特定船舶製造業安定事業協会法
法律第百三号(昭五三・一一・一四)
目次
第一章 総則(第一条―第十条)
第二章 設立(第十一条―第十六条)
第三章 管理(第十七条―第二十八条)
第四章 業務(第二十九条―第三十五条)
第五章 財務及び会計(第三十六条―第四十四条)
第六章 監督(第四十五条・第四十六条)
第七章 雑則(第四十七条―第五十一条)
第八章 罰則(第五十二条―第五十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 特定船舶製造業安定事業協会は、特定船舶製造業における計画的な設備の処理を促進するため、特定船舶製造業の用に供する設備及び土地の買収等を行うことにより、特定不況産業安定臨時措置法(昭和五十三年法律第四十四号)と相まつて、特定船舶製造業における不況の克服と経営の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「特定船舶製造業」とは、最近における内外の経済的事情の著しい変化により、その船舶製造業における造船能力が著しく過剰となり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれるため、その船舶製造業に属する事業者の相当部分の経営の著しい不安定が長期にわたり継続するおそれがあると認められる船舶製造業であつて、当該船舶製造業の用に供する設備の廃棄、長期の休止又は譲渡を行うことによりその事態を克服することが必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「特定船舶製造事業者」とは、特定船舶製造業に属する事業を営む者をいう。
(法人格)
第三条 特定船舶製造業安定事業協会(以下「協会」という。)は、法人とする。
(数)
第四条 協会は、一を限り、設立されるものとする。
(資本金)
第五条 協会の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
2 協会は、必要があるときは、運輸大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3 政府は、前項の規定により協会がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、協会に出資することができる。
(持分の払戻し等の禁止)
第六条 協会は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 協会は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
(持分の譲渡等)
第七条 政府以外の出資者は、その持分を譲渡することができる。
2 政府以外の出資者の持分の移転は、譲受け者について第四十七条第二項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載した後でなければ、協会その他の第三者に対抗することができない。
(名称)
第八条 協会は、その名称中に特定船舶製造業安定事業協会という文字を用いなければならない。
2 協会でない者は、その名称中に特定船舶製造業安定事業協会という文字を用いてはならない。
(登記)
第九条 協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第十条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、協会について準用する。
第二章 設立
(発起人)
第十一条 協会を設立するには、特定船舶製造業について学識経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。
2 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、政府以外の者に対し協会に対する出資を募集しなければならない。
3 前項の事業計画書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
(設立の認可等)
第十二条 発起人は、前条第二項の規定による募集が終わつたときは、定款及び事業計画書を運輸大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第十三条 運輸大臣は、設立の認可をしようとするときは、前条の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三 事業の運営が健全に行われ、特定船舶製造業における計画的な設備の処理の促進に寄与することが確実であると認められること。
第十四条 運輸大臣は、前条の規定により認可をしたときは、遅滞なく、発起人が推薦した者のうちから、協会の会長、理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された会長、理事長又は監事となるべき者は、協会の成立の時において、それぞれ第二十条第一項の規定により会長、理事長又は監事に任命されたものとする。
(事務の引継ぎ)
第十五条 前条第一項の規定により会長となるべき者が指名されたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を会長となるべき者に引き継がなければならない。
2 会長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
(設立の登記)
第十六条 会長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
第三章 管理
(定款記載事項)
第十七条 協会の定款には、次の事項を記載しなければならない。
一 目的
二 名称
三 事務所の所在地
四 資本金、出資及び資産に関する事項
五 役員に関する事項
六 評議員会に関する事項
七 業務及びその執行に関する事項
八 財務及び会計に関する事項
九 定款の変更に関する事項
十 公告の方法
2 協会の定款の変更は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員)
第十八条 協会に、役員として、会長一人、理事長一人、理事二人以内及び監事二人以内を置く。
2 協会に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事二人以内を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
第十九条 会長は、協会を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、協会を代表し、定款で定めるところにより、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、定款で定めるところにより、会長及び理事長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び理事長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び理事長が欠員のときはその職務を行う。
4 監事は、協会の業務を監査する。
(役員の任命)
第二十条 会長、理事長及び監事は、運輸大臣が任命する。
2 理事は、運輸大臣の認可を受けて、会長が任命する。
(役員の任期)
第二十一条 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第二十二条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第二十三条 運輸大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 運輸大臣又は会長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 会長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第二十四条 役員(非常勤の理事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、運輸大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第二十五条 協会と会長又は理事長との利益が相反する事項については、会長及び理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が協会を代表する。
(評議員会)
第二十六条 協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3 評議員は、特定船舶製造業について学識経験を有する者のうちから、運輸大臣の認可を受けて、会長が任命する。
(職員の任命)
第二十七条 協会の職員は、会長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十八条 協会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第四章 業務
(業務)
第二十九条 協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 特定船舶製造業の用に供する設備及び土地を併せて買収すること(当該設備が設置されている事業場における特定船舶製造業のすべてが廃止される場合に限る。)。
二 買収した設備の管理及び譲渡又は廃棄を行うこと。
三 買収した土地の再利用のための造成その他の管理及び譲渡を行うこと。
四 納付金を徴収すること。
五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 協会は、前項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(業務実施計画)
第三十条 協会は、業務の開始前に、前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関し、次の事項を記載した業務実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 業務の内容及びその実施時期
二 業務を実施するのに必要な資金の額並びにその調達及び償還の方法
2 運輸大臣は、業務実施計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項の認可をするものとする。
一 特定不況産業安定臨時措置法第三条第一項の規定に基づいて定められた船舶製造業に関する安定基本計画に定める設備の処理に関する事項を実現するために有効かつ適切なものであること。
二 前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を確実に遂行するために適切なものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、特定船舶製造業における事業活動及び経営の状況等に応じて適切な配慮がなされているものであること。
(業務の委託)
第三十一条 協会は、運輸大臣の認可を受けて、その業務の一部を金融機関その他の者に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務方法書)
