関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律
法律第十八号(昭四九・三・三〇)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「一年以内」を「一年(一年を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、一年を超え税関長が指定する期間)以内」に改める。
第十二条の見出しを「(生活関連物資の減税又は免税)」に改め、同条に次の一項を加える。
4 食料品、衣料品その他の国民生活との関連性が高い貨物(前三項に規定するものを除く。)で輸入されるものについて、その輸入価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあり、かつ、国民生活の安定のため緊急に必要がある場合において、その輸入がこれと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に相当の損害を与えるおそれがないと認められるときは、政令で定めるところにより、貨物及び期間を指定し、その関税を軽減し、又は免除することができる。
第十四条第十号中「第十七条の二第一項」を「第十八条第一項」に改める。
第十七条第五項後段を次のように改める。
この場合において、同条第七項ただし書中「製造用原料品又はその製品」とあり、及び「前項ただし書の承認を受けた製造用原料品」とあるのは、「当該貨物」と読み替えるものとする。
第十八条を削り、第十七条の二を第十八条とする。
第二十条の見出しを「(遺約品等の再輸出又は廃棄の場合のもどし税)」に改め、同条第一項を次のように改める。
関税を納付して輸入された貨物のうち次の各号の一に該当するものでその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該貨物がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その関税を払いもどすことができる。
一 品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる貨物
二 輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる貨物
第二十条第二項中「返送」を「輸出」に改める。
第二十条の三第一項中「、第十八条第一項」及び「、第十八条第三項」を削る。
別表第〇五・〇七号中
「 |
一 羽毛及び翼 |
一〇% |
」 |
二 その他のもの |
無税 |
を
「 |
一 フェザーミール |
無税 |
」 |
二 その他のもの |
五% |
に改める。
別表第一五・〇一号を次のように改める。
一五・〇一 |
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出又は溶剤抽出によつて得たもの |
|
一 豚脂 |
|
|
(一) 酸価が一・三を超えるもの |
五% |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき一五円 |
|
二 家きん脂 |
一五% |
別表第二五・三〇号を次のように改める。
二五・三〇 |
粗の天然ほう酸塩及びその精鉱(焼いてあるかどうかを問わないものとし、天然かん水から分離したものを除く。)並びに粗の天然ほう酸でオルトほう酸の含有量が乾燥状態において全重量の八五%以下のもの |
無税 |
別表第二八・一二号を次のように改める。
二八・一二 |
酸化ほう素及びほう酸 |
無税 |
別表第二八・四二号中
「 |
一 ソーダ灰 |
|
」 |
(一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの |
一キログラムにつき四円五〇銭 |
||
(二) その他のもの |
一キログラムにつき三円五〇銭 |
を
「 |
一 ソーダ灰 |
一キログラムにつき三円五〇銭 |
」 |
に改める。
別表第二九・三九号を次のように改める。
二九・三九 |
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの並びにステロイドで主としてホルモンとして使用するもの |
|
一 インシュリン |
二五% |
|
|
二 デヒドロエピアンドロステロン及びプレグネノロン |
一〇% |
三 その他のもの |
二〇% |
別表第三〇・〇三号を次のように改める。
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
|
一 抗生物質製剤及びホルモン製剤 |
|
|
(一) ペ二シリン又はストレプトマイシンの製剤 |
二五% |
|
(二) インシュリン製剤 |
二〇% |
|
(三) その他のもの |
二〇% |
|
二 ビタミン製剤 |
二〇% |
|
三 その他のもの |
|
|
(一) 小売用の形状又は包装にしたもの |
|
|
A 加熱人血漿たんぱく製剤及び加熱人血清のアルブミン製剤 |
無税 |
|
B その他のもの |
二五% |
|
(二) その他のもの |
二〇% |
別表第三二・〇五号を次のように改める。
三二・〇五 |
有機合成染料(顔料色素を含む。)、有機合成ルミノホア、けい光白色染料及び天然あい |
|
一 ピグメントレジンカラーベース |
一五% |
|
二 天然あい |
無税 |
|
三 その他のもの |
二五% |
別表第三四・〇一号中
「 |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
|
」 |
(一) 薬用のもの |
三〇% |
||
(二) その他のもの |
三〇% |
を
「 |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
三〇% |
」 |
に改める。
別表第三九・〇一号、第三九・〇二号及び第三九・〇三号中「天然ゴム又は合成ゴムを主体とする」を削る。
別表第四一・〇三号及び第四一・〇四号中「七・五%」を「五%」に改める。
別表第四八・〇七号中「天然ゴム又は合成ゴムを主体とする」を削る。
別表第七一・〇五号を次のように改める。
七一・〇五 |
銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 |
三% |
|
二 その他のもの |
一〇% |
別表第七一・〇七号を次のように改める。
七一・〇七 |
