又は合成ゴムを主体とする接着剤を塗布したもの並びにそれ以外のもので床用の板、タイル及びストリップに限る。)、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン若しくはその共重合物、アクリル樹脂又はポリ酢酸ビニルのもの

三・九%

 

    その他のもの(床用の板、タイル及びストリップ以外のもの(ポリ塩化ビニルのものに限る。)を除く。)

三・四%

 

 五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、染み込ませ、被覆し又は積層したもの

 

 

  (一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの

 

 

    (1) 一次製品

四・六%

 

    (2) その他のもの

四・八%

 

  (二) その他のもの

四・八%

 

 六 その他のもの

 

 

  (一) ポリエチレンのもの

五・八%

 

  (三) ポリスチレンのもの

五・八%

 

  (四) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの

 

 

    A 塩化ビニル樹脂の組物材料(しんにとうを用いたものに限る。)

五・八%

 

    B その他のもののうち

 

 

     塩化ビニル樹脂のもの(床用の板、タイル及びストリップに限る。)以外のもの

 

 

      一次製品

四・六%

 

      その他のもの

五・八%

 

  (五) アクリル樹脂のもの

 

 

    (1) メチルメタクリル樹脂のもの

六・二%

 

    (2) その他のもの

五・八%

 

  (六) その他のもののうち

 

 

      ポリプロピレン又はポリスチレン共重合物のもの

五・八%

 

      その他のもの(ポリビニルブチラールのものを除く。)

五・二%

  別表第一(B)第三九・〇三号中

    ハムケーシングその他これに類するもの(管状のものに限る。)以外のもの

四・六%

 を

    ハムケーシングその他これに類するもの(管状のものに限る。)以外のもののうち

 

 

 

     再生セルロース、ニトロセルロース及びアセチルセルロース

四・六%

 

 

     その他のもの(可塑化したものに限る。)

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第三九・〇六号中

 二 その他のもののうち

 

 

 

    でん粉誘導体以外のもの

五・一%

 を削る。

  別表第一(B)第三九・〇七号中

  (一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品

五・八%

 を

  (一) 第三九・〇一号又は第三九・〇二号に掲げる物品の製品のうち

 

 

 

      衛生用品、化粧用品、装飾品、装身具、事務用品(学用品を含む。)、衣類、衣類附属品及び電気照明器具並びにローラーブラインド、ベネシャンブラインドその他これらに類する製品及びこれらの部分品

五・八%

 に改める。

  別表第一(B)第四〇・〇八号中

 一 エキスパンデッドラバー、フォームラバー又はスポンジラバーのもの(紡織用繊維の織物類を単に補強のために結合したものを含む。)

四・六%

 を削る。

  別表第一(B)第四〇・〇九号を削る。

  別表第一(B)第四〇・一四号中

 二 その他のもの

三・四%

 を削る。

  別表第一(B)第四四・二三号を削る。

  別表第一(B)第四八・〇一号を次のように改める。

四八・〇一

紙及び板紙(セルロースウォッディングを含むものとし、ロール状又はシート状のものに限る。)

 

 

 一 手すきのもの

三・四%

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) 薄葉紙(一平方メートルの重量が三〇グラム以下のものに限る。)

 

 

    B その他のもの

五・八%

 

  (二) 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。)

 

 

    B その他のもの

四・六%

 

  (三) 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムを超え、三〇〇グラム以下のものに限る。)のうち

 

 

      サルファイトパルプを含有する包装用紙及びセミケミカルパルプ製の段ボール用中しん原紙

九・六%

 

      その他のもの(クラフト紙及びクラフトライナーを除く。)

八%

 

  (四) 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムを超えるものに限る。)のうち

 

 

      白板紙、クラフト板紙及びクラフトライナー以外のもの

六・四%

  別表第一(B)第四八・〇五号中

 一 段ボール及び波形紙

三・四%

 を削る。

  別表第一(B)第四八・〇七号及び第五〇・〇四号を削る。

  別表第一(B)第五一・〇一号中

  (二)その他のもの

八%

 を

  (二) その他のもののうち

 