第三十二条 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
(納付金)
第三十三条 特定船舶製造事業者は、運輸大臣が告示で定める日以後において、運輸省令で定める船舶の製造を内容とする請負契約を締結したときは、協会が行う第二十九条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に要する経費の一部に充てるため、運輸省令で定めるところにより、協会に対し、当該請負契約に定められた船価に運輸大臣が毎年度定める納付金率を乗じて得た額の納付金を納付しなければならない。
2 前項の納付金率は、当該年度の開始前に、当該年度における同項の船舶の受注の見通し及び協会が行う第二十九条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の実施の見通しを基礎とし、特定船舶製造業における経営の安定に支障を与えないように配慮して定めるものとする。
3 運輸大臣は、第一項の納付金率を定めようとするときは、海運造船合理化審議会の意見を聴かなければならない。
4 運輸大臣は、第一項の納付金率を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
(強制徴収)
第三十四条 協会は、前条第一項の納付金の納付義務者が納期限までに同項の納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 協会は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 協会は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る納付金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、運輸大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 協会は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、運輸省令で定める場合は、この限りでない。
(資料の提出の請求)
第三十五条 協会は、第二十九条第一項第四号に掲げる業務を行うため必要があるときは、特定船舶製造事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。
第五章 財務及び会計
(事業年度)
第三十六条 協会の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第三十七条 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第三十八条 協会は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に運輸大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
2 協会は、前項の規定により財務諸表を運輸大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
(書類の送付)
第三十九条 協会は、第三十七条又は前条第一項に規定する認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る予算、事業計画及び資金計画に関する書類又は財務諸表を政府以外の出資者に送付しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第四十条 協会は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 協会は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(借入金)
第四十一条 協会は、資金の借入れ(借換えを含む。)をしようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(補助金)
第四十二条 政府は、予算の範囲内において、協会に対し、その業務に要する経費の一部を補助することができる。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第四十三条 協会は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、運輸大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(運輸省令への委任)
第四十四条 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、運輸省令で定める。
第六章 監督
(監督命令)
第四十五条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十六条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、協会に対しその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、協会の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対しその委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。
4 第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第七章 雑則
(出資者原簿)
第四十七条 協会は、出資者原簿を備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日
三 出資額又は出資者の持分の譲受け額(以下「出資額」という。)
3 出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第四十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、協会の行う正当な行為には、適用しない。ただし、不公正な取引方法を用いるときは、この限りでない。
(解散)
第四十九条 協会は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。
2 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。
3 前二項に規定するもののほか、協会の解散については、別に法律で定める。
(協議)
第五十条 運輸大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第五条第二項、第二十九条第二項、第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十二条第一項、第三十七条又は第四十一条の認可をしようとするとき。
二 第三十八条第一項又は第四十三条の承認をしようとするとき。
三 第四十四条の運輸省令を定めようとするとき。
(他の法令の準用)
第五十一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、協会を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
第八章 罰則
第五十二条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会又は受託金融機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
一 第四十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
二 第四十六条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第五十三条 第三十五条第一項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者は、十万円以下の罰金に処する。
第五十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第五十五条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、十万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により運輸大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三 第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第四十五条の規定による運輸大臣の命令に違反したとき。
第五十六条 第八条第二項の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にその名称中に特定船舶製造業安定事業協会という文字を用いている者については、第八条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第三条 この法律の施行後最初に定めるべき納付金率については、第三十三条第二項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「前項に規定する日前に」とする。
第四条 協会の最初の事業年度は、第三十六条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十四年三月三十一日に終わるものとする。
第五条 協会の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十七条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「協会の成立後遅滞なく」とする。
(地方税法の一部改正)
第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第六号中「危険物保安技術協会」の下に「、特定船舶製造業安定事業協会」を加える。
(所得税法の一部改正)
第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表特定業種退職金共済組合の項の次に次のように加える。
特定船舶製造業安定事業協会 |
特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号) |
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表特定業種退職金共済組合の項の次に次のように加える。
特定船舶製造業安定事業協会 |
特定船舶製造業安定事業協会法(昭和五十三年法律第百三号) |
(運輸省設置法の一部改正)
第九条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第十六号の四の次に次の一号を加える。
十六の四の二 特定船舶製造業安定事業協会を監督すること。
第二十四条第一号の四の次に次の一号を加える。
一の五 特定船舶製造業安定事業協会に関すること。
(内閣総理・法務・大蔵・運輸・自治大臣署名)