防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

法律第九十二号(昭五三・一〇・二一)

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。 第十八条第二項中「四千八百二十円」を「四千八百五十円」に改める。

 第二十五条第二項中「四万八千六百円」を「五万三百円」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

別表第一 参事官等俸給表(第四条―第六条関係)

号 俸

指定職

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

 

1

354,000

1

286,800

221,400

139,400

2

390,000

2

299,200

230,700

196,700

145,600

3

434,000

3

311,700

240,100

204,400

151,900

4

480,000

4

324,200

249,800

212,200

158,500

5

518,000

5

336,700

259,600

220,000

166,500

6

557,000

6

349,300

269,500

228,100

173,500

7

605,000

7

361,900

279,400

236,200

180,700

8

653,000

8

374,500

289,100

244,300

187,900

9

697,000

9

387,200

298,800

252,500

195,200

10

745,000

10

399,700

308,500

260,700

202,500

11

788,000

11

408,900

318,000

268,900

210,100

   

12

415,700

327,200

277,100

217,800

   

13

422,400

335,800

285,300

225,700

   

14

428,500

342,500

293,200

233,500

   

15

433,800

349,200

301,100

241,300

   

16

 

353,900

307,400

248,900

   

17

   

313,700

256,500

   

18

   

318,000

263,800

   

19

     

271,000

   

20

     

276,600

   

21

     

282,100

   

22

     

286,100

  備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。

 

別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第二十八条の三関係)

階級

陸将

海将

空将

陸将補

海将補

空将補

1等陸佐

1等海佐

1等空佐

2等陸佐

2等海佐

2等空佐

3等陸佐

3等海佐

3等空佐

1等陸尉

1等海尉

1等空尉

2等陸尉

2等海尉

2等空尉

3等陸尉

3等海尉

3等空尉

号 俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

(一)

(二)

 

1

354,000

309,800

267,800

229,700

198,400

160,800

141,000

134,000

2

390,000

322,600

278,000

237,800

205,500

190,500

167,600

147,300

137,200

3

434,000

335,600

288,200

247,300

213,600

197,500

174,600

153,600

140,400

4

480,000

348,500

298,300

257,300

221,700

204,600

181,600

160,000

146,400

5

518,000

361,500

308,300

267,400

229,700

212,700

188,400

166,400

152,400

6

557,000

374,500

318,500

277,600

237,800

220,700

195,400

172,900

158,300

7

605,000

387,500

328,700

287,800

246,100

228,600

202,400

179,400

164,400

8

653,000

400,600

338,900

297,700

254,500

236,500

209,400

185,800

170,500

9

697,000

413,600

348,600

307,600

262,800

244,500

216,300

192,400

176,400

10

745,000

423,100

357,500

317,200

271,400

252,500

223,300

198,800

182,400

11

788,000

430,100

366,400

326,700

279,900

260,400

230,400

205,400

188,400

12

 

437,000

375,200

335,800

288,500

268,300

237,700

211,900

194,400

13

   

384,100

344,400

297,100

276,000

244,900

218,400

200,500

14

   

391,300

351,100

305,600

283,700

251,600

225,000

206,500

15

   

396,600

357,800

313,900

291,400

258,200

231,800

212,600

16

   

401,900

362,800

322,200

298,700

264,600

237,900

218,700

17

     

367,800

330,300

304,200

270,600

244,000

224,900

18

     

372,800

337,000

309,600

276,000

250,100

231,000

19

     

377,800

343,700

314,700

281,500

256,100

237,100

20

       

348,700

319,700

286,900

261,800

243,200

21

       

353,700

324,700

292,200

267,000

249,200

22

       

358,700

329,700

297,200

272,200

254,900

23

           

302,200

277,400

260,100

24

             

282,500

265,300

25

             

287,500

270,500

26

               

275,600

27

               

280,600

 

准陸尉

准海尉

准空尉

1等陸曹

1等海曹

1等空曹

2等陸曹

2等海曹

2等空曹

3等陸曹

3等海曹

3等空曹

陸士長

海士長

空士長

1等陸士

1等海士

1等空士

2等陸士

2等海士

2等空士

3等陸士

3等海士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

127,700

122,800

110,400

105,100

97,400

93,200

85,800

82,300

134,100

129,200

116,500

110,000

101,100

97,000

   

140,400

135,500

122,800

115,800

105,100

100,700

   

146,400

141,500

129,200

121,900

109,500

104,600

   

152,400

147,500

135,500

127,900

114,400

     

158,300

153,400

141,500

133,800

119,500

     

164,400

159,500

147,500

139,400

124,600

     

170,500

165,600

153,400

145,000

129,400

     

176,300

171,400

159,500

150,600

134,100

     

182,100

177,200

165,600

156,200

       

188,100

183,200

171,400

161,600

       

193,900

189,000

177,200

167,000

       

199,900

195,000

183,000

172,300

       

205,900

201,000

188,500

177,600

       

211,800

206,800

194,100

182,100

       

217,900

212,800

199,800

186,600

       

224,100

218,800

205,300

191,300

       

230,200

224,900

210,500

195,900

       

236,300

231,000

215,500

200,500

       

242,400

237,000

220,600

         

248,400

243,000

225,700

         

254,100

248,700

230,800

         

259,300

253,900

235,700

         

264,500

259,100

240,400

         

269,700

264,300

           

274,800

269,300

           

279,800

             

  備考 この表の陸将、海将及び空将の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、統合幕僚会議の議長その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九項及び第十項の規定は、昭和五十四年一月一日から施行する。

2 この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。


 (俸給の切替え)

3 昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第五項に定めるものを除き、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(自衛官にあつては、階級。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。


 (旧俸給月額を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の新法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第九十号。以下「一般職給与改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)第八条第六項の規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。


 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸による俸給月額又はこれを超える俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替期間に異勤した職員の俸給月額等)

6 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の規定により、新たに旧法別表第一若しくは別表第二又は一般職給与改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)別表第一、別表第四若しくは別表第五(ハを除く。)から別表第七までの適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員のうち、総理府令で定める職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、総理府令で定める。


 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧俸給月額等の基礎)

8 附則第三項から前項までの規定の適用については、旧法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた俸給月額は、旧法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (初任給調整手当に関する経過措置)

9 一般職給与改正法附則第一項ただし書に係る改正規定(次項において「初任給調整手当に関する改正規定」という。)の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号又は第四号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第二項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項又は第二項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、政令で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

10 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際新法第十四条第二項において準用する改正前の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当していた官職(新法第十四条第二項において準用する改正後の一般職給与法第十条の三第一項第三号に該当する官職を除く。)に新たに採用された職員及び政令で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、政令で定めるところにより、三年以内の期間、月額千五百円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。


 (給与の内払)

11 職員が旧法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。


 (政令への委任)

12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(内閣総理大臣署名) 

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