 

 

      ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維、ビニロン繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるナイロン繊維のもの(テクスチャード加工糸を除くものとし、よつてないもの又はより数が一メートルにつき五〇以下のものに限る。)以外のもの

八%

 に改める。

  別表第一(B)第五六・〇一号中

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの

八%

 を

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもののうち

 

 

 

    ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維、ビニロン繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるナイロン繊維のもの以外のもの

八%

 に改める。

  別表第一(B)第五八・〇二号中

 二 その他のもの

 

 

 

  (1) 綿製のもの

一三・四%

 

 

  (2) その他のもの

九・六%

 を

 二 その他のもののうち

 

 

 

    綿製のもの

一三・四%

 

 

    その他のもの(ケレムラグ、シュマックラグ、カラマニラグその他これらに類するもの以外のもの(人造繊維製のもので、タフトしたものに限る。)を除く。)

九・六%

 に改める。

  別表第一(B)第五九・〇一号中

 二 その他のもの

三%

 を

 二 その他のもののうち

 

 

 

    ウォッディング及びその製品以外のもの

三%

 に改める。

  別表第一(B)第五九・〇三号中

    その他のもの(芳香族ポリアミド繊維製のもの(電気絶縁用のものに限る。)を除く。)

六・四%

 を

    その他のもの(人造繊維製のものを除く。)

六・四%

 に改める。

  別表第一(B)第五九・一七号中

 三 その他のもの

 

 

 

  (1) 綿製のもの

五・八%

 

 

  (2) その他のもの

四・二%

 を

 三 その他のもののうち

 

 

 

    綿製のもの

五・八%

 に改める。

  別表第一(B)第六八・一六号を次のように改める。

六八・一六

石その他の鉱物性材料の製品(泥炭製品を含むものとし、他の号に該当するものを除く。)のうち

 

 

 炭素又は黒鉛の製品以外のもの

四・八%

  別表第一(B)第六九・〇九号中

    触媒の製造に使用される触媒担体以外のもの

三・四%

 を

    フェライト磁心(第八四類又は第九〇類に該当する機器に使用するものに限る。)

三・四%

 に改める。

  別表第一(B)第七〇・〇三・号及び第七〇・〇七号を削る。

  別表第一(B)第七〇・二〇号中

 二 その他のもの

四・六%

 を

 二 その他のもののうち

 

 

 

    ガラス繊維のスライバー、ロービング及び糸

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第七〇・二一号、第七一・〇三号及び第七一・一六号を削る。

  別表第一(B)第七三・三八号中

 二 その他のもの

三・九%

 を

 二 その他のもののうち

 

 

 

    家庭用品及びその部分品以外のもの

三・九%

 に改める。

  別表第一(B)第八二・一一号中

 一 安全かみそり(刃入りのセットを含む。)

三・八%

 

 

 二 安全かみそりの刃(帯状のものを除く。)

一枚につき一円

 を削る。

  別表第一(B)第八四・〇六号中

    その他のもの(自動車用のものを除く。)

二・四%

 を

    その他のもののうち

 

 

 

     ピストン及びピストンリング(自動車用のものを除く。)

二・四%

 に改める。

  別表第一(B)第八四・〇八号中

  (二) その他のもののうち

 

 

 

 

 

 

 

      ガスタービン及びハイドロジェットエンジンの部分品以外のもの

三・四%

 を削る。

  別表第一(B)第八四・一〇号中

    その他のもの(かじ取り倍力装置用油圧ポンプ(ベーン式又はギヤ式のもので、バス以外の乗用自動車用のものに限る。)を除く。)

二・九%

 を

    その他のもの(往復ポンプ(油圧ポンプを除く。)、回転ポンプ(油圧ポンプに限る。)及び渦巻ポンプを除く。)