金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
別表第七一・〇九号を次のように改める。
七一・〇九 |
白金及び白金族のその他の金属(加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯 |
無税 |
|
二 その他のもの |
一〇% |
別表の附表第一号を削り、同表第二号中「こえる」を「超える」に、「こえ、」を「超え、」に改め、同号を同表第一号とし、同表第三号を同表第二号とし、同表第四号を削り、同表第五号中「貴金属製、さんご製、ぞうげ製、べつこう製、こはく製若しくはしつぽう製の側又は貴石、半貴石、金若しくは白金を用いた時計(腕時計、懐中時計その他の携帯時計にあつては、一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえるものに限るものとし、ストップウォッチを除く。)及び」及び「、第九一・〇一号の二、第九一・〇二号の一、第九一・〇四号の三の(一)」を削り、同号を同表第三号とし、同表第六号中番号欄以外の欄を次のように改め、同号を同表第四号とする。
次に掲げる物品 |
三〇% |
|
(1) 革製ハンドバッグで、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
|
第四二・〇二号の一又は二の(一) |
(2) 貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
|
第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一 |
(3) 貴金属製、 さんご製、 ぞうげ製、べつこう製、こはく製若しくはしつぽう製の側又は貴石、半貴石、金若しくは白金を用いた時計(ストップウォッチを除く。) |
|
第九一・〇一号の二、第九一・〇二号の一又は第九一・〇四号の三の(一) |
(4) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で、一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
|
第九五・〇一号の一、第九五・〇三号の一又は第九五・〇五号の一 |
(5) メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額を超えるもの |
|
第九八・一〇号 |
別表の附表第七号中番号欄以外の欄を次のように改め、同号を同表第五号とする。
香水並びに写真機及び撮影機(使用フィルムの幅が一六ミリメートル以上で長さが三〇メートルを超えるフィルムを使用するものを除く。 |
二〇% |
第三三・〇六号の一、第九〇・〇七号の一の(三)又は第九〇・〇八号の一の(一) |
別表の附表第八号を同表第六号とする。
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(暫定税率)
第二条 別表第一に掲げる物品で昭和五十年三月三十一日まで(同表の品名の欄にこれと異なる期限又は期間を定めているものにあつては、当該期限まで又は当該期間内)に輸入されるものに課する関税の率は、それぞれ同表に定める税率とする。ただし、当該物品が別表第一の二に掲げる物品以外のものであるときは、当該税率に五分の四を乗じて得た税率とする。
2 本邦に輸入される物品(別表第一の二に掲げる物品を除く。次項において同じ。)で前項の規定の適用を受ける物品以外のものに課する関税の率は、関税定率法別表の税率に五分の四を乗じて得た税率とする。
3 条約の規定に基づき我が国が関税に関する最恵国待遇の便益を与える国の生産物のうち、本邦に輸入される物品で条約に税率に係る譲許の定めのあるものに課する関税の率は、前二項の規定にかかわらず、当該譲許に係る税率(第八条の二第一項第二号において「譲許税率」という。)に五分の四を乗じて得た税率とする。ただし、その税率よりも第一項又は前項の規定に基づいて算出した税率が低いときは、当該税率とする。
4 前項の規定による関税率の軽減は、関税定率法第五条(便益関税)の規定の適用については、関税についての条約の特別の規定による便益とみなす。
第四条中「の用に供される物品及び原子力発電設備に使用される」を「又は原子力発電その他の原子力の利用のために使用する」に改める。
第六条の次に次の二条を加える。
(海洋開発用物品等の免税)
第六条の二 海洋における資源の開発事業その他の本邦において確立されていない高度の科学技術を必要とする事業であつて特に育成すべきものとして政令で定めるものの用に供する機械類その他の物品のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、昭和五十二年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
(公害防止用機械類等の免税)
第六条の三 次に掲げる機械類のうち、本邦において製作することが困難と認められるもので政令で定めるものについては、昭和五十二年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。
一 公害の防止、労働災害の防止、製品の安全牲の確保その他これらに準ずる用途で政令で定めるものに直接供する機械類
二 政令で定めるエネルギーの供給のため使用する機械類(当該エネルギーの安定的な供給を確保するため欠くことができないものに限る。)
第七条の見出し中「免税」を「減税」に改め、同条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に、「その関税を免除する」を「その原料として使用される数量に一キロリットルにつき五百三十円の割合を乗じて算出した金額に相当する関税を軽減する」に改め、同条第二項中「免除」を「軽減」に改め、同条第三項中「免除を受けた」を「軽減した」に、「行ない」を「行い」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同条第四項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、「石油アスファルトにつき」の下に「、関税納付済み原油等の負担する関税のうち一キロリットルにつき五百三十円に相当する額を基準として」を加え、「これを」を「当該金額を」に改める。
