医療法の一部を改正する法律
法律第九十六号(昭五三・一〇・二七)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「形成外科」の下に「、美容外科」を、「脳神経外科」の下に「、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科」を加え、同項第二号中「ついては歯科」の下に「、矯正歯科、小児歯科」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)
法律第九十六号(昭五三・一〇・二七)
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七十条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「形成外科」の下に「、美容外科」を、「脳神経外科」の下に「、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科」を加え、同項第二号中「ついては歯科」の下に「、矯正歯科、小児歯科」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)