二・九%

 に改める。

  別表第一(B)第八四・一一号を次のように改める。

八四・一一

気体ポンプ、真空ポンプ及び気体圧縮機(原動機付きのもの及びガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を含む。)並びにファン、送風機その他これらに類する機械

 

 

 一 ポンプ

 

 

  (二) その他のもの

二・九%

 

 二 気体圧縮機のうち

 

 

    往復式のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。)

 

 

四・六%

 

    その他のもの(往復式以外のもので重量が一、〇〇〇キログラム以下のもの(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を除く。)を除く。)

二・九%

 

 三 ファン、送風機その他これらに類する機械のうち

 

 

    ディーゼル機関用排気タービン過給機(自動車用のものを除く。)

三・四%

 

 四 一から三までに掲げる機器の部分品のうち

 

 

    ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機のもの

三・四%

  別表第一(B)第八四・一二号中

    定格冷房消費電力が三キロワット以下のもの以外のもの

 

 

 

    エアーコンディショナー(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のものを除く。)

二・四%

 

 

    その他のもの

三・二%

 を

    定格冷房消費電力が三キロワット以下のもの以外のもののうち

 

 

 

     エアコンディショナー(コンプレッサー式のものでパッケージ型のものに限る。)

二・四%

 

 

    その他のもの(エアコンディショナー(コンプレッサー式のものに限るものとし、ウインドウ型のもの及びパッケージ型のものを除く。)を除く。)

三・二%

 に改める。

  別表第一(B)第八四・一五号中

 二 冷凍機構を有する機械

二・九%

 を

 二 冷凍機構を有する機械のうち

 

 

 

    冷凍機(重量が一〇〇キログラム以下のものに限る。)、アイスクリームフリーザー及び製氷機

二・九%

 に改める。

  別表第一(B)第八四・一七号を次のように改める。

八四・一七

加熱、調理、ばい焼、蒸留、精留、殺菌、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他の温度変化による方法で材料を処理する機器(理化学用のものを含み、家庭用に供するものを除くものとし、電気加熱式のものであるかどうかを問わない。)並びに電気加熱式でない瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器のうち

 

 

 瞬間湯沸器及び貯蔵式湯沸器

四・八%

  別表第一(B)第八四・一八号中

 一 遠心分離機及びその部分品

三・四%

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

 

    自動車用のもの以外のもの

三・四%

 を

 一 遠心分離機及びその部分品のうち

 

 

 

    遠心分離機(クリーム分離機を除く。)以外のもの

三・四%

 に改める。

  別表第一(B)第八四・一九号中

 二 その他のもの

三・九%

 を

 二 その他のもののうち

 

 

 

    瓶詰機及び家庭用の皿洗器

三・九%

 に改める。

  別表第一(B)第八四・二一号を次のように改める。

八四・二一

噴射用、散布用又は噴霧用の機器(手で操作するものであるかどうかを問わないものとし、液体用又は粉末用のものに限る。)及び消火器(消火剤を充てんしてあるかどうかを問わない。)並びにスプレーガンその他これに類する機器及び蒸気又は砂の吹付機その他これに類する機器のうち

 

 

 噴射用、散布用又は噴霧用の機器(ニューマチックマシンを除く。)以外のもの

三・四%

  別表第一(B)第八四・二三号中

    その他のもの(部分品を除く。)

二・九%

 を削る。

  別表第一(B)第八四・三三号を次のように改める。

八四・三三

紙又は板紙の切断機及びその他の製紙用パルプ、紙又は板紙の加工機械のうち

 

 

 部分品

三・四%

  別表第一(B)第八四・五二号を次のように改める。

八四・五二

計算機及び会計機、金銭登録機、郵便料金計機、切符発行機その他これらに類する計算機構を有する機械

 

 

 一 電子式デイジタル計算機械のうち

 

 

    計算機本体並びに磁気インキ式文字読取機、光学式文字読取機、磁気円板式記憶機(記憶容量が一億字以上のものに限る。)及び磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機以外のもの

