農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律

法律第十号(昭六一・三・三一)

 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第二項中「及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」を「、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」に改め、「昭和五十七年三月三十一日まで」の下に「及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十号)の施行の日から昭和六十四年三月三十一日まで」を加える。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

 (租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

2 租税特別措置法及び国税収納金整理資金に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第四項中「除く。)で」を「除く。)で、」に改め、「昭和五十五年法律第五号」の下に「。以下「昭和五十五年法律第五号」という。」を加え、「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律の」を「昭和五十五年法律第五号の」に改め、「受けたもの」の下に「又は農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十号。以下「昭和六十一年法律第十号」という。)の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けたもの」を加える。

  附則第十八条第七項中「除く」の下に「。以下この項において同じ」を加え、「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」を「昭和五十五年法律第五号」に改め、同項に後段として次のように加える。

   青色申告書を提出する農業協同組合が昭和六十一年法律第十号の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における法人税についても、同様とする。

  附則第十八条第八項中「前項」を「前項前段」に改め、同項に後段として次のように加える。

   前項後段の規定の適用がある場合における租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十号)による改正後の租税特別措置法第六十一条及び第六十三条の規定の適用についても、同様とする。

  附則第二十三条第十五項中「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」を「昭和五十五年法律第五号」に改め、同条に次の一項を加える。

 16 農業協同組合が昭和六十一年法律第十号の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に農業協同組合合併助成法附則第二項の規定により同法附則第三項の認定を求め、昭和六十一年法律第十号の施行の日以後に当該認定を受けて合併をする場合における当該合併後存続する農業協同組合又は当該合併により設立した農業協同組合が当該合併により取得する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)による改正前の租税特別措置法第八十一条の二第一項の規定の例による。

(大蔵・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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