特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十一号(昭五三・一○・二一)

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 別表第三を次のように改める。

別表第三(第三条関係)

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸 三一九、〇〇〇円

七号俸 二九一、五〇〇円

六号俸 二六四、〇〇〇円

五号俸 二三六、五〇〇円

四号俸 二一一、五〇〇円

三号俸 一八八、五〇〇円

二号俸 一六九、五〇〇円

一号俸 一五五、五〇〇円


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。

2 秘書官が、改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

(内閣総理大臣署名) 

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