一一%

 

 二 その他のもの

 

 

  (二) その他のもの

 

 

      計算機

 

 

       電動式計算機(三則以上の計算機構を有するものに限る。)

四・八%

 

       その他の電動式計算機

二・九%

 

       その他のもの

三・四%

 

      簿記会計機のうち

 

 

       電子式簿記会計機以外のもの

 

 

        三則以上の計算機構を有するもの

四・六%

 

        その他のもの

四・八%

 

      金銭登録機

 

 

       五個以上の集計装置を有するもの

四・八%

 

       その他のもの

三・九%

 

      その他のもの

三・九%

  別表第一(B)第八四・五三号を削る。

  別表第一(B)第八四・五四号及び第八四・五五号を次のように改める。

八四・五四

その他の事務用機器(例えば、謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、貨幣計数包装機、鉛筆削り機、穴あけ機及びとじ機)のうち

 

 

 ワードプロセッサ及び謄写機

三・四%

八四・五五

第八四・五一号、第八四・五二号、第八四・五三号又は第八四・五四号に該当する機械に原則として専ら使用する部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)のうち

 

 

 第八四・五一号又は第八四・五四号に該当する機械のもの

三・四%

  別表第一(B)第八四・五九号中

  (一) 機械類

 

 

 

    (1) ドロマイト投射機、自動コイル巻機、密閉式連続マーガリン製造機及びペレット飼料製造機並びにニューマチックマシン

三・四%

 

 

    (2) 船舶用のかじ取り機

四・六%

 

 

    (3) 重合タンク

三・九%

 

 

    (4) たばこ工業用の機械類

四・八%

 

 

    (5) その他のもの

三・八%

 

 

  (二) 機械類の部分品

三・四%

 を

  (一) 機械類のうち

 

 

 

      ドロマイト投射機、自動コイル巻機、密閉式連続マーガリン製造機、ペレット飼料製造機及びニューマチックマシン

三・四%

 

 

      船舶用のかじ取り機

四・六%

 

 

      重合タンク

三・九%

 

 

      たばこ工業用の機械類

四・八%

 

 

      油脂工業用、木材用、金属用又は金属炭化物用の機械類並びに公共事業、建築その他これらに類する用途に使用する機械類並びにゴム工業用又はプラスチック工業用の機械類

三・八%

 に改める。

  別表第一(B)第八四・六一号を次のように改める。

八四・六一

コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。)のうち

 

 

 車両用の弁

一・六%

  別表第一(B)第八四・六三号中

      自動車用の伝動軸、クランク、ベアリングハウジング、プレーンベアリング、はずみ車、プーリー及びプーリーブロック並びに船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものに限る。)並びにこれらの部分品以外のもの

三・四%

 を

      自動車用以外のクランク軸、はずみ車、プーリー及びプーリーブロック並びにこれらの部分品並びに船舶用の減速機(原動機により駆動される軸が一分間につき一〇、〇〇〇回以上回転することができるものを除く。)及び逆転機

三・四%

 に改める。

  別表第一(B)第八五・〇四号中

 鉛蓄電池(公称電圧が六ボルト又は一二ボルトのものに限る。)以外のもの

四・六%

 を

 部分品

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第八五・一一号中

 一 電気炉、電磁誘導式又は誘電式の加熱機器及びこれらの部分品

三・四%

 を削る。

  別表第一(B)第八五・一五号を次のように改める。

八五・一五

無線電信用又は無線電話用の送信機器及び受信機器並びにラジオ放送用又はテレビジョン用の送信機器及び受信機器(録音機又は音声再生機を自蔵するものを含む。)並びにテレビジョンカメラ、航行用無線機器、レーダー及び無線遠隔制御機器

 

 

 三 レーダーのうち

 

 

    船舶用のもの

四・八%

 

    航空機用のもの(機上で用いるものであるか、又は地上用のものであるかどうかを問わない。)