第七条の二第一項及び第二項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に、「毎年四月一日から翌年三月三十一日までの間」を「昭和四十九年度」に改め、「当該期間内において」を削る。
第七条の三を削り、第七条の四の見出し中「免税」を「減税」に改め、同条第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に、「その関税を免除する」を「その原料として使用される数量に一キロリットルにつき五百三十円の割合を乗じて算出した金額に相当する関税を軽減する」に改め、同条第二項中「免除」を「軽減」に改め、同条第三項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、「揮発油等につき」の下に「、関税納付済み原油等の負担する関税のうち一キロリットルにつき五百三十円に相当する額を基準として」を加え、同条を第七条の三とし、第七条の五を削り、第七条の六を第七条の四とする。
第七条の七第一項中「次の表の上欄に掲げる関税定率法別表の番号に該当する同表の下欄」を「別表第一の三」に、「こえる」を「超える」に、「、一年をこえ」を「、一年を超え」に改め、同項の表を削り、同条を第七条の五とする。
第八条を削り、第七条の八第一項中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和五十年三月三十一日」に改め、同項第一号中「行なわれる」を「行われる」に改め、同条を第八条とする。
第八条の二第一項各号列記以外の部分中「前条」を「第二条」に改め、同項第二号中「前条第一項又は第三項」を「第二条第一項又は第二項」に、「前条第四項」を「第二条第三項」に改め、同項第三号中「前条第一項」を「第二条第一項」 に改める。
第八条の四第一項中「次項」を「第三項」に、「こえる」を「超える」に改める。
第八条の六第一項中「第八条及び」を「第二条及び」に、「第八条第一項、第三項若しくは第四項」を「第二条第一項から第三項まで」に改め、同条第二項中「第八条第一項ただし書、第三項又は第四項」を「第二条第一項ただし書、第二項又は第三項」 に、「第八条第一項ただし書又は第三項の規定及び同条第四項」を「第二条第一項ただし書又は第二項の規定及び同条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(軽減税率の適用手続)
第八条の七 別表第一に掲げる物品のうち、同表において特定の用途に供するものであることを要件として、当該物品に係る当該用途に供することを要件としない税率よりも低い税率(以下「軽減税率」という。)が定められているもので政令で定めるものについて、軽減税率の適用を受けようとする者は、政令で定める手続をしなければならない。
第九条中「第二条」を「第三条」に、「第六条」を「第六条の三」に改め、「、第七条の三」を削り、「第七条の四第一項」を「第七条の三第一項」に、「第七条の六第一項」を「第七条の四第一項」に、「第七条の八第一項」を「第八条第一項」に、「第八条第二項」を「前条」に改める。
第十条及び第十条の二中「第二条」を「第三条」に、「第六条」を「第六条の三」に改め、「、第七条の三」を削り、「第七条の四第一項」を「第七条の三第一項」に、「第七条の六第一項」を「第七条の四第一項」に、「第七条の八第一項」を「第八条第一項」に、「第八条第二項」を「第八条の七」に改める。
第十一条第一項中「第七条の七」を「第七条の五」に、「第二条」を「第三条」に、「第六条」を「第六条の三」に改め、「、第七条の三」を削り、「第七条の四第一項」を「第七条の三第一項」に、「第七条の六第一項」を「第七条の四第一項」に、「第七条の八第一項」を「第八条第一項」に、「第七条の四第三項」を「第七条の三第三項」に、「第八条第二項」を「第八条の七」に改め、同条第二項中「又は第七条の五」を削り、「行なう」を「行う」に改め、「又は特別精製業者」を削り、「、製造工場若しくは事業場等」を「若しくは製造工場等」に改める。
第十二条第一項中「、第七条の四第三項又は第七条の五第一項」を「又は第七条の三第三項」に改める。
別表第−第〇五・一五号の次に次の一号を加える。
〇六・〇四 |
樹木、灌木その他の植物の葉、枝その他の部分(切花を除く。)、こけ、地衣及び草(生鮮のもの又は乾燥、染色、漂白その他の加工をしたもので、花束用又は装飾用に適するものに限る。) |
五% |
別表第一第〇八・〇一号を次のように改める。
〇八・〇一 |
なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。) |
|
一 バナナ |
|
|
(一) 生鮮のもの |
|
|
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
(二) 干しバナナ |
一〇% |
|
三 なつめやしの実 |
無税 |
|
四 その他のもののうち |
|
|
カシューナット以外のもの |
一〇% |
別表第一第〇八・一一号を次のように改める。
〇八・一一 |
一時的に貯蔵した果実(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
|
一 バナナ |
|
|
(1) 毎年四月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの |
四〇% |
|
(2) 毎年一〇月一日から翌年三月三一日までに輸入されるもの |
五〇% |
|
三 その他のもののうち |
|
|
グレープフルーツ |
|
|
(1) 毎年六月一日から同年一一月三〇日までに輸入されるもの |
二〇% |
|
(2) 毎年一二月一日から翌年五月三一日までに輸入されるもの |
四〇% |
別表第一第一一・〇七号を次のように改める。
一一・〇七 |
麦芽(いつてあるかどうかを問わない。)のうち |
|
(1) 昭和五一年三月三一日までにおいて政令で定める日((2)において「指定日」という。)の前日までに輸入されるもののうち泥炭でくん蒸したもの |
無税 |
|
(2) 指定日から昭和五一年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
(i) 当該年度(指定日の属する年度にあつては、指定日から当該年度の末日まで)における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの |
|
|
1 泥炭でくん蒸したもの |
無税 |
|
2 その他のもの |
一〇% |
|
(ii) その他のもの |
一キログラムにつき二〇円 |
