金属鉱業事業団法の一部を改正する法律
法律第九十八号(昭五三・一〇・二七)
金属鉱業事業団法(昭和三十八年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第三号中「第十八条第一項」の下に「及び附則第九条第一項」を加え、「行なつた」を「行つた」に改める。
附則第九条を次のように改め、附則第十条から第十五条までを削る。
(臨時の業務)
第九条 事業団は、当分の間、第十八条第一項に規定する業務のほか、通商産業大臣の認可を受けて、通商産業省令で定める金属鉱業を営む者の経営の安定を図るために必要な資金の貸付けを行う者として通商産業大臣が指定する者に対し、当該貸付けに必要な資金の貸付けを行うことができる。
2 第三十二条の規定は、前項の通商産業省令を定める場合に準用する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(通商産業・内閣総理大臣署名)