裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律
法律第九十三号(昭五三・一〇・二一)
裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
別表判事補の項中「二八五、九〇〇円」を「二九五、八〇〇円」に、「二五六、八〇〇円」を「二六六、二〇〇円」に、「二三七、三〇〇円」を「二四六、一〇〇円」に、「二一九、〇〇〇円」を「二二七、二〇〇円」に、「二〇一、九〇〇円」を「二〇九、六〇〇円」に、「一九〇、一〇〇円」を「一九七、三〇〇円」に、「一七六、八〇〇円」を「一八三、六〇〇円」に、「一六八、九〇〇円」を「一七五、五〇〇円」に、「一五二、四〇〇円」を「一五八、三〇〇円」に、「一四五、六〇〇円」を「一五一、三〇〇円」に、「一三六、二〇〇円」を「一四一、五〇〇円」に、「一三〇、六〇〇円」を「一三五、七〇〇円」に改める。
別表簡易裁判所判事の項中「三〇一、一〇〇円」を「三一一、三〇〇円」に、「二八五、九〇〇円」を「二九五、八〇〇円」に、「二五六、八〇〇円」を「二六六、二〇〇円」に、「二三七、三〇〇円」を「二四六、一〇〇円」に、「二一九、〇〇〇円」を「二二七、二〇〇円」に、「二〇一、九〇〇円」を「二〇九、六〇〇円」に、「一九〇、一〇〇円」を「一九七、三〇〇円」に、「一七六、八〇〇円」を「一八三、六〇〇円」に、「一六八、九〇〇円」を「一七五、五〇〇円」に、「一五二、四〇〇円」を「一五八、三〇〇円」に、「一四五、六〇〇円」を「一五一、三〇〇円」に、「一三六、二〇〇円」を「一四一、五〇〇円」に、「一三〇、六〇〇円」を「一三五、七〇〇円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
2 判事補及び簡易裁判所判事(裁判官の報酬等に関する法律第十五条に定める報酬月額又は同法別表簡易裁判所判事の項一号から四号までの報酬月額の報酬を受ける者を除く。)が昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた報酬その他の給与は、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。
(法務・内閣総理大臣署名)