別表第一第一五・〇一号を次のように改める。
一五・〇一 |
ラードその他の豚脂及び家きん脂で溶出又は溶剤抽出によつて得たもの |
|
一 豚脂 |
|
|
(一) 酸価が一・三を超えるもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一キログラムにつき一〇円 |
別表第一第一七・〇一号の次に次の一号を加える。
一七・〇二 |
その他の糖類並びに糖水、人造はちみつ(天然はちみつを混合してあるかどうかを問わない。)及びカラメル |
|
八 その他のもの |
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
ハイ・テスト・モラセス・(グルタミン酸及びその塩、酵母、リシン、、五―リボヌクレオチド及びその塩その他政令で定める物品の製造に使用するものに限る。) |
五% |
別表第一第二三・〇七号中「こえる」を「超える」に、「フィッシュソリュブル」を「魚又は海棲哺乳動物のソリュブル」に改める。
別表第一第二五・〇三号中
「 |
一トンにつき三、〇〇〇円 |
」 |
を
「 |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一第二七・一〇号中
「 |
(b) その他のもののうち |
|
」 |
政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
||
(二) 燈油 |
|
||
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、五二〇円 |
を
「 |
(b) その他のもののうち |
|
」 |
(1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの、アンモニアの製造に使用するもの及びガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者がガスの製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二五円 |
||
(2) 燃料用のもの(政令で定めるところにより使用されるものに限る。) |
一キロリットルにつき一、〇七五円 |
||
(二) 燈油 |
|
||
B その他のもの |
一キロリットルにつき一、〇一〇円 |
に改める。
別表第一第二七・一一号を次のように改める。
二七・一一 |
石油ガスその他のガス状炭化水素のうち |
|
(1) 液化メタンガス |
無税 |
|
(2) 液化石油ガス |
|
|
(i) アンモニア、メチルアルコール、二―エチルヘキシルアルコール又はオレフィン系炭化水素の製造に使用するもの |
一トンにつき二八〇円 |
|
(ii) その他のもの |
一トンにつき五五〇円 |
別表第一第二八・一二号を削る。
別表第一第二八・四二号を次のように改める。
二八・四二 |
炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの |
|
三 炭酸リチウム |
無税 |
|
四 炭酸カリウム及び炭酸バリウム |
一〇% |
|
七 その他のもの |
七・五% |
別表第一第二九・三九号を次のように改める。
二九・三九 |
ホルモン(天然のもの及びこれと同じ構造を有する合成のものに限る。)及びその誘導体で主としてホルモンとして使用するもの並びにステロイドで主としてホルモンとして使用するもの |
|
三 その他のもの |
七・五% |
別表第一第二九・四二号の次に次の一号を加える。
二九・四四 |
抗生物質 |
|
二 その他のもの |
七・五% |
別表第一第三〇・〇三号及び第三〇・〇四号を次のように改める。
三〇・〇三 |
医薬品(動物用のものを含む。) |
|
一 抗生物質製剤及びホルモン製剤 |
|
|
(三) その他のもの |
七・五% |
|
三 その他のもの |
|
|
(一) 小売用の形状又は包装にしたもの |
|
|
B その他のもの |
一〇% |
|
三〇・〇四 |
脱脂綿、ガーゼ、包帯、被覆材、ばんそうこう、パップ剤その他これらに類する製品(医療を目的として医薬を塗布し若しくはしみ込ませ、又は小売用に包装したものに限るものとし、この類の注3に掲げる物品を除く。) |
五% |
別表第一第三二・〇五号中
「 |
一 塩基性染料 |
一二・五% |
」 |
三 酸性染料 |
一二・五% |
を
「 |
三 その他のもの |
一二・五% |
」 |
に改める。
別表第一第三二・〇八号中
「 |
二 その他のもの |
五% |
」 |
を
「 |
一 調製顔料、調製乳白剤及び調製えのぐ |
五% |
」 |
二 その他のもの |
五% |
に改める。
別表第一第三四・〇一号中
「 |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
|
」 |
(二) その他のもの |
一三・五% |
を
「 |
一 浴用せつけん(薬用のものを含む。) |
一三・五% |
」 |
に改める。
別表第一第三五・〇三号を次のように改める。
三五・〇三 |
ゼラチン(正方形又は長方形のものを含むものとし、着色してあるか、又は表面加工をしてあるかどうかを問わない。)、ゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス |
|
一 ゼラチン及びにかわのうち |
|
|
ゼラチン(写真用のものに限る。) |
七・五% |
別表第一第三八・一九号中
「 |
六 ゴム老化防止剤 |
一〇% |
」 |
を
「 |
五 触媒 |
|
」 |
(三) その他のもの |
五% |
||
六 ゴム老化防止剤 |
一〇% |
に改める。
別表第一第三九・〇一号中
「 |
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
七・五% |
」 |
を
「 |
四 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
」 |
五 第五九類の注1に規定する紡織用繊維の織物類に塗布し、しみ込ませ、被覆し又は積層したもの |
七・五% |
に改める。
別表第一第三九・〇二号中
「 |
(三) その他のもののうち |
|
」 |
ポリブテンのもの(政令で定める動粘度の試験方法による温度九九度における動粘度が一、〇〇〇センチストークス以上のものに限る。) |
一〇% |
||
