3 国鉄があった時代

裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第十四号(昭四九・三・三〇)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「五七一人」を「五七三人」に、「七七三人」を「七七六人」に改める。

 第二条中「二万千二百二十八人」を「二万千二百五十三人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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