法務省設置法の一部を改正する法律
法律第二十五号(昭四九・四・一一)
法務省設置法(昭和二十二年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条の二第四項中「民事行政部」の下に「(東京法務局については、民事行政第一部及び民事行政第二部とする。)」を加える。
別表三函館地方法務局の項中「亀田市」を削る。
別表十二中
「 |
福岡入国管理事務所唐津港出張所 |
唐津市 |
」 |
を
「 |
福岡入国管理事務所唐津港出張所 |
唐津市 |
」 |
福岡入国管理事務所伊万里港出張所 |
伊万里市 |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・自治・内閣総理大臣署名)