国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律

法律第十九号(昭六一・四・五)

 国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条の三第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同項各号を次のように改める。

 一 在職期間が五年以上八年未満の場合 百分の五

 二 在職期間が八年以上十一年未満の場合 百分の八

 三 在職期間が十一年以上十四年未満の場合 百分の十一

 四 在職期間が十四年以上十七年未満の場合 百分の十四

 五 在職期間が十七年以上二十年未満の場合 百分の十七

 六 在職期間が二十年以上二十三年未満の場合 百分の二十

 七 在職期間が二十三年以上の場合 百分の二十三

 第二条の三第二項を削る。

 第二条の三の次に次の二条を加える。

 (永年勤続特別手当)

第二条の四 国会議員の秘書でその在職期間が二十五年以上であるものは、永年勤続特別手当月額として、その者が受けるべき給料月額に百分の七を乗じて得た額を受ける。

 (在職期間の計算)

第二条の五 前二条の在職期間の計算については、両議院の議長が協議して定める。

 第三条第二項及び第四条第二項中「及び勤続特別手当月額」を「、勤続特別手当月額及び永年勤続特別手当月額」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「新法」という。)第二条の三から第二条の五まで、第三条第二項及び第四条第二項の規定、次項から附則第六項までの規定並びに改正後の国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十三号)附則第三項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

3 昭和六十一年三月三十一日において国会議員の秘書として在職し、同年四月一日以後引き続き国会議員の秘書として在職する者で、同日において改正前の国会議員の秘書の給料等に関する法律(以下「旧法」という。)第二条の三の在職期間が十年以上十一年未満又は十五年以上十七年未満であつたもの(同日からこの法律の施行の日の前日までの間に採用された国会議員の秘書で、同条の在職期間が十年以上十一年未満又は十五年以上十七年未満であつたもの(次項に規定する者を除く。)を含む。)に対する新法第二条の三の規定による勤続特別手当の支給については、当該国会議員の秘書が引き続き国会議員の秘書として在職している間は、当該在職期間が十年以上十一年未満であつた国会議員の秘書に対するものにあつては、同条第二号中「百分の八」とあるのは「百分の十」とし、当該在職期間が十五年以上十七年未満であつた国会議員の秘書に対するものにあつては、同条第四号中「百分の十四」とあるのは「百分の十五」とする。

4 昭和六十一年四月一日前に国会議員の秘書を退職し、引き続いて秘書参事等(各議院事務局の議長若しくは副議長の秘書事務をつかさどる参事又は内閣総理大臣若しくは国務大臣の秘書官(内閣総理大臣又は国務大臣の秘書事務をつかさどる一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)となり、同日以後引き続き秘書参事等として在職した後退職し、引き続いて再び国会議員の秘書となつた者で、同日において旧法第二条の三の在職期間が十年以上十一年未満又は十五年以上十七年未満であつたものに対する新法第二条の三の規定による勤続特別手当の支給については、当該国会議員の秘書が引き続き国会議員の秘書として在職している間は、当該在職期間が十年以上十一年未満であつた国会議員の秘書に対するものにあつては、同条第二号中「百分の八」とあるのは「百分の十」とし、当該在職期間が十五年以上十七年未満であつた国会議員の秘書に対するものにあつては、同条第四号中「百分の十四」とあるのは「百分の十五」とする。

5 前二項に規定する者が、昭和六十一年四月一日以後に国会議員の秘書を退職し、引き続いて秘書参事等となり、引き続き秘書参事等として在職した後退職し、引き続いて再び国会議員の秘書となつた場合又は同日以後に任期満了若しくは衆議院の解散による国会議員の退職により国会議員の秘書を退職し、当該任期満了若しくは解散の日から起算して四十日以内に再び国会議員の秘書となつた場合における当該国会議員の秘書を退職した日から再び国会議員の秘書となつた日までの間は、これらの規定の適用については、引き続き国会議員の秘書として在職していたものとみなす。

6 新法第二条の四に規定する永年勤続特別手当の額の計算の基礎となる給料月額は、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百四十七号)附則第二項の規定を適用しない場合における給料月額をいうものとする。

7 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項中「第二条の三第一項」を「第二条の三」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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