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|
||
(八) その他のもののうち |
|
||
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
を
「 |
(三) その他のもの |
一〇% |
」 |
二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの |
|
||
(八) その他のもののうち |
|
||
イオン交換樹脂のもの以外のもの |
一〇% |
||
四 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
に改める。
別表第一第三九・〇三号中
「 |
二 その他のもの |
|
」 |
(四) その他のもの |
|
||
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。) |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
を
「 |
一 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
」 |
二 その他のもの |
|
||
(四) その他のもの |
|
||
(1) ハムケーシングその他これに類する物品(管状のもので、平らにした幅が九〇ミリメートル以上のものに限る。) |
無税 |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
に改める。
別表第一第四四・二三号を次のように改める。
四四・二三 |
建築用木工品及び木製建具(プレハブ住宅、部分建築物及び組み合わせた床用寄せ木パネルを含む。) |
|
(1) 木製建具及び床柱 |
無税 |
|
(2) その他のもの |
七・五% |
別表第一第四六・〇三号の次に次の一号を加える。
四七・〇一 |
パルプ(植物性繊維原料から機械的又は化学的の処理により製造したものに限る。) |
|
一 木材パルプ |
|
|
(1) 機械パルプ |
無税 |
|
(2) 化学パルプ |
|
|
A サルファイトパルプ |
無税 |
|
B クラフトパルプ |
無税 |
|
C その他のもの |
無税 |
|
二 その他のもの |
|
|
(二) その他のもの |
無税 |
別表第一第四八・〇七号中
「 |
九 その他のもの |
一〇% |
」 |
を
「 |
八 接着剤を塗布した接着性の物品 |
七・五% |
」 |
九 その他のもの |
一〇% |
に改める。
別表第一第四八・〇九を削る。
別表第一第四八・一五号中「こえ」を「超え」に、「七・五%」を「五%」に改める。
別表第一第四八・二一号中
「 |
二 その他のもののうち |
|
」 |
製紙用パルプ、紙又は板紙の製品 |
七・五% |
を
「 |
二 その他のもの |
七・五% |
」 |
に改める。
別表第一第四九・一一号中「七・五%」を「無税」に改める。
別表第一第五一・〇四号を次のように改める。
五一・〇四 |
人造繊維の織物(長繊維の糸で織ったものに限るものとし、第五一・〇一号又は第五一・〇二号の単繊維又はストリップの織物を含む。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維(これらのものの材料で製造したストリップを含む。)の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもののうち |
|
|
(1) ナイロン繊維、ポリアクリロニトリル繊維、ポリエステル繊維、ポリプロピレン繊維、ポリ塩化ビニリデン繊維又はビニロン繊維(以下この号及び第五六・〇七号において「ナイロン繊維等」という。)のみから成るもの並びにこれらの繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
一〇% |
|
(2) ナイロン繊維等以外の合成繊維のみから成るもの並びにナイロン繊維等以外の合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(アセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がアセテート繊維のものを除く。) |
二〇% |
|
二 その他のもの |
七・五% |
別表第一第五六・〇五号中
「 |
二 その他のもの |
七・五% |
」 |
を
「 |
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの |
一二・五% |
」 |
二 その他のもの |
七・五% |
に改め、同号の次に次の一号を加える。
五六・〇七 |
人造繊維の織物(紡績糸で織ったものに限る。) |
|
一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもののうち |
|
|
(1) ナイロン繊維等のみから成るもの並びにこれらの繊維及びアセテート繊維のみから成るもの |
一〇% |
|
(2) ナイロン繊維等以外の合成繊維のみから成るもの並びにナイロン繊維等以外の合成繊維及びアセテート繊維のみから成るもの(アセテート繊維の重量が全重量の五〇%を超えるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がアセテート繊維のものを除く。) |
二〇% |
別表第一第五八・〇四号中
「 |
二 添加糸が綿のもの |
七% |
」 |
を
「 |
一 添加糸が羊毛又は繊獣毛のもの |
|
」 |
(一) アストラカン織り又はシール織りのもの |
一〇% |
||
二 添加糸が綿のもの |
七% |
に改める。
別表第一第六〇・〇一号を次のように改める。
六〇・〇一 |
メリヤス編物及びクロセ編物(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工したものを除く。) |
|
二 模様編みの組織を有するもの |
|
|
(1) 綿製のもの |
二四・五% |
|
(2) その他のもの |
一五% |
別表第一第六〇・〇四号中「二一%」を「一四%」に改める。
別表第一第六一・〇二号中「二一%」を「一七・五%」に改める。
別表第一第六一・〇四号中「二一%」を「一四%」に改める。
別表第一第六一・〇五号中
「 |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