五・二%

 

 四 その他の機器のうち

 

 

    航空機用のもの(機上で用いるものであるか、又は地上用のものであるかどうかを問わない。)以外のもののうち

 

 

     テレビジョンカメラ、航行用無線機器及び無線遠隔制御機器

四・一%

  別表第一(B)第八五・一七号及び第八五・一八号を削る。

  別表第一(B)第八五・一九号中

 二 その他のもの

二・九%

 を

 二 その他のもののうち

 

 

 

    電磁開閉器及びマイクロスイッチ

二・九%

 に改める。

  別表第一(B)第八五・二〇号中

 一 フィラメント電球

三・四%

 を

 一 フィラメント電球のうち

 

 

 

    赤外線電球

三・四%

 に改める。

  別表第一(B)第八五・二一号中

    陰極線管以外のもの

三・四%

 を

    受信管

三・四%

 に、

    光電池及びその部分品並びにダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路の部分品以外のもの

三・四%

 を

    光電池及び部分品以外のもの

三・四%

 に改める。

  別表第一(B)第八五・二二号を次のように改める。

八五・二二

電気機器(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。)のうち

 

 

 粒子加速器及びその部分品

二・九%

  別表第一(B)第八七・〇一号中

 二 その他のもの

三・四%

 を削る。

  別表第一(B)第九〇・〇七号中

  (二) 製版用、エックス線用、書類複写用又は医療用のもの

四・六%

 を

  (二) 製版用、エックス線用、書類複写用又は医療用のもののうち

 

 

 

      医療用のもの以外のもの

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第九〇・〇九号中

 二 その他のもの

二・八%

 を削る。

  別表第一(B)第九〇・一〇号中

 一 現像、焼付けその他の処理に用いる機器並びにその部分品及び附属品

三・二%

 

 

 二 その他のもの

 

 

 

  (1) 感光式複写機又は感熱式複写機の部分品及び附属品

二・二%

 

 

  (2) その他のもの

三・二%

 を

 一 現像、焼付けその他の処理に用いる機器並びにその部分品及び附属品のうち

 

 

 

    現像、焼付けその他の処理に用いる機器以外のもの

三・二%

 

 

 二 その他のもののうち

 

 

 

    感光式複写機又は感熱式複写機の部分品及び附属品並びに複写機(密着式の感光複写機を除く。)以外のもの

三・二%

 に改める。

  別表第一(B)第九〇・一三号中

レーザー並びにその部分品及び附属品

四・六%

 を

 レーザー(理化学用のものに限る。)並びにその部分品及び附属品

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第九〇・一四号を次のように改める。

九〇・一四

土地測量機器(写真測量用のものを含む。)、水路測量機器、航行用計測機器、気象観測機器、水理計測機器、地球物理学用機器、羅針盤及び測距儀のうち

 

 

 羅針盤並びにその部分品及び附属品並びに高度計

三・四%

 

 その他のもの(気象観測機器、水理計測機器及び地球物理学用機器(理化学用のものに限る。)並びにこれらの部分品及び附属品を除く。)

三・八%

  別表第一(B)第九〇・一七号から第九〇・一九号までを次のように改める。

九〇・一七

医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含む。)

 

 

 医療用のもの

 

 

  電気機器並びにその部分品及び附属品(単に電動機で作動するものを除く。)のうち

 

 

   外科用のもの

三・九%

 

   歯科用のもの

三・六%

 

   その他のもの(超音波診断装置を除く。)

四・六%

 

  その他のもののうち

 

 

   外科用の針、 鉗子、ナイフ、手のこぎり、はさみその他の手道具並びにこれらの部分品及び附属品

四・六%

 

 獣医用のもの

三・九%

九〇・一八

機械療法用機器、マッサージ用機器及び心理学的適性検査用機器並びに人工呼吸器、オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器その他これらに類する治療用機器及び呼吸用機器(ガスマスクその他これに類するマスクを含む。)のうち

