3 国鉄があった時代

外務省設置法の一部を改正する法律

法律第六号(昭四九・三・二五)

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第六条第六項中「経済局」を「アジア局及び経済局」に、「一人」を「各一人」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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