二一% |
」 |
を
「 |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
|
」 |
(1) 綿製のもの |
一〇・五% |
||
(2) その他のもの |
一〇% |
に改める。
別表第一第六一・〇六号中「二一%」を「一七・五%」に、「一五%」を「一二・五%」に改める。
別表第一第六一・〇八号、第六一・〇九号及び第六一・一一号中「二一%」を「一四%」に改める。
別表第一第六二・〇二号中
「 |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
二一% |
」 |
を
「 |
(一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの |
|
」 |
(1) 亜麻製又はラミー製のもの |
一五% |
||
(2) その他のもの |
|
||
(i) 綿製のもの |
一四% |
||
(ii) その他のもの |
一〇% |
に改める。
別表第一第六五・〇一号の次に次の一号を加える。
六五・〇二 |
帽体(組んだもの又は組物その他の物品のストリップで作ったもので、成型し又はつばを付けてないものに限る。) |
一二・五% |
別表第一第六九・〇八号の次に次の一号を加える。
六九・〇九 |
理化学用又は工業用の物品及び農業用のおけ、かめその他これらに類する容器並びに通常輸送用又は包装用に供するつぼ、ジャーその他これらに類する製品 |
|
一 理化学用又は工業用の物品のうち |
|
|
触媒の製造に使用される触媒担体 |
無税 |
別表第一第六九・一四号の次に次の一号を加える。
七〇・〇三 |
ガラスの球、棒及び管(加工してないものに限るものとし、光学ガラスのものを除く。) |
|
一 石英ガラスのもの |
五% |
別表第一第七〇・一〇号の次に次の一号を加える。
七〇・一一 |
ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品(電球、電子管その他これらに類する物品に用いるものに限る。) |
|
一 石英ガラス製のもの |
七・五% |
別表第一第七〇・一四号の次に次の二号を加える。
七〇・一七 |
理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるかどうかを問わない。)及びガラス製のアンプル |
|
一 石英ガラス製のもの |
七・五% |
|
七〇・一八 |
光学ガラス及び光学ガラス製の光学用品(光学的に研摩したものを除く。)並びに視力矯正めがね用レンズのブランク(ガラス製のものに限る。) |
|
一 板状のもの |
七・五% |
別表第一第七〇・二一号を次のように改める。
七〇・二一 |
その他のガラス製品 |
七・五% |
別表第一第七一・〇三号の次に次の一号を加える。
七一・〇九 |
白金及び白金族のその他の金属(加工してないもの及び一次製品に限る。) |
|
一 その他のもの |
五% |
別表第一第七一・一五号を次のように改める。
七一・一五 |
真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 |
|
二 その他のもの |
|
|
(1) 真珠製品(格付した真珠を輸送のために一時的に糸に通したものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
|
|
(i) 身辺用細貨類及びその部分品 |
一七・五% |
|
(ii) その他のもの |
二〇% |
別表第一第七六・〇一号中「二・五%」を「無税」に改める。
別表第一第七八・〇一号を次のように改める。
七八・〇一 |
鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず |
|
一 塊 |
|
|
(一) 鉛(合金を除く。)のもの |
|
|
A 電解精製用のもの(鉛の含有量が全重量の九五%を超え、九九・八%以下のものに限る。) |
|
|
(1) 課税価格が一キログラムにつき八九円六二銭以下のもの |
六% |
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき八九円六二銭を超え、九五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と九五円との差額 |
|
(3) 課税価格が一キログラムにつき九五円を超えるもの |
無税 |
|
B その他のもの |
|
|
(1) 課税価格が一キログラムにつき九七円以下のもの |
一キログラムにつき八円 |
|
|
(2) 課税価格が一キログラムにつき九七円を超え、一〇五円以下のもの |
一キログラムにつき、課税価格と一〇五円との差額 |
(3) 課税価格が一キログラムにつき一〇五円を超えるもの |
無税 |
別表第一第八三・一五号の次に次の一号を加える。
八四・〇五 |
蒸気原動機(ボイラー付きのものを除く。) |
|
一 蒸気タービン及びその部分品 |
|
|
(一) 蒸気タービン |
一二・五% |
別表第一第八四・〇六号に次のように加える。
|
二 内燃機関の部分品のうち |
|
航空機用のもの以外のもの |
七・五% |
別表第一第八四・〇六号の次に次の一号を加える。
八四・〇八 |
その他の原動機 |
|
一 原動機 |
|
|
(二) その他のもののうち |
|
|
ガスタービン |
一二・五% |
別表第一第八四・一五号に次のように加える。
|
二 冷凍機構を有する機械 |
七・五% |
別表第一第八四・二九号の次に次の一号を加える。
八四・三二 |
製本機械(製本ミシンを含む。) |
一二・五% |
別表第一第八四・三四号の次に次の一号を加える。
八四・三五 |
印刷機(他の号に該当するものを除く。)及び印刷用補助機械 |
|
一 印刷機及びその部分品のうち |
|
|
自動単色凸版枚葉印刷機及び自動平版枚葉印刷機 |
一二・五% |
別表第一第八四・五二号に次のように加える。
|
二 その他のもののうち |
|
電子式簿記会計機以外のもの |
七・五% |
別表第一第八四・六一号を次のように改める。
八四・六一 |
コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び温度制御式弁を含むものとし、管、かん胴、タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。) |
七・五% |
