国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第十二号(昭四九・三・三〇)
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項ただし書中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和四十九年十月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)
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法律第十二号(昭四九・三・三〇)
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
附則第一項ただし書中「昭和四十九年三月三十一日」を「昭和四十九年十月一日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)