3 国鉄があった時代

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

法律第七号(昭四九・三・二七)

 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 別表第五を次のように改める。

 

別表第五 教育職俸給表

 イ 教育職俸給表(一)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

83,600

61,600

50,300

2

― 

97,100

87,300

65,000

52,400

3

124,900

101,500

91,000

68,500

54,800

4

130,500

105,900

94,700

72,000

57,500

5

136,100

110,300

98,500

75,500

60,200

6

141,700

114,700

102,300

79,000

62,900

7

147,300

119,100

106,300

82,500

65,800

8

152,900

123,500

110,300

86,000

69,200

9

158,600

127,900

114,400

89,500

72,600

10

164,300

132,300

118,500

93,000

76,000

11

170,000

136,700

122,600

96,500

79,400

12

175,800

140,700

126,700

100,000

82,800

13

181,600

144,500

130,800

103,500

86,200

14

187,400

148,300

134,900

106,800

89,300

15

193,200

152,100

138,900

110,100

92,400

16

199,000

155,900

142,600

113,200

95,400

17

204,800

159,600

146,300

116,000

98,400

18

210,100

163,300

150,000

118,800

101,400

19

215,400

167,000

153,700

121,600

104,300

20

220,700

170,700

157,100

124,400

107,100

21

226,000

174,400

160,800

127,200

109,900

22

231,100

178,100

164,500

130,000

112,700

23

235,600

181,800

167,900

132,800

115,200

24

239,600

185,200

171,300

135,600

117,700

25

242,900

188,600

174,000

138,200

119,800

26

 

191,900

176,100

140,700

121,900

27

 

194,500

 

142,700

123,500

  備考 この表は、大学及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 ロ 教育職俸給表(二)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

― 

58,500

2

110,800

61,600

48,400

3

115,100

64,700

50,300

4

119,400

67,800

52,200

5

123,700

70,900

54,400

6

128,000

74,000

57,200

7

132,400

77,100

60,000

8

136,800

80,200

62,800

9

141,200

83,300

65,600

10

145,600

86,400

68,500

11

150,100

89,800

71,400

12

154,600

93,400

74,300

13

159,100

97,000

77,300

14

163,600

101,000

80,300

15

168,100

105,000

83,300

16

172,600

109,100

86,300

17

177,100

113,200

89,300

18

181,600

117,300

92,300

19

186,600

121,400

95,300

20

191,600

125,400

98,000

21

196,600

129,300

100,700

22

201,600

133,200

103,400

23

205,900

137,100

106,100

24

210,200

141,000

108,700

25

213,200

144,700

111,300

26

 

148,300

113,900

27

 

151,900

116,500

28

 

155,500

119,100

29

 

159,100

121,400

30

 

162,700

123,700

31

 

166,200

125,800

32

 

169,300

127,800

33

 

172,300

129,800

34

 

175,100

131,700

35

 

177,900

133,200

36

 

180,600

 

37

 

182,700

 

 備考 この表は、高等学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教諭 養護教諭、助教諭、実習助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

 ハ 教育職俸給表(三)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

― 

52,200

― 

2

94,600

55,300

48,400

3

98,300

58,500

50,300

4

102,400

61,600

52,200

5

106,500

64,700

54,400

6

110,700

67,800

57,200

7

114,900

70,900

60,000

8

119,100

74,000

62,800

9

123,300

77,100

65,600

10

127,500

80,200

68,400

11

131,700

83,300

71,200

12

135,800

86,400

74,000

13

139,900

89,800

76,800

14

144,000

93,400

79,500

15

148,100

97,000

82,200

16

152,200

100,900

84,900

17

156,300

104,800

87,600

18

160,400

108,800

90,300

19

164,500

112,800

93,000

20

168,600

116,800

95,700

21

172,700

120,800

98,300

22

176,600

124,400

100,700

23

180,300

128,000

103,100

24

183,600

131,600

105,100

25

186,900

134,800

107,100

26

189,800

138,000

108,900

27

191,900

141,100

110,700

28

194,000

144,200

112,300

29

196,100

147,300

113,700

30

 

150,400

115,100

31

 

153,500

116,500

32

 

156,600

 

33

 

159,700

 

34

 

162,800

 

35

 

165,600

 

36

 

167,800

 

37

 

169,900

 

38

 

171,700

 

39

 

173,500

 

 備考 この表は、中学校、小学校、幼稚園及びこれらに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、園長、教諭、養護教諭、助教諭その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。

 

 

 ニ 教育職俸給表(四)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

169,900

83,600

67,300

52,200

2

175,700

105,900

87,300

70,500

55,300

3

181,500

110,300

91,000

73,700

58,500

4

187,300

114,700

94,700

77,000

61,600

5

193,100

119,100

98,500

80,300

65,000

6

198,900

123,500

102,300

83,600

68,200

7

204,700

127,900

106,300

87,000

71,400

8

210,100

132,300

110,300

90,500

74,600

9

215,400

137,300

114,700

94,100

77,800

10

220,700

142,300

119,100

97,800

81,000

11

226,000

147,300

123,500

101,500

84,200

12

231,100

152,900

127,900

105,500

87,400

13

235,600

158,600

132,300

109,500

90,500

14

239,700

164,300

136,700

113,700

93,600

15

243,000

170,000

140,700

117,900

96,700

16

 

175,800

144,500

122,100

99,800

17

 

181,600

148,300

126,300

102,800

18

 

187,400

152,100

130,400

105,800

19

 

193,200

155,900

134,500

108,800

20

 

199,000

159,600

138,500

111,600

21

 

204,000

163,300

142,300

114,400

22

 

207,600

167,000

146,100

117,200

23

 

211,200

170,400

149,900

119,800

24

 

214,800

173,800

153,700

122,400

25

 

218,400

177,000

157,400

124,900

26

 

222,000

180,200

161,100

127,300

27

 

225,200

183,300

164,800

129,200

28

 

 

185,800

168,200

 

29

 

 

 

171,600

 

30

 

 

 

174,800

 

31

 

 

 

177,900

 

32

 

 

 

180,800

 

33

 

 

 

183,000

 

備考 この表は、高等専門学校及びこれに準ずるもので人事院の指定するものに勤務する校長、教授、助教授、講師、助手その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。


   附 則


 (施行期日等)

 1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。


 (最高号俸等の切替え等)

 2 昭和四十九年一月一日(以下「切替日」という。)の前日において教育職俸給表の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員で人事院規則で定めるものの切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。


 (切替期間における異動者の号俸等)

 3 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、教育職俸給表の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。


 (切替日前の異動者の号俸等の調整)

 4 切替日において教育職俸給表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。


 (旧号俸等の基礎)

 5 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。


 (給与の内払)

 6 切替期間において教育職俸給表の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。


 (人事院規則への委任)

 7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。


 (教育職俸給表の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額の切替え等)

 8 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項の規定により改正後の法別表第五(ハを除く。附則第十項において同じ。)の適用を受ける防衛庁の職員の切替日における俸給月額は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級におけるその者が受けていた俸給月額に対応する号俸と同一の当該職務の等級における号俸による額とする。

 9 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の防衛庁職員給与法第五条第三項において準用する改正後の法第八条第六項の規定の適用については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(総理府令で定める職員にあつては、総理府令で定める期間を増減した期間)を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 10切替期間において防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により改正後の法別表第五の適用を受ける防衛庁の職員の俸給月額及びこれを受けることとなる期間並びにその者が防衛庁職員給与法の規定に基づいて切替期間中の分として既に支給を受けた給与については、附則第三項、第四項又は第六項に規定する職員の例による。

(内閣総理・文部・農林・運輸大臣署名) 

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