別表第一第八四・六二号の次に次の一号を加える。
八四・六四 |
ガスケットその他これに類するジョイント(石綿、フエルト、板紙その他の材料を交えた金属板製のもの及び金属はくを積層したもの並びに機械、管その他これらに類する物品に使用するために材質に異なるものをセットにし又は取りそろえて、小袋入りその他これに類する包装にしたものに限る。) |
七・五% |
別表第一第八五・〇一号中
「 |
二 電動機 |
|
」 |
(二) その他のもの |
七・五% |
を
「 |
一 発電機 |
一二・五% |
」 |
二 電動機 |
|
||
(二) その他のもの |
七・五% |
に改める。
別表第一第八五・一五号に次のように加える。
|
五 一から四までに掲げる機器の部分品 |
七・五% |
別表第一第八五・二一号中
「 |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうち |
|
」 |
ゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、シリコントランジスター及びシリコン整流素子 |
一二・五% |
を
「 |
一 熱電子管 |
七・五% |
」 |
二 ダイオード、トランジスターその他これらに類する半導体デバイス及び集積回路のうちゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、ゲルマニウムトランジスター、シリコントランジスター及びシリコン整流素子 |
七・五% |
に改め、同号の次に次の一号を加える。
八五・二二 |
電気機器(独立の機能を有するものに限るものとし、この類の他の号に該当するものを除く。) |
七・五% |
別表第一第八六・〇八号中
「 |
解体用のもの |
|
」 |
(1) アルミニウム製のもの |
二・五% |
||
(2) その他のもの |
無税 |
を
「 |
解体用のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第一第八七・一二号の次に次の二号を加える。
九〇・〇一七・五% |
レンズ、プリズム、鏡その他の光学用品(材料を問わないものとし、柄又はわくを取り付けたもの及び光学的に研摩してないガラス製のものを除く。)及び偏光材料製の板 |
七・五% |
九〇・〇五 |
屈折式の隻眼鏡及び双眼鏡(プリズム式であるかどうか問わない。) |
|
一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの |
七・五% |
別表第一第九〇・一八号の次に次の一号を加える。
九〇・一九 |
整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品、義肢、義眼、義歯その他人造の人体の部分、補聴器その他器管の欠損又は不全を補う機器(着用し、携帯し又は人体内に埋めて用いるものに限る。)及びそえ木その他の骨折治療具 |
五% |
別表第一第九一・〇一号中「一〇%」を「七・五%」に改める。
別表第一第九二・一二号に次のように加える。
|
三 その他のもの |
|
(二) その他のもの |
七・五% |
別表第一第九二・一二号の次に次の一号を加える。
九二・一三 |
その他の部分品及び附属品(第九二・一一号に該当する機器に用いるものに限る。) |
|
一 蓄音機用又はレコードプレーヤー用のもの |
七・五% |
別表第一第九四・〇一号中
「 |
二 とう製のもの |
一五% |
」 |
を
「 |
一 革張りのもの |
一〇% |
」 |
二 とう製のもの |
一五% |
に改める。
別表第一第九四・〇三号及び第九七・〇四号中「一五%」を「一〇%」に改める。
別表第一の二第五号中「物品」の下に「及び同表第二七・一一号に掲げる物品のうち液化石油ガス」を加える。
別表第一の二第十四号中「第七八・〇一号の一の(一)のB」を「第七八・〇一号の一の(一)」に改める。
別表第一の二第十五号中「電子計算機械」を「電子式計算機械、電子式自動データ処理機械又はこれらを構成する機器」に改める。
別表第一の二第十七号中「銀又は白金族の金属」を「銀若しくは白金族の金属又はこれらの金属を張り若しくはめつきした金属」に改める。
別表第一の二の次に次の一表を加える。
別表第一の三 加工再輸入減税制度適用品目表
一 関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第七三・四〇号に掲げる物品のうち鋳造製品及び鍛造製品
二 関税率表第七四・〇七号の二に掲げる物品のうち継目なし黄銅管
三 関税率表第八二・〇三号に掲げる物品のうちプライヤー、パイプカッター、スパナー、レンチ及びやすり
四 関税率表第八四・〇六号の二に掲げる物品のうち吸気弁及び排気弁並びに自動車用内燃機関用のピストン及びピストリング
五 関税率表第八四・一二号に掲げる物品
六 関税率表第八四・一五号の一に掲げる物品のうち電気冷蔵庫
七 関税率表第八四・三六号に掲げる物品
八 関税率表第八四・三七号に掲げる物品
九 関税率表第八四・三八号に掲げる物品
十 関税率表第八四・五五号に掲げる物品のうちコアメモリプレーン、コアメモリスタック及びワイヤメモリスタック
十一 関税率表第八四・六二号の二に掲げる物品のうちベアリング(外径が九ミリメートルに満たないものに限る。)用の外輪及び内輪
十二 関税率表第八五・〇一号の三の(一)に掲げる物品のうちパルス変成器、中間周波変成器及び高周波変成器
十三 関税率表第八五・〇八号の二に掲げる物品のうち自動車用のもの
十四 関税率表第八五・〇九号の一に掲げる物品のうち電気式警音器及びシールドビームランプ
十五 関税率表第八五・一四号に掲げる物品のうちイヤホン
十六 関税率表第八五・一五号の一及び二に掲げる物品並びに同号の五に掲げる物品のうちテレビジョン受像機用のチューナー
十七 関税率表第八五・一八号に掲げる物品のうち可変式蓄電器
十八 関税率表第八五・二一号の一に掲げる物品のうち受信用真空管(ST管を除く。)及び陰極線管、同号の二に掲げる物品のうちゲルマニウムダイオード、シリコンダイオード、ゲルマニウムトランジスター、シリコントランジスター及び半導体集積回路並びに同号の三に掲げる物品のうち表示放電管、受信用真空管(ST管を除く。)用又は表示放電管用の電極(組み立てたものに限る。)及びテレビジョン受像機の陰極線管用の電子銃
十九 関税率表第八五・二三号の三に掲げる物品のうち自動車用又は電子式楽器用のワイヤリングハーネス
二十 関税率表第八五・二八号に掲げる物品のうち電磁遅延線