 

 

 人工呼吸器、オゾン吸入器、酸素吸入器、エアゾール治療器その他これらに類する治療用機器以外のもの

三・九%

九〇・一九

整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品、義肢、義眼、義歯その他人造の人体の部分、補聴器その他器官の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて用いるものに限る。)及びそえ木その他の骨折治療具のうち

 

 

 補聴器並びにその部分品及び附属品並びに義歯

三・二%

  別表第一(B)第九〇・二〇号中

 一 放射性物質の放射線を用いる機器並びにその部分品及び附属品

四・六%

 

 

 二 その他のもの

 

 

 

  (1) 医療用のもの

四・六%

 

 

  (2) その他のもの

三・四%

 を

 二 その他のもののうち

 

 

 

    医療用のもののうち

 

 

 

     エックス線コンピュータ断層撮影装置以外のもの

四・六%

 

 に改める。

  別表第一(B)第九〇・二四号中

 圧力計以外のもの

三・九%

 を

圧力計並びに液体又は気体の流量、深さ、圧力その他の変量の自動調整機器及び温度自動調整機器以外のもの

三・九%

 に改める。

  別表第一(B)第九〇・二八号を次のように改める。

九〇・二八

電気式機器(測定用、検査用、分析用又は自動調整用のものに限る。)

 

 

 一 この類の注5(a)に定めるもののうち

 

 

    電圧計、電流計及び周波数測定器

三・九%

 

 四 この類の注5(d)に定めるもののうち

 

 

    温度、液面又は流量の自動調整機器及び電子式の電圧自動調整機器(自動車用のものを除く。)

三・九%

  別表第一(B)第九二・一二号を削る。

  別表第一(B)第九七・〇四号中

 三 その他のもの

 

 

 

  (1) ボウリングボール

四・六%

 

 

  (2) その他のもの

二・九%

 を

 三 その他のもののうち

 

 

 

  (1) ボウリングボール

四・六%

 に改める。

  別表第一(B)第九七・〇六号を次のように改める。

九七・〇六

運動用具及び戸外遊戯用具(第九七・〇四号に該当するものを除く。)

 

 

 三 その他のもののうち

 

 

    ゴルフ用具並びにその部分品及び附属品、テニスラケット(ガットを張ってあるかどうかを問わない。)並びに金属製バット以外のもの

三・八%

  別表第一(B)第九八・〇三号中

  (一) 軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

六%

 を削る。

  別表第一の二第六四・〇二号中

    キャンバスシューズ

二一・六%

 を

    キャンバスシューズ(甲の一部に革を用いたものでスポーツ用以外のものを除く。)

二一・六%

 に改める。

  別表第一の三第三号を削り、同表第四号中「並びに同号の三に掲げる物品のうち表示放電管、受信用真空管(ST管を除く。)用又は表示放電管用の電極(組み立てたものに限る。)及びテレビジョン受像機の陰極線管用の電子銃」を削り、同号を同表第三号とし、同表第五号を同表第四号とする。

  別表第二第二二・〇五号中「二六〇円」を「二〇八円」に、「三〇円」を「二四円」に改める。

  別表第四第五五・〇九号を次のように改める。

五五・〇九

その他の綿織物

 

 

 一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻又はラミーのもののうち

 

 

    ろうけつ染めしたもの(手工業によりろうけつ染めしたものであることが、原産国の政府又は政府代行機関により証明されているものに限る。以下この号において同じ。)以外のもの

 

 

 二 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもののうち

 

 

    ろうけつ染めしたもの以外のもの

 

 

 三 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一〇%を超えるもの(二に掲げるものを除く。)のうち

 

 

    ろうけつ染めしたもの以外のもの

 

 

 四 その他のもののうち

 

 

    ろうけつ染めしたもの以外のもの

 


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。


 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行前に第二条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条第一項の規定により関税の軽減を受けた物品については、なお従前の例による。


 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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