地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第九十五号(昭五三・一〇・二四)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
附則第八条第一項第三号中「附則第八条の三第三項」を「附則第八条の三第四項」に改める。
附則第八条の三第二項第三号中「次項」を「第四項」に改め、同条第三項の表を次のように改め、同項を同条第四項とする。
年度 |
臨時地方特例交付金の額 |
昭和五十九年度 |
四百八十億円 |
昭和六十年度 |
五百四十億円 |
昭和六十一年度 |
六百十億円 |
昭和六十二年度 |
六百八十億円 |
昭和六十三年度 |
七百七十億円 |
昭和六十四年度 |
八百六十億円 |
昭和六十五年度 |
九百六十億円 |
昭和六十六年度 |
千七十億円 |
昭和六十七年度 |
千百九十億円 |
昭和六十八年度 |
千三百三十七億五千万円 |
附則第八条の三第二項の次に次の一項を加える。
3 昭和五十三年度における第一項の借入純増加額については、同項中「二分の一に相当する額」とあるのは、「二分の一に相当する額(当該借入純増加額のうち九百六十億円については、その十分の十に相当する額)」とする。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「一兆五千五百億円」を「一兆六千四百六十億円」に改め、同項の表中「五千九百二十億円」を「五千九百七十億円」に、「六千六百九十九億八千万円」を「六千七百五十九億八千万円」に、「五千二百九十一億円」を「五千三百六十一億円」に、「三千二百億円」を「三千二百八十億円」に、「千三百九十億円」を「千四百八十億円」に、「千五百六十億円」を「千六百六十億円」に、「千七百四十億円」を「千八百五十億円」に、「千九百五十億円」を「二千七十億円」に、「二千百九十億円」を「二千三百二十億円」に改める。
附則第八項第三号中「附則第八条の三第三項」を「附則第八条の三第四項」に改め、同号の表を次のように改める。
年度 |
臨時地方特例交付金の額 |
昭和五十九年度 |
四百八十億円 |
昭和六十年度 |
五百四十億円 |
昭和六十一年度 |
六百十億円 |
昭和六十二年度 |
六百八十億円 |
昭和六十三年度 |
七百七十億円 |
昭和六十四年度 |
八百六十億円 |
昭和六十五年度 |
九百六十億円 |
昭和六十六年度 |
千七十億円 |
昭和六十七年度 |
千百九十億円 |
昭和六十八年度 |
千三百三十七億五千万円 |
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)