二十一 関税率表第八七・一〇号に掲げる物品
二十二 関税率表第八七・一二号に掲げる物品のうち自転車用のもの
二十三 関税率表第九一・〇九号の二に掲げる物品のうち腕時計の側及びその部分品
二十四 関税率表第九二・一一号に掲げる物品のうち録音機及び音声再生機
別表第二第〇五・〇七号中
「 |
一 羽毛及び翼 |
五% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
別表第二第〇六・〇四号中「五%」を「無税」に改める。
別表第二第一二・〇七号中「びやくだん」を削る。
別表第二第一二・〇八号の次に次の一号を加える。
一三・〇二 |
セラック、シードラック、スチックラックその他のラック並びに天然のガム、樹脂、ガムレジン及びバルサム |
|
二 シードラック |
無税 |
別表第二第一四・〇三号の次に次の一号を加える。
一四・〇五 |
植物性生産品(他の号に該当するものを除く。) |
|
三 その他のもののうち |
|
|
たぶのきのもの |
無税 |
別表第二第一五・一一号中「六%」を「無税」に改める。
別表第二第一六・〇四号中「かつお節その他の魚節並びに」を削る。
別表第二第二一・〇七号の次に次の一号を加える。
二二・〇一 |
水(鉱水及び炭酸水を含む。)、氷及び雪 |
|
一 鉱水及び炭酸水 |
無税 |
別表第三第三三・〇四号を削る。
別表第三第五八・〇四号を次のように改める。
五八・〇四 |
パイル織物及びシェニール織物(第五五・〇八号に該当するテリータオル地その他のテリー織りの綿織物及び第五八・〇五号に該当する織物類を除く。) |
二 添加糸が綿のもの |
別表第三第六五・〇二号及び第八五・二一号を削る。
別表第五関税定率法別表の附表の番号欄中「二」を「一」に改め、同表品名欄中「こえる」を「超える」に、「こえ、」を「超え、」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
(関税定率法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に改正前の関税定率法(以下「旧定率法」という。)第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物については、なお従前の例による。
2 旧定率法第十八条第一項の貨物で昭和四十九年四月一日から同年六月三十日までの間に輸入されるものについては、同条及び同法第二十条の三の規定は、なおその効力を有する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に改正前の関税暫定措置法(以下「旧暫定法」という。)第二条、第七条第一項、第七条の三又は第七条の四第一項の規定により関税の免除を受けた物品については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧暫定法第七条第四項、第七条の四第三項又は第七条の五第一項の規定により関税の還付を受けることができる場合に該当することとなつた場合における関税の還付については、なお従前の例による。
3 旧暫定法第二条の機械類のうち政令で定めるもの(以下この項において「特定機械類」という。)については、同条及び同法第九条から第十一条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、特定機械類のうち特別の事情のあるものとして政令で定めるものについては、同法第二条中「昭和五十年三月三十一日」とあるのは、「昭和五十二年三月三十一日」とする。
(関税法の一部改正)
第四条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第百五条第一項第五号中「、第十八条第一項(船舶の建造又は修繕用貨物の免税)」を削る。
第百十二条の二中「第十八条第二項及び」を削る。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法第十八条第一項の規定により関税の免除を受けた貨物については、前条による改正前の関税法(附則第七条において「旧関税法」という。)第百五条第一項第五号の規定は、なおその効力を有する。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第六条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第十七条の見出しを「(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付)」に改め、同条第一項を次のように改める。
内国消費税を納付して輸入された課税物品のうち次の各号の一に該当するものでその輸入のときの性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出するとき(第一号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出するときに限る。)は、当該物品がその輸入の許可の日から六月(六月を超えることがやむを得ないと認められる理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、六月を超え一年以内において税関長が指定する期間。次項において同じ。)以内に保税地域(関税法第三十条第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。次項において同じ。)に入れられたものである場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を還付することができる。
一 品質又は数量等が契約の内容と相違するため返送することがやむを得ないと認められる物品
二 輸入後において法令(これに基づく処分を含む。)によりその販売若しくは使用又はそれを用いた製品の販売若しくは使用が禁止されるに至つたため輸出することがやむを得ないと認められる物品
第十七条第二項中「返送」を「輸出」に改める。
(罰則に対する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定により従前の例によることとされる物品又は関税の還付及びこの附則の規定によりなおその効力を有するものとされる旧定率法、旧暫定法又は旧関税法の規定に係る物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)