天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律

法律第九十七号(昭五三・一〇・二七)

 (天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正)

第一条 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第一号中「八十万円」を「百六十万円」に、「百四十万円」を「二百八十万円」に、「二百万円」を「四百万円」に、「千万円」を「二千万円」に、「二千万円」を「四千万円」に改め、同条第八項中「千万円」を「二千万円」に、「二千万円」を「四千万円」に改める。


 (激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第二条 激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「八十万円」を「百六十万円」に、「百四十万円」を「二百八十万円」に、「二百万円」を「四百万円」に、「千万円」を「二千万円」に、「二千万円」を「四千万円」に、「百万円」を「二百万円」に、「百六十万円」を「三百二十万円」に、「二百四十万円」を「四百八十万円」に改め、同条第二項中「千万円」を「二千万円」に、「二千万円」を「四千万円」に、「三千万円」を「六千万円」に改める。

  第十五条第一項中「四百万円」を「八百万円」に、「千二百万円」を「二千四百万円」に、「六・二パーセントの利率」を「六・二パーセントを超えない範囲内において政令で定める利率」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二条第四項第一号及び第八項並びに第二条の規定による改正後の激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八条及び第十五条第一項の規定は、昭和五十三年六月一日以後に発生した天災又は災害につき適用する。

(内閣総理・大蔵・農林水産・通商産業大臣署名) 

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