昭和六十年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律
法律第三号(昭六一・二・二一)
(地方交付税の総額の特例)
第一条 昭和六十年度分として交付すべき地方交付税の総額に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の規定による額の算定については、昭和六十年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、同年度の一般会計の当初予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額(以下「所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度当初収入見込額」という。)とする。
2 昭和六十一年度以降の各年度分として交付すべき地方交付税の総額に係る地方交付税法第六条第二項の規定による額の算定については、昭和六十年度の一般会計補正予算(第1号)による補正後の一般会計予算に計上された所得税、法人税及び酒税の収入見込額(以下「所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度補正後収入見込額」という。)のそれぞれ百分の三十二に相当する額の合算額を、同年度におけ所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額の合算額として交付した額とみなして、同年度における地方交付税で、まだ交付していない額又は同年度において交付すべきであつた額を超えて交付した額を算定するものとする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入れの特例)
第二条 昭和六十年度分の交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)第四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定については、昭和六十年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額は、所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度当初収入見込額とする。
2 昭和六十一年度以降の各年度分の交付税及び譲与税配付金特別会計法第四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定については、所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度補正後収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額を、昭和六十年度における所得税、法人税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額として繰り入れた額とみなして、同年度における地方交付税法による地方交付税に相当する金額で、まだ当該会計に繰り入れていない額又は同年度において当該地方交付税に相当する金額を超えて当該会計に繰り入れた額を算定するものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和六十二年度以降の各年度分として交付すべき地方交付税の総額については、法律の定めるところにより、所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度当初収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額の合算額から所得税、法人税及び酒税の昭和六十年度補正後収入見込額のそれぞれ百分の三十二に相当する額の合算額を控除した額以内の額を減額する措置を講ずることとする。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)