法務省設置法の一部を改正する法律

法律第二十五号(昭四九・四・一一)

 法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

 第十三条の二第四項中「民事行政部」の下に「(東京法務局については、民事行政第一部及び民事行政第二部とする。)」を加える。

 別表三函館地方法務局の項中「亀田市」を削る。

 別表十二中

福岡入国管理事務所唐津港出張所

唐津市

福岡入国管理事務所唐津港出張所

唐津市

福岡入国管理事務所伊万里港出張所

伊万里市

に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・自治・内閣総理大臣署名) 

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