外務省設置法の一部を改正する法律
法律第六号(昭四九・三・二五)
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「経済局」を「アジア局及び経済局」に、「一人」を「各一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)
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法律第六号(昭四九・三・二五)
外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第六項中「経済局」を「アジア局及び経済局」に、「一人」を「各一人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)